Contract
貿易一般保険包括保険( 企業総合) の引受基準等について
平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00080
沿革 令和4 年12 月20 日 一部改正
この規程は、 貿易一般保険包括保険( 企業総合) 手続細則( 平成 29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00035 ) 第1 条の規定により、 株式会社日本貿易保険( 以下「 日本貿易保険」という。) と企業総合保険特約を締結した者( 以下「特約締結者」という。) との保険契約に適用されるものであり、 企業総合保険特約書( 以下「 特約書」 という。) 附帯別表第2 第1 号の日本貿易保険が別に定める基準を規定する。ただし、特約書第1 条に定める対象契約のうち2 年未満案件( 「 別紙1 2 年未満案件の解釈等」に該当する対象契約をいう。以下同じ。) に限り適用するものとする。
記
1 基本的引受基準
(1) 国際的取決めに基づく基準に適合しない対象契約については、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に保険契約の申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
また、契約金額が500億円を超える対象契約については、原則として保険契約を締結しないこととする。
(2) 公的輸出信用と贈賄に関するO E C D 理事会勧告に基づく基準に適合しない対象契約については保険契約を締結しないこととする。
(3) 日本貿易保険が定める「 国別引受方針」( 以下「 国別引受方針」 という。)に適合しない対象契約であっても、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書( 貿易保険に係る保険契約締結の内諾について( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00071 ) 第2 条第2 項に規定するものをいう。 以下同じ。) を発行した対象契約は、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。なお、保険契約の締結に条件がある内諾書にあっては、当該条件を満たす対象契約に限るものとする( 以下内諾書を発行した場合において同じ。) 。
ただし、次のすべての条件を満たす対象契約にあってはこの限りでなく、内諾書を発行したものとみなすものとする。
① 契約金額が1 億円未満のもの
② 仕向国、支払国又は保証国のいずれも国カテゴリーH の国でないもの
③ 起算点( 「別紙1 2 年未満案件の解釈等」2 に規定するものをいう。) から最終決済日までの期間( 以下「ユーザンス」という。) が1 年以内のもの
(4) 対象契約の相手方( 対象契約の相手方が複数の場合にあっては、 いずれかの者とする。) が、保険契約の申込時( 保険契約の締結後に代金等の額が増額変更された場合の当該増額部分にあっては、内容変更通知時。以下同じ。) において海外商社名簿について( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00074 ) 第1 条により日本貿易保険が作成する海外商社名簿( 以下「名簿」という。) 上G S 格、G A 格若しくはG E 格、 E E 格、 E A 格、 E M 格、 E F 格若しくはE C 格、 名簿区分 P 、S A 格若しくはS C 格又は事故管理区分R に格付けされた者のみについて保険を引き受けるものとし、 てん補する責めに任ずる。 ただし、 取消不能信用状
( 信用状統一規則( UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS,
2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600) に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。以下「I L C 」 という。) により代金等が決済される対象契約及び政府開発援助契約等
( 「別紙3 政府開発援助契約等」に規定する対象契約をいう。以下同じ。) のうち以下(5) に該当するものを除き、 名簿の格付けにより信用事由( 貿易一般保険約款( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00001 。 以下「 約款」 という。) 第4 条第11号から第14号までのてん補事由をいう。) のてん補範囲を制限するものとする。なお、対象契約の相手方が複数の場合であって、対象契約の相手方が対象契約全体について相互に連帯責任を負う場合は、対象契約の相手方の格付けのうち信用事由のてん補範囲のいずれか広い格付けにより、信用事由のてん補範囲を制限するものとする。
(5) 政府開発援助契約等については、 信用事由により生じた損失を以下のとおりてん補する責めに任ずる。
