Contract
荘銀ファームバンキング/ホームバンキング[めりっとくん]サービス利用規定
Ⅰ.荘銀ファームバンキング/ホームバンキング[めりっとくん]サービス
1 .荘銀ファームバンキング/ホームバンキング[めりっとくん]サービスの内容
『荘銀ファームバンキング/ホームバンキング[めりっとくん]サービス』は、パーソナルコンピュータ等の端末(以下「端末」という。)から、株式会社荘内銀行(以下「当行」という。)所定の方法および操作手順により当行が提供する次のサービスが利用できるものとします。
(1)ANSERサービス
①照会サービス
②資金移動サービス
(2)一括データ伝送サービス
①総合振込サービス
②給与振込サービス
③地方税納付サービス
④預金口座振替サービス
⑤連絡・照会サービス
※(1)のサービスは、株式会社NTT データの「ANSER-PC」サービス、「ANSER-SPC」サービスおよび「ANSER-HT」サービスを利用して提供します。
(特に、ANSERサービスのみを利用するものを「ホームバンキングサービス」、ANSERサービスおよび一括データ伝送サービスを利用するものを「ファームバンキングサービス」とします。以下、総称する場合は「本サービス」といいます。)
2 .利用資格者
本規定を承認し、当行所定の『荘銀ファームバンキング/ホームバンキング[めりっとくん]サービス申込書』、『荘銀ペイバイホンサービス[資金移動取引]申込書』、『荘銀ファームバンキングサービス利用に関する契約書』、『データ伝送による総合振込に関する覚書』、『データ伝送による給与振込に関する覚書』、『<荘銀地方税納付代行サービス>利用申込書』、
『データ伝送による地方税納付に関する覚書』、『データ伝送による預金口座振替に関する覚書』、『連絡・照会サービス利用申込書』の契約を締結している方を利用資格者(以下「契約者」という。)とします。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
3 .対象口座
(1)契約者は、本サービスをお申込の当座預金口座および普通預金口座を含む契約者本人名義の預金口座を、本サービスのご利用口座(以下「対象口座」という。)としてあらかじめ登録するものとします。
(2)対象口座として登録できる預金種類・口座数は、当行所定の預金種類・口座数とします。
(3)当行は、対象口座として登録できる預金種類・口座数を変更する場合があります。
4 .使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、次の通りとします。
(1)当行所定の通信装置を備え、かつ当行所定の通信手順による通信が可能なパーソナルコンピュータ 等。
(2)当行は、利用できる端末を変更する場合があります。
5 .利用時間
本サービスにおける利用時間は、当行が定める当行所定の時間内とします。
当行の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。また、当行は、本サービスの利用時間を変更する場合があります。
6 .本人確認
本サービスによる本人確認は、次に記載する方法による他、当行所定の方法により行うものとします。
(1)ANSERサービス
①契約者は当行に対して、本サービスの利用申込を当行所定の書面に記入し届け出るものとします。
②契約者がANSERサービスをご利用する場合は、契約者は端末から当行所定の電話番号宛に架電し、当行所定の方法および操作手順にもとづいて行うものとします。
③当行で受電した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合に、契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスをご利用いただけます。
④ご依頼内容については、当行所定の確認方法で確認した時点で確定するものとします。
⑤暗証番号は、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、他人に教えたりメモを取る等、他人に知られることのないよう十分に注意・管理してください。もし暗証番号が漏洩したと思われる場合は、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡するものとします。万が一、暗証番号を失念した場合も、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡するものとします。なお、当行への連絡前に当該連絡がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
⑥資金移動サービスにおいて契約者が届出と異なる暗証番号の入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行は資金移動サービスを中止します。この場合、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡するものとします。
(2)一括データ伝送サービス
①契約者は当行に対して、本サービスの利用申込を当行所定の書面に記入し届け出るものとします。
②契約者が一括データ伝送サービスをご利用する場合は、端末から当行所定の電話番号宛に架電し、当行所定の方法および操作手順にもとづいて行うものとします。
③当行で受電したパスワード、ファイルアクセスキー等(以下「セキュリティーコード」という。)が当行が交付したものと一致した場合に、契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスをご利用いただけます。
④セキュリティーコードは、他人に知られることのないよう十分に注意・管理してください。もしセキュリティーコードが漏洩したと思われる場合は、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡するものとします。万が一、セキュリティーコードを失念した場合も、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡するものとします。なお、当行への連絡前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
⑤一括データ伝送サービスの各サービスにおいて契約者が当行が交付したものと異なるセキュリティーコードの入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行は当該サービスを中止します。この場合、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡するものとします。
7 .利用料等
(1)利用料
