Contract
第5章 出品・落札
第28条(出品)
会員は、次条以下に定めるところに従いJU愛知オークションに車両を出品することが出来る。
但し、JU愛知は必要に応じて出品車両の台数・車名・年式・型式等を制限することが出来るものとする。
第29条(出品店の整備義務)
会員が車両の出品を行う場合は、中古車業者としての良識に基づき、車両の点検整備を綿密に行わなければならない。
第30条(出品店の申告義務)
1.出品の申込みは、所定の申込用紙(以下「出品申込書」という)に必要事項を正確かつ確実に記入しなければならない。
2.会員は、本規約及び別に定める規程に従い出品車両の車歴・仕様・品質・瑕疵の程度等、必要事項を確実に申告しなければならない。
尚、虚偽記入、誤記入、記入洩れ等があった場合はすべて出品店の責任となります。
第31条(出品申込)
出品申込は、出品申込書を添えた車両を第34条に基づき搬入しなければならない。但し、JU愛知が認めた場合はこの限りではない。
第32条(出品条件)
出品車両は、次の基準に適したものでなければならない。但し、JU愛知が許可した車両はこの限りではない。
1. 一般走行、安全走行ができる車両であること。
2. 事故現状車又は、粗悪車でないこと。
3. 走行可能なバッテリーを搭載した車両であること。
4. 燃料は走行可能な残量があること。
5. 車両の室内外が清掃済みであること。
6. スペアタイヤ・ジャッキ・工具等を具備していること。
7. JU愛知が別に定める決済期限内に譲渡書類が決済出来る車両。
8. 負担のない完全な所有権の移転が可能な車両であること。(盗難車、被差押車、違法車及び抵当権設定車等でないこと)
9. 並行輸入車においては、予備検査証付きである車両(予備検査証の期限に関しては、別に定める書類規程に準ずる)
10.事業用ナンバー付き車両でないこと。
11.接合車(JU愛知が相当と判断した場合)でないこと。
12.使用済み自動車でないこと及び、使用済み自動車と判断されないもの。
13.JU愛知が不適当と判断した車両は出品出来ないものとする。
14.名変中によりナンバープレート・封印の取付が施されていない車両及び封印の欠品車両でないこと。
15.職権打刻車(プレート式)については、セキュリティーラベルが施されていない車輛及び欠品車輛でないこと。
16.出品車両の自動車税が完納している旨を確認済みであること。
第33条(基準違反車両の整備手数料)
出品車両が、第32条の基準に反するためにJU愛知において整備等を行った場合は、出品店はそれに要した実費を負担するほか、別に定める手数料をJU愛知に支払わなければならない。
但し、JU愛知が基準違反であることを認めて出品した車両については、この限りではない。
第34条(出品車両搬入)
1.出品車両は、JU愛知の定めた時間及び指定する位置までに搬入を完了しなければならない。
2.車両搬入後の出品取り消しは認めない。
但し、JU愛知が特別な事情により出品取り消しを認めた場合であっても出品料は徴収する。
第35条(車両搬出)
1.JU愛知の指示に従い、且つ、JU愛知が認めた車両に限り、所定の出庫票を提出の上、搬出が出来る。
2.会員は、搬出時に車両と出品申込書の照合確認を行うこと。
尚、搬出後の事故・損傷及び盗難等に関してJU愛知は一切の責任を負わないものとする。
3.出品店が、所定の搬出期限までに流札車を搬出しなかった場合は、当該車両を再出品したものとみなす。この場合においては、出品店は、再度出品料を支払わなければならない。
4.落札店が、所定の期限までに落札車両を搬出しなかった場合には、別に定めるペナルティーをJU愛知に支払うものとする。
5.JU愛知が管理するオークション会場内及び駐車場、並びに車両置場内において、出品の意思が無いと判断される車両、又はその他正当な理由が確認できない車両等が1週間以上に渡り放置・残留されていた場合、当該車両については所有権が放棄されたとみなし、JU愛知の裁定により解体処分をすることが出来るものとする。尚、上記の当該車両についていかなる理由があろうとも、JU愛知は一切の責任を負うことはない。
また、放置・残留車両の持ち主が判明した場合、持ち主に対し処分にかかる全ての
実費費用に加算し、迷惑料(50,000円)並びに当該車両へ警告文章貼付日を起算とし、解体業者が撤去した日までの日数に対する 1 日5,000円の駐車料金を請求出来るものとする。
6.取引条件により落札車両の搬出が制限されている場合には、債務を完済したときに車両を搬出出来るものとする。
但し、債務の一部を出品した車両で補完している場合には、債務を完済し、且つ、当該車両の譲渡書類等をJU愛知に対し不備なく提出されたときに、車両を搬出することが出来るものとする。
第36条(落札店の車両確認義務)
1.会員は、車両の落札にあたっては十分な下見を行い、更に落札後のクレーム申告期限内に落札車両と出品申込書又は、車両状態図との相違がないことを再度確認しなければならない。
2.クレーム申告期限については、別に定める。
第37条(商談・アタック)
会員が、流札車両の購入を希望する場合は、商談並びに、xxxxによる購入を申込むことが出来る。
第38条(車両の登録書類)
1.出品店は、成約車両について登録に必要な書類及び自賠責保険証明書(自賠責保険承認請求書を添付)をJU愛知が別に定める期限までにJU愛知に提出しなければならない。
2.JU愛知は、上記1項の登録書類を車両代金の入金確認後、落札店に引き渡す。
3.落札店は、JU愛知が別に定める期限までに登録を完了しなければならない。
4.落札店は、登録を完了した場合は、直ちに登録事項証明書(コピーも可)をJU愛知に提出しなければならない。
5.原則として出品店名義であること。
6.その他、登録書類に関する取扱いは、別に定める。
第39条(登録書類遅延)
