Contract
(別紙 3)
サービス対価の算定・支払い方法および改定方法について
1 サービス対価の支払い
・ 府教委は、契約締結後、事業契約書に定める額を、本事業のサービス対価として、割賦方式により受託事業者に対して支払う。
・ 府教委と受託事業者は、落札金額をもって、サービス対価として契約を結ぶ。
・ 府教委は受託事業者に対し、サービスの提供開始後13 年間にわたり、落札金額を26
等分した金額を半期毎に支払う。
・ ただし、サービス対価は後述、「3 サービス対価の改定方法」に応じて改定する。
・ 空気調和設備の移設業務に係る工事費用について、府教委は受託事業者に対し、上記のサービス対価とは別途に支払うものとする。
・ 府教委は、半期の終了後(10~11 月頃及び4~5 月頃)に、受託事業者が提案水準を満たす適切なサービスを提供したかについての確認を行う。
・ 受託事業者が提案水準を達成していることが確認された場合、府教委はサービス対価を支払う。
・ 受託事業者が提案水準を達成されていないことが確認された場合、改善勧告、支払額の減額、契約解除の対象となることがある。減額等についての考え方は【別紙 5】
「モニタリングとサービス対価の減額等について」に示す。
2 サービス対価の算定方法
・ 入札参加者は下記の(1)~(3)の費用の内訳、算定方法に基づきサービス対価を算定する。
(空気調和設備の設計・設置等のサービス対価の算定)
ア 費用の内訳
① 事前調査業務に係る費用
② 設計業務に係る費用
③ 空気調和設備の設置及び関連工事等業務に係る費用
④ 工事監理業務に係る費用
⑤ その他契約締結からサービス提供開始までの間に必要な諸経費
⑥ 上記①~⑤に係る費用の調達に係る金利
イ サービス対価の算定方法
・ ①~⑥の費用の総額を 26 等分したものを、各期における「空気調和設備の設計・設置等のサービス対価」として、各期に支払う。
・ なお、⑤の費用の一部として試運転のために必要となるエネルギーの調達費用など、工事完了後から空気調和環境提供業務が始まるまでの一切の費用を見込むこと。
・ また、空気調和環境提供業務が始まるまでの期間において、試運転により各府立高等学校の最大需要電力が増加した場合、各府立高等学校の一般利用分の電気料金支払い額が追加となることのないよう、試運転のために必要となるエネルギーの調達費用として見込んでおくこと。
(空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の算定)
ア 費用の内訳
① 空気調和環境提供業務に係る費用
② 維持管理業務に係る費用
③ 空気調和設備の使用についての適正化に関する指導業務に係る費用
イ サービス対価の算定方法
・ ①~③の費用の総額を 26 等分したものを、各期における「空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価」として、各期に支払う。
(空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の算定)
ア 費用の内訳
① 空気調和の稼働に必要なエネルギー調達業務に係る費用
イ サービス対価の算定方法
・ ①の費用の総額を 26 等分したものを、各期における「空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価」とする。
・ ここで①として請求可能なエネルギー調達費用とは、以下のものを指す。
○ 受託事業者が「電気事業法に定める電気事業者」から、電気の供給を受ける場合、この電気の調達に要する費用
○ 受託事業者が「ガス事業法に定めるガス事業者」から、ガスの供給を受ける場合、このガスの調達に要する費用
○ 受託事業者が、上記の電気・ガス以外のエネルギーを使用する場合、事業者が購入する燃料に要する費用
・ 受託事業者は上記に定める電気・ガス以外のエネルギーを使用する場合において、受託事業者が購入した燃料を元に産み出したエネルギーに価格をつけ、エネルギー調達費用として計上することはできない。
(例) 「電気事業法に定める電気事業者」ではない受託事業者が、灯油を購入し、自家発電により得られた電気を使用するような場合は、受託事業者が定める電気料金をもって①の費用とすることはできず、灯油の購入費用をもって①の費用とすることができる。
※ 入札参加者が本事業の見積もりを行うにあたって、「空気調和の稼働に必要なエネルギー調達業務に係る費用」として請求を想定している費用の請求の可否について質問がある場合は、府教委に提示すること。