本サービスの利用に当たっては、当行所定の利用料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。利用料は、毎月当行所定の振替日に普通預金規定、総合口座規定、当座勘定規定、カードローン取引規定等の当行が定める各規定(以下「各種規定」という。)に関わらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手またはカードの提出無しに当行所定の方法により『荘銀ファームバンキング/ホームバンキング[めりっとくん]サービス申込書』に届出の月額利用手数料引落口座から自動的に引落とします。なお、利用料等の引落しについての通知はいたしません。
(2)振込手数料・組戻手数料・給与振込取扱手数料・地方税納付取扱手数料・口座振替手数料
振込にかかる当行所定の手数料(以下「振込手数料」という。)または給与振込にかかる当行所定の取扱手数料、地方税納付にかかる当行所定の取扱手数料、預金口座振替にかかる当行所定の手数料は、各種規定に関わらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手またはカードの提出無しに、当行所定の方法によりお支払いいただきます。契約者から組戻依頼を受け組戻手続きを行った場合は、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
(3)今後、利用料等を改定もしくは新設した場合も、当行所定の方法により引落とします。
Ⅱ.照会サービスの取扱
1 .照会サービスの内容
照会サービスとは、端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者名義の口座残高および入出金明細の口座情報を提供するサービスで、「残高照会」、「入出金明細照会」等をいいます。
2 .照会サービスの利用
照会サービスの利用にあたっては、契約者は、照会サービスの内容を端末で確認するものとします。
(1)照会サービスによる照会の依頼は、当行所定の方法および操作手順にもとづいて、暗証番号を端末より入力し、当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号が正しいことを確認した場合は、以下の事項が確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思表示による取引であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、ご本人口座の残高および入出金明細を照会する場合に利用するサービスを口座情報照会といいます。ただし、既に応答した内容について、やむを得ない事情等がある場合、契約者に通知することなく当行所定の事務手続きにより取引内容を変更または取消することがあります。その際は、既に応答した内容についても変更が生じることとなります。
Ⅲ.資金移動サービスの取扱
1 .資金移動サービスの内容
資金移動サービスとは、契約者の端末からの依頼により、『荘銀ペイバイホンサービス[資金移動取引]申込書』に届出の契約者名義のお申込口座から依頼金額を引落しのうえ、「振込・振替」手続きを行うサービスです(以下「資金移動」という。)。
(1)資金移動の区分
①「振込」・・・入金指定口座が、お申込口座と異なる当行本支店または「金融機関の共同通信システム」に加盟している他金融機関の国内本支店の場合、もしくは同一店内でお申込口座と入金指定口座が異なる名義の場合とします。また、振込の受付にあたっては、『荘銀ペイバイホンサービス[資金移動取引]申込書』に届出の方法により当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
②「振替」・・・お申込口座と入金指定口座が同一店内で本人名義の場合とします。
(2)お申込口座および当行本支店への入金指定口座の範囲は、当行所定の預金口座とします。
(3)振込先口座の指定には、契約者があらかじめ当行に入金指定口座を届け出る方式(以下「事前登録方式」という。)と、契約者が入金の都度入金口座を指定する方式(以下「都度指定方式」という。)とがあります。
(4)振込を依頼する場合は、事前に入金指定口座の内容を確認ください。
(5)お申込口座からの資金等の引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
2 .振込・振替資金の取扱
依頼内容が確定した場合、お申込口座から指定金額を引落としのうえ、資金移動の手続きをします。ただし、当行所定の時間を越えて受付した場合、お申込口座から指定金額を依頼日当日に引落としのうえ、翌営業日に資金移動の手続きをします。
3 .本人確認
(1)契約者は当行所定の方法および操作手順にもとづき、資金移動の依頼内容とともに暗証番号を端末から送信することにより依頼します。
(2)当行は、当行で受信した暗証番号と、当行が保持している暗証番号の一致を確認することにより、本人確認を行います。
(3)当行は、前項の本人確認により、受信した資金移動の依頼が契約者の意思によるものであり、その内容を真正なものとして取扱います。
(4)当行が前項の本人確認により取扱う場合、暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4 .依頼内容の確定
当行は、本人確認が終了した時点で、当行が受信した資金移動の依頼を確定するものとし、契約者が、資金移動の依頼内容を当行所定の方法で確認した後は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
なお、以下に該当する場合は、資金移動の取扱はできません。
(1)資金移動の取引金額または資金移動の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計額(消費税相当額を含みます。)が、お申込口座の支払可能残高(当座貸越契約限度額の範囲内の金額を含みます。以下同じ。)を超えるとき。
(2)お申込口座および入金指定口座に、取扱が不適当と認められる事由、または解約済みのとき。
(3)契約者から、お申込口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを取ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき、または、災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(5)当行または当行が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、金融機関の共同通信システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(6)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由等により取引不可能となったとき。
