㈱NS・コンピュータサービス IDC サービス 利用約款 0 Ver3.5
IDC サービス 利用約款
㈱NS・コンピュータサービス IDC サービス 利用約款 0 Ver3.5
株式会社 NS・コンピュータサービス
目 次
IDC サービス 利用約款
第1 章 総則 1
第1 条 約款の成立等 1
第2 条 用語の定義 1
第3 条 約款の変更 1
第4 条 利用者への通知 1
第2 章 サービス利用 2
第1 節 総則
第5 条 サービスの種類等 2
第6 条 最低利用期間 2
第7 条 サービス提供場所 2
第8 条 譲渡等の禁止 2
第2 節 利用申込み
第9 条 申込み 2
第10 条 申込みの成立 2
第3 節 契約の変更
第11 条 利用者の地位の承継 3
第12 条 氏名等の変更 3
第13 条 サービスの変更 3
第4 節 利用制限
第14 条 不可抗力によるサービスの中断 3
第15 条 保守、修理等によるサービスの停止 3
第16 条 サービスの中止 4
第5 節 料金等
第17 条 料金等 4
第18 条 初期費用の支払い 4
第19 条 月額料金の支払い 5
第20 条 初期工事費用の支払 5
第21 条 料金等の返還等 5
第6 節 利用者の義務
第22 条 利用者の一般義務 5
第23 条 反社会的勢力の排除 6
第7節 コロケーションサービス
第24 条 コロケーションサービスの種類 6
第25 条 顧客システムの範囲等 6
第26 条 顧客システムの搬入 7
第27 条 顧客システムの搬出 7
第28 条 顧客システムの管理保守及び監視 7
第29 条 NSCS 情報センター内への入館 7
第30 条 データの取扱い 7
第8 節 ホスティングサービス
第31 条 ホスティングサービスの種類 8
第32 条 各ID及び各パスワード 8
第33 条 バックアップ 8
第34 条 利用者のデータの権利 8
第3 章 通則
第35 条 免責 8
第36 条 秘密保持 8
第37 条 中途解約 9
第38 条 解除 9
第39 条 準拠法 9
第40 条 誠実協議 9
第41 条 専属的合意管轄裁判所 9
附則 9
IDC サービス 利用約款
第1 章 総則
第1 条(約款の成立等)
1. 本IDC サービス利用約款は、株式会社 NS・コンピュータサービス(以下、「当社」とします。)が第10条に基づき利用申込みを承諾したときに成立するものとし、利用者がIDC サービスを受ける際に適用される契約を構成するものとします(以下、「本約款」とします)。
2. 当社は、本約款に基づき、IDC サービスを利用者に提供します。
第2 条(用語の定義)
1. 「利用者」:本約款により当社が提供するサービスの利用を申し込み、当社の承認を受けた事業者をいいます。
2. 「顧客システム」:利用者所有のサーバその他の機器をいいます。
3. 「コンピュータ・システム」:コンピュータ本体及びそれに関わる他の機器をいいます。
4. 「ホスティングシステム」:当社が所有し、ホスティングサービスを提供するために、必要な機能、能力を備えたシステムをいいます。
5. 「通信システム」:コンピュータ・システムによる通信に必要なルータ、ハブ等の機器をいいます。
6. 「NSCS 情報センター」:当社が本件サービスを提供するため、コンピュータ・システムならびに通信システムを収容し、及びラック、空調設備、電源設備等を備えた場所であり、当社又は当社が指定する者が保守・管理を行う施設をいいます。
7. 「消費税相当額」:消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第3 条(約款の変更)
当社は、利用者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合、本件サービスの提供条件は、変更後の本約款によるものとします。
第4 条(利用者への通知)
1. 本約款に基づく当社から利用者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに記載するなど当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項に基づき、当社から利用者への通知を、電子メールの送信又は当社のホームページへの記載の方法により行う場合には、当該通知はその内容が利用者機器の表示装置上で利用者が表示し得る状態になったときに、利用者に通達したものとみなします。
第2 章 サービス利用
第1 節 総則
第5 条(サービスの種類等)
1. 本件サービスは、コロケーションサービス、ホスティングサービス及びそれらのオプションサービスから構成されるものとします。
2. 当社は、本件サービスの内容を変更し、又は追加することがあります。
3. 前項の場合において、本件サービスの一部を廃止することとなるときには、その 1 ヵ月前までに書面により利用者に通知をします。
4. 当社は、本件サービスを利用者に提供するため、第三者を利用することがあります。
第6 条(最低利用期間)
本件サービスの最低利用期間は別紙「サービス申込書」に記載するとおりとします。
第7 条(サービス提供場所)
当社は、当社が管理するNSCS 情報センターにおいて本件サービスを提供します。
第8 条(譲渡等の禁止)