① 「別紙3 政府開発援助契約等」1 及び2 に掲げる借款等( 以下「借款等」という。) のうち、1( 1 ) ( ただし、決済方式を問わない。) 及び2 により決済が行われる対象契約における輸出等不能の信用事由( 約款第3 条第1 号に規定するてん補危険に係る第4 条第 11 号から第 13 号までの事由をいう。 以下同じ。) ( 対象契約の相手方が名簿上与信管理区分G に格付けされておらず名簿上G B 格、E B 格及びS B 格に該当しない場合は、約款第4 条第11号において
「これらに準ずる者」とみなす。) 及び代金回収不能の信用事由(約款第3 条第
2 号及び第4 号に規定するてん補危険に係る第4 条第12号及び第14号の事由をいう。)
② 上記① の対象契約に該当しない政府開発援助契約等における輸出等不能の信用事由( 約款第4 条第 11 号の事由にあっては対象契約の相手方が名簿上G S格、G A 格又はG E 格に格付けされている場合に限る。) 及び代金回収不能の信用事由
③ 上記① 及び② の場合、事故発生日において当該借款等の契約が無効であった場合の信用事由による損失については、 てん補する責めに任じないこととする。
(6) 契約発効条件のある対象契約の保険契約の申込みは、 日本貿易保険は対象契約の発効前に生じたてん補事由に係る損失についてはてん補する責めに任じないことから、当該契約の発効日以降行うものとする。ただし、対象契約の発効前の申込みを妨げるものではない。なお、対象契約が部分的にxx発効する契約の場合にあっては、当該契約の発効部分について、内容変更通知によりxx申込みを行うものとする。
(7) 「別紙4 原子力発電プロジェクトの用に供する貨物等の対象契約」 若しくは「別紙5 水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の対象契約」に該当するもの又は防衛装備( 輸出貿易管理令( 昭和24 年政令第378 号) 別表第1 の1 の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの( 以下「 武器」 という。) 及び武器の設計、 製造又は使用に係る技術をいう。) に係る対象契約については、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。ただし、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した対象契約を除く。
(8) 石炭火力発電において用いられる貨物等の対象契約については、 特約書第1
条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。ただし、国際合意において認められるものであって、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した対象契約を除く。
(9) G 7 エルマウ首脳声明における国際合意( 2022 年6 月G 7 エルマウ・サミットにおいて首脳会合コミュニケとして公表された国際合意をいう。) に反する又はそのおそれがある対象契約については、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
(10) 貿易一般保険運用規程( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00045 。 以下「 運用規程」という。) 第22条から第24条までのいずれかに該当する対象契約については、特約書第1 条の規定にかかわらず、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した対象契約に限り、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。 上記1 (3)① から③ までのいずれかに該当するものも同様とする。ただし、以下① 又は② に該当する対象契約については、内諾書を発行したものとみなす。
① 運用規程第22条又は第24条に該当する対象契約
② 運用規程第23条に該当する対象契約のうち、既に内諾書に基づき保険契約を締結した対象契約と以下イからハまでのすべてを同じくする対象契約
イ 対象契約の相手方及び支払人
ロ 支払国、仕向国及び子会社の所在国ハ 決済条件
(11) 仕向地が公海( いずれの国の排他的水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋であって、 海洋法に関する国際連合条約
( United Nations Convention on the Law of the Sea。以下「国連海洋法条約」という。) 第86条に定義するものをいう。) 又は排他的経済水域( 国連海洋法条約第55条に定義するものをいい、国連海洋法条約第33条に定義する接続水域を含む。) ( 以下「公海等」という。) である対象契約( 貨物が海底ケーブルであるものに限る。) は、 約款第3 条第1 号及び第3 号に規定するてん補危険について、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。ただし、約款第3 条第1 号のてん補危険について、特約締結者が保険契約の締結を希望する場合はこの限りでない。
