Contract
鈴鹿市千代崎駐車場の有効活用に関する提案募集要項
1 事業の目的及び募集趣旨
鈴鹿市千代崎駐車場は,これまで海水浴場の開設期間における駐車の便宜を図るため,千代崎海水浴場に隣接する「観光駐車場」として運用を行ってきました
(鈴鹿市観光自動車駐車場条例(昭和 36 年鈴鹿市条例第 10 号))。
現在,海水浴場を利用する観光客は減少傾向にある一方,昨今のアウトドア人気から,季節を問わず,市内外から多くの釣り客が訪れるなど海浜エリアの利用ニーズは増加傾向にあります。しかし,駐車場の開設期間は海水浴期間のみ(60日程度)に限定し,上記条例に基づき,地元観光協会に駐車場の管理運営を委託しています。これまでの経過の中で,管理運営者の高齢化に加え,釣果が期待できる早朝や夕方など釣り客が多く訪れる時間帯における開設ニーズに応えられていない点などの課題を受け,市として年間を通じた利用の模索をしてきました。これらの現状を踏まえ,鈴鹿市千代崎駐車場の新たな有効活用施策を通じて, 課題の解決を図るとともに,これまで以上に海浜利用者のニーズを汲み取ることが出来れば,本エリアは新たな「観光資源」になり得る可能性を有してきます。そこで,海水浴場客に加えて,釣り客をはじめとする「海浜エリア」の訪問者 等が,年間を通して本駐車場スペースを安心・安全に利用できる環境の構築をはじめ,駐車場スペースを活用した新たな観光振興策の実施などを加えた活用事業
により,海浜エリアを新たな観光資源としていくことを目的とします。
なお,駐車場の有効活用に当たっては,豊富なノウハウやリソースを有する民間 企業等からの創意工夫を凝らした提案を基に,民間企業等と行政がともに創出する,
『民間提案制度』により提案を募集します。
2 鈴鹿市千代崎駐車場の財産調書
(1) 名称と所在地
鈴鹿市千代崎駐車場(xxxxxxx 000 xxの9ほか1筆)
(2) 面積
5,817.00 ㎡(駐車スペース 200 台程度)
(3)財産種別
行政財産(その他施設)
【留意すべき事項】
鈴鹿市千代崎駐車場に係る土地は,普通財産ではなく,「行政財産」に位置付けられていますが,本来の用途である観光駐車場としての利用や観光誘客の目的を妨げない限りにおいて,鈴鹿市市有財産規則(昭和 43 年鈴鹿市規則第 20 号)に基づき,
「行政財産」である土地の貸付や目的外使用を認めるものとします。
・行政財産は,その性質上,これを交換,売払い,譲与,出資等により処分するほか,貸付,又地上権や地役xxの用益物権の設定や抵当xxの担保物件の設定等の対象として認められておらず,これに規定する行為は無効となる(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
第 238 条の4第1項及び第6項)。
・行政財産によっては,本来の用途や目的以外の使用を認めても,本来の用途や目的を妨 げないばかりか,場合によっては積極的に行政財産自体の効用そのものを高めることもあり,本来の用途や目的を妨げない限り,行政財産の使用の特例として,「行政財産の貸付」及び「行政財産の使用許可(目的外使用許可)」が認められている(地方自治法第 238条の4第2項及び第7項)。
(4)用途地域
第一種住居地域
(5)その他
千代崎観光案内所(延面積 122.13 ㎡)は,南xx町 491-1 番地先に所在する。本駐車場は,観光案内所の駐車場ではなく,観光客に向けた駐車場と位置付け
ている。
3 募集テーマ等の概要
(1) 募集テーマ
鈴鹿市千代崎駐車場の有効活用に関する提案
(2) 事業期間
令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日までの原則5年間
(提案内容により,長期に設定することも検討する。)
(3) 基本方針
事業の目的を達成するために,以下の「4つの視点」を基本方針とする。
ア 駐車場機能として,最低でも現状の駐車可能な台数の半数にあたる,約 100
台程度は確保すること。
イ 1年間を通じて,24 時間駐車場として利用できる環境を構築すること。
ウ 利用者等が,安心・安全に駐車場を利用できることと周辺環境にも配慮すること。
エ 海浜エリアの活性化につながり,観光誘客に寄与すること。
4 民間提案制度の概要
民間提案制度とは,行政が主体となり課題を解決する従来の概念や手法にとらわ
れず,行政サービスに対し,民間事業者等が持つ様々なノウハウに基づく発想やア イデアによる提案を幅広く募集し,行政だけでは解決ができなかった課題の解決や,住民サービスの向上に貢献する提案を選定し,採用された提案者との協議を経て,事業化を図るものです。
また,事業化が決定した際には,提案が採用された者との随意契約を前提として います。ただし,予算案件等が議会で承認されない等の事由により,本事業が実施できなくなった場合には,本件は事業化されません。
5 事業実施までの流れ
