Contract
中区役所における
自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有建物の一時貸付
一般競争入札(郵送方式)
入 札 案 内 書
申込受付期間:令和4年10月11日(火)~10月25日(火)入 札 期 間:入札参加書到達~令和4年11月28日(月)
開 札 日:令和4年11月29日(火)午前10時
名 古 屋 市
お申し込みの前には必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ 入札のあらまし P1
◇ 入札説明書 P3
第1 貸付物件 P3
第2 参加者の資格 P3
第3 自動販売機の設置条件 P6
第4 申込・受付 P7
第5 入札保証金 P8
第6 入札方法等 P8
第7 入札金額 P9
第8 入札書 P9
第9 開札 P10
第10 契約の締結 P11
第11 貸付料の納付 P11
第12 契約保証金 P11
第13 販売実績の報告 P11
第14 参考 P11
第15 問い合わせ先 P12
◇ 仕様書 P13~17
◇ 契約書(案) P18~25
◇ 封筒記載例(入札参加申込書の郵送) P26
◇ 入札参加申込書(記載例・申込書) P27~30
◇ 法人役員に関する調書(記載例・調書) P31~32
◇ 封筒記載例(入札書の郵送) P33~34
◇ 入札書(記載例・入札書) P35~36
◇ 委任状(記載例・委任状) P37~38
◇ 販売実績報告書(記載例・報告書) P39~40
入札のあらまし
名古屋市中区役所における自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有建物の一時貸付は、最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方に、名古屋市有建物の一部を一定期間お貸しするものです。
入札参加を希望される方は、この入札案内書をよくお読みになり、現地を必ず確認されたうえで、ご参加ください。入札参加にあたっては、入札案内書や諸規制及び現地の状況を確認してください。
なお、入札は、参加資格の審査を行ったうえで、郵送による入札を行います。「入札のあらまし」は以下のとおりです。
令和4年10月11日(火)~令和4年10月25日(火)
名古屋市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。
入札案内書の配布
(この案内書)
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令和4年10月11日(火)~令和4年10月25日(火)午後5時(必着)郵送(書留又は簡易書留郵便)による提出に限ります。
郵送先:x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x名古屋市中区役所 企画経理室 あて
申込・受付
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令和4年11月中旬 | |
申込受付後、参加資格について審査をし、適格と認めた方(以下 | |
参加資格の | 「入札参加者」といいます。)へ「入札参加書」等を郵送します。 |
審査結果通知 | なお、本市から内容の確認を行う場合があります。また、「入札参 |
加書」は、開札会場へ入場する際に必要となりますので、必ず保 | |
管してください。 |
▼
入札参加書到達~令和4年11月28日(月)午後5時(必着)郵送(書留又は簡易書留郵便)による提出に限ります。郵送先:x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x
名古屋市中区役所 企画経理室 あて
入札書(入札を委任する場合は委任状も)は名古屋市公式ウェブサイトより書式をダウンロードしてください。
郵送入札の実施
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(次ページへ)
令和 4 年 11 月 29 日(火)午前 10 時
場所:中区役所 6 階大会議室(3)
入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。
入札結果については、入札者数、落札者名、落札金額を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。
開札
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契約締結期限:令和4年12月28日(水)まで
貸付期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日
上記期限までに契約を締結していただきます。ただし、令和6年4月1日から4年を限度に1年を単位として契約を更新できます。(最大令和10年3月31日まで)
契約締結
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契約保証金を契約締結日に、貸付料を契約書に定められた期限までに、本市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。なお、名古屋市契約規則第31条の規定により、契約保証金を免除することがあります。
契約保証金及び貸付料の納付
▼
設置工事は、貸付期間内に行ってください。令和5年4月1日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。更新期間を含めた期間満了後は、本市が特に認めた場合を除き、原状回復のうえご返却ください。
自動販売機の設置
入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認し、入札される公有財産の現状を承知されたうえで、お申し込みください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 貸付物件
1 自動販売機を設置する施設及び設置場所等
物件 番号 | 施設名称 (所在地) | 設置場所 | 設置 台数 | 貸付 面積 | 予定価格(最 低貸付月額) | 種類 |
中-1 | 名古屋市中区役所 (名古屋市中区栄四丁目 1 番 8 号) | 中区役所平和不動産共同ビ ル 1 階 | 1 台 (切替) | 2 ㎡ (幅 2.0m× 奥行 1.0m) | 900 円 | 清涼飲料水 |
2 貸付面積には、使用済み容器の回収ボックスの設置スペースを含みます。また、自動販売機の種類によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか申し込み前に設置場所の確認をしてください。
3 現地説明会は行いません。入札参加希望の方は必ずご自分で現地確認を行ってください。
4 詳細は仕様書をご参照ください。
第 2 参加者の資格
1 次のいずれか一つにでも該当する方は、入札に参加することができません。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(ただし、当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成 15年3月5日付け15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。)
(5) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(6) 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長
締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている者
(7) 入札公告の日から過去3か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
(8) 入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理及び運営する清涼飲料水の自動販売機を設置した実績を有しない者
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、自動販売機設置に伴う市有建物等の貸付契約についても、契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職者名の情報を提出していただきます。(詳しくは「第4 申込・受付」を参照してください。)情報の提出に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
1 定義
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第 3 自動販売機の設置条件
1 設置事業者の施設使用形態
(1) 自動販売機の設置は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づき、名古屋市が設置事業者に対し、行政財産である建物の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
2 貸付期間
(1) 当初の貸付期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとし、令和6年4月1日から4年を限度に、1年を単位として更新できます。(最大令和10年3月31日まで)
