Contract
AWPチケットガード少額短期保険株式会社
「チケットガード」をご契約いただくお客様へ
!!ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容を最後までご確認の上、お申込みください!!
「チケットガード」は、旅行キャンセル費用補償保険(搭乗等)のペットネームです。
この「重要事項説明書」は、ご契約内容の概要および注意事項をご案内しておりますので必ずお読みいただき、保険契約確認証と共にご契約後も大切に保存してください。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
!!ご契約者の皆様へ!!
* ご契約者と被保険者(保険金を請求する方)が異なる場合は、この説明書を保険契約確認証と共に被保険者の方にお渡しください。
もしわかりにくい点、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なくAWPチケットガード少額短期保険株式会社(以下、「弊社」)におたずねください。
(その他の重要事項 2「お客様窓口」をご参照ください)
重要事項説明書・目次
契約概要
注意喚起情報 その他の重要事項
1 「チケットガード」のしくみ 1 保険金をお支払いできない主な場合 1 保険金請求のお手続き
2 保険契約者 | 2 | 弊社にご連絡をいただく必要がある場合 | 2 お客様窓口 |
3 被保険者(保険の補償を受けられる方) | 3 | 保険責任の開始時期 | |
4 保険金をお支払いする場合 | 4 | 保険料の払込猶予期間 | |
5 保険金をお支払いできない主な場合 | 5 | 契約の失効について | |
6 保険責任期間 | 6 | クーリングオフについて | |
7 弊社がお引き受けする保険契約について | 7 | 保険契約者保護機構について | |
8 保険金額 | 8 | 保険料の増額または保険金の削減払について | |
9 保険料および保険料払込期日 | 9 | 契約引受可能な範囲について | |
10 保険料の払込方法 | 10 | 個人情報の取扱いに関するご案内 | |
11 保険責任期間中の保険料の増額または保険金額の減額について | 11 | 支払時情報交換制度 | |
12 配当金の有無 | 12 | 補償重複に関する事項 | |
13 解約と返還保険料について | 13 | その他ご契約時にご注意いただきたいこと |
契約概要
!ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については約款をご確認ください。
1
「チケットガード」のしくみ
「チケットガード」とは、急な病気やケガ、ご家族の入院、交通機関の遅延、突然の出張命令などでやむを得ず搭乗を中止したことにより、取消料や違約料等として旅行業者、航空会社等から払戻しを受けられない費用やこれから支払う費用を補償する保険です。
!注!取消料や違約料等(以下この説明書内において「キャンセル料」といいます。)とは、弊社が指定する旅行業者、航空会社を通じて航空券や
旅行等を購入するために要した旅行代金のうち払戻しを受けられない費用をいい、保険金額を上限とします。なお、搭乗等が往復便などで複数回あり それぞれに係る取消料、違約料等が区分できないときは、それらの合計金額を搭乗等回数で除したものを1回の搭乗等の取消料、違約料とみなします。
!注!この保険は、旅行業者、航空会社の事情により、旅行や搭乗が中止・変更等になった場合の旅行代金を補償するものではありません。
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保険契約者
ご契約者は、弊社の指定する旅行業者、航空会社等を通じて旅行や航空券を購入した個人の方で、本保険契約を締結した方です。旅行や航空券の購入者ではない方、事業を目的とする場合はご契約を締結することができません。
3
被保険者(保険の補償を受けられる方)
「チケットガード」において被保険者とは以下の方です。被保険者にあたる方が保険金請求を行うことができます。 (1)この保険のご契約者
(2)記名被保険者
保険契約確認証の記名被保険者欄に記載されている方で、当該旅行の対象となる飛行機等に搭乗する方です。
① ご契約者以外の記名被保険者の方が保険金請求を行う場合には、保険契約確認証を被保険者の方に必ずお渡しください。
② 記名被保険者に保険契約確認証をお渡しの際は、必ずこの重要事項説明書も一緒にお渡しください。
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保険金をお支払いする場合
保険責任期間中に生じた次のいずれかの事由を直接の原因として、記名被保険者(搭乗する方)の方が航空機等に搭乗できなかった場合に、キャンセル料を保険金としてお支払いします。
①記名被保険者の病気・ケガによる入院・通院
・入院:記名被保険者が、傷害または疾病を直接の原因として、搭乗日当日に入院中(*1)もしくは搭乗日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に継続して3日以上入院した場合
・通院:記名被保険者が、搭乗日当日に発病していた疾病または被っていた傷害により、搭乗日の前日、搭乗日当日または搭乗日の翌日に通院した場合
②ご家族の病気・ケガによる入院・通院
・入院:記名被保険者が、配偶者(*2)または2親等以内の親族が疾病または傷害によって搭乗日
当日に入院中であることにより、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき。
・通院:記名被保険者の、配偶者(*2)または2親等以内の親族が、搭乗日当日に発病していた疾病または
