Contract
さいコイン加盟店規約(株式会社つなぐ経由)
本規約は、加盟店(第1条にて定義する)が、株式会社つなぐ(以下「地域商社」という)を介してイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」という)が提供する決済サービス
『さいコイン』(以下「本決済サービス」といい、第1条の2にて定義する)を利用するに際し、その利用方法および遵守すべき事項を定めるものである。
第1条(地域商社)
1.加盟店は、以下の事項について、現在および将来にわたり、加盟店を代理する権限を地域商社に付与するものとする。
(1)当社との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
(2)加盟店契約に関連する当社との間の一切の取引を行うこと
2.加盟店は、前項に基づき加盟店契約に必要な情報その他必要な連絡を、地域商社を介して当社に提出するものとし、また、当社からの必要な情報の伝達や第12条に基づく支払いは地域商社を介して実施するものとする。
第1条の2(定義)
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に本決済サービスの利用を申し込み、当社が当該利用を認めた法人、個人または団体をいう。
2.「利用者」とは、利用者スマートフォンの保有者をいう。
3.「本決済サービス」とは、利用者スマートフォンの画面上に表示される、もしくは、加盟店において表示するバーコード等を利用して利用者と加盟店との間の商品等の提供その他の取引に係る商品代金等の決済を行うことができるサービスをいう。
4.「バーコード等」とは、当社が利用者スマートフォン上、もしくは加盟店に対して発行するバーコードの番号、記号その他本決済サービスを行うために必要な情報を含む符号の総称をいう。
5.「さいコイン残高」とは、当社が本決済サービスのために発行する電子マネー(第三者型の前払式支払手段)をいう。
6.「本決済サービス」とは、当社が別に定める手続きに従い利用者がチャージするさいコイン残高を使用し、当該さいコイン残高の範囲内で加盟店が提供する商品またはサービスの対価を支払うことができるサービスをいう。
7.「利用者アプリ」とは、スマートフォンその他の電子機器にダウンロードすることで本決済サービスを利用できるアプリケーションソフトウェアをいう。
8.「利用者スマートフォン」とは、利用者アプリがダウンロードされたスマートフォンその他の電子機器のうち本決済対象取引に利用されるものをいう。
9.「本決済対象取引」とは、本決済サービスを利用することにより行われる加盟店と利用者との間の商品等の提供その他の取引をいう。
10.「本決済システム」とは、本決済対象取引を行うためのシステム(利用者アプリも含むが、
これに限られない)をいう。
11.「加盟店端末機」とは、加盟店が本決済サービスを利用するために当社または加盟店が設置・管理するバーコード等の読取機能を有する決済端末機、タブレット端末等をいう。
12.「商品等」とは、加盟店が利用者に販売または提供する商品、権利、サービス等をいう。
13.「商品代金等」とは、加盟店と利用者との間の商品等に係る取引の代金(送料等を含む。)をいう。
第2条(加盟店)
1.加盟店は、本規約に基づき、本決済対象取引を行うものとする。
2.加盟店は、本決済対象取引を開始するにあたって、加盟店および本規約に基づき本決済対象 取引を行う加盟店の店舗または施設に係る以下の事項を当社所定の書面または記録媒体をもって、あらかじめ当社に届け出てその承認を得る(以下、当社の承認を得た店舗または施設を「取扱 店舗」という)ものとし、追加、取消の手続きについても同様とする。
(1)加盟店の商号、所在地、連絡先、代表者またはこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日、指定金融機関口座および法人番号(加盟店が個人事業主である場合は、屋号、当該個人の氏名、住所、連絡先、生年月日および指定金融機関口座)
(2)本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設の名称、所在地、連絡先
(3)業種・取扱商品等
(4)前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項
3.加盟店は、本規約に基づき本決済対象取引を開始する時点において、以下のいずれの事項もxxかつ正確であることを表明し、保証するものとする。
(1)特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(2)消費者契約法において、消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反または同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4.加盟店は、前項に従い表明保証した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を通知するものとする。前項各号に反する事由が新たに生じた場合またはそのおそれがある場合も同様とする。
5.当社は、加盟店に通知することにより本決済サービスの種類、内容を追加、変更することができるものとする。
6.加盟店は、取扱店舗の見やすいところに、当社所定の加盟店標識を掲示するものとする。
7.加盟店は、本決済対象取引の促進のために、当社が個別の承諾を得ることなく、印刷物等に加盟店が本条第2項に基づき届け出た加盟店の商号および所在地等を記載することを、あらかじめ異議なく認めるものとする。
8.加盟店は、当社により使用を認められた加盟店標識、ロゴ、その他本決済サービスに係る商標等を本規約に定める目的以外に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。
9.加盟店は、取扱店舗以外において本決済対象取引を行ってはならないものとする。
第3条(本決済対象取引)
1.加盟店は、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令および本規約を遵守し善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うとともに、正当かつ適法な商行為に則り本決済対象取引を行うものとする。
