Contract
一般社団法人山梨県社会福祉士会
会員に対する苦情への対応及び会員に対する懲戒に手続に関する規則(案)第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人山梨県社会福祉士会(以下「本会」という。)の定款第 11 条、倫理委員会規則第 13 条並びに懲戒基準規則第 8 条第 1 項目及び第 10 条の規定に基づき会員及び本会に対する苦情などの申し立てがあった場合の苦情への 対応及び会員に対する懲戒手続き(以下「苦情対応等」という。)について定め、日本社会福祉士会における倫理綱領・行動規範の遵守による本会正会員(以下「会員」という。)の倫理の維持・向上を図ることを目的とする。
(指針)
第2条 苦情対応における基本的指針及び姿勢は、次に掲げるとおりである。
(1)摘発を目的とするものではなく、社会福祉士としての倫理の維持向上を図ることを目的とする。
(2)苦情対応は、事実関係を十分調査した上で、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)等の関係法規並びに本会の定款、規則等、倫理綱領及び行動規範に照らし合わせて不適切であるか否か判断する。
(3)いわれなき中傷誹謗などにより会員が不当に非難されないよう会員の権利を擁護する。
(苦情対応等機関)
第3条 苦情対応は、苦情対応窓口、苦情対応機関及び苦情対応調査機関が対応する。
2 苦情対応窓口は、事務局とする。
3 苦情対応機関は、会長、理事会、倫理委員会及び特別委員とする。
4 苦情調査機関は、調査員とする。
5 本会は、受け付けた苦情相談又は苦情申し立ての内容が全国で統一的な調査、審査の対応をとる必要があるもの又は社会的な影響が大きいものであると認めた場合においては、公益社団法人日本社会福祉士会に通知した上、調査及び審査を同会に委託することができる。
(除斥、忌避及び回避)
第4条 理事及び倫理委員会委員は、次に掲げる場合には、当該案件につき本規則に定める職務から除かれる。
(1)第6条の苦情相談の申出をした者又は第9条の苦情申立てをした者であるとき。
(2)被申立人(苦情相談の対象となった会員及び苦情申立ての対象となった会員をいう。以下同じ。)である時。
(3)被申立人の3親等内の親族であるとき
2 会長が前項第2号又は第3号に該当する場合においては、当該案件につき本規則に定める職務から除かれる。この場合においては、会長の職務を代行する者が本規則に定める会長の職務を行う。
3 第 1 項各号に該当する者を調査委員及び特別委員に選任することはできない。
4 会長、理事及び倫理委員会委員は、前項の規定する該当すると判断するときには、会長(会長が対象者である場合においては、会長の職務を代行する者)の許可を得て、当該案件につき本規則に定める職務から外れることができる。
(被申立人の権利及び義務)
第 5 条 被申立人は、次の権利を有する。
(1)代理人を3名以内で選任すること。ただし、代理人は、会員又弁護士に限ることとする。
(2)倫理委員会における調査及び審議、特別委員による調査並びに総会での審議において弁明すること。
2 被申立人は、苦情対応において、苦情対応機関及び苦情調査機関から問合せ、調査に応じ、これに協力しなければならない。
第2章 苦情相談
(苦情相談の申出)
第6条 会員に社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)等の関係法規並びに本会の定款、規則等、倫理綱領及び行動規範に照らし合わせて不適切であると考え、又は会員の社会福祉士としての行為について苦情がある者は、次の各号に掲げる者は、本会に対して、苦情の相談の申出をすることができる。
(Ⅰ)会員
(2)利用者(会員が勤務する役所、施設、病院等(以下「施設等」という。)の利用者)、独立して職務を行う会員の依頼者、本会が行う事業の委託者及び利用者、会員がxx後見人等又はxx後見監督人等の職務を行う場合の本人、その他会員の職務の相手方となる者(その親族、法廷代理人、援助者等をいう。)
(3)利用者を支援する施設等
2 事務局は、苦情相談の申出を受け付けたときには、xxxにその旨を会長に報告し当該案件を担当理事に回付するものとする。
(相談の実施)
第7条 理事は、電話、面接その他適宣の方法により相談を実施する。
