Contract
※この協定書は案です。今後締結までに内容を変更することがあります。
鴨池公園こどもログハウス「かもいけランド」の
管理運営に関する基本協定書(案)
横浜市xxxx(以下「市」という。)と○○○○(以下「指定管理者」という。)とは、次のとおり、鴨池公園こどもログハウス「かもいけランド」(以下「こどもログハウス」という。)の管理運営に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、市と指定管理者が相互に協力し、こどもログハウスを適正かつ円滑に管理運営するために必要事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 こどもログハウスの管理運営に関して市が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる指定管理者の能力を活用してこどもログハウスの設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、こどもログハウスの運営やサービスの拡充に資するとともに、新たな事業やサービスを積極的に展開していくこととする。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 指定管理者は、こどもログハウスの設置目的、指定管理者の指定の意義及びこどもログハウスの管理運営(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(xxxxの原則)
第4条 市及び指定管理者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 指定開始日 指定管理者が本業務を行う指定期間の開始日をいう。
(2) 指定管理料 市が指定管理者に対して支払う、本業務の実施に対する対価のことをいう。
(3) 法令 本業務の実施及び本協定の履行に関して適用される国の法律、施行規則、通達、横浜市の条例、規則及び要綱等をいう。
(4) 不可抗力 地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩れ等の天災、戦争、テロ、暴動、火災等の人災その他市及び指定管理者の責に帰すことができない事由。
(対象施設)
第6条 本業務を行う施設の名称及び所在地は次のとおりとする。横浜市鴨池公園こどもログハウス 「かもいけランド」
xxxxxxxxxxxx0xx
2 指定管理者は善良なる管理者の注意をもって施設の管理運営を行わなければならない。
(指定期間等)
第7条 指定管理者が本業務を行う期間(以下「指定期間」という。)は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年度協定書)
第8条 市及び指定管理者は、本協定及び本指定管理に関する細目を規定するため、毎年度、年度協定を締結するものとする。
2 年度協定は、毎年4月1日に締結するものとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 本指定管理において、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) こどもログハウスの運営
(2) こどもログハウスの施設及び設備の維持管理
(3) 業務報告
(4) その他市が定める業務
2 前項各号に掲げる業務の詳細は、市と指定管理者との協議により別に定めるものとする。
(市が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、市が行うものとする。
(1) こどもログハウスの大規模な修繕・改修にかかる業務
(2) 第20条第1項に定める1件20万円以上の修繕業務
(3) こどもログハウスの目的外使用許可
(4) 法令等において別に定められること
(5) その他市が定める業務
2 指定管理者は、市が行う業務について、その実施のため協力しなければならない。
3 指定管理者は、前条の規定によらない附帯事業のために、必要な範囲で管理施設の一部を、地方自治法第238条の4第4項に定める目的外使用として使用する場合、横浜市長(以下「市長」という。)に行政財産の目的外使用の申請をしなければならない。
(責任者の配置)
第11条 指定管理者は、管理業務を円滑かつ適正に履行するため、こどもログハウスに責任者を配置するものとする。
2 責任者の勤務時間、不在の場合の責任の所在など管理体制については、別途、協議するものとする。
(業務従事者)
第12条 指定管理者は指定開始日までに、市が定める様式をもって本業務に従事する者の名簿を市に提出しなければならない。
2 前項に掲げる者に変更があった場合は、市が定める様式をもって直ちに届け出るものとする。
3 指定管理者は、自らの責任と費用負担で前条及び本条に掲げる者(以下「業務従事者」という。)の労働安全衛生管理を行うものとする。
4 市は、指定管理者が本業務を行うために配置した業務従事者が、本業務を行うことについて正当な理由により不適当と認めた場合は、理由を付した文書をもって当該業務従事者の解任を求めることができる。
5 指定管理者は、前項の規定に基づく請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
6 指定管理者は、前項の規定に基づく当該業務従事者の解任により、指定管理者の負担する費用が増加し、又は損害が発生しても、係る増加費用又は損害について市に対しいかなる費用の負担も求めることができない。
(業務の範囲及び業務実施条件の変更)
第13条 市又は指定管理者は、必要と認めた場合は、業務の範囲の変更を求めることができる。当該変更を求める場合は理由を付した文書をもって行うものとする。
2 市又は指定管理者は、前項に定める文書の提出があった場合は、遅滞なく協議に応じなければならない。
3 前項の規定に基づく協議の結果、本業務の範囲及び本業務実施要件に変更が加えられることにより生じる指定管理料の変更についても協議の対象とする。
(近隣対策)
第14条 指定管理者は、自己の責任及び費用において、本業務を遂行するにあたり合理的に要求される範囲で騒音や利用者に対する迷惑行為に関し近隣対策を実施するものとする。なお、近隣対策の実施について、指定管理者は市に対し事前及び事後にその内容及び結果を速やかに報告するものとし、市は指定管理者に対して必要な協力を行うものとする。
