REC‘s GAJUMARU レンタル約款
REC‘s GAJUMARU レンタル約款
エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会社( 以下、「当社」という。) は、当社が提供する REC‘S GAJUMARU サービス(以下、「対象サービス」という。)を利用するための機器として、REC`S GAJUMARU サービ ス利用規約(以下、「利用規約」という。)および REC`S GAJUMARU サービス仕様書(以下、「仕様書」という。)に定められた端末機器(以下、「対象機器」という。)のレンタル条件について、以下のとおり定めます。
第 1 条 (対象機器のレンタル条件)
対象機器のレンタル申し込みには、対象サービスの契約が必要となります。また、対象サービスの契約者と対象機器のレンタル契約(以下「レンタル契約」という。)の契約者は同一であるものとします。
第 2 条 (対象機器のレンタル契約)
対象機器のレンタルを希望する者(以下「利用者」という。)は、当社指定の方法に従って 対象機器のレンタル申込を行うものとします。
2.対象サービスの利用契約の既契約者以外の者がレンタル申込を行う場合には、併せて対象サービスの申込も行うものとします。
3.当社は、前条に定める申込を受け付けたときは、利用者に対してその諾否を通知します。なお、諾否およびその通知、レンタル契約の成立に関しては、当社の定める REC‘s IoT サービス共通利用規約第 18 条から第 20 条までの規定 を準用します。
第 3 条(レンタル期間および中途解約)
レンタル期間は、利用者が注文書に記載したレンタル開始日から、物件が当社の指定する場所に返還された日までとします。
2.利用者は当社に対して、事前に定めたレンタル期間の満了する2日前までに終了または延長を申し出るものとします。利用者から延長の申し出があった場合、利用者がレンタル契約に違反していない限り、当社は申し出を承諾するものと し、さらに延長する場合も同様とします。但し、当社は延長期間を制限できるものとします。
3.利用者が前項に定めたレンタル契約の終了または延長の申し出をなさなかった場合、当社は利用者から延長の申し出があったものとみなし、以降も同様とします。但し、当社の判断で、レンタル期間を終了できるものとします。
4.利用者は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に当社に通知の上、物件を当社の指定する場所に返還して、このレンタル契約を解約することができるものとします。
第 4 条(レンタル料金および支払い方法)
レンタル料金は、物件、レンタル期間により、当社が別途定めるものとします。
2.利用者は当社に対し、当社からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
3.レンタル料金は1ヶ月を単位として請求します。
4.レンタルの最低利用期間を定める機器については、最低利用期間満了前に解約を行う場合、利用者は当社が別途定める解約金を当社に支払います。
第 5 条(物件の引渡し)
当社は、物件を利用者の指定する日本国内の場所において利用者に引き渡すものとします。
2.天災地変、戦争、その他の不可抗力ならびに、運送中の事故、労働争議、その他当社に故意又は重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延したときは、当社は、一切の責任を負わないものとします。また、この場合のレンタル開始日は、物件が引き渡された翌日とします。
第 6 条(物件の引渡し・返還の費用負担)
物件の引渡し、及び返還に関わる運送費等の諸費用は、利用者の負担とします。
第 7 条(担保責任)
利用者が当社に対して物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をなさなかった場合は、物件は通常の品質・性能を備えた状態で利用者に引き渡されたものとします。
2.当社は利用者に対して、引渡し時において、物件が通常の品質・性能を備えていることのみを担保し、利用者の使用目的への適合性その他については担保しません。
第 8 条(物件の使用・保管・維持・修理等)
利用者は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用を負担します。また、利用者は物件を本来の用法に従い使用します。
2.利用者は、事前に当社の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないものとします。なお、本項ないし、3項および4項の当社は、エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会社と読み替えるものとします。
(1)物件を第三者に譲渡し、または転貸しすること。
(2)物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、または汚損すること。
(3)物件に質権、抵当権及び譲渡担保権を設定するなど、当社の所有権の行使を制限する一切の行為をすること。
(4)物件に他の物件を付着させ、物件の一部を除去あるいは取り替え、または改造する等、物件の引渡し時の現状を変更すること。
3.利用者は、物件について他から強制執行その他当社の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該物件が当社の所有であることを主張し、直ちにその旨を当社に通知し事態の解消にあたるものとします。
4.物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については利用者が負担し、当社は損害賠償の責を負わないものとします。
5.利用者の責に帰すべからざる事由に基づいて生じた性能の欠陥等により、物件が正常に作動しない場合、当社は物件の修理、取り替えをおこない運送費は当社の負担とします。但し、不可抗力及び利用者の責により生じた破損等の場合はこの限りではないものとします。
6.前項の物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、当社は、レンタル契約を解除することができます。
第 9 条(物件の滅失・毀損)
利用者の責に帰すべき事由により物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む。以下同じ)、または毀損(所有権の制限を含む。以下同じ)した場合には、利用者は当社に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代金相当額、及び当社の物件不稼動による損失額を損害賠償金として支払います。
第 10 条(物件の使用地域)
利用者は、物件を日本国内において使用するものとします。
第 11 条(保険)
物件には当社が動産総合保険をxxします。
2.物件に保険事故が発生した場合は、利用者は直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3.利用者が前項の義務を履行した場合は、利用者が当社に賠償しなければならない第9条の金額について、当社の受取保険金を限度に、その義務が免除されます。但し、利用者が前項の通知義務・交付義務を怠り、または物件の滅失・毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第 12 条(契約の解除)
利用者が次の各号の一つに該当した場合には、当社は通知・催告その他何等の手続きを要しないでレンタル契約を解除することができます。この場合、利用者は当社に対し未払レンタル料その他の金銭債務全額を直ちに支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償します。
(1)レンタル料を第3条に定める支払期限までに支払わなかったとき、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
(2)支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受ける、または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始などの申立てがあったとき。
(4)事業を休廃止、あるいは解散したとき。
(5)事業が不振、あるいは継続が困難であると当社が認めたとき。
第 13 条(物件の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、利用者は当社に対し、直ちに物件を当社の指定する場所に返還します。
2.利用者が、第3条2項に定めるところにより事前に当社に申し出ることなく物件を返還しなかった場合には、利用者はレンタル満了の日の翌日から物件が返還された日までのレンタル料相当額を損害金として当社に支払います。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5)レンタル契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること。
2.当社は、利用者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時にレンタル契約を解除することができます。
(1)第 1 項に違反したとき。
(2)利用者または第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社に対する暴力的な要求行為
②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社に対する脅迫的言辞または暴力行為
➃風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.当社は、前項の規定によりレンタル契約を解除した場合、利用者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第 15 条(支払遅延損害金)
利用者が、レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合には、利用者は当社に対し支払期限の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。
第 16 条(消費税)
利用者が当社に対し支払うレンタル料には消費税法による消費税相当額が含まれています。
第 17 条(損害賠償)
当社に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、当社がレンタル契約に違反したことに起因または関連して利用者に損害を与えた場合において当社の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業補償を含む)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。
第 18 条(合意管轄)
レンタル契約に関して、利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当社の本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条(特約条項)
利用者と当社は、レンタル契約について別途書面により特約した場合には、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完または修正することを承認します。
第 20 条(付則)
本レンタル約款は、2020年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
第 21 条(レンタル約款の改定)
当社は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、以下の当社ホームページにて掲示された最新のレンタル約款の定めを適用するものとします。
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx_xxxxxx.xxx
以上