東経 137゜52 ′2 " 北緯 36゜7 ′45 " 海抜 822.0 m
朝日村森林整備計画変更計画書
(令和 4 年 4 月 1 日 変更)
計画期間 自 令和 3年 4月 1日至 令和13年 3月31日
x x 県朝 日 村
1
xxx(昭和 26 年6月 26 日付け法律 249 号)に基づき、朝日村森林整備計画を変更する。なお、朝日村森林整備計画の変更は、令和4年4月1日にその効力を生ずるものとする。 変更理由 ① xxの伐採(主伐)の標準的な方法の留意事項の追加 ② 植栽によらなければ適切な更新が困難な森林の基準と区域の設定 ③ 特に効率的な施業が可能な森林の区域の設定 | ||
2 |
市町村位置図
目 次
Ⅰ 基本的事項 頁
1 森林整備の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(1) 地域の概況
(2) 森林・林業の現状
(3) 森林・林業の課題
2 森林整備の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
(1) 地域の目指すべき森林資源の姿
(2) 計画期間内で特に森林・林業に関し取り組むこと
3 森林施業の合理化に関する基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
Ⅱ 森林の整備
第 1 森林のxxxの伐採(間伐を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
1 樹種別のxxの標準伐期齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
2 xxの伐採(主伐)の標準的な方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第2 造林・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
1 人工造林・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
(1) 対象樹種
(2) 方法
(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間
2 天然更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
(1) 対象樹種
(2) 方法
(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間
3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4 xxx第 10 条の9第 4 項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令
の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
(1) 造林の対象樹種
(2) 生育し得る最大のxxの本数
5 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第3 間伐及び保育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
(1) 主要樹種別の間伐を実施すべきxx
(2) 間伐の標準的な方法
2 保育の種類別の標準的な方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第4 公益的機能別施業森林及び木材生産機能維持増進森林・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法・・・・・・・・・・・ | 29 | |
(1) 水源かん養機能維持増進森林 | ||
(2) xx災害防止/土壌保全、快適環境形成、保健文化及び水源かん養機能維持増 | ||
進森林以外の森林 | ||
2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び | ||
当該区域内における施業の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 区域の設定 | 30 | |
(2) 森林施業の方法 | ||
3 | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
(1) 施業実施協定の締結の促進方法 | ||
(2) その他 | ||
第5 | 委託を受けて行う森林施業又は経営の実施の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
1 | 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針・・・・・・・・・・ | 34 |
2 | 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策・・・ | 34 |
3 | 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
4 | 森林経営管理制度の活用に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
第6 | 森林施業の共同化の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
1 | 森林施業の共同化の促進に関する方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
2 | 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
3 | 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
第7 | 作業路網その他の森林整備に必要な施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
1 | 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム・・・・・・・・・ | 36 |
2 | 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
3 | 作業路網の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
(1) 基幹路網
(2) 細部路網
第8 | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
1 | 林業に従事する者の養成及び確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
2 | 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
3 | 林産物の利用促進に必要な施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
Ⅲ 森林の保護 | ||
第1 鳥獣害の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 | |
1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域における鳥獣害防止の方法・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
(1) 区域の設定
(2) 鳥獣害の防止方法
2 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
第2 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
1 森林病害虫の駆除及び予防の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
2 鳥獣被害対策の方法(第1に掲げる事項を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
3 xx火災の予防の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
4 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・ 40
5 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
(1) 病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林
(2) その他
Ⅳ | 森林の保健機能の増進 1 保健機能森林の区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業方法・・・・・ | 41 | |
3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 | |
4 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 | |
Ⅴ | その他森林の整備に必要な事項 1 森林経営計画の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
2 生産環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
3 森林整備を通じた地域振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
4 森林の総合利用の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
5 住民参加による森林の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
6 森林経営管理制度に基づく事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 | |
7 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 | |
【計画策定の経過】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 | |
Ⅵ | 参考資料 1 人口及び就業構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
2 土地利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 | |
3 森林転用面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 | |
4 森林資源の現況等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
Ⅰ 基本的事項
1 森林整備の現状と課題
(1) 地域の概況
◇位 置(朝日村役場)
東経 137゜52 ′2 " 北緯 36゜7 ′45 " 海抜 822.0 m
◇x x
70.62 k㎡(東西 15.84 km、南北 9.89 km、周囲 41.25 km)
◇土地の地目別面積<令和2年度版 ながの県勢要覧より>
x | x | 宅地 | 山林 | xx | その他 |
1.1 k ㎡ | 4.3 k ㎡ | 1.4 k ㎡ | 49.9 k ㎡ | 0.1 k ㎡ | 13.8 k ㎡ |
◇気 象(令和元年間、xx地域気象観測所)
平均気圧 | 気温 | 年間総降水量 | 風速平均 | 湿度平均 平均 | ||
平均 | 最高 | 最低 | ||||
943.7 hpa (現地気圧) | 12.8 ℃ | 36.7 ℃ | -8.9 ℃ | 1023.5 ㎜ | 943.7 hpa (現地気圧) | 12.8 ℃ |
◇地形・地質
xxは、xx県のほぼ中央、xxxのxxxに位置し、xx市の経済圏に属しています。総面積は7,063ha、背面は日本の屋根といわれる3,000m級の峰々を連ねる北アルプスと中央アルプスの接点に位置する標高2,447mの鉢xxを主峰とするxxで総面積の87%を山林が占めています。村の中央を流れるxxは、鉢xxから流れ出す野俣沢 と、箱抜から流れ出す中俣沢、橋戸から流れ出す樫俣沢の3つの河川がxxで合流し、さらに舟ヶ沢を併せてxx市に向い緩い傾斜を描きつつ扇状地形に農地を形成しています。