利用者は、本約款に基づき本件サービスの提供を受ける権利、その他本約款にかかる一切の権利を第三者に譲渡してはならないものとします。
第2 節 利用申込み
第9 条(申込み)
1. 本件サービスの利用を申し込もうとする方(以下、「申込者」とします。)は、当社が別に定めるサービス申込書を当社に提出することにより、申込みを行うものとします。
2. 当社は、本条の申込みがあったときは、申込者からその事実を証明するに足る書類の提出を求めることができます。
第10 条(申込みの成立)
1. 当社は、前条に基づく申込みを受領した場合、本件サービスの利用を承認するか否かを裁量により決定し、その通知をします。
2. 当社は、申込者に次の各号のいずれかに該当する事項がある場合、本件サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) サービス申込書に虚偽の記載があったとき
(2) 業務遂行上又は技術上著しく支障があり、顧客システムに対し、本件サービスの提供が困難と判断したとき
(3) 申込者が本約款上の義務を履行できないおそれがあると判断したとき
(4) 申込者が本約款第16 条第1 項各号のいずれかに該当するとき
(5) 申込者が過去において第16 条第1 項各号のいずれかに該当したとき
(6) その他当社が利用申込みの承諾を適当でないと判断したとき
3. 申込者は、当社の決定について何ら異議を申し立てられないものとし、又、理由の開示その他一切の請求を行うことはできないものとします。
第3 節 契約の変更
第11 条(利用者の地位の承継)
1. 利用者が法人である場合、当該法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を当社に通知しなければならないものとします。
2. 前項の場合において、地位を承継した者が2 名以上あるときは、そのうち1 名を当社に対する代表者と定め、これを通知しなければならないものとします。代表者の変更をするときも同様とします。
3. 前項の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は地位を承継した者のうちの 1 名を当社に対する代表者として取り扱うものとします。
4. 当社は、第1 項の通知があった場合に、承継した法人が第10 条第2 項各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することにより承継した法人との契約を解除することができるものとします。
第12 条(氏名等の変更)
1. 利用者は、商号、住所等、サービス申込書記載事項に変更があったときは、速やかに書面で当社に届け出るものとします。
2. 当社は、前項の届出があったときは、利用者からその事実を証明するに足る書類の提出を求めることができるものとします。
第13 条(サービスの変更)
1. 利用するサービスの内容を変更する場合は、当社が別に定めるサービス変更申込書を当社に提出するものとします。
2. 当社は、本条の申込みがあったときは、申込者からその事実を証明するに足る書類の提出を求めることができます。
3. 当社は、前項の提出があったときは、第10 条の規定に準じて取り扱うものとします。
第4 節 利用制限
第14 条(不可抗力によるサービスの中断)
1. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、その他不可抗力、又はそのおそれが生じたことにより、本件サービスの提供が不可能又は著しく困難になった場合、一時的に本件サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
2. 当社は、前項の中断を実施するに際して、利用者に対し、事前に通知する義務を負わないものとします。
3. 利用者の故意又は過失に基づく作為又は不作為の結果として本件サービスが中断される場合、当社は、利用者に対して、当社に生じた当該中断に伴う全ての損害の賠償を請求することができるものとします。
4. 当社は、本条に基づく本件サービスの中断により利用者に生じる損害に対して、一切の責任を負担しないものとします。
第15 条(保守、修理等によるサービスの停止)
1. 当社は、本件サービスの提供に必要なコンピュータ・システム、通信システム等の設備の保守、修理等を行うため、その停止が必要な場合は、利用者に対する本件サービスの提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、前項の提供停止に際して、事前に本件サービスの提供を停止する旨を利用者に通知するものとします。但し、緊急を要する場合には、この限りではないものとします。
3. 当社は、本条に基づく本件サービスの提供停止により利用者に生じる損害に対して、一切の責任を負担しないものとします。
第16 条(サービスの中止)
1. 当社は、利用者に以下の各号のいずれか一つの事由が生じた場合には、利用者に対する本件サービスの提供を全て中止することができるものとします。
(1) その振出し、保証し、引受け又は裏書きした手形・小切手の不渡り、支払停止その他財産状態が悪化したと認められるとき