(1) 提案の募集
募集要項の公表をもって,提案の募集を開始します。
(2) 事前相談
民間事業者等が提案内容を検討するに当たり,事前相談(質問)を受け付けるとともに,必要に応じて現地確認の機会を設けます。
なお,本事業では,提案者が有するxxxx等を十分に反映できるよう,事前 に疑義を解消することを目的に,提案検討段階での事前相談を必須とします。
(3) 提案概要書の受付
民間事業者等からの提案を受け付けます。
(4) 書類審査
提出された書類を基に提案者の参加資格要件等を審査し,要件等を満たす者の提案を有効提案として承認します。
(5) 提案審査(プレゼンテーション)
有効提案と承認された事業については,プレゼンテーション審査を行い,具体的な内容の審査を経て,事業化の対象となる提案を選定し,結果の通知・公表を行います。
事業化の対象となる提案を行った提案者を 優先交渉権者 とします。
(6) 協定の締結
市と優先交渉権者で協定を締結し,事業実施に向けた諸条件について協議します。市は,予算措置及び議会での承認に向けた準備や地元調整を並行して行います。
(7) 契約(随意契約)締結
事業化に向けた協議(6か月以内)が成立した場合は,事業化を決定し,市と優先交渉権者が契約(随意契約)を締結します。
(8) 事業実施
優先交渉権者は,実施者として提案を履行します。
6 提案募集スケジュール
実施スケジュールは次のとおりとします。ただし,受付等については土曜日,日曜日及び祝日は行わない。
項目 | 日程 |
募集要項の公表 | 令和3年 11 月1日(月) |
事前相談の申込期間 (事前相談実施日) | 令和3年 11 月1日(月)から令和3年 12 月 20 日(月) (11 月1日(月)から 12 月 27 日(月)) |
提案概要書の提出 | 令和3年 11 月1日(月)から令和4年1月7日(金) |
書類審査結果通知 提案審査参加通知書の発送 | 令和4年1月 13 日(木)(予定) |
提案審査 (プレゼンテーション) | 令和4年1月 28 日(金) |
審査の結果通知書発送 | 令和4年2月 16 日(水)(予定) |
協定の締結 | 令和4年2月 28 日(月)(予定) |
事業実施に向けた協議 (6か月以内) | 令和4年2月 28 日(月)~令和4年8月 31 日(水) (予定) |
7 提案内容に係る要件
(1) 提案内容の要件
提案内容は次の全てに該当するものとします。
ア 原則として,市に新たな財政負担を生じないもの。ただし,提案事業により本市に大きな財政効果が見込まれる事業については,新たな財政支出を排除するものではありません。
イ 行政経営の効率化,または住民サービスの向上のいずれかの効果があること。ウ 公共施設マネジメントに貢献する提案
エ 地域住民にとって有益となり得る提案
(2) 提案の対象外
次に掲げるものは提案の対象外とします。 ア 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業イ 単に事業(施設)の廃止に関する提案
ウ 法・条例等に違反する事業
エ 政治,宗教,選挙活動を目的とする事業オ 公序良俗に反する事業
カ 暴力団等の利益になる事業
(3) 提案の資金調達及び収益等
提案に当たっては,次に定める方法等により資金調達及び収益を上げるものとします。
ア 施設の貸付料,売上収入,広告収入等イ 国・県等からの補助金,交付金
ウ その他,提案に関して発生する収入等
(4) 提案内容の期間
提案内容の期間は,原則として5年以内で本市との協議が成立する期間とします。ただし,施設整備を伴う提案等,「13 協議」の中で5年を超える契約が必要と判断された場合は,協議に基づく契約期間とします。
8 提案者に係る資格要件等
提案者は,次の全ての要件を満たしているものとします。
(1) 鈴鹿市入札参加資格者名簿に登録されている,若しくは,契約締結時までに登録が予定されており,提案内容が実施できる能力(資格)を有する者であること。
※令和4年度~令和7年度入札参加資格更新に向けて,更新の手続きを必ず行ってください。
※グループ(複数の企業,団体等の共同体をいいます。)として応募する場合は,参加表明時に提案者の構成員全てを明らかにし,各々の役割分担を明確にすることとします。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項に基づく,市の入札参加制限を受けていないこと。
(3) 市が事務局に参加している団体でないこと。ただし,外郭団体及び外郭団体に類する団体を除く。
(4) 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第
147 号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者でないこと。
