仙台市ICカード乗車券取扱規程 1
規程集
目次 第xx 総則(第一条 ― 第七条)第二章 発行等
第xx 発行(第八条 ― 第十五条)
第二節 失効等(第十六条 ― 第十九条)
第三節 再発行及び交換(第二十条 ― 第二十三条)第四節 払戻し及び変更(第二十四条・第二十五条)
第三章 運輸取扱い等
第xx 総則(第二十六条 ― 第二十九条)
第二節 ICSFカード乗車券(第三十条 ― 第三十四条)第三節 ICカード定期券(第三十五条 ― 第四十二条)
第四章 雑則(第四十三条)附 則
仙台市ICカード乗車券ポイント取扱規程 7
第xx 総則
(趣旨)
xxxxxx〇月九日仙台市交通局規程第一七号
四 大人用ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券のうち、小児用ICカード乗車券及び福祉割引用ICカード乗車券以外のものをいう。
五 無記名式ICカード乗車券 ICカード乗車券のうち、記名式ICカード乗車券以外のものをいう。
六 ICカード定期券 記名式ICカード乗車券のうち、定期券の機能を有するものをいう。
第一条 この規程は、仙台市高速鉄道運賃条例(昭和六十二年仙台市条例第十三号)第六条に規定するICカード乗車券 (以下「ICカード乗車券」という。)の種類及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において使用する用語は、仙台市高速鉄道運賃条例及び仙台市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十号。以下
「高速運賃規程」という。)において使用する用語の例による。
2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 記名式ICカード乗車券 ICカード乗車券のうち、個人を特定する氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」という。)が記録されたICカード乗車券をいう。
二 小児用ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券のうち、小児の利用に供することを目的として発行されるものをいう。
三 福祉割引用ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券のうち、高速運賃規程第二十一条第一項第一号から第五号まで及び第十号に規定する者の利用に供することを目的として発行されるものをいう。
七 ICSFカード乗車券 ICカード乗車券のうち、定期券の機能を有しないICカード乗車券をいう。
八 SF残額 運賃の支払及び乗車券との引換えに充当することができるICカード乗車券に記録された利用可能金額をいう。
九 デポジット ICカード乗車券を交付する際に、 ICカード乗車券の交付を受ける者から収受する保証金をいう。
十 チャージ ICカード乗車券に入金することにより、SF残額を増額させることをいう。
(適用範囲)
第三条 管理者が発行するICカード乗車券の発売等及びICカード乗車券による高速鉄道の利用については、この規程に定めるところによる。
(利用契約の成立等)
第四条 ICカード乗車券の利用に関する契約は、ICカード乗車券を交付したときに成立する。
2 ICカード乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)の運送の契約は、高速鉄道にあっては乗車駅において自動改札機等によるICカード乗車券の入場の処理を受けたとき又はSF残額を普通乗車券、一日乗車券及び連絡普通券(以下「普通乗車券等」という。)と引き換えたときに成立する。
3 前項の規定にかかわらず、ICカード定期券に係る
利用者の運送の契約は、ICカード定期券の交付を受けたときに成立する。
4 ICカード定期券の通用期間内に当該ICカード定期券の通用区間内の駅から乗車し、当該ICカード定期券の通用区間外へ乗り越した場合における当該乗り越した区間に係る利用者の運送の契約については、乗車している高速鉄道が当該ICカード定期券の通用区間外に出たときに成立する。
(所有xx)
第五条 管理者が発行するICカード乗車券の所有権は、仙台市に帰属する。
2 ICカード乗車券が不要となったとき又は第十六条の規定により失効したときは、利用者は、当該ICカード乗車券を管理者に返却しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第六条 利用者が記名式ICカード乗車券の発行又は第二十五条の規定による変更を申し込むときに提供した個人情報は、管理者が管理する。
