Contract
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社ジャパンネット銀行
(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37条の14第5項第2号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2.お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当社が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特 例の適用を受けようとする年の当社所定の日までに、当社に対して租税特別措置法第 37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等ならびに「非課税口座廃止通知書」又は「非課税管理勘定廃止通知書」等租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出してください。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。
2.「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当社または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租 税特別措置法第37条の14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してくだ
さい。
4. 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租税特別措置法第37 条の14 第5項第5号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から12 月31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
5. お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社もしく は金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10 月1日から設定年の9月30 日までの間に、租税特別措置法第37 条の14 第14 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6. 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37 条の14 第5項第4号に規定する「非課税管理勘定廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」 が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘
定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日
(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条(非課税管理勘定における処理)
上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税管理勘定において処理いたします。
第5条(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払い込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出時の金額をいいま す。)の合計額が100万円を超えないもの
イ.受入期間内に当社への買い付けの委託(当該買い付けの委託の媒介、取り次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ.非課税管理勘定を設けた当社非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から租税特別措置法その他の法令で定める手続きにより移管がされる上場株式等
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第10項に規定する上場株式等
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法により行います。
第7条(非課税口座内上場株式等の払い出し)
お客さまは、第8条第1項に定める非課税勘定の終了前に、非課税口座から上場株式等の払い出し(振り替えによるものを含みます。)を行うことはできません。
2.非課税口座から上場株式等の払い出し(振り替えによるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号に規定する事由に係るものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(第5条第2号により取得する上場株式等で非課税口座に受け入れなかったものであって、非課税口座に受け入れた後直ちに当該非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるもの
を含みます。)には、当社は、お客さまに対し、当該払い出しをした上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出時の金額および数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第8条(非課税管理勘定終了時の取り扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)
2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取り扱うものとします。
(1)第5条第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定において既に受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して100 万円を超えないものに限ります。)
(2)非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座(他の株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託に係る口座をいいます。)への移管(特定口座への移管は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)
第9条(他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等)
当社は、第5条第1号ロおよび前条第2項第1号に基づく移管は、租税特別措置法施行令第25条の13第9項の定めるところにより行います。
第10条(非課税口座取引である旨の明示)
お客さまが受入期間内に、当社への買い付けの委託により取得をした上場株式等、または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当社所定の方法により当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申し出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)
2.お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、当社所定の方法によりその旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第11条(取得対価の額の合計額が100万円を超える場合の取り扱い)
お客さまが当社に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等が約定すると当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が100万円を超える場合、当社は、原則として、当該注文等を受け付けないものとしますが、当該注文等が当社の投資信託積立取引約款に基づく場合または投資信託に係る分配金の再投資である場合は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価について、そのすべてを非課税口座以外の口座で取得したものとします。
第12条(注文等の受付)
お客さまから、同日に異なる注文方法により非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を受けた場合、当社は、当社所定の優先順位で当該各注文等を取り次ぐものとします。また、当社所定の条件に該当した場合、当該各注文の一部または全部の取り次ぎを行いません。
第13条(契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
(1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
(2)租税特別措置法施行令第25条の13の4第3項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
(3)お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(4)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(5)お客さまがこの約款の変更に同意されないとき
第14条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他当社が必要と判断した場合に変更されることがあります。
2.当社は、この約款の変更を行う場合、事前に変更日および変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより通知するものとします。
附則
この約款は、平成27年1月1日より適用させていただきます。以 上