3 サービス対価の改定方法
・ 空気調和設備の設計・設置等のサービス対価については、事業期間中、サービス対価の変更を行わない。
ア 物価の変動に応じた対価の変更
・ 空気調和設備の提供・維持管理等に係る費用については、1年に1回、総務省統計局消費統計課作成の消費者物価指数による改定を行う。
・ 前回改定実施時点(第 1 回目の改定にあっては契約締結日)における消費者物価指数大阪市(総合)を基礎指数とする。
・ 支払額改定時点における消費者物価指数と基礎指数との倍率(改定倍率)により支払額を改定する。
・ なお、改定倍率が 0.99 超 1.01 未満の時は改定を見送ることとする。
(算式)
改定時点における消費者物価指数
改定後の費用 = ―――――――――――――――― × 改訂前の費用基礎指数
・ サービス提供開始時において第 1 回目の価格の改定を行い、以後、1年毎に改定を実施する。
イ 空気調和施設の移設を行う場合の対価の変更
・ 空気調和施設の移設を行った結果、空気調和設備の提供・維持管理等に係る費用の増減が必要となる場合は、府教委と受託事業者が協議を行い、実態に応じて当該費用を変更するものとする。
・ 空気調和設備の稼働に必要なエネルギー調達に係る費用については、エネルギーの料金の変動及び府教委の空気調和設備の使用状況等に応じて、サービス対価の変更を行う。
ア エネルギーの料金の変動に応じた対価の変更
・ エネルギーの料金は府立高等学校の立地場所毎、使用するエネルギーの種類毎にそれぞれ設定する。
・ 空気調和設備の稼働に必要なエネルギー調達に係る費用については、使用するエネルギーの料金の変動に応じて改定を行う。
・ サービス提供開始時において第 1 回目の価格の改定を行い、以後、半年毎に改定を実施する。
(基準的な算式)
当該期のエネルギー調達費用
= 当該期の基本使用料
+ 当該期の単位使用量当たりの料金 × 精算対象エネルギー使用量
※精算対象エネルギー使用量については後述5以下を参照。
・ 使用するエネルギーが「電気事業法・ガス事業法に定める電気事業者・ガス事業者」の供給する電気・ガスの場合は、半期の期初における基本使用料及び単位使用量当たりの電気料金・ガス料金をもってエネルギーの料金とする。
・ 上記の電気・ガス以外のエネルギーを使用する場合においては、一定の信頼できる調査機関の実施する市況調査等に基づき、半期の期初における単位使用量当たりの価格または料金体系をもってエネルギーの料金とする。
(基準的な算式)
当該期のエネルギー調達費用
= 当該期の単位使用量当たりの料金 × 精算対象エネルギー使用量
※基本使用料を設定する場合は、上記の電気・ガスと同様に考える。
※精算対象エネルギー使用量については後述5以下を参照。
※ 例えば、LPガスの場合は、石油情報センターの実施する LP ガス市況調査の地域別データに基づく。
・ サービス提供開始後、最初の支払い時において第 1 回目の価格の改定を行う。
イ 府教委の空気調和設備の使用状況等に応じた対価の変更
・ 空気調和設備の稼働に必要なエネルギー調達に係る費用については、府教委の空気調和設備の使用状況等に応じて各期に1回、改定を行う。
・ 府教委の空気調和設備の使用状況等により変化する各府立高等学校のエネルギー使用量に応じてその対価を変更する。
・ 府教委の空気調和設備の使用状況等により、各府立高等学校において利用するエネルギーの料金における、いわゆる基本料金部分が変更される場合もその対価を変更する。
・ 府教委の空気調和設備の使用状況等の変化によって当初見込みより各府立高等学校の最大需要電力が増加した場合、各府立高等学校の一般利用分の電気料金支払い額が追加となることのないよう、当該対価の変更を行う。
・ サービス対価を変更する基本単位は各期各府立高等学校別とし、府立高等学校 147
校(サービス提供開始時)の積み上げにより算出する。
・ 各府立高等学校のエネルギー使用量に関する改定方法については、後述、「5 各期エネルギー使用量の設定方法」に従う。
・ サービス提供開始後、3 回目の支払い時において第 1 回目の改定を行う。
ウ 空気調和施設の移設を行う場合の対価の変更
・ 空気調和施設の移設を行った結果、空気調和設備の稼働に必要なエネルギー調達に係る費用の増減が必要となる場合は、府教委と受託事業者が協議を行い、実態に応じて当該費用を変更するものとする。
4 サービス対価の精算方法について
