Contract
(総則)
第 1 条 乙は、表記の期限内に設計を完了しなければならない。
(設計の概要等の指示)
第 2 条 甲は、乙に対して設計の概要を指示するものとする。
2 甲は、必要と認めたときは、設計資料の提示、または貸与等適宜の措置を講ずるものとする。
(乙の履行遅滞に係る届出)
第 3 条 乙は、表記の期限内に設計を完了することができない理由が発生したときは、その都度速やかにその理由を明らかにした書面をもって甲に届出をしなければならない。
(天災地変等に係る期限の延長)
第 4 条 乙は、天災地変等その責めに帰すことができない理由その他の正当な理由により期限内に設計が完了できないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって期限の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、甲乙協議して書面をもって定めなければならない。
(仕様書、図面及び施行基準)
第 5 条 乙は、設計にあたっては、別紙仕様書、又は内訳書、図面等によるものとし、明示されていない事項でも、性質上当然必要なものは、甲の指示に従い建築基準法その他関係法令を守り設計をするものとする。
(再委託の禁止)
第 6 条 乙は、この設計の全部、又は主要な部分を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ甲の書面による承諾を受けなければならない。
(秘密漏えいの禁止)
第 7 条 乙は、この契約によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査及び引渡し)
第 8 条 乙は、設計が完了したときは、甲に完了届とともに設計図書一式を提出し、甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の届出があったときは、その日から10 日以内に検査を完了しなければならない。
3 乙は、甲の指定する日時において検査に立会うものとする。乙が立会をしないときは、検査の結果について異議を申立てることができない。
4 第1項の検査に合格したときをもって、目的物の引渡しを完了したものとする。
(仕様書不適合の場合の手直し義務)
第 9 条 前項第1項に定める検査の結果、不合格と決定したときは、乙は遅滞なく設計図書一式を引取り、速やかに再設計をしなければならない。
2 前項の場合、甲は相当日数を指定して手直しの期間を認めることがある。この手直しが終了したときは、再度甲に届け出て検査を受けなければならない。
検査を完了する期間は、前条第2項の規定による。
3 前項の場合、目的物の引渡しは手直しの検査に合格したときをもって完了したものとする。
4 第2項の手直しが指定した期間内に完了しないときは、甲は期間経過後の日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。この場合においては第14 条を準用する。
5 第1項の不合格といえども、その不良の程度が軽微で甲が使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当減価の上これを採用することがある。
(危険負担)
第 10 条 目的物の引渡し前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失によって生じたときはこの限りでない。
(契約代金の支払い及び契約保証金)
第 11 条 契約代金又は契約保証金(以下「保証金」という。)は、xが検査を終了した後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30 日(以下「約定支払期間」という。)以内に支払い、又は還付するものとする。
2 甲が乙から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、xはその理由を明示し、その請求書を乙に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から乙の是正した支払請求書を、甲が受理した日までの期間は、約定支払期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容が乙の故意又は重大な過失により不当であるときは、当初より適法な支払請求書の提出がなかったものとみなす。
3 保証金は、契約金額の変更によりこれを増減し、又は業務進捗の程度によりその半額以内を還付することがある。ただし、契約金額に変更のあった場合、既納保証金が未払契約金額の 10 分の 1 以上になるときは、更に納付を要しないものとする。
4 甲は、保証金について、利息を付さない。
5 第1項の規定にかかわらず、甲がその責めに帰すべき理由により第8条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定支払期間の日数から差し引いたものを約定支払期間とみなす。この場合において、その遅延日数が約定支払期間の日数を超えるときは、約定支払期間は、遅延日数が約定支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 12 条 引渡しを完了した設計図面はすべて甲の所有とし、その著作権は甲に帰属するものとする。
(前払金の支払)
第 13 条 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の納期を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結したときは、5,000 万円を限度として、乙の請求に基づき契約金額の 30 パーセント以内(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払うものとする。
2 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、こ の契約締結後(甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する 書面(以下「保証証書」という。)を甲に提出したうえで、 前払金の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第 14 条 甲は、前条第 1 項の規定により前払金をした後、契約内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合において、その追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出したうえで、請求しなければならない。
3 乙は、甲から第1項の規定による前払金の返還請求を受
けたときは、当該契約変更の日以後、甲が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、乙が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第 15 条 乙は、規定の履行期が延長された場合は、甲がその必要がないと認めた場合を除き、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、規定の履行期が短縮された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
(前払金の使途制限及び返還)
第 16 条 乙は、前払金をこの契約の履行に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。
2 乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を直ちに甲に返還しなければならない。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ第 14 条第4項の利息を納付しなければならない。
(部分払)
第 17 条 甲は、乙に前払金を支払った後、部分払いをするときは、特記事項等の定めによるものとする。この場合において既納部分の代価の支払をする場合は、前払金の額に契約金額に対する既納部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した金額の範囲内とする。
(契約不適合責任)
第 18 条 第8条第4項の規定により引き渡された設計内容に適合しないものがあるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその不適合の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代え若しくは伴わせて損害の賠償の請求(以下この条において「請求等」という。)をすることができる。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求等をすることができない。ただし、乙が第8条の規定による引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の補正に応じないときは、甲がこれを行ないその費用を乙から徴収するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金)