第3章 本業務の実施
(法令の遵守)
第 15 条 指定管理者は、本指定管理の実施にあたり、関係する法令を遵守しなければならない。関係する主な法令については、次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)(以下「法」という。)
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)
(3) 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)
(4) 都市公園法施行令(昭和 31 年政令第 290 号)
(5) 横浜市公園条例(昭和 33 年横浜市条例第 11 号)
(6) 横浜市公園条例施行規則(昭和 33 年規則第 11 号)
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(8) 横浜市個人情報の保護に関する条例(平成 17 年2月横浜市条例第6号)
(9) 労働関係法令(労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等)
(10)施設・設備の維持保全関係法令(建築基準法、消防法、電気事業法、水道法、建築物における衛生的環境の確保関する法律等)
(11)環境関係法令(エネルギーの使用の合理化に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律等)
(本協定以外の規定の適用関係)
第 16 条 市及び指定管理者は、本協定のほか、次の各規定に従って本業務を実施するものとする。
(1) 横浜市鴨池公園こどもログハウス指定管理者公募要項(以下「公募要項という。)
(2) 横浜市鴨池公園こどもログハウス管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)
(3) 指定管理者が公募に際して市に提出した応募関係書類(以下「提案書」という。)
(4) 本協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に毎年締結する協定(以下「年度協定」という。)
2 前項に掲げる各規定の間に解釈上の矛盾または齟齬が生じた場合、年度協定、本協定、公募要項、仕様書、提案書の順に解釈が優先されるものとする。
3 それぞれの記載内容の解釈に疑義が生じた場合には、市と指定管理者は、協議の上、記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、提案書にて公募要項等を上回る水準が提案されている場合には、提案書に示された水準により業務を実施するものとする。
(開館時間及び休館日)
第 17 条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
ア 午前9時から午後5時
(2) 休館日
ア 年末年始 12 月 29 日から翌年1月3日まで
イ 毎月第3月曜日(ただし、第3月曜日が祝日等の場合は翌日)
2 前項の規定に関わらず、市は特に必要があると認める場合は、開館時間及び休館日を変更することができる。
(第三者による実施)
第18条 指定管理者は、第9条に定める業務の一部を、予め市と協議の上、第三者に委託することができる。
ただし、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託することはできない。
2 指定管理者は、前項の規定に基づき第三者に業務を委託する場合、横浜市内の中小企業の活用に努めるものとする。
3 指定管理者が第9条に定める業務の一部を第三者に実施させることとなる場合、すべて指定管理者の責任及び費用において行うこととし、当該業務に関し指定管理者が使用する第三者の責めに帰す事由により生じた増加費用及び損害は、すべて指定管理者が負担するものとする。
(管理施設の改修等)
第19条 こどもログハウスの修繕については、1件につき20万円(消費税を含む。)以上のものについては市が自己の責任及び費用において実施するものとし、1件につき20万円(消費税を含む。)未満のものについては指定管理者の責任及び費用負担において実施するものとする。ただし、指定管理者の執行金額が収支予算書の金額を超えた場合については、別途、協議するものとする。
2 指定管理者が前項に規定するこどもログハウスの修繕を行う際は、緊急の場合を除き、市に対して予告し了承を得るものとする。
(緊急時の対応)
第20条 指定期間中、本業務の実施に関連し、又はこどもログハウスにおいて事件・事故又は火災、地震等による損傷等(以下「緊急事態」という。)が発生した場合、指定管理者は速やかに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に遅滞なく通報しなければならない。
2 指定管理者は、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ、その原因を調査し、市に報告するものとする。当該調査に関し、市は必要な協力を行うものとする。
3 指定管理者は、緊急時の連絡網を作成し、市に提出するものとする。
(事件・事故等の防止及び対応体制)
第20条の2 指定管理者は、事件・事故等を防止し施設の損害等を最小限に止めるため、事件・事故等の防止及び対応体制等について定めたマニュアル等を作成し、職員を指導しなければならない。
2 指定管理者は、前項のマニュアル等に基づき、随時、施設の安全性やサービス内容について点検し、必要な措置を講じるものとする。
(災害等発生時の対応)
第 21 条 指定管理者は横浜市震災対策条例(平成 25 年2月横浜市条例第4号)第8条に定める事業者としての基本的責務を果たさなければならない。
2 指定管理者は、災害等の発生時に、被災者の援助活動等に関して市が協力を求めた場合には、市に協力するよう努めるものとする。
3 指定管理者は、こどもログハウスが今後横浜市防災計画に位置づけられる可能性があることを了承するとともに、位置づけられた場合には、市との間で「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。