(2) 差押、仮差押若しくは競売の申立てを受けたとき、又は租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社整理、会社更生手続の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(4) 行政庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
(5) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6) 履行の全部又は一部が利用者の責めに帰すべき事由により不能となったとき
(7) 本サービスの利用料金を支払期日が経過しても支払わないとき
(8) 本約款に反する行為をなしたとき、又は当社の業務の遂行若しくは当社のコンピュータ・システム、通信システム等の設備に支障を及ぼし、又はそのおそれが生じる行為をなしたとき
(9) サービス申込書等当社に提出すべき書類の記載内容に虚偽の事項が記載されていたことが判明したとき
2. 当社は、本条の提供中止に際して、事前に本件サービスを中止する旨を利用者に通知するものとします。但し、当社は、当該通知が事実上不可能と判断した場合、利用者への通知をすることなく本件サービスを中止することができるものとします。
3. 当社は、本条に基づく本件サービスの提供中止により利用者に生じる損害に対し、一切の責任を負担しないものとします。
第5 節 料金等
第17 条(料金等)
1. 本件サービスの利用料金は、初期費用、月額料金及び初期工事費用から構成されるものとします。
2. 本件サービスの利用料金及びこれに関連する諸費用(以下、「料金等」といいます。)は、別紙「IDC サービス料金表」に定めるとおりとします。
3. 利用者が当社に対して料金等を支払う場合、支払いを要する金額は、料金等の金額に消費税相当額を加算した金額とします。
4. 月額で定める料金等について日割計算を行う必要がある場合は、本件サービスの利用日数に料金等の月額の30 分の1 を乗じて計算するものとします。
第18 条(初期費用の支払い)
1. 利用者は、本件サービスの申込みに対する当社の承諾を受領したときは、本件サービスの初期費用を当社に支払わなければならないものとします。
2. 利用者は、当社からの請求により、前項に基づく料金等を、請求月の翌月末までに当社指定口座へ現金振込にて支払うものとします。
3. 当社は、いかなる場合でも、本条に基づき支払いを受けた初期費用については、その返還に応じないものとします。
第19 条(月額料金の支払い)
1. 利用者は、本件サービスの利用に対して、本件サービスの月額料金を当社に支払わなければならないものとします。
2. 利用者は、当社からの請求により、前項に基づく料金等を利用月の翌月末までに当社指定口座へ現金振込にて支払うものとします。
第20 条(初期工事費用の支払)
1. 利用者は、その申込みにより当社が本件サービスに関連する工事を行う場合には、初期工事費用を当社に支払わなければならないものとします。
2. 利用者は、当社からの請求により、前項に基づく料金等を、請求月の翌月末までに当社指定口座へ現金振込にて支払うものとします。
第21 条(料金等の返還等)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由に基づいて、利用者が本件サービスを一切利用できなくなった場合(以下、「利用不能」とします。)、当社は当該利用者における利用不能を知った時刻から起算し連続して48 時間を超えてその状態が継続した場合に限り、その利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てるものとします。)に利用することができなかった本件サービスにかかる月額料金の30 分の1 を乗じて得た金額を利用者の請求に基づき減額するものとします。
2. 利用者は、前項の請求をなし得ることとなった日から 2 ヵ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
3. 第 16 条第 1 項の規定により当社が本件サービスを中止した場合には、利用者は本件サービスが中止された月の月額料金までを支払わなければならないものとします。
第6 節 利用者の義務
第22 条(利用者の一般義務)
利用者は、本件サービスの利用にあたり、次に掲げる各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 犯罪行為を助長し、又はそれに結びつくおそれのある行為
(2) 第三者又は当社の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為
(3) 第三者又は当社の法的保護に値する一切の利益若しくは権利(財産、プライバシー、肖像xx)を侵害する行為
(4) 第三者又は当社を脅迫、ストーキング、誹謗中傷又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5) 選挙の事前運動、選挙運動及び公職選挙法に抵触する行為
(6) 第三者の生命若しくは財産等を奪う、又は安全若しくは権利等をおびやかすおそれのある団体(暴力団、暴走族、無限連鎖講等)への勧誘、構成員募集又は集会への参加の勧誘と見られる行為