(2) 更新を希望される場合は、毎年度11月末日までに契約担当課まで申し出てください。更新後及び年度途中で契約金額や契約条件の変更はできません。
(3) 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
3 貸付料
貸付料は、入札により決定した金額となります。
4 必要経費
(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業者の負担とします。
(2) 光熱水費は設置事業者の負担とします。名古屋市の施設から電気を供給する物件は、設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を、名古屋市 が指定する期限までに名古屋市の指定する方法で全額納付してください。
5 設置機器の仕様
仕様書をご参照ください。
6 利用上の制限
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 契約条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。
(2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、名古屋市の指示に従うこと。
(4) その他契約書及び仕様書の事項を遵守すること。
7 維持管理
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
(3) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(4) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、設
置事業者の責任において対応すること。
(6) 名古屋市が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
8 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
第 4 申込・受付
受付期間 | 令和4年10月11日(火)~令和4年10月25日(火)午後5時(必着) ※書類の提出方法は、郵送(書留又は簡易書留郵便)に限ります。 |
提出先 | x000-0000 xxxxxxxxxx0番8号 名古屋市中区役所 企画経理室 あて ※封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。 |
必要書類等 | (1) 入札参加申込書 1通 入札案内書の29ページに書式があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。 (2) <個人の場合> 住民票の写し(個人番号、住民票コード、続柄及び本籍が省略されたもの) 1通 <法人の場合> 現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書 1通 ※どちらも発行後 3か月以内のもので、連名で申し込む場合は連名者全員のもの。 (3) <法人のみ> 法人役員に関する調書 1通 入札案内書の32ページに書式があります。なお、名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。 (4) <個人法人いずれも> 入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理・運営する清涼飲料水の自動販売機を設置した実績を証明するもの(官公庁に設置した場合は行政財産使用許可書又は契約書等のコピー、民間施設の場合は契約書等のコピー。ただし、本市発行の行政財産使用許可書、本市との賃貸契約書又は本市施設の指定管理者との契約書がある場合は、それらのコピーを提出してください。) ※連名で入札に参加される場合は、連名者全員の実績が必要です。 (5)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手(404円)を貼った長3号(12㎝×23.5 ㎝)封筒 |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は、郵送(書留又は簡易書留郵便)に限ります。 (2) 期限までに到達しない申込み、必要書類の添付されていない申込みは無効となりますので、早めにご提出ください。 (3) 提出された書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。 |
参加資格の審査結果の通知 | (1) 申込み受付後、参加資格について審査をし、適格と認めた者(以下「入札参加者」といいます。)へ、令和4年11月中旬に次の書類を郵送します。 ① 入札参加書 ② 入札保証金納付書(入札保証金の納付が必要な方のみ) (2) 「入札参加書」は、開札会場へ入場する際に必要となりますので、必ず保管してください。 |
第 5 入札保証金
入札保証金は、2,700円です。お送りする入札保証金納付書に印字された金額を入札前に納付してください。
なお、参加申込者が自ら管理・運営する自動販売機(入札物件と同種のもの)を設置した実績がわかる書類を提出して、契約を締結しないおそれがないと認められる場合は、入札保証金の納付は免除されます。
第 6 入札方法等
入札方法 | 書留又は簡易書留郵便による郵送により行います。 ※普通郵便による入札及び持参による入札は無効となります。 ※郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
入札期間 | 入札参加書到達~令和4年11月28日(月)午後5時(必着) ※上記期間後に到着した入札は無効となります。 ※入札書の到着確認のお問い合わせにはお答えできません。 |
郵送先 | x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x名古屋市中区役所 企画経理室 あて ※封筒(表)に「入札書在中」と朱書きしてください。(入札案内書の33ペ ージに記載例があります。) |
必要書類等 | (1) 入札書 ア 入札案内書の36ページに書式があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。記載方法は、9ページの「第8 入札書」をご参照ください。入札金額を記入した入札書を1通郵送してください。 イ 入札書に必要事項を記入し、中封筒に入れ封をしてください。 ウ 中封筒に、入札者名、住所又は所在地、電話番号、入札件名、物件番号、開札日を記載してください。(入札案内書の34ページに記載例があります。) (2) 入札参加書の写し (3) 委任状(代理人によって入札しようとする方のみ) 代理人が入札する場合、委任状が必要となります。入札案内書の38ページに書式があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロー |
ドできます。代理人は、同じ物件につき複数の入札を代理することはできません。また、委任者は、複数の代理人に同じ物件の入札を委任することはできません。(入札書記載の入札者が、代表者と異なる場合 (支店、営業所の長など)は、委任状の提出が必要です。) (4) 入札保証金領収書の写し(入札保証金の納付が必要な方のみ) 入札書を封入した中封筒、入札参加書の写し、入札保証金領収書の写し (入札保証金を納付した場合)及び委任状(代理人によって入札しようとする場合)を外封筒に入れてください。 ※外封筒表側には入札件名、開札日、入札書在中の旨を朱書きするとともに、外封筒裏側又は外封筒表側左下に入札者名、住所又は所在地を記入し、書留又は簡易書留郵便により送付してください。 ※書留又は簡易書留郵便での送付によらない入札、二重封筒での送付によらない入札、中封筒に上記(1)ウにある必要事項の記入がない入札は無効 となりますので、ご注意ください。 | |
注意事項 | 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 |
第 7 入札金額
入札金額は、貸付料の月額を表示してください。最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方が落札者となります。最低貸付価格(月額)は900円です。
第8 入札書
1 入札は所定の入札書を使用します。入札案内書の36ページに書式が、35ページに記載例があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシル及び温度変化により筆跡の消える筆記具は使用できません。
3 脱字又は誤字を加除修正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを付け、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札者は、郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 代理人は、1物件につき複数の入札を代理することはできません。
7 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(2)入札参加資格のない方のした入札
(3)入札保証金を納付する場合で、入札保証金が納付されていない入札