(12) 次のいずれかに該当する対象契約は、特約書第1 条の規定及びこの規程にかかわらず、保険契約の申込みを要しない。ただし、当該対象契約について、特約締結者が保険契約の締結を希望する場合は、特約書及びこの規程に従い保険契約を締結する。
① 契約金額の全部又は一部が「別紙3 政府開発援助契約等」の1 (1 )( 決済方式を問わない。) 又は2 に該当する対象契約
② 契約金額の全部が、前受金により支払を受ける対象契約
(13) 特約書附帯別表第4 第1 号に規定する「保険申込みを要すると定めているもの」 とは、 2 国別引受基準の(2)③‐ 1 又は③‐ 2 の条件に該当する対象契約とする。
(14) 「別紙6 W T O 協定における農業に関する協定の対象品目」に掲げる各品目を輸出貨物等( 輸出契約等の輸出貨物又は仲介貿易貨物をいう。) に含む対象契約について、当該貨物に係る船積日から当該貨物の代金の最終決済日までの期
間( 分割して船積みを行う場合にあっては各船積に係る期間をいう。) が18月を超える場合は、当該貨物に係る部分については、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に保険契約の申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
(15) 公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象となる対象契約については、以下のとおりとする。
① 公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象国( 令和2 年6月8 日 20‐ 制度‐ 00120。以下「勧告対象国」という。) 1 に掲げる国を対象契約の相手方( 対象契約の締結の相手方と当該対象契約に係る代金等の支払人が異なる場合は、当該代金等の支払人とする。以下① 及び② において同じ。)の所在する国又はI L C の発行銀行又は確認銀行の所在する国( I L C の発行銀行又は確認銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、 本店の所在する国とする。 以下② において同じ。) とする対象契約のうち、ユーザンスが1 年以上のものであって当該対象契約の相手方又はI L C の発行銀行若しくは確認銀行が名簿上名簿区分G に格付けされているもの( 以下
「ユーザンスが1 年以上の公的債務者向け対象契約」という。) については、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に保険契約の申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
② 勧告対象国2 に掲げる国を対象契約の相手方の所在する国又はI L C の発行銀行又は確認銀行の所在する国とする対象契約のうち、ユーザンスが1 年以上の公的債務者向け対象契約であって、契約金額が500万SDR以上( 国民所得が10億アメリカ合衆国ドル未満の国については100万SDR以上) のものについては、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行したものに限り、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。
(16) その他
① フルターンキー条項の付いた対象契約であって、特約締結者が希望する場合は、フルターンキー契約における輸出貨物等について生じた損失に係る貿易一般保険の取扱いについて( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00055) により取り扱うこととする。
ただし、国別引受方針の『その他条件』欄において、「戦争、革命及び内乱に起因する損失をてん補しない。」とする国が仕向国となる対象契約又は仕向地が公海等である対象契約( 貨物が海底ケーブルであるものに限る。) であって約款第3 条第1 号に規定するてん補危険の保険契約締結を行わない対象契約については、当該規程は適用しないこととする。
② エスカレーションクローズ付きの対象契約にあっては、運用規程第15条により取り扱うこととする。
③ 対象契約に基づく技術等の提供に係る支出費用について保険契約を締結する場合には、支出費用に係る貿易一般保険の取扱いについて( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00056) により取り扱うこととする。ただし、仕向地が公海等である対象契約( 貨物が海底ケーブルであるものに限る。) であって約款第3 条第1号に規定するてん補危険の保険契約締結を行わない対象契約及び技術等の提供が本邦内のみにて行われる対象契約については、当該規程は適用しないこととする。
2 国別引受基準