2.加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく本決済対象取引を拒否し、直接現金払いもしくは他の決済手段の利用を要求する、または手数料等名目の如何を問わず、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる商品代金等を請求する等、利用者に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとする。
3.加盟店は、本決済対象取引において以下に定める内容の取引を行わないものとする。
(1)公序良俗違反の取引
(2)特定商取引に関する法律に違反する取引
(3)消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
(4)当社が利用者の利益の保護に欠けると判断する取引
(5)さいコイン利用規約等利用者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引、利用者の不正に加担する取引
(6)特定商取引に関する法律に定められる特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引、電話勧誘販売取引、訪問販売取引
(7)その他当社が不適当と判断する取引
4.加盟店が本決済対象取引を行うことができる商品等は、前条第2項3号に基づきあらかじめ当社に届け出た上でその承認を得たもののみとし、変更する場合も同様とする。ただし、当社の承認の有無にかかわらず、以下に該当するまたは該当するおそれがある商品等については、本決済対象取引を行うことができないものとする。
(1)公序良俗に反するもの
(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の関連法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権、肖像権、知的財産xxを侵害するもの
(4)タバコ(加熱式を含む、ただしリキッド式は除く)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券
(5)寄付、募金
(6)その他当社が不適当と判断する商品等
5.前条第2項に基づく当社の承認は、商品等が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当該商品等が前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令等の変更等により、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとする。
6.加盟店は、旅行商品、酒類等、販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合には、許認可を得ていることを表明し保証するものとし、当社が許認可を得ていることを証明する関連
証書類の提出を求めた場合には、直ちにこれに応じるものとする。また、加盟店は、これら商品等を取扱うための許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該許認可に係る商品等の取扱いを中止するものとする。
7.加盟店は、当社が加盟店に対して商品等について報告を求めた場合には、直ちにこれに応じるものとし、当社が商品等を本条第4項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、直ちに当該商品等の本決済対象取引を中止するものとする。
第4条(本決済対象取引の方法)
1.加盟店は、利用者から本決済対象取引の申し込みがあった場合には、善良な管理者の注意をもって、以下の手続を行うものとする。
(1)本決済対象取引に係る商品代金等を利用者へ提示し確認を受けた後、①利用者スマートフォンに表示するバーコード等を加盟店端末機で読み取る方法、または、②加盟店において表示するバーコード等を利用者スマートフォンで読み取る方法により、商品代金等およびその他当社所定の情報を当社に送信し、当社の承認を得ること。加盟店端末機の使用にあたっては、取扱規則等を遵守するものとする。
(2)売上票等へ取扱店舗の名称、取扱者名を記入し、その控えを利用者に交付すること。
2.利用者がさいコイン決済サービスを利用し、本決済対象取引の申込みを行ったときは、利用者が購入等を希望する商品代金等が、当該利用者が保有するさいコイン残高の範囲内である場合に限り、本決済対象取引が成立するものとする。この場合、当社は、商品代金等に相当する金額を利用者のさいコイン残高から減算する。本決済システムにおいて、当該減算処理が完了したときに、加盟店の利用者に対する本決済対象取引に係る債権は消滅するものとし、当社は、第12条に従い、加盟店に精算するものとする。
3.加盟店は、前各項に基づき本決済対象取引を行った場合には、加盟店端末機を使用し、当該取引に関する当社所定の情報を当社に送信するものとし、加盟店および当社は当該情報を、本規約に基づく本決済対象取引の売上データとして取扱うものとする。
4.加盟店は、加盟店端末機が故障、不具合、通信障害等その他理由の如何を問わず、使用できない場合には、本決済対象取引を行わないものとする。なお、この場合、加盟店は速やかにその旨を当社に対して報告するものとする。
5.当社は、加盟店端末機が理由の如何を問わず使用できないことにより加盟店に生じた損害について一切の責を負わないものとする。
6.本決済対象取引の対象は、商品代金等(税金、送料を含む)に限られ、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算等は含まれないものとする。また、加盟店は、通常1回で処理されるべきものを、売上日の変更、金額の分割等により複数回の本決済対象取引とすること、および売上データの金額の訂正はできないものとする。
第5条(不正利用への対応)