5 .取引限度額
資金移動取引1回当りの取引金額の限度は、契約者が利用申込書により届けた限度額とします。限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6 .資金移動の確認
資金移動の依頼が確定した場合、契約者は当行が送信する受付結果を端末で必ず確認するものとします。また、資金移動の後に、口座情報照会(Ⅱ.2 .(2 )の規定にもとづく)、通帳記帳等を行うことで資金移動の取引結果を確認するものとします。契約者と当行との間に、依頼または取引結果の内容について相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店へご連絡下さい。依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
7 .振込依頼内容の照会
確定した振込の依頼にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8 .組戻・振込内容の変更
(1)確定した振込の依頼にもとづき発信した振込資金が、入金先口座無し等の事由により振込先の金融機関から返却された場合は、該当振込のお申込口座に入金します。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお申込口座より引落とします。なお、この場合1.(1)①の振込手数料は返却いたしません。
(2)確定した振込の依頼にもとづき当行から振込先の金融機関に振込発信した後、契約者が当該振込の組戻・振込内容の変更を依頼する場合は、お申込口座の口座開設店に当行所定の方法により手続きを行うものとします。
(3)当行は、当行所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者の依頼にもとづき組戻・振込内容変更の依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
(4)組戻依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、お申込口座に入金します。なお、この場合1.(1)①の振込手数料は返却いたしません。
(5)組戻は、振込先金融機関の承諾後に行うとし、当行が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻ができないことがあります。
9 .取引状況照会
端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、振込または振替の依頼内容および取引状況を照会する場合に利用するサービスをいいます。ただし、既に応答した内容について、やむを得ない事情等がある場合、契約者に通知することなく当行所定の事務手続きにより取引内容を変更または取消することがあります。その際は、既に応答した内容についても変更
が生じることとなります。
Ⅳ.総合振込サービス
1.総合振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を『データ伝送による総合振込に関する覚書』に基づき受託します。なお、振込先として 指定できる取扱店は、当行の本支店および「金融機関の共同システム」に加盟している他金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(2)振込資金決済口座は契約者が指定した当座預金口座および普通預金口座とします。
(3)振込をする場合は、事前に振込指定口座の内容を確認ください。
(4)お申込口座からの資金等の引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに当行所定の方法で行うものとします。
(6)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(7)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会が合った場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼するものとします。この場合、当行所定の期間の金融機関営業日とします。なお、当行はこの期間を変更することがあります。
(3)契約者は端末からの振込依頼(データ伝送)後に、当行所定の「荘銀ファームバンキングサービスデータ伝送通知書」にて伝送内容(データ種別、指定月日、合計件数、合計金額、その他所定の事項)を当行所定の電話番号宛にファクシミリ送信するものとします。
(4)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合があります。
3.依頼内容の取消・組戻・振込内容の変更
(1)依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消できないものとします。
(2)依頼内容の組戻・振込内容の変更
①当行がやむを得ないと認めて契約者が振込の組戻・振込内容の変更を依頼する場合は、当行所定の手続きにて受付けるものとします。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
②組戻により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座または契約者の指定する口座に入金します。なお、この場合1.(1)の振込手数料は返却いたしません。
③振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
Ⅴ.給与振込サービス
1.給与振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した契約者が支給する給与・賞与等(以下「給与」という。)の振込事務を『データ伝送による給与振込に関する覚書』に基づき受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「金融機関の共同システム」に加盟している他金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の取扱手数料をお支払いいただきます。
(2)振込資金決済口座は契約者が指定した当座預金口座および普通預金口座とします。
(3)振込をする場合は、事前に振込指定口座の内容を確認ください。
(4)お申込口座からの資金等の引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに当行所定の方法で行うものとします。