地質については、古生代二畳紀から中生代ジュラ紀にわたる砂岩、頁岩、砂岩泥岩互層、チャート、輝緑凝灰岩が分布している。これらを貫いて花崗岩、アプライ(半花崗岩)の小露出が見られます。
(2) 森林・林業の現状
① 地域の森林資源
xxにおいて、民有林面積は6,085ha、蓄積は1,202,136㎥で、ha当りの蓄積は197.5㎥となっています。その内カラマツを主体とした人工林の面積は4,3
21haで人工林率は71.02%を占めており、県平均を大きく上まわっています。民有xの齢級配置をみると11齢級以上(xx55年以上)が5,343haで人工林の実に8
8.6%を占めています。これは戦後拡大造林によって急激に造林されたカラマツの人工林が成熟化してきていることを示していますが、現時点で主伐可能な森林は少なく、間伐を主体とした保育施業の実施により健全に造成すべき森林が多いと言えます。
xxの森林は林業生産活動が積極的に実施されるべき人工林帯、大径木の広葉樹林が林立する天然生の広葉樹林帯、天然生の針葉樹林帯からなる原生林までバラエティーにとんだ林分構成になっています。
【人天別森林資源表】 単位:面積ha、蓄積m3
民国別 | 資源量 | 人工林 | 天然生林 | 合計 | ||||||||
針葉樹 | 広葉樹 | 計 | 針葉樹 | 広葉樹 | 未xx 地等 | 計 | 針葉樹 | 広葉樹 | 未xx 地等 | 計 | ||
民有林 | 面積 | 4,292.59 | 29.25 | 4,321.84 | 318.27 | 1,390.81 | 53.85 | 1,762.93 | 4,610.86 | 1,420.06 | 53.85 | 6,084.77 |
蓄積 | 970,511 | 1,872 | 972,383 | 72,337 | 157,151 | 265 | 229,753 | 1042,848 | 159,023 | 265 | 1,202,136 | |
国有林 | 面積 | 61.61 | 61.61 | 0.66 | 0.66 | 61.61 | 0.66 | 62.27 | ||||
蓄積 | 9,806 | 9,806 | 9,806 | 9,806 | ||||||||
合計 | 面積 | 4,354.2 | 29.25 | 4,383.45 | 318.27 | 1,390.81 | 54.51 | 1,763.59 | 4,672.47 | 1,420.06 | 54.51 | 6,147.04 |
蓄積 | 980,317 | 1,872 | 982,189 | 72,337 | 157,151 | 265 | 229,753 | 1,052,654 | 159,023 | 265 | 1,211,942 |
注) 「未xx地等」は、未xx地、伐採跡地、xx、崩壊地、岩石地及び施設敷を含みます。
民有林の人工林割合 面積 71.03% 蓄積 80.89%
【民有林の樹種別構成表】
樹種 | 面積(ha) | 蓄積(m3) | ||||
比率 | 計画区内比率 | 比率 | 計画区内比率 | |||
アカマツ | 825.53 | 13.69% | アカマツ | 825.53 | 13.69% | アカマツ |
カラマツ | 3,480.10 | 57.70% | カラマツ | 3,480.10 | 57.70% | カラマツ |
スギ | 95.36 | 1.58% | スギ | 95.36 | 1.58% | スギ |
ヒノキ | 125.27 | 2.08% | ヒノキ | 125.27 | 2.08% | ヒノキ |
その他針 | 84.60 | 1.40% | その他針 | 84.60 | 1.40% | その他針 |
xxx | 1,420.06 | 23.55% | xxx | 1,420.06 | 23.55% | xxx |
計 | 6,030.92 | 100% | 計 | 6,030.92 | 100% | 計 |
注) 「比率」は、当該市町村の森林に占める樹種の割合です。 「計画区内比率」は、中部山岳計画区内の樹種ごとに占める割合です。
【民有xの齢級別構成グラフ】
面積(ha)
1500
齢級別構成グラフ
1000
500
0
齢級
② 森林の所有形態
民有林 6,085ha のうち公有林を除いた 4,509ha が私有林であり、約半分が団体(生産森林組合)になります。個人やその他については住宅に近接しておりその奥が団体有 林、さらに奥が公有林といった形に所有林が構成されています。
【民有林の所有形態】
所有形態別 | x x | 蓄 積 | |||
割合 | 割合 | ||||
公有林 | 県 | 0ha | 0.00% | 0m3 | 0.00% |
市町村 | 1,326.40ha | 21.80% | 222,247m3 | 18.49% | |
財産区 | 248.75ha | 4.09% | 46,520m3 | 3.87% | |
計 | 1,575.15ha | 25.89% | 268,767m3 | 22.36% | |
私有林 | 集落有林 | 163.92ha | 2.69% | 32,486m3 | 2.70% |
団体有林 | 2,970.53ha | 48.82% | 605,377m3 | 50.36% | |
個人有林 | 1,279.78ha | 21.03% | 276,439m3 | 23.00% | |
その他 | 95.39ha | 1.57% | 19,067m3 | 1.59% | |
計 | 4,509.62ha | 74.11% | 933,369m3 | 77.64% | |
合 計 | 6,084.77ha | 6,084.77ha | 100% | 1,202,136m3 |
③ 林業労働の現状
現在朝日村では拠点地とする認定林業事業体は存在せず、林業事業体へ依頼して森林の保育及び素材生産を行っているのが実情であります。
生産森林組合について2団体存在し住民による構成となっています。年に数回賦役作業を行い森林の保育を行っています。
【事業体別林業従事者数】
区 分 | 組合・事業者数 | 従業者数(人) | 備 考 | |
うち作業員数(人) | ||||
森林組合 | 名称 | |||
生産森林組合 | 2 | 504 | 504 | 三区、西洗馬生産森林組合 |
素材生産業 | ||||
製材業 | ||||
合 計 | 2 | 504 | 504 |
(出典:各生産森林組合 第 23 回 通常総会資料より)
【林業機械等設置状況】 単位:台数
機 械 名 | 森林組合 | 会社 | 個人 | その他 | 計 |
集材機 | 該当なし | ||||
モノケーブル | |||||
リモコンウインチ | |||||
自走式搬器 | |||||
運材車 | |||||
ホイールトラクタ | |||||
動力枝内機 | |||||
トラック | |||||
グラップルクレーン | |||||
フェラーバンチャ | |||||
スキッダ | |||||
プロセッサ | |||||
グラップルソー | |||||
ハーベスタ | |||||
フォワーダ | |||||
タワーヤーダ | |||||
スイングヤーダ | |||||
合 計 |
④ xxx網の整備状況
当村は15路線の林道、1路線の作業道が開設されていて1ヘクタール当たりのxxx網の長さであるxxx網密度は 6.75m/ha です。
【路網整備状況(令和元年度末)】
区 分 | 路 線 数 | 延 x | x 度 | ||
うち舗装 | |||||
基幹路網 | 公 道 | 路線 | km | km | m/ha |
x x | 15 路線 | 37.420km | 5.790km | 6.79m/ha | |
林業専用道 | 路線 | km | km | m/ha | |
計 | 37.420km | 5.790km | 6.79m/ha | ||
森林作業道 | 1 路線 | 0.803km | km | 5.21m/ha | |
合計 | 16 路線 | 38.223km | 5.790km | 6.75m/ha |
⑤ 保安林の配備、治山事業の実施状況
公益的機能の確保のため、約 4,331ha、民有林の 71.18%が保安林に指定されています。なかでも水源かん養保安林が広く指定されており、保安林面積の 92.43%を占めます。xx県と連携をとり、土砂崩れや森林整備を今後も実施し、健全な山づくりに努めます。
【保安林配備状況】
保 安 林 種 | x x | 民有林に占める割合 |
水源かん養保安林 | 4,331.25ha | 71.18% |
土砂流出防備保安林 | 546.07ha | 8.97% |
土砂崩壊防備保安林 | ha | % |
風害防備保安林 | ha | % |
水害防備保安林 | ha | % |
干害防備保安林 | ha | % |
落石防止保安林 | ha | % |
xxxxx | ha | % |
風致保安林 | ha | % |
合 計 | ha | % |
(xx県 民有林の現況 第 9 表より)
【治山事業実施状況】
事業名 | 地区名 | 計画期間 | 主な工種 |
保安林緊急改良事業 | 野俣沢 舟ヶ沢 | H29~R5 | 地拵え 75.92ha (内R2~ 30.6ha) |
治山事業実施位置図
保安林緊急改良事業
⑥ 地域の取り組み状況
1) 林業事業体の創設
・朝日村の松くい虫被害に対する危機感からxxによって結成された任意団体が、法人となり活動を開始しました。今後は、村内の病害虫対策や地域の広域森林組合等と連携して、森林整備を実施する予定です。
2) 木工作家の動き
・昭和 50 年ごろ、村内に整備した木材加工を体験できるクラフト体験館には、常時木材加工の技術を持った指導員を配置してきました。
・指導員は退任後も、xxに工房を構え、活動の拠点としている方が多くいます。
・また、村小学校の机椅子の木質化を行うなど、その技術と村産カラマツ材の活用を図っています。
・近年では、カラマツ等を活用した家具作りとその流通、開発に注目する作家もおり、令和 2 年には、木工家具連絡協議会を結成し、村内産木材を活用した活動をしています。
3) 森林の里親事業
・xx県が行う森林の里親事業の契約地が村内に 2 地区あり、朝日村とダイドードリンコ、三区生産森林組合と慈泉会xx病院が地域と協同して森林整備を進めています。
4) 林業研究グループの活動
・xxxのxxによる林業研究グループが、朝日xxの少年団、朝日村児童館の児童、生徒を対象とした森林体験活動や、林業従事者が行うチェーンソーの活用方法や安全対策の活動を通じ、森林、林業への関心を高め、活躍できる人材の育成を行っています。
(3) 森林・林業の課題
①伐採期を迎える森林の取り扱い
森林のxx構成をみると、人工林(カラマツ)は40年生以上が9割以上と大きな偏りを見せています。カラマツの標準伐期齢が40年であることから、多くの森林が伐採期を迎え、利用できる齢級に達しているといえます。
近年は木質バイオマス燃料として木材の需要が高まっているものの、全体的な木材価格は依然として低迷しており、森林を伐採しても植栽を行う経費の捻出が難しいことから、多くの森林は長伐期化によって適切な間伐による密度調整を行いながら伐採の時期を待つという状況にあります。xxの多くは利用可能な大きさに成長しているため、主伐にあたっては中・長期的な視点に立ち、再造林を見通した計画的な実施が望まれます。また、急峻な地形を原因とする崩落地、土壌深度の浅さ、斜面の方角等によりxxの成長が思わしくない森林や搬出や再造林が困難な森林においては、状況に応じ間伐等による保育等が必要となります。
②集約化による効率的な森林整備の推進
木材価格の低迷、森林所有者の高齢化や世代交代によって、森林・林業に対する関心は依然として低い状況です。また、当村では一人の森林所有者が所有している森林の面積が小さい傾向があるため、効率的な森林施業が困難となっています。特にxxx網の開設や、高性能林業機械を用いた搬出間伐や主伐を行うためにはまとまった面積の森林で施業を行う必要があります。
そのため、林業事業体が小流域単位のまとまった区域内の森林所有者をとりまとめて作成する森林経営計画の策定を推進するとともに、高性能林業機械の導入やxxx網の整備を進める必要があります。
③災害に強い森林づくり
当村では山沿いやxx間地に多数の住民が生活しています。近年は局地的な集中豪雨が頻発する傾向があり、xx災害に強い森林の整備が必要になっています。地滑りや山腹崩壊などの土砂災害防止に配慮した森林整備が必要です。
④水源の確保
xx源流にあたる朝日村には水源となっている森林があり、水源をかん養する能力の高い豊かな土壌を育む森林の整備が求められています。
⑤多様なニーズに対応した森林整備
近年は、木材生産や災害の防止だけでなく生物多様性の確保、景観の向上、自然とのふれあいなど、住民が森林に求めるものが多様化・高度化しています。
