日専連ETCカード会員規約(個人用) 日専連ETCカード会員規約(法人用)
日専連ETCカード会員規約(個人用) 日専連ETCカード会員規約(法人用)
第1条(本カードの発行)
1. 株式会社日専連ライフサービス(以下「当社」という。)は、当社の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づく一般会員及び法人会員(以下「会員」という。)で、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、当社が業務提携する料金決済契約者と ETC 決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定める ETC 前払割引利用約款及び ETC システム利用規程を承諾のうえ、本規約に定める日専連 ETC カード(以下「本カード」という。)の発行を申し込み、当社がこれを認めた方に、本カードを発行します。
2. 本カードはETCシステムを利用するための専用カードです。なお、道路事業者所定の料金所においては、本カードの提示により道路事業者所定の料金支払いを申し出ることができます。
3. 会員が本カードを利用する場合、会員規約および本規約が適用されます。また、ETC システムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC システム利用規程に定める
ところによるものとします。
第2条(本カードの貸与)
1. 当社は、第1条により、当社が認めた会員に、会員規約に基づき発行し貸与している日専連カードとは別に、本カードを貸与します。
2. 本カードの所有権は当社にあり、会員は日専連カードと同様に使用し管理しなければなりません。
第3条(本カードの有効期限)
1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は本カードの有効期限までに日専連カードの退会または本規約の解約の申し出のない会員で、かつ、当社が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たな本カードを貸与します。
第4条(再発行)
本カードの紛失、盗難、破損および汚損による使用不可の場合、会員が希望し、当社が審査のうえ認めた場合は、本カードを再発行します。なお、この場合、会員は本カード所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、利用者の責によらず、本カード自体に ETC システムの利用ができない明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
第5条(費用等の負担)
1. 会員は、本カードの有効期限更新の都度、本カードを更新する発行手数料として、所定の費用を支払うものとします。
2. 前項は、前条により本カードを再発行する際にも適用されます。
第6条(利用代金の支払いおよび利用限度額)
1. 当社会員は、本カードを利用して、ETC 前払割引利用約款により道路事業者に支払う前払金を、口座引き落としを含む日専連カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員は利用する前払金の支払債務につき当社に保証を委託するものとし、当社はこれを受託します。会員の利用代金の支払いは1回払いのみとします。会員は、会員が当社に利用代金の支払をしない場合は、当社が道路事業者に対し当該事実を通知することがあることについて予め承諾するものとします。なお、かかる場合において、会員の ETC 前払割引利用にかかる登録が抹消されるとともに、会員の前払金残高が当社に交付され、会員に対する求償権の回収に充当されることにあわせて同意するものとします。
2. 会員は、本カードを利用して、ETC システム利用規程に基づいて ETC システムに記録された料金または第1条第2項で支払を申し出た料金を、口座引き落としを含む日専連カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
3. 前 2 項の料金は道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は当社に対して当該請求データの金額を支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
4. 本カードの利用限度額は、日専連カードの利用残高と合算して、会員規約により当社が別途通知したカード利用限度額の範囲内とします。
5. 第1項および第 2 項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。会員は、その場合、当社が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供す
ることがあることについて予め承諾するものとします。
第7条(解約)
1. 会員は、当社所定の方法により本規約を解約することができます。
2. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本規約を解除することができるものとします。
(1)会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合。
(2)会員が本規約および会員規約に違反したり、本カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(3)当社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
3. 会員はいずれの場合においても当社所定の方法により本カードの解約手続きを行うとともに、本カードを直ちに返却するものとします。
第8条(紛失・盗難等)
本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約における「カードの紛失・盗難による責任の区分」に関する規定が適用されます。ただし、ETC 前払割引利用約款により道路事業者に支払った前払金残高については、会員の責任で道路事業者へ利用停止の申し出を行うものとし、他人による使用について当社は一切の責任を負わないものとします。また、本カードを車内に放置していた場合、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。
第9条(道路事業者への情報提供)
会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し必要な範囲で会員の情報を提供することを予め承諾するものとします。
第10条(免責)
当社は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
第11条(規定の改定)
将来、本規約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後に会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
第12条(その他の事項)
本規約に定めのない事項についてはすべて会員規約を準用するものとします。
第1条(法人会員とカード使用者)