(4) 入札保証金を納付する場合で、入札保証金が予め定めた額に満たない入札
(5)最低貸付価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(6)金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7)記入事項を判読できない入札
(8)必要事項の一部又は全部が記入されていない入札
(9)複数の金額を記入する等、一定の金額をもって価格を表示しない入札
(10)同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものも含む)
(11) 委任状を提出していない代理人のした入札
(12)書留又は簡易書留によらないで郵送された入札
(13)入札期間及び郵送先に到達しなかった入札
(14)二重封筒により郵送されなかった入札
(15)中封筒に入札者名、住所又は所在地、入札件名、電話番号、物件番号及び開札日の記載がない入札
(16)入札期間内に必要書類がそろわなかった入札
(17)その他入札条件に違反した入札
第9 開札
開札日時 | 令和4年11月29日(火)午前10時開始 |
開札会場 | 中区役所6階大会議室(3) |
注意事項 | (1) 入札参加者の入場は自由ですが、入札参加者およびその代理人以外の方は入場できません。 (2) 開札会場へ入場する際には、入札参加書が必要です。 (3) 会場へお越しの際は、公共交通機関を利用してご参加いただきますようお願いいたします。 (4) 開札の結果、入札者のうち、最低貸付価格(月額900円)以上で最高価格の入札をした方を落札者とし、開札会場内で発表します。 (5) 入札結果については、入札者数、落札者名、落札金額を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札者名、入札金額について、照会や情報公開請求があれば回答する場合があります。これら入札結果等の公表に同意いただけない方は、入札に参加申込みをすることはできません。 (6) 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 |
くじの実施 | (1) 最高価格の入札者が複数あるときは、開札終了後、入札者にくじを引いていただき、落札者を決定します。 (2) 入札者が当日開札会場に来場されない場合は、この入札事務を担当しない職員がくじ引きを代行します。くじにより落札者を決定したときは、落札者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認 していただきます。 |
第 10 契約の締結
1 落札者には、中区役所企画経理室から貸付決定通知書、契約書等の契約関係書類を郵送します。
2 契約締結期限は令和4年12月28日(水)です。それまでに貸付契約を締結しないときは、落札者の資格を取り消します。この場合、今後実施される自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加できない場合があります。
3 貸付契約は、入札申込者名義で行います。
第 11 貸付料の納付
貸付料は契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付していただきます。
第 12 契約保証金
1 貸付契約の締結と同時に、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。ただし、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。
2 契約保証金は、貸付月額(入札金額)の6か月分とします。
3 契約保証金は、貸付建物の明渡し完了後に還付します。ただし、未払いの貸付料等がある場合は名古屋市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金の納付は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前 10日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
第 13 販売実績の報告
設置した自動販売機に係る月別販売数及び月別販売金額について、「販売実績報告書」
(40ページ)により、半期ごとに名古屋市に報告していただきます。
第 14 参考
現在設置中の自動販売機の販売数等
年度 | 販売数 | 販売金額 | 契約金額(月額) |
令和元年度 | 14,567本 | 2,022,880円 | 152,190円 |
令和2年度 | 21,738本 | 2,879,370円 | 152,190円 |
令和3年度 | 25,820本 | 3,408,870円 | 152,190円 |
※上表の販売数等はあくまで参考であり、名古屋市が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保障するものではありません。
第 15 問い合わせ
連絡先 | 名古屋市中区役所 企画経理室 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000 |
質問事項の受付 について | (1) 質問期限 令和4年10月18日(火)正午 (2) 受付方法 上記の連絡先へファクス又は電子メールにて質問書(任意様式)を送付してください。質問書を送付の際には、件名に「中区役所における自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有建物の一時貸付」とご記入のうえ、質問事項、部署名、担当者名、電話番号を記載してください。 (3) 回答 全ての質問に対する回答をまとめた回答書を、令和4年10月20日(木)までに名古屋市公式ウェブサイトへ掲載します。 回答には、あわせて仕様の補足等が表示されることがありますので、 入札書を提出する前に必ず確認してください。 |
※問い合わせ件数などの情報は、入札の競争性・xx性を保つため一切お答えできません。
仕様書(自動販売機(清涼飲料水))
名古屋市を甲とし、自動販売機(清涼飲料水)設置事業者を乙とする。
1 自動販売機設置場所
所在地 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
名古屋市中区栄四丁目 1番8号 | 中区役所平和不動産 共同ビル1階 | 2㎡ (幅2m×奥行1m) | 1台 |
2 自動販売機設置のための市有建物の貸付期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
上記期間以降について、当初の条件を変更しないことを前提に、令和6年4月1日から最大4年間を限度(令和10年3月31日まで)に、1年を単位として契約更新申請ができる。
3 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件
(1)自動販売機本体の大きさは、W1,500mm×D1,000mm×H2,000mm以内とし、重量は、約 600kg 以下とする。
(2)機種は、消費電力 1.5kw 以下のものとし、ヒートポンプ型省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
(3)機種は災害支援型ベンダーとし、災害時に自動販売機庫内の飲料を無償で開放すること。
ア 災害発生時に、甲が飲料の提供を必要と判断した場合には、乙が設置する当該自動販売機庫内の全ての飲料を災害被害者に対して無償で提供すること。
なお、災害発生時には非常用電源を使用し対応すること。
イ 開放する飲料数について、庫内のものに加えて、乙は甲との協議のうえで必要に応じた数を随時自動販売機庫内に無償で追加すること。
なお、追加数の上限は、年間 3,000 本とする。
ウ 乙は追加の要請があった場合は、速やかに輸送体制を整えること。ただし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講じるものとする。
エ 甲は、追加の要請を行うときは、提供要請書をもって行うこととする。ただし、緊急を要する場合等では、口頭、電話等により要請できることとし、後日速やかに提供要請書を提出する。
オ 自動販売機庫内に追加する飲料の種類について、乙は甲との協議のうえで決定し追加すること。
(4)災害時にも自動販売機が稼動できるように、非常用電源として自動販売機庫内の飲料を全て取り出せるだけのバッテリーを備え付けていること。
(5)自動販売機庫内の飲料を無償で開放するための方法は、解錠鍵による手動操作によること。
(6)当該自動販売機が、災害時には無償開放を行う旨を表示すること。
(7)ユニバーサルデザインとすること。
(8)新旧 500 円硬貨及び 1,000 円紙幣が使用できること。
(9)名古屋市交通局とマナカ加盟店契約を締結し、マナカ電子マネーによる決済が可能になるように対応すること。マナカ電子マネー対応に係る諸費用等については、すべて乙の負担とする。
(10)自動販売機及び付帯電気設備の設置及び契約満了時の撤去に係る費用については、乙の負担とする。
(11)自動販売機の設置にあたっては、転倒防止対策を施すこと。また、据付面を十分に確認したうえで、安全に設置すること。
(12)乙は1㎡あたり 300 ㎏の荷重に耐えうる措置を講ずること。なお、美観を損ねることがないよう特別な配慮をすること。
(13)乙は専用コンセントがない場合は、別図「自動販売機用コンセント新規敷設工事図」のとおり、新規に電源工事を行うこと。
