○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
信用取引の契約締結前交付書面(インターネット・通信 取引用)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。ただし、当社においては「一般信用取引」は取扱っておりません。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別表「委託手数料基本テーブル」に記載の売買手数料のほか、別紙1「信用取引口座を開設するにあたって」に記載の信用取引金利、信用取引貸株料、逆日歩(品貸料)、信用取引管理料、信用取引名義書換料をお支払いいただく場合があります。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙1「信用取引口座を開設するにあたって」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上(インターネット、通信取引においては 35%)で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区
- 1 -
(2024.05.07)
分、市場の状況等により、30%(インターネット、通信取引においては 35%)を上る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の取扱い」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満(インターネット、通信取引においては 30%未満)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び
「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ処置等に関するガイドライン」でご確認下さい。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、
価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。 信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 |
信用取引の仕組みについて ○ 制度信用取引 ・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。 ・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。 ・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。 ・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。 また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。 ・ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。 なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。 ・ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこ |
れらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不公平をなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
○ 一般信用取引
当社は一般信用取引の取扱いを行っておりません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引に当っては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。
・ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の
50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
・ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が郵送
(電磁的方法による場合を含みます)されます。
・ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに本店監査部へ直接ご連絡ください。
。
当社の概要
商 号 等 豊証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 21 号本店所在地 〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 7 番 1 号
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
(フリーダイヤル 0120-64-5005)資 本 金 25 億 4 千万円(2024年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 1962 年(昭和 37 年)7 月
連 絡 先 本店監査部(052-241-0289)又はお取引店までお問合せください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、「本店監査部」で承っております。住所 :〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 7 番 1 号
電話番号:052-241-0289
受付時間:月曜日~金曜日 8 時 30分~17 時 30分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
別紙 1
信用取引口座を開設するにあたって
信用取引には「制度信用取引」と「一般信用取引」の 2 種類がありますが、当社は「一般信用取引」の取扱いは行っておりませんので、ご注意ください。
取引口座開設基準
① 最低保証金である 30 万円以上のお預かり資産があること。
全額当社指定(別紙 2「代用有価証券の取扱い」を参照してください。)の有価証券での代用も可能ですが掛目による現金換算額となります。
② 当社において 3 ヶ月以上の株式取引実績がある方、または、他社において信用取引の経験をお持ちの方で当社が妥当と認める場合。
③ 「信用取引口座設定約諾書」にご署名・ご捺印のうえ 4,000 円の収入印紙を貼付・割印し、当社に差し入れていただけること。