2 管理者が取得した個人情報の利用の目的は、次に掲げるとおりとする。
一 記名式ICカード乗車券の購入、変更、再発行、払戻し等の申込みの内容の確認
二 利用者の連絡先の確認
3 前項に定めるもののほか、管理者は、専ら統計の作成のために個人情報を利用する場合においては、利用者を特定できないよう修正した上で利用することができる。
4 記名式ICカード乗車券は、前三項に定める事項について、本人の同意を得た場合に限り、発行する。
(ポイント)
第七条 管理者は、別に定めるところにより、ICカード乗車券の利用に応じて、ICカード乗車券にポイント(電子的な得点情報であって、SF残額に変換することができるものをいう。以下同じ。)を付与することができる。
第二章 発行等第xx 発行
(発行場所)
第八条 ICカード乗車券の発行場所は、別表第一に定めるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これらの発行場所以外の場所においてもICカード乗車券を発行することができる。
(発行方法)
第九条 記名式ICカード乗車券の交付を受けようとする者は、管理者が別に定める申込書に氏名、生年月日、性別等を記入し、別表第一に定める発行場所に提出しなければならない。ただし、自動券売機により発行する場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、小児用ICカード乗車券又は福祉割引用ICカード乗車券の交付を受けようとする者は、管理者が別に定める利用資格が確認できる書類を係員に提示しなければならない。
3 小児用ICカード乗車券及び福祉割引用ICカード乗車券は、管理者が特に認める場合を除き、同一の利用者に対し二枚以上発行しない。
(記名式ICカード乗車券の表示事項)
第十条 記名式ICカード乗車券には、券面に次に掲げる事項(以下「券面表示事項」という。)を表示する。
一 利用者の氏名
二 小児用であることを示す印章(小児用ICカード乗車券に限る。)
三 福祉割引用であることを示す印章(福祉割引用 ICカード乗車券に限る。)
四 有効期限(小児用ICカード乗車券及び福祉割引用ICカード乗車券に限る。)
2 前項に定めるもののほか、ICカード定期券の券面に表示する事項については、高速運賃規程第四十五条の定めるところによる。
(小児用ICカード乗車券等の有効期限)
第十一条 次の各号に掲げるICカード乗車券の有効期限は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 小児用ICカード乗車券 当該小児が十二歳に達する日の属する年度の末日
二 福祉割引用ICカード乗車券 発行日が属する年の十月三十一日(発行日が十月一日から十二月三十一日までの場合は、発行日が属する年の翌年の十月三十一日)
2 福祉割引用ICカード乗車券に定期券の機能を付加する場合において、前項第二号に定める有効期限が経過した後に、定期券の通用期間が終了する日が到来するときは、当該福祉割引用ICカード乗車券の有効期限は、発行日が属する年の翌年の十月三十一日とする。
3 利用者は、第一項各号及び前項に定める有効期限を経過した場合は、当該小児用ICカード乗車券又は当該福祉割引用ICカード乗車券を利用することができない。
4 小児用ICカード乗車券の利用者は、有効期限が経過した場合は、第二十五条に規定するICカード乗車券の変更により、引き続き当該ICカード乗車券を利用することができる。
5 福祉割引用ICカード乗車券の利用者は、有効期限の一月前から有効期限の延長を請求することができる。この場合における手続については、第九条第二項の規定を準用するものとし、延長後の有効期限は、請求のあった日が属する年の翌年の十月三十一日とする。
6 前項の場合において、有効期限が経過した後に延長を請求したときは、請求のあった日が属する年の十月三十一日(請求のあった日が十月一日以降の場合は、翌年の十月三十一日)を延長後の有効期限とする。
(デポジット)
第十二条 管理者は、ICカード乗車券を発行する際に、利用者からデポジットとして、ICカード乗車券一枚当たり五百円を収受する。
2 利用者がICカード乗車券を返却したときは、管理
3 デポジットは、運賃等の支払に充当することはできない。
(発売額)
第十三条 ICカード乗車券の発売額(デポジットを含む。)は、千円、xxx、xxx、五千円又は一万円とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(チャージ)
第十四条 利用者は、管理者が定める機器によりチャージをすることができる。