2 理事は、必要があると認めるときは、苦情の相談の申出をしたもの(以下「申出人」という。)の意見を聞いたうえで、被申立人からの事情を聴取し、又は被申立人に対して報告を求めることができる。
(相談結果)
第8条 理事は、相談に関して、次の対応をとることができる。
(1)申出人に対し説明すること。
(2)被申立人に対して助言及び指導すること。
2 理事は、相談に対応する必要がないと判断したときは、当該案件を終了することができる。
3 理事は、対応内容(対応しないとして終了したときは、その旨)を速やかに会長に報告するものとする。
4 理事は、被申立人に懲戒理由(懲戒基準規則第4条ないし第6条に定める事由をいう。以下同じ。)に該当する事実があると認めたときには、速やかにその旨を文書により会長に報告するものとする。
第3章 懲戒手続 第1節 苦情申立て
第9条 苦情申立てができるのは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 苦情相談の申出をした申出人
(2) 会長
(申立ての方法)
第10条 苦情申立ては、申立書(以下「苦情申立書」という。)によってしなければならない。
2 苦情申立書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)申立人の氏名、住所及び電話番号
(2)被申立人の氏名
(3)苦情の内容
3 前3項の苦情の内容は、調査が可能な程度に特定されていなければならない。
(回付)
第11条 事務局は、苦情の申し立てを受け付けたときは、速やかにその旨を会長に報告し、案件を倫理委員会に回付するものとする。
第2節 懲戒手続
(審査の開始等の決定)
第12条 倫理委員会は、前条の回付を受けたときは、原則として 1 か月以内に、審査の開始又は不開始を決定しなければならない。
2 倫理委員会は、次の場合には、審査の不開始を決定することができる。
(1)苦情の内容が、第10条3項に定める特定性を欠いている場合。
(2)苦情の内容が、それ自体から、明らかに懲戒事由に該当しないと認められる場合。
(3)苦情の内容が、既になされた苦情申立てと同一の内容(実質的に同一と判断される場合を含む。申立人が異なっても被申立人が同じで、苦情の内容が同じであれば、同一の内容とする。)である場合。
3 審査を開始したときは、倫理委員会は、速やかに調査及び審議に着手しなければならない。
(審査開始又は不開始の通知)
第13条 倫理委員会は、前条の規定により審査の開示を決定した時は、その旨を直ちに申立人及び被申立人に通知するものとする。ただし、審査の不開始の決定については、申立人のみ通知する。
(調査委員の委嘱)
第14条 倫理委員会は、審査に必要な調査を行うため、一つの案件につき2名以上の調査委員を委嘱する。
2 調査委員のうち1名以上は会員以外の者でなければならない。
3 調査委員は、倫理委員会委員からも委嘱することができる。
4 理事は、調査委員になることができない。
(調査員による調査)
第15条 調査委員は、申立人から事情を聴取する。
2 調査委員は、被申立人に直接面接し、事情を聴取する。
3 調査委員は、必要に応じ、前2項に定める方法以外の方法により、事実の調査を行うことができる。
4 調査委員は、調査を終えたときは、速やかに調査結果を文書(以下、「調査報告書」という。)らより倫理委員会に報告しなければならない。
5 調査報告書には、事実関係の他、処分(懲戒基準第2条に定める懲戒及び口頭注意をいう。以下同じ。)の要否及びその種類について意見を付すことができるものとする。
6 調査報告書には、調査委員が署名しなければならない。
(審査)
第16条 倫理委員会は、調査報告書及び被申立人の弁明に基づき、処分の要否及びその種類を審査する。
2 倫理委員会は、被申立人に対し、期限を定めて弁明書の提出を催告することができる。
3 倫理委員会は、必要があると認めるときは、申立人及び被申立人に倫理委員会への出席を求め、直接、事情を聴取することができる。
4 倫理委員会は、必要があると認めるときは、調査委員に倫理委員会への出席を求め、説明を聞くことができる。
(審査の決定及び報告)
第17条 倫理委員会は、審査を終えたときは、速やかにその内容につき報告書(以下
「審査報告書」という。)を作成し、会長に提出しなければならない。
2 審査報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)申立人及び被申立人の氏名