(6)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(7)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会が合った場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼するものとします。この場合、当行所定の期間の金融機関営業日とします。なお、当行はこの期間を変更することがあります。
(3)契約者は端末からの振込依頼(データ伝送)後に、当行所定の「荘銀ファームバンキングサービスデータ伝送通知書」にて伝送内容(データ種別、指定月日、合計件数、合計金額、その他所定の事項)を当行所定の電話番号宛にファクシミリ送信するものとします。
(4)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合があります。
3.依頼内容の取消・組戻・振込内容の変更
(1)依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消できないものとします。
(2)依頼内容の組戻・振込内容の変更
①当行がやむを得ないと認めて契約者が振込の組戻・振込内容の変更を依頼する場合は、当行所定の手続きにて受付けるものとします。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
②組戻により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座または契約者の指定する口座に入金します。なお、この場合1.(1)の取扱手数料は返却いたしません。
③振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
4.支払開始時期
受給者に対する給与振込金の支払可能開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
Ⅵ.地方税納付サービス
1.地方税納付の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した契約者が行う地方税の納付事務を『<荘銀地方税納付代行サービス>利用申込書』および『データ伝送による地方税納付に関する覚書』に基づき代行します。また、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をお支払いいただきます。
(2)納付資金決済口座は契約者が指定した当座預金口座および普通預金口座とします。
(3)納付指定日は、当該地方税の納付期日(但し、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。
(4)お申込口座からの資金等の引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)納付依頼は、あらかじめ指定された日時までに当行所定の方法で行うものとします。
(6)契約者の依頼にもとづき当行が作成した納付書等について、納付先の市区町村から当行に対して納付内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。
2.取引の手続き等
(1)納付の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)契約者は端末からの納付依頼(データ伝送)後に、当行所定の「荘銀ファームバンキングサービスデータ伝送通知書」にて伝送内容(データ種別、指定月日、合計件数、合計金額、その他所定の事項)を当行所定の電話番号宛にファクシミリ送信するものとします。
(3)納付資金は、納付指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、納付を中止させていただく場合があります。
3.依頼内容の取消
契約者の依頼した取引について、当行がデータを受信した後においては取消できないものとします。なお、金額等の変更のある場合は、契約者が納付先の各市区町村と協議するものとします。
Ⅶ.預金口座振替サービス
1.預金口座振替の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した預金口座振替事務を『データ伝送による預金口座振替に関する覚書』に基づき受託します。なお、口座 振替請求先として指定できる取扱店は、当行の本支店とします。また、口座振替の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の口座振替手数料をお支払いいただきます。
(2)振替資金決済(入金)口座は契約者が指定した当座預金口座および普通預金口座とします。
(3)お申込口座からの手数料等の引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(4)口座振替依頼は、あらかじめ指定された日時までに当行所定の方法で行うものとします。
(5)当行は口座振替請求先に対し、引き落とし済みの通知および入金の督促等は行いません。
2.取引の手続き等
(1)口座振替の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)口座振替指定日は、『データ伝送による預金口座振替に関する覚書』で定めた振替日を契約者の端末から指定して口座振替を依頼するものとします。
(3)契約者は端末からの口座振替依頼(データ伝送)後に、当行所定の「荘銀ファームバンキングサービスデータ伝送通知書」にて伝送内容(データ種別、指定月日、合計件数、合計金額、その他所定の事項)を当行所定の電話番号宛にファクシミリ送信するものとします。
(4)振替結果の照会は、口座振替指定日の翌営業日の10時までに照会できるようにするものとします。
(5)振替資金は、口座振替指定日の翌営業日以降に契約先の指定する口座に入金するものとします。
3.依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消できないものとします。
Ⅷ.連絡・照会サービスの取扱
1.連絡・照会サービスの内容
(1)当行は契約者からの「一括データ伝送サービス」を利用した依頼により『連絡・照会サービス利用申込書』に基づく、入出金明細および振込明細の口座情報を提供します。
(2)明細出力口座は、契約者が指定した当座預金口座および普通預金口座とします。
(3)明細照会は、あらかじめ指定された日時に当行所定の方法で行うものとする。
2.取引の手続き等
