(1)本規定5.「本人確認」により本人確認手続を経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、ID 等、パスワード等、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
京銀インターネットEBサービス(外国為替取引サービス)ご利用規定
京銀インターネットEBサービス(外国為替取引サービス)ご利用規定(以下「本規定」といいます)は、京銀インターネットEBサービスをご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が京銀インターネットEBサービス(外国為替取引サービス)(以下「本サービス」といいます)の利用に際しては、当行と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
1.サービス内容
(1)本サービスは、契約者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます) により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
① 外国向送金受付サービス
② 輸入信用状受付サービス
③ 外貨預金振替サービス・外貨預金振替サービス(市場実勢相場機能付)
④ 被仕向送金入金指示サービス
⑤ 為替予約締結サービス
⑥ その他当行が定めるサービス
(2)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
(3)本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(4)前(1)①③④のサービスについて契約者は一部の通貨を除き、指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとし、契約者のパソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(5)前(1)①②③のサービスについて契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付けを指定することができます。
(6)本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.利用申込者
(1)本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。
① 法人、または個人事業主の方
② インターネットを利用可能な環境のある方
③ 本規定の適用に同意した方
④ 当行本支店に円建普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
(2)前(1)に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、 または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
3.利用申込
(1)本サービスの申込にあたっては、「京銀インターネットEBサービス基本申込書」および「京銀インターネットEBサービス(外国為替取引サービス)申込書」による申込が必要です。
(2)本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行うものとします。
(3)契約者は、予め当行所定の申込書により外国向送金の代わり金を出金する口座および本サービス にかかる手数料の引き落とし口座(以下「支払指定口座」といいます)を申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
(4)支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。 なお、当行は、支払指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知す ることなく変更する場合があります。
4.管理者および利用者
(1)契約者は本サービスの管理者(以下「管理者」といいます)を当行所定の手続により登録するものとします。
(2)契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます)を当行所定の手続により、当行所定の数に至るまで利用者を登録できるものとします。
(3)管理者は、パソコンから当行所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができ ます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責 任は契約者が負うこととします。
(4)利用者は、パソコンから当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者 は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこ ととします。
5.本人確認
(1)本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
①「ID・パスワード方式」…ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であ
ることを確認する方式。
②「電子証明書方式」…電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
(2)本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
(3)「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下これらを総称して
「パスワード等」といいます)を、契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、xxxxx等の登録には、予め当行に書面で届け出た暗証番号が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を随時変更することができます。
(4)「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)
①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(5)契約者が本サービスを利用する場合は、暗証番号、および確認暗証番号、承認実行暗証番号(以下これらを総称して「暗証番号等」といいます)、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された電子証明書、パスワード等および暗証番号等と当行に登録された電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込であること
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること
(6)パスワード等、暗証番号等および電子証明書は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することを避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(7)パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合は、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届け出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
(9)契約者がパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
6.依頼内容の確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2)契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取 引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続を行うものとします。受付完了 の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
(3)契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
7.電子メール
(1)サービスご利用登録時に、インターネットを介して電子メールアドレスの登録を行ってください。
(2)当行は本サービスの受付結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(3)届出の電子メールアドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。
(4)当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が 発生したときでも通常到達すべきときに到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
8.外国向送金受付サービス
(1)外国向送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から外国向送金資金を払い出しのうえ、外国向送金の依頼を行うサービスです。
(2)外国向送金は本規定6.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国向送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3)以下の各号に該当する場合、外国向送金受付サービスによる外国向送金のお取扱いはできません。
① 当行所定の時間に外国向送金資金と外国向送金手数料の合計額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。なお、いったん外国向送金資 金決済が不能となった外国向送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外国向 送金は行われません。
② 支払指定口座が解約済の場合
③ 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
