FG スマートコールサービス契約約款
FG スマートコールサービス契約約款
第1条 (本約款の適用)
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます)は、「FG スマートコールサービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、これによって契約者に対して FG スマートコールサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条 (本約款の変更)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本約款を随時変更できるものとします。本約款が変更された後の本契約は、変更後の本約款が適用されるものとします。
(1) 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、本約款の変更を行う場合は、変更後の本約款の効力発生時期を定め、効力発生時期の 2 週間前までに、変更後の本約款の内容及び効力発生時期を契約者に通知、当社ホームページに掲載またはその他当社所定の方法により周知するものとします。
第3条 (用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 本サービスの提供に必要な機械類、配線類、その他電気的設備 |
本サービス | 集合住宅の共用部インターホンの呼び出しを、スマートフォンアプリから応答でき、居住者がスマートフォンで、訪問者を映像で確 認・応対、来訪者履歴の確認、オートロックの解除※1 等が、屋内だけでなく屋外で可能となる IoT サービス。 ※1 オートロック設備と連携している場合 |
契約者 | 当社と本サービスの導入・利用について当社に申し出を行い、契約 を締結した者 |
利用者 | 本サービスが導入される契約物件等に居住し、本サービスに接続し 通信を行う者 |
個別契約 | 本約款を契約条件として、当社及び契約者との間で締結される契約 (申込書・注文書等を含む)を指す |
契約物件等 | 本サービスが導入される居住用建物 |
本約款において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有するものとします。
本契約等 | 本約款、個別契約、申込書等、本サービスに関連する契約を指す |
本製品 | 当社が取扱い、契約者が個別契約等で注文した製品を指す |
本製品等 | 本製品および本製品の設置に付随して必要な機器および通信設備を 指す |
遠隔監視 | 当社が本約款に基づき導入した電気通信設備の接続状況を、ネット ワークを用いて監視すること |
申込書等 | 本約款を確認・同意のうえ、契約者が当社に提出する本サービスの 導入・利用を申し出るための書面であり、名称の如何を問わない |
第4条 (本サービスの内容)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備・筐体・タブレット端末等を設置(以下「導入工事」という)、端末アプリ・サーバー等のソフトウェアの提供、及びユーザーサポート等の業務を行うものとします。
第5条 (本サービスの契約)
1 本サービスの契約は、契約者が本約款および当社所定の重要事項を記載した申込書等
(以下「本約款等」といいます)の内容に同意のうえ、申込書等に必要な事項を記載し当社へ提出し、当社が承諾することにより成立するものとします。
2 契約者は、契約物件等に居住する利用者が本サービスに接続する際、利用者に対して当社が別途定める利用約款の範囲で本サービスへの接続を承認し、提供していることを予め承諾します。
第6条 (個別契約)
1 当社は、個々の契約物件における本サービスの導入、および本製品の売買については、個別に契約(申込書・注文書・請書等を含む)(以下、「個別契約」という。)を締結する。本約款の定めは、個別契約に適用されるものとします。なお、本約款と個別契約との間で矛盾が生じた場合、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
2 個別契約は以下の各号に関する事項を定めることができるものとします。
(1) 売買の対象となる本製品の仕様等
(2) 本製品の設置対象物件
(3) 本製品の数量、売買代金、支払い方法、支払い期日
(4) 本商品の納入期日、納入場所
第7条 (契約内容の変更)
1 契約者および当社は、契約内容の変更を行う必要が生じた場合、協議のうえ、書面により変更できるものとします。
2 契約者は、氏名、商号、住所、契約物件等の名称、請求書の送付先等に変更があった場合は、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面にて変更手続きを行うものとします。
第8条 (本サービスの契約期間)
1 本サービスの最低契約期間は、1 年間とし、契約期間を 1 年以上とする場合は契約物件等ごとに申込書等において定めるものとします。なお、契約期間の起算日は本サービスの導入工事完了日の翌月 1 日から起算するものとします。
2 本サービスの契約期間が満了する 3 ヶ月前までに、契約者または当社のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合、同一の条件にて 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第9条 (利用資格)