(2)苦情の内容の概略
(3)苦情の内容に関して、倫理委員会が認定した事実関係
(4)処分の要否に関する倫理委員会としての意見
(5)処分を必要とするときは、処分の書類についての倫理委員会としての意見
(再調査)
第18条 会長は、審査報告書の内容が十分でないと認めた場合においては、倫理委員会に対し、追加の調査又は報告を求めることができる。
(処分の決定)
第19条 会長は、審査報告書(前条の規定による再調査の報告書を含む。以下同じ。)の意見を踏まえて、被申立人に対する処分(除名の場合は、除名を相当する旨)又は不処分を決定する。
2 前条の決定をするに当たっては、会長が次条の規定により理事会への諮問をしたときは、諮問の結果も踏まえて行うものとする。
3 会長は、第3条第5項の規定に基づき日本社会福祉士会に調査及び審査を委託した場合は、その報告をもって、審査報告書とみなすことができる。
(理事会へ諮問)
第20条 会長が審査報告書の意見と異なる決定をしようとするときは、理事会にその旨を諮らなければならない。
2 前項の諮問をするときは、審査報告書の写しを理事会に提出するものとする。
3 理事会は、前項の諮問に対し、審議の上、その結果を会長に報告するものとする。
4 理事会は、審査報告書に記載された事実関係を前提にして、処分の要否又は処分の種類に関してのみ意見を述べることができる。
(処分の通知)
第21条 会長は、被申立人に対する処分(除名の場合は、除名を相当する旨。以下同じ。)又は不処分を決定したときは、申立人及び被申立人にその旨を直ちに通知するものとする。
第3節 不服申立て
第22条 被申立人は、第19条の規定に基づき決定した処分に対して不服があるときは、その決定の通知を受けた日から14日以内に、不服の申立て(以下「不服申立て」という。)をすることができる。
2 不服申立ては、書面(以下「不服申立書」という。)によってしなければならない。
3 不服申立書には、不服の理由を明らかにしなければならない。
4 被申立人が不服の理由を明らかにしないときは、会長は、不服申立てを却下することができる。この決定に対しては、不服申立てをすることができない。
5 会長は、不服申立てがあったときは、前項の規定により却下する場合を除き当該申立てを受理した旨、申立人に通知するものとする。
(不服の審査)
第23条 不服の申立ては、特別委員が審査する。
2 特別委員は、必要があると認めるときは、事実について調査することができる。
3 前項の調査は、申立人及び被申立人から聴取又はその他必要な方法によることができる。
4 被申立人が求めたときは、特別委員は、被申立人に弁明の機会を与えなければならない。
5 特別委員は、審査の結果についての報告書(以下「不服審査報告書」という。)を作成し会長に提出しなければならない。
6 不服審査報告書には、審査した特別委員が署名しなければならない。)
(特別委員の選任)
第24条 特別委員は、会長が指名する。
2 特別委員は、1案件につき2名以上を指名する。
3 特別委員は、1案件につき1名以上は、会員以外の者でなければならない。
(不服に対する判断)
第25条 会長は、第23条の審査結果を踏まえて、不服に対する判断を決定しなければならない。
2 前項の決定は、不服申立てに理由がある場合は処分を取り消し、又は処分の種類を変更し、理由がないとする場合は棄却するものとする。
3 第1項の決定は、申立人及び被申立人に通知するものとする。
4 第1項の決定に対しては、不服申立てをすることができない。第4節 再審査請求
第26条 申立人(会長を除く。)は、第19条に定める処分等の決定に対し不服があるときは、その決定の通知を受けた日から14日以内に、再審査を請求(以下「再審査請求」という。)をすることができる。
2 再審査請求は、書面(以下、「再審査請求書」という。)によってしなければならない。
3 再審査請求書には、再審査を求める理由を明らかにしなければならない。
4 申立人が再審査を求める理由を明らかにいないときは、会長は、再審査請求を却下することができる。この決定に対しては、不服申立てをすることができない。
5 会長は、再審査請求があったときは、前項の規定により却下した場合を除き、当該請求を受理した旨を被申立人に通知するものとする。
(再審査)
第27条 再審査請求は、第24条の規定に基づき指名された特別委員が審査する。