貴重な原生林を有する鉢xx、保健休養として利用されている野俣沢林間キャンプ場周辺やマツタケなど特用林産物が収穫できるアカマツ山など、それぞれの目的に応じた森林の取り扱いが必要となっています。
2 森林整備の基本方針
(1) 地域の目指すべき森林資源の姿
地域の目指すべき森林資源の姿と、その目指す姿に誘導する森林整備の基本的な考え方及び施業の方法は、中部山岳地域森林計画の「【表 2-1】 森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針」に即すこととします。
具体的には、下表のとおり目指すべき森林を地区ごとに定め、望ましい森林資源の姿に誘導もしくは維持します。
なお、各地区は、「第4 公益的機能別施業森林及び木材生産機能維持増進森林」の区域と一致するものです。
【地区ごとの目指すべき森林の姿と施業の方針、方法】
地区名 | 目指すべき森林の姿 (森林の有する機能) | 森林の 現状 | 施業の 方針 | 計画期間内の主な施 業の方針 | 設定理由 |
鉢xx山頂~登山道 古見西部地域 | 水源涵(かん)養 xx災害防止/土壌保全 快適環境形成 保健・レクリエーション 生物多様性保全 | 達成 | 維持 | 鉢xx周辺に原生林が存在し、自然環境を保護するため | |
西洗馬、xxx、針尾、x x東部地域 | 水源涵(かん)養 xx災害防止/土壌保全木材生産機能維持増進 | 未達 | 誘導 | xx災害に配慮するも、人工林層が成熟 しているため | |
野俣沢林間キャンプ場周辺 | 水源涵(かん)養 xx災害防止/土壌保全 快適環境形成 保健・レクリエーション 生物多様性保全 | 達成 | 維持 | キャンプ場周辺に は、豊かな自然環境と、希少な動植物が確認されているため |
【森林の有する機能一覧表】
森林の有する機能 |
水源かん養 |
xx災害防止/土壌保全 |
快適環境形成 |
保健・レクリエーション |
文 化 |
生物多様性保全 |
木材生産機能維持増進 |
(2) 計画期間内で特に森林・林業に関し取り組むこと
・成熟した人工林資源の活用推進
・森林・林業に携わる次世代の育成
・技術、知識の啓発を通じた関わりやすい森林環境作り
・森林経営計画など各種計画、制度の推進
3 森林施業の合理化に関する基本方針
中信森林管理署、xx地域振興局、朝日村、森林所有者、森林組合等林業関係者及び木材産業関係者の間で相互に合意形成を図りつつ、地域一体となって集約化を進めるとともに、集約化した森林は、確実に森林経営計画を立てることとし、持続的な森林経営を推進します。
また、林業従事者及び後継者の育成・確保、作業路網の整備など林業関係者等が一体となって、長期目標に立った諸施策を計画的に実行します。
Ⅱ 森林の整備
第1 森林のxx竹の伐採(間伐を除く)
中部山岳地域森林計画で定める指針に基づき、伐採に関する事項を以下のとおり定めます。
1 樹種別のxxの標準伐期齢
標準伐期齢は、平均成長量が最大となる年齢を基準に下記のとおり定めます。
なお、標準伐期齢は地域を通じたxxの伐採(主伐)の時期に関する指標として定める ものですが、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものではありません。
【樹種ごとの標準伐期齢等】
区分 | 樹 種 | 標準伐期齢 | 伐期の延長を推進すべき森林の伐期齢 | 長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢 |
針葉樹 | カラマツ | 40年 | 50年以上 | おおむね80年以上 |
アカマツ | 40年 | 50年以上 | おおむね80年以上 | |
スギ | 40年 | 50年以上 | おおむね80年以上 | |
ヒノキ | 45年 | 55年以上 | おおむね90年以上 | |
その他針葉樹 | 60年 | 70年以上 | おおむね120年以上 | |
広葉樹 | クヌギ | 15年 | 25年以上 | おおむね30年以上 |
ナラ類 | 20年 | 30年以上 | おおむね40年以上 | |
ブナ | 70年 | 80年以上 | おおむね140年以上 | |
その他広葉樹 | 20年 | 30年以上 | おおむね40年以上 |
2 xxの伐採(主伐)の標準的な方法
xx竹の伐採のうち主伐については、あらかじめ伐採後の適切な更新の方法を定めた上で、伐採を行うものとし、特に伐採後の更新を天然更新による場合は、天然稚樹の生育状況、母樹となる木の保存、種子の結実周期、野生鳥獣害の有無等を考慮することとします。
「更新」とは、伐採跡地(伐採により生じた無xx地)において、造林(人工造林又は天然更新)により更新樹種を育成し、再びxx地にすることをいいます。なお、主伐方法の選択にあたっては、更新方法及び成林の可否、並びに必要な初期保育施業までの費用負担等を総合的に検討することとします。
【主伐の区分】
区 | 分 | 主 伐 の 方 法 の x x |
皆 | 伐 | 択伐以外のもの。 |
択 | 伐 | 伐採区域の森林を構成するxxの一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うものとする。 なお、ここで択伐とは、材積による択伐率が 30%以下の択伐をいう。(伐採 後の造林を人工植栽による場合は、40%以下の択伐率。) |
【主伐の留意事項】
区 分 | 留 意 事 項 |
共通事項 | ① 伐採跡地が連続しないように、伐採跡地間には周辺森林のxxの樹高程度の幅(20m以上)を確保する。 ② 自然条件等により人工造林及び天然更新に相当の時間が必要な地域 (例えば、標高が高い地域、積雪が多い地域等)は、大規模な伐採を避けるとともに、更新が完了するまで隣接地での伐採は行わない。 ③ 森林の公益的機能を保全するため必要がある場合には、所要の保護樹林帯を設置することとする。 ④ 伐採後の更新が天然更新による場合は、xxxの発生状況や母樹の配置等に配慮する。 ⑤ 伐採後の更新がぼう芽更新による場合は、萌芽が難しいxxの伐採は避けるとともに、良好な光条件を確保するため、根株に枝条等を集積して被覆しないこと。 ⑥ 更新のための造林に対して補助金を受けるためには、あらかじめ森林経 営計画の認定を受けておく必要がある。 |
皆 | 伐 | ① ② ③ ④ ⑤ | 原則として傾斜が急な所、風害・雪害の気象害がある所、獣害の被害が激しいところは避け、確実に更新が図られるところで行うものとする。 一箇所当たりの皆伐の上限面積は、20ha を超えないものとする。なお、出来るだけ小面積とするよう計画するものとする。 隣接する伐採跡地との間には、幅 20m以上(周辺森林のxxが 20mを超える場合は、樹高程度以上)の保残帯を設けること。 ②、③に関わらず、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、伐採面積及び伐採区域のモザイク的配置に配慮すること。 次の土地に隣接する森林は、防災上の観点から 20m程度の緩衝帯を残すよう心掛けること。 河川、渓流沿いの水辺環境、xx地 人家、工場等xx物、幹線道路、鉄道 |
択 | 伐 | ① ② ③ | 群状伐採にあっては、一箇所当たりの伐区面積は 0.05ha 未満とし、隣接する伐区との間は、20m以上離れていること。 帯状伐採にあっては、伐採する帯の幅は、10m未満とし、隣接する伐採帯との間は、20m以上離れていること。 森林の有する多面的機能の維持増進が図られる林分構成となるよう、x xのxx材積を維持するものとし、適切な伐採率によることとする。 |
なお、xxの伐採に当たっては、以下のアからオまでに留意すること。
ア 森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木について、保残等に努めること。
イ 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間の距離として、少なくとも周辺森林のxxの樹高程度の幅を確保すること。
ウ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めその方法を勘案して伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の育成状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮すること。
エ 林地の保全、雪崩、落石などの防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等のため、渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置すること。
オ 上記ア~オに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」
(令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知)のうち、xxの伐採方法に関する事項を踏まえること。
また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、地域森林計画第4の1(2)で定める
「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法」に適合したものとするとともに、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」
(令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知)を踏まえ、現地に適した方法により行うこと。
3 その他
主伐が実施された場合、更新状況を下記のとおり確認します。
【更新の確認時期】
主伐の届出 | 更新方法 | 確認時期 | 確認者 |
伐採及び伐採後の造林の届出書 | 人工造林 | 伐採終了年度の翌年度の初日から 2 年を経過する日までの期間に確認する。 | 朝日村 |
天然更新 | 伐採終了年度の翌年度の初日から 5 年を経過する日までの期間に確認する。 | ||
森林経営計画に係る伐採等の届出書 | 人工造林 | 伐採終了年度の翌年度の初日から 2 年を経過する日までの期間に確認する。 | 認定者 (県認定計画はxx県xx地域振興局朝日村認定は朝日村) |
天然更新 | 伐採終了年度の翌年度の初日から 5 年を経過する日までの期間に確認する。 |
確認方法は、「第2 造林」の更新完了の基準及び調査の方法のとおりとします。
なお、森林所有者等の届出者への指導・助言や確認調査にあたり必要がある場合は、xx県xx地域振興局の林業普及指導員等の技術的な助言、協力を仰ぐこととします。
第2 造林
中部山岳地域森林計画で定める指針に基づき、造林に関する事項を下記のとおり定めます。
加えて、花粉の少ない森林への転換を図るため、花粉症対策に資する苗木の植栽、広葉樹の導入等に努めます。
1 人工造林
人工造林については、植栽によらなければ的確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行います。
なお、造林すべき樹種は地形、地質、土壌、周辺の森林分布等を勘案し、適地適木を基本とするとともに、木材需要に配慮した樹種を選定することとします。
下表以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員等に相談の上、適切な樹種を選択することとします。
(1) 対象樹種
区 分 | 樹 種 名 | 備 考 |
人工造林の対象樹種 | ス ギ | |
ヒノキ | ||
アカマツ | ||
カラマツ | ||
その他針葉樹 | ||
xxx |
(2) 方法
ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数主要樹種の植栽本数は、下表を標準とします。
なお、立地条件、既往の造林方法等を勘案し、林業普及指導員等に相談の上、将来的な施業の方針を明確にすることで植栽本数を決定することができるものとします。
樹 種 | 仕立ての方法 | 標準的な植栽本数(本/ha) | 備 考 |
ス ギ | 中庸仕立て | 3,000本 | |
ヒノキ | 中庸仕立て | 3,000本 | |
アカマツ | 中庸仕立て | 3,000本 | |
カラマツ | 中庸仕立て | 2,300本 | |
その他針葉樹 | 中庸仕立て | 3,000本 | |
xxx | 中庸仕立て | 3,000本 |
注)上記本数を基準としますが、低密度植栽等によるコスト削減の取組や大苗木、コンテナ苗木の特性等を総合的に勘案し植栽本数を決定する。
