Contract
【2023.1.04 改定】
「 x x ビ ジ ネ ス ダ イ レ ク ト 」 ご 利 用 規 定
<共通利用規定>
第1条 (北洋ビジネスダイレクト)
1.サービス内容
北洋ビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が、当行所定の仕様合致したインターネット接続可能なパーソナルコンピューター等(以下
「端末」といいます)から、次の各種取引を利用できるサービスをいいます。
(1)オンラインサービス
➀契約者の預金口座おける取引照会(以下「オンライン取引照会」といいます)
➁資金の即時振込・振替、および振込・振替予約(以下「オンライン資金移動」といいます)
(2)データ伝送サービス
➀契約者の預金口座おける当行所定の方法で作成・用意した取引明細照会および預金口座振替おける振替結果照会(以下「データ伝送取引照会」といいます)
➁総合振込・給与(賞与)振込・預金口座振替・地方税納入関する資金移動(以下「データ伝送資金移
動」といい ます)
(3)収納サービス(税金・各種料金払込(Pay-easy「ペイジー」)
税金・各種料金の払込み依頼(当行所定の収納機関対する払込限ります)
(4)前記(1)オンラインサービス、(2)データ伝送サービス、(3)収納サービスの詳細ついては、別途定める
「オンラインサービス規定」「データ伝送サービス規定」「収納サービス規定」よるものとします。
2.利用申込
2013 年9月30日以前の契約者は、2014 年4月1日以降は、原則としてワンタイムパスワード認証サービスを利用すること、またはワンタイムパスワード認証サービスを利用しない場合は、本人確認方法は電子証明書方式よるものとします。なおワンタイムパスワード認証サービスの詳細ついては、別途定める「北洋ビジネスダイレクトワンタイムパスワード認証サービス利用かかる規定」よるものとします。
(1)本サービスを利用するは、本規定を熟読し、その内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当行所定の本サービス申込書(以下「申込書」といいます)所定の事項を記載し、申込手続きを行なっていただくものとします。
(2)契約者は、当行普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体、個人事業主、個人等とします。
(3)契約者は、当行が定める方法より登録した自己の従業員等(以下「サービス使用者」といいます)のみを介して本サービスを利用できるものとし、契約者の責任おいてサービス使用者本規定を遵守させ、その利用関する責任を負担することとします。
(4)契約者は、あらかじめ申込書より届出た取引を利用できるものとします。なお、当行は本サービスの申込みを受付後、本サービスの利用必要な「契約法人ID」と、「契約法人暗証番号」および「契約法人確認暗証番号」(以下これら2つの暗証番号を一括して「管理者パスワード」といいます)等を記載したご利用のお知らせ(以下「パスワード通知書」といいます)を発行し、当行所定の方法より契約者交付します。
(5)契約者は、利用申込と同時原則としてワンタイムパスワード認証サービスを契約することとします。なおワンタイムパスワード認証サービスの詳細ついては、別途定める「ワンタイムパスワード認証かかる規定」 よるものとします。
(6)当行は、次の場合は利用申込を承諾しないことがあります。なお、本サービス利用申込者は、この不承諾つき、異議を述べないものとします。
➀利用申込時、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
➁その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
(7)利用申込の承認後であっても、契約者が前記(6)のいずれか該当することが判明した場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用より既発生した義務ついて、本規定従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合生じた損害ついて、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
(8)当行が申込書をはじめとする本サービスかかる各種帳票使用された印影を届出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行なった場合は、それらの書類つき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他事故があっても、そのため生じた損害ついて当行は責任を負いません。
3.管理者・利用者
(1)サービス使用者のうち、前項2(4)で届出た取引全ての利用権限を有する者を「管理者」とし、契約者が指定するものとします。
(2)管理者は、当行所定の方法より、他のサービス使用者(以下「利用者」といいます)を指定し、利用者毎の利用権限を設定することができるものとします。
4.使用端末
契約者は、契約者の負担および責任おいて本サービスの利用際して使用できる端末および回線等の使用環境ついて準備し、本サービスの利用適した状態および環境設定し維持するものとします。
5.代表口座・取引口座
(1)契約者はあらかじめ申込書より、本サービスの取引利用する代表口座および取引口座を届出るものとします。なお、登録できる代表口座および取引口座は、当行本支店の口座で、当行所定の預金科目、且つ当行が認める口座とします。
(2)登録できる取引口座の数は当行所定のものとします。なお、当行は取引口座として登録できる口座数・預金科目を、契約者事前通知することなく変更する場合があります。
(3)契約者は契約者名義の普通預金口座または当座預金口座の何れか1口座を代表口座として届出るものとします。また、取引口座は、契約者名義の口座、ならび契約者の本社・支社・支店名義、またはこれ類する名義の口座とします。
(4)契約者は、当行が定める所定の方法 より、E メールアドレスを登録するものとします。
6.取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。ただし、当行は契約者事前通知することなく、これを変更する場合があります。
7.サービス利用料等
(1)本サービスの利用あたっては、当行おいて所定の手続きが完了した日の属する月の翌月分から、毎月当行所定の月間基本手数料を申受けます。また、解約時は月間の契約日数かかわらず1ヵ月分全額を申受けます。
(2)月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なし代表口座から自動的引落とします。
(3)当行は、この月間基本手数料を事前通知することなく変更できるものとします。この場合も前記(2)と同様の方法より引落とします。
(4)本サービスを利用するあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等ついては、契約者が負担するものとします。
第2条 (本人確認)
1.パスワード等の設定
(1)管理者関連
管理者は、本サービスを初めて利用する際、端末操作より当行所定の方法でパスワード通知書記載の管理者パスワードを変更するものとします。この変更手続よって当行届けられたパスワードを本サービスの正式な管理者パスワードとします。
(2)利用者関連
➀利用者が使用する「利用者ID」と、「利用者暗証番号」および「利用者確認暗証番号」(以下、2つの暗証番号を一括して「利用者パスワード」といいます)、その他利用権限等は、第1条3項(2)の利用者指定時おいて管理者が任意設定できるものとします。また、設定が完了した利用者ID・利用者パスワード等は、管理者が責任を持って利用者通知するものとします。
➁利用者は、本サービスを初めて利用する際端末操作より当行所定の方法で利用者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続よって当行届けられたパスワードを本サービスの正式な利用者パスワードとします。
2.パスワード等の管理
(1)パスワード通知書およびパスワード等の管理
