Contract
工 事 約 款
令和2年4月1日
上越市ガス水道局
目 次
第1章 工事約款の適用
第1条 約款の適用 1
第2条 工事約款の掲示及び変更 1
第3条 用語の定義 1
第2章 ガス工事の申込み及び契約
第4条 ガス工事の申込み 2
第5条 契約の成立及び変更 2
第6条 承諾の義務 3
第3章 ガス工事
第7条 ガス工事の設計見積り等 3
第8条 ガス工事の施行 3
第4章 ガス工事に伴う費用の負担
第9条 内管工事に伴う費用の負担 4
第10条 本支管及び整圧器の新設又は入取替えに伴う費用の負担 6
第5章 工事費等の申し受け、精算及び支払方法
第11条 工事費等の支払及び精算 7
第12条 工事費等の支払方法 8
第6章 その他
第13条 ガス工事の変更又は解約の場合の損害賠償等 9
第14条 不可抗力による損害 9
第15条 担保責任 9
第16条 裁判管轄 9
附 則
(別表第1)供給するガスの圧力 10
(別表第2)本支管等工事費の本市負担額 10
(別表第3)本支管及び整圧器 10
第1章 工事約款の適用
(約款の適用)
第1条 本市が維持し、及び運用する導管において需要家等がガスの供給を受ける場合のガスの工事の条件は、このガスの工事に係る約款(以下「この工事約款」という。)による。
2 需要家等は、この工事約款を工事に関する契約(以下「ガス工事契約」という。)の内容とすることに同意した上で、ガスの工事を申し込むものとする。本市が需要家等からの申込みを承諾したときは、この工事約款がガス工事契約の内容となるものとする。
3 この工事約款の実施上必要な細目的事項は、その都度需要家等と協議し定めるものとする。
4 本市は、必要に応じて、需要家等と別途協議を行うことができるものとする。
(工事約款の掲示及び変更)
第2条 本市は、この工事約款を、上越市ガス水道局本局、営業所(以下「本局等」という。)及び上越市ガス水道局ホームページにおいて、掲示するものとする。
2 本市は、この工事約款を変更する場合は、本局等及び上越市ガス水道局ホームページにおいて、 この工事約款を変更する旨、変更後の工事約款の内容及びその効力発生時期を周知するものとする。
(用語の定義)
第3条 この工事約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は低下する。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。
(2) 最高圧力 需要家等に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(3) 最低圧力 需要家等に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(4) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業(ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第11項に規定するガス事業をいう。以下同じ。)の用に供するものをいう(第9号から第14号までの設備は全て「ガス工作物」にあたる。)。
(5) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの附属施設をいう。
(6) 本支管 導管のうち、原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して埋設するものをいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内に溜まった水を除去する装置をいう。)等を含むものとする。なお、次の各号のいずれにも該当する私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。
ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。
ウ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
エ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
オ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(7) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して需要家が所有し、又は占用する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(8) 内管 導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓に至るまでのもの及びその附属施設をいう。
(9) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(10) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(11) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置であって、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(12) ガスメーター 料金の算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいう。
(13) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、需要家のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
(14) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(15) 消費機器 需要家がガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの附属装置を含む。
(16) ガスメーターの能力 ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう。
(17) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(18) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
第2章 ガス工事の申込み及び契約
(ガス工事の申込み)
第4条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事の申込みをする者
(以下「工事申込者」という。)は、あらかじめこの工事約款を承諾の上、本市にガス工事の申込みをしなければならない。ただし、第8条第2項に規定する本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)に工事を施行させる場合は、本市へのガス工事の申込みを要しない。
2 前項に規定するガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減及び内管又はガスメーターの位置替え等の供給施設の変更をいう。