(5) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする者でないこと。
(6) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする者でないこと。
(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする者でないこと。
9 提案に関する留意事項
(1) 費用負担
応募に関する全ての書類の作成,提出及び事業化に向けた詳細協議に係る費用
(資料の作成,交通費等)は,提案者の負担とします。
(2) 提出書類の取扱い・著作xx
ア 受付期間終了後の書類の差し替えは原則認めません。
イ 提出された提案概要書等の書類の著作権は提案者に帰属しますが,提案者が事業者となった場合は市に帰属することとします。
ウ 提出された提案概要書等の書類は,理由の如何を問わず返却しません。 エ 提案者の提出書類については,提案審査以外で提案者に無断で使用しませ
ん。
オ 提出された提案概要書等の書類は「鈴鹿市情報公開条例(平成 13 年鈴鹿市条例第 29 号)」に基づき情報公開の対象となりますが,情報公開請求があった場合は,個人情報や,公開により法人等の正当な利害を害する恐れがある情報等同条例第7条に定める非公開情報が記載されている部分を除いて公開します。
(3) 法令等の遵守
提案に当たっては,事前に提案者の責任において関係法令等を確認し,事業実施時における法令適合に係るリスクは提案者に帰属することとします。
(4) 提案内容
ア 提案内容に含まれる特許権,実用新案権,意匠権,商標xxの日本国の法 に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法,工事材料,施工方法,維持管理方法等を使用した結果生じた責任は,提案者が負うものとします。
イ 提案者の構成員及び事業実施に際して連携する事業者には,可能な範囲で市内業者を採用するよう努めてください。
(5) 失格事由
提案者が次のいずれかに該当する場合は,失格とします。ア 提出書類に虚偽の記載があった場合
イ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合ウ 本募集要項に定める手続きを遵守しない場合
(6) 提案の辞退
資料提出後に辞退する場合は,参加辞退届(様式4)を提出することとします。
10 提案の募集方法等
(1) 提出書類
ア 提出書類の種類
民間提案制度により提案を行う者が提出する書類及び提出部数は次のとおりです。
名称等 | 書式等 | 部数 |
提案概要書 | 様式1 | 1部 |
誓約書 | 様式2 | 1部 |
類似業務実績 | 様式3 | 1部 |
※提案概要書には,土地利用計画が分かる図書を添付することとする。イ 提案概要の必須項目
提案概要書には,次の項目を必ず記載することとします。
(ア) 事業内容
(イ) スケジュール
(ウ) 資金調達及び収益等の手段と金額
(2) 提出書類の受付
ア 提案者は(1)の提出資料を作成し,必ず事前相談を経た上で,受付期間内に事務局に提出することとします。
イ 提出書類の受付期間は,令和3年 11 月1日(月)から令和4年1月7日(金)までとします(土日祝除く8時 30 分から 17 時 15 分まで)。
ウ 提出方法は,郵送又は持参とします(郵送の場合は必着)。
11 事前相談
提案内容の検討に当たり,必ず事前相談を行うこととします。
(1) 申込方法
電話にて事務局へ申込みを行ってください。
(2) 受付期間
令和3年 11 月1日(月)から 12 月 20 日(月)までとします。
なお,事前相談の実施期間については,11 月1日(月)から 12 月 27 日(月)
とします(土日祝除く8時 30 分から 17 時 15 分まで。)。
(3) 日程等
日程については,11 月1日(月)から 12 月 27 日(月)の間で,個別に調整します。
また,1回あたりの相談時間は概ね1時間以内とします。
(4) その他
土地利用計画が分かる図書があれば,持参してください。
12 審査
(1) 審査の方法
書類審査により,参加資格等の要件を満たすと承認された提案については,提案審査(プレゼンテーション)を実施し,優先交渉権者を選定します。
ア 書類審査
提出された書類を基に,提案者の参加資格要件等を事務局が審査します。
(ア) 審査基準
次の点に着目して審査します。
・ 提案内容が,「1 事業の目的及び募集趣旨」及び「3 募集テーマ等の概要」に沿ったものか
・ 提案内容及び提案者は「7 提案内容に係る要件」及び「8 提案者に係る資格要件等」を満たしており,事業遂行に問題ないか
(イ) 審査区分
① 承 認:提案内容及び提案者が,「(ア) 審査基準」に適合するもの
② 不承認:提案内容及び提案者が,「(ア) 審査基準」に適合しないものイ 提案審査