4 指定管理者は、前項の場合においては、市が作成する「指定管理者災害対応の手引き」に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
(守秘義務)
第22条 指定管理者及び本業務に従事する者は、本業務の実施により知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本協定の終了後又は解除後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第23条 指定管理者は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月条例第6号)のほか、秘密保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないものとする。
2 前項の規定は、本協定の終了後又は解除後においても同様とする。
(情報公開の責務)
第24条 指定管理者は、市が示す「情報公開に関する標準規程」に準拠して「情報公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
第24条の2 指定管理者は、ウェブサイト等インターネットを利用して情報を受発信する場合は、すべての人が安全かつ適切に情報を得られるよう、セキュリティを確保し、アクセシビリティに配慮しなければならない。
(文書管理)
第25条 指定管理者は、本業務の実施に係る文書作成、管理及び保存を、適切に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定期間終了後、本業務の実施に必要な書類を市又は市の指定する者に引き渡さなければならない。
(人権の尊重)
第26条 指定管理者は、本業務の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度1回以上実施するよう努めなければならない。
第4章 備品等の扱い
(指定管理者による備品等の管理等)
第27条 指定管理者は、本業務の用に供するため、別紙2「備品台帳」に示す市が所有する備品等
(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を管理する。
2 指定管理者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務の用に供することができなくなった場合、指定管理者は、市との協議により、必要に応じて、自己の費用により当該備品等を修繕するものとする。
4 前項の場合において、多額の費用を要することなどにより当該備品等の修繕が困難なときは、指定管理者は、市との協議により、必要に応じて、当該備品等を廃棄することができる。
5 前項の規定に基づき当該備品等を廃棄する場合、指定管理者は、市との協議により、同等の機能を有する備品等を、自己の費用により購入又は調達するものとする。ただし、市が必要ないと認めた場合は、この限りではない。
6 指定管理者は、前項の規定により購入または調達した備品等について、市に所有権を移転するとともに、備品等(Ⅰ種)として管理するものとする。ただし、市が必要ないと認めた場合は、この限りではない。
7 指定管理者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を破損滅失したときは、市との協議により、必要に応じてこれを弁償するものとする。
8 指定管理者が本指定管理会計において購入した備品については、備品等(Ⅰ種)として備品台帳に登載するものとし、その帰属は市のものとする。
9 指定管理者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を本業務遂行のためにのみ使用するものとし、第三者に権利を譲渡し、又は施設での利用以外の目的で貸与してはならない。
10 指定管理者は、年度終了後10日以内に備品台帳の写しを市に毎年提出するものとする。
(指定管理者による備品等の購入等)
第28条 指定管理者は、本業務の実施のため、自己の費用等により備品等を購入又は調達することができる。
2 指定管理者は、自己の費用等により購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を帳票に記載し、前条に規定する備品等(Ⅰ種)と明確に区別して管理しなければならない。
3 前項に規定する備品等(Ⅱ種)の所有権は、指定管理者に帰属するものとする。ただし、市と指定管理者との協議のうえ、市の所有とすることができる。
第5章 業務実施に係る市の確認事項
(年間事業計画書等)
第29条 指定管理者は、提案書をふまえ、別途定める様式により年間事業計画書を市と協議のうえ作成し、毎年度市が指定する期日までに提出しなければならない。
2 市及び指定管理者は、年間事業計画書等を変更しようとするときは、市と指定管理者との協議により決定するものとする。
(管理運営月報)
第30条 指定管理者は、施設の利用者に係る利用統計を作成し、これら統計を市が定める管理運営
月報として、翌月の10日までに提出しなければならない。
(収支予算書)
第31条 指定管理者は、提案書をふまえ、別途定める様式により次年度の収支予算書を市と協議の上作成し、毎年度市が指定する期日までに提出しなければならない。
(年間事業報告書等)
第32条 指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに、別途定める様式により年間事業報告書を提出し、市の確認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が年度の途中において指定管理者に対する指定管理者の指定を取消した場合は、指定管理者は、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の年間事業報告書及び管理運営月報を市に提出しなければならない。
3 市は、必要があると認めるときは、年間事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、指定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(収支決算書)