(14)電気料金を計測する子メーターを乙の負担により設置すること。
(15)乙は、自動販売機を撤去したときは、乙の責任と負担のもとに原状復旧を行い、甲の確認を受けること。
(16)自動販売機の設置・撤去については貸付期間内に完了すること。
4 販売品目の条件
(1)販売品目は、清涼飲料水とし、酒・タバコの販売を行わないこと。また、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。
なお、商品の具体的な構成については、甲との協議によること。
(2)販売価格は、標準販売価格以下とすること。
5 維持管理責任
(1)甲は、当該自動販売機及び付帯電気設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理するものとする。
(2)乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(3)自動販売機の設置及び撤去に係る工事費用については、乙の負担とする。また、甲が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
(4)電気料金については乙の負担とし、甲が指定する期限までに納入すること。
(5)乙は自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、乙の責任で適切に回収・リサイクル・周辺の清掃を行うこと。
(6)販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。
(7)乙は関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必
要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(8)乙は自動販売機の設置後、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(9)自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。また、苦情等への対応については、乙は原則、当日中に速やかに行うこと。
(10)乙は機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。
(11)自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。
(12)甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧するものとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。
6 その他
(1)乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。
(2)乙は甲に、設置した自動販売機にかかる月別販売数量及び月別販売金額について、甲が別に定める様式により報告すること。
(3)この仕様書及び公有財産一時使用契約書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
7 契約及び施設担当課
契約担当課 中区役所企画経理室 電話:000-000-0000
(担当:xx・xx)
施設担当課 中区役所総務課 電話:000-000-0000
(担当:xx)
8 参考
人口(令和4年9月1日現在公簿人口)中区 92,246人
当施設の職員数 186人(令和4年9月現在)
(なお、記載された内容はあくまで参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼働率などを保証するものではありません。)
妨害又は不当要求に対する届出義務
(1)乙は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請
求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず、これを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、甲へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
(2)乙が(1)に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
エスカレーター
庁内案内看板
行事案内液晶モニター
1.0m
2.0m
柱
自動販売機・ダストボックス設置箇所(1 台)
公有財産一時使用契約書(案)
賃貸人名古屋市(以下「賃貸人」という。)と賃借人 (以下「賃借人」という。)とは、次の条項により、公有財産の一時使用契約(借地借家法(平成3年法律第90号)第40条に定める一時使用、以下「本件契約」という。)を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 賃貸人および賃借人は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 賃借人は、一時使用物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(一時使用物件)
第2条 一時使用物件は次のとおりとする。
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
名古屋市中区栄四丁目 1番8号 | 名古屋市中区役所 | 中区役所平和不動産共同ビル 1 階 | 2㎡ (幅2m×奥行1m) | 1台 |
(指定用途)
第3条 賃借人は、一時使用物件を自動販売機(清涼飲料水)の設置のために使用しなければならない。
2 賃借人は、一時使用物件を指定用途に供するにあたっては、別紙仕様書の内容を遵守しなければならない。
3 賃借人は、一時使用物件について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
(一時使用期間および更新)
第4条 一時使用期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
2 賃借人は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和6年4月1日から4年を限度(最 大令和10年3月31日まで)に、1年を単位として契約の更新を申請できる。
3 前項に定める賃借人の申請は、各年11月末日までに賃貸人に文書で行うものをする。なお、申請が無かった場合は、当該年度の一時使用期間をもって契約は満了する。
(貸付料)
第5条 貸付料は、総額 金(「貸付金額」×12か月)円(月額 金「貸付金額」円)とする。
2 賃借人は、前項に定める貸付料を、賃貸人の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。支払時期は次のとおりとする。
年度 | 期間 | 支払時期 |
令和5年度 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 令和5年4月末 |
(第4条第2項の定めにより契約更新された場合の支払時期)
年度 | 期間 | 支払時期 |
令和6年度 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年4月末日 |
令和7年度 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 令和7年4月末日 |
令和8年度 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年4月末日 |
令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 | 令和9年4月末日 |
3 前項の貸付料は、日数が1か月に満たない場合は、1か月を30日として日割り計算により算定し、これを支払うものとする。このとき、円未満を切り上げる。
(電気料金の支払い)
第6条 賃借人は、本契約に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 賃貸人は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用量の単価に基づき、子メーターの表示する使用料を計算し、賃借人に納入通知書を送付するものとする。
3 賃借人は、前項の納入通知書の定める日までに賃貸人に電気料金を支払わなければならない。
(延滞金)
第7条 賃借人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第3
3条第1項に定める率より算定した延滞金を賃貸人に支払わなければならない。
(充当の順序)
第8条 賃借人が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(契約保証金)
第9条 賃借人は、賃貸人に対して契約保証金として金 円(貸付月額6か月分)を賃貸人が発行する保証金納付書により、本件契約締結日に納付しなければならない。ただし、賃貸人は、名古屋市契約規則第31条の規定により、契約保証金を免除することがある。
2 前項に定める契約保証金については、第22条に定める損害賠償の予定額の全部又は一部と解釈しない。
