Contract
レンタル約款
第1条(総則)
1.本約款は、お客様(以下甲といいます)と株式会社xx(以下⼄といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)について基本的事項を定めるものです。甲⼄間で書⾯による別段の定めがない限り、レンタル契約として本約款および第2条に定める個別契約が適⽤されます。
2.第2条に定める個別契約において本約款と異なる事項を定めた場合には、個別契約の規定が優先して適⽤されるものとします。
第2条(レンタル期間)
1.⼄は甲に対し、対象のレンタル物件(以下「物件」といいます)を賃貸し、甲はこれを賃借します。
2.甲及び⼄は、物件名、数量、レンタル期間、引渡・返却⽅法、使⽤場所、レンタル料、輸送費その他の諸経費、⽀払期⽇等について個別契約(以下「個別契約」といいます)を締結するものとします。個別契約は甲の申し込みに対し、⼄が承諾することにより成⽴します。
3.レンタル期間は原則として物件の使⽤開始⽇(特に定めない場合には物件引渡し⽇翌⽇)から物件の使⽤終了⽇までとします。
4.個別契約は、この約款または個別契約に定める場合を除き、レンタル期間中における解約をすることはできません。
第3条(料⾦)
1.甲は、個別契約に定めるレンタル料及び諸経費(以下「レンタル料等」といいます)を⼄に対して⽀払います。
2.レンタル料は甲及び⼄が別途定める⽀払条件により⽀払うものとします。
第4条(物件の引渡し)
1.⼄は甲に対し、物件を個別契約に定める引渡し⽅法にてレンタル期間開始⽇までに引渡し、甲はレンタル期間終了⽇後に物件を⼄に返却します。
2.⼄は物件引渡し時に出荷明細書を発⾏し、甲に交付するものとします。
3.甲は、物件受領後ただちに物件の検査を⾏うものとします。物件の数量、種類、規格、仕様、機能が本約款および個別契約に適合していない場合には、受領後48時間以内に⼄に通知するものとします。
4.前項の通知があった場合、⼄はその責任において物件を修理、⼜は代替物件を引き渡すものとします。
5.⼄は、地震、津波、噴⽕、台⾵及び洪⽔等の⾃然災害、電⼒制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争⼜は第三者からの妨害、その他⼄の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負いません。
第5条(契約不適合責任)
1.甲が⼄に対し前条 3 項所定の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発⾒が不可能
⼜は著しく困難なものであった場合を除き、物件は本約款および個別契約に適合するものとして引き渡されたものとします。
2.レンタル期間中、⼄の責に帰すべき事由により⽣じた性能の⽋陥により物件が正常に作動しない場合は、⼄は物件を速やかに交換し、⼜は速やかに修理します。この場合、⼄は物件の交換⼜は修理のために使⽤が妨げられた期間のレンタル料等を減免することがあります。
3.⼄は、甲の使⽤⽬的への適合性については保証しません。また、⼄は前項に定める以外の責任を負いません。
第6条(物件の使⽤、保管)
1.甲は、物件の引渡し当⽇から返還完了まで、物件を善良な管理者の注意をもって個別契約に定める使
⽤場所で使⽤、保管し、これらに要する消耗品及び費⽤を負担します。
2.甲が物件を個別契約記載の使⽤場所以外に移動する場合には、⼄にその旨を連絡するものとします。
3.定期的な点検を必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを実施するものとします。
4.⼄⼜は⼄の代理⼈は、いつでも物件を点検することができます。
5.甲は物件をその本来の⽤途以外に使⽤しないものとします。
6.物件の譲渡、転貸及び改造はすることができません。
7.物件を分解、修理、調整したり、貼付された⼄の所有権を明⽰する標識、調整済みの標識等を除去し、
汚染したりする⾏為を禁じます。
8.⼄の承諾なく物件を他の動産または不動産に付着させることはできません。
第7条(物件の使⽤管理義務違反)
物件の引渡し当⽇から返還完了までに、物件が⼄の責によらない事由に基づき滅失、損傷した場合、⼜は甲が⼄の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は⼄に対して、滅失した物件の再購⼊代⾦、損傷した物件の修理代⾦⼜は所有権の侵害によって⼄が被った⼀切の損害額を賠償します。
第8条(レンタル期間の変更)
甲及び⼄は、⼝頭または書⾯による合意によりレンタル期間を短縮、または延⻑することができます。その際、期間短縮または延⻑に伴うレンタル料の調整についても合意するものとします。
第 9 条(反社会的勢⼒の排除)
甲は下記各号に定める事項を確約するものとします。
① ⾃らが、暴⼒団、暴⼒関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢⼒」という)ではないこと。
② ⾃らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役またはこれに準ずる者をいう)が反社会的勢⼒ではないこと。
③ 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、レンタル契約を締結するものでないこと。
④⾃らまたは第三者を利⽤してレンタル契約に関して次の⾏為をしないこと。ア.相⼿⽅に対する脅迫的な⾔動または暴⼒を⽤いる⾏為
イ.偽計または威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し、または信⽤を毀損する⾏為
