Contract
ジェイデビットカード取引規定
1【適用範囲】
(1)当行における普通預金口座について当行が発行したカード(以下「カード」といいます。)を次の①から③までに定める者(以下「加盟店」といいます。)に提示して、加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定もしくはカードローン規定等にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され、加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(2)なお、デビットカード取引は当行がデビットカード取引を行うことを承認したカードのみ利用できることとします。
2【利用方法等】
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置させた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店が利用者との合意にもとづいてカードを端末機に読み取らせることにより、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認した上で、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカード利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 加盟店がデビットカード取引を行うことができないと定めた商品を購入しまた
は役務等の提供を受ける場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカード利用金額(キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定、国際キャッシュカードサービス利用にかかる追加規定および法人キャッシュカード(普通預金)規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた金額の範囲内(書面その他の当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は当該金額の範囲内で変更することができます。)を超える場合
なお、デビットカード取引の1日あたりの取引限度額につき、キャッシュカード
(普通預金・貯蓄預金)規定の4( 2)または法人キャッシュカード規定の4( 2)にもとづきキャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が当行所定の方法によ り変更された場合は、以下の取扱いとします。
A キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額がデビットカード取引の1日あたりの取引限度額以下に引き下げられた場合には、キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額まで引き下げられるものとします。
B キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が引き上げられた場合には、デビットカード取引の1日あたりの取引限度額を上限に、キャッシュカードの
1日あたり払戻限度額まで引き上げられるものとします。
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3【デビットカード取引契約等】
(1)前記2(1)により暗証番号が入力された時に、加盟店との間で売買取引債務を預金口座から引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して、売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときはデビットカード取引契約は成立せず、当行への預金引落xx指図ならびに弁済の委託はなかったものとします。
(2)前記(1)により、当行への預金引落xx指図がなされた場合には、当行は払戻請求書および通帳の提出なしに預金口座より売買取引債務相当額の預金を引落します。
4【預金の復元等】
(1)デビットカード取引により預金口座からの預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解
消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前記(1)にかかわらず、デビットカード取引契約が成立した当日中に、デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店が端末機から当行に取消しの電文を送信することができます。
この場合、当行がデビットカード取引契約の成立した当日中にこれを受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。
預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店が利用者との合意にもとづいて端末機により読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)前記(1)または(2)において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。
5【デビットカード取引の機能を停止する場合】
(1)デビットカード取引の機能を停止するときは、当行所定の方法により当行国内本支店へ申出てください。当行はこの申出を受けたときは、直ちにデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)次の①から③までの一つにでも該当した場合には、当行はいつでも、事前に通知することなくデビットカード取引の機能を停止することができます。
① 預金口座が解約されたとき
② 預金口座の預金取引またはカードの利用が停止されたとき
③ その他デビットカード取引の機能の停止を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき
6【キャッシュカード規定等の適用】
カードをデビットカード取引に利用する場合には、「端末機」を「出金機」と、「デビットカード取引による預金口座からの預金の引落し」を「預金の払戻し」または
「当座貸越」とそれぞれみなして、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定、法人キャッシュカード(普通預金)規定およびカードローン規定等を適用するものとします。
7【この規定の変更等】
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上