2 前項の審査については、第23条第2項ないし第 6 項の規定を準用する。
この場合において、前条第5項及び第6項中「不服審査報告書」「再審査報告書」と読み替えるものとする。
(再審査請求に対する判断)
第28条 会長は、前項の審査の結果を踏まえて、再審査請求に対する判断を決定しなければならない。
2 前項の決定は、再審査請求に理由があるとする場合には、処分を決定し、又は処分の種類を変更し、理由がないとする場合は棄却するものとする。
3 第1項の決定は、申立人及び被申立人に通知するものとする。
4 第1項の決定に対しては、不服申立てをすることができない。第5節 懲戒処分の確定
第29条 被申立人に対する処分(「除名」を除く。)は、不服申立て及び再審査請求をすることができなくなったときに確定する。
2 除名を相当する旨の決定に対し不服申立てができなくなったときは、会長は被申立人の除名処分の議案を、理事会の承認を得て、総会に提出するものとする。
3 除名処分は、除名を決定した総会決議の効力が生じたときに効力を生ずる。第6節 報告等
(報告等)
第30条 厳重注意、戒告又は除名の処分が確定したときは、会長は、その旨を日本社会福祉士会へ報告するものとする。
(公表)
第31条 処分(口頭注意を除く。以下本条において同じ。)に関する公表は、別に定める公表に関するガイドラインに基づき、会長が行う。
2 処分の公表は、本会と日本社会福祉士会との連名で行うことができる。第4章 雑則
(秘密保持)
第32条 苦情相談及び苦情申立て手続きに関与する会長、理事、倫理委員会委員調査委員及び特別委員は、同手続上知り得た個人情報に属する秘密を厳守しなければならない。当該職を解かれた後も、同様とする。
(文書の扱い)
第33条 苦情相談及び苦情申立てに関する文書(以下、「苦情関係文書」という。)は、事務局で保管する。
2 苦情解決文書(写しを含む)は、次の場合を除き、本会から持ち出すことはできない。
(1)倫理委員会委員が、その職務を行ううえで必要がある場合
(2)倫理委員会の承認を得た場合
3 写しは、使用する必要が無くなったときは、直に本会へ返還しなければならない。
(記録の閲覧)
第34条 申出人、申立人及び被申立人は、倫理委員会委員長の許可を得た場合に限り、苦情関係文書を閲覧することができる。倫理委員会委員長は、許可に当たり閲覧の範囲を指定し、又は閲覧に条件を付すことができる。
2 申出人、申立人及び被申立人以外の者は、閲覧することができない。
(処分)
第35条 次の場合は、懲戒処分の対象とすることができる。
(1)第5条2項に規定する義務に違反した場合
(2)第32条に規定する義務に違反した場合
(3)第33条第2項の規定に違反して苦情関係文書を本会外に持ち出した場合又は同条第3項の規定する義務に違反した場合
(4)前条の規定に違反して苦情解決関係文書を閲覧した場合
(改廃)
第36条 この規定を改廃するには、倫理委員会の発議に基づき理事会で審議し、総会の議決を経なければならない。
附則
この規定は、2019年 月 日より施行する。
一般社団法人 山梨県社会福祉士会懲戒基準規則(案)
(目 的)
第1条 この規則は、一般社団法人山梨県社会福祉士会(以下「本会」という。)の定款
11条に基づき、本会会員(以下「会員」という。)を、除名あるいはその他懲戒をする場合の種類及び基準を定め、もって会員の倫理基準の維持及び向上を図ることを目的とする。
(懲戒の種類)
第2条 本会の懲戒の種類は、次のとおりとする。
(1)厳重注意
(2)戒告
(3)除名
2 本会は、前項各号に相当しない場合であっても、懲戒に当たらない処分として口頭注意(文書による注意を含む。以下同じ)を行うことができる。
(口頭注意の事由)
第3条 口頭注意は、会員が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)等の関係法規並びに本会の定款、規則等、倫理綱領及び行動規範に違反する行為(以下、「違反行為」という。)を行ったが、その違反が比較的軽く、当該会員に反省の意思があるなど、情状酌量の余地がある場合である。
(厳重注意の事由)
第4条 厳重注意は、会員が違反行為を行ったが、当該会員の反省の意思があるなど、情状酌量の余地がある場合である。
(戒告の事由)
第5条 戒告は、会員である社会福祉士が違反行為を行い、社会福祉士として極めて 重大な過失があり、違反の程度が重く、不適切な対応及び態度が見られる場合である。