2 チャージをすることができる金額は、千円、二千円、xx円、五千円又は一万円とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 ICカード乗車券一枚当たりのSF残額は、二万円を超えることができない。
(利用履歴及びSF残額の表示等)
第十五条 ICカード乗車券の利用履歴及びSF残額
(以下「利用履歴等」という。)は、管理者が定める機器により表示し、又は印字することができる。
2 前項の規定に基づき表示し、又は印字することができる利用履歴等は、直近の二十件分とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる利用履歴等は、表示し、又は印字することはできない。
一 出場の処理がされていないときの利用履歴等
二 自動改札機、自動券売機その他のICカード乗車券を処理する機器(以下「ICカード乗車券処理機器」という。)による処理が完全に行われなかったときの利用履歴等
三 第二十条又は第二十一条の規定によりICカード乗車券を再発行した場合の再発行前の利用履歴等
四 第二十二条の規定によりICカード乗車券を交換した場合の交換前の利用履歴等
第二節 失効等
(失効)
第十六条 ICカード乗車券の利用による入場、出場、チャージその他管理者が別に定める処理を行った日の翌日から起算して十年間これらの処理が行われない場合には、当該ICカード乗車券は、失効する。
2 前項の規定にかかわらず、遺失物となったICカード乗車券が、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第七条第一項の規定による公告がされ、同条第四項に規定する公告の期間が経過した場合は、当該 ICカード乗車券は、失効する。
(失効及び無効の場合の取扱い)
第十七条 前条の規定により失効し、又は第二十八条第一項本文の規定により無効となったICカード乗車券に係るSF残額の払戻し並びにデポジット及びポイントの返却はしない。
(再印字)
第十八条 利用者は、記名式ICカード乗車券の券面表示事項の印字が不明確となった場合は、当該ICカード乗車券を利用してはならない。
2 前項の場合においては、利用者は、管理者が別に定める場所において、当該ICカード乗車券の券面表示事項の再印字を請求することができる。
(改氏名による記名式ICカードの書換え)
第十九条 記名式ICカード乗車券の利用者の氏名が変更された場合は、利用者は、速やかに管理者が別に定める申込書を提出し、かつ、申請者が本人であることを確認するに足りるものとして管理者が別に定める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示して、当該記名式ICカード乗車券に記録された氏名の書換えを請求しなければならない。
第三節 再発行及び交換
(紛失再発行)
第二十条 利用者は、紛失し、又は盗取されたことを理由として、無記名式ICカード乗車券の再発行を請求することができない。
2 記名式ICカード乗車券を紛失し、又は盗取された場合で、利用者が別に定める申請書を提出したときは、管理者は、次に掲げる要件を満たすと認められるときに限り、当該ICカード乗車券の利用を停止する措置(以下「利用停止措置」という。)を行い、当該利用者に対し、再発行するために必要な帳票
(以下「再発行整理票」という。)を交付する。
一 本人確認書類により、再発行を請求する利用者が当該ICカード乗車券の記名人(記名式ICカード乗車券の券面に表示されている利用者をいう。以下同じ。)であることの確認(以下「本人確認」という。)ができること
二 利用者の氏名、生年月日及び性別が管理者の管理する利用者の個人情報と一致すること
3 利用者が、前項の規定により再発行整理票を交付された日の翌日から起算して十四日を経過する日までの間に、本人確認書類を係員に提示し、かつ、再発行整理票を管理者が別に定める場所に提出し、再発行を請求した場合に限り、管理者は、当該ICカード乗車券と異なるカード番号(ICカード乗車券の裏面に記載される識別番号をいう。以下同じ。)が付された記名式ICカード乗車券を再発行する。
4 前項の規定により記名式ICカード乗車券の再発行を行う場合は、手数料として、記名式ICカード乗車券一枚当たり五百十円を徴収し、かつ、第十二条第一項に規定するデポジットを収受する。
5 利用者は第二項の規定により記名式ICカード乗車券の再発行を請求した後においては、これを取り消すことはできない。
6 利用者が紛失し、又は盗取された記名式ICカード乗車券を発見したときは、管理者は、利用者が当該 ICカード乗車券及び管理者が別に定める申請書を提出し、かつ、本人確認書類を係員に提示したときに限り、デポジットを返却する。ただし、次条第五項に該当する場合は、この限りでない。