3 第1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 賃借人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、貸付人は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、賃貸人は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を賃借人に書面で通知するものとし、賃借人は通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を賃貸人に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、賃借人は、契約保証金をもって本件契約から発生する賃借人の賃貸人に対する債務の弁済に充当することを賃貸人に請求できない。
6 賃貸人は、本件契約が終了し、賃借人から一時使用物件の明渡しを受けたときにおいて、賃借人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した賃借人の賃貸人に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から賃借人の賃貸人に対する一切の債務を控除した残額を賃借人に還付する。
7 賃借人は、賃貸人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(届出事項)
第10条 賃借人は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに賃貸人に対して届けなければならない。
(1)賃借人の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき
(2)賃借人の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき
(3)一時使用物件が滅失又は損傷したとき
(契約不適合責任)
第11条 賃借人は、本件契約を締結した後、一時使用物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、貸付料の減免の請求又は損害賠償等の請求をすることができない。
(指定期日)
第12条 賃借人は、一時使用物件を賃貸人が定める日までに第3条第1項に定める指定用途に供さなければならない。
2 賃借人は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により賃貸人に申請し、その承認を受けなければならない。
(xxxx等の禁止)
第13条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によっ て生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継し、又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第14条 賃借人は、善良な管理者としての注意をもって一時使用物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の規定により支出する費用は、すべて賃借人の負担とし、賃貸人に対しその償還等の請求をすることができない。
3 賃借人は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 賃借人は、一時使用物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第15条 賃貸人は、一時使用物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、賃借人は、これに協力しなければならない。
2 賃借人は、10月及び4月末に、一時使用物件に設置した自動販売機にかかる直近半期分の月別販売数量と月別販売金額を記載した販売実績報告書を賃貸人へ提出しなければならない。
(違約金)
第16条 賃借人は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を違約金として賃貸人に納付しなければならない。
(1)第3条第1項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したときは、金 円(貸付料5年分総額の100分の30に相当する額(円未満の端数があるときは。これを切り捨てる。以下本項において同じ。)。)
(2)第12条第2項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに一時使用物件を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったときは、金 円(貸付料5年分総額の100分の10に相当する額。)
(3)第13条の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したときは、金 円(貸付料5年分総額の100分の30に相当する額。)
(4)前条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(貸付料5年分総額の100分の10に相当する額。)
2 前項に定める違約金は、第22条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第17条 賃貸人は、次の各号の一に該当する場合には、本件契約を解除することができる。
(1)国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために一時使用物件を必要とするとき
(2)賃借人が、第3条第1項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したとき
(3)賃借人が、第5条第2項に定める貸付料の支払を2か月以上怠ったとき
(4)賃借人が、第12条第2項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに一時使用物件を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったとき
(5)賃借人が、第13条の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継し、又はその権利を担保に供したとき
(6)賃借人が、第14条第1項に定める物件保全義務を怠ったために、一時使用物件を荒廃に至らしめたとき
(7)賃借人が、第14条第3項の定めに違反したとき
(8)その他賃借人に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき
(期間内契約)
第18条 賃借人は、第4条に定める一時使用期間中に、賃貸人に対して本件契約の解約を申し入れることができる。この場合、本件契約は、賃借人の解除申し入れ後2か月を経過したことにより終了するものとし、以降の残余期間に係る既納の貸付料(1か月を超える又は1か月に満たない端数については1か月を30日とする日割り計算により算定する。)について、賃貸人はこれを賃借人に対して還付するものとする。ただし、当該申し入れ時に一時使用の存続期間が2か月未満のときは、一時使用期間満了をもって終了するものとし、この場合既納の貸付料について、賃貸人はこれを賃借人に対して還付しない。
2 賃借人は、前項の解約申し入れ時において、貸付料の2か月分(前項ただし書きの場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解約することができる。
(契約の失効)
第19条 天災地変その他賃貸人賃借人いずれにもその責を帰することのできない事由によって一時使用物件が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約は直ちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、賃貸人賃借人相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復義務)
第20条 一時使用期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了したときは、賃借人は自己の費用をもって工作物その他賃借人が一時使用物件に附属させたものを撤去し、原状に回復して賃貸人に返還しなければならない。ただし、賃貸人が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 賃借人は、前項の定めにより一時使用物件を賃貸人に返還するときは、原状に回復した後、直ちに賃貸人の検査を受け、賃貸人の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、賃借人が一時使用物件を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から一時使用物件の明渡し完了までの間、賃借人は賃貸人に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、賃貸人に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の金額を賠償しなければならない。