第33条 指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに収支決算書を別途定める様式により提出し、市の確認を得なければならない。
2 指定管理者は市が年度途中において指定管理者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の収支決算書を提出しなければならない。
3 市は、必要があると認めるときは、収支決算書の内容またはそれに関連する事項について、指定管理者に対して報告または説明を求めることができる。
(本業務実施状況の確認及び改善の指示)
第34条 市は、前条までに定めるもののほか、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第10項に基づき、指定管理者に対して本業務の実施状況について随時、報告を求め、また実地について調査するため、こどもログハウスに立ち入ることができる。
2 指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 第30条、第32条及び第33条の規定に基づく報告及び第1項の規定に基づく報告及び実地調査により、指定管理者の本業務の実施内容等が、条例、規則、要綱、その他市が提示する要件等を満たしていないと認められる場合、市は、法第244条の2第10項に基づき、指定管理者に対して業務の改善を指示するものとする。
4 指定管理者は、前項の指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を市に報告しなければならない。
(第三者評価)
第35条 指定管理者は、こどもログハウスの管理運営に関し評価、検証等を行うことを目的として、市が指定する方式による第三者評価(以下「第三者評価」という。)を、指定期間開始2年目又
は3年目のいずれかのうち、市と指定管理者の協議により定める時期に、1回受審しなければならない。
2 指定管理者は、第三者評価を受審するに当たって、市から必要な書類の提出を求められたときは、これに従わなければならない
3 第三者評価に係る費用は、指定管理者が負担するものとする。
第6章 指定管理料及び収入
(指定管理料の支払い)
第36条 市は、本業務実施の対価として、各年度の市歳出予算の範囲内で指定管理者に対して指定管理料を支払うものとする。
2 市が指定管理者に支払う指定管理料の額及び支払い方法等は、毎年度別に定める年度協定によるものとする。
(指定管理料の変更)
第37条 市又は指定管理者は、指定期間中の賃金水準又は物価水準の変動、並びにその他やむをえない事由により、当初合意した指定管理料が不適当と認めたときは、相手方に対し、文書をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。
2 市又は指定管理者は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
3 指定管理料変更の要否及び指定管理料の額の変更は、市と指定管理者との協議により定めるものとする。
(収入に関する取扱い)
第38条 こどもログハウス事業に係る収入は、指定管理者の収入とする。
(公租公課)
第39条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて指定管理者の負担とする。
(管理口座)
第40条 指定管理者は、本業務の実施に係る収入及び支出を適正に管理することを目的として、本業務専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第41条 指定管理者は、故意又は過失により本業務を実施する施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市は特別の理由があ
ると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
2 市の責めに帰すべき事由により指定管理者に損害が生じた場合、市は当該損害を指定管理者に賠償するものとする。
(第三者への賠償)
第42条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由又は市及び指定管理者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償した場合、指定管理者に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(保険)
第43条 指定管理者は、本業務の実施にあたり、指定管理者を被保険者とし、市を追加被保険者とする施設賠償責任保険(第三者賠償保険を含む。)に加入しなければならない。この保険の対人補償の保険金額は1億円以上とする。
2 指定管理者は、当該保険契約の締結後速やかに、前項に定める保険契約書及び保険証書の写しを、市に提出するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第44条 不可抗力の発生により市又は指定管理者に損害、損失及び増加費用が発生する恐れがある場合、指定管理者は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した損害等の費用負担等)
第45条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、指定管理者は文書で当該内容を市に報告しなければならない。
2 市は、指定管理者からの報告に基づき、当該損害等についての調査を行い、当該費用について合理性の認められる範囲で、その費用を負担する。
3 不可抗力の発生に起因して市に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用は市が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の一部免除)
第46条 不可抗力の発生によって本業務の一部の実施ができなくなったと認められる場合、指定管理者は不可抗力により受ける影響の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。