3 申込みは、本市が別に定める様式によるものとする。
4 申込みの受付場所は、本局等とする。
5 建築事業者及び宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、需要家等のため、本市に第1項に規定するガス工事の申込みをすることができる。この場合において、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者とみなす。
6 本市は、第1項に規定する申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。ガスメーターの能力は、原則として、当該申込みの時に、工事申込者又は需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準ガス消費量を通過させることのできる適正な能力とする。
7 家庭用としてガスを使用する場合は、前項の標準ガス消費量を算出するに当たり、次に掲げる消費機器を算出の対象から除くものとする。
(1) オーブン又は卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの。
(2) 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(機器が大型のものと小型のものとあるときは、小型のものとする。)。
8 家庭用以外にガスを使用する場合は、その使用状況に応じて、工事申込者と協議の上、第6項に規定する標準ガス消費量を算出することができる。
(契約の成立及び変更)
第5条 ガス工事契約は、本市が前条第1項に規定するガスの工事の申込みを承諾したときに成立するものとする。なお、ガス工事契約を変更する場合も同様とする。
2 需要家等が希望する場合又は本市が必要とする場合は、ガスの工事に関する必要な事項について契約書を作成するものとする。この場合において、契約は前項の規定にかかわらず契約締結時に成立するものとする。
(承諾の義務)
第6条 本市は、第4条第1項に規定するガスの工事の申込みを受けた場合は、これを承諾する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等が法律等によりガス工作物に関する当該工事を制限、又は禁止されている場合。
(2) 申込みをするガスの工事場所が特異地形等であってガスの工事の施行が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合。
(3) その他物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの工事の施行が不可能又は著しく困難な場合。
3 本市は、前項の規定によりガスの工事の申込みを承諾しないときは、その理由を遅滞なく工事申込者に通知するものとする。
第3章 ガス工事
(ガス工事の設計見積り等)
第7条 本市は、第4条第1項に規定するガス工事の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合は、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細を通知し、工事申込者と協議の上、工事予定日を決定するものとする。
2 本市は、第4条第1項に規定するガス工事の申込みに伴い、本支管、整圧器又はガス遮断装置を新たに設置する工事(以下「本支管及び整圧器の新設工事」という。)、又は本支管を入替え若しくは整圧器を取替える工事(以下「本支管及び整圧器の入取替工事」という。)を必要とする場合において、第10条の規定により工事申込者から工事負担金を徴するときは、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事申込者に工事負担金の明細を通知するものとする。
3 前2項に規定するガス工事の設計及び見積りなどに際して、試掘調査など別途費用を要する場合 は、その費用に消費税等相当額を加えた金額を、工事申込者に負担させることができるものとする。
(ガス工事の施行)
第8条 ガス工事は、本市が施行する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する工事は、承諾工事人に施行させることができる。
(1) 次のいずれにも該当する建物で施行する工事
ア ガスを使用する建物ごとの区分を定める件(昭和60年通商産業省告示第461号)第1条の表に定める一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅
イ 低圧(ガス事業法施行規則第1条第2項第3号に規定する低圧をいう。)のガスを使用する建物
ウ 最大使用流量が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターを設置している建物
(2) ガスメーターからガス栓までの内管の露出部分及びガス栓の工事で、次のいずれかに該当するもの
ア ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(以下「フレキ管」という。)を配管してガス栓を増設する工事
イ フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を変更する工事ウ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
エ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を変更する工事オ ガス栓のみを取り替える工事
カ アからオまでに掲げる工事に伴う内管の撤去工事
3 工事申込者が承諾工事人にガス工事の申込みをし、及び施行させる場合、工事費その他の条件は工事申込者と承諾工事人との間で定めるものとし、工事申込者と承諾工事人との間に紛争が生じたときは、当該紛争の当事者間において解決するものとする。
4 本市は、本市が施行した内管及びガス栓を工事申込者に引き渡すに当たり、内管の気密試験を行う。
5 本市は、ガスメーターを一の需要場所につき1個設置する。この場合において、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物を1需要場所とする。ただし、次の各号に掲げる場所については、需要家等からの申込みがあり、かつ、本市が特別の事情があると認めるときは、同一の需要場所に2個以上のガスメーターを設置することができる。
(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅 各1戸が独立した住居と認められる場合は、各1戸を1需要場所とする。この場合において、独立した住居と認められる場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
ア 各戸が独立的に区画されていること。
イ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
ウ 各戸が炊事のための設備等世帯単位の居住に必要な機能を有すること。
(2) 店舗、官公庁、工場その他 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合は、各部分を1需要場所とする。