④ 「包括再担保契約に基づく担保同意書」にご署名・ご捺印のうえご提出いただき、包括再担保契約にご同意いただけること。
⑤ 「与信事業の取引開始における同意書」にご署名・ご捺印のうえご提出いただき、個人情報の取得・利用についてご同意いただけること。
⑥ 「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引の契約締結前交付書面」および本書面の内容を確認し、「信用取引の契約締結前交付書面」に関する確認書にご署名・ご捺印のうえ当社に差し入れていただけること。
⑦ その他お客様の資力・知識・年齢等、当社が必要と認める基準に照らし、上記、口座開設基準を満たしていても当社の判断により口座開設をお断りする場合がありますのでご了承ください。
取り扱い銘柄
当社が指定するわが国の金融商品取引所に上場する内国株のうち制度信用銘柄に選定されている銘柄が対象となります。なお、売建てについては制度貸借銘柄に限らせていただきます。
※ 銘柄によっては金融商品取引所規制、証券金融会社規制、また、当社の社内規制により信用取引の受託を制限させていただいく場合がありますので、委託の際にご確認ください。
委託保証金
① 委託保証金の計算は次の算式によります。
委託保証金=現に預託されている差入保証金の合計額-(相場の変動に基づく計算上の損失額
+信用取引に関してお客様が負担すべきあらゆる債務)+反対売買による損益額
・現に預託されている差入保証金の合計額
委託保証金が代用有価証券で差入れられている場合は、計算する日の前日の時価とその代用有価証券の種類ごとに定められた掛目(別紙 2「代用有価証券の取扱い」を参照してください。)で現金換算した額。
・相場の変動に基づく計算上の損失額
建玉の相場の変動に基づく損失から利益を差し引いた計算上の差損額。差益額が出ている場合に
は加算できません。
・反対売買による損益額
反対売買による利益と損失との差額。
「利益>損失」の場合は正(差益)、「利益=損失」の場合は零、「利益<損失」の場合は負(差損)となります。
反対売買による利益(損失)は約定時に、委託保証金に加(減)算されます。
② 委託保証金率の計算は次の算式によります。
委託保証金率(%)=委託保証金÷未決済建玉総額×100
③ 対面取引の場合の取り扱い
・委託保証金率は 30%、最低保証金は 30 万円以上、委託保証金維持率は 20%とさせていただきます。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上 る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、金融商品取引所、証券金融会社および当社において委託保証金率の変更等を行った銘柄についてはこの限りではありません。
・初お取引については信用取引の注文に先立って当社への差入が必要となります。次以降のお取引については建玉の 30%に不足する金額につきまして新規建玉日から起算して翌々日の正午までに差入れていただきます。
・委託保証金率が相場の変動により委託保証金維持率 20%を下ることとなった場合、または最低保証金 30 万円を下ることとなった場合は、下ることとなった日から起算して翌々日の正午までに20%を維持できる額以上または30 万円を維持できる額以上の委託保証金の追加差入、もしくは現に預託されている差入保証金により 20%を維持できるまでの反対売買による建玉の返済が必要となります。
④ インターネット取引・通信取引の場合の取り扱い
・委託保証金率は 35%、最低保証金は 30 万円以上、委託保証金維持率は 30%とさせていただきます。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、35%を上る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、金融商品取引所、証券金融会社および当社において委託保証金率の変更等を行った銘柄についてはこの限りではありません。
・委託保証金につきましては信用取引の注文に先立って当社への差入が必要となります。(新規建玉可能額を超えるお取引を受託することはできません。)
・委託保証金率が相場の変動により委託保証金維持率 30%を下ることとなった場合、または最 低保証金 30 万円を下ることとなった場合は、下ることとなった日から起算して翌々日の正 午までに 35%を維持できる額以上または 30 万円を維持できる額以上の委託保証金の追加差入、もしくは現に預託されている差入保証金により 35%を維持できるまでの反対売買による建玉の 返済が必要となります。
建玉限度額
① 総建玉金額上限額
5 億円を限度といたします。
② 同一銘柄建玉上限額
対面取引においては貸借銘柄について 1 億円、貸借融資銘柄について 2,000 万円を限度といた
します。インターネット取引および通信取引においては貸借銘柄について 1,000 単位(東証プ
ライム上場の貸借銘柄について単位制限はありません)または 1 億円、貸借融資銘柄について
500 単位または 1 億円を限度といたします。
③ ①②に係わらず当社の判断により建玉を制限させていただく場合がございます。
返済期日
① 対面取引については新規建玉日より 6 ヶ月目の応答日(休日の場合は前営業日に繰り上げます。)を返済期日といたします。インターネット取引および通信取引については新規建玉日より 6 ヶ月目の応答日(休日の場合は前営業日に繰り上げます。)の前営業日(休日の場合は前営業日に繰り上げます。)を返済期日といたします。
② ①に係わらず上場廃止、選定取消、合併、併合、株式移転等が行われた場合には、当社の判断により当社所定の日をもって返済期日といたします。
諸費用について(2024 年 5 月 7 日現在)
諸費用につきましては建玉決済時に清算いたします。
① 委託手数料
当社所定の手数料率を適用いたします。詳細については別表「委託手数料基本テーブル」を参照してください。
② 信用取引金利
原則として、買建しているお客様は当社に買方金利を支払い、売建しているお客様は当社から売方金利を受け取ります。買方金利および売方金利の利率は、直近の金利情勢等に基づき、当社が決定します。
③ 信用取引貸株料
お客様の売建株の調達に係る費用として、売建金額に対して一定の料率を乗じた金額(貸株料)を当社にお支払いいただきます。利率は直近の金利情勢等に基づき、当社が決定します。
※ 「②信用取引金利」および「③信用取引貸株料」につきましては直近の金利情勢や証券金融会社の貸借取引金利の動向により変更される場合がありますので、委託の際にご確認ください。
④ 逆日歩(品貸料)
証券金融会社の公表額を売方から徴収し買方へお支払いいたします。