2 指定管理者が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合、市は、指定管理者と協議のうえ、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
3 前項の規程に基づき、市は、指定管理者に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求める
ことができる。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第47条 指定管理者は、指定期間の満了若しくは本協定の解除に際し、本業務が遅滞なく円滑に実施されるよう、市又は市が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならない。
2 市は、必要と認める場合には、本協定の終了前に、指定管理者に対し、市又は市が指定するものによる本業務の内容等についての調査を申し出ることができるものとする。
3 指定管理者は、市から前項の調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 第1項の規定による本業務の引継ぎ等に関する費用は、指定管理者の負担とする。
(原状復帰義務)
第48条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定開始日を基準とし、本業務の実施を行う施設、設備を原状に回復し、市に明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、指定管理者は管理物件の原状回復は行わずに、別途市が定める状態で市に対して明け渡すことができるものとする。
(備品等及び文書等の扱い)
第49条 本協定終了に際し、備品等の扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)について、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き渡さなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)について、指定管理者は、原則として自己の責任と費用において撤収するものとする。ただし、市と指定管理者との協議において両者が合意した場合、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して備品等(Ⅱ種)を引渡すことができるものとする。
2 本協定終了に際し、本業務の実施に必要な文書等について、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消等
(市による指定の取消等)
第50条 市は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、地方自治法第 244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められる場合の例としては、以下のような状況が想定される。
(1) 指定管理者が当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき
(2) 指定管理者が法第244 条の2 第10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき
(3) 指定管理者が法第244 条の2 第10 項の規定に基づく市の指示に従わないとき
(4) 指定管理者が当該施設の指定管理者公募要項に定める資格要件を失ったとき
(5) 指定管理者指定申込みの際に指定管理者が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
(6) 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき
(7) 指定管理者の本業務に直接関わらない法令違反等により、指定管理者に管理業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
(8) 指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき
(9) 不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき
(10) 指定管理者から、次条に基づく指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面による申し出があったとき
(11) 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき
(12) その他、指定管理者による管理を継続することが適当でないと市が認めるとき
3 第1項の規定により指定を取消し、又は本業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
4 市は、第1項の規定により、年度途中において、市が指定管理者の指定管理者指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、指定管理者が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
5 第1項の規定により指定の取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合、指定管理者の責めに帰すべき事由により市に損害が生じたときは、指定管理者は市に対して賠償をしなければならない。
(指定管理者からの指定取消の申出)
第51条 指定管理者は、市が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合、市に対して指定取消又は管理業務の全部又は一部の停止を申し出ることができる。
2 市は前項の申出を受けた場合、指定管理者との協議を経てその措置を決定するものとする。
3 第1項の申し出に基づき、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、指定管理者が既に受領している指定管理料について、市と指定管理者の協議によりその返還する額を決定するものとする。