この規程に別段の定めがある場合を除き、国別引受基準は、日本貿易保険が国別引受方針として定める条件に基づき、次のとおりとする。なお、日本貿易保険は、国別引受方針をそのホームページにおいて対外的に周知するものとする。
また、仕向国並びに支払国及び保証国の取扱いについては、「別紙2 仕向国及び支払国等の取扱い」によるものとする。
(1) 引受停止国
引受停止国とは、国別引受方針の『引受態度』欄において「引受停止」と記載のある国及びキューバをいう。当該国が仕向国、支払国又は保証国となる対象契約は、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。キプロス北部トルコ占領地域又はジョージア南オセチア自治州・アブハジア自治共和国
( 以下「引受停止地域」という。) が仕向地、支払地又は保証地( 仕向地、支払地及び保証地については「別紙2 仕向国及び支払国等の取扱い」を準用) となる対象契約についても同様とする。
(2) 特定制限国
① 特定制限国とは、国別引受方針の『引受態度』欄において「原則引受停止」と記載のある国をいう。当該国が支払国( 保証国がある場合には当該保証国)となる対象契約は、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。ただし、政府開発援助契約等及び前受金により支払いを受ける対象契約を除く。
( 注1 ) (2) ① における政府開発援助契約等の取扱いは次のとおりとする。
( (3)①において同じ。)
イ 対象契約の全体が政府開発援助契約等に該当する場合について、保険契約を締結する。
ロ 一の対象契約のうち一部が、政府開発援助契約等に該当する場合であって、当該部分を除いた全てが、前受金により支払いを受ける場合、現地通貨により決済される場合又は日本若しくは第三国( 引受停止国及び引受停止地域並びに特定制限国を除く。以下同じ。) の銀行( 保険契約の申込時において名簿上G S 格、G A 格若しくはG E 格又はS A 格に格付けされているものに限る。以下( 注2 ) ロ及び③‐ 1 ( ii) ロにおいて同じ。) が発行若しくは確認するI L C により決済される場合について保険契約を締結する。この場合、I L C の取得及び前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
( 注2 ) 前受金により支払いを受ける対象契約の取扱いは次のとおりとする。イ 対象契約の契約金額の全部が、前受金により支払いを受けるものについ
ては保険契約を締結する。この場合、前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
ロ 一の対象契約のうち一部が前受金により支払いを受ける場合であって、当該部分を除いた全てが、現地通貨又は第三国の銀行が発行若しくは確認するI L C により決済される場合について、保険契約を締結する。この場合、I L C の取得及び前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
② (2)① にかかわらず、 イラクについては、③‐ 1 及び③‐ 2 の条件に該当す
る対象契約については、保険契約の申込みを要する。当該条件に該当しない対象契約については、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
③‐ 1 イラクが仕向国、支払国又は保証国であって、以下に該当する対象契約 (ⅰ ) 政府開発援助契約等
(ⅱ ) 下記イからハまでのうちいずれかのものイ 前受金により支払いを受ける対象契約
ロ 日本又は第三国の銀行が発行又は確認するI L C により決済される対象契約
ハ 支払が第三国となる対象契約
なお、上記(ⅱ )イ又はロに該当し且つ支払国がイラクとなる場合は、I L C 取得又は前受金が受領された日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。また、上記ロ又はハに該当する場合、当該国の引受条件に基づき保険契約を締結する。
③ ‐ 2 ③‐ 1 (ⅱ ) のうち以下に該当するもの、及びイラク財務省保証付きI L C 決済の対象契約
(ⅰ ) 契約金額が10億円を超える対象契約
(ⅱ ) イラク国内における貨物の引渡しを支払条件と定めている取引( ただし、外務省がホームページで公表している海外安全情報において退避勧告が発出されていないイラク国内の地域の港における貨物の引渡しを支払条件と定めている取引を除く。)
なお、上記(ⅰ ) に該当する案件、イラク財務省保証付I L C 決済の案件、及び(ⅱ )に該当する部分について、日本貿易保険が内諾書を発行した場合に限り、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
( 注1 ) ③‐ 1 における政府開発援助契約等の取扱いは次のとおりとする。
イ 対象契約の全体が、政府開発援助契約等に該当する場合について、保険契約を締結する。