育成複層林施業における下層木の植栽本数は、上記の基準に伐採率を乗じて得られる本数を目安とし、天然生稚樹の発生状況に応じて調整する。
イ その他人工造林の方法
区 分 | 標準的な方法 |
地拵えの方法 | 伐採木及び枝条等が植栽や保育作業の支障とならないよう に整理するとともに、林地の保全に配慮すること。 |
植付けの方法 | 正方形植えを原則とし、植付けは丁寧植えとする。 |
植栽の時期 | 4月~6月中旬及び 10 月下旬~11 月下旬までに行うも のとする。 |
(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間
皆 伐 | 択 伐 |
xx終了年度の翌年度の初日から 2 年を経過する日までの期間。 | xx終了年度の翌年度の初日から 5 年を経過する日までの期間。 |
2 天然更新
(1)対象樹種
天然下種更新樹種一覧表
バッコヤナギ(ヤナギ科) | オノエヤナギ(ヤナギ科) | その他ヤナギ類(ヤナギ科) |
サワグルミ(クルミ科) | オニグルミ(クルミ科) | ヨグソミネバリ(ミズメ)(カバノキ科) |
ウダイカンバ(カバノキ科) | シラカンバ(カバノキ科) | ダケカンバ(カバノキ科) |
ネコシデ(カバノキ科) | ハンノキ(カバノキ科) | ケヤマハンノキ(カバノキ科) |
コバノヤマハンノキ(カバノキ科) | ヤハズハンノキ(カバノキ科) | ミヤマハンノキ(カバノキ科) |
ヤシャブシ(カバノキ科) | ミヤマヤシャブシ(カバノキ科) | ヒメヤシャブシ(カバノキ科) |
オオバヤシャブシ(カバノキ科) | アサダ(カバノキ科) | サワシバ(カバノキ科) |
クマシデ(カバノキ科) | イヌシデ(カバノキ科) | アカシデ(カバノキ科) |
ブナ(ブナ科) | イヌブナ(ブナ科) | コナラ(ブナ科) |
ミズナラ(ブナ科) | クヌギ(ブナ科) | カシワ(ブナ科) |
クリ(ブナ科) | オヒョウ(ニレ科) | エノキ(ニレ科) |
エゾエノキ(ニレ科) | ハルニレ(ニレ科) | ケヤキ(ニレ科) |
フサザクラ(フサザクラ科) | カツラ(カツラ科) | ヒロハカツラ(カツラ科) |
タムシバ(モクレン科) | コブシ(モクレン科) | ホオノキ(モクレン科) |
カスミザクラ(バラ科) | オオヤマザクラ(バラ科) | ミヤマザクラ(バラ科) |
ウワミズザクラ(バラ科) | イヌザクラ(バラ科) | ズミ(バラ科) |
アズキナシ(バラ科) | ウラジロノキ(バラ科) | ナナカマド(バラ科) |
キハダ(ミカン科) | イタヤカエデ(カエデ科) | ウリハダカエデ(カエデ科) |
オオモミジ(カエデ科) | ヤマモミジ(カエデ科) | コミネカエデ(カエデ科) |
ミネカエデ(カエデ科) | トチノキ(トチノキ科) | シナノキ(シナノキ科) |
オオバボダイジュ(シナノキ科) | ハリギリ(ウコギ科) | コシアブラ(ウコギ科) |
ヤマボウシ(ミズキ科) | ミズキ(ミズキ科) | クマノミズキ(ミズキ科) |
リョウブ(リョウブ科) | オオバアサガラ(エゴノキ科) | コバノトネリコ(アオダモ)(モクセイ科) |
ヤチダモ(モクセイ科) | アカマツ(マツ科) | カラマツ(マツ科) |
キタゴヨウ(マツ科) | チョウセンゴヨウ(マツ科) | モミ(マツ科) |
ウラジロモミ(マツ科) | シラビソ(マツ科) | オオシラビソ(マツ科) |
トウヒ(マツ科) | ツガ(マツ科) | コメツガ(マツ科) |
スギ(スギ科) | ヒノキ(ヒノキ科) | サワラ(ヒノキ科) |
アスナロ(ヒノキ科) | クロベ(ネズコ)(ヒノキ科) | ネズミサシ(ヒノキ科) |
イチイ(イチイ科) | (平成 20 年 1 月 xx県「災害に強い森林づくり指針」解説を参考としました。) |
ぼう芽更新樹種一覧表
区分 | 樹 種 | ぼう芽能力がピークとなるxx直径及びその時の平均ぼう芽本数(参考) | ぼう芽の発生するおおむねの限界xx直径(参考) |
䨆䧒芽更新樹種 | ミズナラ(ブナ科) | 20 ㎝ | 30 本 | 50 ㎝ |
コナラ(ブナ科) | 10 ㎝ | 20 本 | 40 ㎝ | |
クリ(ブナ科) | 20 ㎝ | 60 本 | 40 ㎝ | |
ホオノキ(モクレン科) | 20 ㎝ | 20 本 | 60 ㎝ | |
カスミザクラ(バラ科) | 10 ㎝ | 20 本 | 40 ㎝ | |
イタヤカエデ(カエデ科) | 10 ㎝ | 20 本 | 20 ㎝ | |
ウリハダカエデ(カエデ科) | 10 ㎝ | 20 本 | 40 ㎝ | |
※クマシデ(カバノキ科) | 10 ㎝ | 10 本 | 20 ㎝ | |
※オオモミジ(カエデ科) | 10 ㎝ | 10 本 | 50 ㎝ | |
※コシアブラ(ウコギ科) | 10 ㎝ | 10 本 | 30 ㎝ | |
※ミズキ(ミズキ科) | 10 ㎝ | 10 本 | 30 ㎝ | |
※リョウブ(リョウブ科) | 10 ㎝ | 10 本 | 20 ㎝ |
※印は、ぼう芽更新はするものの、ぼう芽能力の弱い樹種
(平成 24 年 3 月林野庁計画課編『天然更新完了基準書作成の手引き(解説編)』を参考としました。)
(2) 方法
ア 天然更新の対象樹種別の期待成立本数
樹 種 | 期 待 成 立 本 数 |
対象樹種すべて | 10,000 本/ha 以上 |
イ 天然更新補助作業の標準的な方法
方 法 | 標 準 的 な 方 法 |
地表処理 | ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所について、種子の確実な定着と発芽を促し、更新樹種が良好に生育できる環境を整備するために地表かき起こし、枝条整理等を行うものとする。 |
刈出し | ササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎xxxの競合植物により更新樹種の生存、生育が阻害されている箇所について刈払い等を行うものとする。 |
植込み | 更新樹種の生育状況等を勘案し、天然更新が不十分な箇所に必要な本数を植栽するものとする。 |
芽かき | ぼう芽更新による場合に、耐陰性の強い樹種では余分な芽をつみ取る芽かきを適宜実施する。 |
ウ その他天然更新の方法
伐採跡地の天然更新の完了を確認する方法は、次の調査方法により行います。必要な場合は、xx県xx地域振興局の林業普及指導員等の技術的な助言、協力を依頼します。
① 更新調査の方法
更新調査は、標本抽出調査及び標準地調査によることとし、調査の信頼度を確保できる範囲で調査区(調査プロット)の数及び面積を設定します。
なお、明らかに更新の判定基準を満たしている場合は、更新の状況が明確に判る写真を撮影して記録し、目視による調査とします。
a 調査区及びプロットの設定
調査地は、対象地の尾根部、中腹部、xxのそれぞれ 1 ヶ所以上の標準的箇所を選んで設定します。1調査区の大きさは2(幅)×10(長さ)mの帯状とし、調査区内は長さ方向に5区分(2m×2m×5 プロット)とし、調査区の長さ方向は斜面傾斜方向に配置します。
b 調査方法
調査は 1 プロット毎に所定の樹高以上の稚幼樹の樹種別本数調査を行うものとします。なお、ナラ類などぼう芽更新の場合は株数をもって本数とします。
c 調査の記録
調査を実施した際は、必ず野帳に記録し、写真を撮影して保管します。また、調査位置は、GPS を利用し位置情報を記録し、森林GIS で管理することとします。
なお、調査記録は、xx保存します。
② 更新の判定基準
区分 | x x |
更新すべきxx本数 | 3,000 本/ha 以上 |
稚樹高 | 競合植物の草丈との関係により、中部山岳地域森林計画書の表 3-10 ぼう芽更新樹種一覧表を参考に判断する。 |
更新を判定する時期 | 伐採終了年度の翌年度初日から 5 年を経過した日までに判定する。 判定日に更新すべきxx本数が不足する場合は、追加の天然更新補助作業を行うか、又は不足本数を人工造林し、伐採終了年度の翌年度初日から 7 年を経過した日までに判定する。 |
③ 更新成績が不良の場合の対応
更新成績が不良となっている場合(種子の凶作、ササ類の繁茂等)には、速やかに追加や的な天然更新補助作業(刈り出し等)又は植栽を実施することとします。
(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間
xx終了年度の翌年度の初日から 5 年を経過する日までの期間とします。
3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林
(1) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準
「天然更新完了基準書作成の手引きについて」(平成 24 年 3 月 30 日付け 23 xx計
第 365 号林野庁森林整備部計画課長通知)の 3 の 3-2 の 4 により、現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得るxx性の広葉樹が更新対象地の斜面上方や周囲 100m以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林とします。
また、近年のニホンジカ等による食害により、更新することが困難な箇所もあることから、鳥獣害防止対策を検討することとします。
なお、区域内で主伐が行われる場合は、天然林であっても原則、人工造林を計画することとします。
(2) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在
森 林 の 区 域 | 面積(ha) | 備 考 |
1 い・は,2 い・ろ・に,3 ろ・ほ・へ,6 い,7 ろ・に,8 と,9 い,11 い・ろ,12 | ただし、アカマツ、ナラ類、クヌギ等天然更新の可能地及び優良下種木の繁茂地は除く | |
い,13 に,16 い・ほ,19 は・へ,20 い・ろ・は,21 い・ろ,22 い・ろ,23 い・ | ||
ろ・は,25 ろ,26 ろ,27 い,31 い,32 ろ,33 い・ろ,34 い・ろ,35 ろ,36 | ||
ろ,37 い・ろ,39 ろ・は,40 い・ろ,41 い・ろ,42 い・ろ,46 ろ,47 い,48 | ||
い・ろ,49 い,50 ろ,51 い,52 い・ろ・は,53 い・ろ,54 い・ろ,55 い・ | ||
ろ,56 い・ろ・は,57 い,59 い,60 い・ろ,61 ろ,62 い,63 い・ろ,64 い,65 | 3272.36 | |
ろ・は,66 い・ろ,68 い・ろ,70 い・ろ,71 い・は,72 い・ろ,73 ろ,74 い・ | ||
ろ,75 い,76 い・ろ,77 い・ろ・は,78 ろ・は,79 に,80 ろ,81 ろ・は,82 | ||
い,83 ろ,85 ろ・は,86 い・ろ・は・に・ほ,87 い・ろ・は・に・ほ,88 い・ | ||
ろ・は,89 い・ろ・は,90 い・ろ,91 ろ・は,92 い・ろ・は,93 ろ・は・に・ | ||
ほ,94 い・ろ,95 ろ・は・に・ほ,96 い |
4 xxx第 10 条の9第 4 項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準
(1) 造林の対象樹種ア 人工造林の場合
1の(1)によるものとする。イ 天然更新の場合
2の(1)によるものとする。
(2) 生育し得る最大のxxの本数
天然更新可能地では、対象樹種のxxが 5 年生の時点で 3,000 本/ha 以上の本数を成立させることします。
5 その他
特に無し
第3 間伐及び保育
1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法
(1) 主要樹種別の間伐を実施すべき林齢
樹種 | 施業体系 | 植栽本数 (本/ha) | 間伐を実施すべき標準的な林齢(年) | |||||
初回 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | |||
カラマツ (地位級Ⅰ) | 標準 | 2,300 | 11 (39%) | 16 (39%) | 24 (37%) | 39 (38%) | 58 (-%) | - |
カラマツ (地位級Ⅱ) | 標準 | 2,300 | 13 (39%) | 19 (39%) | 29 (37%) | 50 (38%) | 87 (-%) | - |
カラマツ (地位級Ⅲ) | 標準 | 2,300 | 15 (39%) | 23 (39%) | 37 (37%) | 76 (38%) | - | - |
カラマツ (地位級Ⅳ) | 標準 | 2,300 | 19 (39%) | 31 (39%) | 53 (37%) | - | - | - |