初回ご利用時必要なパスワード通知書は契約者て厳重管理するものとし、紛失・盗難遭わないよう十分注意してください。なお、紛失・盗難遭った場合は、直ち契約者が当行所定の書面より届出てください。当行はその書面より、本サービスの取扱いを中止する等の措置を講じます。この届出前生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。また、管理者パスワード・利用者パスワードは、第三者教えたり容易漏洩するような方法で書き残さないでください。他人 知られたような場合は、端末よりパスワードの変更・利用停止等、必要な措置を行ってください。
(2)パスワードの変更
サービス利用開始後の管理者パスワードおよび利用者パスワードの変更は、端末より随時行うことができ ます。パスワードは安全性を高めるため定期的変更してください。また、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。
(3)パスワードを失念した場合
管理者パスワードを失念した場合は、契約者が当行所定の書面より届出てください。当行はその書面 より、当行所定の手続きをします。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。なお、利用者パスワードを失念した場合は、管理者て端末操作より、当行所定の方法で利用者パスワードの再設定を行ってください。
(4)誤ったパスワードを連続入力した場合
➀管理者パスワードの入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面より届出てください。当行はその書面より、当行所定の手続きをします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
➁利用者パスワードを当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取扱いを中止した場合 は、管理者て端末操作より、当行所定の方法で利用再開等の手続きを行ってください。なお、別途
「オンラインサービス規定」「データ伝送サービス規定」「収納サービス規定」定めのある場合ついては、各々で定める規定従い取扱うものとします。
3.本人確認手続き
(1)本サービスを利用する際の本人確認方法 は、以下 示す電子証明書方式と ID・暗証番号方式のいずれかを選択するものとします。
➀電子証明書方式
電子証明書およびパスワードより契約者ご本人であることを確認する方式
➁ID・暗証番号方式
ログオン ID およびパスワード より契約者ご本人であることを確認する方式
なお、ワンタイムパスワード認証サービスを利用する場合は、電子証明書方式又は ID・暗証番号方式 よる本人確認を選択できますが、ワンタイムパスワード認証サービスを利用しない場合は、本人確認方法は電子証明書方式限るものとします。
(2)当行は、電子証明書方式および ID・暗証番号方式いずれの場合も、契約法人ID および第2条1項(1)
より届出の管理者パスワード、第2条1項(2) より届出の利用者 ID・利用者パスワードと、端末から送信された契約法人 ID・管理者パスワード、利用者 ID・利用者パスワードの一致を確認すること より、本人確認を行います。
(3)電子証明書(電子証明書方式の場合)、契約法人 ID・管理者パスワード、利用者 ID・利用者xxxxxは、第三者知られたり盗まれたりしないよう契約者本人の責任おいて厳重管理してください。当行が前項の本人確認を適正 実施したうえは、電子証明書(電子証明書方式の場合)、契約法人 ID・管理者パス ワード、利用者 ID・利用者パスワード つき不正使用、その他事故があっても、そのため 生じた損害
ついては当行は責任を負いません。
(4)電子証明書方式では、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法より取得し、契約者のパソコンインストールしていただきます。契約法人ID は電子証明書の取得・インストール時のみ 使用します。
➀電子証明書は当行所定の期間(以下、「有効期間」)限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前当行所定の方法より電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者事前通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更できるものとします。
➁本サービスの契約が解約された場合は、本サービスで発行された電子証明書は無効なります。
(5)契約者の都合よりワンタイムパスワード認証サービスを申込しなかった場合、ワンタイムパスワード認証サービスを利用しなかったため不正使用その他事故が発生しても、それよって生じた損害ついて、当行は責任を負いません。
(6)パソコンの譲渡、廃棄より新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法より電子証明書の再発行手続きを行ってください。また、電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は当行が発行した電子証明書を削除してください。契約者がこの削除を行わなかったため、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それよって生じた損害ついて、当行は責任を負いません。
(7)管理者用の電子証明書を紛失した場合、盗難された場合、または破損した場合は、すみやか契約者は当行所定の方法より当行届出てください。当行はその書面より、本サービスの取扱いを中止する等の措置を講じます。この届出前生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。また、新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法より電子証明書の再発行手続きを行ってください。利用者用の電子証明書を紛失した場合、盗難された場合、または破損した場合は、管理者てご対応ください。
第3条 (取引の依頼・確定・確認)
1.取引の依頼
本サービスよる取引の依頼は、第2条3項従った本人確認方法より、契約者が取引必要な事項を当行の指定する方法で当行正確伝達して行うものとします。
2.取引依頼の確定
当行は契約者から前項1の伝達を受付後、その内容を契約者が依頼のため 用いた端末 表示するので、
契約者はその内容が正しい場合は当行の指定する方法より確認した旨を伝達するものとし、当行がこれを確認したことより当該取引の依頼が確定したものとします。当行が契約者からの依頼内容を端末表示しない取引ついては、前項1の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
3.取引内容の確認
(1)資金の引落としを行なう取引を利用した場合、契約者は依頼内容および処理結果ついて、資金移動送信完了画面、払込完了画面、取引履歴照会画面、収納サービス取引履歴照会画面、入出金明細照会画面、預金通帳への記帳、当座勘定照合xxより契約者の責任おいてその取引内容を照合してください。
(2)お届けの E メールアドレスへ E メール より振込・振替等のお取引(受付)結果の通知いたしますので、
契約者は必ず取引内容を確認してください。
(3)万一、取引内容相違がある場合は、xxxxx旨を契約店連絡してください。なお、当行は本サービスよる振込内容を記載した「振込受取書」、および税金・各種料金の払込みかかる「領収証書」の発行はいたしませんので、予めご了承ください。
(4)依頼内容等ついて、契約者と当行との間疑義が生じたときは、当行が相当期間保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第4条 (業務の実施・運営)
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務ついて、当行グループ会社業務委託できるものとします。これ伴ない当行は契約者情報等ついて、必要応じて当行グループ会社開示するものとします。
第5条 (届出事項の変更等)
