Contract
仕 様 書
1 業務の名称
鳥取県立美術館整備PFI事業に係るアドバイザリー業務(以下「本業務」という。)
2 業務の目的
鳥取県教育委員会が策定した「鳥取県立美術館整備基本計画」(以下「基本計画」という。)に基づき、別表の鳥取県立美術館のPFI(BTO方式)を導入した事業(以下「本事業」という。)の実施に当たって、本事業を適正かつ確実に推進するため、技術、法務、財務等専門知識の提供及び民間事業者の公募のための各種資料の作成・公表、事業者選定に係る一連の支援を実施する総合的アドバイザリー業務を受けることを目的とする。
その際、コストを抑制しつつ、県民とのコミュニケーションを図りながら美術館としての建築デザイン性を重視した美術館づくりを推進する。
3 委託期間
契約締結日から平成32年3月31日まで
4 業務内容
これまでの本事業の検討結果に基づき、法務、金融及び建築技術等の専門的知見を活用して以下の業務を行うこと。
なお、業務は便宜上以下の①から⑮に区分しているが、これらは互いに影響しあい、前後も行き来するものであるから、実際の業務の遂行においては他の業務の状況に合わせ、適宜必要な修正等を行いながら実施すること。
①前提条件の整理
本事業をPFI事業として実施することの的確性を委託者が判断するために以下の整理及び資料の収集、分析を行う。
・これまでの検討の整理
・関係法令、国等との調整事項の整理
・建設予定地の敷地及び周辺状況の整理
・施設の機能・規模及び運営等を含めた事業スキーム等の整理
②市場調査等の実施
・民間事業者の参画意向の確認
・要求水準書等の作成及びVFMの算定等のための市場調査
・民間事業者の参入検討のための各種資料等の作成
③実施方針、要求水準書の作成、公表に係る支援
・実施方針の作成
・要求水準書の作成
・実施方針公表に関する事業者向け説明会の開催支援
・民間事業者からの質問回答の作成
・民間事業者からの意見を受けた、実施方針等の修正
④モニタリング体制の企画
・本事業開始後のモニタリングの項目、手法、体制の検討、必要経費の算出
⑤事業提案の評価、審査結果の公表に係る支援
・PFI事業者選考委員会(仮称)が審査を行うための評価項目、評価基準、配点等の検討
・審査要領等の審査に必要な書類の作成
・審査講評等の審査結果の公表に関する資料の作成
⑥対話実施に係る支援
・民間事業者との対話の実施
⑦特定事業選定に係る支援
・特定事業選定のためのPSC、PFI-LCC、VFMの算定等の検討
・特定事業として選定する根拠となる資料の作成、公表に係る支援
⑧募集要項、応募様式等の作成
・民間事業者公募に必要な募集要項の作成
・各種応募様式の作成
⑨公募に係る支援
・公表資料に対する民間事業者からの質問回答の作成
・公募に係る事業者向け説明会の開催の支援
⑩PFI事業者選考委員会(仮称)の運営等支援
・入札参加者から提出された提案書のとりまとめ及び検証
・PFI事業者選考委員会(仮称)の委員会資料の作成
・PFI事業者選考委員会(仮称)への出席、議事録の作成等の運営支援
⑪資料配付等
・守秘義務対象になる開示資料の配布
⑫契約締結に係る支援
・民間事業者との契約締結協議における論点整理、助言
・基本協定書(案)、契約書(案)等の作成
・契約締結協議への同席、円滑な協議進捗のための支援
⑬関係機関との協議支援
・本事業の実施において必要となる関係機関(文部科学省、総務省、国交省等の国機関及び倉吉市等の関係自治体)との協議支援
⑭本業務に係る協議等の事務及び記録の作成
・本事業を実施するための協議・検討会等での資料や議事録等の作成等の運営支援
⑮上記の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な包括的な支援
5 主なスケジュール(案)
平成30年 8月~ | ○市場調査 ○実施方針等の策定作業及び公募資料等の作成作業 |
平成31年 3月 | ○実施方針等の公表及び現地説明会 |
平成31年 6月~7月 | ○特定事業の選定、募集要項等の公表 |
平成32年 1月 | ○PFI事業者決定 |
平成32年 3月 | ○PFI事業者との契約締結(2月議会議決) |
平成32年 3月 | ○本業務報告書提出、検査 |
6 再委託の禁止
(1) 業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、鳥取県立博物館(以下「委託者」という。)の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
(2)委託者は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
ア 再委託の契約金額が業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合イ 再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合
7 報告書の作成
受託者は、本業務により作成した公表資料、業務遂行する上で作成した資料、打合せ議事録等は実施した業務が把握できるようにとりまとめ、報告書を作成する。
8 成果物の提出(納入)
本業務の成果物の提出(納入)については、以下のとおりとする
(1)報告書 2部(A4版チューブファイル綴)(図面等含む)
(2)報告書原稿 一式 (電子データ:CD-R又はDVD-R)
(3)納入期限 平成32年3月31日まで
9 完了報告及び検査
受託者は、本業務を完了したときは、平成32年3月31日までに、8の成果物及び完了報告書を委託者に提出し、委託者の検査を受けるものとする。
10 著作権
(1)成果物の著作権(著作xx(昭和45 年法律第48 号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。)は、成果物を引渡したときに全て委託者に帰属する。
