Contract
(契約番号 第 委- 号)
収 入
印 紙
委 託 契 約 書
1 | 契 | 約 | 件 | 名 |
2 | 契 | 約 | 金 | 額 ¥- (うち消費税及び地方消費税の額¥-) |
3 | 委 | 託 | 期 | 間 |
4 | 履 | 行 | 場 | 所 |
5 | 契 | 約 | 保 証 | 金 |
年 月 日
委託者 xxxxxx区飯田橋三丁目5番1号
特別区人事・厚生事務組合管理者
受託者
特別区人事・厚生事務組合を委託者とし、 を受託者とし、委託者と受託者との間において次の条項により、委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別紙仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、委託者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受託者は、この契約について、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(業務責任者)
第5条 受託者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を統括する。
(履行報告)
第6条 委託者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第7条 受託者は、受託業務を履行したときは、直ちに完了届を委託者に提出して検査を受けなければならない。
2 委託者は、前項の届出があったときは、その日から起算して10日以内に委託者の職員をして検査をさせなければならない。
3 受託者は、あらかじめ指定された日時及び場所において第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 受託者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 受託者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了し
たものとする。
(再履行)
第8条 委託者は、受託者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して受託者に再履行を命ずることができる。
2 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、委託者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前項の検査に準用する。
第9条 受託者が、再履行に応じないときその他この契約から生ずる義務を履行しないときは、委託者は、受託者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受託者に損害が生じても、委託者は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第10条 受託者は、指定期日までに受託業務を終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責に帰することができないものであるときは、委託者は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第11条 受託者の責に帰すべき事由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又はその金額を切り捨てる。)とする。
3 第8条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を越えるときは、受託者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更)
第12条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、委託者と受託者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第14条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、委託者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、さらに納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の100分の10以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の100分の10以上あるとき。
3 委託者は、受託者が契約の履行を全て完了し、第15条の規定により代金を請求したとき又は第18条若しくは第19条の規定により契約が解除されたときは、受託者の請求に基づき30日
以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第15条 受託者は、第7条又は第8条の規定による検査に合格したときは、委託者に対して代金を請求することができる。
2 委託者は、受託者から前項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
3 委託者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受託者に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規程に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(委託者の解除権)
第16条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が指定期日までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと委託者が認めるとき。
(2) 受託者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受託者又はその代理人若しくは使用人が契約の履行に当たり、故意に粗雑に行い、又は不正の行為をしたとき。
(4) 受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、委託者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
(6) 受託者が特別区人事・厚生事務組合契約における暴力団等排除措置要綱(平成25年1月3
1日副管理者決定)による入札参加除外者となったとき。
(7) 受託者が契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(8) 前各号のほか、受託者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(9) 第19条の規定によらないで、受託者から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、委託者に帰属する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責に帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
4 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他の不正行為による解除)
第17条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令
がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)を確定させたとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第18条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第19条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第12条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第20条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受託者は、契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受託者が有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は、遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第16条又は第17条の規定によるときは委託者が定め、第18条又は前条の規定によるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第21条 受託者は、第17条第1項各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第17条第1項第2号のうち、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法第198条の規定による刑が確定した場合、その他委託者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第22条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(規定の遵守)
第23条 受託者は、この約款のほか特別区人事・厚生事務組合契約事務規則(平成17年特別区人事・厚生事務組合規則第1号)を遵守するものとする。
(疑義の決定等)
第24条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。
上記契約の証として本証書2通を作成して委託者と受託者とが各1通を保管する。