(1)契約者は届出事項変更があった場合は、直ち当行所定の方法より届出るものとします。また、変更の届出は、当行の変更手続きが終了した後有効となります。なお、この届出の前生じた損害ついては、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2)契約者が届出を怠ったことより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負いません。
(3)Eメールアドレス 変更があった場合は、直ち 登録を変更するものとします。登録内容の不備 より生じた損害ついては、当行は責任を負いません。
(4)当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合生じた損害ついて、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
(5)当行が契約者あてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合は、本条の届出を怠るなど契約者の責め帰すべき事由より、これが延着し、または到着しなかった時でも通常到達すべき時到達したとみなします。
第6条 (免責事項等)
1.通信手段の障害等
当行の責よらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならび電話の不通等の通信手段の障害等よりサービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのため生じた損害ついて当行は責任を負いません。
2.通信経路おける取引情報の漏洩等
契約者は当行が提供するパンフレット・ホームページ等記載されている当行所定のセキュリティー対策、および本人確認手段等 ついて承知し、そのリスクの内容を承諾のxxサービスを利用するものとし、これら
の処置かかわらずインターネット等の通信経路おいて盗聴・不正アクセス等より取引情報等が漏洩した場合は、そのため生じた損害ついて、当行は責任を負いません。
3.災害・事変等
災害・事変等当行の責め帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、そのため生じた損害ついて当行は責任を負いません。
4.違反行為等
契約者が本規定違反する行為、または不正もしくは違法な行為よって当行損害を与えた場合、当行は当該契約者対して、その損害の賠償を請求できるものとします。
第7条 (海外からの利用)
(1)本サービスは、非居住者のお客様はご利用いただけません。
(2)本サービスは、国内からのご利用限るものとします。
第8条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、契約者自信が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
第9条 (解約・一時停止等)
1.任意解約
本規定基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行対する解約の通知は当行所定の書面より行うものとします。なお、解約の届出は、当行の解約手続きが終了した後 有効となります。解約手続き終了前生じた損害ついては、当行は責任を負いません。
2.解約の通知
当行の都合より本サービスを解約する場合は、届出住所等解約する旨を通知することより行います。当行が解約の通知を届出住所あてて発信した場合、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由より契約者到着しなかった時、または延着した時は、通常到達すべき時到達したものとみなします。
3.代表口座・取引口座の解約
取引口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなし、当行は契約者への通知なしこの契約を解約できるものとします。
4.強制解約
契約者次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者通知することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。
なお、この解約よって生じた損害ついては、当行は責任を負いません。また、この解約より当行損害が生じたときは、契約者がその責任を負います。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、そ
の他今後施行される倒産処理法基づく倒産手続開始の申し立てがあったとき。あるいは契約者の財産ついて仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責帰すべき事由よって、当行おいて契約者の所在が不明となったとき。
(4)当行支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき。
(5)1年以上わたり、本サービスの利用がないとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)本規定基づく届出事項ついて、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
(8)以下の➀から③の事由が一つでも生じた場合
➀契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)該当し、または次のいずれか該当することが判明した場合
a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b.暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
c.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当 暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d.暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e.役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
➁契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか該当する行為をした場合 a.暴力的な要求行為
b.法的な責任を超えた不当な要求行為
c.取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 e.その他前記(a)から(d)準ずる行為
(9)本規定違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
5.処理未了の取引
この契約が解約等より終了した場合は、その時まで処理が完了していない取引の依頼ついては、当行はその処理をする義務を負いません。
6.一時停止
当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合は、契約者あらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定より、契約者対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第10条 (関係規定の適用・準用)
本規定定めのない事項ついては、関係する各種預金規定、当座勘定規定および当座貸越約定書、ビジネスカードローン当座貸越契約書、振込規定等より取扱います。なお、規定等を紛失された場合は契約店 お申し出ください。
第11条 (規定の変更等)
当行は本規定および本サービスの内容を、契約者事前通知することなく何時でも変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容従い取扱うこととし、変更内容は当行ホームページ上等当行所定の方法で、当行所定のとき契約者通知します。この変更より万一契約者損害が生じた場合でも、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第12条 (契約期間)