アカマツ (地位級Ⅰ) | 標準 | 3,000 | 12 (33%) | 18 (31%) | 24 (27%) | 31 (25%) | 40 (25%) | 54 (-%) |
アカマツ (地位級Ⅱ) | 標準 | 3,000 | 14 (33%) | 21 (31%) | 28 (27%) | 37 (25%) | 51 (25%) | 80 (-%) |
アカマツ (地位級Ⅲ) | 標準 | 3,000 | 15 (33%) | 24 (31%) | 33 (27%) | 47 (25%) | 75 (25%) | - |
アカマツ (地位級Ⅳ) | 標準 | 3,000 | 18 (33%) | 29 (31%) | 43 (27%) | 69 (25%) | - | - |
アカマツ (地位級Ⅴ) | 標準 | 3,000 | 21 (33%) | 38 (31%) | 64 (27%) | - | - | - |
ヒノキ (地位級Ⅰ) | 標準 | 3,000 | 15 (26%) | 19 (25%) | 24 (33%) | 31 (20%) | 39 (25%) | 52 (-%) |
ヒノキ (地位級Ⅱ) | 標準 | 3,000 | 16 (26%) | 22 (25%) | 28 (33%) | 37 (20%) | 50 (25%) | 78 (-%) |
ヒノキ (地位級Ⅲ) | 標準 | 3,000 | 19 (26%) | 25 (25%) | 35 (33%) | 49 (20%) | 80 (25%) | - |
ヒノキ (地位級Ⅳ) | 標準 | 3,000 | 22 (26%) | 31 (25%) | 47 (33%) | 67 (20%) | - | - |
ヒノキ (地位級Ⅴ) | 標準 | 3,000 | 27 (26%) | 44 (25%) | 85 (33%) | - | - | - |
スギ(表系) (地位級Ⅰ) | 標準 | 3,000 | 14 (30%) | 18 (32%) | 23 (31%) | 30 (33%) | 40 (33%) | 55 (-%) |
スギ(表系) (地位級Ⅱ) | 標準 | 3,000 | 16 (30%) | 20 (32%) | 27 (31%) | 36 (33%) | 51 (33%) | 85 (-%) |
スギ(表系) (地位級Ⅲ) | 標準 | 3,000 | 18 (30%) | 23 (32%) | 32 (31%) | 46 (33%) | 80 (33%) | - |
スギ(表系) (地位級Ⅳ) | 標準 | 3,000 | 21 (30%) | 27 (32%) | 41 (31%) | 72 (33%) | - | - |
スギ(表系) (地位級Ⅴ) | 標準 | 3,000 | 25 (30%) | 35 (32%) | 64 (31%) | - | - | - |
スギ(裏系) (地位級Ⅰ) | 標準 | 3,000 | 9 (26%) | 13 (35%) | 18 (32%) | 25 (33%) | 34 (34%) | 55 (-%) |
スギ(裏系) (地位級Ⅱ) | 標準 | 3,000 | 11 (26%) | 15 (35%) | 22 (32%) | 32 (33%) | 45 (34%) | 88 (-%) |
スギ(裏系) (地位級Ⅲ) | 標準 | 3,000 | 13 (26%) | 19 (35%) | 29 (32%) | 44 (33%) | 78 (34%) | - |
スギ(裏系) (地位級Ⅳ) | 標準 | 3,000 | 17 (26%) | 25 (35%) | 42 (32%) | 85 (33%) | - | - |
スギ(裏系) (地位級Ⅴ) | 標準 | 3,000 | 23 (26%) | 39 (35%) | - | - | - | - |
注)()内は、本数間伐率です。
標準伐期齢以上の樹齢においても、必要に応じ間伐を実施することとし、平均的な間伐実施期間の間隔は、次のとおりとします。
区 分 | 平均的な間伐間隔 |
標準伐期齢未満 | 10 年 |
標準伐期齢以上 | 20 年 |
※上表は、森林経営計画における間伐実施量算出の基礎となります。
なお、間伐とは、林冠が隣り合わせた樹木の葉が互いに接して葉の層が地を覆ったようになり、うっ閉(樹冠疎密度が 10 分の 8 以上になることをいう。)し、xx間の 競争が生じ始めた森林において、主に目的樹種の一部を伐採することをいい、材積に係る伐採率が 35%以下であり、かつ、伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね 5 年後においてその森林の樹冠疎密度が 10 分の 8 以上に回復することが確実で有ると認められる範囲内で行うものです。
(2) 間伐の標準的な方法
森林のめざす姿や将来の材の用途等の目標を定め、その目標に向けて間伐を行うものとします。
また、xxは、間伐が十分実施されていない状況にあることから、個々の現場及び樹種の状況に合った間伐の方法や、林分の競合状態等に応じた間伐の回数、実施時 期、間伐率、間伐木の選定方法その他必要な事項を統合的に検討した上で間伐を実施するものとします。
ア 点状間伐
初回の間伐は、不良なxx(被圧木、曲がり木、傾斜木、被害木、衰弱木、あばれ木、二又木など)を対象とし、間伐率やxxの均等配置を考慮して並のxxも伐採します。
イ 列状間伐
1 列伐採、2 列残存を標準とします。
2 保育の種類別の標準的な方法
保育の種類 | 樹 種 | 実施すべき標準的な林齢及び回数 | 標準的な方法 | ||
実施時期 | 実施x齢 | 回数 | |||
下刈り | 全樹種 | (1 回目) 6 月上旬~ 7 月上旬 (2 回目) 7 月下旬~ 8 月下旬 | 2 年生~ 10 年生 | 年 1~ 2 回 | ① 目的樹種の樹高が、草本植物等の高さの 1.5 倍になるまで実施する。必 要に応じて、年 2 回実施する。 ② つる植物の旺盛な箇所は、①の高さを超えても継続して実施すること。 ③ ニホンジカ等の食害が懸念される箇所は、全刈りとせず坪刈り・筋刈りとすること。 ④ 広葉樹植栽地、天然更新地においては、あらかじめ目立つ色のテープを巻き付けるか竹棒を設置して、誤伐を避ける対策を講じること。 |
枝打ち | スギヒノキ | 11 月~5 月 | 11 年生~ 30 年生 | 最大 8mまでに必要な回数 | ① 人工造林の針葉樹で実施する。 ② 公益的機能別施業森林において は、xxの光環境に応じ、必要に応じて実施する。 ③ 木材生産機能維持増進森林においては、無節で完満な良質材を生産する場合に実施する。 ④ 将来明らかに間伐するxxの枝打ちは行わず、労力の軽減を図ること。 ⑤ 全木枝打ちは、xx環境が激変することから気象害に遭うおそれがあるため、極力避けること。 |
除伐 | 全樹種 | 5 月~7 月 (9 月~3 月) | 11 年生~ 25 年生 | 1 回~ 2 回 | ① 目的樹種の生長を阻害する樹木等を除去するために行う。 ② 更新樹種の生育に支障とならない樹木は、残すことが望ましい。 |
つる切り | 全樹種 | 6 月上旬~ 7 月上旬 | 11 年生~ 30 年生 | 必要に応じて 2~3 回 | 枝打ち、除伐と並行して実施することが望ましい。 |
3 その他
(1) 間伐を行う際の留意点
ア 沢沿いの伐倒木等は下方へ流下しないよう適切に処理をする等、xx災害防止に留意することとします。
イ xx混交xxを図る森林においては、xxの光環境を改善するため、更新伐、長伐期施業を行うものとします。
ウ アカマツの間伐木等の処理にあたっては、松くい虫被害拡大防止の観点から「松くい虫対策としてのアカマツ林施業指針(平成 24 年 8 月 28 日付 24 森推第 333 号xx県xx部長通知)」に従い、マツノマダラカミキリ等の産卵対象にならないよう適切な措置を行います。
(2) 鳥獣害防止対策
鳥獣害防止対策については、野生鳥獣による被害を防除するため、地域における森林被害や生育状況等を勘案しつつ、施業と一体的に行う防護柵等の鳥獣害防止施設などの整備や捕獲等を行うこととします。
第4 公益的機能別施業森林及び木材生産機能維持増進森林
公益的機能別施業森林の区域は、森林の有する機能のうち、水源涵養機能、xx災害防止機能/土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能及び生物多様性保全機能の高度発揮が求められており、これらの公益的機能の維持増進を図るための森林施業を積極的かつ計画的に実施することが必要かつ適切と見込まれる森林の区域について、次のとおり基準を設定します。
また、木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域については、林木の生育が良好な森林で地形、地利等から効率的な森林施業は可能な森林の区域について設定します。このうち、林地生産力や傾斜等の自然的条件、林道等からや集落からの距離等の社会的条件を勘案し、森林の一体性も踏まえつつ、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定します。
1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法
(1) 水源かん養機能維持増進森林ア 区域の設定
当該森林の区域を別表1に定めます。
イ 森林施業の方法
以下の伐期齢の下限に従った森林施業を推進すべき森林の区域を別表 1 に定めます。
区域 | 樹 種 | ||||||||
カラマツ | アカマツ | ヒノキ | スギ | その他 針葉樹 | クヌギ | ナラ類 | ブナ | その他 広葉樹 | |
水源 “ 䨜養機能 維持増進森林 | 50 年 | 50 年 | 55 年 | 50 年 | 70 年 | 25 年 | 30 年 | 80 年 | 30 年 |
(2) xx災害防止/土壌保全、快適環境形成、保健文化及び水源かん養機能維持増進森林以外の森林
ア 区域の設定
次の①から④までに掲げる森林の区域を別表2に定めます。
① xx災害防止/土壌保全機能維持増進森林
② 快適環境形成機能維持増進森林
③ 保健文化機能維持増進森林
④ その他公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林イ 森林施業の方法
アの①から④までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森林として定めます。
複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図ることができないと認められる森林については、択伐による複層林施業を推進すべき森林として定めます。
以上の森林施業の場合の主伐については、標準伐期齢を下限に行います。
ただし、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分において公益的機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定めます。
【長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限】
区域 | 樹 種 | ||||||||
カラマツ | アカマツ | ヒノキ | スギ | その他 針葉樹 | クヌギ | ナラ類 | ブナ | その他 広葉樹 | |
䨥䧸 ① “ 䨒 ④䧸x x | xxxx 80 年 | おおむね 80 年 | おおむね 90 年 | おおむね 80 年 | おおむね 120 年 | おおむね 30 年 | おおむね 40 年 | おおむね 140 年 | おおむね 40 年 |
アの①から④までに掲げる森林の森林施業別の区域を、別表2に定めます。
2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法
(1) 区域の設定
当該森林の区域を別表3に定めます。
(2) 森林施業の方法
下表に即し、適切な造林、保育、間伐等を推進します。また、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進します。
なお、公益的機能別施業森林と重複する場合は、その施業の方法によるものとします。
施業種 | 施 業 の 方 法 | |
植 栽 | 主伐の実施後5年経過しても更新が図られていない場合、期待成立本数に10分の3を乗じた本数に不足する本数を植栽する。 | |
間 伐 | おおむね5年後に樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが見込まれる森林において行うxx材積の35%以内の伐採とする。 | |