④ 差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
⑤ 外国向送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合
(4)外国向送金の予約を取消す場合は、外国向送金取組指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、当行所定の方法で取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後(11)「組戻し」により 取 り扱うものとします。
(5)契約者が次に定める通貨を外国向送金通貨として外国向送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
(6)当行は契約者が支払うべき外国向送金資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が外国向送金依頼データにおいて指定した支払口座から引落xxうえ、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の外国向送金依頼確定後に行ないます。
(7)外国向送金手続の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
① 外国向送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なっている場合には、外国向送金取組日における当行所定の外国為替相場によって換算のうえ、外国向送金資金を引落すものとします。
② 前号にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外国向 送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によっ て換算します。
(8)契約者は、外国為替および外国貿易法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(9)契約者は、外国向送金依頼後に受取人に外国向送金資金が支払われていない場合など、外国向送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載の取扱店に当行所定の手続により照会するものとし ます。また、当行は、外国向送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国向送金 依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内 に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、 当行は責任を負いません。当行が外国向送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国向送 金ができないことが判明した場合には、当行は契約者にすみやかに通知するものとします。この場 合、当行が関係銀行から外国向送金にかかる返戻金を受領したときには、契約者は後(11)に基づき、当行所定の手続により組戻手続を行うものとします。
(10)次の場合には、当行は契約者に通知することなく、外国向送金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 外国為替および外国貿易法、その他日本および外国の法令との関係で当行が外国向送金を取組できないと判断した場合
② 前(8)にかかわらず、外国為替および外国貿易法上必要な書類等が、当行所定の期間内に申込書の取扱店に到着しない場合
③ 契約者が外国向送金依頼データにおいて指定した支払指定口座の外国向送金取組日における支 払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)が、当該外国向送金資金額に満たない場合
④ 前(7)②の場合における為替予約が外国向送金の内容に適合しない等、外国向送金依頼データに不備がある場合
(11)外国向送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。
① 契約者が外国向送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行 が定める手続に従い当行所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等 の手続は、当行所定の方法に従って取り扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとしま す。
② 組戻しを承諾した関係銀行から当行が外国向送金にかかる返戻金を受領した場合には、予め指定された方法によりその返戻金を返却するものとします。 なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等 により組戻しの取扱ができない場合があります。
③ 組戻し等の理由で当行が返戻金を外国向送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に 適用する外国為替相場は先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当行の計算実行時にお ける所定の外国為替相場とします。
9.輸入信用状受付サービス
(1)輸入信用状受付サービスとは、契約者がパソコンから行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
(2)依頼内容は本規定6.「依頼内容の確定」により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続等が完了した時点に成立するものとします。
(3)輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4)以下の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。
① 当行所定の手続の結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
② 契約者から手数料引落し口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
③ 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(5)依頼内容が確定し、当行が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当行所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行ないます。輸入信用状開設・条件変更手続 実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
(6)契約者は、外国為替および外国貿易法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(7)次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 外国為替および外国貿易法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合
② 前(6)にかかわらず、外国為替および外国貿易法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、申込書の取扱店に到着しない場合
③ 輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当行が判断した場合
(8)輸入信用状開設・条件変更の予約を取消す場合は、輸入信用状開設・条件変更の取組指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、当行所定の方法で取消依頼を行うことができます。
10.外貨預金振替サービス・外貨預金振替サービス(市場実勢相場機能付)
(1)外貨預金振替サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の支払指定口座(普通預金・当座預金または外貨普通預金)から契約者が指定する契約者名義の入金指定口座(普通預金・当座預金または外貨普通預金)へ、即ち円預金口座と外貨預金口座間による資金の振替の申込を受け付けるサービスです。
(2)依頼内容は、本規定6.「依頼内容の確定」により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続等が完了した時点に成立するものとします。
(3)支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱うものとします。
(4)以下の各号に該当する場合、外貨預金振替の取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
①当行所定の時間に振替依頼金額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、当該口座からの引落しが外貨預金振替サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が当該口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、いったん振替処理が不能となった依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替処理は行われません。
②支払指定口座が解約済の場合
③契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
④差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めた場合
⑤外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合
⑥当行の定める「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を超える場合
⑦送信された預金振替内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合