本規定基づく契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日の1週間前まで当行または契約者から契約更新しない旨の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第13条 (サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、取扱時間中であっても契約者 連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期および内容ついては、当行ホームページ上等当行所定の方法よりお知らせします。
第14条 (本サービスの廃止)
当行は、ホームページ上の表示等当行所定の方法で契約者1週間前まで予告することより、本サービスを廃止することができるものとします。
第15条 (禁止行為)
(1)契約者は、本規定基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
(2)契約者は、本規定定める事項を遵守する他、本サービスおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスおいて次の行為を行い、または行なう恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
➀公序良俗反する行為
➁犯罪的行為結びつく行為
③他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
⑥他の契約者または第三者不利益を与えるような行為
⑦本サービスの運営を妨げるような行為
⑧本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑨当行の信用を毀損するような行為
⑩風説の流布、その他法律反する行為
➃自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
⑫その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第16 条 (電子決済等代行業者のサービス利用関する取扱)
1.ID・パスワードの取扱
当行が契約を締結し、当行ホームページ上公表している電子決済等代行業者(以下、電代業者)限り、
ID・パスワードの貸与(または開示)を例外として認めるものとします。
2.本人確認
本規約第 2 条3(2)より本人確認を行ったうえは、電代業者からのアクセス如何を問わず、当行は契約者からのアクセスとして扱います。電代業者のサービス利用を停止・解約する場合は、以後電代業者からのアクセスがなされないよう、端末よりパスワードの変更・利用停止等、必要な措置を行ってください。
3.免責事項等
(1)電代業者が提供するサービスは契約者の自己責任で利用するものとし、当行は電代業者やそのサービス ついて何らの責任も負いません。
(2)電代業者からの ID・パスワード等の漏洩 起因し契約者 生じた損害 ついては当行 よる補償の対象
外とします。
第17 条 (準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約関する訴訟ついては、札幌地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
<ワンタイムパスワード認証サービス利用にかかる規定>
ワンタイムパスワード認証サービスの利用に際しては、北洋ビジネスダイレクトご利用規定に加え、後記第1 条から第8条までの規定(以下「ワンタイムパスワード規定」といいます)を適用します。なお、特段の定めのない限り、北洋ビジネスダイレクトご利用規定(以下「ご利用規定」といいます)に定めている内容はワンタイムパスワード規定においても適用されるものとします。
第1条(ワンタイムパスワード認証サービス)
1.ワンタイムパスワード認証サービスとは、北洋ビジネスダイレクトの利用に際し、当行が北洋ビジネスダイレクトの契約者(以下「契約者」といいます)に交付する北洋銀行ワンタイムパスワードカード(以下「OTP カード」といいます)に印字された乱数表の特定番号(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、契約法人 ID および暗証番号に加えて用いることにより、契約者本人の認証を行うサービスをいいます。
2.ワンタイムパスワード認証サービスの利用は、北洋ビジネスダイレクト契約者に限ります。また、利用の前に、ご利用規定第1 条3 項で指定した管理者および利用者が使用するOTP カードを登録する必要があります。
3.OTP カード1枚につき管理者および利用者、または複数の利用者を同時に登録することはできません。なお、OTP カードは失効後、再利用できません。
4.OTP カードの所有権は当行に帰属するものとし、契約者にOTP カードを貸与するものとします。 OTPカードはワンタイムパスワード認証以外の目的に使用することはできないほか、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。
第2条(利用申込)
1.本サービスをご利用の場合には、契約者はワンタイムパスワード規定が適用されることを承諾のうえ、当行所定の方法によりお申込みするものとします。
2.申込を受付後、当行は申込内容等を確認し申込を承諾した場合に、契約者にワンタイムパスワード認証サービスで使用するOTP カードを所定枚数発行し、当行所定の方法により契約者に交付します。ただし、当行は契約者の状況を適宜総合的に判断のうえ、お申込みを承諾しないことがあります。
第3 条(本人確認手続き)
1.ワンタイムパスワード認証サービスの申込を受付後、契約者がOTPカードを登録するまでの間、北洋ビジネスダイレクトの利用を停止します。
2.契約者はワンタイムパスワード認証サービスの利用を開始するにあたり、最初に、当行より交付された未使用の OTP カードの中から管理者および利用者が使用する OTP カードを決定のうえ、次の端末操作により登録を行うものとします。
(1)管理者が使用するOTP カード
管理者は端末操作により管理者が使用する OTP カードに印字されているシリアル番号および当該手続時のワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に登録するものとします。
(2)利用者が使用するOTP カード
管理者は端末操作により利用者が使用する OTP カードに印字されているシリアル番号および当該手続時のワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に登録するものとします。
3.当行は契約者が端末操作により登録した OTP カードのシリアル番号(以下「登録済シリアル番号」といいます)およびワンタイムパスワードの情報が、当行が保有する当該OTP カードのシリアル番号およびワンタイムパスワードの情報と各々一致した場合に、当行は当該契約者からの正当な届出とみなし、当該 OTPカードの登録手続きを行います。
4.OTP カード登録後の北洋ビジネスダイレクトの認証方法は次の方法により行うものとします。
(1)管理者の場合
契約法人 ID およびご利用規定第 2 条1項(1)により届出の管理者パスワード(ご利用規定第 2 条 2 項(2)により変更した場合は最新のパスワード)に加えて、前記 2 項(1)および 3 項にて登録
されたOTP カードのワンタイムパスワードによる認証を行います。
(2)利用者の場合
契約法人 ID およびご利用規定第 2 条1項(2)により届出の利用者 ID および利用者パスワード
(ご利用規定第2 条 2 項(2)により変更した場合は最新のパスワード)に加えて、前記 2 項(2)で登録されたOTP カードのワンタイムパスワードによる認証を行います。
第4 条(OTP カード・ワンタイムパスワード等の管理)
1. 前記第3 条2 項および3 項により登録されたOTP カード(以下「登録済カード」といいます)は、他人に使用されたり、紛失・盗難等に遭わないよう契約者自身において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。
2.契約者は、登録済カードを紛失したとき、登録済カードが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときは、次の措置を講じるものとします。
