乙は、甲の運営する JHT パートナーシステム(以下「システム」という。)より支給された QR コードまたは URL リンク及び紹介資料を使用し、本件候補先に対し紹介を行うものとする。
顧客紹介業務に関する契約書
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社(以下「甲」という。)と[パートナー](以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して顧客を紹介する業務(以下「本件業務」という。)に関して次の通り合意し、この契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(目的)
本契約は、甲が販売する甲の商品(以下「本件商品」という。)の購入に関心を示す顧客候補先(以下「本件候補先」という。)を乙が甲に紹介することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(契約行為)
乙は、甲の運営する JHT パートナーシステム(以下「システム」という。)より支給された QR コードまたは URL リンク及び紹介資料を使用し、本件候補先に対し紹介を行うものとする。
1 乙は、本件候補先に対しての成果はシステムにて確認するものとする。なお、システムの不具合等に対しては、甲が責任をもって修復、及び支払いを履行するものとする。
2 甲は、乙より紹介を受けた本件候補先との間で直接本件商品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結するものとし、乙はこれに一切関与せず、甲が責任をもって当該売買契約を履行するものとする。
第3条(紹介料)
1 甲は、乙より紹介を受けた本件候補先との間に本件売買契約が成立した場合には、当該本件候補先に納入する本件商品価格の総額に規定パーセントを乗じた紹介料に消費税等を加えた金額を基準として甲が決定した金額(以下
「本件紹介料」という。)を、乙に対して支払うものとする。なお、紹介料の利率は規定の販売実績評価制度に応じて甲が制定するものとする。
2 甲は、本件売買契約を締結した本件候補先から本件売買契約に基づく本件商品価格の総額を当該本件候補先から実際に収受した日(以下「代金受領日」という。)から[1か月]以内に本件紹介料を乙に対して支払うものとする。
3 本条に定める本件紹介料の支払いは、源泉所得税差引後(もしあれば)の金額を乙の指定する口座に振り込むことによりなされるものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第4条(パートナーシステム利用)
1 乙は、甲が新規顧客を獲得するなどして収益を上げられるように、次の各号に挙げる紹介業務を遂行する事によって、甲よりその報酬等を得られる事とする。
① 本件候補先に対し、オフライン及びオンラインの媒体等を使って適法且つ適切に、甲及び甲の取り扱うフィットネス製品の紹介を行う。
② 本件候補先に対し、甲の取り扱うフィットネス製品や営業内容等についてxxかつ正確に伝えると共に、製品使用時のリスクに関して甲の提供する情報と同水準で提供し、十分かつ正確に周知する。
③ システム利用に係る業務について甲が指示、勧告する内容を遵守する。
④ 本件候補先より、技術的な事項または甲と本件候補先の取引に関わる事項については、直接サポートする事なく、甲の担当窓口に誘導する。 甲は乙からの担当窓口への誘導により購買に至った場合はシステム上への反映及び報酬を支払う。
2 乙は、甲から何らかの権利・権限等を授権・委託等されているかのように装ってはならず、甲の代理店・使者等として契約を締結したり、意思表示や事実行為を行ったりしてはならない。
仮に乙によってこれらの行為がなされても、それに起因する債務・義務等 は
甲に一切帰属せず、また、xがその責任等を負うことは一切ない事とする。
3 乙は、本件業務を遂行するに当たって、甲が許可した適法な資料・素材・ 情報等のみを紹介時に使用することが出来る。
また、甲より事前に許可を得ずに甲の商号、商標、商品名、ロゴ等を使用する事は出来ない。
第 5 条(費用)
甲が本件候補先の紹介を遂行するために費用の支出が必要となる場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払い方法を書面によって決定するものとする。
第 6 条(資料の提出)
甲は、乙が本件業務を行うに際して必要となる資料(合理的に必要とされるものに限る。)を速やかに乙に提出するものとする。
第 7 条(機密の保持)
1 甲及び乙は、本契約に基づく本件業務の遂行上、知り得た機密、情報、又は入手した資料等(以下「機密情報」という。)を第三者に開示、漏洩してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、自社(親会社を含む。)の従業員等、及び顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、必要最小限度の範囲内で機密情報を開示することができるものとする。この場合、甲及び乙はこれらの者に対して、甲及び乙が負う機密保持義務と同様の義務を負わせるものとし、その在職中・退職後 2 年間、あるいは顧問契約の期間中・期間後 2 年間は機密情報を秘密として保持させるものとする。但し、かかる期間は甲が乙に開示する際に特に機密性を要する旨指定した情報については、無期限とする。
3 前二項の規定にかかわらず、甲及び乙は、行政機関、司法機関等から法令、命令等に基づき機密情報の開示要請があった場合には、機密情報を開示することができるものとする。
第 8 条(目的外使用の禁止)
甲及び乙は、事前に本件候補先の書面による同意を得た場合を除き、本件候補先の機密情報を本契約にかかわる活動以外の目的には使用してはならない。
第 9 条(有効期間)
1 本契約の有効期間は契約締結日より 1 年間とする。
2 第 1 項の規定にかかわらず、第 4 条の規定は、甲が乙に対して本件紹介料全額の支払いを行うまでの間、なお有効に存続するものとする。
第 10 条(違反)
いずれかの当事者が本契約の定めに違反したときは、甲又は乙は、相手方に対して違反行為の再発防止策実施等の適切な措置の実施及びその違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第 11 条(契約の解除)
1 甲又は乙は、相手方のいずれか一方が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、支払停止、破産、民事再生、会社更生等の手続申し立て及び手型交換所取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置に至った場合、並びに本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合、その相手方に対して書面による通知をもって本契約を解除することができる。なお、本契約の解除に伴い相手方に費用が発生し、もしくは損害が生じた場合であっても、他の規定にかかわらず相手方は甲又は乙に対し当該費用および損害の請求を行わないものとする。但し、解除の理由が本契約のいずれかの条項に違反した場合については、甲又は乙の
相手方に対する費用及び損害の請求が妨げられるものではない。
2 いずれの当事者も、その選択により、解約を希望する日の 1 か月前までに、相手方当事者に対して書面による通知を行うことによって、本契約を解約することができるものとする。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、相手方に対し、現在及び将来において、次の各号の事項を表明・保証する。
(1) 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能集団、もしくはこれらに準じるもの又はその構成員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2) 自らの役員又は実質的に経営を支配するものが反社会的勢力ではないこと
(3) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為、相手方の名誉・信用を棄損する行為、その他の違法行為を行わないこと
(4) 自ら又は自らの役員あるいは実質的に経営を支配するものが反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行わないこと
2 甲及び乙は、相手方から反社会的勢力との関係の有無に関する調査報告を求
められた場合、合理的な範囲のものである限り、報告要求に応じなければならない。
3 甲及び乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したと認められるときは、本契約を解除することができ、これにより被る一切の損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。
4 前項の規定による本契約の解除に伴い、解除された当事者に費用が発生し、又は損害が生じた場合であっても、解除した当事者は責任を負わず、解除された当事者は解除した当事者に対し当該費用および損害の請求を行わないものとする。
第 13 条(協議事項)
本契約に定めのない事項、各条項の改廃、及び本契約の内容に疑義が生じた場合は、双方協議のうえ誠意をもって円満解決にあたるものとする。
第 14 条(準拠法及び合意管轄)
1 本契約の締結、効力、解釈、履行およびその紛争の解決には、全て日本国の法律を適用する。
2 本契約に関して訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。