第二十一条 管理者は、ICカード乗車券が破損したことによりICカード乗車券処理機器で処理できない場合において、利用者が別に定める申請書を提出し、かつ、当該ICカード乗車券を提示したときは、利用停止措置を行い、当該利用者に対し、再発行整理票を交付する。
2 利用者が、前項の規定により再発行整理票を交付された日の翌日から起算して十四日を経過する日までの間に、再発行整理票及び破損したICカード乗車券を管理者が別に定める場所に提出し、再発行を請求した場合に限り、管理者は、当該ICカード乗車券と異なるカード番号が付されたICカード乗車券を再発行する。この場合において、当該ICカード乗車券が記名式ICカード乗車券である場合は、利用者は、本人確認書類を係員に提示しなければならない。
3 破損の原因が利用者にあると認められる場合は、管理者は、手数料として、再発行するICカード乗車券一枚当たり五百十円を徴収し、かつ、第十二条第一項に規定するデポジットを収受する。
4 利用者は、第一項の規定によりICカード乗車券の再発行を請求した後においては、これを取り消すことができない。
5 管理者は、前各項の規定にかかわらず、カード番号が確認できない場合及び第二十八条第一項第六号に定める障害状態となった場合は、再発行を行わないことができる。この場合においては、デポジットは返却しない。
(交換)
第二十二条 管理者は、利用者のICカード乗車券を予告なく回収し、当該ICカード乗車券と異なるカード番号が付されたICカード乗車券に交換することができる。
(免責事項)
第二十三条 第二十条第三項若しくは第二十一条第二項の規定による再発行又は前条の規定による交換をした場合において、表面のデザイン又はカード番号が異なるICカード乗車券の交付を受けたことによる利用者の損害については、管理者はその責めを負わない。
2 第二十条第二項又は第二十一条第一項の規定により利用者が申請書を提出した時から、管理者が再発行をするまでの間に生じた利用者の損害については、管理者はその責めを負わない。
第四節 払戻し及び変更
(払戻し)
第二十四条 利用者は、利用しているICカード乗車券が不要となった場合は、当該ICカード乗車券に係る SF残額(十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額)の払戻しを請求することができる。
2 利用者は、前項の規定により払戻しの請求をする場合は、管理者が別に定める申請書を提出し、当該 ICカード乗車券を、返却しなければならない。
3 管理者は、第一項の規定に基づく払戻しを行う場
合は、手数料として、ICカード乗車券一枚当たり二百二十円(SF残額が二百二十円未満の場合は、その額と同額とする。)を徴収する。
4 管理者は、第一項の規定によりICカード乗車券の払戻しが請求された場合は、無記名式ICカード乗車券にあっては当該ICカード乗車券を持参した利用者に、記名式ICカード乗車券にあっては本人確認書類により本人確認をした利用者に払戻しを行う。
5 第一項の規定にかかわらず、第二十条第二項又は第二十一条第一項の規定による再発行整理票に係る ICカード乗車券については、払戻しを請求することはできない。
6 利用者は、ICカード乗車券の払戻しを請求した後において、これを取り消すことはできない。
(変更)
第二十五条 利用者は、次の各号に掲げるICカード乗車券について、当該各号に定める記名式ICカード乗車券への変更を、請求することができる。この場合においては、第九条の規定を準用する。
一 無記名式ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券
二 大人用ICカード乗車券 福祉割引用ICカード乗車券
三 小児用ICカード乗車券 大人用ICカード乗車券又は福祉割引用ICカード乗車券
四 福祉割引用ICカード乗車券 大人用ICカード乗車券
第三章 運輸取扱い等第xx 総則
(利用)
第二十六条 利用者は、次に掲げる場合にICカード乗車券を利用することができる。
一 高速鉄道に乗車する場合
二 自動券売機を利用してSF残額を普通乗車券等に引き換える場合
三 自動精算機を利用してSF残額により普通乗車券等に係る運賃の精算をする場合
(利用の方法)
第二十七条 ICカード乗車券は、無記名式ICカード乗車券一枚につき一人が、記名式ICカード乗車券一枚につき記名人一人が利用することができるものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 小児が無記名式ICカード乗車券を利用する場合は、当該小児を大人とみなして取り扱うものとする。ただし、あらかじめ係員に申し出た場合は、この限りでない。