ロ 一の対象契約のうち一部が、 政府開発援助契約等に該当する場合であって、当該部分を除いた残りの契約金額の全部又は一部が③‐ 1 (ⅱ )イ、ロ又はハに該当する場合( ただし、③‐ 2 に該当する場合を除く。) 、政府開発援助等及び当該③‐ 1 (ⅱ )イ、ロ又はハに該当する部分について日本貿易保険はてん補する責めに任ずる( ただし、下記ハに該当する場合を除く。) 。
ハ 一の対象契約のうち一部が、 政府開発援助契約等に該当する場合であって、 ③‐ 2 (ⅰ ) に該当する対象契約又は残りの契約金額の全部又は一部が
③‐ 2 (ⅱ )若しくはイラク財務省保証付きI L C 決済に該当する対象契約であって、日本貿易保険が内諾書を発行した場合には、当該内諾書に基づき、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。日本貿易保険が内諾書を発行しなかった場合には、③‐ 2 (ⅰ )に該当する対象契約については、政府開発援助契約等に該当する部分についてのみ、③‐ 2 (ⅰ )に該当しない対象契約については、政府開発援助契約等及び③‐ 1 (ⅱ )に該当する部分( ただし、③‐
2 (ⅱ ) に該当する部分を除く。) について、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。なお、前受金の受領及びI L C の取得に係る日本貿易保険のてん補責任については、③‐ 1 の取扱いと同様とする。
ニ 上記イからハ以外の場合、一の対象契約のうち政府開発援助契約等に該当
する部分のみ、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
( 注2 ) ③‐ 1 (ⅱ )イ、ロ又はハに該当する対象契約とは次のものをいう。 イ 対象契約の契約金額の全部が、③‐ 1 (ⅱ )イ、ロ又はハに該当するもの
ロ 対象契約の契約金額の一部が、 ③‐ 1 (ⅱ ) イ、 ロ又はハに該当する場合は、その該当部分
( 注3 ) 「イラク財務省保証付きI L C 決済の案件」とは次のものをいう。
対象契約の契約金額の全部又は一部が、イラク財務省保証付きI L C により決済されるもの( 契約金額の一部が、イラク財務省保証付きI L C により決済される場合は、その該当部分)
( 注4 ) 対象契約の相手方がイラク政府、州政府、地方公共団体又はこれに準ずるものであって、③‐ 1 (ⅱ ) ハに該当する場合、日本貿易保険は、約款第3 条第1 号のてん補危険について約款第4 条第11号に該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
(3) 条件付引受国
① 引受基準
条件付引受国とは、国別引受方針の『引受態度』欄において「条件付引受」と記載のある国をいう。政府開発援助契約等又は対象契約の全部が前受金により支払いを受けるものを除き、当該国が支払国( 保証国がある場合には当該保証国) となる対象契約は、② のとおり取り扱うものとする。② の基準に適合しない対象契約は、特約書第1 条の規定にかかわらず保険契約の申込みを要しない。仮に申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。ただし、I L C により決済を行う場合で、対象契約の保証国が支払国以外の国の場合にあっては、国別引受方針の基準は支払国に替えて保証国とする。
② 条件等
イ 国別引受方針の『案件枠( 億円) 』欄に金額の記載のある国を支払国( 保証国がある場合には当該保証国) とする対象契約については、対象契約の契約金額が当該『案件枠( 億円) 』欄の金額の範囲内である場合に保険契約を締結するものとする。
ロ 対象契約における支払国( 保証国がある場合には当該保証国) が国別引受方針の『L / C 条件』欄において「有」と記されている国に該当する場合には、当該契約の契約金額の全部又は一部について、I L C による決済又は前受金による支払いを条件とする( I L C の額面と前受金の額の合計額が、契約金額となる場合を含む。) 。この場合、I L C の取得又は前受金が受領された日以降、 その範囲内において、 日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
ハ 国別引受方針の『その他条件』欄に条件が記されている国に関する対象契約に係る保険契約については、当該記載内容を適用する( なお、公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象となる対象契約については、1 (14)のとおりとする。) 。
( 注) 当該契約金額の全部又は一部について、I L C による決済又は前受金による支払いを条件とする( I L C の額面と前受金の額の合計額が、契約金額となる場合を含む。) ものは次のものをいう。
① 対象契約の全部がI L C により決済されるもの又は前受金により支払いを受けるもの
② 対象契約の一部がI L C により決済される場合の当該I L C 及び現地通貨により決済される部分又は前受金により支払いを受ける部分