本サービスを利用できる者は、分譲マンション、賃貸マンション、その他の契約物件の居住者に限ります。賃貸目的など、本建物の区分所有権を有しながらも継続して居住していない者は、本サービスをご利用いただけないものとします。
第10条 (利用の申請)
1 契約物件等の居住者は、本サービスの利用に際し、別途アプリケーション内の利用約款に同意の上、所定の手順に従い利用開始の申請(以下「利用申請」といいます)を必要とします。
2 居住者に対する利用申請の告知は、契約者が自己の責任と負担で行うものとします。
第11条 (本サービスの中止・中断)
1 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができるものとします。なお、この場合であっても、天災事変、サイバー攻撃、その他不可抗力による場合を除き、契約者は月額利用料金の支払義務を免れません。
(1) 本サービスで使用するソフトウェア(以下「本システム」という)の保全又はバージョンアップのためにやむを得ない場合。
(2) 故障や天災事変その他の非常事態の発生により、本システムの全部又は一部の利用が困難となる場合、又は弊社が困難であると判断した場合。
(3) 本システムで使用する設備(インターホンシステム、配線設備、又は電気通信設備等)が故障或いは停止・中断した場合。
(4) データの改ざん、ハッキング等、本システムを利用することにより、利用者が著しい損害を受ける可能性を弊社が認知したとき
(5) その他本システムの利用の継続を困難にする事由が発生した場合。
2 前項により本サービスの提供を中止もしくは中断しようとする場合、当社は利用者に対
し事前にその旨ならびにその理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3 当社は、契約者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供を中止もしくは中断した場合、契約者の申し出により協議のうえ、本サービスの提供再開のために必要な措置を講じるものとします。この場合、必要な措置に費用が発生する場合については契約者の負担とします。なお、これにより本サービスの提供が滞ったことを理由としての月額利用料金の支払いは免れないものとします。
4 当社は、第 1 項に基づく本サービスの停止により利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条 (電気通信設備等の設置条件)
契約者は、本サービスを利用するために必要な電気通信設備を当社との協議の上、設置するためのスペースを提供するものとします。
第13条 (設置場所変更)
1 契約者が電気通信設備及び本製品の設置場所を変更しようとする場合は、事前に新しい設置場所を当社に書面で通知するものとします。
2 設置場所の変更における工事は当社及び当社が指定する工事会社が行うものとし、変更に必要な諸費用は契約者の負担とします。
3 設置場所の変更に伴い、契約内容の変更を当社が必要と判断した場合、当社は別途契約者と協議のうえ、契約内容を覚書で変更または解除することができます。
第14条 (検査等)
1 契約者は、本製品の納入を受けた時は 5 営業日以内に、本製品の内容を検査し、検査に合格したものを検収する。
2 契約者は、前項の期間内に、前項の検査に合格と判断した場合には当社に対し検収完了書を交付し、検査により次条に定める契約不適合を発見し不合格と判断した場合には、当社に対し不合格となった具体的な理由を書面によって通知しなければならないものとします。
3 契約者から前項の期間内に合格又は不合格の通知が到達しない場合には、当社は、当該期間の満了日をもって当該成果物は検査に合格したものとみなすものとします。
第15条 (契約不適合責任)
1 個別契約等(個別契約並びに本契約及び個別契約に関連して甲及び乙の間で締結される一切の契約をいう。)の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という)が発見され、不合格となった場合、当社は、自らの裁量により、当該納品物の修補、代替物の引渡し、
又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完その他の必要な措置を講じるものとします。
2 契約者は、直ちに発見することができない契約不適合があった場合には、納品後 1 ヶ月以内に当該契約不適合を発見し、当社に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、又は損害賠償の請求及び個別契約の解除をすることができないものとします。
3 契約者は、契約不適合につき個別契約締結前に知っていたとき、又は契約者の供した材料の性質若しくは契約者の指図その他契約者の責めに帰すべき事由により契約不適合が生じたときは、履行の追完、代金の減額、損害賠償の請求及び個別契約の解除をすることができないものとします。
第16条 (保守サービスの内容)
1 当社は、当社が設置した電気通信設備(以下「対象設備」といいます)について、以下の保守サービスを行うものとします。
(1) 電気通信設備の遠隔確認
(2) 契約者及び利用者からの問い合わせへの対応
(3) 対象設備に故障や不具合が生じた場合に、当社が契約者の要請に基づき、現場に技術員を派遣し行う修理・調整
2 当社は、前項に定める保守サービスについて、当社の判断により当社と契約関係にある第三者に再委託できるものとします。
第17条 (保守サービスの料金)
1 前条に定める保守サービスの提供にかかる料金は、個別契約に定めるものとします。
2 前条第 1 項第 3 号による現地派遣については、契約者は、追加料金の支払いを要するものとし、これを予め承諾するものとします。