被っていた傷害により、当該親族が搭乗日前日、搭乗日当日または搭乗日翌日に通院した場合において、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき。
③記名被保険者またはご親族の死亡
・記名被保険者が保険責任期間内に死亡(*3)した場合
・記名被保険者の配偶者または3親等以内の親族(*4)が保険責任期間内に死亡した場合
④当日の交通機関の運休・遅延
記名被保険者が、搭乗日当日に搭乗を開始する空港、駅等へ向かう際に利用する公共交通機関(*5)に運休、
欠航、または1時間以上の遅延が発生した場合
⑤火災・災害による家屋損壊等
保険責任期間内に、記名被保険者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(*6)、
台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(*7)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(*8)等により家屋または家屋の一部が100万円以上の損害(*9)を受けた場合
⑥裁判員に選任された場合
記名被保険者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員
または補充裁判員に選任され、保険責任期間中の最初の搭乗日当日から(最初の搭乗日当日を含む。)
保険責任期間終了までに裁判所へ出廷することになった場合
⑦急な出張
記名被保険者が、勤務先の出張命令者の命令にしたがって勤務先業務のために、国外への業務出張(*10)または国内の宿泊を伴う業務出張(*11)をする場合で、搭乗日当日が業務出張の開始日から業務出張の終了日の間に含まれるとき。
⑧同じ保険契約での同伴者の事由(同伴者事由)
記名被保険者の内の1人が①から⑦までの事由により、搭乗できないことを直接の原因として、当該記名被保険者と同伴を予定していた他の記名被保険者も搭乗しなかった場合。
ただし、当該事由で保険金が支払われるのは、事由が発生した記名被保険者に同伴を予定していた方
1名分までとします。
(*1) 他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(*2) 配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みます。(「内縁」とは、婚姻意志をもって同居し、
実質的には夫婦同様の共同生活を送っているが、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内に記名被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時に
おいても配偶者であったものとみなします。
(*3) 記名被保険者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が
行方不明となった日または遭難した日から搭乗日当日までに記名被保険者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、記名被保険者が死亡したものと推定します。
(*4) 「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。
(*5) 航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさします。
(*6) 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*7) 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。 (*8) 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
(*9) 滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について生じた損害を含みます。
(*10)勤務先の出張命令者の命令による、日本国を起点とする日本国外への業務出張をいい、日本を出国してから帰国するまでの期間が最大3ヶ月以下のものをいいます。
(*11)勤務先の出張命令者の命令による、宿泊施設への宿泊を伴う勤務先の業務出張をいいます。
同伴者事由での保険金請求におけるご注意事項
*当事者、同伴者の方共に、同一の保険契約であることが条件です。
(保険契約確認証番号が同一であること)
*同伴者事由で保険金をお支払いできるのは、事由が発生した記名被保険者に同伴を予定していた記名被保険者1名分までとします。
*同伴者事由単独での保険金請求はできません。元の事由による保険金請求手続きが先に行われているか、
まとめて2枚分請求いただく必要があります(できるだけ代表の被保険者の方がまとめて保険金請求を行うことをお勧めします)。
*元の事由による保険金がお支払いできない場合は、それと関連する同伴者事由も保険金をお支払いできません。
*同伴者事由事由は以下の特約事由でのご請求の場合は適用されません。
ご契約の特約の内容により、次のいずれかの事由を直接の原因として、記名被保険者(搭乗する方)の方が航空機等に搭乗でき
なかった場合に、キャンセル料を保険金としてお支払いします。
※ご契約内容により特約の内容は異なります。ご自身のご契約の特約については保険契約確認証をご確認ください。
ペット看護担保特約
搭乗日から遡って10日以内(搭乗日を含む)に、記名被保険者のペット(犬、猫およびフェレットに限ります。)が次の
いずれかの事由に該当し看護が必要となったとき