1.加盟店は、本決済対象取引の申込みを行った者が利用者本人以外であると疑われる場合または本決済サービスの使用状況が不審と思われる場合には、本決済対象取引を行わないもの
とし、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。
2.加盟店が前項に違反して本決済対象取引を行った場合には、加盟店は当該本決済対象取引の全額について一切の責任を負うものとする。
3.加盟店は、本条第1項に違反して、本決済対象取引が行われた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するものとする。また、加盟店は、当社が必要と判断した場合には、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとする。
4.加盟店は、遅滞なく前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に対して報告しなければならないものとする。
第6条(利用限度額)
1.当社は、本決済対象取引に関する以下の各利用限度額を定めることができるものとする。
(1)本決済対象取引による取引1回あたりの決済上限金額
(2)取扱店舗における1日あたりの本決済対象取引の累計決済上限金額
(3)利用者における1日あたりの本決済サービスの累計利用限度額
(4)その他当社が任意に設定する決済上限金額
2.当社は、加盟店に通知することにより前項の利用限度額を変更することができるものとする。
3.加盟店が利用限度額を超えて本決済対象取引を行おうとする場合は、加盟店はその都度事前に当社の承認を得るものとする。
第7条(支払方法)
加盟店は、さいコイン決済サービスを利用した商品代金等の支払について、1さいコイン残高=
1円として取扱うものとする。
第8条(本決済システムの停止)
1. 当社は、本決済システムの保守・点検・変更等を施す必要があると認めた場合は、あらかじめ加盟店に通知を行うことにより、加盟店における本決済システムの一部または全部の利用を停止することができるものとする。また、サーバー、ネットワーク機器、回線等の故障、停止もしくは停電、火災、地震等の天災地変が発生しまたは発生するおそれがある場合、その他当社がやむを得ない事由があると判断した場合には、当社は何らの通知を要することなく、加盟店における本決済システムの一部または全部の利用を停止することができるものとする。
2.当社は、前項に定める本決済システムの停止により加盟店に生じた損害について一切の責を負わないものとする。
第9条(商品等の引き渡し等)
加盟店は、本決済対象取引を行ったときは、直ちに利用者に対し商品等の引き渡しまたは提供を行うものとする。ただし、本決済対象取引を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、書面をもって引き渡し時期等を利用者に通知するものとする。
第10条(精算金の請求)
1.加盟店が加盟店端末機を使用して本決済対象取引を行った場合においては、当該加盟店端末機から売上データを当社に伝送することによりさいコイン決済サービスにおける取引代金
(以下「精算金」という)の支払い(以下「精算」という)に係る請求(以下「精算金請求」という)を行うものとし、当社は、利用者に代わり加盟店申込書に記載の支払日に精算するものとする。
2.前項に基づく加盟店の精算金請求は、売上データが当社に到着した時に成立し効力を生じるものとする。
第11条(加盟店手数料)
本決済対象取引について加盟店が当社に支払う加盟店手数料は、当該本決済対象取引で用いられた本決済サービスに発生するものとし、その金額は、前条に基づき加盟店が精算金請求を行った本決済対象取引代金額(以下「本決済対象取引代金額」という)に、当該本決済サービスの加盟店申込書記載の手数料率を乗じた金額( 消費税別途) とし、1円未満は切り捨てるものとする。
第12条(精算金の支払い)
当社から加盟店に対する精算金の支払いは、加盟店申込書記載の支払日に、本決済サービスに加盟店申込書に記載の売上締日までの本決済対象取引代金額より前条の加盟店手数料を差し引いた金額の合計金額をあわせて加盟店の指定する金融機関口座に振り込むことにより行うものとする。なお、振込手数料は、当社が負担するものとする。
第13条(本決済対象取引の取り消し)
1.加盟店は、本決済対象取引の取り消しを行う場合は、利用者に対し直接当該本決済対象取引代金額の払戻しは行わず、当社所定の方法により取り消し処理を行うものとする。
2.前項の場合において、当社が当該本決済対象取引に係る精算金を既に加盟店に支払い済みであるときは、加盟店は当該精算金を直ちに当社に返還するものとする。なお、当社は、当該精算金相当額を次回以降に当社が加盟店に支払うべき精算金から差し引くことにより返還を受けることができるものとする。
第14条(利用者との紛議等)
1.加盟店は、本決済サービスの利用および商品等に関する一切の責任を負担するものとし、利用者から苦情、相談を受けた場合、利用者との間において紛議が生じた場合、その他本決済対象取引に関して利用者と加盟店の間に問題(以下、これらを総称して「紛議等」という。)が生じた場合には、速やかにその解決にあたるものとする。
2.当社は、紛議等が生じ、またはそのおそれがある場合であって、当該本決済対象取引に係る精算金の支払いを行っていない場合には、当社はその支払いを留保できるものとし、この場合、
当社は、加盟店に対して法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとする。なお、紛議等が当該本決済対象取引日に対応する売上締日から60日を経過しても解決しないときは、当社は当該精算金の支払いを拒絶することができ、この場合、加盟店は、当該本決済対象取引に係る精算金請求を取り消すものとする。
3.当社が、関係法令に基づき加盟店または本規約に基づく加盟店の取引等、利用者からの苦情等その他の事項に関して調査を要すると判断した場合には、当社は加盟店に対して調査を実施または要請することができ、加盟店はその調査に協力しなければならないものとする。
