Contract
印紙
佐世保市立学校施設(屋内運動場)等 LED照明器具賃貸借業務契約書
佐世保市(以下「発注者」という。)と〇〇〇(以下「受注者」という。)とは、発注者が指定する別表の賃貸借物件(以下「物件」という。)の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、受注者所有の物件を発注者に賃貸し、発注者はこれを賃借するものとする。
(実施方法)
第2条 受注者は、発注者の指示に従い、かつ、仕様書に基づき、最も適切な方法により業務を実施しなければならない。
(契約期間)
第3条 業務の期間は契約締結日から令和17年(2035年)8月31日までとする。なお、物件の設置期間は、契約締結日から令和7年(2025年)8月29日までとし、賃貸借期間は、令和7年
(2025年)9月1日から令和17年(2035年)8月31日(120か月)までとする。
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、〇〇〇円(消費税及び地方消費税の額○○○円を含む。)とする。
2 各年度の賃貸借料支払予定額は、次のとおりとする。
年 度 | 金 額 |
令和7年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和8年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和9年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和10年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和11年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和12年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和13年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和14年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和15年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和16年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
令和17年度支払予定額 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
(契約保証金)
第5条 発注者は、佐世保市財務規則第142条ただし書きによりこの契約における契約保証金を徴しないものとする。
(検査及び引渡し)
第6条 受注者は、物件の設置が完了したときは、速やかに発注者に文書又は口頭により通知しなければならない。また、受注者から発注者への物件の引渡しは、受注者が、物件を発注者の指定する場所に納入して設置し、令和7年(2025年)8月29日までに発注者の確認を受け、第3条に定める賃貸借期間の開始日をもって完了するものとする。
2 発注者は、前項に規定する通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については前項の規定を準用する。なお、引渡し完了後、物件に隠れた瑕疵が発見された場合、受注者は責任をもって解決を図るものとする。
4 受注者は、検査に合格したときは、遅滞なく目的物を発注者に引き渡さなければならない。
5 受注者の責めに帰することができない理由により、第1項に定める日までに物件を納入して設置できないときは、受注者は遅滞なくその理由、履行の予定日時等を明示した書面を発注者に提出し、承認を得なければならない。
(賃貸借料の支払い)
第7条 受注者は、仕様書に基づき業務の全部又は一部を完了したときは、発注者の検査及び点検を受け適当と認められた場合において、第4条に規定する賃貸借料を発注者の指示する方法により、発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。
3 発注者は、発注者の責めに帰すべき理由により賃貸借料の支払いを遅滞したときは、受注者に対し支払期限の翌日から遅延日数に応じ、その額に対し年2.5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息(100円未満の端数は切り捨てる。)として支払うものとする。
(物件の保守)
第8条 受注者は、仕様書に定める範囲において物件の保守管理を行うものとする。なお、受注者は、物件の保守管理を協力業者に委託して行えるものとする。
2 受注者は、物件に動作異常、破損、故障等(保険・保証の免責事項を除く。)が発生した場合、速
やかに物件が正常に動作するように処置を行わなければならない。
3 前項の規定による処置を行ったときは、受注者は、保守に関する報告書を作成し、発注者に報告するものとする。
4 発注者は、物件の受領の後、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、物件を使用及び収益しなければならない。
5 受注者が、第1項及び第2項の規定による物件の保守等を怠ったため、発注者が物件を使用できなかったときは、発注者は、その年度の賃貸借料については、使用できなかった日数につき、日割り計算により減じた額を受注者に対し支払うものとし、1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(物件の転貸等)
第9条 発注者は、受注者の書面による事前の承諾なく、次の行為をしてはならないものとする。
(1) 物件を第三者に転貸又は転売すること。
(2) 物件の占有を移転し又は仕様書に記載の設置場所から物件を移転すること。
(所有権の表示)
第10条 受注者は、物件に受注者の所有に属する旨の表示をすることができる。
(物件の点検)
第11条 受注者は、必要があるときは、物件の設置場所に立ち入り、物件の点検ができるものとし、発注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、必ずその身分を証明する書類を携行し、発注者から求められたときは、これを提示しなければならない。
(物件の保険)
第12条 受注者は、この契約の期間中、物件について受注者所定の動産総合保険をつける。