主伐 | xx | 標準伐期齢以上 |
伐採方法 | 皆伐を行う場合は、伐採跡地の面積が連続して20haを超えないこと。 | |
伐採後の造林を天然更新(ぼう芽更新を除く。)による場合は、伐採率70%以下の伐採とする。 | ||
伐採xx 材積 | 伐採材積が年間成長量に100分の120を乗じて得た値(カメラルタキセ式補正)に相当する材積に5を乗じて得た材積以下とする。 |
【別表1】
区分 | 施業の方法 | 森林の区域 | 面積(ha) |
水源 “ 䨜養機能 維持増進森林 | 伐期の延長を推進すべき森林 | ||
2 に,5 い,5 ろ,5 は,5 に,5 ほ,5 へ,6 い,6 ろ,6 は,6 に,6 | |||
ほ,6 へ,6 と,7 い,7 ろ,7 は,7 に,7 ほ,7 へ,8 い,8 ろ,8 | |||
は,8 に,8 ほ,8 へ,9 い,9 ろ,9 は,9 に,9 ほ,10 い,10 | |||
ろ,10 は,10 に,10 ほ,11 い,11 ろ,11 は,11 に,11 ほ,13 | |||
い,13 ろ,13 は,13 へ,13 り,14 い,14 ろ,14 は,15 に,16 | |||
ろ,16 に,17 い,18 ろ,18 は,19 い,19 ろ,19 は,19 に,19 | |||
ほ,19 へ,20 い,20 ろ,20 は,21 い,21 ろ,22 い,22 ろ,23 | |||
い,23 ろ,23 は,24 い,24 ろ,25 い,25 ろ,25 は,26 い,26 | |||
ろ,27 い,28 い,29 い,29 ろ,30 い,30 ろ,31 い,31 ろ,31 | |||
は,32 い,32 ろ,33 い,33 ろ,34 い,34 ろ,35 い,35 ろ,36 | |||
い,36 ろ,37 い,37 ろ,38 い,38 ろ,38 は,39 い,39 ろ,39 | |||
は,40 い,40 ろ,41 い,41 ろ,42 い,42 ろ,43 い,43 ろ,44 | |||
い,45 い,46 い,46 ろ,47 い,47 ろ,48 い,48 ろ,49 い,49 | |||
ろ,49 は,50 ろ,51 い,51 ろ,52 い,52 ろ,52 は,53 ろ,54 | 5214.66 | ||
い,54 ろ,55 い,55 ろ,56 い,56 ろ,56 は,57 ろ,58 い,58 | |||
ろ,59 ろ,60 い,60 ろ,61 い,61 ろ,62 い,62 ろ,62 は,63 | |||
い,63 ろ,64 い,64 ろ,64 は,65 い,65 ろ,65 は,66 い,66 | |||
ろ,67 い,67 ろ,67 は,68 い,68 ろ,68 は,69 い,69 ろ,70 | |||
い,70 ろ,70 は,71 い,71 ろ,71 は,72 い,72 ろ,72 は,73 | |||
い,73 ろ,74 い,74 ろ,75 い,76 い,76 ろ,77 い,77 ろ,77 | |||
は,78 い,78 ろ,78 は,79 い,79 ろ,79 は,79 に,80 い,80 | |||
ろ,81 い,81 ろ,81 は,82 い,82 ろ,83 い,83 ろ,84 い,84 | |||
ろ,84 は,85 い,85 ろ,85 は,85 に,86 い,86 ろ,86 は,86 | |||
に,86 ほ,87 い,87 ろ,87 は,87 に,87 ほ,88 い,88 ろ,88 | |||
は,89 い,89 ろ,89 は,90 い,90 ろ,91 い,91 ろ,91 は,92 | |||
い,92 ろ,92 は,93 ろ,93 は,93 に,93 ほ,94 い,94 ろ,95 | |||
い,95 ろ,95 は,95 に,95 ほ,96 い |
/
【別表2】
区 分 | 施業の方法 | 森林の区域 | 面積(ha) |
全 山機 地能 災維 害持 防増 止進 x x x 林 保 | 複層林施業を推進すべき森林 | ||
択伐による複層林施業を推進すべき森林 | 2 に,7 へ,8 へ,9 い,13 ほ,96 ろ | 13.67 | |
長伐期施業を推進すべき森林 | 4 い,4 ろ | 10.84 | |
増 快進 適x x林 境 形成機能維持 | 複層林施業を推進すべき森林 | ||
択伐による複層林施業を推進すべきxx | |||
x伐期施業を推進すべき森林 | |||
保健文化機能維持増進森林 | 複層林施業を推進すべき森林 | 44 ろ,45 ろ,50 い,53 い,57 い,59 い, | 109.44 |
択伐による複層林施業を推進すべきxx | |||
x伐期施業を推進すべき森林 | |||
特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森 林 | |||
䧩 䧧 T 䧸䧸 他x xx x施 的業 機䨛 能推 䧸x xす 持 䨃 増䧙 x x 䨛 林 図 䨔 | 複層林施業を推進すべき森林 | ||
択伐による複層林施業を推進すべきxx | |||
x伐期施業を推進すべき森林 |
【別表3】
区 | 分 | 公益的機能との重複 | 施業の方法 | 森林の区域 | 面積(ha) | |
木材生産機能維持増進森 林 | なし | 皆伐 | 1 ろ,1 は,2 い,2 ろ,2 は,2 に,3 い,3 ろ,3 は,3 に,3 ほ,3 へ,4 い,4 ろ,4 は,4 に,4 ほ,5い,12 い,12 ろ,12 は,12 に,12 ほ,12 へ,13 い,13 ろ,13 は,13 に,13 ほ,13 へ,13 と,13 ち,13 り,14 は,15 い,15 ろ,15 は,15 に,16 い,16 ろ,16 は,16 に,16 ほ,17 い,17 ろ,17 は,17 に,18 い,18 ろ,18 は,25 い | 798.36 | ||
業䧘可能䧴区域 | 特䧵効率的䧴施 | なし | 皆伐 ※人工林については、原則として、皆伐後には植栽による更新を行うこと。 | 1 い | 12.51 | |
水源かん養 | 伐期の延長 | 伐期の延長 | 503.35 | |||
業䧘可能䧴区域 | 特䧵効率的䧴施 | 水源かん養 | 伐期の延長 ※人工林については、原則として、皆伐後には植栽による更新を行うこと。 | 5 は, 6 い,6 ろ, 7 ろ, 7 ほ, 9 い | 63.57 | |
xx災 | 複層林施業 | |||||
害防止 | ||||||
/土壌 | 択伐による | |||||
保全 | 複層林施業 | |||||
長伐期施業 | ||||||
快適環 | 複層林施業 | |||||
境形成 | ||||||
択伐による | ||||||
複層林施業 | ||||||
長伐期施業 | ||||||
保健文 | 複層林施業 | |||||
化 | ||||||
択伐による | ||||||
複層林施業 | ||||||
長伐期施業 | ||||||
その他 | 複層林施業 | |||||
公益的機能 | ||||||
択伐による複層林施業 | ||||||
長伐期施業 |
3 その他
(1) 施業実施協定の締結の促進方法特に無し
(2) その他
特に無し
第5 委託を受けて行う森林施業又は経営の実施の促進
1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針
森林所有者や森林組合等林業事業体による森林経営計画が、計画的に策定されるよう促進し、持続的な森林経営を推進します。
2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策次のことを実施し、森林経営の規模拡大を促進します。
① 森林組合等林業事業体、特定非営利活動法人(NPO 法人)、林業普及指導員、地域の有識者等と連携を図り、自治会や地域協議会、森林所有者へ森林整備の必要性等の情報提供を行います。
② 地域単位の懇談会や説明会を開催し、持続的な森林経営を進めるための合意形成を図ります。
③ 施業の集約化に取り組む者に対し、森林経営の受託等に必要な情報の提供、助言及びあっせんを行い、森林経営計画の作成を促進します。
3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項次のことに留意することとします。
① 森林経営の委託にあたっては、森林所有者と森林組合等林業事業体との間で森林経営委託契約を締結し、森林経営計画の作成が必要であることを森林所有者に周知します。
② 森林経営委託契約の内容には、森林所有者が当該森林に係るxxの育成、森林の保護や作業路網の整備等に関する権限を委ねている事が必要になることを森林所有者に周知します。
4 森林経営管理制度の活用に関する事項
(1) 森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実行する ことができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を取得した上で、森林経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税を活用しつつ、市町村森林経営管理事業を実施する事により、適切な森林の経営管理を推進します。
(2) 経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本計画に定められた公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべきxxxにおける施業の方法との整合性に留意します。
第6 森林施業の共同化の促進
1 森林施業の共同化の促進に関する方針
効率的な森林施業及び保護の実施を実現するため、森林施業の共同化を促進します。そのため、共同して森林経営計画を作成することを促進し、不在村森林所有者等の参画を働きかけます。また、森林経営計画の作成に当たっては、作業路網の整備、利用及び維持管理を共同して実施することを促進します。
なお、国有林の近接地では、中信森林管理署と連絡を密にし、民国連携による森林施業の共同化が効率的であれば検討します。
2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策
① 森林経営計画の作成森林を森林計画図やGIS 等で管理することで、森林施業の共同化が有効な森林を具体的に検討し、森林所有者と森林組合等林業事業体へ森林経営計画の作成を働きかけます。
② 森林経営計画を策定した森林において、計画森林の範囲を超えて森林施業の共同化が必要な森林である場合、それぞれの計画と調整を図ります。
③ 森林経営計画を作成した森林以外で森林施業の共同化が必要な森林では、xxx第 10 条の 11 第 1 項に規定する施業実施協定への参加を森林所有者又は当該土地の所有者へ働きかけます。
④ 特定非営利活動法人(NPO 法人)等営利を目的としない者が、公益的機能別施業森林において間伐又は保育その他の森林施業等を計画し、施業実施協定を認可するに適当である内容である場合は、森林所有者又は当該土地の所有者に対し協定への参加促進に協力します。
3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項
① 共同して森林経営計画を作成した者は、各年度の当初等に年次別の詳細な実施計画を作成し、代表者等による実施管理を行うこととします。また、作業路網その他の施設の維持運営は、森林経営計画者が行うよう指導を図ります。
② 共同して森林経営計画を作成した者の一人が、施業等の共同化につき遵守しないことによりその者が他の森林経営計画者に不利益を被らせることがないよう、予め個々の果たすべき責務等を明らかにするよう指導を図ります。
第7 作業路網その他の森林整備に必要な施設
1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム
【効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準】 (単位:m/ha)
区分 | 作業システム | 基幹路網密度 | 細部路網密度 | 路網密度 | ||
林道 | 林業専用道 | 小計 | 森林作業道 | |||
緩傾斜地 0~15°未満 | 車両系 | 15~20 | 20~30 | 35~50 | 65~200 | 100~250 |
中傾斜地 15~30°未 満 | 車両系 | 15~20 | 10~20 | 25~40 | 50~160 | 75~200 |
架線系 | 0~35 | 25~75 | ||||
急傾斜地 30~35°未 満 | 車両系 | 15~20 | 0~5 | 15~25 | 45~125 | 60~150 |
架線系 | 0~25 | 15~50 | ||||
