Contract
組合共同事業基本契約書(ひな型)
○○協同組合(以下「甲」という。)と組合員○○(以下「乙」という。)は、以下に定める共同事業について、次のとおり基本契約を締結する。
(基本原則)
第1条 甲及び乙は、協同組合運営の基本理念に基づき、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(適用範囲)
第2条 この契約は、甲及び乙との間で行う次の共同事業に適用する。
(1)○○事業
(2)その他甲及び乙との間で生じる一切の取引
(保証金)
第3条 前条の取引を始めるにあたり、甲は乙に対して保証金を預け入れ、取引約定書を差し入れを求めることができる。
2 乙は、前項の求めに従わなければならない。
3 保証金の額、納入時期及び納入方法は別に定める。
(事業手数料等)
第4条 甲は、事業手数料の額及びその徴収方法その他本契約に定めのない事項で必要なものについては規約、総会及び理事会の決議で定める。
2 乙は、甲が定める規約及び総会、理事会の決議を遵守し、甲の指示監督にしたがわなければならない。
(禁止事項)
第5条 乙は、第2条に定める取引について、本契約に基づく権利の全部又は一部を他の者に譲渡してはならない。
(組織変更)
第6条 乙が個人の場合に会社組織に改め、又は会社である場合に個人経営に切り替えるときは、甲の文書による承諾を受けて新経営者において改めて甲と契約を締結しなければならない。
(解約の申込)
第7条 甲又は乙の都合により本契約を解約しようとするときは、甲又は乙は○ヶ月前までに相手方に対し文書をもってその予告をしなければならない。
第8条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲から通知催告等がなくても甲に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い,乙は直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)脱退し、若しくは組合員たる資格を喪失したとき。
(2)事業手数料、賦課金又は経費その他の支払いを2ヶ月以上怠ったとき。
(3)解散し若しくは転廃業したとき。
(4)支払の停止または破産・民事再生・会社更生手続続開始・会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(5)手形形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)主務官庁からその営業について取り消しの処分を受けたとき。
(7)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(8)乙または連帯保証人の資産について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
2 次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)保証金、担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3)乙が甲との取引約定に違反したとき。
(4)連帯保証人が前号または本号の各号の一つにでも該当したとき。
(5)貴組合の信用を失墜し、又は秩序を害すると認める行為をなし、その他著しい不信の行為があったとき。
(7)定款、規約、総会又は理事会の決議に違反したとき。
(8)貴組合が債権保全にために必要と認めたとき。
(9)住所変更の届出を怠るなどの乙の責めに帰すべき事由によって、甲に乙の所在が不明となったとき。
(契約の解除)
第9条 乙が次の各号の一に該当するにいたったときは、甲は通知又は催告をしないでただちに契約を解除することができる。
(1)脱退し、若しくは組合員たる資格を喪失したとき。
(2)事業手数料、賦課金又は経費その他に支払いを2ケ月以上怠ったとき。
(3)解散し若しくは転廃業したとき。
(4)破産、民事再生、会社整理、会社更生の申し立てをなし、若しくは受けたとき。
(5)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(6)支払いを停止したとき、手形を不渡りとしたとき若しくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7)乙が死亡し、その相続人中に甲の組合に加入し、本契約の権利義務を承継する者
がいないとき。
(8)主務官庁からその営業について取り消しの処分を受けたとき。
(9)法人の代表者あるいは役員が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられたとき。
(10)法人である営業者が破産し、又は他の法人と合併したとき。
(11)甲の信用を失墜し、又は秩序を害すると認める行為をなし、その他著しい不信の
行為があったとき。
(12)定款、規約、総会又は理事会の決議に違反したとき。
(13) 事業者の役員及び従業員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(14) 事業者の役員の配偶者が暴力団員であるとき。
(15) 事業者及び事業者の役員が暴力団員及び暴力団員に資金等の提供及びその他の便宜を図っているとき。
(16)その他本契約に違反したとき。
2 前項に規定する解除の原因により、甲が損害を被ったときは、乙はこれを賠償しなけ
ればならない。
(相 殺)
第10条 期限の利益の喪失によって、乙が甲に対して、債務の弁済をしなければならない場合には、この債務と乙が甲に対する出資金、保証金、諸預け金その他の債権と甲は相殺することができる。
(担保保存義務及び代位権の特約)
第11条 甲が必要と認める場合は、この契約による連帯保証人の債務の担保若しくは干保証を変更し又は解除することができる。
2 連帯保証人が保証債務を完了したときは、代位によって甲から取得する権利は甲の同意を要するものとする。また甲の請求があればその権利又は順位を甲に無償で譲渡するものとする。
(弁済充当方法の特約)
第12条 乙及び連帯保証人は、債務の弁済又は相殺の場合、この契約による債務全額を消滅させるに足りないときは、甲が適当と認める順位方法により債務を完済するものとする。
(権利義務の承継)
第13条 第8条第1項第10号の場合において、合併法人より権利義務の承継の申込みがあった場合、甲は調査のうえ適正と認めるときは、契約を継続することができる。この場合、合併法人は甲と新たに組合共同事業基本契約書を締結するものとする。
(遅延損害金)
第14条 乙は甲に対し、本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、年15%の割合による遅延損害金を支払う。
(契約期間)
第15条 本契約の期間は、契約締結の日から平成○年○月○日までとする。ただし、期間満了前に甲乙いずれかより解約の申出がない限り引き続き2ケ年継続されたものとし、以後これにしたがう。
2 前項により本契約が更新された場合、本契約条項は引き続き効力を有する。
(契約の改訂)
第16条 本契約の期間内において、甲が必要と認めるときは、総会の普通決議を経て、本契約条項を改訂することができる。
2 乙は甲より改訂の申込を受けたときは、著しく不当でない限りこれを拒むことはできない。
(連帯保証人)
第17x xは本契約の履行を担保するため甲の適当と認める連帯保証人1名以上に保証せしめる。
2 連帯保証人は、乙と連帯して甲に対する債務の履行の責に任ずる。
(裁判管轄の合意)
第18条 この契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって所轄裁判所とする。
この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住 所
名 称
代表理事
乙 住 所
名 称
代表者
連帯保証人 住 所
氏 名