(3)「本システム」とは、本サービスの対象となる、契約者がSFDC サブスクリプションを保有することを前提にSFDC サービス上に構築された契約者管理に係る契約者社内の業務⽤システムをいいます。
フォレストカスタマサービスご利⽤規約
フォレストカスタマサービスご利⽤規約(以下「本規約」)は、本規約に基づき株式会社システムフォレスト
(以下「当社」)の提供するサポートサービス(以下「本サービス」)をご契約いただいたお客様(以下「契約者」)と当社との間で合意されるものであり、本サービスの内容と条件を定めるものである。お客様は、本規約の内容に同意いただける場合のみ、本サービスをご利⽤いただけるものとする。なお、当社は、契約者が本サービスの利⽤を開始することをもって、本規約に同意したものとみなし、本規約は、お客様に適⽤されるものとする。
第1条(定義)
本規約において使⽤する⽤語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本契約」とは、本サービスの実施に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
(2)「本サービス」とは、契約者による本システムの利⽤をサポートする、当社所定のサポートサービスをいいます。
(3)「本システム」とは、本サービスの対象となる、契約者がSFDC サブスクリプションを保有することを前提にSFDC サービス上に構築された契約者管理に係る契約者社内の業務⽤システムをいいます。
(4)「xx⽤状況報告」とは、⽉次の本サービスの利⽤件数(累積/残件数含む)の報告をいいます。
(5)「契約者」とは、当社との間で本契約を締結して本サービスの実施を受ける事業者をいいます。
(6)「SFDC」とは、株式会社セールスフォース・ドットコムをいいます。
(7)「SFDC サービス」とは、SFDC 提供に係る各種クラウドサービスをいいます。
(8)「SFDC サブスクリプション」とは、SFDC サービスの提供を受けるために必要なサブスクリプションをいいます。
(9)「利⽤環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保、 SFDC サブスクリプション、第三者サービスのライセンス等、契約者が本サービスの実施を受けるために必要な環境をいいます。
(10)「第三者サービス」とは、当社以外の第三者の提供に係るサービスをいい、SFDC サービスの他、フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェアを含むものをいいます。
(11)「解約」とは、契約者より何ら理由なく契約を終了する場合をいいます。
(12)「解除」とは、当社の責任で契約を終了する場合をいいます。当社の帰責事由がある場合の契約終了原因となるものです。
第2条(⽬的)
本規約は、当社に対し、本サービスの実施を委託し、当社がこれを受託することに関し、その契約内容を定めることを⽬的とします。
第3条(本サービスの内容)
1 当社が提供する本サービスの内容は、当社所定のプランごとに、別紙に定めるとおりとします。なお、本サービスは、事務の遂⾏を⽬的とする準委任形態にて全て実施されるものとします。
2 以下の各号の作業は、本サービスの対象外とします。なお、当該作業の実施を契約者が希望する場合、その受託の可否及び費⽤等の契約条件は、当社と協議の上定めるものとします。
(1)本システムの使⽤に関する契約者の要員の教育
(2)本システムそれ⾃体の瑕疵の修補
(3)本システムのデータ復元
(4)利⽤環境の整備
(5)利⽤環境の変更への対応
(6)本システムのソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する障害等への対応
(7)契約者⼜は第三者が本システムの稼働環境の改変・修理・追加・⽬的外使⽤・移管・連結をしたことに起因する障害等への対応
(8)契約者⼜は第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害等への対応
第4条(対応時間・対応窓⼝・対応地域)
1 本サービスの対応時間は、以下のとおりとします。
(1)⼟、⽇、祝祭⽇及び当社が指定する休⽇を除く、平⽇の9時から17時30分までとします。
(2)前項の時間帯以外での対応を契約者が希望する場合、その受託の可否及び費⽤は、別途協議するものとします。
2 本サービスの対応窓⼝は、以下のとおりとします。
(1)カスタマーサポートチーム
(2)問合せ受付⽅法は以下Webフォームからのみとします。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/
(3)前項の対応窓⼝以外への連絡を契約者が⾏った場合、緊急の不具合以外については当社はこれに対応しない。
3 本サービスの対応地域は、⽇本国内とします。
第5条(xx⽤状況報告の確認)
1 契約者は、xx⽤状況の報告を受けたときは、3営業⽇以内に、本サービスの実施について、当社の定める