(貸付料の清算)
第21条 本件契約が、第17条の定めにより一時使用期間の中途で解約された場合において、その原因が同条第1号によるとき又はその他賃借人の責めに帰することができない事由によるものであると賃貸人が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間にかかる部分について、賃貸人はこれを賃借人に対して還付しない。
(損害賠償)
第22条 賃借人は、本件契約に定める義務を履行しないため賃貸人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第23条 賃借人は、一時使用期間が満了した場合、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、一時使用物件に投じた有益費、必要費およびその他の費用があってもこれを賃貸人に請求することはできない。
(契約の費用)
第24条 本件契約の締結および履行に関して必要な費用は、すべて賃借人の負担とする。
(疑義の決定)
第25条 本件契約に関し疑義があるときは、賃貸人賃借人協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第26条 賃貸人賃借人間の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
(その他)
第27条 賃借人は、契約に定めるもののほか、別紙の「談合その他の不正行為に係る特約条項」及び「暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
上記の契約の締結を証するため本契約書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
印
賃貸人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
賃借人
印
談合その他の不正行為に係る特約条項
(談合その他の不正行為に係る賃貸人の解除権)
第 1 条 賃貸人は、賃借人がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 賃借人が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2 2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。 )第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第 1 項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 賃借人又は賃借人の役員若しくは賃借人の使用人が、刑法(明治4 0年法律第45号)第9 6条の 6 若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第 1 項、第9 0条第 1 号若しくは第 2 号若しくは第 95条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2 号に規定するもののほか、賃借人又は賃借人の役員若しくは賃借人の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の 6 若しくは第1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、賃貸人が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)(以下「契約規則」という。)第45条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 2 条 賃借人がこの契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、賃貸人が契約 を解除するか否かにかかわらず、賃借人は、契約金額に100分の2 0を乗じて得た額の賠償金に、 契約金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における 契約規則第46条の 2第 1項に定める割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 3 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和5 7年 6 月18日xx取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合など賃貸人に金銭的損害が生じない行為として、賃借人がこれを証明し、そのことを賃貸人が認めるとき。
(2)前条第 1 項第 2 号のうち、賃借人又は賃借人の役員若しくは賃借人の使用人が刑法第1 9 8条
に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第 3 号のうち、刑法第1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、賃借人又は賃借人の役員若しくは賃借人の使用人が刑法第96条の 6 の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第 3 号については、刑法第96条の 6 の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第 1 項に規定する場合において、賃借人が共同企業体であり、既に解散しているときは、賃貸人は、賃借人の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、賃借人の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、賃貸人に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、賃貸人は、賃借人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書
(賃貸人の解除権)
第 1 条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この項において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、賃貸人が契約を解除した場合における当該契約解除に
係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和 39 年名古屋市規則第 17 号)第 45 条
第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
記 載 例
入 札 参 加 申 込 書 郵 送
(表面)
4 | 6 | 0 - 8 4 | 4 | 7 | 名古屋市中区栄四丁目 1 番 8号 |
切 | |||||
手 入札参加申込書在中 | 名古屋市中区役所企画経理室 | ||||
x | |||||
x書きしてください。 | |||||
必ず
※書留又は簡易書留郵便により郵送してください。
※受付期間内に必着するように郵送してください。
記 載 例
両面印刷し、(別紙)誓約事項が裏面にくるようにしてください。
入 札 参 加 申 込 書
令和〇年〇〇月〇〇日
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
個人の場合
(申込者) 住 所 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
(フリガナ)
氏 名
な ご や
xxx
x x x
xx
法人の場合
(申込者) 住 所 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
(フリガナ)
氏 名 名古屋株式会社
な ご や いちろう
代表取締役 xxxxx
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
中-1 | 清涼飲料水 | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx 0 x |
2 入札参加書送付先
住所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
氏名 名古屋株式会社 営業一課 xxxx 🕿052-961-1111
上記以外の🕿000-0000-0000
備 考
① この申込書は、令和 4 年 10 月 11 日(火)から令和 4 年 10 月 25 日(火)までの間に、必要書類を添付して、名古屋市中区役所企画経理室まで郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
誓約事項
申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 3 に規定する者
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者