(3) 施設付住宅 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分については第1号に定めるところにより、非住宅部分については前号に定めるところによる。
6 本市は、工事申込者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。
7 本市は、供給管の境界線内において、その需要家のために必要な供給施設を設置する場合には、その設置に要する場所を無償で使用できるものとする。この場合において、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得るものとし、紛争が生じた場合であっても、本市は責任を負わない。
8 本市が需要家等のために私道に導管を埋設する場合、あらかじめその需要家等は、私道の所有者等からの承諾を得るものとする。
9 本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、供給管の境界線内のxxxに本市所定の標識を設置するものとする。
第4章 ガス工事に伴う費用の負担
(内管工事に伴う費用の負担)
第9条 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置する。ただし、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。
2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全部が納付されるまでの間は、本市が留保するものとし、需要家等は、本市の書面による承諾を得ることなくこれらを使用することはできない。この場合において、本市は、その旨の表示を付すことができる(第4項から第6項までにおいて同じ。)。
3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を施行する建物の種類に応じて、第1号に定める方法により算定した見積単価(第2号に定める工事を除く。)に、内管の延長やガ ス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる附帯工事費、夜間工事費及 び休日工事費等の加算額の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。
(1) 内管及びガス栓の見積単価は、次に掲げる工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり、1か所当たり等で表示する。なお、本市は、見積単価を記載した見積単価表を本局等に掲出するものとする。
ア 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手その他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する額
イ 労務費 歩掛及び賃率に基づき算出する額
ウ 運搬費 倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する額エ 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する額
オ 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する額
(2) 次に掲げる工事、附帯工事及びその他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計金額に消費税等相当額を加えた金額とする。
ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて施行する工事
イ 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で施行する工事
ウ 本市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事
4 需要家等のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家等の所有とし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。
5 需要家等の申込みによりその需要家等のために設置する整圧器は、需要家等の所有とし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。
6 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は、需要家等の所有とし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。
7 ガスメーターは、原則として本市所有のものを設置するものとし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替え等、本市の都合により発生する工事に要する費用は、本市が負担するものとする。
8 供給管は、本市の所有とし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、本市の負担とする。ただし、需要家等の申込みにより供給管の位置を変更するときは、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。なお、工事申込者が建築業者等の場合は、建築業者等の負担とする。
9 本市は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次に定めるところにより工事費を算定するものとする。
(1) 本市は、工事申込者が工事材料を提供する場合(次号に該当する場合を除く。)は、当該工事材料の検査を行い、法令で定める基準に適合したときは、当該工事材料を用いることができる。この場合において、本市は、当該工事材料を第3項に定める工事費算定の基礎となる単価で見積もった額を材料費から控除して工事費を算定するものとする。また、当該工事材料の検査に要する費用(所要費用に消費税相当額を加えた金額とする。)は、工事申込者の負担とする。
(2) 本市は、本市が別に定める規格及び工法に基づき、工事申込者が工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を提供する場合は、当該工事材料の検査を行い、当該工事材料を用いることができる。この場合において、本市は、当該工事材料を材料費から控除して工事費を算定するものとする。また、別に定める検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、工事申込者の負担とする。
10 前項の工事申込者が提供する工事材料は、次の各号のいずれにも該当するものに限る。この 場合において、本市は、当該工事材料を用いるときは、あらかじめ工事申込者と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結するものとする。
(1) 法令及び本市の定める材料、設計及び施工基準に適合するものであること。
(2) 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。