⽅法により確認するものとし、その確認結果を当社に通知するものとします。
2 前項の確認により相違が確認されなかった場合、契約者は当社に対し、本サービスの実施が完了した旨、前項の通知を⾏うものとします。
3 第1項の確認により相違が確認された場合、契約者は当社に対し具体的かつ合理的な理由を⽰して、両者で協議を⾏い、双⽅が承諾した上で第1項の通知があったものとします。
4 第2項及び第3項の通知が確認期間内に⾏われなかった場合⼜は第3項の通知に具体的⼜は合理的な理由が
⽰されていなかった場合、当該確認期間の経過をもって、本サービスの実施は完了したものとみなします。
第6条(⽀払)
1 契約者は、当社に対し、本サービスの対価として、当社所定の代⾦を、当社所定の⽀払⽅法に従って、
当社所定の⽀払期⽇までに⽀払うものとします。なお、銀⾏振込⼿数料その他⽀払に要する費⽤は、契約者の負担とします。
2 本サービスの実施の過程で、備品・ハードウェアの購⼊代、第三者サービスのライセンス料・利⽤料、交通費、宿泊費、その他実費が⽣じる場合、代⾦とは別に、契約者がこれを⽀払うものとします。
なお、その⽀払条件は、代⾦に準ずるものとします。
3 契約者の事情により、本契約期間中に契約者が本サービスの提供を受けられなくなった場合⼜は受ける必要がなくなった場合でも、契約者は、代⾦の⽀払義務を免れることができません。
4 契約者が、代⾦の⽀払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。
第7条(超過代⾦)
1 契約者が、契約中のサポートプランにおける対応件数を超過した本サポートの実施を当社に求め、当社がそれを実施した場合、第5条にてxx⽤状況の確認を実施した後、当社所定の超過代⾦を⽀払うものとします。
2 前項の超過代⾦は、契約最終⽉における代⾦と共に、前条の定めに従って⽀払うものとします。
第8条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、契約開始⽇より1年間とします。
2 本契約期間がSFDCサブスクリプション契約の初年度に該当する場合は、SFDCサブスクリプション契約期間満了⽇までとします。SFDCサブスクリプション契約が複数年の場合は、SFDCサブスクリプション契約開始⽇より
1年後の末⽇までとします。
3 本契約の契約期間満了⽇の1ヶ⽉前までに、当社⼜は契約者より本契約を終了させる旨の書⾯による通知がない限り、本契約は同⼀条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第9条(プラン変更)
1 契約者は本契約の契約期間中、上位のプランにのみ変更することができます。
2 契約者は本契約の契約期間中、下位のプランに変更することはできません。ただし、本契約の更新に際してのみ⾏うことができます。
3 第1項のプラン変更は、契約者が希望し、当社が承認した⽇より⾏うことができます。なお、当該変更⽇が⽉の途中の場合は、当社へご連絡いただいた翌⽉よりプラン変更することができます。
第10条(解約)
1 当社及び契約者は、何ら責任を負うことなく、本契約をいつでも解約することができます。
2 前項に拘わらず、契約者が、サポートの契約期間中に前項により本契約を解約する場合は、サポートの残期間分の本サービスの代⾦を、解約⽇限りで⼀括して⽀払うものとします(サポートの残期間分の本サービスの代⾦を⽀払済の場合は、当該⽀払済の代⾦について、当社は返⾦しないものとします。)。
第11条(期限の利益喪失及び解除)
1 契約者及び当社は、相⼿⽅が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、相⼿⽅の本契約上の債務は期限の利益を失い、契約者及び当社は、直ちに本契約を解除することができます。
2 契約者及び当社は、相⼿⽅が次の各号の⼀に該当した場合には、何らの催告なくして、相⼿⽅の本契約上の債務は期限の利益を失い、契約者及び当社は、直ちに本契約を解除することができます。
(1)⽀払停⽌、⽀払不能に陥った場合
(2)⾃ら振り出しもしくは裏書した⼿形、⼩切⼿の不渡りを1回でも出した場合
(3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申⽴て、公租公課の滞納処分その他公権⼒の処分を受けた場合
(4)破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始の申⽴てを受け、またはなした場合
(5)その他信⽤状態が悪化した場合
(6)解散⼜は事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をした場合
(7)事業を廃⽌した場合
(8)監督官庁より事業停⽌命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9)その他事業の継続が困難になった場合
(10)株主構成、役員の変動等により会社の実質的⽀配関係が変化し従前の会社との同⼀性が失われた場合