(除名)
第6条 除名は、会員が違反行為を行い、定款第11条に定める事由に該当する場合である。
(資格取り消しの意見具申)
第7条 会員が除名処分を受けた場合であって、社会福祉士資格を取り消すことが相当と認められるときは、本会は、厚生労働大臣に対し、資格取り消しの意見具申を行うことができる。
(懲戒処分の実施)
第8条 会員を第2条第1項各号に規定する懲戒の処分にする場合には、理事会において別に定める懲戒手続に基づかなければならない。
2 本会は、公益社団法人日本社会福祉士会が行った調査及び審査結果に基づき懲戒処分を行うことがある。
(対象会員の身分)
第9条 懲戒手続を開始された会員は、前条に基づく処分が確定するまで、会員の身分は保持される。
(委任)
第10条 この規則に定めるほか、懲戒手続に必要な細目項目は、理事会において別に定める。
(規則の改廃)
第11条 この規則を改廃するときは、倫理委員会の発議に基づき理事会で審議し、総会の承認を得なければならない。
附則
この規則は、2019年 月 日より施行する。
一般社団法人山梨県社会福祉士会倫理委員会規則(案)
(根 拠)
第1条 この規則は、一般社団法人山梨県社会福祉士会(以下、「本会」という。)定款第 11 条及び第4条第1項及び第2項に掲げる会員の資質の向上及び倫理に資するために倫理委員会(以下「本委員会」という。)の運営を設置する。
(本委員会の位置づけ)
第2条 本委員会は、その目的を達成するために本会の組織において独立した立場で活動するものとする。
(組織)
第3条 本委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)会員 3名
(2)会員外 2名
2 委員は、会長が指名し、理事会の承認を得なければならない。
3 理事及び監事は、委員になることができない。
4 本委員会に委員長1名及び副委員長若干名を置き、委員の互選により定める。
5 委員長は、本委員会の事務を総括し、会議を招集し議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。
7 本委員会が必要であると認めるときは、第 1 項の委員のほか、臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし原則として2期(4年)を超えて選任されることはできないものとする。
但し、本委員会が必要であると認めるときは、当該委員の同意を得て、更に 2 年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き選任することができる。
2 補欠として就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員にやむを得ない事情がある時は、会長の許可を得て、辞任することができる。
4 辞任した委員の補欠として就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員長の任期は、委員の任期による。
6 臨時委員の任期は、必要期間とし1年を超えてはならない。
(解任)
第5条 委員が各号の一に該当するときは、総会出席者の三分の二の議決に基づいて解任することができる。
この場合、その委員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為が認められるとき
(審議事項)
第6条 本委員会の審議事項及び発議事項は、次のとおりとする。
(1)会員の倫理及び行動規範に関すること
(2)会員の懲戒に関すること
(3)会員に対する苦情申立てに関すること
(4)第 1 号から前号までに掲げる事項にかかわる規定の改正の発議に関すること
(開催)
第7条 本委員会は、委員長が必要と認めた場合と、委員の3分の2以上の開催要求があった場合に開催する。
(議決数)
第8条 本委員会は、委員の 3 分の 2 の出席により成立し、出席した委員の過半数をもって議決する。
(委員以外の出席者)
第9条 本委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(部会の設置)
第 10 条 本委員会に、部会を置くことができる。
2 部会には、それぞれ会員でない倫理委員を 1 名以上配置しなければならない。
3 部会には、部会長 1 名を置き、部会員の互選によって定める。