(1)管理者の登録済カード
契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。この届出の受領後、当行は直ちに管理者の登録済 OTP カードの失効措置を講じます。なお、手続き完了後、管理者は前記第 3条2 項(1)により管理者のOTP カードの登録を行うものとします。
(2)利用者の登録済カード
管理者は当行所定の端末操作により速やかに当該利用者の OTP カードの変更、または利用停止などの必要な措置を講じるものとします。なお、利用者の OTP カードの変更が行われた場合、当行は当該利用者の変更前の登録済カードの失効措置を講じるものとします。
3. 失効したOTP カードは、契約者が裁断のうえ破棄するものとします。
4.当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して入力された場合、およびワンタイムパスワードの入力画面においてワンタイムパスワードを入力しないで、当行所定の回数以上繰り返し表示された場合には、当行は契約者に対するワンタイムパスワード認証サービスの利用を停止します。なお、北洋ビジネスダイレクトの利用を再開する場合は、契約者はご利用規定第2 条2 項(4)に基づき、必要な措置を講じるものとします。
5.契約者は未使用のOTP カードが不足する場合には、当行所定の方法によりOTP カードの追加発行依頼を行うことができるものとします。依頼受付後、当行は未使用のOTP カードを所定枚数追加発行し、当行所定の方法により契約者に交付します。
6.契約者は未使用のOTP カードを使用する場合、最初に、前記第3条 2 項に基づき、OTP カードの登録を行うものとします。
第5 条(免責事項等)
1.申込書をはじめとするワンタイムパスワード認証サービスにかかる各種帳票に使用された印影を、当行が届出の印影と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類について偽造・変造・盗用・または不正使用、その他事故があっても、そのために生じた損害について当行はいっさい責任を負いません。
2.前記第 2 条 2 項または前記第 4 条 5 項による OTP カードの交付の際に、郵送の事故等当行の責めによらない事由により、第三者が当該OTP カードを入手したとしても、そのために生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
3.ワンタイムパスワードおよび OTP カードは契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。また、当行の責めによらない事由により、契約者に損害が生じた場合については、当行はいっさいの責任を負いません。
4.ワンタイムパスワードおよび OTP カードについて、偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、契約者は前記第 4 条 2 項の措置を講じるものとします。なお、ワンタイムパスワードおよび OTP カードについて偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、契約者に損害が生じた場合については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
5.契約者の届出住所が不正確であるため、あるいは、契約者が届出住所の変更の届出を怠ったために、 OTP カードが当行に返戻された場合は、ワンタイムパスワード認証サービスは使用できないものとします。また、返戻された OTP カードは、当行において所定の期間保管した後、当行において破棄するものとします。
6.前記 5 項によるOTP カードの廃棄後、契約者はワンタイムパスワード認証サービスを利用する場合には、再度、前記第2 条に基づくお申込みを行うものとします。
第6 条(ワンタイムパスワード認証サービスの解約等 )
1.ワンタイムパスワード認証サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、本解約の効力はワンタイムパスワード認証サービスに関するものに限り生じるものとします。なお、契約者からの解約通知は当行所定の方法によるものとします。
2.前項に基づき契約者の都合によりワンタイムパスワード認証サービスを解約した場合、ワンタイムパスワード認証サービスを利用しなかったため不正使用その他事故が発生しても、それよって生じた損害ついて、当行は責任を負いません。
3. ワンタイムパスワード認証サービス解約後、OTP カードは未使用・使用中・失効済の状態にかかわら
ず、契約者自身においてすべて裁断のうえ破棄するものとします。
4.契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行がワンタイムパスワード認証サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、ワンタイムパスワード認証サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行はワンタイムパスワード認証サービスの利用停止を解除できます。
5.契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでもワンタイムパスワード認証サービスを解約することができます。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を連絡先にあてて発信した時にワンタイムパスワード認証サービスは解約されたものとします。
(1)住所変更の届出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明となったとき
(2)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立て、または、今後制定される倒産手続開始の申し立てがあったとき
(3)相続の開始があったとき
(4)1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
6.前記 1 項、4 項および5項の解約、利用停止時点で当行が既に取引の依頼を受け付けている場合、当行は当該取引についてご利用規定および関係法令に従い手続を行うものとします。
第7 条(規定等の準用)
本利用規定に定めのない事項については、ご利用規定により取り扱います。第8 条(規定の変更等)
1.当行は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、ワンタイムパスワード規定の各条項、ワンタイムパスワード認証サービスの内容またはその他の条件を、契約者に通知することなく何時でも変更できるものとし、変更内容は当行ホームページへの掲載等、当行所定の方法で契約者に通知します。
2.前記1項の変更日以降、契約者は変更後の内容に従いワンタイムパスワード認証サービスを利用するものとします。なお、この変更により、万一、契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行はいっさい責任を負いません。
以上
<オンラインサービス規定>
第1条 (オンライン取引照会)
1.サービス内容
オンライン取引照会とは、契約者からの端末よる依頼基づき、当行が契約者の指定する取引口座の残高・入出金明細の口座情報を照会時点で提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容変更があった場合は、既お知らせした内容ついて変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消より生じた損害ついて、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
第2条 (オンライン資金移動)
1.サービス内容
(1)オンライン資金移動とは、契約者からの端末よる依頼基づき、当行があらかじめ契約者の届出た取引口座(以下「支払口座」といいます)より資金を引落としのうえ、契約者が指定する「全国銀行データ通信システム」加盟している当行および他の金融機関の国内本支店ある預金口座(以下「入金口座」といいます)あて資金移動を行うサービスをいうものとし、当行は契約者の指定する支払口座および入金口座 より、次のとおり振込または振替として取扱います。なお、いずれの場合も入金口座は当行所定の預金科目とします。