2 物件に係る保険事故が発生したときは、発注者は直ちにその旨を受注者に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を、遅滞なく受注者に提出するものとする。
3 保険事故に基づいて受注者に保険金が支払われたときは、発注者及び受注者は、次に定めるところに従うものとする。
(1)物件が修理可能な場合は、受注者に支払われた保険金額を限度として、この費用を発注者又は別途協議の上決定した第三者に支払うものとする。
(2)物件が滅失し、又は毀損して修復不能の場合は、発注者は、受注者に支払われた保険金額を限度として、物件に係る次条第2項の債務の弁済を免れるものとする
(物件の損傷・滅失と賃貸借料の支払い)
第13条 物件が損傷したことにより、物件の利用が一時的に不可能となり、又は制限された場合において、その損傷が受注者の義務違反によるものではないときは、発注者は、当該期間における賃貸借料の支払いを免れないものとする。
2 物件が滅失し、又は毀損して修復不可能な場合において、その滅失又は毀損が受注者の義務違反によるものではないときは、発注者は、残賃貸借期間における賃貸借料の債務を免れないものとする。この場合において、物件が発注者の義務違反により滅失又は毀損したときは、発注者は期限の利益を失うものとする。
(無償譲渡)
第14条 発注者及び受注者は、第3条の契約期間満了時において、当該期間中発注者が受注者に支払うものと規定された賃貸借料の全額が既に支払われたことを条件として、物件を受注者から発注者に無償で譲渡することに合意するものとする。
2 受注者は、物件をその時点における設置場所で現状有姿のままに、発注者に引き渡すものとする。
3 受注者は前項の引き渡しの前後を問わず、危険負担、瑕疵担保責任等、一切の責任を負わないものとする。
4 物件の所有権は、第1項に定める条件が成就したときに、受注者から発注者に移転するものとする。
5 発注者はこの譲渡を受けた後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき所有者として負担する一切の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第15条 発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく、この契約に基づく一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し若しくは承継し、又は担保に供してはならないものとする。
(履行期限の延長等)
第16条 発注者は、天災その他避けることができない理由により当該契約に定めた履行期限内に契約を履行することができないと認めるときは、受注者の申し出により履行期限を延長することができる。この場合、発注者は、その旨を受注者に通知するものとする。
(遅延利息の徴収)
第17条 発注者は、受注者が契約期間内に契約を履行しないときは、前条の規定により履行期限を延長した場合を除き、履行期限の翌日から遅延日数に応じて、賃貸借料に対し、年2.5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収するものとする。
(契約の解除)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告を要することなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) この契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 業務の履行が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(3) 業務を履行するために必要な法令に定める登録、資格、免許、許可等を失い、業務が適法に履行できなくなったとき。
(4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。
(5) 前各号の場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が佐世保市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団」という。)又
は同条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又はその他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを
知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(7) 天災その他避けることができない理由により契約の解除を申し出たとき。
(違約金の徴収等)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、予定年間賃貸借料(賃貸借料を
1年間当たりの額に換算した額をいう。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条(第7号を除く。)の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者が受注者に対し、その超過する額の賠償を請求することを妨げない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第20条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、予定年間賃貸借料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対
し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する予定年間賃貸借料の100分の10に相当する額のほか、予定年間賃貸借料の100分の
5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、年2.5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息(100円未満の端数は切り捨てる。)として支払うものとする。
(受注者の解除権)
第21条 発注者が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、この契約を解除することができる。
(1) 発注者が賃貸借料の支払いを怠ったとき。
(2) 発注者がこの契約の条項に違反したとき。