死亡・危篤 :傷病により死亡または危篤になった場合
手術・入院 :傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院した場合
学校行事参加担保特約
記名被保険者(児童、生徒またはその保護者に限ります)が搭乗日当日に学校行事(*1)に参加した場合
法事・結婚式担保特約
記名被保険者が搭乗日当日に法事または記名被保険者以外の者が主催する結婚式もしくは結婚披露宴(*2)に保険責任期間中に招待を受け出席した場合
イベント催行中止担保特約
記名被保険者が参加を予定していたイベント(*3)が中止された場合
妊娠・出産等担保特約
記名被保険者が妊娠(*4)、出産、早産または流産した場合
(*1)ここでいう学校とは、学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する学校のうち「小学校」「中学校」および「高等学校」に限定するものとし、学校行事とはその学校が毎年恒例で実施している入学式、卒業式、運動会、文化祭、修学旅行、遠足、合宿、校外学習等の学年全体的•全校的な学校主体の行事のことをいい、PTA活動、児童会活動、クラブ(部)活動などはここでは学校行事の対象には含まないものとします。
(*2)ここでいう結婚式とは、結婚の誓約をする儀式のことをいいます。結婚披露宴とは、新郎新婦側が出席者に新郎新婦を披露する目的で催す宴会のことをいい、その宴会と別に催される主催者が異なる宴会•パーティーなどは含まないものとします。
(*3)ここでいうイベントとは、日本国内で日時と場所を指定の上開催される音楽、演劇、スポーツ等の公演、上演、興業、行事等で、参加チケットの購入が必要となるものをいいます。
(*4)保険責任期間中に判明した場合に限ります。
5 | 保険金をお支払いできない場合 |
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの規定は適用しません。
③ 被保険者の犯罪行為、または闘争行為
④ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たず、または酒に酔った状態もしくは麻薬、大麻、 あへん、覚せい剤、
シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
⑤ 地震もしくは噴火、またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑦ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故
⑧ 前3号の事由に随伴して生じた事故による傷害、疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による傷害もしくは疾病
⑨ 第7号以外の放射線照射、または放射線汚染
⑩ 旅行業者、航空会社等が予め定める搭乗基準等を満たしておらず、搭乗できなかった場合
⑪ 弊社は、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって4 「保険金をお支払いする場合」の①②のいずれかに該当したことにより、
記名被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず保険金を支払いません。
6
保険責任期間
保険責任期間は、次の(1)および(2)のうちいずれか遅い時刻から開始し、(3)および(4)のうちいずれか早い時刻に終了するものとします。
(1)保険契約者による保険契約の申込および当会社による承諾を経て当会社が保険料を領収した時刻(*1)
(2)当会社が保険料相当額を領収した後に保険契約の申込を承諾した時刻
(3)搭乗日の午後12時(*2)
(4)保険責任の開始時刻から1年を経過する時
(*1) 領収を確認した時刻は、10「保険料の振込方法」に規定された定義に基づきます。
(*2)旅行行程において複数の搭乗日がある場合には最後の搭乗日の午後12時とします。
7
弊社がお引き受けする保険契約について
旅行キャンセル費用補償保険(搭乗等)としての引受範囲は次の通りとなります。申込まれた保険契約が引受範囲を超える場合は
お引き受けできません。
(1) 引受範囲
保険契約お申込みと同時に、次の項目を確認し、いずれにも該当しない場合にはお引受可能とし、申込みを承諾します。
ⅰ.保険の申込日から搭乗日当日までの期間が1年を超える場合
(2) 保険責任期間について最長1年間とします。
(3) 保険金額について
ⅰ. 一の被保険者にかかる全ての保険契約の保険金額合計額は、1,000万円を超えないものとします。
ⅱ.一の保険契約者にかかる保険金額の合計額が10億円を超えないものとします。
ⅲ.弊社が一の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は1,000万円を超えないものとします。
ⅳ.弊社が一の保険契約者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は10億円を超えないものとします。
8
保険金額
① 旅行代金の合計金額(航空会社から発行される領収書欄の金額)をご契約申込時にご申告いただきます。その金額は、保険契約確認証に記載されます。
② 旅行代金の合計金額より高い金額を申告された場合でも、お支払いできる保険金は実際のキャンセル料の金額となりますのでご注意ください。
③ 旅行代金の合計金額より低い金額を申告された場合、ご申告の金額までしか保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
9
保険料および保険料払込期日