・ 本事業のサービス対価の支払いは、前述「1 (3)サービス対価の支払い手続き」に従い行うが、特に「空気調和設備の稼働に必要なエネルギー調達に係る費用」については、府教委は上期満了後(10~11 月頃)の精算を実施せず、各年度の開始時期までに定める当該年度の予定エネルギーを元に算出した上期相当分の対価を支払う。
・ また下期満了後(4~5 月頃)において、府教委は当該年度の予定エネルギーを元に算出した下期相当分の対価を基準に、当該年度分(上期及び下期)の予定エネルギー使用量と精算対象エネルギー使用量の差額を調整したうえで受託事業者に支払う。(予定エネルギー使用量・精算対象エネルギー使用量については、後述、「5 各期エネルギー使用量の設定方法」を参照すること)
5 各期エネルギー使用量の設定方法
各期エネルギー使用量の設定については、以下を基本原則とする。
(基本原則)
・ 各府立高等学校におけるエネルギー使用量は各期(上期・下期)に設定する精算対象エネルギー使用量により決定する。
・ 精算対象エネルギー使用量は、予定エネルギー使用量、稼動予定時間と、実績エネルギー使用量、稼動実績時間等により設定する。
・ 稼動予定時間、稼動実績時間は、各空調対象室において機器が運転状態にある時間(空調稼動時間)の各期毎の府立学校単位での延べ時間とする。
例:空気調和対象室が 4 室の府立高等学校(A 校)の場合
◆4 室(A 校)×一室当たり稼動時間 2 時間/室・日×2 日=16 時間(A 校)
・ なお、各期の予定エネルギー使用量は入札時点での受託事業者の想定量とし、その後原則として変更しない。
・ ただし、当該事業を実施する各府立高等学校における空気調和設備使用の前提条件が変更された場合等、合理的な理由がある場合、必要に応じて府教委と受託事業者との協議により各期毎に事前に見直し、補正を行う。
・ なお、各府立高等学校における空気調和設備使用の前提条件は、要求水準書および入札説明会で配布する詳細資料のいずれかに定める内容のうち、空調対象室数、稼動時間、稼動の運用方法、空調対象室の環境、施設環境の変化(近隣環境、敷地内環境)等による。
・ 実際の運用においては、精算の基本単位における予定エネルギー使用量の根拠となる月別の内訳をあらかじめ想定し、逐次実績との比較を行いつつ事業を進めることとする。
・ 空気調和設備の使用についての適正化に関する指導業務においては、エネルギー使用の実績に配慮し、各府立高等学校毎に目標値の設定などを行い、予定エネルギー使用量を上回ることのないよう、適切な運用を行うこと。
ア 精算対象エネルギー使用量設定の考え方
サービス対価支払いの根拠として、精算対象エネルギー使用量を設定する。この使用量は実際に使ったエネルギー量である実績エネルギー使用量とは必ずしも一致しないので注意すること。
各府立高等学校別の実績エネルギー使用量が、予め設定した予定エネルギー使用量の
①90%未満の場合、②90%以上 110%以内の場合、③110%を超えた場合、の場合毎に計 5 ケースの算定方法を設定する。
イ 精算対象エネルギー使用量の決定方法
予め、予定エネルギー使用量と稼動予定時間を設定し、実績との差異により精算対象エネルギー使用量を決定する。
図表 予め設定した予定エネルギー使用量と稼動予定時間
(エネルギー単位)
(時間)
100%
100%
予定エネルギー使用量 稼動予定時間
ウ ケース毎の精算対象エネルギー使用量の設定方法
(ア) 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の 90%以上 110%以内の場合
この場合、稼動実績時間に関係なく、精算対象エネルギー使用量は予定エネルギー使用量と同じ量とする。
図表 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の 90%以上 110%以内の場合
前提条件
(N年度)
前提条件
(N+1年度)
上期・下期 90%以上110%以内
【補正(TN)】
上期・下期
100%
100%
100%
αN
予定エネルギー使用量
βN
実績エネルギー使用量
γN
αN+1
予定エネルギー使用量
稼動予定時間
AN
稼動実績時間
BN
稼動予定時間
AN+1
αN+1= αN+TN
γN=αN
精算対象エネルギー使用量
N+1年度
N年度
(イ) 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の 90%未満の場合で、かつ稼動実績時間が稼動予定時間以内であった場合