(3) 発注者において物件が不要となったため、物件を返還したいとの申し出があり、受注者がこれを認めたとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により契約を解除するときは、受注者は、相当の期間を定めて発注者
に催告しなければならない。
(発注者の予算の減額又は削除に伴う解除等)
第22条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る発注者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、契約期間中であっても、この契約を変更又は解除することができる。
(契約解除による補償)
第23条 前2条の規定によりこの契約を解除したときに発注者が受注者に支払う補償額については、発注者受注者協議のうえ決定するものとする。
(契約不適合責任)
第24条 発注者は、第6条第4項に規定する検査に合格し引渡しを受けた目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、別に定める場合を除き、受注者に対し、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて賃貸借料の減額を請求できる。
3 第1項に基づく請求は、発注者の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
4 第1項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)、第2項に規定する賃貸借料の減額の請求(以下「賃貸借料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合
(数量に関する契約不適合を除く。次項及び第6項において同じ。)が発注者の供した材料の性質又は発注者の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であると知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 前各項に規定する追完請求、賃貸借料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、目的物の引渡しの日から1年以内に行わなければならない。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第25条 受注者は、業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、直ちに損害を被害者に賠償しなければならない。
2 第18条又は第20条第1項若しくは第2項の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者に損害があっても発注者は受注者に対しその損害を賠償しない。
3 受注者は、発注者が第18条又は第20条第1項若しくは第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 物件の設置において第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな
らない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(危険負担)
第27条 第6条第4項に規定する検査に合格した目的物の引渡しがある前において、目的物の滅失又は毀損を確認した場合は、発注者の責めに帰すべき場合を除き、受注者の負担により目的物を滅失又は毀損のない状態にしなければならない。
(秘密の保持)
第28条 受注者は、この契約の履行にあたり、別記1「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
2 発受注者は、この契約の履行にあたり、知り得た発注者の業務上及び技術上に係わる事項を、業務履行中はもとより業務完了後においても第三者に漏えいしてはならない。また、この契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取り扱う場合は、別記2「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
3 前項の規定は、契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
4 受注者は、受注者の従業員に対して、発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏えい防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、教育、訓練をしなければならない。
5 第8条第1項の規定により保守管理を協力業者に委託する場合は、前各項の秘密保持義務等を協力業者に遵守させるものとする。
(管轄裁判所)
第29条 本契約に関して訴訟等が生じたときは、長崎地方裁判所佐世保支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第30条 この契約に定めるもののほか、疑義が生じたときは、発注者受注者協議のうえ決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者受注者記名押印のうえ各1通を保有する。令和6年○月○日
発注者 長崎県佐世保市八幡町1番10号
佐世保市長 宮島 大典 印
受注者 〇〇県○○市○○町○○
○○○○ 印
別表
項目 | 事項 |
(1)賃貸借物件 | 件 名:佐世保市立学校施設(屋内運動場)等LED照明器具賃貸借業務品 名:LED照明器具及び設置に必要な付属品 一式 (必要となる取付工事、撤去工事及び処分を含む)維持管理 一式 灯 数:1,311 灯 |
(2)賃貸借期間 | 令和7年(2025年)9月1日から 令和17年(2035年)8月31日まで(120ヶ月) |
(3)賃貸借料 | 契約金額: 総額〇〇〇円 (うち取引に係る消費税・地方消費税総額〇〇〇円含む。)支払条件: 支払期日: 支払方法: |
(4)物件の引渡し | 設置期日:令和7年(2025年)8月29日 |
(5)損害保険契約 | 保 険 契 約:動産総合保険:被保険者: 保険会社: 保険対象: |
(6)物件の設置場所 | 佐世保市立学校施設(屋内運動場)51施設 吉井構造改善センター |
(7)契約更新 | 期間満了後は、無償譲渡 |
(8)特記事項 | 別添の「仕様書」に記載のとおり。 |
