現 行 改 正 後 (非課税管理勘定の設定)第 3 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 2 条第 1...
「非課税上場株式等管理に関する約款」新旧対照表 下線部分変更
現 | 行 | 改 正 後 | |
平成 27 年 1 月 株式会社 十六銀行 | 平成 28 年 1 月 株式会社 十六銀行 | ||
(約款の趣旨) | 略 | (約款の趣旨) | 現行どおり |
(非課税口座開設届出書等の提出) | (非課税口座開設届出書等の提出) | ||
第 2 条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 6 項および第 20 項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等並びに「非課税口座廃止通知 書」または「非課税管理勘定廃止通知書」等租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出してください。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または 再設定年の 9 月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該廃止通知書を受理することができません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。 | 第 2 条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 6 項および第 20 項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等または「非課税口座開設届出 書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは「非課税管理勘定廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18 条の12 第3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または 再設定年の 9 月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。 | ||
略 | 現行どおり | ||
5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日までの間に、租税 特別措置法第 37 条の 14 第 14 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。 | 5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日までの間に、租税 特別措置法第 37 条の 14 第 14 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。 | ||
略 | 現行どおり |
現 | 行 | 改 正 後 | |
(非課税管理勘定の設定) 第 3 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定 (この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年に設けられるも のをいいます。以下同じ。)は、第 2 条第 1 項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」又は「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。 | (非課税管理勘定の設定) 第 3 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定 (この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項各号に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年に設けられる ものをいいます。以下同じ。)は、第 2 条第 1 項の「非課税適用確認書」、 「非課税口座廃止通知書」又は「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。 | ||
略 | 現行どおり | ||
(非課税管理勘定における処理) | 略 | (非課税管理勘定における処理) 現行どおり | |
(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第 5 条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(Aの場 合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、Bの 場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が100万円を超えないもの A. 受入期間内に当行で募集、買付けの申し込みにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託(以下、「株式投資信 託」といいます。)で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの B. 非課税管理勘定を設けた当行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から租税特別措置法その他の法令で定める手続により移管がされる株式投資信託 | (非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第 5 条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(Aの場 合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、Bの 場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの A. 受入期間内に当行で募集、買付けの申し込みにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託(以下、「株式投資信 託」といいます。)で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの B. 非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開 設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定から租税特別措置法その他の法令で定める手続により移管がされる株式投資信託 | ||
略 | 現行どおり |
現 | 行 | 改 正 後 | |
(譲渡の方法) | (譲渡の方法) 第 6 条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録がされている上場株式等の譲渡は当行への売り委託による方法、当行に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 10 第 4 項第 1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 | ||
第 6 条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録がされて | |||
いる上場株式等の譲渡は当行への売り委託による方法、当行に対して | |||
譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 10 第 4 項第 1 号に規 | |||
定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭の | |||
交付が当行の本支店を経由して行われる方法のいずれかの方法により | |||
行います。 | |||
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) 略 | (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) 現行どおり | ||
(非課税管理勘定終了時の取扱い) 第 8 条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きま す。)。 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取り扱うものとします。 ① 第5条第1号Bに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定において既に受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して100万円を超えないものに限ります。) | (非課税管理勘定終了時の取扱い) 第 8 条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きま す。)。 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取り扱うものとします。 ① 第5条第1号Bに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定において既に受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して120万円を超えないものに限ります。) | ||
略 | 現行どおり | ||
(他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等) 第 9 条 当行は、第 5 条第 1 号B および前条第 2 項第 1 号に基づく移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 9 項の定めるところにより行います。 | (他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等) 第 9 条 当行は、第 5 条第 1 号B および前条第 2 項第 1 号に基づく移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 9 項第1号または第 2 号の定めるところにより行います。 | ||
(非課税口座取引である旨の明示) | 略 | (非課税口座取引である旨の明示) 現行どおり | |
(取得対価の額の合計額が100万円を超える場合の取扱い) 第11条 お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が100万円を超える場合には、当行は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額の合計額が 100万円に達するまでは非課税口座に、100万円を超える部分は非課税口座以外の口座で受け入れます。 2 前項の規定は、第5条第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。 | (取得対価の額の合計額が120万円を超える場合の取扱い) 第11条 お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合には、当行は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額の合計額が 120万円に達するまでは非課税口座に、120万円を超える部分は非課税口座以外の口座で受け入れます。 2 前項の規定は、第5条第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。 | ||
(契約の解除)(合意管轄)(約款の変更) 略 | (契約の解除)(合意管轄)(約款の変更) 現行どおり |
以 上