(1)保険料
実際に払い込み頂く保険料は旅行代金に応じて設定されますのでお手続きの際にご確認ください。 (2)保険料払込期日
保険料をコンビニエンスストアで払い込みされる場合には、弊社が定める指定時刻までに払い込みください。
10
保険料の払込方法
保険料の払込方法は、次のいずれかによるものとします。
(1) クレジットカード決済(領収時刻はクレジットカード会社の決済承認時刻)
(2) 電子マネー払い(領収時刻は弊社のインターネット口座への入金時刻)
(3) コンビニエンスストアでの払込(領収時刻はコンビニエンスストアの決済代行会社が取引を有効と確定した時刻)
11
保険責任期間中の保険料の増額または保険金額の減額について
弊社は、保険事故が弊社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなったときは、弊社の定めるところにより、この保険契約の保険料の増額もしくは保険金の減額を行うことがあります。
この場合は、書面によりその旨を通知します。
なお、通知を行う前の事故については、保険料の増額および保険金の減額の適用はありません。
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配当金の有無
契約者配当はありません。
13
解約と返還保険料について
ご契約を解約される場合は、弊社までご連絡ください。なお、解約に際しては、解約の申込日の翌日から最初の搭乗日までの日数が
14日を超える場合の返還保険料は保険料全額、解約の申込日の翌日から最初の搭乗日までの日数が14日以下の場合の返還保険料は
0円となります。
解約の場合の返還保険料の計算方法 | |
1 | 解約の申込日の翌日から最初の搭乗日までの日数が14日を超える場合 |
返還保険料=保険料全額 | |
2 | 解約の申込日の翌日から最初の搭乗日までの日数が14日以下の場合 |
返還保険料=0円 |
注意喚起情報 !ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については約款をご確認ください。 | |
1 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
契約概要 5 「保険金をお支払いできない場合」をご確認ください。 | |
2 | 弊社にご連絡をいただく必要がある場合 |
以下のような場合、ご契約者の方は遅滞なく弊社までご連絡ください。 ・ 契約概要 4 「保険金をお支払いする場合」に該当する保険事故が発生したとき。 その他の重要事項1 「保険金請求の手続き」に基づき、遅滞なく弊社に状況を通知してください。 ・ ご契約者の方がご契約締結後にご住所、ご連絡先、メールアドレス等を変更したとき。 ・ ご契約者を第三者の方に変更する場合(※被保険者の方および弊社の承認を得る必要があります)。 | |
3 | 保険責任の開始時期 |
保険契約者による保険契約の申込および弊社による承諾を経て弊社が保険料を領収した時刻、および弊社が保険料相当額を領収した後に保 険契約の申込を承諾した時刻のうちいずれか遅い時刻から保険責任が開始します。なお、弊社の指定時刻までに保険料の払込みがない場合は、お申込時に遡り契約は成立しなかったものとします。 | |
4 | 保険料の払込猶予期間 |
保険料の払込猶予期間はありません。 | |
5 | 契約の失効について |
保険契約締結後、以下の場合には保険契約は失効となり、保険料を返還いたしますので、すみやかに弊社までご連絡ください。 ・ 航空会社、旅行会社等の都合により、搭乗が中止となり、航空会社や旅行会社等から旅行代金の払戻しを受けた場合 | |
6 | クーリングオフについて |
旅行キャンセル費用補償保険(搭乗等)の保険責任期間は保険申込時点で1年以下であるためクーリングオフの対象とはなりません。 | |
7 | 保険契約者保護機構について |
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。 | |
8 | 保険料の増額または保険金の削減払について |
弊社は、巨大災害等が発生した結果、弊社の経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、弊社の定めるところにより保険料の増額もしくは保険金の削減払を行うことがあります。この場合は、書面等によりその旨を通知します。 なお、通知を行う前の事故については、保険料の増額および保険金の削減払の適用はありません。 | |
9 | 契約引受可能な範囲について |
弊社は少額短期保険業者として、以下の範囲内において契約を引き受けます。 ① 保険の申込日から搭乗日までの期間が1年以内であること。 ② 一の被保険者について保険金額の合計額は1,000万円を上限とすること。 ③ 一の保険契約者にかかる保険金額の合計額は10億円を上限とすること。 ④ 弊社が一の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は1,000万円を上限とすること。 ⑤ 弊社が一の保険契約者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は10億円を上限とすること。 上記以外の条件は契約概要 7 「弊社がお引き受けする保険契約について」に記載の通りとします。 | |
10 | 個人情報の取扱いに関するご案内 |
