USEN GATE 02
USEN GATE 02
M2M アクセス type AJ サービス契約約款
2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions
第1条 (サービスについて)
USEN GATE 02 M2M アクセス type AJ は株式会社インターネットイニシアティブ(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)です。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第3条 (約款の読替え)
サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容によるほか、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款(以下、総称して「特定協定事業者約款」といいます。)を、別紙読替え表を参照するほか当社が再販売事業者であることを前提として適宜読替えて適用するものとし、当社が別に定めた料金表の内容についてはこれを優先して適用するものとします。
第4条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
第5条 (利用契約申込みの方法)
本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)の申込みをする者(以下「利用申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
第6条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾することにより、当社と利用申込者との間で利用契約が締結されるものとします。(当社との間で利用契約を締結した利用申込者を、以下「契約者」といいます。)なお、当社が利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5)利用申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解
除または本サービスの利用を停止された契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ利用申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。
第7条 (料金の支払い義務)
本サービスの料金は、本サービスの提供開始日の翌月 1 日から本サービスの提供終了日の属する月分まで発生するものとし、契約者は当社に対して、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払うものとします。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて利用申込者へ通知いたします。
2 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。
第8条 (申込みの取消し)
利用申込者は、申込みから当社が申込受領の旨を通知する日までに、当社所定の書面により申込みを取消した場合、初期費用に相当する額を支払うことにより、利用契約の申込みを取消すことができます。
第9条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は提供開始日の翌月 1 日から起算して 2 年間とし、当該最低利
用期間内に、第 10 条(契約者が行う利用契約の解除)に基づき利用契約が解除された場合
または第 11 条(当社が行う利用契約の解除)第 1 項または第 18 条(反社会的勢力に対す
る表明保証)第 2 項に基づき当社が利用契約の解除を行った場合には、契約者は当社に対して、利用当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払っていただきます。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第10条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除月を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除月に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除月を指定し利用契約を解除するものとします。
第11条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき。
(4) 解散の決議をなしたとき。
(5) 違法行為をなしたとき。
(6) 本契約に違反したとき。
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(8) 当社ならびに特定協定事業者の業務を阻害する、または信用を毀損する等、当社ならびに特定協定事業者の不利益となる行為をするおそれのあるとき。
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第12条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第13条 (損害賠償額)
契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2 当社又は特定協定事業者が、当社又は特定協定事業者の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、「特定協定事業者約款」の規定に従うものとします。
第14条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第15条 (個人情報の共同利用)
前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者
(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第16条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第17条 (業務の委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第18条 (反社会的勢力に対する表明保証)
利用申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
第19条 (準拠法)
本サービス契約約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第20条 (合意管轄)
契約者と当社の間で利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1.本サービスにおける特定協定事業者約款
・一般規程
・個別規程 IIJ モバイル M2M アクセスサービス
・個別規程 IIJ モバイル大規模プライベートゲートウェイサービス
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/ 2.料金表(すべて税抜き表示)
第1表 基本利用料
・初期費用
料金種別 | 単位 | 料金 |
初期費用 | 1法人あたり | 30,000 円 |
登録手数料 | 1契約回線ごと | 3,000 円 |
・月額費用
(1)基本サービスタイプD
料金種別 | 単位 | 料金 |
プランA | 1契約回線ごと | 300 円 |
プランB | 1契約回線ごと | 460 円 |
プランC | 1契約回線ごと | (基本料金)個別見積 |
(帯域費用)個別見積 | ||
備考 1)プランAまたはプランBをご契約の場合、月間 500MB まで定額料金でご利用いただけます。月間データ総量が 500MB を超えた場合、0.01 円/128Byte の従量課金となります。 2)最少利用回線数は 5 回線です。 |
タイプK
料金種別 | 単位 | 料金 |
プランA | 1契約回線ごと | 300 円 |
プランB | 1契約回線ごと | 460 円 |
備考 1)プランAまたはプランBをご契約の場合、月間 500MB まで定額料金でご利用いただけます。月間データ総量が 500MB を超えた場合、0.01 円/128Byte の従量課金となります。 2)最少利用回線数は 5 回線です。 |
(2)SMS 機能料タイプD
料金種別 | 単位 | 料金 |
SMS 月額費用 | 1契約回線ごと | 140 円 |
SMS 利用料 | 当社が別途契約者に示す金額 | |
備考 SMS 利用料は、ドコモが定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額を請求するものとし、該当月に送信した SMS 送信数 に応じた従量課金となります。 |
タイプK
料金種別 | 単位 | 料金 |
SMS 月額費用 | 1契約回線ごと | 0 円 |
SMS 利用料 | 当社が別途契約者に示す金額 | |
備考 SMS 利用料は、KDDIが定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額を請求するものとし、該当月に送信した SMS 送信 数に応じた従量課金となります。 |
(3)ユニバーサルサービス料および、リレーサービス料
料金種別 | 単位 | 料金 |
ユニバーサルサービス料 ※1 | 1契約回線ごと | 基礎的電気通信役務支援機関がその適用期間ごとに総務大臣に認可を受けた番号単価と同額 |
電話リレーサービス料 ※2 | 1 回線番号ごとに月額 | 1円 |
備考 ※1番号単価は、総務大臣から指定されている基礎的電気通信役務支援機関である社団法人電気通信事業者協会が別に定める期間ごとに算定し、ホームページ (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)で公表します。 ※2電話リレーサービス支援機関が公表している番号単価です。聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年 総務省令第 110 号)により算出されます。 |
第2表 付加サービス利用料
(1)インターネット接続オプション※1
料金種別 | 単位 | 料金 |
インターネット接続オプション 初期費用 | 1契約回線ごと | 0 円 |
インターネット接続オプション 月額費用 | 1契約回線ごと | 200 円 |
備考 プランA、プランBのみ提供可能です。 |
(2)データシェアオプション
料金種別 | 料金 |
データシェアオプション 初期費用 | 20,000 円 |
データシェアオプション 月額費用 | 0 円 |
※変更手数料、SIM カード再発行手数料、亡失負担金、オプションなど、その他上記に記載のない料金については、特定協定事業者約款「個別規程 IIJ モバイル M2M アクセスサービス」に準じます。
(以下余白)
別紙 【読替え表】
第 1 表 特定協定事業者約款中の表記の読替え
対応する特定協定事業者約款の表記 | 当社の提供するサービスにおいて 読替えて適用される表記 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 株式会社USEN ICT Solutio ns |
第 2 表 対象となるサービスの読替え
対応する特定協定事業者サービス | 当社の提供するサービス |
IIJ モバイル M2M アクセスサービス | USEN GATE 02 モバイルアクセス type M2M サービス |
(以下余白)