3 利用者は、ICカード乗車券を利用して高速鉄道に乗車する場合、乗車駅において自動改札機等による入場の処理を受けて入場し、降車駅において自動改札機等による出場の処理を受けて出場しなければならない。
4 管理者が別に定める場合を除き、ICカード乗車券は、一回の乗車において、乗車駅で利用したICカー
ド乗車券以外のICカード乗車券を併せて利用することはできない。
5 福祉割引用ICカード乗車券を利用しようとする者は、当該福祉割引用ICカード乗車券を利用する間、高速運賃規程第二十一条第一項各号に掲げる区分に従い、高速運賃規程第二十二条各号に定める手帳等又は高速運賃規程第二十二条の二第一項各号に定める運賃割引証を携行しなければならない。
6 記名式ICカード乗車券においては、当該記名式ICカード乗車券の利用又はチャージのいずれかの取扱いのあった日の翌日を起算日として六月間これらの取扱いがされなかったときは、係員による確認を受けなければ、自動改札機による処理をすることができない。
7 十円未満のSF残額は、運賃の支払に充当することはできない。
(無効)
第二十八条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該ICカード乗車券を無効として回収する。ただし、利用者に悪意がないと認められる場合は、この限りでない。
一 記名式ICカード乗車券を記名人以外の者が利用したとき
二 券面表示事項が不明確となった記名式ICカード乗車券を利用したとき
三 券面表示事項を塗り消し、又は改変して利用したとき
四 利用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って購入した小児用ICカード乗車券又は福祉割引用ICカード乗車券を利用したとき
五 偽造され、変造され、又は不正に作成されたICカード乗車券を利用したとき
六 利用者の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が障害状態(破損等によりICカード乗車券を ICカード乗車券処理機器で処理できなくなることをいう。)となったとき
七 自動改札機等による入場の処理を行ったICカード乗車券を他人から譲り受けて利用したとき
八 係員の承諾なく自動改札機等による入場又は出場の処理を行わずに乗車したとき
九 ICカード乗車券を、利用資格を失った後に利用したとき
十 前各号に規定するもののほか、ICカード乗車券を不正乗車の手段として利用したとき
2 前項の場合において、当該ICカード乗車券のSF残額を使用して引き換えた普通乗車券等は無効とし、これを回収する。
(不正使用)
第二十九条 前条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合は、普通旅客運賃及び割増運賃を徴収する。この場合においては、高速運賃規程第五十三条及び第五十五条の規定を準用する。
第二節 ICSFカード乗車券
(効力)
第三十条 利用者が、ICSFカード乗車券を利用して乗
車する場合は、乗車区間において、片道一回の乗車及び乗車当日に限り有効なものとする。
2 降車駅において出場する際に、SF残額から当該 ICSFカード乗車券を利用して乗車した区間に係る運賃を差し引くものとする。
(乗車券とみなす場合の取扱い)
第三十一条 管理者は、利用者がICSFカード乗車券により高速鉄道に乗車する場合は、当該ICSFカード乗車券について乗車駅で入場の処理を行った後、降車駅で出場の処理を行うまでの間、当該ICSFカード乗車券を一人分の片道の乗車券として扱う。
2 前項の場合において、自動改札機等による出場の処理により、次に掲げるICカード乗車券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める普通旅客運賃に相当する額を当該ICSFカード乗車券のSF残額から差し引くことにより、利用者が当該区間の運賃を支払ったものとみなす。
x xx用ICカード乗車券 大人普通旅客運賃二 小児用ICカード乗車券 小児普通旅客運賃
三 福祉割引用ICカード乗車券 高速運賃規程第二十一条に定める割引後の大人普通旅客運賃
3 ICSFカード乗車券のSF残額が前項各号に定める普通旅客運賃に相当する額に満たないときは、自動精算機等により当該ICSFカード乗車券に不足額のチャージがされた後に、出場の処理を受けなければならない。
(普通乗車券等と引き換える場合等の取扱い)