➀振替
契約者の指定する支払口座と入金口座が、当行同一店で且つ同一名義の資金移動を振替として取扱います。
➁振込
契約者の指定する入金口座が、前記の振替該当しない資金移動を振込として取扱います。
(2)この取扱いは、あらかじめ当行届出た入金口座への資金移動(以下「事前登録方式」といいます)および、契約者が振込の都度指定する当行および他の金融機関の国内本支店口座への資金移動(以下「都度指定方式」といいます)を行うことができます。ただし、支払口座ついては、当行が自動的事前登録口座 として登録します。
(3)振込の受付けあたっては、当行所定の振込手数料を申受けます。
2.取引限度額
(1)この取扱いよる取引1回あたりおよび操作日1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲で、当行所定の書面より契約者が届出た金額とします。なお、取引限度額を超えた取引依頼ついては、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行は、この取引限度額を契約者事前通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)振込・振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。
(2)取引の依頼際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
(3)当行は共通利用規定第3条2項より取引の依頼内容が確定した後、直ち各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なし振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払口座から引落としのうえ振込・振替手続きを行います。なお、「振込・振替予約」の場合は、振込・振替指定日の当行所定の時刻引落とします。指定日当日他の引落としあるいは入金がある場合でも、取引は当行所定の順行い、契約者が順位を指定することはできません。
(4)以下の各号該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
➀振込・振替金額と振込手数料金額との合計額が、支払口座より引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。この場合、指定日当日振込・振替資金の入金があっても振込・振替は行われません。
➁支払口座が解約済みのとき。または、振替および振替予約おいて入金口座が解約済のとき。
③支払口座ついて、契約者から支払停止の届出があり、それ基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めたとき。
(5)口座確認機能ついて
入力された口座番号より口座名義が表示されるサービス(以下「口座確認機能」といいます)を利用することができます。なお、口座確認機能は当行所定の利用時間内かつ、当行所定の銀行あての場合限られるものとします。また、振込以外の目的での利用はできません。振込以外の目的と当行が判断した場合は、口座確認機能を停止します。
4.振込資金の返却等
振込取引で入金口座への入金が出来ない等の理由より、振込資金の返却があった場合は、当行はその振込資金を支払口座入金します。この場合は、振込手数料の返却は致しません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻し
(1)依頼内容の変更・取消
共通利用規定第3条2項より依頼内容確定後、依頼内容の取消や変更はできないものとします。ただし、振込・振替予約ついては、当行所定の時限内であれば、契約者は端末より当行所定の方法で取消を行うことができるものとします。
(2)依頼内容の組戻し
➀当行がやむを得ないと認めて組戻しを承諾する場合は、当行所定の手続きて受付けるものとします。この場合、当行所定の組戻手数料を申受けます。
➁組戻しより振込資金が返却された場合は、当該資金を引落とした支払口座入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
③組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が既入金済みの場合等で、組戻しができないことがあります。この場合は受取人との間で協議してください。
以上
<データ伝送サービス規定>
第1条 (データ伝送取引照会)
1.サービス内容
データ伝送取引照会とは、契約者からの端末よる依頼基づき、当行が契約者の指定する取引口座の振込入金明細・入出金明細の口座情報をあらかじめ用意し、当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
(1)契約者からの依頼基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容変更があった場合は、既お知らせした内容ついて変更または取消を行なうことがあります。この場合、変更・取消より生じた損害ついて、当行は責任を負いません。
(2)提供する口座情報は当行所定の時刻おける内容であり、契約者が取引照会を行った時点の内容とは異なります。これより生じた損害ついて、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
4.提供データの形式
当行が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第2条 (データ伝送資金移動)
1.サービス内容
データ伝送資金移動とは、契約者からの端末よる「総合振込」「給与(賞与)振込」「預金口座振替」「地方税納入」の取引依頼データを当行が受信し、当行がその手続きを行なうサービスをいうものとします。
2.依頼データの形式
契約者が当行送信する取引依頼データ(以下単「データ」といいます)は、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第3条 (総合振込)
1.総合振込の内容
(1)当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼よる「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(2)支払口座は取引口座として届出されている所定の口座とします。また、振込を指定できる預金口座(以下
「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」加盟している当行および他の金融機関の国内本支店ある当行所定の預金科目とします。
(3)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の時限まで行うものとします。
(4)振込の受付あたっては、当行所定の振込手数料を申受けます。
2.取引限度額
(1)この取扱いよる取引1回あたりの限度額は、当行所定の金額の範囲で、当行所定の書面より契約者が届出た金額とします。なお、取引限度額を超えた取引依頼ついては、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行は、この取引限度額を契約者事前通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)この取扱いよる振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。
(2)振込依頼際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
(3)当行は共通利用規定第3条2項より取引の依頼内容が確定した後、各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なし振込資金および振込手数料を、振込指定日の当行所定の時刻契約者の指定する支払口座から引落としのうえ、振込手続きを行います。なお、振込指定日他の引落としあるいは入金がある場合でも、取引は当行所定の順行い、契約者が順位を指定することはできません。