第 19 条 乙の責めに帰すべき理由により、契約期限内に設 計を完了することができない場合、期限経過後相当の期間 内に完了する見込みがあるときは、甲は、乙から違約金を 徴収して期限を延長することができる。この場合において、次項の規定により計算した違約金の額が 100 円未満である ときはその全額を、100円未満の端数があるときはその端数 を切り捨てる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数1日につき契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365 日の割合とする。)で計算して得た額とする。ただし、甲が個々に分割して履
行しても支障がないと認めたときは、各部分について計算することができる。
3 前項の遅延日数の計算は、暦日によるものとし、検査に要した日数は、これを算入しない。
(甲の支払遅延による遅延利息)
第 20 条 甲は、約定支払期間内に契約代金を支払わない場 合、又は保証金を還付しない場合は、乙に対して遅延利息 を支払うものとする。この場合において、次項の規定によ り計算した遅延利息の額が100 円未満であるときはその全 額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
2 遅延利息の額は、約定期限到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額とする。ただし、約定支払期間内に支払をしないことが、天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、約定支払期間又は、遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
(契約内容の変更、及び中止)
第 21 条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更し若しくは履行を中止し又はこれを打ち切ることができる。この場合において、契約金額または期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
(甲の催告による解除権)
第 22 x xが次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、甲は契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 期限若しくは期間内又は期限経過後相当の期限内に設計を完了しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに契約履行の着手を遅延したとき。
(3)x又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨 害したとき。
(4) xx区契約事務規則第6条及び第7条の規定に該当するとき。
(5) 前各号に揚げる場合のほか、この契約事項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定によって契約を解除したときは、保証金は甲に帰属する。免除その他により保証金の納付がないとき、又は、その金額が契約金額の100の10 に満たないときは、乙は契約金額の100 分の10 相当額又はその不足額を違約金として納付しなければならない。ただし、xx区契約事務規則第6条の規定に該当し、又は正当の理由によって契約の解除を申し出た場合は、甲はこの規定を適用しないことがある。
3 第1項の規定により契約を解除した場合、甲は履行部分に対して甲が相当と認める金額を支払い、引渡しを受けることもある。その他のものは、乙は、遅滞なく引き取らなければならない。
4 前2項の規定は、乙の責めに帰すべき理由によって履行不能となった場合についてもこれを準用する。
5 本条の契約解除は、第19条の規定による遅滞違約金の徴収を妨げないものとする。
(甲の催告によらない解除)
第 22 条の2 甲は、乙がこの契約に関して各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。 (1) 第 27 条の規定に違反し、この契約により生じる権
利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。 (2) 業務を終了させることができないことが明らかで
あるとき。
(3) 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxxの取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号)第49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき又は排除措置命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとき。
(8) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第198 条の規定による刑が確定したとき。
(9) 第24条第1項の規定によらないで契約解除の申出があったとき。
(10) 乙が地方自治法施行令(昭和22 年法律第54 号)第 167 の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 22 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第 22 条第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 11 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保を持って第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 23 条 甲は、契約の履行が完了しない間は第22 条、第22 条の2第1項又は第22 条の3第2項に規定する場合のほか、必要があると認めたときは乙と協議の上、この契約の全部又は一部の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 24 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、甲と協議のうえ契約を解除することができる。 (1) 第 21 条の規定による履行の中止期間が3ヵ月以上に
及ぶとき。
(2) 第 21 条の規定による契約金額を変更することにより、これが当初のものの3分の1以下となったとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき。
2 第 22 条の3第2項及び第3項の規定は前項により契約を解除した場合に準用する。
(賠償の予定)
第 25 条 乙は、この契約に関して、第 22 条の2第1項第
7号又は第8号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10分の1に相当する額を支払わなければならない。ただし、同項第8号のうち、乙の刑法第198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、契約を履行した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(支払代金の相殺等)
第 26 条 甲は、乙から取得することができる金銭があるときは乙に対して支払うべき代金又は保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
(債権の譲渡等の禁止)
第 27 条 乙は、この契約から生じる一切の権利、義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(遅延利息支払の免責)
第 28 条 乙は、約定支払期間内に契約金額を受領するものとする。ただし、甲において支払通知をしたにもかかわらず、乙の責めに帰すべき理由により、約定支払期間内に契約金額の支払ができない場合は、甲は遅延利息を支払わないものとする。
(支払場所)
第 29 条 甲は、本契約に基づく債務の支払場所を、xx区会計管理室とする。
(契約外の事項)
第 30 条 乙は、契約条項のほか関係法令及びxx区契約事務規則の規定を遵守し、誠実にこれを履行しなければならない。
(管轄裁判所)
第 31 条 この契約に関する訴訟については、xx区役所の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(基本的人権の尊重)
第 32 条 乙は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図らなければならない。
(労働環境の確認に関する要綱の遵守)
第 33 条 乙は、「xx区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する実施要綱」を遵守しなければならない。
(補 則)
第 34 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議して定める。
契約の証としてxxx通を作成し、甲、乙、各一通を保管する。