(3) 次のア~キのいずれかに該当する者で、その事実があった後 3 年を経過しない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。ただし、当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成 15 年 3 月 5 日付け 15 財用第 5 号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。
ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ (3)の規定(キを除く。)により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(4) 次に掲げる著しい経営不振の状態にある者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(5) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(6) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成 20 年 2 月 15 日付け 19 財管第 253 号)に基づく排除措置を受けている者
(7) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(8) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(10) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(11) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(12) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(13) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(14) 入札公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
入 札 参 加 申 込 書
令和 年 月 日
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
(申込者) 住 所
(フリガナ)
氏 名
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
中-1 | 清涼飲料水 | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx 0 x |
2 入札参加書送付先
住所 〒
氏名 🕿
上記以外の🕿
備 考
① この申込書は、令和 4 年 10 月 11 日(火)から令和 4 年 10 月 25 日(火)までの間に、必要書類を添付して、名古屋市中区役所企画経理室まで郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
誓約事項
申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 3 に規定する者
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者
(3) 次のア~キのいずれかに該当する者で、その事実があった後 3 年を経過しない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。ただし、当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成 15 年 3 月 5 日付け 15 財用第 5 号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。
ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ (3)の規定(キを除く。)により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(4) 次に掲げる著しい経営不振の状態にある者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(5) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(6) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成 20 年 2 月 15 日付け 19 財管第 253 号)に基づく排除措置を受けている者
(7) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(8) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(10) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(11) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(12) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(13) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(14) 入札公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記 載 例
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||
所 | 在 | 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
代表取締役 | (xxx xxxx) xxx xx | T·○S ·H·R 20・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 | |
取締役 | (xxx xxx) 名古屋 xx | T·○S ·H·R 21・7・14 | 女 | xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | |
取締役 | (アイチ ジロウ) xx xx | T·○S ·H·R 30・6・13 | 男 | xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x | |
監査役 | (コウシャ サブロウ) 公社 xx | T·○S ·H·R 40・5・12 | 男 | xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | |
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | |||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | 代表役員については、法人登記簿に記載さ れている住所地を記 | ||
( ) | X·X·X·X ・ | ・ | xし、その他の役員については、現住所を記載する。 | ||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | |||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | |||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | |||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | |||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | |||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | X·X·X·X ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
記 載 例
入 札 書 の 郵 送 外 封 筒
0 - 8
(表面)
(
令設中
和置区
四に役
年係所
十るに
一名お
月古け
二屋る
十市自
九有動
日建販
開物売
札) xx
の 機(
入貸涼
時
名古屋市中区役所企画経理室
行
名古屋市中区栄四丁目
1
番
8
号
札付飲
書在
中
料
水)
必ず朱書きしてください。
切手
7
4
4
6
4
※書留又は簡易書留郵便により郵送してください。
※裏面又は表面左下部に入札者の氏名又は名称、住所又は所在地を記載してください。
記 載 例
入 札 書 を 封 入 す る 中 封 筒
)
(表面)
(開札 日) 令和四年十一月二十九日 開札 | (物件番号 ) 中 1 | 名古屋市有建物の一時貸付 | (入札件名 ) 中区役所における自動販売 機( 清涼飲料 水) | ( ( ( 電 住 入 話 所 札 番 又 者 号 は 名 所 ※ 在 ) 地 ※) ○ 名 名 ○ 古 古 ○ 屋 屋 ― 市 株 ○ 中 式 ○ 区 会 ○ 三 社 ― の 代 ○ 丸 表 ○ 三 取 ○ 丁 締 ○ 目 役 一 番 名 x x 号 x xx | |
設 置に係 る | |||||
※横書きによる記入でも構いません。
記 載 例
入 札 書
<連名で入札する場合>
全員の所在地・商号又は名称・代表者名(氏名)の記入が必要
令和〇年〇月〇日
(あて先) 名古屋市
個人の場合