弊社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます)を、保険引受けの判断、本契約の管理・履行、他の保険等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑧の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の 特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。 ① 保険契約の適正な引受け、維持管理、保険金のお支払い ② 委託先(代理店を含む)のサービスの案内・提供 ③ 弊社業務・商品・サービスに関する情報提供、運営管理および商品・サービスの充実 ④ 弊社が有する債権の回収 ⑤ 弊社または弊社代理店が提供する商品・サービス等に関するアンケートの実施 ⑥ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による新たな商品・サービスの開発 ⑦ 問い合わせ・依頼等への対応 ⑧ その他上記目的に関連・付随する業務ならびにお客様とのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行する為に行う業務 また弊社は、本保険の契約または保険金支払において、保険契約者または被保険者から個人番号および特定個人情報等のいわゆるマイナンバーの情報を取得することはありません。 個人情報(個人番号および特定個人情報を含む)の取扱いについては、弊社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/)xxxxxxxx。 | |
11 | 支払時情報交換制度 |
弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の
解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険会社等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)xxxxxxxx。
12 | 補償重複に関する事項 | |
本保険と同種の補償を他の事業者等から受けることができる場合には、補償が重複することがあります。 | ||
<主な補償の重複の例> | ||
ご契約頂く補償 | 補償の重複が生じる可能性のある他の保険やサービス等 | |
航空券のキャンセル費用の補償 | 海外旅行保険、傷害保険、自動車保険、クレジットカード等の付帯サービス | |
補償が重複する場合には、補償内容や補償される金額の上限などをよく確認し、本保険がお客様のニーズに合致しているか確認の上、ご契約ください。 | ||
その補償内容との差異や補償される金額をご確認頂き、本保険の要否や保険金額をご判断頂いたうえでご契約ください。 | ||
<補償が重複した場合の保険金支払いについて> | ||
補償が重複し、他の保険会社等にご請求いただいた場合、当該事業者からキャンセル費用の全額が支払われなかった場合の差額を | ||
弊社にご請求いただけます。 | ||
その場合、他の事業者等から保険金を受け取っている場合は、既に支払われている金額を控除して保険金をお支払いいたします。 | ||
キャンセル費用 | ||
他の事業者で補償される金額 | 弊社が支払う保険金 | |
13 | その他ご契約時にご注意いただきたいこと |
① 保険料を払い込みいただいたのち、保険料領収証を兼ねた保険契約確認証が発行されます。発行にあたってはご契約者の登録メールアドレスに電子メールにてご通知しますので、必ずダウンロードの上ご確認ください。
② 万一、保険料払込み後48時間経過しても上記通知が届かない場合は、弊社までお問い合わせください。
③ この保険契約の保険料は、保険料控除制度の対象ではありません。
④ ハンドルネーム、ニックネーム等での保険のご契約はできません。
⑤ 1回の手続きで購入された複数枚の航空券等の一部のみに保険を付けることはできません。
⑥ この保険は、旅行等が中止等になった場合の旅行代金を補償するものではありません。
⑦ 未xx者のご契約の場合には保護者の同意が必要です。
⑧ 弊社が指定する航空会社、旅行会社以外で購入した航空券等はこの保険の対象外となります。
⑨ 日時指定なしの航空券等(オープンチケット)はお申し込みできません。
⑩ 航空券等の購入を伴わないチケットガードのお申し込みはできません。
⑪ ご搭乗日を変更した場合、補償の対象となる「搭乗日」はご変更後の搭乗日となります。
(元の搭乗日は補償の対象となりませんのでご注意ください。)
⑫ ご搭乗日時を変更した場合、弊社が補償する金額は当初購入した際のチケット金額(元の保険金額)となります。変更手数料や再購入に要した差額等は補償の対象外となります。
その他の重要事項
!ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については約款をご確認ください。
1 保険金請求手続き
① 契約概要 4 「保険金をお支払いする場合」に掲げられた事由によりご搭乗できなかった場合は、旅行終了日以降に弊社ホームページからご連絡ください。
② 契約概要 4 「保険金をお支払いする場合」に掲げられた事由が発生した場合、損害があったことの確認のため
その費用の支出を証明する領収書または精算書をご提出いただく必要がありますので、 eチケット、航空会社からの予約確認のメール、キャンセル料の領収書等は処分せず、保険金請求手続き完了まで大切に保管してください。
③ 保険契約確認証の記名被保険者欄に記載されていない方は保険金請求手続きはできません。
④ 保険金請求からお支払いまでの流れは以下の通りです。
保険金請求からお支払いまでの流れ
④ ご自身で必要書類を印刷し署名
⑤ 事由を証明する書類、eチケットまたは予約確認メール等、保険金請求書等の
必要書類一式をまとめて封筒へ
⑥ ポストに投函!