(1)明細照会の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)照会サービスにおいて、やむを得ない事情等がある場合、契約者に通知することなく当行所定の事務手続きにより取引内容を変更または取消することがあります。その際は、既に応答した内容についても変更が生じることとなります。
Ⅸ.一般事項
1 .業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社のエス・ワイコンピューターサービス(以下「SYC 」という。)に業務委託します。これにともない当行は、契約内容等契約者の情報を、必要に応じてSYC に開示するものとします。SYC は当該情報について当行と同様の注意をもって取扱うものとします。
2 .通知・照会の連絡先
(1)依頼内容等に関し、当行より契約者へ通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
(2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
3 .届出事項の変更
(1)住所・電話番号等届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の書面によりお申込口座の口座開設店に届け出るか、当行所定の変更手続きを行うものとします。
(2)届出事項の変更は、当行の手続きが完了したときから有効とします。この届出もしくは手続き完了の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。住所変更等の届出がなかったために、当行からの通知や送付した書類などが延着、到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
4 .免責条項
次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)当行の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害・電話の不通等により取扱が遅延したり不能となったりした場合、あるいは契約者が送信 した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。資金移動の取引中に回線等の障害により取扱が中断したと判断し得る場合は、端末からの照会取引またはお取引店等に振込処理の有無等をご確認ください。
(2)公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた、または、当行が契約者宛に送付した通知および書類等の不正取得、端末の不正使用等がなされたことに より契約者の暗証番号・セキュリティーコード・取引情報等が漏洩した場合は、当行の責によるべき事由がある場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)当行が当行所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取扱を行った場合は、当行は暗証番号・セキュリティーコードの盗用、端末の不正使用その他事故または依頼内容に不備があっても、そのために生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)災害・事変・裁判所等公的機関の措置などがあった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)契約者の電話等通信機器の障害により契約者の情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があったとき、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5 .解約
(1)本サービスは契約者もしくは当行の都合によりいつでも解約できるものとします。ただし、契約者の都合により本サービスの解約を行う場合、契約者が当行に対する解約通知 は、当行所定の書面により届け出るものとします。当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到
着すべきときに到着したものとみなします。
(2)契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく本サービスの契約を直ちに解約できるものとします。
①相続の開始があったとき。
②支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④住所変更等の届出を怠る等により、当行が相当と認める期間、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき。
⑤当行に支払うべき利用料等が3ヶ月以上延滞したとき。
⑥本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑦お申込口座を解約されたときまたはお取引店を変更されたとき。
(3)1 年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合は、本サービスを停止させていただくことがあります。当行は事前に通知しますが、当行が行った通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
6 .規定の準用
本規定に定めのない事項は、当行の各種規定に従って取扱います。
7 .契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
8 .規定の変更
(1)本規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたす恐れがある場合等は、ホームページ掲載による表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、変更後の本規定の内容ならびに変更後の本規定の効力発生時期を、ホームページその他適切な方法により周知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
9 .譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れならびに端末の譲渡、貸与等はできません。
10 .リスクの承諾
契約者は、当行が安全性のために採用したセキュリティ手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うとし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
11 .準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上