4 第1項の申出に基づき、市が指定管理者の指定管理者指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、市が指定管理者に損害を及ぼしたときは、市はその損害を賠償するものとする。
5 第1項の申出に基づき、市が指定管理者の指定管理者指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたことにより市が被る損害及び増加費用について、指定管理者はその賠償の責を負わない。
(不可抗力による指定の取消)
第52条 市又は指定管理者は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止に関する協議を
求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は、指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を行うものとする。
3 前項の指定の取消によって指定管理者に発生した損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者との協議により決定するものとする。
(指定取消し時の扱い)
第53条 第47条から第49条までの規定は、第50条から第52条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、市及び指定管理者が合意した場合は、この限りでない。
(指名停止)
第54条 指定管理者が本市競争入札に参加する資格を有する者であり、横浜市指名停止等措置要綱第2条別表第1から別表第3までの各号に掲げる措置要件の一に該当する場合は、当該各号に定めるところにより期間を定め、指定管理者について、指名停止を行う。
第10章 その他
(権利義務の譲渡の禁止)
第55条 指定管理者は、本協定及び年度協定に基づいて取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。
(連絡調整)
第56条 指定管理者は、本業務を円滑に履行するため、市のほか、関連機関との情報交換や業務の調整を図るものとする。
(横浜市等によるこどもログハウスの利用)
第57条 指定管理者は、横浜市等がこどもログハウスを利用して、子育て支援事業等を実施する場合には、協力することとする。詳細については、協議を行うものとする。
(広報物等の相互使用)
第58条 当該公園施設に関して市と指定管理者それぞれが作成し、著作権を有する広報物、出版物、写真又は映像等は、相互に無償で使用できるものとする。
2 前項の使用にあたっては、市と指定管理者それぞれ使用の許諾を得るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第59条 本協定に関する市と指定管理者の間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、文書により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して市と指定管理者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して市と指定管理者との間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある
場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。
(廃棄物の対応)
第60条 指定管理者は、こどもログハウスから発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルールに沿って適切に分類を行い、可能な限り資源化していくなど「横浜市一般廃棄物処理基本計画」等に沿った取組を推進するものとする。
(市政への協力)
第61条 指定管理者は、その他環境対策や区局の運営方針等、市政に関して協力するよう努めるものとする。
(財務状況の確認)
第62条 市は、各年度に1回、指定管理者に対して選定時と同様の財務状況の確認を行うものとする。
2 指定管理者は、前項の確認実施にあたり、市から財務諸表等の財務関係書類の提出を求められた場合、速やかに必要書類を市に提出しなければならない。
3 市は、財務状況の確認を実施した結果について、遅滞なく指定管理者に通知するものとする。
4 市は、指定管理者の財務状況を確認した結果、こどもログハウスの管理運営に支障が生じると判断した場合は、指定管理者に対して、必要な改善指導を行うことができる。
5 市は、前項の改善指導を行ったにも関わらず、指定管理者の財務状況の改善が見込まれないと判断した場合は、本協定第50条に基づく指定の取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
(市内中小企業への優先発注等)
第63条 指定管理者は、横浜市中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえ、修繕等の工事の発注、物品及び役務の調達等にあたって、市内中小企業への優先発注に努めるものとする。
2 指定管理者は、修繕等の工事の発注、物品及び役務の調達等を行うにあたっては、横浜市ホームページに掲載される入札・契約情報の有資格者名簿を参考にするなどにより、市内中小企業の該当の可否を判断するものとする。
3 市は、本施策の取組状況を把握するために、指定管理者に対して、指定期間中の発注状況について調査を行うことができる。
4 指定管理者は、前項の調査について市に提出を求められた場合は、遅滞なく報告するものとする。
(法人格等変更時の対応)
第64条 指定管理者は、合併等により自社の法人格に異動が生じることが見込まれることとなった場合には、市に対し速やかに報告を行わなければならない。
2 指定管理者は、その所在地、代表者、代表者印等に変更が生じる場合、速やかにそれを証する文書を添付して、書面により市に届け出るものとする。
(リスクの分担)
第65条 本業務に関し発生するリスクの分担については、公募要項又は本協定書に別途記載があるものを除き、公募要項に示したリスク分担表の通りとする。
