Contract
(以下、「甲」という)とリーディングワークス株式会社 (以下、「乙」という)とは、乙から甲への人事コンサルティングに関し、次のとおり契約を締結する。 |
第1条 (委託事項) |
乙は、甲からの依頼に基づき、甲に対して次のサービスを提供する。 |
(1) 甲が行う求人について、適切な求職者の紹介 |
(2) 上記の紹介を行うにあたっての、相談、助言、人材の開拓や調査 |
第2条 (人材の紹介) |
乙は、甲の求人の条件に適合可能性があり、かつ甲に応募する意思のある求職者のうち、xが適切と判断した求職者を甲に対して紹介する。 |
第3条 (採用選考) |
1.xは、乙が前条により紹介した求職者(以下、「応募者」という)を自ら選考の上、適当と認めた場合には、甲の責任において当該応募者の内定を決定する。 |
2.甲は前項に基づき内定を決定した場合、乙及び応募者に対して内定を決定した事実を確認する書面(以下、「内定通知書」という)又はこれにかわる文書等を交付する。 |
第4条 (応募書類) |
甲は、乙及び応募者が提出した履歴書その他の応募書類は、当該応募者の責任において作成するものであることを確認する。 |
第5条 (個人情報の取扱い) |
1.乙は、甲が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、職務経歴等の個人情報(以下、「個人情報」という)を甲に対して開示・提供する。ただし、乙は、応募者の病歴、併願の状況等の個人情報については、応募者の事前の承諾を得ない限り、甲に対して開示・提供しないものとする。 |
2.甲及び乙は、応募者の個人情報を、秘密として厳重に管理し、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。 |
3.甲及び乙は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。 |
第6条 (応募者の併願) |
甲は、乙から紹介した応募者が、他企業の求人に応募する場合のあることを確認する。 |
第7条 (甲の義務) |
甲は、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、乙に対して通知することなく、応募者と直接連絡を取り、又は応募者を採用してはならない。 |
第8条 (紹介手数料) |
1.甲は、第1条(1)により乙が紹介した応募者の内定を決定し、応募者(以下、「採用者」という)が甲の内定承諾を表明した段階で紹介手数料が発生する成功報酬方式とする。 |
2.紹介手数料は、採用者が甲へ入社した日から1年間とする。 |
3.甲と乙は、乙から甲へ紹介された採用者ごとに覚書を締結する。 |
4.甲が乙に支払う紹介手数料は、甲が採用者に支払う報酬額(基本給、諸手当、賞与、残業代 等を含む)1年分の30%に消費税を加算した額とする。 |
5.乙が甲に紹介した採用者が、自己都合により又は就業規則違反等の採用者の責に帰すべき事由により入社後3ヶ月以内に退職したときは、乙は前項に定めた紹介手数料の半額を甲に返還する。 |
6.前項の返還金は、甲が乙へ当該退職者が退職した旨を通知した日の翌月末までに、甲の指定する金融機関口座への振込により支払い、銀行振込手数料は乙の負担とする。 なお、両社の協議により、他の採用者にかかる紹介手数料との相殺によることができる。 |
7.第1条(2)のサービスに対する報酬、支払方法等については、甲乙協議の上、都度決定する。 |
第9条 (紹介手数料の報告及び、支払方法) |
1.甲は、前条に基づき算定された紹介手数料の額を集計し、すみやかに乙に報告する。 |
2.甲は、報告日から10日以内に紹介手数料を乙の指定する銀行口座に振り込む。なお振込手数料は甲の負担とする。 |
手数料振込先: 楽天銀行 第一営業支店 普通 7751505 リーディングワークス(カ |
第10条 (守秘義務) |
1.甲及び乙は本契約に関し、契約継続中及び終了後を問わず、相手側から秘密である旨明示のうえ受領し又は開示を受けた情報の一切を、秘密として厳重に管理し、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。 |
2.個人情報を除き、前項にかかわらず次の各号に該当する情報については守秘義務の範囲外とする。 |
(1) 受領時にすでに公知であったもの、又は受領者の責によらず公知になったもの |
(2) 開示を受ける以前に受領者がすでに保有していたもの |
(3) 第三者から機密保持義務を負わされることなく受け取ったもの |
(4) 受領者が独自に開発したもの |
第11条 (求人条件等の情報開示・公開) |
1.甲は、事前に開示・公開を希望しない旨を事前に指定した場合を除いて、甲が提示した求人条件及び一般的に公開されている甲の企業情報を、乙が候補者を募集するために乙が運営又は利用するインターネットWebサイト等において開示・公開することを同意するものとする。 |
2.乙は、乙と業務提携関係にある人材紹介会社に対し、求人票や会社案内等、甲より入手した情報を開示・公開する場合があるものとし、その際には乙の責任のもと、当該人材紹介会社が乙と同様の義務を遵守するよう、誠意をもって監督するものとする。 |
第12条 (反社会的勢力の排除) |
1.甲及び乙は、自ら又はその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。 |
(1) 暴力団 |
(2) 暴力団員 |
(3) 暴力団準構成員 |
(4) 暴力団関係企業 |
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 |
(6) その他前各号に準ずる者 |
2. 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為を行わないことを表明する。 |
(1) 暴力的な方法による要求をすること |
(2) 法的な責任を超えた不当な要求をすること |
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること |
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲及び乙の信用を毀損し、又は甲若しくは乙の業務を妨害すること |
(5) 反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行わせること |
(6) 反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず資金提供を行うこと |
(7) 第三者が反社会的勢力であることを知りながら、当該第三者との取引を行うこと |
(8) その他前各号に準ずる行為 |
3. 甲及び乙は、自らが第1項の各号に該当し、若しくは前項の各号に該当する行為を行い、又はその恐れがあることが判明した場合には、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとする。 |
4. 甲及び乙は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならないものとする。 |
5. 甲又は乙は、相手方が、前各項に違反した場合には、何らの催告をなしに直ちに、甲乙間で締結した一切の契約を解除することができる。 |
6. 甲又は乙は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、賠償責任を負わない。 |
第13条 (有効期間) |
本契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満了1ヶ月前迄に甲乙いずれかから契約終了の通知がない限り、引き続き同期間自動更新し、以後も同様とする。 |
第14条 (協議事項) |
前各条に定めない事項に関しては、必要に応じて甲乙誠意をもって協議の上別途定める。 |
第15条 (合意管轄) |
本契約、覚書に関連して生ずる権利義務に関する訴訟については、乙の有料職業紹介事業の許可所在地を管轄する裁判所を専属的な管轄裁判所とする。 |
以上締結の証として本書2通を作成し、甲乙各自記名捺印の上各1通宛これを保有する。 |
20 年 月 日 |
(甲) |
(乙) |
福岡市博多区祇園町8-13-806 リーディングワークス 株式会社代表取締役 xx x |