第三十二条 ICSFカード乗車券のSF残額により普通乗車券等に引き換える場合は、当該普通乗車券等に係る運賃の額を当該ICSFカード乗車券のSF残額から差し引くことにより行う。
2 ICSFカード乗車券による運賃の精算は、運賃の精算額をICSFカード乗車券のSF残額から差し引くことにより行う。
3 前二項の場合において、ICSFカード乗車券のSF残額が普通乗車券等に係る運賃の額又は運賃の精算額に満たないときにおける不足額は、現金を追加し、又は前条第三項に規定するチャージをすることにより支払わなければならない。
(同一駅における出場)
第三十三条 管理者は、利用者がICSFカード乗車券を利用して入場した後、乗車駅以外の駅まで乗車し、降車駅で出場せずに再び乗車駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の普通旅客運賃を徴収し、当該ICSFカード乗車券の入場に係る情報を消去する処理を行う。
2 管理者は、利用者がICSFカード乗車券を利用して入場した後、乗車せずに当該駅で出場する場合は、当該ICSFカード乗車券の入場に係る情報を消去する処理を行う。
(運行不能の場合の取扱い)
第三十四条 利用者は、高速鉄道においてICSFカード乗車券を利用して入場した後、列車の運行が不能となった場合は、利用者は、次に掲げる取扱いのいずれかを選択することができる。ただし、利用者が
ICSFカード乗車券を利用して入場した後、乗車せずに当該駅で出場する場合は、前条第二項の規定を準用する。
一 乗車中止二 無料送還
2 前項第一号に掲げる取扱いを選択した利用者については、乗車駅から乗車中止駅までの普通旅客運賃相当額を乗車中止駅においてICSFカード乗車券のS F残額から差し引くものとする。
3 第一項第二号の取扱いを選択した利用者については、乗車駅まで無料送還する。この場合においては、管理者は、乗車駅において当該ICSFカード乗車券の入場に係る情報を消去する処理を行う。
4 前項の規定にかかわらず、利用者の請求により乗車駅に至る途中の駅まで送還した場合は、乗車駅から送還をした駅までの普通旅客運賃に相当する額を ICSFカード乗車券のSF残額から差し引くものとする。
第三節 ICカード定期券
(ICカード定期券の取扱い)
第三十五条 ICカード定期券の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、高速運賃規程の定めるところによる。
2 ICカード定期券のSF残額を利用して乗車する場合の運賃の支払等については、第三十条から第三十四条までの規定を準用する。
(ICカード定期券の発行)
第三十六条 ICカード乗車券に付加することができる定期券の種類は、別表第二に定めるとおりとする。
(ICカード定期券の有効期限)
第三十七条 小児用ICカード乗車券に定期券の機能が付加された場合において、当該定期券に係る通用期間が当該ICカード乗車券の有効期限を超えるときは、有効期限の翌日から、当該ICカード定期券は利用することができない。
2 前項の規定によりICカード定期券を利用できないことにより生じた利用者の損害については、管理者はその責めを負わない。
(ICカード定期券による運賃の支払等)
第三十八条 利用者が高速鉄道においてICカード定期券を利用して、当該ICカード定期券の通用期間内に当該ICカード定期券の通用区間外を乗車する場合に当該ICカード定期券のSF残額から差し引く運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 通用区間内から乗車した後、通用区間外の任意の駅で降車する場合 乗車駅から降車駅までの普通旅客運賃(以下「全乗車区間の普通旅客運賃」という。)と別途乗車区間の普通旅客運賃とを比較して低額となる方の普通旅客運賃(同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃)に相当する額
二 通用区間外の駅から乗車した後、通用区間内の任意の駅で降車する場合 全乗車区間の普通旅客
運賃と別途乗車区間の普通旅客運賃とを比較して低額となる方の普通旅客運賃( 同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃)に相当する額
三 定期券の通用区間外の駅から乗車した後、当該通用区間を越えて通用区間外の任意の駅で降車する場合 全乗車区間の普通旅客運賃と別途乗車区間の普通旅客運賃の合算額とを比較して低額となる方の普通旅客運賃(同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃の合算額)に相当する額
(ICカード定期券の払戻し)