弊
社
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書類一式を
受領
書類等の確認
お支払い確定!
保険金お振込手続き
ご請求される方がご契約者以外の場合お手元に保険契約確認証をご用意ください。
① 弊社トップページから
「各種お手続き」→「保険金請求について」→「契約者ご本人以外がご請求の場合」からログイン xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
② 保険契約確認証番号と保険契約確認証記載のパスワードを入力
③ 画面の案内にしたがい、必要事項を入力してください。
必要なID/パスワード:
保険契約確認証記載のパスワード
です。
ご請求される方がご契約者の場合
① 弊社トップページから「各種お手続き」→「保険金請求について」→「契約者ご本人がご請求の場合」からマイ
ページにログイン
② 該当のご旅行の下に表示されている 【保険金の請求へ】ボタンをクリック
③ 画面の案内にしたがい、必要事項を入力してください。
必要なID/パスワード:
ご契約お申込後、弊社からご契約者の方にお送りするメール「【チケット ガード】保険契約成立のお知らせ」で通知されます。(※保険契約確認証記 載のパスワードではありません)
⑤保険金請求にあたっては以下にご留意ください。
*
*
保険金請求にあたって
ご請求手続きにあたっては、インターネットで保険金請求を完了後、必要書類をご提出ください。
契約概要
3「被保険者(保険の補償を受けられる方)」にあたる方が保険金の請求手続きを行うことができます。
* 必要書類が全て揃い、弊社が保険金をお支払いすることができると判断したときに保険金のお支払いが確定します。
* 保険金をお支払いするにあたり、弊社から関係者および関係機関への照会をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
* 保険金をお振込みする口座は、保険金を請求する被保険者のご名義のものをご指定ください。
* ご契約ごとに予約番号を管理しております。同日時・同内容の旅行、航空券等であっても、保険をご契約いただいた予約番号以外の航空券等での保険金請求はできません。
① 旅行会社、航空会社から返戻されず、損害となった支出(キャンセル料)の支払いを証明する領収書または精算書
(原本。コピー不可。②で代用できる場合は不要)
② 航空会社から発行された予約確認書等の原本(旅行代金の支払い明細が確認できるもの)
③ 保険金請求書(インターネットから必要事項を入力し印刷してください。ご署名必須)
④ 各事由ごとに弊社が定めた書類(例:医療機関による診断書など。詳細は約款別表1を参照してください。)
⑤ 保険契約確認証(※ただしご契約者ご自身が保険金請求をする場合は不要です)
2 | お客様窓口 |
保険の内容に関するご不満・ご要望のお申し出は弊社下記窓口までお問い合わせください。
よくある質問: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
03-5783-7874
受付時間/平日(土日祝日年末年始を除く) 10:00~17:30
ご注意:お電話でのご契約申込みは受け付けておりません。
AWPチケットガード少額短期保険株式会社
弊社との間で問題解決できない場合には、弊社加入協会の一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
(指定紛争解決機関)に解決の申し立てをおこなうことができます。
電話(フリーダイヤル):0120-82-1144
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土日祝日年末年始は除く)
一般社団法人 日本少額短期保険協会
2012AT010106-656 2020年12月作成