③ 西岸・ガザ( パレスチナ自治区) が支払国( 保証国がある場合には当該保証国) となる対象契約は、保険契約の締結に際し、保険証券に次の特約を記載する。対象契約における仕向国である場合、約款第3 条第1 号に規定するてん補危険について、同様とする。
「株式会社日本貿易保険は、戦争、革命又はテロ行為その他の内乱による損失については、てん補する責めに任じない。」
附 則〔抄〕
附 則〔令和4 年12月20日〕
この改正は、令和5 年1 月1 日から実施する。
[ 別紙1 ]
2 年未満案件の解釈等
1 2 年未満案件とは、次のいずれかに該当する対象契約をいう。 (1) 代金等の決済が起算点から2 年未満までに行われる対象契約
(2) 代金等の10 % 以内の金額をリテンションとして後払いする部分のみの決済が起算点から2 年以上経過して行われ、その他の部分の決済が起算点から2 年未満までに行われる対象契約
2 起算点については、O E C D 輸出信用アレンジメントによるほか、次のように運用する。
① 単体貨物: 一個体毎に機能を有するもの又は使用し得るもの:
・E / S ( 各船積時) 起算又はM / S ( 中間船積時= 契約金額の50% を超えて船積みされた時) 起算以前
② 複合貨物: 2 種類以上の貨物の組合せにより機能するものであって、据付指導等の責任を有さないもの:
・E / S 、M / S 又はL M / S ( 主要貨物船積時= 通常付属部品を除く本体貨物のL / S ( 最終船積時) 又は契約金額の95% を超えて船積みされた時) 起算以前
③ 複合貨物: 2 種類以上の貨物の組合せにより機能するものであって、据付指導等の責任を有するもの:
・P / A ( 仮引渡時) 起算又はC / O ( 検収テスト終了時) 起算以前
( 備 考)
1 E / S : Each Shipment
2 M / S : Middle Shipment
3 L M / S : Last Major Shipment
4 P / A : Provisional Acceptance
5 C / O : Commissioning
[ 別紙2 ]
仕向国及び支払国等の取扱い
1 対象契約の仕向国は、以下によるものとする。
① 貨物の最終到着地の属する国
② 本邦内又は貨物の船積国内において貨物の受渡しを行う対象契約の場合は、対象契約に定める最終仕向地の属する国( 対象契約に最終仕向地を定めていない場合にあっては、対象契約の相手方が所在する国)
③ 技術等の提供が行われる国
2 対象契約の支払国は、以下によるものとする。
① 対象契約の相手方が所在する国
② 対象契約の締結の相手方と当該対象契約に係る代金等の支払人が異なる場合は、当該代金等の支払人が所在する国
3 対象契約の保証国は、以下によるものとする。
① I L C により決済を行う場合は、I L C 発行銀行の所在する国( I L C 発行銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、当該支店の所在する国)
② 確認付のI L C の場合は、当該I L C の確認銀行が所在する国( I L C 確認銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、当該支店の所在する国)
[ 別紙3 ]
政府開発援助契約等
政府開発援助契約等とは、次に掲げる借款等( 注) により決済される対象契約をいう。
1 決済がL / C スイッチ方式、トランスファー方式( 本邦内のみで決済を完了するものに限る。) 又は当該借款等の供与機関から輸出者等( 輸出者、仲介貿易者又は技術提供者をいう。) への直接送金のいずれかにより行われる借款等
(1) 日本政府が行う円借款等政府開発援助 (2) 国際協力銀行に係る貸付契約
(3) 国際復興開発銀行( I B R D ) 借款 (4) 国際金融公社( I F C ) 借款
(5) 国際開発協会( I D A ) 借款
(6) アジア開発銀行( A D B ) 借款 (7) 米州開発銀行( I D B ) 借款
(8) 欧州開発基金( E D F ) 借款 (9) 欧州投資銀行( E I B ) 借款
(10) 国際農業開発基金( I F A D ) 借款 (11) 欧州復興開発銀行( E B R D ) 借款 (12) アフリカ開発銀行( A f D B ) 借款 (13) アフリカ開発基金( A f D F ) 借款 (14) カリブ開発銀行( C D B ) 借款
(15) アンデス開発公社( C A F ) 借款
(16) xx経済統合銀行( C A B E I ) 借款
2 日本政府が支払人となる贈与又は無償供与等
注: 保険契約の申込時において、当該借款等の契約が締結済( 発効条件が付されている借款等の契約にあっては契約発効済) であることを書面にて確認できる場合に限る。
[ 別紙4 ]
原子力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の対象契約
