第 2 条 甲は,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という)を通じ て,契約設備ごとの当該調整電源のバランシンググループの発電計画値および揚水式発電所に おける揚水設備については当該揚水設備のバランシンググループの需要計画値(以下総称して「BG計画値」という)を乙に提出するものとする。