(4)以下の各号該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
➀振込金額が、支払口座より引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限まで引落としできなかったとき。
➁支払口座が解約済みのとき。
③支払口座ついて、契約者から支払停止の届出があり、それ基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めたとき。
4.振込資金の返却等
入金口座への入金が出来ない等の理由より、振込資金の返却があった場合は、当行はその振込資金を支払口座入金します。この場合は、振込手数料の返却は致しません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻し
(1)依頼内容の変更・取消
契約者は、データを当行が受信した後その内容の全部を取消するときは、当行所定の時限まで申出し且つ当行が承諾した場合限り当行所定の手続きより行えるものとします。この場合、当行所定の書面 より届出てください。ただし、受信したデータの一部の取消、および変更(一部の変更を含みます)を行なうことはできません。
(2)依頼内容の組戻し
➀当行がやむを得ないと認めて組戻しを承諾する場合は、当行所定の手続きて受付けるものとします。この場合、当行所定の組戻手数料を申受けます。
➁組戻しより振込資金が返却された場合は、当該資金を引落とした支払口座入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
③組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が既入金済みの場合等で、組戻しができないことがあります。この場合は受取人との間で協議してください。
第4条 (給与(賞与)振込)
1.給与振込の内容
(1)当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼よる「データ伝送サービス」を利用した給与(賞与)振込事務を受託します。
(2)支払口座は取引口座として届出されている所定の口座とします。また、振込を指定できる預金口座(以下
「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」加盟している当行および他の金融機関の国内本支店ある当行所定の預金科目とします。
(3)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の時限まで行うものとします。
(4)振込の受付あたっては、当行所定の給与振込手数料を申受けます。
2.取引限度額
(1)この取扱い よる取引1回あたりの限度額は、当行所定の金額の範囲で、当行所定の書面 より契約者が
届出た金額とします。なお、取引限度額を超えた取引依頼ついては、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行は、この取引限度額を契約者事前通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)この取扱いよる振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。
(2)振込依頼際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
(3)当行は共通利用規定第3条2項より取引の依頼内容が確定した後、各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なし振込資金および給与振込手数料を、振込指定日の前営業日の当行所定の時刻契約者の指定する支払口座から引落としのうえ、振込指定日振込手続きを行います。なお、振込指定日の前営業日他の引落としあるいは入金がある場合でも、取引は当行所定の順行い、契約者が順位を指定することはできません。
(4)給与(賞与)振込金の受取人対する支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
(5)以下の各号該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
➀支払口座が解約済みのとき。
➁支払口座ついて、契約者から支払停止の届出があり、それ基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
③差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めたとき。
4.振込資金の返却等
振込取引で入金口座への入金が出来ない等の理由より、振込資金の返却があった場合は、当行はその振込資金を支払口座入金します。この場合は、給与振込手数料の返却は致しません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻し
(1)依頼内容の変更・取消
契約者は、データを当行が受信した後その内容の全部を取消するときは、当行所定の時限まで申出し且つ当行が承諾した場合限り当行所定の手続きより行なえるものとします。この場合、当行所定の書面 より届出てください。ただし、受信したデータの一部の取消、および変更(一部の変更を含みます)を行うことはできません。
(2)依頼内容の組戻し
➀当行がやむを得ないと認めて組戻しを承諾する場合は、当行所定の手続きて受付けるものとします。この場合、当行所定の組戻手数料を申受けます。
➁組戻しより振込資金が返却された場合は、当該資金を引落した支払口座入金します。なお、この場合、給与振込手数料は返却いたしません。
③組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が既入金済みの場合等で、組戻しができないことがあります。この場合は受取人との間で協議してください。
第5条 (預金口座振替)
1.預金口座振替の内容
(1)当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼よる、契約者の顧客(以下
「預金者」といいます)対する売上代金等の請求ついて、「データ伝送サービス」を利用した預金口座振替収納事務を受託します。
(2)引落資金の入金口座は、取りまとめ店ある取引口座とします。また、預金者からの引落としを指定できる
預金口座は、当行本支店ある当行所定の預金科目とします。
(3)振替依頼はあらかじめ指定された当行所定の時限まで行うものとします。
(4)振替の受付あたっては、当行所定の取扱手数料を申受けます。
2.口座振替依頼書の受理
当行は預金者から預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」といいます)および預金口座振替申込書(以下
「振替申込書」といいます)の提出を受付けたときは、記載事項を確認のうえ振替依頼書を受理し、確認印を押印した振替申込書を預金者返戻します。契約者が預金者から振替依頼書および振替申込書を受付けたときは、これを当行送付してください。当行は記載内容を確認のうえ振替依頼書を受理し、確認印を押印した振替申込書を契約者返戻します。なお、振替依頼書等印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず契約者返戻するものとします。
3.取引限度額
(1)この取扱いよる取引1回あたりの限度額は、当行所定の金額の範囲で、当行所定の書面より契約者が届出た金額とします。なお、取引限度額を超えた取引依頼ついては、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行は、この取引限度額を契約者事前通知することなく変更できるものとします。
4.取引の手続き等
(1)この取扱いよる振替指定日は、申込書で届出た銀行営業日とします。なお、振替指定日を変更する場合は、契約者が申込書より届出てください。また、この場合、変更関して契約者が預金者対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者対して特別な通知等は行いません。