4.当社は、前項の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対して本規約に基づく 本決済サービスの提供を停止することができるものとし、この場合、当社は本決済サービスの 提供を停止したことにより加盟店に生じた損害について一切賠償する責任を負わないものとする。
第15条(苦情等の処理)
1.加盟店は、利用者から申出のあった苦情等の処理に対し、誠実な対応をもって適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
2.加盟店は、消費者センターその他の機関を介して苦情等の申出があった場合においても誠実な対応をもって適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
第16条(精算の拒絶)
1.当社は、加盟店からの精算金請求について以下の各号のいずれかに該当する事実を確認した場合には、精算金の支払いを拒絶することができるものとする。この場合、加盟店は、当該本決済対象取引に係る精算金請求を取り消すものとする。
(1)売上データが正当なものでないとき
(2)第2条第3項の表明保証に違反したとき
(3)第3条または第4条の規定に違反して本決済対象取引が行われていたとき
(4)第14条第1項に規定する紛議等が当該紛議等に係る本決済対象取引を行った日に対応する売上締日から60日を経過しても解決しないとき
(5)本決済対象取引を行った日から60日以上経過して精算金請求がなされたとき
(6)利用者から自己の利用によるものではない旨の申出が、加盟店、当社にあったとき
(7)本決済対象取引が取り消されたにもかかわらず、第13条に定める手続きを行わないとき
(8)加盟店の事情により、利用者に対する本決済対象取引に係る商品等の引渡し、提供が困難になったとき
(9)加盟店が第21条に定める調査に応じないとき、または必要な協力をしないとき
(10)その他本規約またはこれに付随する契約に違反して、本決済対象取引が行われたとき
2.前項の場合において、当社が当該本決済対象取引に係る精算金を既に加盟店へ支払い済みであるときは、加盟店は当該精算金を直ちに当社へ返還するものとする。また当社は、当該精算金相当額を次回以降に当社が加盟店へ支払うべき精算金から差し引くことにより返還を受けることができるものとする。
3.当社は、加盟店の精算金請求について、本条第1項各号の事由に該当するおそれがあると
認めた場合には、当該本決済対象取引に係る精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合、当社は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとする。
4.前項の場合、加盟店は、当社の調査に応じるものとし、調査の結果当社が精算金の支払いを相当と認めたときは、当社は、加盟店に当該精算金を支払うものとする。なお、当社の調査により当該本決済対象取引が行われた日から60日を経過しても精算金の支払いが相当と認められないときは、当社は当該本決済対象取引に係る精算金の支払いを拒絶することができ、加盟店は、当該本決済対象取引に係る精算金請求を取り消すものとする。当社が当該本決済対象取引に係る精算金を既に加盟店に支払い済みであるときは、本条第2項に準じた取扱いを行うものとする。
第17条(地位の譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約による契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2.加盟店は、本規約に基づく当社に対する債権を第三者に譲渡および質入れできないものとする。
第18条(業務委託)
1.加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の一部または全部を第三者に委託することはできないものとする。
2.加盟店は、前項に基づき本規約に基づいて行う業務の一部または全部を第三者に委託する場合(数次委託を含む)は、当該第三者をして本規約を遵守させるものとし、当該委託先による本規約の違反は加盟店の違反とみなす。
第19条(営業秘密等の守秘義務)
1.当社および加盟店は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密
(以下「営業秘密等」という)を本規約の履行以外の目的に利用し、第三者に提供、開示しもしくは漏洩してはならない。
2.当社および加盟店は、営業秘密等を滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとする。
3.本条の規定は、本規約による契約終了後においても効力を有するものとする。
第20条(セキュリティ確保および個人情報等保護)
1.加盟店は、本条に基づき、加盟店と当社との間で行われる一切の通信(本決済システムを通じて行われる本決済対象取引に関する通信を含むが、これに限らない)について、暗号化した上でこれを行わなければならない。
2.加盟店はいかなる場合においても、本規約または当社の指示によりその保管または保持を禁じられている情報を保管または保持してはならない。
3.加盟店は、本規約の履行上知り得た利用者の個人に関する情報を含む本決済対象取引に関する一切の情報(以下「個人情報等」といい記録・保存媒体を問わない)および本決済システムを含む本決済サービスに関する一切のシステムについて、滅失・毀損・漏洩等、第三者
による改ざん、閲覧等、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス等(以下「事故等」という。)がなされないように、必要な措置を講じた上で厳重に管理しなければならない。また、当社が必要な措置について具体的に指示をした場合には、これに従うものとする。
4.加盟店は、個人情報等を秘密として保持し、当該情報を本規約の履行以外の目的に利用し、または第三者に提供、開示しもしくは漏洩してはならない。
5.加盟店は、個人情報等の滅失、毀損または漏洩等が発生し、または発生するおそれが生じたときは、直ちに当社に報告するとともに、自己の費用にて調査を実施し、二次被害およびその他被害の拡大を防止するための適切な措置を講じるものとする。