(11)相⼿⽅に対する重⼤な背信⾏為があった場合
3 当社が、サポートの契約期間中に第1項⼜は前項により本契約を解除する場合、契約者は解除⽇以降の残期間分の本サービスの代⾦を、解除⽇限りで⼀括して⽀払うものとします(サポートの残期間分の
本サービスの代⾦を⽀払済の場合は、当該⽀払済の代⾦について、当社は返⾦しないものとします)。
4 契約者が、サポートの契約期間中に第1項⼜は前項により本契約を解除する場合、契約者は解除⽇以降の残期間分の本サービスの代⾦の⽀払義務を免れるものとします(サポートの残期間分の本サービスの
代⾦を⽀払済の場合は、当該⽀払済の代⾦について、当社は返⾦するものとします)。
ただし、本契約の解除⽇までの契約期間に係る本サービスの代⾦の⽀払義務は、免れないものとします。
第12条(完全合意)
本規約は、本契約に関連する当社及び契約者の完全なる合意を構成し、本契約の締結以前に当社及び契約者 間でなされた本契約に関連する書⾯、⼝頭、その他いかなる⽅法による合意も、本契約の内容と相違する場合は、効⼒を有しません。
第13条(規約の変更)
1 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、契約者はこれに同意します。
2 本規約の変更は、当社所定の⽅法によって契約者へ通知します。
3 本規約の変更は、前項の通知において指定した⽇付より効⼒を⽣じるものとします。
4 契約者が本規約の変更を同意しない場合、契約者の唯⼀の対処⽅法は、本契約を中途解約するのみとなります。契約者が第2項の通知において指定した⽇付までに本契約を中途解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
第14条(本サービスの停⽌等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または⼀部の提供を停⽌または中断することができるものとします。
(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に⾏う場合
(2)コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
(3)地震、落雷、⽕災、⾵⽔害、停電、天災地変などの不可抗⼒により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)その他、当社が停⽌または中断を必要と判断した場合
第15条(保証の否認及び免責)
1 当社は、本サービスが契約者の特定の⽬的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有⽤性を有すること、契約者による本サービスの利⽤が契約者に適⽤のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利⽤できること、及び不具合が⽣じないことについて、明⽰⼜は黙⽰を問わず何ら保証するものではありません。
2 当社は、本サービスに関して契約者が被った損害につき、過去【12 ヶ⽉】間に契約者が当社に⽀払った対価の⾦額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
3 本サービスまたは当社ウェブサイトに関連して契約者と他の契約者または第三者との間において⽣じた取引、連絡、紛争等については、契約者が⾃⼰の責任によって解決するものとします。
第16条(サービス利⽤契約上の地位の譲渡等)
1 契約者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、利⽤契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利⽤契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第17条(準拠法)
本契約の準拠法は、⽇本法とします。
第18条(合意管轄)
本サービスに関連して契約者と当社の間で紛争が⽣じた場合、原告の本社住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(協議解決)
本規約の解釈に疑義が⽣じた場合、または本規約の定めのない事項については、契約者及び当社は、誠意をもって協議し解決するものとします。
以上
2015年 5⽉ 1⽇(旧規定制定⽇)制定
2019年 3⽉ 1⽇改訂
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⑤契約期間 | 年間契約 | 年間契約(契約条件有*4) |
⑥問い合わせ件数上限 | 6 件/⽉(1 件/1 時間)*5 | 4 件/⽉(1 件/30 分)*5 |
⑦費⽤(税別) | \480,000(\40,000/⽉) | \120,000(\10,000/⽉) |
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