出品店が、登録に必要な書類の全部又は、一部の引渡しを遅延した場合には、当該出品店は、遅延日数に応じた別に定めるペナルティーを支払わなければならない。
第40条(登録書類差替)
落札店が、落札車両について引渡された譲渡書類の全部又は一部を紛失しあるいは、その効力を失効した場合には、別に定めるペナルティーを支払わなければならない。
第41条(出品店注意事項)
出品店は、以下の事項に注意を払い、出品申込書の記入を行ってください。
①. 出品店は、不具合箇所・欠品等について記入する必要があり、紛らわしい記載の場合、JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
特にエンジン、ミッション等の重要箇所の不具合は誠実な申告を行ってください。
②. 車検付の車両を出品する場合は、出品申込書に車検年月、登録番号を記入する必要があります。
出品車両は、ナンバープレートが装着されていることが出品の前提となりますので、名義変更申請中車両(登録車)は法令順守の関係から出品できません。
③. 出品申込書の注意事項申告欄は、車両の不具合(不良)内容を、不良箇所、状況とも具体的に記入するためのものです。また、標準装備品の欠品がある場合もその内容を記入してください。
記入洩れ、又は、紛らわしい記入内容であるとJU愛知が判断した場合はクレームとなることがあります。
④. 出品申込書のセールスポイント欄は、出品車両のアピールポイント(純正・社外品を問わず装備品、ワンオーナー等)を記入するためのものです。なお、セールスポイントに記入できる装備品は、正常に作動することが前提となります。
セールスポイントに記入した装備品が不良の場合は、年式・評価点・落札価格問わずクレームとなります。
また、セールスポイント欄外に記載の場合であっても、瑕疵内容以外の記載と判断できるものは、JU愛知の判断により、セールスポイントと同等の扱いとすることがあります。
⑤. 出品車両の乗車定員は、出品申込書に記入する必要があります。
バンの 1 列シート、ワゴン車の 2 列シートの乗車定員が未記入の場合等には、JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
⑥. 輸入車を出品する際は、ディーラー車・並行車、モデル年式、登録年月を記入する必要があります。
なお、未記入の場合は、不明として取り扱います。
⑦. 出品申込書の色記入欄は、車体色と色コード(カラー番号)の双方を記入する必要があり、車体色と色コード(カラー番号)が異なっている場合は、色コードが優先となります。
⑧. 社外品(標準部品から代わっている物)は、出品申込書に記入する必要がありますが、当該社外品が正常に機能しない場合は、その不良内容等を注意事項申告欄に記入してください。
未記入である場合は、JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
⑨. 出品申込書の装備品記入欄は、純正(メーカー・ディーラー)装備品のみ記入することができます。社外品であるに関わらず装備品に○印を付した場合はクレームとなります。
なお、純正品が提出できない場合は値引き処理とします。
※純正装備品の定義についてはオークションクレーム各定義を参照
⑩. ナビ・テレビ・オーディオ・エアコン等のリモコン、ナビCD、リモコンキー等の付属部品は、書類と共にJU愛知へ提出するものとします。
出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU愛知に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
なお、出品店は、JU愛知が付属部品を依頼してから 7 日以内に対応しなければなりません。
➃. 出品申込書の後日品欄は、書類と共に後日送付するものを記入してください。
なお、後日品欄に記載がない場合でもセールスポイント欄や装備品欄に記入した装備品に関連する付属品等で、その動作に必要で重要な付属品であるとJU愛知が判断した場合はクレームになることがあります。
⑫. エアバック装着車両(標準・オプション問わず)において、使用済・不良・欠品等の場合は、「エアバック修理要」、「エアバック欠品」と記入する必要があり、記入のない場合はクレームとなります。
なお、故意の隠蔽等、悪質であるとJU愛知が判断した場合は、クレーム裁定とは別に制裁を課すことがあります。
⑬. 特殊・特装車両等の出品に際し、特殊、特装部品は正常に作動することを前提とし、正常に作動しない場合は、ノークレームに該当する車両でもクレームになることがあります。また、車両本体と特殊・特装部品の年式に 2 年以上の隔たりがある場合は、申告する必要があり、申告がない場合はクレームとなります。
クレーン車やタンクローリー車等を出品する際は、特殊、特装部品の検査証・証明書等の必要書類の有無を記入して下さい。
⑭. ワンオーナーとは、新車登録者名義から変更されていない車両を意味しますが、販売目的等でディーラーまたは専業店(古物許可証を持った法人および個人への登録)に名義変更したものを含めてワンオーナーとみなします。なお、リースアップ車両も含みます。また、第三者への移転登録日と同時に抹消登録を行われたものもワンオーナーとみなします。ただし、レンタカー・事業者用等の登録歴があった場合は、ワンオーナーとはなりません。
⑮. 保証書とは、新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、または、保証継承が可能な状態であるものとします。
但し、メーカー保証期間が経過した車両は、保証継承ページが削除してある場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認できる場合に限り保証書とみなします。