急峻地 35° ~ | 架線系 | 5~15 | ― | 5~15 | ― | 5~15 |
2 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域
木材生産機能維持増進森林は、路網整備等推進区域として低コスト林業を実現するために路網整備を推進します。
3 作業路網の整備
(1) 基幹路網
ア 基幹路網の作設に係る留意点
規格・構造の根拠 | 備 考 |
xxxx | xx 48 年4月1日 48 xxx第 107 号林野庁長官通知 |
林業専用道作設指針 | 平成 22 年 8 月 24 日 22 林整整第 602 号林野庁長官通知 |
xx県林業専用道作設指針 | 平成 23 年 4 月 15 日 23 信木第 39 号xx部長通知 |
xx県xxx網整備指針 | 平成 24 年3月 23 日 23 信木第 542 号xx部長通知 |
適切な規格・構造を確保した整備を図る観点から、次の規定及び指針に基づき基幹路網づくりを行うこととします。
イ 基幹路網の整備計画
単位 延長:m 面積:ha
開設/拡張 | 種類 | 区分 | 位置 | 路線名 | 延長及び路線数 | 利用区域面積 | うち前半 5 年分 | 対図番号 | 備考 |
開設 | 自動車道 | 林道 | 朝日村 | 曽倉小舟 | 500 | 69 | 1 | ||
開設 | 自動車道 | 林道 | 朝日村 | 樫俣xx | 500 | 107 | ○ | 2 | |
開設 | 自動車道 | 林道 | 朝日村 | ワル沢 | 500 | 89 | 3 | ||
開設 | 自動車道 | 林道 | 朝日村 | xx桜坂公園 | 1,400 | 30 | 4 | ||
拡張 | 自動車道 | 林道 | 朝日村 | 鉢xx | [16] 2,300 | 1,164 | ○ | 5 | 法面保全局部改良交通安全 局部改良(橋) |
拡張 | 自動車道 | 林道 | 朝日村 | 樫俣 | [8] 2,100 | 597 | 6 | 法面保全局部改良交通安全 | |
拡張 | 自動車道 | 林道 | 朝日村 | xx | [4] 1,500 | 516 | 7 | 法面保全局部改良 | |
拡張 | 自動車道 | 林道 | 朝日x | xヶ沢 | [6] 1,500 | 1,037 | ○ | 8 | 法面保全局部改良 |
拡張 | 自動車道 | 林道 | 朝日村 | xx | [4] 1,500 | 931 | 9 | 法面保全局部改良 |
ウ 基幹路網の維持管理
基幹路網の開設にあたっては、管理者を定め、林道台帳等を作成して管理することとします。
なお、管理者は、毎年、すべての路線の点検を実施し、写真を撮影するなどして林道台帳等に記録します。また、異常を発見した場合は、速やかに補修に努めるものとします。
(2) 細部路網
ア 細部路網の作設に係る留意点
適切な規格・構造を確保した整備を図る観点から、次の規定及び指針に基づき細部路網づくりを行うこととします。
規格・構造の根拠 | 備 考 |
森林作業道作設指針 | 平成 22 年 11 月 17 日xx第 656 号林野庁長官通知 |
xx県森林作業道作設指針 | 平成 23 年 8 月 1 日 23 森推 325 号xx部長通知 |
xx県xxx網整備指針 | 平成 24 年3月 23 日 23 信木第 542 号xx部長通知 |
イ 細部路網の維持管理
細部路網の開設にあたっては、管理者を定め、台帳を作成して管理することとします。なお、管理者は、毎年、すべての路線の点検を実施し、写真を撮影するなどして台帳に
記録します。また、異常を発見した場合は、速やかに補修に努めるものとします。
第8 その他
1 林業に従事する者の養成及び確保
林業のための技能・技術の習得やキャリアアップのため、県や(一財)xx県林業労働財団の企画する研修への積極的な参加を促進します。特に次代の森林・林業を担う 20 代から 30 代の林業技術者が、地域の森林所有者等が安心して森林経営を任せられるリーダー的存在として成長できるように、近隣市町村と連携し、県や森林組合等林業事業体と一体となって支援します。
また、林業が水源かん養や土砂災害防止、地球温暖化防止にも役立つ「やりがい」のある仕事であることを地域内外へ発信し、広域圏全体として新規就業者の確保に努めます。
そのために、森林組合等林業事業体に経営方針を明確化させ、木材需要側との連携を密に
しながら林業経営基盤を強化することで、雇用の安定を期するものとします。
2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進
将来の稼働率も考慮しつつ、高性能林業機械の導入について、広域市町村と連携し、森林組合等林業事業体と検討します。
【高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標】
作業の種類 | 現状(参考) | 将 来 | |
伐 倒 造 材 集 材 | xxxx | チェーンソー | チェーンソーハーベスタプロセッサ タワーヤーダバックホウスキッダ スイングヤーダフォワーダ グラップル付きトラック |
造 林保育等 | 地拵え、下刈り | チェーンソー刈払機 | チェーンソー刈払機 |
枝打 | 人力 | 人力 リモコン自動枝打機 |
3 林産物の利用促進に必要な施設の整備
施設の種類 | 現状(参考) | 計画 | 備考 | ||||
位置 | 規模 | 対図番号 | 位置 | 規模 | 対図番号 | ||
貯木場 | ― | ― | ― | 朝日xxx | 10,000 ㎡ | ||
木工製品展示販売場 | ― | ― | ― | 朝日xxx | 10,000 ㎡ |
森林資源の成熟にともない、地域材の有効活用が期待されているなか国では平成22年10月
1日「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」を施行し、xx県は「公共建築物・公共土木工事等における県産材利用指針」を公表しました。これにともない、当村においても平成24年2月1日「朝日村の公共建築物・公共土木工事等における木材利用指針」を策定し、xxx保育園、役場庁舎など公共建築物等へ地域材の利用促進を図っています。今後も村の木材利用指針に則り地域材の利用促進を図ります。
Ⅲ 森林の保護
第1 鳥獣害の防止
1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法
(1) 区域の設定
鳥獣害防止森林区域を別表4に定めます。
(2) 鳥獣害の防止方法
森林の的確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、対象鳥獣の被害防止に効果を有すると考えられる方法として、防護柵の設置及びその維持管理・改良、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、わな、銃器による捕獲による鳥獣害防止対策を推進します。
2 その他
鳥獣害の防止対策の実施状況の確認については、現地調査や区域内で森林施業を行う林業事業体、森林所有者等からの情報により行います。
【別表 4】
対象鳥獣の種類 | 森林の区域 | 面積(ha) |
ニホンジカ | 26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38 | 588.63ha |
第2 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護
1 森林病害虫等の駆除及び予防
(1) 松くい虫の被害防止
守るべきxxを中心に次の対策を推進します。
・ 伐倒駆除
・ 薬剤散布等の各種予防事業
・ 守るべきxx周辺部の樹種転換主伐、間伐、更新等について
「松くい虫被害対策としてのアカマツ林施業指針」により実施します。
また、ライフライン等保全のための倒木の危険のあるxx及び枯損木の伐採及び伐採木のバイオマス利用に努めるものとします。
(2) カラマツヤツバキクイムシの被害防止
被害防止対策は、カラマツ林において間伐を行う場合、伐採木を極力搬出することが被害防止につながるため、林地残材を減らすものとします。
(3) カラマツ先枯病の被害防止
罹病木を発見した場合は、速やかに伐倒し、枝条を焼却処分します。
また、カラマツ先枯病は風衝地に多発することから、植栽する場合は、風当たりの強いところでは、カラマツ以外の樹種を選定します。
(4) その他の病害虫等の被害防止
その他の病害虫が発生した場合、適正な防除、駆除に努めます。また、早期発見、早期防除が最善の方法であるので、広報等の活用により普及啓発に努めます。
2 鳥獣害対策の方法(第 1 に掲げる事項を除く)
第二種特定鳥獣管理計画に基づく、各種対策を総合的に実施します。
また、貴重な動植物の保護に留意して森林整備等を進めるとともに、広葉樹の誘導・育成・xx混交林の導入等を通じ、野生鳥獣の生息環境にも配慮した森林づくりを進めます。
種名 | 管理ユニット | 現状 | 対策 |
ニホンジカ | 北アルプス | 今後被害拡大が懸念される | ① 個体数調整の実施に加え、狩猟期間の延長等による狩猟の促進。 ② 防護柵の設置等による被害防除 ③ 緩衝帯整備等による生息環境管理 ④ ジビエ振興等有効活用対策の積極的な推進 |
3 xx火災の予防の方法
山火事予防の啓発運動への参加、イベント等の会場での積極的な山火事予防の普及啓発を行い、地域住民へのxx火災の予防を喚起します。
さらに、森林レクリエーションのための利用者が多く入り込む地域を対象に、山火事被害の未然防止を図ることを目的として、森林組合等林業事業体や地域住民による巡視の体制も検討します。
4 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項
火入れを行う場合、xxx第 21 条に基づき実施しなければなりません。そのため、朝日村では、火入れの許可に当たっては、下記のことに留意します。
項 目 | x x |
火入れの許可申請の必要な範囲 | 森林又は森林に接近している範囲 1km 以内にあるxx、山岳、荒廃地その他の土地(地域森林計画区域外も含む) |
火入れの目的 | ア 造林のための地ごしらえイ 開墾準備 ウ 害虫駆除エ 焼畑 オ 採草地の改良(xxx施行規則第 47 条第 1 項) |
許可条件 | 期間(7日以内) 面積(1 件当たり5ha 以内)従事者(1ha まで15人以上) ※ 1ha を超える場合は、超える部分の面積1ha あたり5人を加えた人数以上とする。 |
申請方法 | 火入れを行う7日前までに産業振興課に必要書類を提出する。 |
申請に必要なもの | ① 火入れ許可申請書 ② 火入れ(野焼き)を行う土地、周囲の状況、防火の設備位置を示す見取り図(ないときは担当に相談) ④ 他人の土地で火入れを行うときは、その所有者か管理者の承諾書 ④ 請負(委託)契約に基づいて火入れを行うときは、その契約書の写し |
5 その他
(1) 病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林
森 林 の 区 域 (林小班) | 備 考 |
該当区域なし |
(2) その他
朝日xxくい虫防除対策協議会等を設置し、協議会役員及びその他選出された者により健全な山を守るため、山林の巡視を行います。
Ⅳ 森林の保健機能の増進
1 保健機能森林の区域
森林施業と森林保護施設の整備を一体的に行うことが適当と認められる森林の区域については、公益的機能別施業森林の快適環境機能森林、保健・レクリエーション機能森林、文化機能森林のいずれかに設定するとともに、施業方法を複層林施業、択伐複層林施業及び特定広葉樹育成施業のいずれかに設定します。
森林の所在 | 森林の林種別面積(ha) | 備 考 | ||||||
地区名 | 林小班 | 合計 | 人工林 | 天然林 | 無xx地 | xx | その他 | |
御xx | 44-ろ、45-ろ、 50-い、53-い、 57-い、59-い | 96.55 | 66.72 | 29.7 | 0.13 | 野俣沢林間キャンプ場周辺(生活環境保全林 整備事業施行) |
2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法
施 業 の 区 分 | 施 業 の 方 法 | |||
複層林施業 | 択伐複層林施業 | 特定広葉樹育成施業 | ||
植 栽 | 主伐の実施後5年経過しても更新が図られていない場合、期待成立本数に10分の3を乗じた本数に不足する本数を植栽する。 植栽によらなければ更新困難な森林は、標準的な植栽本数を2年以内に植栽する。 | |||
間 伐 | 単層林である場合、Ry0.85 以上の森林については、Ry が 0.75 以下となるよう間伐する。 | |||