(5)外貨預金振替サービスに適用される為替相場は次のとおりとします。
①直物相場による取引の場合は、振替日における当行所定の外国為替相場を適用します。
②通貨毎に定める当行所定の基準額以上の取引の場合は、当行所定の市場実勢相場を適用します。
③前号・前々号にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金 振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
(6)外国為替相場が急激に変動し、当行の外国為替相場が公表停止になった場合は、外貨預金振替依頼の受付を制限することがあります。
(7)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、当行がやむをえないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続を行うものとします。
(8)市場実勢相場で約定した取引(市場実勢相場取引)において、通貨や金額の入力相違等による取消が必要となり、発生した費用及び損失については、契約者が負担するものとします。
(9)前(8)に加えて市場実勢相場取引の約定日 15 時 30 分までに資金決済ができない場合、市場実勢相場取引を取消します。取消の際に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
11.被仕向送金入金指示サービス
(1)被仕向送金入金指示サービスとは、契約者宛の外国送金が当行に到着した旨を契約者が被仕向送金入金指示サービス上で登録した電子メールアドレスに通知し、契約者の端末からの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下「被仕向送金」といいます)の入金依頼を受け付け、入金の手続を行うサービスです。なお、電話での到着のご案内は行いません。
(2)依頼内容は本規定6.「依頼内容の確定」により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続等が完了した時点に成立するものとします。
(3)被仕向送金入金指示サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして、取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けしたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。
(4)以下の各号に該当する場合、被仕向送金サービスの取扱いはできません。
①被仕向送金サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えたとき
②依頼データの入力不備など依頼内容に不具合があるとき
(5)被仕向送金入金手続の実行時に適用される為替相場については次のとおりとします。
①被仕向送金通貨と入金指定口座の通貨とが異なっている場合には、被仕向送金入金日において当行所定の外国為替相場によって換算のうえ、入金指定口座に入金するものとします。
②前号にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力し、その予約履行期間内にあるときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
(6)契約者は、外国為替および外国貿易法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(7)次の場合には、当行は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①外国為替および外国貿易法、その他日本および外国の法令との関係で当行が被仕向送金入金を実行できないと判断した場合
②前(6)にかかわらず、外国為替および外国貿易法上必要な書類等が、当行所定の期間内に申込書の取扱店に到着しない場合
③送金目的を当行が確認できない場合
④送金が犯罪に関わるものであると疑われる等相応の事由がある場合
⑤被仕向送金入金依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続を行うことができないと当行が判断した場合
12.為替予約締結サービス
(1)為替予約締結サービスとは、契約者がパソコンから行った依頼に基づき、為替予約の締結を行うサービスです。
(2)為替予約の依頼内容は、本規定6.「依頼内容の確定」により当行が受信した時点で確定するものとします。
(3)為替予約締結サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による取引の締結通知が当行所定の時間内に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で為替予約が成立するものとします。
(4)当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤り と判断される場合は、当該提示を無効とし、取消すことがあります。これにより契約者に何らかの 損害が発生しても当行は責任を負いません。
(5)為替予約締結サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第 2 条 22 項 1 号に定める 取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差し入れている「先物外国為替取引約定書」の各条項、および「取引約定書」の各条項に従うものとしま す。
(6)為替予約締結サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
(7)当行は、為替予約締結サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金 額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただし、後(15)のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計額を計算します)については、上限金額を定めることができ、該当上限金額を超える場合には契約者は取引ができませ ん。なお、当行は、該当上限金額をいつでも変更できるものとします。
(8)為替予約締結サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります。電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に為替予約締結サービスを利用して為替予約を行った場合、為替予約の取扱上限額を超過する場合があります。電話での 為替予約のデータ反映前に、為替予約締結サービスで為替予約を行ったことにより取扱上限額を超過し、約定の取消が必要となった場合、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するも の とします。
(9)為替予約締結サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は先物取引確認書を 当行に提出するのに代えて、契約者のパソコンから取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても、前(3)により成立した為替予約取引に 何ら 影響を及ぼすものではありません。
(10)契約者は、為替予約締結サ-ビスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や誤差を見つけた場合は直ちに当行に連絡するものとします。ただし、この連絡は後(14)に何ら影響するものではありません。
(11)為替予約取引の内容確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(12)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保持する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(13)次の各号に該当する場合、為替予約締結サービスによる為替予約取引の取扱いはできません。なお、サービス内容が確定した後に取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いができない旨の連絡、および取扱いができない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害について
は、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
① 与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定した場合
② 為替予約締結サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超える場合
③ ご依頼の予約(もしくはリーブオーダー)の残高合計額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合
④ 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑤ 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約締結サービスによる取引を行わないと決定した場合
⑥ その他、当行において為替予約締結サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合
(14)前(1)および前(3)により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約締結サービスを利用して内容変更・取消を依頼することはできません。当行は、当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、内容変更・取消を行った際に発生した費用を受け入れたうえで、その手続を行うものとします。
(15)リーブオーダーとは、契約者が、為替予約取引にかかる取引条件を契約者のパソコンにおいて予め指定、および当行に依頼し、この依頼を当行が受信した後、契約者が指定した取引条件で市場における為替相場の変動等より為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断したときに、指定した条件で自動的に為替予約取引を成立させる方法をいいます。