第18条 (保守サービスの対応・受付時間)
1 保守サービスの対応・受付時間帯は、以下の通りとする。
受付対応 | 平日(年末年始を除く) 10:00~18:00 |
保守サービス対応 | 平日(年末年始を除く) 10:00~18:00 |
2 保守サービスにかかる時間が当該時間帯を超えることが明らかな場合には、翌日の保守サービス提供時間帯に行うものとし、契約者はこれを予め承諾する。
第19条 (契約者の協力義務)
契約者は、以下の事項について予め承諾すると共に必要な協力を行うものとします。
(1) 当社の指定する技術員が保守サービスを提供するうえで、対象設備、構内配線等の
設置場所その他必要な場所に立ち入ること
(2) 電気通信設備および保守サービスにおいて消費される電気代等を無償で提供すること。なお、保守サービスの提供に際し、電力会社との契約変更等、電力供給に必要な契約行為、設備の用意については、契約者自らの責任と負担で行うものとし、当社は何らの負担も負わないものとします。
第20条 (請求・支払い方法)
1 当社は、初期導入費用を本サービス導入工事完了月の翌月 10 日までに書面(以下「請求書」といいます)をもって契約者へ請求し、契約者は下記のいずれかの方法をもって支払うものとします。なお、消費税などの公租公課および金融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
(1) 契約者は、請求書記載の請求料金発生月の翌月末日までに、当社の指定する方法により当該請求額を支払うものとします。なお、金融機関等の休日の場合は前営業日とします。
(2) 契約者は、請求書記載の請求料金発生月の翌月の引落日に、口座振替により当該請求額を支払うものとします。なお、金融機関等の休日の場合は集金代行の規定によるものとします。
2 当社は、当該月に契約者の本サービスの利用に際し発生した月額利用料金を翌月 10 日までに請求書をもって契約者へ請求します。なお、支払方法は前項の定めを準用するものとします。
3 本条第 1 項および 2 項における契約者の支払いが遅延した場合、契約者は当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払った日までの日数に応じ、年 14.6%の割合で算出される額を遅延損害金として支払うものとします。
4 契約者は、代金立替払業務を委託する場合は、当社に対して事前に委託する会社を書面にて通知し、承諾を得るものとします。また、代金立替払業務を委託する会社を変更する場合も同様とします。
5 月額利用料金は、利用者による本サービスの接続の有無によって変動せず、支払済の月額利用料金はいかなる場合も返却されないものとします。
第21条 (契約の解除)
1 契約者および当社は、相手方が本約款等に定める事項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されなかったときは、契約を解除することができるものとします。
2 契約者および当社は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が 3 ヶ月以上にわたって支払いを滞納したとき
(2) 信頼関係を損なう重大な過失または背信行為があったとき
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行を受け、競売を申し立てられ、または国税徴収法による滞納処分もしくは公権力による滞納余分の例による処分を受けたとき
(6) 解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7) その他本約款等の定めを継続することが困難であると客観的に認められたとき
3 契約者は、本条第 1 項および第 2 項の定めにより、当社から契約の解除、もしくは解除の催告を受けた場合、契約物件等に対して、本サービス導入済み物件であることを謳い、入居者の募集を行うことはできないものとします。また、契約者は利用者への本サービス停止の告知義務を負うものとします。
第22条 (損害賠償)
当社及び契約者は、本契約及び個別契約(以下「本契約等」という。)に関して相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に生じた通常の損害(逸失利益を含まない)を賠償する責任を負うものとします。
第23条 (守秘義務)
契約者は、本約款等および本サービスの提供に関連して知り得た当社の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を、本サービスの契約期間中はもとより、契約期間満了後ならびに契約の解除後についても第三者に対して開示し、または漏洩してはならないものとします。
第24条 (免責)
1 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしないものとします。
2 契約者が登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを当社は保証するものではないものとします。
4 本サービスの提供を受けるために必要な本製品、通信設備などの環境は契約者の費用と責任で備えるものとし、本サービスの利用にあたり必要となる通信費用は、契約者の負担とします。
5 予期しない不正アクセス等の行為によって登録情報を盗取された場合、当社は原因及び
解消に務めるものとします。ただし、それによって生じる契約者の損害等に対して、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該損害等の責任を負わないものとします。