2 前項の市と指定管理者の責任分担のうち、施設等の損傷が第三者の責めに帰すべきものであり、当該第三者が特定できる場合、指定管理者は、当該第三者に対して当該損害の賠償を求めるものとする。第三者が特定できない場合及び第三者が損害の賠償等に応じない場合は、市と指定管理者との間で協議の上、対応を決定する。
(協定の変更)
第66条 本業務に関し、本業務の前提となる条件若しくは内容が変更されたとき又は特別な事情が 生じたときは、市と指定管理者との協議により本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第67条 市が、本協定に基づき行う、書類の受領、通知及び調査、説明若しくは報告を求めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき本業務の全部又は一部について、その責任を負うものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第68条 本協定に特別の定めのない事項又は本協定の条項について疑義を生じた場合は、市と指定管理者との協議によりこれを定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
市 横浜市xx区茅ヶ崎中央32番1号横浜市
横浜市xxxx ○○ ○○ 印
指定管理者 横浜市○○区○○町○丁目○番株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
別紙1
個人情報取扱特記事項
(平成24年4月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(再委託の禁止等)
第7条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び
再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告、資料の提出等)
第9条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時等における報告)
第10条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第11条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第12条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
(提出先)
横浜市長
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報の取扱い並びに横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
平成 年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第 17 条第 1 項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しました ので、別紙(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
備品台帳Ⅰ(区所有)
別紙2
鴨池公園こどもログハウス
No. | 品名 | 形状・その他 | 単価(円) | 購入数 | 購入年月日 | 廃棄数 | 廃棄年月日 | 増減 |
1 | 複写機 | リコースピリオ1510 | 310,500 | 1 | H8.10.31 | 1 | H21.12.20 | 減 |
複写機 | リコー MP1600 | リース | 1 | H21.9.25 | 増 | |||
2 | スポットエアコン | CV-R63X | 49,800 | 2 | H16.7.21 | 1 1 | H24.3.19 H27.3.16 | 減2 |
スポットエアコン | ハイアール JA-S25G | 35,800 | 1 | H24.7.30 | 増 | |||
3 | タイムプラスビデオ | 133,980 | 1 | H16.3.29 | 1 | H27.3.16 | 減 | |
防犯カメラ用 録画装置 | NSD3000AHD | 80,000 | 1 | H27.3.16 | 増 | |||
4 | ユサブランカグリーンマスセット (すべり台) | 73886 | 26,775 | 1 | H16.1.28 | 1 | H19.8.10 | 減 |
5 | ノンスリップ カラーマット | 青とピンク | 71,240 | 2 | H17.9.27 | 1 | H26.7.20 | 減 |
ノンスリップ カラーマット | 赤 | 26,300 | 1 | H26.7.20 | 増 | |||
6 | 赤外線パネルヒーター | 42,000 | 1 | H17.11.9 | 増 | |||
7 | デジタルカメラ | ナショナル DMCFX9 | 34,000 | 1 | H18.3.28 | 増 | ||
8 | ちびっこスライダー | 49,623 | 1 | H18.3.14 | 増 | |||
9 | インクジェットプリンター | エプソン(PM-G850) | 20,475 | 1 | H18.2.20 | 1 | H25.3.12 | 減 |
インクジェットプリンター | エプソン(EP-703A) | 寄贈 | 1 | H25.3.12 | 1 | H27.2.24 | 減 | |
インクジェットプリンター | キャノン(PIXUSIP7500 | 寄贈 | 1 | H27.2.24 | 増 | |||
10 | コードレス掃除機 | 日立(PV-BM2) | 17,325 | 1 | H19.2.27 | 1 | H21.5 | 減 |
充電式コードレスクリーナー | マキタ 4070DW | 1 | H25.3.14 | 増 | ||||
11 | ファックス機 | KX-PW520DL-W | 18,165 | 1 | H21.12.28 | 増 | ||
12 | 防犯カメラ用 モニター | OEN LED液晶TV | 28,000 | 1 | H27.3.16 | 増 | ||
13 | 防犯カメラ | NSS NSC-AD942 | 34,000 | 2 | H27.3.16 | 増 |