原子力発電等プロジェクト( 原子力関連資機材等を用いる施設の建設・補修等) の用に供する貨物等の対象契約。ただし、当該プロジェクトの事業主体者又は事業主体者と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業( 当該企業が事業主体者と当該プロジェクトに係る建設工事契約を一括して締結した場合は、当該企業と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業を含む。)を相手方とする対象契約であって当該契約金額が15億円以上のものに限る。
[ 別紙5 ]
水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の対象契約
水力発電等プロジェクト( ダム、発電施設及びそれらの関連施設の建設事業等) の用に供する貨物等の対象契約。ただし、当該プロジェクトの事業主体者又は事業主体者と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業( 当該企業が事業主体者と当該プロジェクトに係る建設工事契約を一括して締結した場合は、当該企業と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業を含む。)を相手方とする対象契約であって当該契約金額が15億円超のものに限る。
[ 別紙6 ]
W T O 協定における農業に関する協定の対象品目
W T O 協定における農業に関する協定( 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1 A の農業に関する協定をいう。) の附属書1 に対象産品として掲げる以下の品目
対象品目( HSコード)
(ⅰ )第1類~ 第24類( ただし、魚及び魚製品を除く。) | |
第1類 | 動物( 生きているものに限る。) |
第2類 | 肉及び食用のくず肉 |
第3類 | 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 |
第4類 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産 品 |
第5類 | 動物性生産品( 他の類に該当するものを除く。) |
第6類 | 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品 並びに切花及び装飾用の葉 |
第7類 | 食用の野菜、根及び塊茎 |
第8類 | 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 |
第9類 | コーヒー、茶、マテ及び香辛料 |
第10類 | 穀物 |
第11類 | 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン |
第12類 | 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並び にわら及び飼料用植物 |
第13類 | ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス |
第14類 | 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品 |
第15類 | 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性 又は植物性のろう |
第16類 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 |
第17類 | 糖類及び砂糖菓子 |
第18類 | ココア及びその調製品 |
第19類 | 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 |
第20類 | 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 |
第21類 | 各種の調製食料品 |
第22類 | 飲料、アルコール及び食酢 |
第23類 | 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 |
第24類 | たばこ及び製造たばこ代用品 |
(ⅱ )2905.43 、 2905.44 、 3301 、 3501 ~ 3505 、 3809.10 、 3823.60 、 4101 ~ 4103 、 4301、5001~ 5003、5101~ 5103、5201~ 5203、5301、5302 注: 品名は必ずしも網羅的ではない。 | |
2905.43 | マンニトール |
2905.44 | ソルビトール |
3301 | 精油 |
3501~ 3505 | たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤 |
3809.10 | 仕上剤 |
3823.60 | ソルビトール(他の号に該当するものを除く。) |
4101~ 4103 | 原皮 |
4301 | 原毛皮 |
5001~ 5003 | 生糸及び絹のくず |
5101~ 5103 | 羊毛その他の獣毛 |
5201~ 5203 | 実綿、綿のくず及びカードし又はコームした綿 |
5301 | 亜麻 |
5302 | 大麻 |