書類審査の結果,有効提案として承認された提案については,産業振興部長,総合政策課長,地域資源活用課長,契約検査課長,管財課長が提案概要書(様式
1)を基に提案者が行うプレゼンテーションを受け,総合的に審査を行います。
(ア) 実施方法
非公開で,提案者毎に個別で行います。
(イ) プレゼンテーションの実施者
提案者が自らプレゼンテーションを実施することとします。なお,提案者の出席は3名までとします。
(ウ) 持ち時間
各提案者の持ち時間は,プレゼンテーション 30 分以内,質疑応答 30 分以内とします。
(エ) 審査基準
次の点に着目して審査します。
・基本的な考え方・鈴鹿市千代崎駐車場の有効活用事業として相応しいか。民間提案制度の目的や募集要項を踏まえ,明確かつ具体的に提案されているか。
・独自性・・・・・ 提案内容に独自のアイデア・ノウハウ等が認められるか。
・公益性・・・・ 公益性の向上につながるか(市民サービスの向上,市内経済への波及効果があるか。)。
・経済性・・・・・ 行政が実施するよりも効率的に実施でき,経費の節減に
つながるか,若しくは,市への収益の還元の有無など。
・法令適合性・・・ 法的な適合性があるか,必要な資格を有しているか。
・採算性・・・・・ 収支計画の具体性はあるか。
・実現性・・・・・ 事業計画に実現性はあるか。
(オ) 審査区分
① 採 用:協議対象提案として,事業化に向けた協議を行うもの。
(当該提案の提案者を優先交渉権者とします。)
② 不採用:事業化に適さないと判断されたもの,現時点では実現困難なもの,提案が複数あった場合で優先交渉権者とならなかったものなど。
(カ) 審査に関する留意事項
提案審査については,オンライン(Web 会議システム等を使用)で実施する場合があります。その場合は,別途協議します。
(2) 審査結果の通知・公表ア 審査結果の通知
(ア) 書類審査
審査の結果は,応募の締め切りから1週間以内に,審査結果を提案者に通知します。
(イ) 提案審査
審査の結果は,プレゼンテーションの実施から3週間以内に,提案者に対し文書で通知します。
また,採用された「提案の名称」及び「提案者」については,ホームページで公表します。
なお,選定内容及び審査結果についての問い合わせは受け付けません。イ その他
審査結果に対する意義は申し立てることができません。
13 協議
(1) 協定の締結
優先交渉権者と市は,審査結果の通知後速やかに,提案内容の事業化に向けて,双方が誠実に協議することについて協定書(様式5)により協定を締結します。
(2) 事業化に向けた協議
協定締結後,市と優先交渉権者は,提案の事業化に向けた協議を開始します。ア 協議内容
協議は,原則として優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとします。事業の詳細な仕様を双方協力しながら定めるほか,事業化のために支障となる
課題の抽出や解決方法の検討,契約に向けた様々な取り決め及び必要な手続き等を行います。
イ 費用負担
協議に当たり必要となる資料の作成,交通費等協議に係る費用は優先交渉権者の負担とします。
ウ 協議の期間
協議の期間は,原則として,協定の締結から6か月以内とします。ただし,市が必要と判断した提案については,協議を継続する可能性があります。
エ 協議の成立
協議及び関係者との調整等の結果,双方合意した委託業務仕様書の完成を以て協議成立とします。協議が成立した場合は,優先交渉権者を事業の実施者とします。
オ 協議結果の公表
協議結果は,以下のとおり市のホームページで公表します。
① 成 立:提案の名称,提案者,事業内容
② 不成立:提案の名称,提案者,合意に至らなかった理由
(3) 協議における留意事項
・ 本制度は解除条件付きの制度であり,優先交渉権者との協議が成立した場合においても,予算案件等事業実施に必要な事項について議会承認が得られない等の理由により,提案の事業が実施できなくなった場合,本件は事業化されません。
・ 上記の場合において,当該事業の実施を妨げた事由が解消したときは,優先交渉権者と市で協議の上,事業化を図ります。
・ 協議不成立となった場合は,提案内容は事業化されず,協定を解除します。その際,優先交渉権者が協議の過程において負担した費用やリスク等について市は一切の責任を負いません。
・ 事業概要や協議の経過等について,必要に応じて議会等へ報告することがあ ります。ただし,優先交渉権者の提案に係る具体的内容については知的財産 であることを考慮し,公表内容については優先交渉権者に対し事前相談の上,報告することとします。
14 契約と事業実施
(1) 契約締結
優先交渉権者と市は,協議成立後,提案事業の実施について契約(随意契約)を締結します。
(2) 契約締結の時期
優先交渉権者と市は,次に定める時点において随意契約を締結します。ア 予算措置が不要:協議が成立した時
