Contract
第1条(目的)
ボルテックス ポイントプログラム 利用規約
するポイントの一部又は全部を取り消すことができます。
(1) 違法又は不正行為があった場合
(2) 本規約、その他ボルテックスが定める規約・ルール等に違反があった場合
(3) その他ボルテックスがお客様に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した場合
1. 本規約は、株式会社ボルテックス(以下「ボルテックス」といいます。)が、ボルテックスの販売する不動産(ボルテックスが組成、供給する不動産特定共同事業契約及び不動産信託受益xxの不動産xxx商品を含む。以下同じ。)をご購入いただいたお客様(以下「お客様」といいます。)に対して、ボルテックスが提供するポイントプログラム(「Vortexポイント」を指し、以下「本プログラム」といいます。)に関する基本的事項を定めるものです。
2. 本プログラムは、お客様によるボルテックスの販売する不動産の購入時における値引きのために利用可能なポイント(以下「ポイント」といいます。)をお客様に付与し、お客様がこれをボルテックスによる第3 条第1 項に定めるポイント利用対象取引販売時の値引きに利用することができる特典をお客様に提供するものです。
第2条(ポイントの付与)
1. ボルテックス(加盟店(その出資額の半数以上をボルテックスが出資するSPC)を含む。)は、お客様がボルテックスの指定する方法で不動産の購入(以下「対象取引」といいます。)をしたときに、ポイントを付与します。
2. ボルテックスは、ポイント付与の対象取引、ポイント付与の時期、ポイントの付与率、ポイントの有効期限、その他ポイント付与若しくは利用の条件及び告知の方法を、ボルテックスの裁量で定め、お客様に告知するものとし、お客様はこれに従うものとします。
3. ポイントは、対象取引が行われ、お客様による代金が支払われたことを確認してから、ボルテックスの定める一定の期間を経た後に付与されるものとします。
この期間内に、ボルテックスが対象取引につき取り消しなどがあったことを確認した場合、対象取引にポイントは付与されず、また対象取引に価格の変更があった場合は、変更後の購入額に応じて付与されます。
4. 対象取引が共有名義での取引であるときは、不動産の持分割合に応じて、各共有名義人にポイントを付与します。
第3条(ポイントの利用)
1. お客様は、保有するポイントを、ボルテックスが指定する条件と方法とで、ボルテックスが指定する取引(以下「ポイント利用対象取引」といいます。なお、ボルテックスが組成、供給する不動産特定共同事業契約及び不動産信託受益xxの不動産xxx商品の取引を除きます。)における値引きの形で利用することができます。なお、1 回の取引でポイントを利用できる上限は別途、公表又はお客様に通知します。
2. ボルテックスは、第 1 項のポイント利用の対象となる取引等を制限したり、ポイント利用に条件を付したりすることがあります。
3. ポイント利用は、お客様本人及び第9 条第2 項に定めるポイントを譲渡された保有者が、所定の方法によってボルテックスに対し申請するものとし、それ以外の方からの申請はできません。
4. お客様が第 1 項の取引において決済に至らなかった場合、当該取引のために申請したポイント利用の申入れは取り消されるものとし、利用申請されたポイントは返還されますが、現金による返還は行われません。
第4条(ポイントの有効期限)
1. 付与されたポイントの有効期限は、ポイント付与日から2 年が経過する日の属する月の末日です。
ただし、有効期限までにポイント利用対象取引の売買契約締結に至ったときは、当該取引の決済が有効期限を過ぎても、当該利用申請されたポイントにつき、有効とします。
2. ポイント有効期限内にお客様がポイント利用を行わなかった場合、付与されたポイントは期限の終了後ただちに消滅します。
第5条(ポイントの取り消し・消滅)
1. ボルテックスがポイントを付与した後に、対象取引について取り消しその他ボルテックスがポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、ボルテックスは、対象取引により付与されたポイントを取り消すことができます。
2. ボルテックスは、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、当該お客様が保有
3. 本規約に基づきポイントが返還または譲渡された場合であっても、その有効期限はポイント付与日から起算されているものとします。また、ボルテックスはポイントごとに別途有効期限を設ける場合があります。
4. ボルテックスは、ボルテックスの責めに帰すべき事由がある場合を除き、取り消し又は消滅したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。
第6条(ポイント利用後のポイントの取り消し)
お客様が利用したポイントが後に、本規約に基づき取り消された場合は、当該決済の対象となる取引が取り消し又は保留されることがあります。お客様は、ポイントを利用した当該取引が実行済みである場合又は実行しようとする場合には、ポイント取り消しによる不足額を、ただちに現金又はボルテックスの指定する支払方法にてボルテックスに支払うものとします。
第7条(換金の不可)
お客様は、いかなる場合でもポイントを換金することはできません。
第8条(ポイントの管理)
ボルテックスは、ボルテックス所定の方法により、お客様が保有するポイント数、お客様が取得し利用したポイント数の履歴を管理し、その内容をボルテックスの指定の方法によりお客様に告知します。
第9条(ポイントの譲渡等の禁止)