11 需要家等が所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税相当額を加えた金額とする。)は、原則として需要家等の負担とし、本市が所有する供給施設の修繕費は、本市の負担とする。
(本支管及び整圧器の新設又は入取替えに伴う費用の負担)
第10条 本支管及び整圧器(前条第5項に規定する整圧器を除く。)は本市の所有とし、次の各号に定めるところにより算定した工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が別表第2に定める本支管等工事費の本市の負担額を超えるときは、その超えた額を工事負担金(消費税等相当額を含
む。)として工事申込者が負担するものとする。なお、本市が設置した本支管及び整圧器(同項に規定する整圧器を除く。)は、本市が他の需要家等への供給のためにも使用するものとする。
(1) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、予定使用量の供給に対し必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(消費税等相当額を含む。以下「延長工事費」という。)。
(2) ガスの工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、当該工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を除く。)の平均額のうち、材料価額
(消費税等相当額を除く。)に相当する額をいう。)を差し引いた額(以下「入取替工事費」という。)に消費税相当額を加えた額。
(3) ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、延長工事費及び入取替工事費の合計額。
2 2以上の工事申込者からガス工事の申込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設又は入 取替工事を行う場合において、本市が同時に一の工事(同時にされた全ての工事申込者の申込みの 全数について、本市が一括して同一設計書で処理する工事をいう。)として設計及び見積りを行い、工事を施行することができるときは、当該2以上の工事申込者と協議の上、一の工事として取り扱 うことができる。
3 前項の場合において、本市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が、当該2以上の工事申込者の全数につき別表第2に定める本支管等工事費の本市負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者が負担するものとし、xxの原則に基づきそれぞれの工事申込者ごとに算定する。この場合、その工事負担金は工事申込者ごとの算定はしない。
4 本市は、2以上の需要家等から共同してガス工事の申込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合は、当該申込みを一の申込みとして取り扱うことができる。この場合において、工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が、当該2以上の工事申込者の全数につき別表第2に定める本支管等工事費の本市負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者が負担するものとし、当該工事負担金は、工事申込者ごとの算定は行わない(次項及び第6項において同じ。)。
5 建築事業者等が2以上のガスの使用予定者のためにガスの工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合は、前項の規定による申込みがあったものとして取り扱う。この場合において、工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が、使用予定者の数に別表第2に定める本支管等工事費の本市負担額を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者が負担するものとする。
6 本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるもの(既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上あるものを除く。)をいう。
(2) 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設又は入取替工事の工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が、3年経過後に予想されるガスの使用予定者数に別表第2に定める本支管等工事費の本市負担額を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者が負担するものとする。この場合において、3年経過後に予想されるガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、30パーセント以上とすることができる。
(3) 本市は、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地において、建築事業者等から一括してガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、工事申込者と協議の上、工事負担金を決定することができる。
第5章 工事費等の申し受け、精算及び支払い方法
(工事費等の支払及び精算)
第11条 工事申込者は、第9条の規定により工事申込者が負担するものとして算定した工事費について、原則として、その工事完了日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日をいい、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)までにその全額を支払わなければならない。
2 工事申込者は、前条の規定により算定した工事負担金について、原則として、その工事完了日
(ガス工事の申込みがあったときに新たな本支管及び整圧器(第9条第5項に規定する整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)までにその全額を支払わなければならない。
3 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、着手金を工事着手前に徴し、前2条の規定によ り工事申込者が負担するものとして算定した工事費及び工事負担金(消費税等相当額を含む。)(以 下「工事費等」という。)を、その工事完了日までに2回以上に分割して支払わせることができる。
(1) 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完了予定日までが、原則として、9月を超える工事をいう。)。
(2) その他、本市が必要と認める工事。