4 部会は、部会長が招集し、議長となる。ただし、部会長が選任される前においては委員長が招集する。
5 本委員会は、会員に対する苦情への対応及び会員に対する懲戒手続に関する規則
(以下「苦情懲戒手続規則」という。)第 3 章に定める審査の開始又は不開始の決定、調査、審査並びに調査報告書の作成及び提出を部会に行わせることができる。この場合において、部会による審査の結論及び調査報告書をもって本委員会による審査の結果及び調査報告書とすることができる。
6 次条及び苦情懲戒手続第 12 条から第 17 条までの規定は、部会について準用する。この場合において「本委員会」及び「倫理委員会」とあるのは「部会」と、「倫理委員会委員」とあるのは、「部会員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第11 条 本委員会は、審議内容の要旨が明らかになる記録を作成しなければならない。
(秘密保持)
第 12 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。倫理委員の任期が終了した後も同様とする。
(細則)
第 13 条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(改廃)
第 14 条 この規則の改廃は、本委員会の発議に基づき、理事会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
附則
この規程は、2019 年 月 日より施行する。
一般社団法人 山梨県社会福祉士会 懲戒処分の公表基準(案)
ガイドライン
(目的)
第 1 条 このガイドラインは、会員に対する苦情への対応及び会員に対する懲戒手続に関する規則第 31 条第 1 項の規定に基づき、懲戒処分の種類ごとに、公表する基準を定めるものとする。
(除名)
第 2 条 除名に関する公表方法は、次のとおりとする。
(1)除名処分の中でも、放置しておくと、社会全体に不利益をもたらす恐れがあり、 かつ、被害が拡大していくことが想定されるものについては、プレス発表を行う こと。また、当会の事務局通信及びホ-ムペ-ジ等、あらゆる手段を活用して、広く一般に告知することにより、二次的被害を防止することを最優先とすること。
(2)前項に該当しない除名処分については、当会の事務局通信及びホ-ムペ-ジ等に公表文を掲載して、関係先に注意を呼び掛けること。
(3)前 2 号の規定により公表する場合においては、原則として、当該処分者の個人名を公表するが、公表によって引き起こされる謂われない個人の信用及び名誉の失墜といった2次的被害を十分に考慮に入れ、個人情報保護の観点から、個人名の公表については、慎重に検討すること。
(戒告及び厳重注意)
第3条 戒告及び厳重注意に関する公表方法は、次のとおりとする。
(1)処分の対象となった不適切な対応事例を会員全体に告知し、社会福祉士としての社会的使命及び倫理綱領の順守の重要性を再認識してもらうために一般的には個人名を公開することなく、当会の事務局通信及びホ-ムペ-ジに公表文を掲載する。
(2)前号の規定に関わらず、重度の戒告に相当し、不適切な行為の悪質性及び頻度の問題が認められる場合にあっては、個人名を公開することも検討すること。
(3)前2号の規定にかかわらず、自らの対応に充分な反省が見られ、情状酌量の余地が認められる軽度の厳重注意の場合にあっては、次条と同様の措置も考慮すること。
(軽度の注意)
第4条 軽度の注意に関する公表方法は、初めて懲戒処分を受けた者であって、比較的軽微な倫理綱領違反及び行動規範の逸脱の場合にあっては、本人への注意喚起を目的として、口頭での注意にとどめ、処分の公表は、原則として行わないこと。
附則
このガイドラインは、2019年 月 日から施行する。
様式 1 号
苦情申立書
申立者氏名 | ||
住 所 | 〒 連絡先電話番号( ) | |
苦情対象会員氏名 | ||
苦情の内容 | ||
苦情受付年月日 | ||
苦情受付者氏名 | ||
回付年月日 | ||
処理状況 |
様式 2 号
懲戒処分に対する不服申立書
私は、先に通知された懲戒処分に関して不服があるため、申し立てます。
会員氏名 | ||
住所 連絡先 | 〒 電話番号( ) | |
処分に対する不服の事由 | ||
申立書受付年月日 | ||
申立書受付者氏名 | ||
回付年月日 | ||
処理状況 |