⑤ 信用取引管理料(表示は消費税込みとなります。)
建玉日より 1 ヶ月を経過するごとに 1 株につき 10 銭×1.10 となります。ただし、単位株制度
の適用を受けない銘柄については 100 円×1.10 となります。また、建玉ごとに対する 1 ヶ月の
上限は 1,000 円×1.10、下限は 100 円×1.10 となります。
※ 同一日の建玉は銘柄ごとに合算されます。また、株式分割等により増加した新株につきましては建玉日が権利落ち日に変更となるため、旧株とは別に信用取引管理料をお支払いいただきます。
⑥ 信用取引名義書換料(表示は消費税込みとなります。)
買建玉が権利確定日を越えた建玉に対して 1 売買単位につき 50 円×1.10×調整率となります。
※ 大幅な株式分割等が行われた場合には証券金融会社より調整率が発表されます。銘柄・調整率につきましては随時変更となりますので委託の際にご確認ください。
その他の注意点
① 建玉市場と異なる市場での反対売買はできません。したがって、建玉中に優先市場(最良執行方針)の変更がなされても反対売買は建玉市場となります。
② 年齢が 75 歳に達した場合には、原則信用取引口座を閉鎖いたします。ただし、ご本人様およびご家族様による「申出書兼同意書」のご提出により信用取引口座の継続を認める場合があります。
別紙 2
代用有価証券の取扱い
Ⅰ 代用有価証券の種類・代用価格
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債(個人向け国債を除く)……………………………………95% 以下上場新株予約権付社債……………………………………………80% 〃上場株券……………………………………………………………80% 〃上場投資信託・上場投資証券(ETF、不動産投信など)……80% 〃公社債投資信託(累積投資型を除く)…………………………85% 〃その他の投資信託(分配金再投資型を除く)…………………80% 〃
Ⅱ 代用有価証券の掛目の変更等
代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して 5 営業日目の日といたします。ただし、下記③~⑦の事象の場合において当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
掛目の変更等を行う事象
① 発行会社の株価が一定金額を下った場合
② 発行会社が債務超過となった場合
③ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
④ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
⑤ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
⑥ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
⑦ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
掛目の変更等を行うにあたってのお客様への通知
掛目の変更等を行うと決定した場合には、以下の事項についてあらかじめご通知いたします。
① 変更後の掛目
② 変更後の掛目の適用日
③ 変更理由
④ その他当社が必要と認める事項
別表
委託手数料基本テーブル
インターネット取引
株式・新株予約権証券
(通常手数料コース(1取引につき ) 現物取引)
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
30 万円 以下 | 990 円 | |
30 万円 超 | 100 万円 以下 | 1,650 円 |
100 万円 超 | 300 万円 以下 | 2,200 円 |
300 万円 超 | 500 万円 以下 | 2,750 円 |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | 3,300 円 |
1,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | 3,850 円 |
(通常手数料コース(1取引につき ) 信用取引)
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
30 万円 以下 | 495 円 | |
30 万円 超 | 100 万円 以下 | 825 円 |
100 万円 超 | 300 万円 以下 | 1,100 円 |
300 万円 超 | 500 万円 以下 | 1,375 円 |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | 1,650 円 |
1,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | 1,925 円 |
(一日定額コース 現物取引・信用取引共通)
1 日の約定代金合計額 | 委託手数料(消費税込) | |
300 万円 以下 | 1日に何回取引しても 3,300 円 | |
300 万円 超 | 600 万円 以下 | 1日に何回取引しても 5,500 円 |
600 万円 超 | 900 万円 以下 | 1日に何回取引しても 7,700 円 |
以降 300 万円増える毎に | 2,200 円増 |
指数先物 | |
日経 225 先物取引 | 日経 225mini 取引 |
1 単位あたり 880 円(税込) | 1 単位あたり 88 円(税込) |
指数オプション | |
(約定代金×0.550%) | 下限 1,100 円 |
(注1)インターネット取引で同一銘柄複数注文約定の場合の一口計算は適用されません。
(注2)インターネット取引で外国株を取扱う場合の委託手数料は通信取引と同額とします。
(注 3)表記の手数料には全て消費税が含まれております。
通信取引
株式・新株予約権証券 | ||
(約定代金×0.5%)×110% | 下限 2,750 円(※) | 上限 82,500 円 |
(※)外国金融商品市場における米国およびドイツ株式取引の場合は 4,400 円
転換社債型新株予約権付社債 | |
(約定代金×0.5%)×110% | 上限 82,500 円 |
(注1)通信取引でオプション買・EB・株式投信を取扱う場合の委託手数料は対面取引と同額とします。
(注2)表記の手数料には全て消費税が含まれております。
対面取引
株式・新株予約権証券 | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
100 万円 以下 | (約定代金×1.10%)×110% 下限 2,750 円(※) | |