この場合、精算対象エネルギー使用量は実績エネルギー使用量と同じ量とする。
図表 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の 90%未満で、かつ稼動実績時間が稼動予定時間以内であった場合
前提条件
(N年度)
前提条件
(N+1年度)
上期・下期
90%未満
【補正(TN)】
上期・下期
100%
100%
100%
αN
予定エネルギー使用量
βN
実績エネルギー使用量
γN
αN+1
予定エネルギー使用量
稼動予定時間
稼動実績時間
稼動予定時間
AN BN
AN+1
αN+1= αN+TN
γN=βN
BN ≦AN
精算対象エネルギー使用量
N+1年度
N年度
(ウ) 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の 90%未満の場合で、かつ稼動実績時間が稼動予定時間を超えた場合
この場合、精算対象エネルギー使用量は予定エネルギー使用量の 90%とする。
図表 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の 90%未満で、かつ稼動実績時間が稼動予定を超えた場合
前提条件
(N年度)
前提条件
(N+1年度)
上期・下期
90%未満
【補正(TN)】
上期・下期
100%
100%
100%
αN
予定エネルギー使用量
βN
実績エネルギー使用量
γN
αN+1
予定エネルギー使用量
稼動予定時間
稼動実績時間
稼動予定時間
AN BN
AN+1
αN+1= αN+TN
γN=αN×90%
BN >AN
精算対象エネルギー使用量
N+1年度
N年度
(エ) 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の110%を超え、かつ稼動実績時間が稼動予定時間以内であった場合
この場合、精算対象エネルギー使用量は予定エネルギー使用量と同じ量とする。
図表 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の 110%を超え、かつ稼動実績時間が稼動予定時間以内であった場合
前提条件
(N年度)
前提条件
(N+1年度)
上期・下期
110%を超える
【補正(TN)】
上期・下期
100%
100%
100%
αN
予定エネルギー使用量
βN
実績エネルギー使用量
γN
αN+1
予定エネルギー使用量
稼動予定時間
稼動実績時間
稼動予定時間
AN BN
AN+1
αN+1= αN+TN
γN=αN
BN ≦AN
精算対象エネルギー使用量
N+1年度
N年度
(オ) 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の110%を超え、かつ稼動実績時間が稼動予定時間を超えた場合
この場合、精算対象エネルギー使用量は予定エネルギー使用量に対し、稼動予定時間と稼動実績時間との比を乗じたもので算出するが、その上限は実績エネルギー量とする。
図表 実績エネルギー使用量が、予定エネルギー使用量の 110%を超え、かつ稼動実績時間が稼動予定時間を超えた場合
前提条件
(N年度)
前提条件
(N+1年度)
上期・下期
110%を超える
【補正(TN)】
上期・下期
100%
100%
100%
αN
予定エネルギー使用量
βN
実績エネルギー使用量
γN
αN+1
予定エネルギー使用量
稼動予定時間
AN
稼動実績時間
BN
【補正(T )】
N
稼動予定時間
AN+1
αN+1= αN+TN
γN=αN×(BN÷AN)
BN >AN
精算対象エネルギー使用量
N+1年度
N年度
6 サービス対価の増額の方法
前述した「5 各期エネルギー使用量の設定方法」は、府教委が提示した各府立高等学校における空気調和設備使用の前提条件をもとに定めた運用条件について、府教委が遵守した場合において適用される。
府教委及び府立高等学校の責によって、空気調和設備の稼働に必要なエネルギー調達に係る費用について受託事業者が不利益を被る場合は、以下の手順に従うこととし、「5 (2)精算対象エネルギー使用量の設定方法」に代わって算出した精算対象エネルギー使用量にもとづき、「3 サービス対価の改定の方法」によりサービス対価を増額する。
府教委及び各府立高等学校の責によって空気調和設備の稼働に必要なエネルギー調達に係る費用について受託事業者が不利益を被る場合の認定方法は以下の通りとする。