2.甲が次のいずれかに該当した場合には、甲は当然に期限の利益を失うものとします。また、⼄は通知
⼜は催告をすることなくレンタル期間を終了することができるとともに、物件返還⽇までのレンタル料等及び終了により⽣じた損害額を請求することができます。
ア.前項①または②の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ.前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ.前項④の確約に反した⾏為をした場合
3.本条に基づきレンタル契約が解除された場合には、甲は、解除により⽣じる損害について、⼄に対し
⼀切の請求を⾏わないものとします。
第 10 条(解除事由)
1.甲が次の各号の⼀に該当するときは、⼄は甲に対して通知⼜は催告をすることなく個別契約を解除し、物件の返還を請求することができます。
① レンタル料等の⽀払を⼀回でも遅延したとき。
② レンタル契約の条項の⼀つにでも違反したとき。
③ 仮差押、仮処分、強制執⾏、競売の申⽴、公租公課滞納処分などを受け、⼜は⺠事再⽣、特別清算、破産、会社更⽣などの申⽴があったとき。
④ ⼿形⼜は⼩切⼿を不渡りにしたとき。
⑤ 営業の廃⽌、解散の決議をし、⼜は業務停⽌の処分を受けたとき。
⑥ ⼄が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき。⼜はxが死亡したとき。
⑦ 甲が住所を⽇本国外に移転しようとしたとき。
2.前項に基づき、⼄が物件の引取りを⾏う場合、⼄⼜は⼄の代理⼈は、いつでも物件の所在する場所に
⽴⼊り、これを搬出し、引取ることができます。
3.第⼀項各号の事由が⽣じた場合、甲は当然に期限の利益を失うものとします。また、⼄は通知⼜は催告をすることなくレンタル期間を終了することができるとともに、物件返還⽇までのレンタル料等及び終了により⽣じた損害額を請求することができます。
4.⼄によって前 2 項の処置がとられた場合でも、レンタル契約に基づくその他の甲の義務は何ら免除されません。
5.レンタル契約に基づく甲の義務の不履⾏に関する⼀切の費⽤は、甲の負担とします。
第 11 条(遅延利息)
甲がレンタル契約に基づく債務の履⾏を遅滞したとき、甲は⼄に対し、⽀払うべき⾦額に対し、⽀払済に
⾄るまで年率 14.6 パーセントの割合による遅延利息を⽀払います。
第 12 条(物件の返還)
1.甲は、レンタル期間終了⽇後に物件を⼄に返却するものとします。
2.物件の返還は貸出時の状態での返還とします。物件に毀損、汚損、数量不⾜等が認められる場合、甲の責任及び費⽤において原状回復を⾏うものとします。
3.甲は⼄に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、⼄に責がある場合を除いて、甲はその期⽇の翌⽇から返還の完了⽇までの遅延損害⾦を⽀払います。この場合の遅延損害⾦は、遅延期間のレンタル料に相当する⾦額とします。なお、レンタル料が⽉額など⼀定期間を対象とする場合には、遅延損害⾦は⽇割計算(年365⽇)とします。
第 13 条(相殺の禁⽌)
甲は、レンタル契約に基づき⼄に対し負担する債務を、⼄または⼄の承継⼈に対する甲の債権をもって
相殺することはできません。
第 14 条(⼄の権利の譲渡)
⼄は、この契約に基づく⼄の権利を⾦融機関⼜はリース会社等第三者に譲渡し、もしくは担保に差⼊れることができます。
第 15 条(ソフトウェアの複製等の禁⽌)
物件の⼀部を構成するソフトウェアがある場合、甲は当該ソフトウェアに関して次の⾏為を⾏うことはできません。
(1)有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、⼜は使⽤権設定を⾏うこと。
(2)ソフトウェアを複製すること。
(3)ソフトウェアを変更し、⼜は改変すること。
第 16 条(情報)
レンタル期間中、⼜は甲が⼄に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の埋由の如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は⼄に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、且つ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の⾏使、主張をすることはできません。
第 17 条(通知・報告義務)
1. 甲に第 11 条第 1 項各号の事由が発⽣したとき、⼜は甲の本店(住所)、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を⼄に書⾯で通知します。
2.⼄から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置、保管、使⽤の状況について⼄に報告します。
第 18 条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が⽣じたときは、⼄の本社所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条(本約款の改定)
賃貸⼈は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃貸⼈が本約款を改定した場合は、賃借⼈は改定後の約款に従うものとします。
第 20 条(消費税等の負担)
消費税は、賃借⼈の負担とします。消費税法改正により消費税率が変更された場合は、消費税法に従い税
率を決定します。
第 21 条(付則)
本約款は、2023 年 11 ⽉ 30 ⽇以降に締結されるレンタル契約について適⽤されます。以上