(2)当行は共通利用規定第3条2項より取引の依頼が確定した後、契約者から送信されたデータ基づき振替指定日預金者の口座から各種預金規定または当座勘定規定等の定めかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なし振替処理を行ないます。なお、振替処理は、振替データ記録されている口座番号より預金者の口座から引落とすことより行います。
(3)取扱手数料の支払方法は、申込書で届出たとおりとします。
(4)預金者の口座から引落とした引落資金は、当行所定の日契約者が指定した入金口座入金します。
5.振替依頼の変更・取消
契約者は、データを当行が受信した後その内容を変更(一部変更を含みます)、取消(一部取消を含みます)することはできません。
6.停止通知
契約者は、データを当行が受信した後預金口座振替よる収納を停止するときは、当該預金者の氏名等を取りまとめ店通知するものとします。なお、停止の際は、当行所定の手数料を申受けします。
7.振替結果等
(1)当行が提供する振替結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
(2)振替結果の照会は当行所定の時限より行なえます。なお、契約者はあらかじめ申込書より、振替結果の種類(全明細・不能明細)を届出るものとします。
(3)預金者への領収書または振替済通知などは、契約者が作成することとします。
(4)当行は、預金口座振替関して預金者対する振替済みの通知、および入金催促等は行いません。
8.振替不能分の再請求
振替不能分を再度預金口座振替より請求するときは、契約者は次回の振替依頼の際、データ当該振替不能分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時依頼するときであっても、その引落とし ついて優先順位はつけないものとします。
9.解約・変更の通知
預金者の申し出または当行の都合より、預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者その旨を通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときは通知しないものとします。
<地方税納入(個人住民税納税)>
第1条 個人住民税納税内容
当行は、契約者からの依頼よるデータ伝送を利用した方式で、契約者が特別徴収義務者として契約者の役員ならび従業員(以下「従業員」といいます)関わる市町村民税(以下「住民税」といいます)を各地方公共団体納付する事務を受託します。
第2条 納付指定場所
依頼人は、事前 納付先地方公共団体 対して、当行の本支店を納付指定場所(地方税法 321 条の 5 の第4項)とする指定願いを提出するものとします。
第3条 納付指定日
納付指定日は毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
第4条 納付依頼
納付依頼データの伝送は、あらかじめ指定された当行所定の時限まで行うものとします。
第5条 取引限度額
1. この取り扱いよる取引1回あたりの限度額は、当行所定の金額の範囲で、当行所定の書面より契約者が届出た金額とします。なお、取引限度額を超えた納付依頼ついては、当行は取引を実行する義務を負いません。
2. 当行は、この取引限度額を契約者事前通知することなく変更できるものとします。
第6条 納付の成立
1. 納付は、当行が納付依頼を承認し、納付資金と納税取扱手数料を受領したとき成立するものとします。
2. 以下の各号該当する場合、当行はその納付依頼はなかったものとして取り扱います。
(1) 決済口座が解約済みのとき。
(2) 契約者から決済口座ついて、支払停止の届出があり、それ基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当行が納付を取り扱うことを不適当と認めたとき。
第7条 納付資金の決済
1. 納付資金は、当行所定の日まで申込書等記載した決済口座入金してください。
2. 当行は、依頼サービス規定「共通事項」第1条2項より、納付の依頼内容が確定した後、各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なし納付資金および納税取扱手数料を、契約者の指定する決済口座から引き落します。なお、納付資金決済日他の引き落しあるいは入金がある場合でも、取引は当行所定の順行い、契約者が順位を指定することはできません。
第8条 納税取扱手数料
1. 住民税納税の受付あたっては、当行所定の納税取扱手数料を申し受けます。
2. 納税取扱手数料は、当行所定の日まで申込書等記載した決済口座入金してください。
第9条 納付手続き
当行は納付依頼基づき、納付先の地方公共団体あて納付指定日所定の方法より納付手続きを行います。
第10条 領収書の発行
当行は納付完了後、契約者対して個別領収書を交付します。
以上
<収納サービス規定>
第1条 (収納サービス):税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
1.サービス内容
(1)収納サービス(税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下、税金・各種料金払込みといいます)とは、契約者からの端末よる依頼基づき、当行があらかじめ契約者の届出た取引口座(以下「支払口座」といいます)より資金を引落としのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関対する税金・各種料金の払込みを行うサービスをいうものとします。
(2)払込みの受付あたっては、当行所定の払込手数料(消費税相当額を含みます)を申受けます。
(3)本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等より、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合 は、お取扱いできない場合があります。
2.取引限度額
(1)この取扱いよる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、取引限度額を超えた取引依頼ついては、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行は、この取引限度額を契約者事前通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)当行は共通利用規定第3条2項より取引の依頼内容が確定した後、取引依頼日各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なし払込資金および払込手数料を契約者の指定する支払口座から引落としのうえ、収納機関あて払込手続きを行います。
(2)以下の各号該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
➀払込金額と払込手数料金額との合計額が、支払口座より引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
➁支払口座が解約済みのとき。
③支払口座ついて、契約者から支払停止の届出があり、それ基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めたとき。
4.依頼内容の変更・取消
共通利用規定第3条2項より依頼内容確定後、依頼内容の変更や取消はできないものとします。
5.誤ったお客様番号・納付番号・確認番号等を連続入力した場合
当行所定回数以上連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを当行所定の期間中止することができるものとします。当行所定の期間経過前利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面より当行 届出てください。
6.収納等関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等関する照会ついては、収納機関直接お問合せください。
以上