6 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行、サイバー攻撃、その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、当該不履行の責任を負わないものとします。
7 当社は、前各項に定めるほか、当社に故意又は重過失がない限り、契約者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第25条 (個人情報の取扱い)
1 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者、利用者、その他第三者の個人情報については、次の各号に掲げる場合を除いて一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつxxな手段を用いるものとします。
① 本サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂行の目的により個人情報を提供する場合
② 本サービスその他当社が企画運営するサービスの品質向上を目的に、個人情報を集計および分析する場合
③ 前号の集計および分析等で得られたものを、個人を識別・特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合
④ 当社の商品・サービスの情報提供のためにダイレクトメール等によって案内を行う場合
⑤ 本サービスの障害、不具合、事故発生時の調査・対応のために情報の開示または提供が必要とされる場合
⑥ 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
⑦ その他、当社が契約者、利用者、その他第三者に対して予め公表または同意を得た目的に利用する場合
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜査)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 5 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3 緊急性を有する犯罪行為等の捜査協力のため、公の機関よりxxな手続きを経た書面による開示請求があった場合であり、その内容について当社が適正であると判断した場合においても、第 1 項の義務を負わず、通信の秘密に属する情報および個人情報の一部を捜査機関に提供することができるものとします。
4 その他、本条に定めのない事項については、個人情報保護に関する法令および電気通信事業法に基づき適切かつxxな手段を用い、個人の通信上の秘密を遵守のうえ、取り扱うものとします。
第26条 (権利義務の譲渡禁止)
当社及び契約者は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約等により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約等により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできないものとします。
第27条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者および当社は、相手方に対し、現在および将来において、次の各号の一に該当しないことを表明し保証します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下併せて「反社会的勢力」といいます)であること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・👉迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行うこと
2 契約者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の表明保証に反した場合、相手方に対し、何らの催告を要することなく、また何らの損害賠償義務を負うことなく、直ちに契約の全部または一部について期限の利益を失わせ、契約を解除できるものとし、併せて発生した損害の賠償を請求できるものとします。
3 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
4 契約者および当社は、本条第1項の表明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
第28条 (準拠法)
本契約等は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第29条 (管轄裁判所)
本契約に関連して訴訟を提起する場合は、被告の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第30条 (協議解決)
本契約等に定めのない事項が生じた場合及び本契約等の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、甲及び乙は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
■ 附 則 ■
本約款は 2023 年 3 月 1 日より効力を発するものとします。
2023 年 11 月 20 日 改訂 効力発生日 2023 年 12 月 20 日