法人の場合
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋 太郎
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋株式会社
代表取締役 xxx xx
代表者 名古屋市長 xx xxx
(入札者)
住 所
(フリガナ)
氏 名
代理人が入札する場合
(代理人)
名古屋市中区丸の内二丁目1番36号xx xx
中区役所における自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有建物の一時貸付一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上で、下記のとおり入札します。
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | |||||||
中-1 | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx 0 x | |||||||
金額(貸付月額) | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | |
¥ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 円 |
(1) 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。
(2) 入札金額は、貸付けの月額を記載してください。
(3) 入札金額の訂正はできません。間違えられた場合は新しい入札書をご使用ください。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
(5) 入札金額の頭に¥を必ず記入してください。
入 札 書
令和 年 月 日
(あて先) 名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
(入札者)
住 所
(フリガナ)
氏 名
中区役所における自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有建物の一時貸付一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上で、下記のとおり入札します。
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | |||||||
中-1 | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx 0 x | |||||||
金額(貸付月額) | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | |
円 |
(1) 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。
(2) 入札金額は、貸付けの月額を記載してください。
(3) 入札金額の訂正はできません。間違えられた場合は新しい入札書をご使用ください。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
(5) 入札金額の頭に¥を必ず記入してください。
記 載 例
委 任 状
私は都合により xxxxxxxxxxxx0 x00 x xx xx を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 x x 項
令和 4 年 10 月 11 日公告の中区役所における自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有建物の一時貸付一般競争入札に関する入札書の記入、入札書の提出、最高入札額が同額であった場合の抽選及び開札の立会い
中-1
委任する物件番号
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
令和〇年〇月〇日
委任者 (所在地) 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(商号又は名称) 名古屋 株式会社
(代表者 役職・氏名) 代表取締役 xxx xx
上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所) xxxxxxxxxxxx0x 00 x
(氏 名) xx xx
(あて先)名古屋市長
委 任 状
私は都合により を以って代理人と定め、下
記の権限を委任します。
委 x x 項
令和 4 年 10 月 11 日公告の中区役所における自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有建物の一時貸付一般競争入札に関する入札書の記入、入札書の提出、最高入札額が同額であった場合の抽選及び開札の立会い
中-1
委任する物件番号
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
令和 年 月 日委任者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者 役職・氏名)上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所)
(氏 名)
(あて先)名古屋市長
記 載 例
販 売 実 績 報 告 書
令和〇年〇月〇日
(あて先)
契 約 者 | 会 社 名 | 名古屋株式会社 | |||||
役職・氏名 | 代表取締役 xxx xx | ||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | 営業課 xxxx | |||||
電 話 番 号 | 000-123-4567 | ||||||
物 件 番 号 | 中-1 | 施 設 名 称 | 名古屋市中区役所 | ||||
種 類 | 清涼飲料水 | 設 置 場 所 | 中区役所平和不動産共同ビル1階 | ||||
x 約 日 | 令和 〇年 〇月 〇日 | 設置台数 | 1x | ||||
x 約 期 x | xx 〇年 〇月 〇日 ~ 令和 〇年 〇月 〇日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | 〇〇本 | △△円 | 10月 | 円 | |||
5月 | 〇〇本 | △△円 | 11月 | 円 | |||
6月 | 〇〇本 | △△円 | 12月 | 円 | |||
7月 | 〇〇本 | △△円 | 1月 | 円 | |||
8月 | 〇〇本 | △△円 | 2月 | 円 | |||
9月 | 〇〇本 | △△円 | 3月 | 円 | |||
上半期計 | ××本 | □□円 | 下半期計 | 円 | |||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) 災害時支援ベンダー |
名 古 屋 市 xxx〇年度
(注)1 上半期分は10月末までに、下半期分は4月末までに報告してください。
2 報告先 名古屋市中区役所企画経理室
所在地:xxxxxxxxxx0x0x
電話:000-000-0000 FAX:052-261-0535
E-mail: x0000000@xxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 特記仕様等の欄には、入札時に公表した自動販売機の特記仕様(例:災害時支援ベンダー など)を記入してください。
販 売 実 績 報 告 書
令和 年 月 日
(あて先)
契 約 者 | 会 社 名 | ||||||
役職・氏名 | |||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | ||||||
電 話 番 号 | |||||||
物 件 番 号 | 中-1 | 施 設 名 称 | 名古屋市中区役所 | ||||
種 類 | 清涼飲料水 | 設 置 場 所 | 中区役所平和不動産共同ビル1階 | ||||
x 約 日 | 令和 年 月 日 | 設置台数 | 1x | ||||
x 約 期 x | xx 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | 円 | 10月 | 円 | ||||
5月 | 円 | 11月 | 円 | ||||
6月 | 円 | 12月 | 円 | ||||
7月 | 円 | 1月 | 円 | ||||
8月 | 円 | 2月 | 円 | ||||
9月 | 円 | 3月 | 円 | ||||
上半期計 | 円 | 下半期計 | 円 | ||||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) 災害時支援ベンダー |
名 古 屋 市 xxx 年度
(注)1 上半期分は10月末までに、下半期分は4月末までに報告してください。
2 報告先 名古屋市中区役所企画経理室
所在地:xxxxxxxxxx0x0x
電話:000-000-0000 FAX:052-261-0535
E-mail: x0000000@xxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 特記仕様等の欄には、入札時に公表した自動販売機の特記仕様(例:災害時支援ベンダー など)を記入してください。