(16)リーブオーダーを利用した為替予約取引における受渡期限は、当行が定める期限までとします。リーブオーダー依頼日当日および翌営業日、また、預かり期限当日および前営業日を受渡期限に含めることはできません。
(17)リーブオーダーにおいて依頼した為替予約取引にかかる取引条件の変更・キャンセルは、為替予約締結サービスを利用して申込むことはできません。取引条件の変更・キャンセルは、当該条件を指定する際に決めた有効期限内に、当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受けた場合にその続きを行うものとします。契約者が取引条件の変更・キャンセルにかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受け付けるまでに依頼した取引条件で為替予約が成立した場合は、 取引条件の変更・キャンセルを行うことはできません。
(18)リーブオーダーにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果をご登録いただいているメールアドレスに送信し、為替予約締結サービスのリーブオーダー依頼状況一覧に表示します。なお、当該取引結果は遅延する場合があります。
(19)契約者がxxxxxxxにより為替予約取引の依頼をすることができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また、当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
13.照会サービス
(1)照会サービスとは、外国向送金受付サービスならびに輸入信用状受付サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
(2)照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
14.手数料等
(1)サービス使用料 本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス使用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。) をいただきます。この場合、サービス使用料は通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の支払 指定口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。
(2)外国向送金手数料
① 本サービスにより外国向送金を取り組む場合は、前(1)のサービス使用料とは別に、当行所定の外国向送金手数料をいただきます。
② 外国向送金手数料は、外国向送金依頼の都度、または当行所定の日に当該外国向送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
③ 外国向送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
(3)信用状発行手数料
① 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前(1)のサービス使用料とは 別に、当行所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
② 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または当行所定の日に支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(4)被仕向送金手数料
① 本サービスにより被仕向送金を取り組む場合は、前(1)のサービス使用料とは別に当行所定の被仕向送金手数料をいただきます。
② 被仕向送金手数料は、被仕向送金入金の都度、または当行所定の日に代表口座または当行所定の方法により届出いただいた口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
③ 被仕向送金資金の一部または全額を円預金へ入金する場合、被仕向送金手数料は当行の判断で被仕向送金資金から差引くか入金する円預金口座から同時に引落します。
(5)領収証等
当行は本サービスのサービス使用料およびサービス使用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
15.取引内容の確認
(1)本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行宛にご連絡ください。
(2)取引内容について疑義が生じた場合には、当行の機械記録等をもって処理させていただきます。
(3)当行は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。
16.免責事項、損害賠償等
(1)本規定5.「本人確認」により本人確認手続を経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、ID 等、パスワード等、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
① 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむをえない事由があった場合
② 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合
③ 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合
④ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
(3)契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合
(当行が第三者から損害の賠償を請求された場合を含む)、当行は契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
(4)契約者は、当行の過失により生じた契約者の一般的かつ予測可能な損害について賠償を請求できるものとします。
17.届出事項の変更等
指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
18.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
19.解約等
(1)本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行ないます。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(3)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
① 支払停止、破産等の申立があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④ 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
⑤ 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(4)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行はこのサービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第 2 条 1 号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為
ロ 暴対法第 9 条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為
ハ 第三者に暴対法第 9 条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、または唆す行為
ニ その他前各号に準ずる行為
(5)サービス指定口座、京銀インターネットEBサービスの基本契約が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
20.サービスの停止および廃止
当行は事前の通知をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、緊急かつやむをえない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
21.規定の変更
この規定は、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
22.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、取引約定書、信用状取引約定書等の外国為替取引に関し契約者が当行との間で締結している各約定書、京銀インターネットEBサービスご利用規定、京銀インターネット EB サービスワンタイムパスワードサービス(スマホ認証機能付)利用特約等により取扱います。
23.業務委託の承諾
(1)当行は、当行が任意に定める第三者(以下外国にある第三者を含み「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
(2)当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
(3)当行は、委託先の事情により、本サービスを一時停止または制限することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。なお、これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
24.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない
限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
25.譲渡・質入れ
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
26.準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上 2022 年 1 月 17 日現在