ア 運用条件に関する双方の合意
・ 受託事業者が業務を行うにあたり、府教委と合意のうえ定めた各府立高等学校における「運用条件」について双方の合意があること。
・ 運用条件については、入札公告時に提示した各府立高等学校における空気調和設備使用の前提条件をもとに、契約までに府教委と受託事業者との間で取り決める。また、必要に応じて府教委と受託事業者が協議のうえ、各期または各年毎に改定を行うことができる。
イ 運用条件のガイドライン
・ 府教委および各府立高等学校においては、受託事業者と合意した運用条件を遵守する努力義務を負うことになるが、運用条件を策定するにあたっては教育環境という固有の状況を考慮した柔軟性を持たせることとする。
・ 窓を開けたまま空気調和設備を使用するといった空気調和環境の維持に著しく影響を与える運用が、各府立高等学校において一定期間以上過半の空調対象xxにおいて定常的に行われているなど、一時的、部分的なものでないことが明らかであることを目安とする。
・ 実績エネルギー使用量が予定エネルギー使用量の 100%を超える実績がある場合において上記のような問題が生じているケースを運用条件違反のあったものとする。
ウ 業務を通じた運用状況の的確な把握
・ 受託事業者は維持管理業務および空気調和設備の使用についての適正化に関する指導等を通じて、府教委及び各府立高等学校の空気調和設備の稼動状況について把握を行い、有効な指導等を適切に行っていること。
エ 運用実態調査
・ 上記の業務を適切に行っているにも関わらず、府教委及び各府立高等学校の運用条件が適切に維持されていないと判断される場合には、受託事業者は、府教委及び各府立高等学校が定められた運用条件に対する対応状況を確認するため、必要に応じて運用実態調査を随時に独自の方法で実施することができる。
・ ただし、各府立高等学校における学校教育活動の妨げとならないよう、受託事業者は府教委及び各府立高等学校に対して、現場調査等による運用実態調査の時期・方法等について事前に協議を行い、承認を得る必要がある。
・ この場合、府教委および各府立高等学校は学校教育活動の妨げとならない範囲で必要とする要請に対して協力を行う。また、そのために発生する費用は自己の負担とする。
オ 運用実態調査是正の勧告
・ 府教委及び各府立高等学校の運用条件が適切ではないと判明した場合、受託事業者は府教委及び各府立高等学校から説明を受ける機会を設けたうえで、府教委及び各府立高等学校に対して当該事項の是正を勧告することができる。
カ 是正勧告の結果、是正が確認された場合の措置
・ 府教委および各府立高等学校が定められた時間内に是正を行い、受託事業者がこれを確認した場合、受託事業者は引き続き業務を実施する。
キ 是正勧告の結果、是正が確認されない場合の再度是正勧告
・ 是正勧告を定めた是正勧告を受けたにも関わらず、勧告に従わない、または是正期間を過ぎても是正がなされない場合、受託事業者は府教委及び各府立高等学校からの是正勧告への対応状況についての説明を受ける機会を設けたうえで、再度是正勧告を実施する。
ク 再度是正勧告の結果、是正が確認されない場合の措置
・ 再度是正勧告を定めた是正勧告を受けたにも関わらず、勧告に従わない、または是正期間を過ぎても是正がなされない場合、受託事業者は府教委及び各府立高等学校からの再度是正勧告への対応状況についての説明を受ける機会を設けたうえで、以下の方法を選択し、実施することができる。
① 再々度是正勧告
② 各期エネルギー使用量の設定方法の見直し
(2) 運用条件違反と認定された場合の各期エネルギー使用量について
運用条件違反の手続きによる再度是正勧告の結果、是正が確認されず、受託事業者が
「②各期エネルギー使用量の設定方法の見直し」を選択した場合、受託事業者は、実績エネルギー使用量が予定エネルギー使用量の 100%を超えた各府立高等学校について、以下の精算対象エネルギー使用量の設定方法を適用することができる。
・ 運用条件違反と認定され、実績エネルギー使用量が予定エネルギー使用量の 100%を超えた場合には、精算対象エネルギー使用量は実績エネルギー使用量と同じとする。
図表 運用条件違反と認定され、実績エネルギー使用量が予定エネルギー使用量の 100%を超えた場合
上期・下期
100%を超える
100%
100%
αN
予定エネルギー使用量
βN
γN
稼動予定時間
AN
BN
γN=βN
稼動実績時間
精算対象エネルギー使用量
実績エネルギー使用量
N年度