(7) わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反し、又は他人に不利益を与える行為
(8) 各種法令又は各地方公共団体の条例に反する行為
(9) 当社の業務運営を妨げ、又はそのおそれのある行為
(10) コンピュータ・ウィルスその他有害なコンピュータ・プログラム若しくはコンテンツを配信又は掲載する行為
(11) 当社又は第三者のコンピュータ・システム、通信システム等の各設備に、過大な負荷を生じるおそれがある行為
(12) 当社又は第三者のコンピュータ・システムに対するなりすまし、データ改ざん等不正アクセス行為
(13) 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信、又は嫌悪感を抱く若しくはそのおそれがある電子メールを送信する行為
(14) 虚偽の情報を意図的に提供する、又はそのおそれのある行為
(15) 前各号のいずれかに該当するデータ、情報等へのアクセスを助長する行為
(16) 前各号のほか、当社が不適切と判断した行為
第23 条(反社会的勢力の排除)
利用者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとします。
2. 利用者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく利用者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する等の措置を講じることができるものとします。これにより利用者に何らの不利益または損 害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7 節 コロケーションサービス
第24 条(コロケーションサービスの種類)
利用者は、サービス申込書に記載されたコロケーションサービスのメニューのスペースを、当社が所有する NSCS情報センターにおいて利用することができます。
第25 条(顧客システムの範囲等)
1. 本件サービスの対象となる顧客システムは、利用者が自己の責任と負担において準備するものとします。
2. 当社は、利用者が準備した顧客システム又は利用者がNSCS 情報センター内若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって生じた本件サービスの利用上の障害、その他の問題に関して、一切責任を負わないものとします。
3. 利用者が準備した顧客システム又は利用者がNSCS情報センター内若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって生じた当社又は第三者に対する損害については、利用者が一切の賠償責任を負わなければならないものとします。
第26 条(顧客システムの搬入)
1. 利用者は、当社の立会の下、顧客システムをNSCS 情報センターに搬入するものとします。
2. 顧客システムの運搬に伴う諸費用、及び保険の付与については、全て利用者が負担しなければならないものとします。
3. 顧客システムの運搬に伴う損壊、滅失等の損害については、全て利用者が責任を負わなければならないものとします。
4. 利用者は、前各項のほか、顧客システムの搬入にあたり、当社の指示に従わなければならないものとします。
第27 条(顧客システムの搬出)
1. 利用者は、本件サービスが終了し、当社がネットワークを停止したときは、当社が指定する日までに、当社の立会の下、NSCS 情報センターから顧客システムを搬出しなければならないものとします。
2. 当社は、利用者が当社の指定する日までに顧客システムの搬出を行わなかったときは、当該顧客システムを利用者に送付その他法令上相当な処分をなし、その費用を利用者に請求できるものとします。
3. 利用者は、前各項のほか、顧客システムの搬出にあたり、当社の指示に従わなければならないものとします。
第28 条(顧客システムの管理保守及び監視)
1. 当社は、別紙「IDC サービス料金表」に定めるところにより、顧客システムを管理保守及び監視するものとします。
2. 利用者の指示に従って当社が作業した結果については、当社はいかなる責任も負わないこととします。
3. 利用者の指示に従って当社が作業した結果生じた損害については、全て利用者が責任を負わなければならないものとします。
第29 条(NSCS 情報センター内への入館)
1. 利用者が、当社のNSCS 情報センター内に入館する場合、事前に当社の承諾を得なければならないものとします。
2. 利用者がNSCS 情報センター内への入館を申請できるのは、次の各号のいずれかの場合に限るものとします。
(1) 顧客システムの搬入又は搬出
(2) 顧客システムへの物理的作業の実施
(3) 顧客システムの保守上必要な作業の実施
3. 当社は、前項に対して、その作業内容が、当社が本件サービスを提供する上で支障になると判断したときには、入館を承諾しないこともあります。
4. NSCS 情報センター内に入館する場合は、別に定める当社の入館規定及び当社の立会人の指示に従わなければならないものとし、当社が管理するコンピュータ・システム、通信システム等の各設備及び他の利用者の顧客システムに触れてはならないものとします。
第30 条(データの取扱い)