(2)委託者は、受託者の承諾を得ずに、成果物の全部又は一部を頒布し、二次的著作物を創作し、若しくは利用させること等ができる。
(3)受託者は、成果物の用途上、成果物に係る著作者人格権を将来にわたって行使しない。
(4)受託者は、委託者に対し、成果物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
11 留意事項
(1)受託者は、本業務に当たっては、委託者と十分に協議した上、作業を進め、適宜、進捗状況を報告しなければならない。
(2)受託者は、本業務に係る著作権及び肖像xxの権利関係を処理しなければならない。
(3)この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。
(4)本事業の遂行に必要な議決が得られない等、本事業の遂行が困難になった場合等は、本業務を変更または中止し打ち切り精算することがある。
12 守秘事項等
(1)受託者は、本業務における成果物については、当該業務においてのみ使用し、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。
(2)受託者は、本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3)受託者は、本業務に従事する者及び6の規定により本業務を再委託する場合の再委託先並びにそれらの使用人(以下「従事者等」という。)に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。
(4)委託者は、受託者が(1)から(3)までの規定に違反し、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、受託者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
(5)(1)から(4)までの規定は、委託期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
13 個人情報の保護
(1)受託者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報
取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(2)受託者は、従事者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。
14 損害賠償
受託者は、その責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関し第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
15 裁判管轄
本業務に係る訴訟の提起及び調停の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第6条に定めるとおりとする。
16 その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、委託者と受託者とが協議して決定する。
(別 表)
PFI(BTO方式)事業(想定事業条件)
①事業手法 | BTO方式 |
②対象施設 | 鳥取県立美術館(平成36年度開館予定) |
③業務範囲 | 設計、建設、維持・管理、運営 |
④事業期間 | 未定 |
⑤業務分担 | 管理部門(総務・施設管理等)については、民間企業に委ねる。 学芸部門については、美術作品の収集、保存、調査・研究、展示、教育普及等を中心とする中核業務は県業務として引き続き実施することとし、周辺業務である広報・宣伝・賑わい創出機能等については、県 と連携することを前提に民間企業に委ねる。 |
⑥事業者収入 | 未定 |
別記
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受託者は、この調達に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この調達に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受託者は、この調達に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該調達に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この調達に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、この調達に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受託者は、この調達に係る業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受託者は、この調達に係る業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受託者は、この調達に係る業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 受託者は、この調達に係る業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 受託者は、この調達に係る業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、委託者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 委託者は、受託者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。