伐 採 | 林 齢 | 標準伐期齢以上 | ||
方 法 | 伐採率70%以下の伐採 | 天然更新 伐採率30%以下の択伐人工植栽 伐採率40%以下の択伐 |
xx材積 | 標準伐期齢におけるxx材積に10分の5を乗じて得た材積以上のxx材積が確保されること。 | 標準伐期齢におけるxx材積に10分の7を乗じて得た材積以上のxx材積が確保されること。 | 標準伐期齢におけるxx材積が確保されること。 | |
伐採材積が年間成長量(カ メラルタキセ式補正)に相当する材積に5を乗じて得た材積以下とする。 | ||||
xx材積は、下層木を除いてRy0.75以上、伐採材積は、 Ry0.65以下となるよう伐採する。 |
3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備
(1) 整備することが望ましい森林保健施設
地 区 名 | 施 設 名 |
朝日村xx | 鉢xx山頂及びxxx |
(2) 森林保健施設の整備及び維持運営にあたっての留意事項
施設名 | 留意事項 |
鉢xx山頂 | 原生林の保護を考慮する事 xx動植物を保護に関する事 |
鉢xxxxx | 入山前にxxxの状況確認及び笹刈等のxx x管理の実施、xx動植物の保護に関する事 |
(3) xxの期待平均樹x
x 種 | 期待平均樹高(m) | 備 考 |
ス ギ | 18m | |
カラマツ | 18m | |
その他 | 14m |
4 その他
保健機能を有する森林については、生息する動植物、天然林の生息状況を確認し、管理整備等に当たっても、実施時期や方法など自然環境を考慮した整備を奨励します。
Ⅴ その他森林の整備に必要な事項
1 森林経営計画の作成
(1)森林経営計画の作成に当たっては、次に掲げる事項を適切に計画するものとします。ア 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林おける主伐後の植栽
イ 公益的機能別施業xxxの整備
ウ 特に効率的な施業が可能な森林の区域における人工林主伐後の植栽
エ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及び共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項
オ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
なお、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適切な施業を確保することが望ましいことから経営管理実施権配分計画が告示された後、森林経営者は、該当森林について、森林経営計画の作成に努めるものとします。
(2)xxx施行規則第 33 条第 1 号ロの規定に基づく区域
区域名 | 林 班 | 区域面積(ha) | 備考 |
朝日村 | 1~96 林班 | 6084.77 | 松くい虫被害の拡大する朝日村全域について森林経営計画のx xを推進するため |
2 生活環境の整備
当村には林業後継者活動拠点施設を活用し、後継者の育成及び、環境整備を進めていきます。
3 森林整備を通じた地域振興
鳥獣防護柵の設置以降、山と人里の間に距離が空き、森林資源活用に理解と啓発が必要と考えられます。昭和初中期には村内に複数あった製材所やその技術も失われて久しく、成熟した森林資源の活用に際しては、再度、技術者の擁立等が必要です。
4 森林の総合利用の推進
伐採期を迎えたカラマツを活用しこれまで公共施設(xxx保育園、緑の体験館コテージ、役場庁舎、キャンプ場、バンガロー)建設に多くの地域材の活用を推進してきました。また、森林整備等により産出される間伐材(カラマツ)を活用し小学校の机や椅子など木工製品の導入を行ってきました。村内には多くの木工作家が存在するため今後も、村内の木工作家による机や本棚、椅子等の製作を通じ、より多くの住民に木の良さを知って頂き、木材の循環に努めます。
5 住民参加による森林の整備
(1) 地域住民参加による取組
当村は、森林を守り育てる意識の高揚を図るため、xxの団体でなる「朝日森林(もり)のクラブ」が住民参加型の森林整備、体験のイベントを開催しています。
小学校では「xxxの少年団」を結成し森林の大切さと森林を担う次世代に啓発しています。
今後も、森林ボランティア団体と連携を取りながら住民参加型の森林整備を進めます。
(2) 上下流連携による取組
xx県が推奨している森林の里親制度を活用し、現在締結している里親や今後契約する里親と村の森林整備、体験を通じ森林の持つ働きを村民以外の方にも広く知って頂き、整備を進めます。
(3) その他
村内にある生産森林組合有林、財産区有林、集落有林など地域住民が共同で管理している森林については、林業事業体と行政(xx県、朝日村)が連携をとり積極的な森林整備を実施するよう働きかけます。
6 森林経営管理制度に基づく事業
森林所有者への意向調査を実施し、必要に応じて市町村森林経営管理事業を計画していくこととします。
7 その他必要な事項
(1) 市町村有林の経営に関する事項
xxは現在人工林を中心に 1,600haの森林を所有しており、人工林については、計画的な保育事業を計画するとともに、主伐を検討するものとします。
(2) 埋蔵文化財包蔵地に関する事項
埋蔵文化財包蔵地について、県及び村教育委員会と施業等を協議したうえで森林整備等を実施します。
凡 例
埋蔵文化財
包蔵地
埋蔵文化財を含む施業班
【計画策定の経過】
1 xxx第 10 条の 5 第 6 項の規定による学識経験を有する者からの意見聴取
意見聴取日 | 意見聴取方法 | 相手方 |
1 月 20 日~2 月 18 日 | 計画書送付による | 朝日村xxx管理委員 |
2 公告・縦覧期間
令和 4 年 1 月 20 日 ~ 令和 4 年 2 月 18 日
3 計画書作成担当者
課・係 | 職 | 氏 名 | 備 考 |
産業振興課xx・商工観光担当 | xx | xx xx | |
4 xxx第 10 条の 12 の規定に基づくxx県の協力者
所 属 | 課・係 | 職 | 氏 名 | 備 考 |
xx地域振興局 | xx課普及係 | 担当係長 | xx xx | 林業普及指導員 |
〃 | ||||
5 計画の公表計画
公表の方法 | 時 期 | 備 考 |
市町村ホームページ | 計画樹立後 1 ヶ月以内 | |
広報掲載 | 令和 4 年 4 月 | |
住民説明会の開催 | 令和 4 年 5 月~6 月 | 新型コロナの状況によっては、ホームページ掲載お よび、問い合わせによる対応を行う。 |
Ⅵ 参考資料
1 人口及び就業構造
(1) 年齢層別人口形態
年次 | 総 計 | 0~14 歳 | 15~29歳 | 30~44 歳 | |||||||||
計 | 男 | 女 | x | x | 女 | x | x | 女 | x | x | 女 | ||
実数 (人) | H27 年 | 4472 | 2172 | 2290 | 508 | 243 | 265 | 588 | 308 | 280 | 724 | 361 | 363 |
H22 年 | 4741 | 2297 | 2443 | 662 | 339 | 323 | 636 | 298 | 338 | 825 | 413 | 412 | |
H17 年 | 4875 | 2369 | 2506 | 829 | 416 | 413 | 656 | 324 | 332 | 939 | 466 | 473 | |
構成比 (%) | H27 年 | 100 | 49 | 51 | 11 | 5 | 6 | 13 | 7 | 6 | 16 | 8 | 8 |
H22 年 | 100 | 48 | 52 | 14 | 7 | 7 | 13 | 6 | 7 | 17 | 9 | 9 | |
H17 年 | 100 | 49 | 51 | 17 | 9 | 8 | 13 | 7 | 7 | 19 | 10 | 10 |
年次 | 45~64 歳 | 65 歳以上 | 総 計 | |||||||
x | x | 女 | x | x | 女 | x | x | 女 | ||
実数 (人) | H27 年 | 1309 | 672 | 627 | 1373 | 588 | 755 | 4472 | 2172 | 2290 |
H22 年 | 1357 | 700 | 657 | 1261 | 547 | 713 | 4741 | 2297 | 2443 | |
H17 年 | 1299 | 667 | 632 | 1152 | 496 | 656 | 4875 | 2369 | 2506 | |
構成比 (%) | H27 年 | 29 | 15 | 14 | 30 | 13 | 17 | 100 | 49 | 51 |
H22 年 | 29 | 15 | 14 | 27 | 12 | 15 | 100 | 48 | 52 | |
H17 年 | 27 | 14 | 13 | 24 | 10 | 13 | 100 | 49 | 51 |
(出典: 各年 国勢調査結果より )
(2) 産業部門別就業者数等
年次 | 総数 | 第 1 次産業 | 第 2 次産業 | 第 3 次産業 | |||||
農業 | 林業 | 漁業 | 小計 | うち木材・ 木製品製造業 | |||||
実数 (人) | H27 年 | 2536 | 535 | 6 | 0 | 541 | 647 | データなし | 1270 |
H22 年 | 2569 | 565 | 6 | 1 | 572 | 705 | データなし | 1265 | |
H17 年 | 2689 | 640 | 2 | 2 | 644 | 805 | データなし | 1225 | |
構成比 (%) | H27 年 | 100 | 21 | - | - | 21 | 26 | データなし | 50 |
H22 年 | 100 | 22 | - | - | 22 | 27 | データなし | 49 | |
H17 年 | 100 | 24 | - | - | 24 | 30 | データなし | 46 |
(出典:各年 国勢調査結果より )
2 土地利用
年次 | 総土地 面積 | 耕地面積 | xx面積 | xx面積 | その他面積 | |||||||||
計 | x | x | x園地 | 計 | 森林 | xx | ||||||||
果樹x | xx | 桑園 | ||||||||||||
実数 (㎢) | R 元年 | 70.6 | 5.4 | 1.1 | 4.3 | - | - | - | - | - | 63.4 | 63.3 | 0.1 | 1.8 |
H27 年 | 70.6 | 5.4 | 1.1 | 4.3 | - | - | - | - | - | 63.4 | 63.3 | 0.1 | 1.8 | |
構成比 (%) | R 元年 | 100 | 7.6 | 1.6 | 6.1 | - | - | - | - | - | 89.8 | 89.7 | 0.1 | 2.5 |
H27 年 | 100 | 7.6 | 1.6 | 6.1 | - | - | - | - | - | 89.8 | 89.7 | 0.1 | 2.5 |
(出典:朝日村 総務課調べ)
3 森林転用面積
年次 | 総数 | 工場・ 事業場用地 | 住宅・別荘用地 | ゴルフ場・レジャー用地 | 農用地 | 公共用地 | その他 |
H30 年 | 0.03ha | 0.03ha | 0.0ha | 0.0ha | 0.0ha | 0.0ha | 0.0ha |
(出典: )
4 森林資源の現況等
所有形態別
(1) 在(市町村)者・不在(市町村)者別私有林面積
年次 | 私有林合計 | 在(市町村)者面積 | 不在(市町村)者面積 | |||
計 | 県内 | 県外 | ||||
実数 ha | R2 年 | 6084.77 | 4229.53 | 1855.24 | 1742.57 | 112.67 |
割合 | R2 年 | 100 | 69.5 | (100) | (93.9) | (6.1) |
(出典:R2 林地台帳より)
(2) 保有山林面積規模別林家数
面積規模 | 林家数 | ||||
~1ha | 190 | 10~20ha | 19 | 50~100ha | 1 |
1~5ha | 204 | 20~30ha | 8 | 100~500ha | 4 |
5~10ha | 53 | 30~50ha | 2 | 500ha 以上 | 3 |
総数 | 484 |
(出典:R2 林地台帳より)
5 計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林の所在
樹 種 | 齢 級 | 森林の所在 |
該当なし |