新潟市(以下「甲」という。)と新潟交通株式会社(以下「乙」という。)は、都心軸における BRT 導入とともに、全市的なバス路線の見直しを図り、持続可能なものと するため実施する、新バスシステム事業(以下「本事業」という。)にかかるバス路線再編に関し、次のとおり細目協定(以下「再編協定」という。)を締結する。
新バスシステム事業のバス路線再編に関する細目協定書
新潟市(以下「甲」という。)と新潟交通株式会社(以下「乙」という。)は、都心軸における BRT 導入とともに、全市的なバス路線の見直しを図り、持続可能なものとするため実施する、新バスシステム事業(以下「本事業」という。)にかかるバス路線再編に関し、次のとおり細目協定(以下「再編協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 再編協定は、平成 26 年 4 月 15 日に甲と乙が締結した「新バスシステム事業にかかる運行事業協定書」(以下「事業協定」という。)に基づき、本事業の路線再編に係る詳細な事項について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 再編協定において用いる用語の定義は、事業協定第 2 条のほか別紙 1 に定めるところによる。
(協定期間)
第 3 条 再編協定の期間は、協定締結日から平成 32 年 3 月 31 日までとする。
2 再編協定の協定期間の最終年度において、それまでの運行事業者の実績等に関する評価結果を踏まえ、特に問題がない場合は、次期協定の締結について、甲及び乙で協議を行う。
(詳細事項)
第 4 条 再編協定は第 1 条に基づき本事業の路線再編に係る詳細事項を規定するものである。再
編協定第 5 条から第 7 条の規定は、甲乙の役割分担及び費用負担の基本方針を示したもので
あり、詳細の運用は別紙 2 に定める「再編に関する役割分担一覧表」に基づき運用するものとする。
(バス路線再編)
第5 条 BRT 運行開始時点での、BRT 以外の路線配置及びその営業時間、時間帯別の運行本数、直通便の時間帯別の概要については、別に定める「新バスシステム運行計画」によるものとす る。
2 「新バスシステム運行計画」における、乙が自主運行していない路線について、地域公共交通検討会議や運行会社と連携し、地域の実情に合わせた運行形態を検討しながら、その確保に努めるものとする。
3 BRT 以外のダイヤについて、乙は鉄道とのスムーズな乗換を考慮するものとする。なお第 1 期 BRT 運行開始時のダイヤは平成 27 xxの鉄道ダイヤの改正を踏まえたうえで、甲と乙とで合意
1
した第 1 期 BRT 運行開始の約 3 か月前までに、甲が確認したうえで乙が公表をする。ただし、以降の公表時期はこの限りでない。
(走行キロの維持)
第 6 条 乙は本事業の対象路線となる年間走行キロについて、乙の平成 26 年 3 月 16 日のダイヤ
改正における年間走行キロ数の計画値である 9,577,385.4 キロを、原則再編協定の期限まで維持するものとする。
(運賃及びダイヤの変更)
第 7 条 本事業の運行に関し、運賃及びダイヤの変更をする場合は、次に定めるとおりとする。 (1)第 1 期BRT
甲に確認した上で、乙が必要な手続きを経て変更する。 (2)第 1 期BRT 以外の路線
乙が必要な手続きを経て変更する。
(その他)
第8 条 再編協定に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、事業協定に基づき甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
再編協定を証するため、本書を2 通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1 通を保有する。
平成 26 年 9 月 3 日
甲: 乙:
xxxxxxxxxxxxx 000 xx 0 xxxxxxxx 0 xx 0 xx1新潟市 新潟交通株式会社
新潟市長 xx x 代表取締役社長 xx xx
2
【別紙 1】新バスシステム事業に関する細目協定書の用語定義
(1) BRT 車両:第 1 期 BRT に使用する以下のバス車両をいう。
ア 連節バス:通常のバス約 2 台分の輸送力があり、車長約 18m、車幅約 2.5m の前車室と後車室が繋がった 2 連節のバスをいう。
イ 一般バス:新潟交通株式会社が路線バスで使用している、車長約 12m、車幅約 2.5m のバリアフリー対応のバスをいう。
(2) BRT 駅:第 1 期BRT のうち交通結節点を除くBRT 車両が停車する駅(バス停)のことをいう。
(3) 車両基地:BRT 車両の整備、点検等を行う施設をいう。
(4) 情報案内システム:車載モニターや運行情報案内表示機、及び総合情報案内板等の新たに調達する機器を活用し、新バスシステム事業の運行に関する情報を提供するためのシステムをいう。
(5)総合情報案内板:交通結節点に設置する、路線バスや鉄道等の時刻表、行き先での乗り換え情報を表示する機器をいう。
(6) トータルデザイン:BRT が市民等に分かりやすく、利用しやすいものとするために展開させる、統一感のあるデザインのことをいう。
(7) 直通便:郊外から交通結節点で乗り換えることなく、新潟駅や古町など、まちなかまで運行されるダイヤをいう。
(8) 車載器:バスロケーションシステム、ドライブレコーダー等のことをいう。
(9) 車載モニター:主に乗り継ぎ情報や乗車運賃等を車内で表示する機器をいう。
(10) 運行情報案内表示機:BRT 駅や交通結節点に設け、車両の位置情報などを表示する機器をいう。
(11) (仮称)運営協議会:(仮称)新バスシステム評価委員会からの意見等を踏まえ、新バスシステムの改善等の検討を行うために設置する、甲と乙からなる機関をいう。
(12) (仮称)新バスシステム評価委員会:新バスシステム事業の達成に向け、甲が設置する第三者委員会をいう。
(13) 年間走行キロ:乙が自主運行する路線の内、回送やアクセス線を除いた生活路線の年間実車走行キロ数をいう。
(14) アクセス線:乙が自主運行する路線の内、下記路線をいう。 1.佐渡汽船線(駅・県庁)
2.観光循環線
3.空港リムジン線
4.免許センター線
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