Contract
災害時における輸送業務に関する協定
姫路市(以下「甲」という。)と一般社団法人兵庫県タクシー協会姫路支部(以下「乙」という。)は、災害時における輸送業務に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における乙の甲に対する協力に関し必要な事項について定める。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。
(1) 応急対策を行うために必要な人員、要援護者等の輸送業務
(2) 応急対策を行うために必要な物資の輸送業務
(3) 災害の状況及び被害情報の収集
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、業務に支障を来さない範囲において、前項の要請を可能な限り受諾するものとする。
(要請の方法)
第4条 甲は、市内に災害が発生し、乙の協力を必要と判断するときは、乙に対し、協力要請書(様式第1号又は2号)により要請するものとする。ただし、緊急の場合、その他やむを得ない場合は口頭で要請し、後日、協力要請書を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 この協定に基づき、乙が甲の要請により輸送等に要した経費については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費は、輸送等終了後、乙の提出する報告書(様式第3号又は第4号)に基づき、災害等が発生する直前における運賃・料金及び輸送等に要した経費を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(旅客及び第三者に対する責任等)
第6条 乙は、第2条により要請された業務の運行に際し、乙の責に帰する理由により、旅客及び第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。また、その際に生じた業務従事者に対する災害補償も乙が負うものとする。
(燃料確保及び車両の通行)
第7条 甲は、乙が第2条により要請された業務の運行に際し、必要な燃料を確保できるように努
める。
2 甲は、乙が第2条により要請された業務の運行に際し、車両を緊急又は優先車両として通行できるように可能な範囲で支援するものとする。
(連絡担当者)
第8条 この協定の実施に当たり、甲乙あらかじめ連絡担当者を決め、災害時には速やかに相互に連絡をとるものとする。
(平常時の活動)
第9条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行うものとする。
2 乙は、甲が行う防災訓練等への参加に努め、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の運用に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、締結の日からその効果を有するものとし、甲又は乙が、文書をもって協定の解除を通知しない限りその効果を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和2年(2020 年)11月26日
甲 姫路市xx四丁目1番地姫路市
姫路市長 xx xx
乙 姫路市xx151
一般社団法人 兵庫県タクシー協会姫路支部支部長 xx xx