4 本市は、増設工事等の小規模な工事(工事費(消費税等相当額を除く。)が、10万円以下の工事をいう。)について、本市が認める場合は、工事費等の支払期日を工事完了日以降で、本市が別に定める期日にすることができる。
5 本市は、需要家等が所有する既設内管を、当該需要家等からの申込みに基づき、保安上の理由により取替える工事について、本市が認める場合は、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完了日以降で、本市が別に定める期日にすることができる。この場合において、支払期間に応じて金利相当額を加算することができる。
6 本市は、債権保全上必要と認める場合は、工事着手前に前2条の規定により算定した工事費等の全額を支払わせることができる。
7 本市は、工事費等を受領した後、次に掲げる事情により当該工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。
(1) 当初の設計により着工した後で、使用者の申出による導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の施行条件に変更があったとき。
(2) 当初の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等により工事の施行条件に変更があったとき。
(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき。
(4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき。
(工事費等の支払方法)
第12条 工事費等は、本市が発行する納入通知書により、本市が指定する金融機関に支払うものとする。
第6章 その他
(ガス工事の変更又は解約の場合の損害賠償等)
第13条 ガス工事を着工した後で、需要家等の都合によりガス工事契約が変更又は解約される場合は、需要家等は本市がすでに要した費用及び解約又は変更によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、工事を施行していない部分につき、第9条及び第10条により算定した工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、本市がガス工事契約の変更又は解約することをやむを得ないと認める場合は、協議できるものとする。
2 前項に規定する賠償すべき費用及び損害の範囲は、次の各号の規定によるものとする。
(1) すでに施行した設計見積りの費用(消費税等相当額を含む。)
(2) すでに工事を施行した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具並びに機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)
(3) 原状回復に要した費用
(4) その他工事の施行についての特別の準備をしたことによる損害
3 需要家等の都合等、本市の責に帰すべき事由がなく、ガス工事を変更、中断又は解約する場合は、それにより需要家等に発生する損害について、本市は賠償の責任を負わない。
(不可抗力による損害)
第14条 本市は、次の各号に掲げる供給施設の工事を行う場合において、天災その他自然的又は人為的な事象であって、需要家等又は本市のいずれの責めにも帰すことのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、当該事実の発生後にその状況を需要家等に通知するものとする。
(1) 内管及びガス栓
(2) ガス遮断装置
(3) 第9条第5項に規定する整圧器
(4) 昇圧供給装置
2 前項の損害で重大なものについて、本市が善良な施工管理を施行して工事等をしたと認められるときは、その損害額は需要家等が負担するものとする。
3 前項の損害額は、火災保険その他損害をてん補する金額があるときは、これをそれらの額を損害額より控除したものとする。
(担保責任)
第15条 需要家等は、本市が施行する次の各号に規定する供給施設の工事において、工事の目的物が契約に適合していないと認められる場合は、相当の期間を定めて本市に補修を求めることができる。ただし、契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、本市は当該費用に見合う損害賠償によりこれに代えることができるものとする。
(1) 内管及びガス栓
(2) ガス遮断装置
(3) 第9条第5項に規定する整圧器
(4) 昇圧供給装置
2 前項の担保責任の期間は、引渡の日を起算日として1年間とする。
(裁判管轄)
第16条 この工事約款及びこれに基づくガス工事契約に関連して需要家等と本市との間に生じる一切の紛争は、新潟地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
附 則
1.実施期日
この工事約款は、令和2年4月1日から実施する。
(別表第1)供給するガスの圧力
(1) 需要家等が低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力とする。
圧力区分 | 圧力値 |
最高圧力 | 2.5キロパスカル |
最低圧力 | 1.0キロパスカル |
(2) 需要家等は、(1)の最高圧力を超えるガスの供給を受ける場合は、本市と協議のうえ、圧力を定めてガスの供給を受けることができる。
(別表第2)本支管等工事費の本市負担額
(1) 本支管等工事費の本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市の負担する金額 (消費税等相当額を含む。) |
4立方メートル毎時以下 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 16立方メートル毎時 25立方メートル毎時 40立方メートル毎時 65立方メートル毎時 100立方メートル毎時 160立方メートル毎時 250立方メートル毎時 | 272,800円 409,200円 682,000円 1,091,200円 1,705,000円 2,728,000円 4,433,000円 6,820,000円 10,912,000円 17,050,000円 |
この表に定める能力以外のガスメーターに係る本市負担額は、能力に68,200 円を乗じて得た額(消費税等相当額を含む。)とする。 |
(2) 別表第1の最高圧力を超える圧力のガスを供給し、かつ、圧力補正機付きガスメーターを設置する場合の本市負担額は、(1)により算定した額に、次に掲げる供給するガスの最高圧力の区分に応じ、次に定める係数を乗じた金額とする。
ア 最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満 2イ 最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満 4
(別表第3)本支管及び整圧器
項目 | 口径 |
本支管 | 50、75、100、150、200、250、300、350 mm。ただし、最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場合に は、口径50mm.以上とする。 |
整圧器 | 50、75、100、150、200mm |