6.当社は、個人情報等の滅失、毀損または漏洩等が発生したと判断する合理的な理由があるときは、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況等その他の報告を求める等必要な調査を実施または要請することができ、加盟店はその調査に協力しなければならないものとする。
7.加盟店は、個人情報等を滅失、毀損または漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドラインを遵守するものとする。また、加盟店はこれらに規定される必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損または漏洩等に関し責任を負うものとする。
8.加盟店は、第19条第1項の規定に基づき第三者に業務の一部または全部を第三者に委託するにあたり当該業務に個人情報等の取扱いが含まれる場合には、十分な個人情報等の保護水準を満たしている委託先を選定しなければならないものとする。
9.本条の規定は、本規約による契約の終了後においてもその効力を有するものとする。
第21条(当社による調査等)
1.当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はその調査に応ずるものとする。
(1)加盟店が行った本決済対象取引について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
(2)加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(3)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の本決済対象取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が資金決済に関する法律、その他関連法令に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとする。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を加盟店より受ける方法
(2)加盟店に関する書類その他の物件の提出または提示を加盟店より受ける方法
(3)加盟店もしくは業務委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または業務委託先の取扱店舗その他施設または設備に立ち入り、調査する方法
3.当社は、本条第1項または第2項の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができる。
第22条(是正改善計画の策定と実施)
1.当社は、前条の調査の結果その他の事情により必要と認めた場合は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のための計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとする。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店は自己の負担のもとこれに応ずるものとする。
第23条(届出事項)
1.加盟店は、当社に対して届け出ている事項に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の書面または記録媒体をもって、当社に対して届け出なければならない。なお、加盟店が新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。
2.加盟店が前項の届出を怠ったことにより、当社からの加盟店に対する通知または送付書類その他のものが延着もしくは到着しなかった場合、当社は通常到達すべきときに到着したものとみなす。
3.当社は、加盟店に対し、本条第1項に関する事項および当社が必要と判断した事項につき定期的に報告を求めることができる。
第24条(本決済サービスの提供終了)
1.当社は天災地変等の不可抗力または営業上のやむを得ない事由により本決済サービスの提供の全部または一部を終了する場合には、当社所定の方法により加盟店に通知または公表することにより、本決済サービスの提供の全部または一部を終了することができるものとする。
2.当社は、前項に基づく本決済サービスの提供の全部または一部の終了により加盟店に生じた損害について一切の責を負わないものとする。
第25条(解約)
加盟店または当社は、書面により3ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、本規約による契約を解約することができるものとする。
第26条(解除)
1.加盟店および当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本規約による契約の一部または全部を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、相手方にその賠償を請求することができる。
(1)本規約に違反し、是正が見込めないとき
(2)営業に免許もしくは登録を要する場合に、監督官庁からこれらの取り消し処分を受けたとき
(3)自ら振出しまたは裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき
(4)強制執行、競売の申立て、保全処分または滞納処分等を受けたとき
(5)破産手続、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら行ったとき
(6)前三号のほか信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
(7)合併によらず解散したとき
2.当社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本規約による契約の一部または全部を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求することができる。
(1)加盟店情報の届け出にあたり、虚偽の申請をしたとき
(2)他社との取引を含め、本決済対象取引を悪用していることが判明したとき