イ 予算措置が必要:予算が成立した時
※その他,条例等の改正が必要となった場合は,改正した時
(3) 事業実施
優先交渉権者は,契約締結後,自身が持つ知識やxxxxを十分に発揮し,市民や社会への説明責任を意識しながら,責任をもって提案内容(当該事業)を履行していただきます。
15 問い合わせ先
提案募集に係る事務局は以下のとおりです。
【事務局】
鈴鹿市 政策経営部 総合政策課 行政サービス改革グループ三重xxx市神戸一丁目18番18号(市役所本館6階)電 話: 059-382-9038
F A X: 059-382-9040
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
様式1
年 月 日
提案概要書
(宛先)鈴鹿市長
提案者住所
商号又は団体名代表者氏名
電話番号
「鈴鹿市千代崎駐車場の有効活用に関する提案募集要項」の内容について了承した上で,以下のとおり提案します。
項 目 | 記入欄 |
提案の名称 | |
提案の概要 | |
提案の事業化に係る主たる事業所及び 担当者 | 事業所名所属 役職氏名電話 Eメール |
※上記の内容を補足する資料(土地利用計画図等)を添付してください。
※必要に応じて修正して使用してください。
様式2
年 月 日
誓約書
(宛先)鈴鹿市長
提案者住所
商号又は団体名代表者氏名
鈴鹿市千代崎駐車場の有効活用に関する提案募集要項(以下「提案募集要項」という。)に基づく提案書の提出に当たり,私は提案募集要項等を遵守するとともに,下記の事項について誓約します。また,提案に関する提出書類の全ての記載事項は,事実と相違ない事を誓約します。
なお,万が一誓約内容に相違があった場合は,本提案に係る参加資格を取り消されることについて,異議を申し立てません。
記
提案募集要項に基づく提案書の提出に当たり,提案募集要項の「8 提案者に係る資格要件等」に定める要件を全て満たすこと
以上
様式3
類似業務実績
提案者住所
商号又は団体名代表者氏名
提案内容に類似する実績を記入してください。
実施年度 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
様式4
参加辞退届
年 月 日
(宛先)鈴鹿市長
提案者住所 商号又は名称代表者氏名 電話番号
年 月 日付で提案書を提出いたしました,鈴鹿市千代崎駐車場の有効活用に関する提案について,参加を辞退いたします。
様式5 ※必要に応じて修正して使用
「〇〇〇〇(提案名)」に関する協定書(案)
鈴鹿市(以下「市」という。)と□□□□(以下「優先交渉権者」という。)民間提案制度における協議対象提案である「〇〇〇〇(提案名)」(以下「本件」という。)について,事業化に向けた詳細協議を行うため,次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 市及び優先交渉権者は,本件の事業化に向けて誠実に協議する。
(協定の期間)
第2条 協定の期間は,協定締結日から6か月以内とする。ただし,本件の事業化に向けて,更に期間が必要と認められる場合は,市と優先交渉権者の協議の上,協定の期間を延長できるものとする。
(市の役割)
第3条 市は,本件の検討・協議のための事務xx連絡窓口を設置する。
2 市は,本件事業化に向けて必要な調査・検討・調整を関係する者と行う。
(優先交渉権者の役割)
第4条 優先交渉権者は,使途の連絡調整の窓口を設置する。
2 優先交渉権者は本件の事業化に向けて,必要な調査・検討を行う。
3 優先交渉権者は,事業化に向けた協議に係る費用を負担する。
(秘密の保持)
第5条 優先交渉権者は,本件の協議に際し知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定による秘密の保持は,協定の期間終了後も同様とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 優先交渉権者は,この協定により生ずる権利または義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ市の承認を受けた場合は,この限りでない。
(協議の方法)
第7条 協議は,原則として優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとする。ただし,協議の中で生じた内容変更を妨げるものではない。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは,市と優先交渉権者の協議により定める。
この協定の締結の証しとして,本書2通を作成し,市と優先交渉権者が各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxx00x00x鈴鹿市
鈴鹿市長 xx xx
優先交渉権者所在地
団体名
代表者氏名