現 行 改 正 後 (非課税管理勘定の設定)第 3 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 2 条第 1...