(3)法令もしくは公序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をしたとき
(4)商品等もしくは販売方法等、利用者からの苦情等その他の事由により、本決済対象取引に係る当事者として不適当であると当社が判断したとき
(5)第21条、第22条または第23条のいずれかの規定に違反し、相当期間定めた催告によってもなおその義務を履行しないとき
(6)本決済対象取引が1年以上ないとき
3.当社は、加盟店が本条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、または該当するおそれがあると当社が認めたときは、何らの通知催告を要することなく、精算金の一部または全部の支払いを留保できるものとし、この場合、当社は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとする。
4.当社は、加盟店が本条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当社が加盟店に対して負担する一切の債務と加盟店が当社に対して負担する一切の債務を何らの通知催告を要することなく、当然に対当額で相殺できるものとする。
第27条(契約終了後の処理)
1.本規約による契約が終了したときは、加盟店は、直ちに取扱店舗に掲示している当社所定の加盟店標識を取りはずすものとする。
2.当社および加盟店は、本規約に基づく契約の終了後は、個別の承諾を得ることなく相手方の商標、名称等を使用してはならない。
3.第25条により本規約による契約が終了した場合においても、契約終了日までに行われた本決済対象取引に係る契約は有効に存続するものとし、当社および加盟店は、当該本決済対象取引を本規約に従い取扱うものとする。ただし、当社および加盟店が別途合意した場合は、この限りではない。
第28条(損害賠償)
本規約に基づく業務を行うにあたり加盟店が故意または過失により当社に損害を与えた場合は、当社に生じた損害(逸失利益、機会損失を除く)を賠償するものとする。
第29条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店および当社は、自己および自己の親会社、子会社等の関連会社、ならびにそれらの役員、従業員等(以下「自己関係者」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に👉威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(本項第1号から第6号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8)本項第1号から第7号に掲げるもの(以下「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
(9)その他本項第1号から第8号に準ずる者
2.当社および加盟店は、自己関係者が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社および加盟店は、自己関係者が本条第1項または第2項の規定に違反する事実が判明
した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
4.当社は、加盟店の自己関係者が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本決済サービスの提供を一時的に停止することができるものとする。本規約に基づく本決済サービスの提供を一時停止した場合には、加盟店は、当社が本決済サービス提供の再開を認めるまでの間、本規約に基づく本決済対象取引を行うことができないものとする。また、当社は、加盟店の自己関係者が第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合、何らの通知催告を要することなく、精算金の支払いを留保できるものとし、この場合、当社は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとする。
5.当社および加盟店は、相手方の自己関係者が本条第1項または第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、本規約に基づく本決済サービスの提供を継続することが不適切であると認めるときには、直ちに本規約による契約を解除できるものとする。この場合、解除された当事者は、当然に期限の利益を失うものとし、相手方に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとする。
6.前項により解除した当事者に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、相手方は、これを賠償する責任を負うものとする。また、前項により、解除された当事者に損害等が生じた場合にも、解除された当事者は、当該損害等について相手方に請求をしないものとする。
7.第5項の規定に基づき本規約による契約を解除した場合でも、相手方に対する未払債務があるときは、当該債務が完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとする。
第30条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部または全部を変更することができるものとする。変更等の手続は、当社が加盟店に変更等に係る事項を通知するものとし、変更日の経過をもって新規約が適用されるものとする。
第31条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとする。
第32条(合意管轄裁判所)
当社と加盟店の間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(協議事項)
本規約に定めのない事項ならびに解釈上の疑義が生じたときは、当社および加盟店双方協議のうえ、誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。
以 上