1. 株式会社日専連ライフサービス(以下、「当社」といいます。)は、当社の会員規約(法人用)(以下、「会員規約」といいます。)に基づく法人会員で、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、当社がETC 決済契約を締結した事業者(以下、「道路事業者」といいます。)が別途定める ETC 前払割引利用約款及び ETC システム利用規程を承諾のうえ、本規定に定めるETC 専用カード(以下、「本カード」といいます。)の発行を申し込み、当社がこれを認めた法人を、以下「法人会員」といいます。
2. 法人会員の役員および従業員をカード使用者といいます。
3. 法人会員とカード使用者を以下、「会員」といいます。
4. カード使用者の本カード使用による代金の支払い、その他本カードより生じる一切の責任は法人会員が負うものとします。
5. 会員と当社との契約は、当社が本カードへの入会を承諾した時に成立します。
6. 本カードは ETC システムを利用するための専用カードです。なお、道路事業者所定の料金所においては、本カードの提示により道路事業者所定の料金支払いを申し出ることができます。
7. 会員が本カードを利用する場合、会員規約および本規定が適用されます。また、ETC システムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC システム利用規程に定めるところ
によるものとします。
第2条(連帯責任)
1. カード使用者は法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。ただし、代表権を有しないカード使用者は自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
2. 連帯保証人は、法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
第3条(本カードの貸与)
1. 当社は、第1条により当社が認めた会員に、会員規約に基づき発行し貸与している日専連カード(以下、「日専連カード」といいます。)とは別に、本カードを貸与します。
2. 本カードの所有権は当社にあり、会員は日専連カードと同様に使用し管理しなければなりません。
第4条(本カードの有効期限)
1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものとし本カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は本カードの有効期限までに日専連カードの退会または本規定の解約の申し出のない会員で、かつ、当社が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たな本カードを貸与します。
第5条(再発行)
本カードの紛失、盗難、破損および汚損により、会員が希望し、当社が審査の上認めた場合は、本カードを再
発行します。なお、この場合、会員は本カード所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、本カード側に ETC システムの利用できない明かな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
第6条(費用等の負担)
1. 会員は、本カードの有効期限更新の都度、本カードを更新する発行手数料として、所定の費用を支払うものとします。
2. 前項は、前条により本カードを再発行する際にも適用されます。
第7条(利用代金の支払いおよび利用限度額)
1. 会員は、本カードを利用して、ETC前払割引利用約款により道路事業者に支払う前払金を、口座引落しを含む日専連カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員は利用する前払金の支払債務につき当社に保証を委託するものとし、当社はこれを受託します。会員の利用代金の支払いは
1回払いのみとします。会員は、会員が当社に利用代金の支払いをしない場合は、当社が道路事業者に対し当該事実を通知することがあることについて予め承諾するものとします。なお、かかる場合において、会員の ETC 前払割引利用にかかる登録が抹消されるとともに、会員の前払金残高が当社に交付され、会員に対する求賞権の回収に充当されることにあわせて同意するものとします。
2. 会員は、本カードを利用した場合、ETC システム利用規程に基づいてETC システムに記録された料金または第1条第 6 項で支払を申し出た料金を、日専連カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、支払いは1回払いのみとします。
3. 前2項の料金は道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は当社に対して当該請求データの金額を支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
4. 本カードの利用限度額は、日専連カードの利用残高と合算して、会員規約により当社が別途通知したカード利用限度額の範囲内とします。
5. 第1項の規程にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあり
ます。会員は、その場合当社が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供することがあることについて予め承諾するものとします。
第8条(解約)
1. 会員は、当社所定の方法により本規定を解約することができます。
2. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本規定を解除することができるものとします。
(1)会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合。
(2)会員が本規定および会員規約に違反したり、本カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(3)当社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
3. 会員はいずれの場合においても当社所定の方法により本カードの解約手続きを行うとともに、本カードを直ちに返却するものとします。
第9条(紛失・盗難等)
本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が適用されます。ただし、ETC 前払割引利用約款により道路事業 者に支払った前払金残高については、会員の責任で道路事業者へ利用停止の申し出をおこなうものとし、他人による使用については当社は一切の責任を負わないものとします。また、本カードを車内に放置して
いた場合、紛失、盗難について重大な過失があったものとします。
第10条(道路事業者への情報提供)
会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対して必要な範囲で会員の情報を提供することを
予め承諾するものとします。
第11条(免責)
当社は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛
議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
第12条(規定の改定)
将来、本規定が改定された場合は、当社がその内容を通知した後に会員が本カードを利用したことによって
変更事項を承諾したものとみなします。
第13条(その他の事項)
本規定に定めのない事項についてはすべて会員規約を準用するものとします。
2012.4