1. お客様は、次項に定める場合を除き、保有するポイントを他の者に譲渡又は担保提供し、相続させ、ポイントを共有したりすることはできません。
2. お客様は、以下のいずれかに該当する者で、ボルテックスが承諾した場合には、その者(本規約に同意する方に限ります。)に対して、保有するポイントを譲渡することができます。ただし、譲渡にあたってお客様は、自ら及び譲受人をして、会社法その他の一切の法令に違反せず、かつ、法令で定められた社内手続等の必要な手続をすべて履践するものとします。もしこれに反した場合において、お客様又は譲受人に損害が生じたとしても、お客様は自ら及び譲受人をして、ボルテックスに一切の責任を問わないこととします。また、ボルテックスに損害を生じさせてしまった場合には、お客様は譲受人と連帯してその一切の損害を賠償するものとします。
① 法人であるお客様と代表者が同一の法人
② 法人であるお客様が50%以上の議決権を有する法人
③ お客様が代表者となる法人
④ お客様が50%以上の議決権を有する法人
⑤ お客様の3 親等内の親族、及びその者が代表者となる法人
⑥ 法人であるお客様の役員
3. ポイント保有者であるお客様がお亡くなりになった場合、お客様の死亡時点で保有するポイントは消滅します。
4. ポイント保有者である法人が解散・合併等により消滅した場合、清算結了時点で保有するポイントは消滅します。
5. 第 2 項の譲渡にあたっては、お客様、譲受人が前項の①乃至⑥のいずれかに該当することを証する書面、その他のボルテックスが要求する書面の提出を求めることがあります。
第10条(名義変更)
ポイント保有者であるお客様が改姓・帰化・商号変更等により氏名等を変更した場合は、所定の方法によってボルテックスに対し届け出るものとします。
第11条(第三者による利用)
1. ポイントの利用は、ポイント保有者本人が行うものとし、当該ポイント保有者以外の第三者が行うことはできません。
2. ポイント保有者であるお客様の保有するポイントを第三者が利用した場合でもお客様がポイント利用したとみなします。
それが第三者による不正利用であった場合でも、ボルテックスの責めに帰すべき事由がある場合を除き、ボルテックスは利用されたポイントを返還せず、お客様に生じた損害について一切責任を負いません。
第12条(税金及び費用)
ポイントの取得、ポイントの利用にともない、税金や付帯費用が発生する場合には、お客様がこれらを負担するものとします。
第13条(本規約及び本プログラムの変更、停止又は終了)
ボルテックスは、本規約を運営上の都合によりいつでも改定することができるものとし、本規約、本プログラムの内容若しくは本プログラム提供の条件の変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、ポイント付与対象取引、ポイント付与のタイミング、ポイントの付与率、ポイントの有効期限等の変更を含む。)を行うこと又は本プログラムを終了若しくは停止することがあり、お客様はこれをあらかじめ承諾するものとします。ただし、ボルテックスは、本プログラムの終了、変更又は停止を行う場合、その影響及び本プログラムの運営状況などに照らし、3 ヶ月前までに弊社 web サイトにてお客様に通知した上で行うものとし、その期間中、本プログラムの適用を辞退しなかったお客様については、変更について承諾したものとみなします。なお、本規約の変更は、弊社 web サイト上で変更後の規約を掲示してお知らせしますが、個別の連絡はしないものとし、規約変更の効果は掲示された時点から発生するものとします。
第14条(個人情報)
お客様の個人情報は、ボルテックスのプライバシーポリシーに従って取り扱います。
第15条(不慮の事故によるお客様の損害)
天災地変等、ボルテックスの責めに帰すべからざる事由からお客様に生じた不利益等について、xxxxxxは一切の責任を負わないものとします。
第16条(ポイントの放棄)
お客様は、本プログラムにおける権利をいつでも放棄することができます。その場合、お客様が保有していたポイントは自動的に消滅します。
第17条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと、及び自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてボルテックスの信用を毀損し、又はボルテックスの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. ボルテックスは、お客様が前項に違反している疑いがあると認めた場合には、本プログラム提供の停止その他必要な措置をとることができるものとします。また、ボルテックスは、お客様が前項に違反していると認めた場合には、お客様資格を喪失させます。
3. 前項の適用により、当該お客様に損害や不利益等が生じた場合でも、ボルテックスは一切の責任を負わないものとします。
4. 本条第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
① 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者
第18条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義を生じた事項についてはボルテックスとお客様の協議のうえ解決します。
第19条(準拠法、裁判管轄)
お客様とボルテックスとの本規約及びその他の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とし、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上
令和4年8月1日