保証書は、書類と共にJU愛知に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU愛知に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
⑯. 記録簿とは、最終使用者名簿にて直近の法定点検(車検または 12 ヵ月点検)を行っているものとします。但し、新車登録後 12 ヵ月未満の車両については、認証工場または指定工場による点検を1度でも受けた記録(日付、走行距離数等)があるものは記録簿とみなします。
なお、法定点検の記録が、ユーザー車検のみの場合は、記録簿とみなしません。
記録簿は、書類と共にJU愛知に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU愛知に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなりま
す。
➃. 落札店からのクレーム申立に対し、部品支給で対応する場合は、原則としてJU愛知を経由することとしますが、出品店、落札店双方の合意があれば出品店から落札店へ直接送付することができます。この場合の送料は出品店負担となります。
また、出品店がJU愛知に部品を持ち込みした場合は、落札店への送付にかかる費用実費を出品店に請求します。
なお、出品店は部品対応することをJU愛知に申し出してから、7 日以内に対応しなくてはなりません。
第42条(走行距離記入における注意点)
出品店は、出品車両の走行距離数の記入にあたり、出品時の走行距離計に示された距離数値を記入し、走行距離計の交換もしくは改ざんが明白な場合には、以下にしたがって、出品申込書にそのことを記載しなければなりません。
①. 走行距離計を交換した車両「$」
認証工場または指定工場で走行距離計が交換されたことを証する記録簿等の書面がある車両は、走行距離記入欄に、交換時の距離数と現在の距離数を合算した距離数値を記入し、メーター交換車を表す「$」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に「メーター交換車」の文言および交換を行った日付、交換時の走行距離数を記載します。
なお、走行距離計の交換が証明できない場合は、「改ざん車」として取り扱うものとします。
②. 走行距離計の改ざんが明白な車両「*」
過去の記録簿等により走行距離計の改ざんが確認できる車両は、走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、メーター改ざん車を表す「*」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に「メーター改ざん車」の文言と記録簿等により判明した改ざん前の距離数を記載します。
③. 前各号以外で過去の記録簿等がなく実走行と判断できない車両「#」
走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、走行不明を表す「#」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に「走行不明車」の文言を記載します。
④. タコグラフメーターの取扱い
1. タコグラフの製造年月が対象車両の初年度登録年月より以前の場合は、新車時に取り付けしたものとみなし、「実走行」扱いとする。
2. タコグラフの製造年月が対象車両の初年度登録年月より以降の場合には、途中で取り付けをしたものとみなし、「メーター改ざん」扱いとする。
但し、交換記録がある場合には、「メーター交換」扱いとする。
※交換記録とは、上記①に準ずる
3. タコグラフ製造年月が確認できない場合は、出品店申告とする。
⑤. タコグラフ装着車
車両総重量 8 トン未満のトラック、最大積載量 5 トン未満のトラック等、法律でタコグラフ装着が義務付けられていない車両で、積算距離計とタコグラフが一体式で
装着されている車両は、タコグラフを新車時に取り付けたものとみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
但し、タコグラフを途中交換している場合は、客観的に判断できる交換記録を必要とし、記録がある場合はメーター交換車、記録がない場合は、メーター改ざん車として記載します。
⑥. セットアップ交換車
ディーラーによるセットアップ交換車両は実走行とみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
⑦. キャビン交換車のメーター取扱い
キャビンを交換した際は、原則メーター改ざん車扱いとして記載を要する。
但し、キャビン交換時に元々のメーターを移設した証明書(認証工場・指定工場で作業した整備記録簿等)があれば実走行とする。
第43条(落札店注意事項)
①. 現車オークションにおいては、下見による現車確認が基本となりますので十分下見をした上でセリに参加してください。なお、外部からの応札の場合は、JU愛知で下見代行を行っている場合があります。
②. 落札車両と出品申込書の内容に相違がないか十分に確認してください。車両と出品申込書の内容に相違があった場合は、JU愛知にクレームの申立をすることができます。
③. 出品リスト(出品一覧表)と出品申込書の記載内容に相違がある場合は、出品申込書の記載内容を優先します。
④. クレーム申立にかかる費用(ディーラー見積り費用及び、ディーラーまでの陸送費用)は落札店の負担となります。
⑤. 出品車両の内、補助評価並びに事故補助評価は参考補助評価であり、万一違いが生じたとしてもノークレームとします。
⑥. クレーム申立前もしくは申立中にJU愛知の許可なく修理加修を行ってはいけません。