第三十九条 利用者が高速運賃規程の定めにより、定期旅客運賃の払戻しを請求する場合において、管理者は、定期旅客運賃の払戻しを行うと同時に、当該 ICカード乗車券から定期券の機能を消去して利用者に返却する。
(定期券の消去)
第四十条 利用者は、管理者が別に定める申込書とともに、ICカード定期券を提出し、当該ICカード定期券から当該定期券の機能を消去することができる。
2 前項の規定により、消去を請求した場合は、前条に定める払戻しを請求することはできない。
3 利用者は、前項の規定により消去を請求した後においては、これを取り消すことができない。
(ICカード定期券により同一駅で出場する場合)
第四十一条 管理者は、利用者がICカード定期券を利用して当該ICカード定期券の通用区間内から入場した後、当該ICカード定期券の通用区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び乗車駅まで乗車して出場する場合は、全乗車区間の普通旅客運賃と別途乗車区間の普通旅客運賃とを比較して低額となる方の普通旅客運賃(同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃)を徴収し、当該ICカード定期券の入場に係る情報を消去する処理を行う。
2 管理者は、利用者がICカード定期券を利用して当該ICカード定期券の通用区間外の駅において入場した後、当該ICカード定期券の通用区間内の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び乗車駅まで乗車して出場する場合は、全乗車区間の普通旅客運賃と別途乗車区間の普通旅客運賃とを比較して低額となる方の普通旅客運賃(同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃)を徴収し、当該ICカード定期券の入場に係る情報を消去する処理を行う。
3 管理者は、利用者がICカード定期券を利用して当該ICカード定期券の通用区間外の駅において入場した後、当該ICカード定期券の通用区間を越えて当該 ICカード定期券の通用区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び乗車駅まで乗車して出場する場合は、全乗車区間の普通旅客運賃と別途乗車区間の普通旅客運賃の合算額とを比較して低額となる方の普通旅客運賃(同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃の合算額)を徴収し、当該ICカード定期券の入場に係る情報を消去する処理を行う。
(運行不能の場合の取扱い)
第四十二条 ICカード定期券の通用期間内に、当該IC
カード定期券の通用区間内の駅で乗車した後、運行
が不能となった場合の当該ICカード定期券の取扱いについては、高速運賃規程第七十条の規定を準用する。
第四章 雑則
(高速運賃規程の準用等)
第四十三条 この規程に規定するもののほか、ICカード乗車券の取扱いに関し必要な事項は、高速運賃規程の例によるほか、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年十二月一日から施行する。ただし、第二十六条から第三十四条まで、第三十五条第二項、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定は、同月六日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成二十六年十二月五日までの間は、別表第一の適用については、「各駅」とあるのは、「泉中央駅、勾当台公園駅、仙台駅、長町南駅」とする。
別表第一(第八条、第九条関係)
ICカード乗車券の種類 | 発行場所 |
無記名式ICカード乗車券大人用ICカード乗車券 | 各駅、旭ヶ丘バスターミナル及び本局庁舎内 |
小児用ICカード乗車券 福祉割引用ICカード乗車券 | 泉中央駅、勾当台公園駅、 仙台駅、 長町南駅、旭ヶ丘バスターミナル及び本局庁舎内 |
別表第二(第三十六条関係)
ICカード乗車券の種類 | 定期券の種類 |
大人用ICカード乗車券 福祉割引用ICカード乗車券 | 通勤定期券、 大人通学定期券 |
小児用ICカード乗車券 | 小児通学定期券 |
仙台市ICカード乗車券ポイント取扱規程
xxxxxx〇月九日仙台市交通局規程第xx号
(目的)
第一条 この規程は、仙台市 IC カード乗車券取扱規程
(平成二十六年仙台市交通局規程第十七号。以下「ICカード規程」という。) 第七条に規定するポイントに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において使用する用語の意義は、ICカード規程において使用する用語の例による。
