(4) 電話番号 018―870―2001 FAX 番号018―870―2333
介護老人保健施設あいぜん苑施設サービス運営規程
(運営規程の主旨)
第1条 社会福祉法人xxxが開設する介護老人保健施設あいぜん苑(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
ただし、緊急やむを得ない場合は別紙「身体拘束に関する対応フローチャート」に記したとおりの対応による。
3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 介護老人保健施設 あいぜん苑
(2) 開設年月日 平成7年6月17日
(3) 所在地 xxxxxxxxxxxxxx00xx
(0) 電話番号 018―870―2001 FAX 番号018―870―2333
(5) 管理者名 医師 x x xxx
(6) 介護保険事業者番号 0550180087号
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数の最低基準は、次のとおりとする。また、必置職については法令の定める人員基準より下回らないものとする。
(1) | 管理者(医師) | 1人 |
(2) | 薬剤師 | 0.3人 |
(3) | 看護職員 | 10人 |
(4) | 介護職員 | 24人 |
(5) | 支援相談員 | 1人 |
(6) | 作業療法士 | 1人 |
(7) | 管理栄養士 | 1人 |
(8) | 介護支援専門員 | 1人 |
(9) | その他 | 若干名 |
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(5) 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(6) 支援相談員は、介護認定の申請、更新利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7) 作業・理学療法士は、医師や看護師等と協同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(8) 管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。
(9) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案、担当者会議の召集、計画の立案、変更、入所者又はその家族への説明、同意を得るとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10) その他、事務員は国保連合会への給付費の請求、利用者の施設利用料の請求を行う。
(入所定員)
第7条 当施設の入所定員は、100人とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理とする。
1 夜勤職員配置加算
2 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
3 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
4 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
5 初期加算
6 短期集中リハビリテーション実施加算
7 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
8 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)
9 入所前後訪問指導加算(Ⅱ)
10 栄養マネジメント加算
11 療養食加算
12 経口維持加算(Ⅰ)
13 経口維持加算(Ⅱ)
14 経口移行加算
15 口腔衛生管理体制加算
16 口腔衛生管理加算
17 低栄養リスク改善加算
18 再入所時栄養連携加算
19 所定疾患施設療養費(Ⅰ)
20 所定疾患施設療養費(Ⅱ)
21 緊急時治療管理加算
22 かかりつけ医連携薬剤調整加算
23 排せつ支援加算
24 褥瘡マネジメント加算
25 退所時指導加算
26 退所時情報提供加算
27 退所前連携加算
28 老人訪問看護指示加算
29 試行的退所時指導加算
30 ターミナルケア加算
31 外泊時費用
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める利用者負担説明書により支払いを受ける。
(2) 利用料として、居住費・食費、理美容代、健康管理費、私物洗濯代、電気代その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
(3) 「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から
3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)をご覧下さい。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第 10 条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこ
ととする。食費は第 9 条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は
第 8 条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
・ 面会は、… 午前7:30~午後7:30
・ 消灯時間は、… 午後9時
・ 外出・外泊は、… 月に7泊、施設長の承認による。
・ 飲酒・喫煙… 誕生会、行事時に飲酒可。苑内禁煙
・ 火気の取扱いは、… 認めない
・ 設備・備品の利用は、… 個別に対応する
・ 所持品・備品等の持ち込みは、… 個別に対応する
・ 金銭・貴重品の管理は、… 原則として施設にて保管
・ 外泊時等の施設外での受診は、… 緊急時以外認められない
・ 宗教活動は、… 禁止
・ ペットの持ち込みは、… 禁止
・ 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
・ 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第11 条 消防法施行規則第3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する
計画に基づき、また、消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者には、施設職員を充てる。
(2) 火元責任者には、施設職員を充てる。
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年 2 回以上
(うち 1 回は夜間を想定した訓練を行う)
② 利用者を含めた総合避難訓練… 年2回以上
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底… 随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(職員の服務規律)
第 12 条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報の保護に関する法律を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、xxな態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第 13 条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(職員の勤務条件)
第 14 条 職員の就業に関する事項は、別に定める社会福祉法人xxxの就業規則による。
(職員の健康管理)
第 15 条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第 16 条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに蔓延することがないよう、水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
3 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第 17 条 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行う。
(事故発生時の対応)
第 18 条 施設サービス提供時に事故が発生した場合は速やかに市町村、当該入所者のご家族等に対して連絡を行うなどの必要な措置を講じる。
また、事故の状況及びその際に採った処置について記録し、その原因を解明し再発生を防ぐ為の対策を講じることとする。また、万が一賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償することとする。
尚、細部については事故が発生した場合の対応方法も含めて、事故対応マニュアルによることとする。
(感染症及び食中毒への対策)
第 19 条 感染症及び食中毒の予防とまん延の防止対策を検討する為に指針を別に策定し、感染予防対策委員会を設置し、入所者の安全確保を図ることとする。
(その他運営に関する重要事項)
第 20 条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、社会福祉法人xxxの理事会において定めるものとする。
x x
この運営規程は、平成18年 4月 1日より施行する。
平成19年 1月15日一部改正平成19年11月 1日一部改正平成20年 3月 1日一部改正平成20年 7月 1日一部改正平成21年 2月 6日一部改正平成21年 4月 1日一部改正平成23年10月 1日一部改正平成23年12月26日一部改正平成24年 4月 1日一部改正平成24年11月 1日一部改正平成25年 1月 1日一部改正平成25年 9月 1日一部改正平成26年 1月 1日一部改正平成26年 4月 1日一部改正平成27年 1月19日一部改正平成27年 4月 1日一部改正平成29年 4月 1日一部改正平成29年11月 8日一部改正平成30年 4月 1日一部改正平成30年 8月 1日一部改正令和 1年10月 1日一部改正