100 万円 超 | 500 万円 以下 | (約定代金×0.800%+ 3,000 円) ×110% |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | (約定代金×0.620%+12,000 円) ×110% |
1,000 万円 超 | 2,000 万円 以下 | (約定代金×0.500%+24,000 円) ×110% |
2,000 万円 超 | 3,000 万円 以下 | (約定代金×0.480%+28,000 円) ×110% |
3,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | (約定代金×0.250%+97,000 円) ×110% |
5,000 万円 超 | 244,200 円 |
(※)外国金融商品市場における米国およびドイツ株式取引の場合は 4,400 円
転換社債型新株予約権付社債 | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
100 万円 以下 | (約定代金×0.90%) ×110% | |
100 万円 超 | 500 万円 以下 | (約定代金×0.80%+ 1,000 円) ×110% |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | (約定代金×0.60%+11,000 円) ×110% |
1,000 万円 超 | 3,000 万円 以下 | (約定代金×0.42%+29,000 円) ×110% |
3,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | (約定代金×0.25%+80,000 円) ×110% |
5,000 万円 超 | 225,500 円 |
国債、その他債券 | ||||
約定代金 | 委託手数料(額面(100 円)につき)(消費税込) | |||
500 万円 以下 | 国債 | 40 銭×110% | その他 | 80 銭×110% |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | 35 銭×110% | 65 銭×110% | |
1,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | 30 銭×110% | 50 銭×110% | |
5,000 万円 超 | 1 億円 以下 | 25 銭×110% | 35 銭×110% | |
1 億円 超 | 10 億円 以下 | 10 銭×110% | 20 銭×110% | |
10 億円 超 | 5 銭×110% | 15 銭×110% |
指数先物 | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
1 億円 以下 | (約定代金×0.050%)×110% | |
1 億円 超 | 3 億円 以下 | (約定代金×0.040%+ 10,000 円)×110% |
3 億円 超 | 5 億円 以下 | (約定代金×0.030%+ 40,000 円)×110% |
5 億円 超 | 10 億円 以下 | (約定代金×0.020%+ 90,000 円)×110% |
10 億円 超 | (約定代金×0.010%+190,000 円)×110% |
指数オプション | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
300 万円 以下 | (約定代金×2.000%)×110% 下限 2,750 円 | |
300 万円 超 | 500 万円 以下 | (約定代金×1.800%+ 6,000 円)×110% |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | (約定代金×1.600%+ 16,000 円)×110% |
1,000 万円 超 | 3,000 万円 以下 | (約定代金×1.200%+ 56,000 円)×110% |
3,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | (約定代金×0.900%+146,000 円)×110% |
5,000 万円 超 | (約定代金×0.700%+246,000 円)×110% |
債券先物 | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
5 億円 以下 | (約定額面金額×0.0150%)×110% | |
5 億円 超 | 10 億円 以下 | (約定額面金額×0.0100%+ 25,000 円)×110% |
10 億円 超 | 50 億円 以下 | (約定額面金額×0.0050%+ 75,000 円)×110% |
50 億円 超 | (約定額面金額×0.0025%+200,000 円)×110% |
債券先物オプション | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
500 万円 以下 | (約定代金×1.300%)×110% 下限 2,750 円 | |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | (約定代金×0.850%+ 22,500 円)×110% |
1,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | (約定代金×0.450%+ 62,500 円)×110% |
5,000 万円 超 | (約定代金×0.250%+162,500 円)×110% |
有価証券オプション | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
10 万円 以下 | (約定代金×4.000%)×110% 下限 2,750 円 | |
10 万円 超 | 30 万円 以下 | (約定代金×3.000%+ 1,000 円)×110% |
30 万円 超 | 50 万円 以下 | (約定代金×2.000%+ 4,000 円)×110% |
50 万円 超 | 100 万円 以下 | (約定代金×1.500%+ 6,500 円)×110% |
100 万円 超 | 300 万円 以下 | (約定代金×1.200%+ 9,500 円)×110% |
300 万円 超 | 500 万円 以下 | (約定代金×0.900%+ 18,500 円)×110% |
500 万円 超 | (約定代金×0.600%+ 33,500 円)×110% |
(注)表記の手数料には全て消費税が含まれております。