2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 地下鉄基本ポイント ポイントのうち、高速鉄道の乗車に応じて付与するものをいう。
二 ポイントチャージ ポイントをSF残額に変換することをいう。
(ポイントの付与)
第三条 地下鉄基本ポイントの数は、ICカード乗車券による高速鉄道の乗車ごとに、当該ICカード乗車券の SF残額から差し引いた普通旅客運賃の額に、別表に定める乗車回数に応じたポイント率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合計した数とする。
2 地下鉄基本ポイントの数の算出は、ICカード乗車券を利用した日から各月ごとに行う。
3 地下鉄基本ポイントは、ICカード乗車券を利用した月の翌月の十日(以下「ポイント付与日」という。)に付与する。
4 別表に掲げる乗車回数は、同一のICカード乗車券により乗車した月の一日から末日までに乗車した数の合計数とする。ただし、ICカード規程第二十条から第二十二条に該当する場合は、この限りでない。
5 次に掲げる場合は、ポイントの数の算出の対象としないものとする。
一 SF残額を自動券売機により普通乗車券等に引き換える場合
二 SF残額により自動精算機を利用して普通乗車券等に係る運賃の精算をする場合
6 第一項の規定にかかわらず、ICカード乗車券処理機器による処理が完全に行われなかったときは、ポイントの数の算出の対象としないことがある。
7 第一項に定めるもののほか、高速鉄道の利用促進を図るため、管理者は別に定めるところによりポイントを付与することができる。
(ポイントチャージ)
第四条 利用者は、前条の規定により付与されたポイントを管理者が別に定める機器により、一ポイント当たり一円として、ポイントチャージをすることができる。
2 前項の規定によりポイントチャージをするポイントの数は、当該チャージの時までに当該ICカード乗車券について付与されたポイントの数とする。ただし、二万円から当該ICカード乗車券のSF残額を減じた額
3 ポイントチャージは、一日につき一回まで行うことができる。
4 ポイントは、乗車に利用したICカード乗車券以外のICカード乗車券にポイントチャージをすることはできない。
5 ポイントチャージをしたポイントは、再びポイントに戻すことはできない。
6 ポイントは、現金と交換することはできない。
(ポイントの効力)
第五条 ポイントの有効期限は、ポイント付与日から起算して一年を経過した日が属する月の末日とし、当該有効期限を経過したポイントは失効する。
2 ICカード規程第十六条の規定によりICカード乗車券が失効した場合は、当該ICカード乗車券に係るポイントは、失効する。
3 ICカード規程第二十四条の規定によりICカード乗車券の払戻しをする場合において、当該ICカード乗車券に係るポイントは、払戻しと同時に失効する。
4 ICカード規程第二十八条の規定によりICカード乗車券が無効となった場合は、当該ICカード乗車券に係るポイントは、無効とする。
(ポイントの確認)
第六条 利用者は、ポイントの残高及び当月末日に失効する予定のポイントの数を、管理者が別に定める機器により、確認することができる。
2 利用者は、ポイントの付与、ポイントチャージ及びポイントの失効の履歴について、管理者が別に定める機器により、直近の十三月分を確認することができる。
(ポイントの引継ぎ)
第七条 ICカード規程第二十条から第二十二条の規定によるICカード乗車券の紛失再発行、障害再発行又は交換を行う場合は、紛失再発行、障害再発行又は交換を行う前のICカード乗車券に係るポイントは、新たに発行するICカード乗車券に引き継ぐものとする。
(免責事項)
第八条 自動券売機の障害等、管理者の運営上の都合により、やむを得ずICカード乗車券が使用できないことに起因するポイントの失効によって生じた利用者の損害については、管理者はその責めを負わない。
(雑則)
第九条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成二十六年十二月六日から施行する。
別表(第三条関係)
ポイント種別 | 乗車回数 | ポイント率 |
地下鉄基本ポイント | 一回目から十回目まで | 百分の五 |
十一回目から二十回目まで | 百分の九 | |
二十一回目から三十回目まで | 百分の十三 | |
三十一回目から四十回目まで | 百分の十七 | |
四十一回目から五十回目まで | 百分の二十一 | |
五十一回目以上 | 百分の二十五 |