1. 利用者は、登録した情報その他のデータについて、一切の責任を負わなければならないものとします。
2. 当社は、登録した情報その他のデータの消失により生じる一切の不利益について、一切の責任を負わないものとします。
3. 利用者が登録した情報その他のデータに関する権利は、登録前の元の権利者に帰属するものとし、当社は何らこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第8 節 ホスティングサービス
第31 条(ホスティングサービスの種類)
利用者は、サービス申込書に記載されたホスティングサービスのメニューの容量を、当社が所有するホスティングシステム上において利用することができます。
第32 条(各ID及び各パスワード)
1. 利用者は、当社から発行された各IDを第三者に貸与したり第三者と共有することなく、厳重に管理するものとします。
2. 利用者は、各IDに対応する各パスワードを第三者に開示または漏洩することのないよう、厳重に管理するものとします。
3. 利用者は、各IDまたはパスワードを紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとし、各IDまたはパスワードの再発行等必要な手続を行うものとします。
第33 条(バックアップ)
1. 当社はホスティングシステムの故障・停止時に備えて、利用者の登録したデータの複製を保管することがあります。
2. 当社は、ホスティングシステムの維持及び管理を万全の体制で行いますが、万が一、利用者が登録したデータが消失するなどして、契約者が不利益を被った場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
第34 条(利用者のデータの権利)
利用者が登録した情報その他のデータに関する権利は、登録前の元の権利者に帰属するものとし、当社は何らこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第3 章 通則
第35 条(免責)
1. 本約款に基づく当社の責任は、商業上合理的な最善の努力をもって利用者に本件サービスを提供すること、及び第 21 条に基づき本件サービスを利用できない場合における料金等の精算に応じることに限られるものとします。
2. 前項に掲げたものの他は、原因の如何を問わず、当社は一切責任を負わないものとします。
第36 条(秘密保持)
1. 当社は、本件サービスの利用によって知り得た利用者及び利用者の顧客に関する情報を第三者に漏洩しないものとします。
2. 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合は前項の限りでないものとします。この場合、利用者及び利用者の顧客に関する情報は、利用者への通告なしに、当社独自の判断で提供されることができるものとします。利用者は、当社による情報提供に対して、一切異議を申し立てないものとします。
第37 条(中途解約)
1. 利用者は、本件サービスの最低利用期間内においては、本件サービスを途中で解約することはできないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、利用者から当社に対して書面により解約の申入れがあったときは、その申入れが当社に到達した日から 30 日を経過した日をもって本件サービスは終了するものとします。但し、利用者は、本件サービスの最低利用期間分にあたる月額料金については、その支払いを免れることはできないものとします。
3. 当社から利用者に対して書面により解約の申入れがあったときは、その申入れが利用者に到達した日から 30 日を経過した日をもって本件サービスは終了するものとします。但し、当社は、利用者に対して、既に受領した本件サービス月額料金につき、本件サービス終了時から当初の本件サービス予定日までの残期間に応じて日割計算した金額の返済を行うものとします。
第38 条(解除)
1. 当社は、利用者が第 16 条第 1 項に掲げる各号のいずれかに該当した場合、同条の中止措置をとることなく、かつ、何ら催告を要せず本約款を解除することができるものとします。
2. 前項の場合、利用者は、当然に期限の利益を失い当社に負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
第39 条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
第40 条(誠実協議)
本約款に定めのない事項については、利用者と当社が誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。
第41 条(専属的合意管轄裁判所)
利用者と当社の間での訴訟の必要が生じた場合、新潟地方裁判所長岡支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成16 年12 月24 日から実施します。
附則 本改正約款は、平成22 年6 月23 日から実施します。
附則 本改正約款は、平成22 年8 月23 日から実施します。
附則 本改正約款は、平成23 年1 月25 日から実施します。
附則 本改正約款は、平成3 年9 月1 日から実施します。