(別記1)
情報セキュリティに関する特記事項
1.全般(受注者の事業所で作業を実施する場合)
(1) 佐世保市情報セキュリティポリシーの主旨の遵守
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下、「業務情報」という。)の適正な管理を図り必要な措置を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
(2) 業務情報の管理体制
業務情報の管理に関して、受注者の組織内において、情報管理組織を設置し利用者を制限しなければならない。
(3) 業務実施場所(受注者の事業所等を含む)
受注者は、業務情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
(4) 業務情報の管理方法
受注者は、業務情報の保管にあたっては、その保管場所ならびに業務を遂行する作業場所を定めるとともに外部からの立入を防ぐ措置を講じなければならない。
(5) 業務情報の持ち出しの禁止
受注者は、業務情報を保管場所及び作業場所から持ち出してはならない。ただし、業務目的の遂行のために、前項で定めた業務を遂行する場所以外で作業を行う場合は、該当する利用者の特定と利用するモバイルコンピュータ端末に実施しているセキュリティ対策を、佐世保市に書面で提出し承認を得なければならない。
(6) 技術情報セキュリティ対策
受注者は、業務目的の遂行のために利用するネットワーク、構成機器(端末機及びサーバを含む)、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏洩等を防ぐための管理及び措置を講じなければならない。
(7) コンピュータウィルス対策について
受注者は、業務目的の遂行のために利用する端末機等に対し、コンピュータウィルス対策を講じなければならない。
2.佐世保市の事務所等で作業を実施する場合
(1) 佐世保市の事務所等での作業について
本人識別のために「写真付氏名カード」を携行させなければならない。
また、コンピュータ室の入室において、コンピュータ室の管理責任者の許可を受けなければならない。なお、許可を受けてコンピュータ室で作業を行う際は、入退室時に管理簿に企業名、所属、氏名、入退室時間、作業内容等を記載しなければならない。
(2) 端末機等の持ち込みについて
業務目的の遂行のために臨時的に端末機を持ち込み利用する場合は、利用目的等を明確にしたうえで、当該課の情報管理責任者又は情報管理責任者が指名した職員に説明し承認を得なければならない。
(3) 電子媒体の持ち込みについて
業務目的の遂行のために電子媒体を持ち込み利用、又は佐世保市に提供する場合は、当該電子情報等の内容、使用目的、入手先等を明確にしたうえで、当該課の情報管理責任者又は情報管理責任者が指名した職員に説明し承認を受け、電子媒体を利用又は佐世保市に提供しなければならない。なお、持ち込む電子媒体は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
(4) 持ち込んだ電子媒体及び端末機等への電子データの保存について
持ち込んだ電子媒体及び端末機等に本市が所有する電子データを業務目的の遂行のために保存する、又は保存し持ち出す必要がある場合は、当該電子データの内容、使用目的、管理方法等を明確にした上で、当該課の情報管理責任者又は情報管理責任者が指名した職員に説明し承認を受け、当該職員の立会いのもとに作業を行わなければならない。
(5) ネットワークへの端末機等の接続について
持ち込んだ端末機等は、本市で所管するネットワークへ接続してはならない。ただし、業務目的の遂行のために受注者で所有する端末機等をネットワークに接続しなければならない場合は、あらかじめ、以下に定める当該ネットワークの管理責任者と協議し、承認を受けなければならない。
なお、持ち込む端末機等は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
また、ネットワークに接続し作業を行う際は、以下に定める当該ネットワークの管理責任者が指名した職員の立会いのもとに行わなければならない。
佐世保市行政情報ネットワーク 統括管理責任者
佐世保市行政情報ネットワークに接続していない個別ネットワーク 個別管理責任者
以 上
別紙2(業務委託契約)
令和 5 年 4 月 1 日改定版
(別記2)
個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項
Ⅰ 共通事項
(基本的事項)
第1 受注者は、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別されうる情報(以下「個人情報」という。)及び本契約の履行にあたり知りえた、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約の履行にあたっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及び業務情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報を収集するときは、契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取り扱う際は、自ら行うものとし、当該業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 受注者は、前項に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾により第三者へ委託する場合は、当該第三者に対し本特記事項に関する権利義務を負わせるものとする。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 受注者は、発注者が指示したときを除き、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供若しくは
譲渡してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の引渡し)
第7 受注者は、この契約の履行にあたり発注者から個人情報及び業務情報の提供を受けるときは、受託事業者であることを称するものを提示し引渡しを受けなければならない。
(適正管理)
第8 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報及び業務情報の適正な管理のため に、情報の取扱い管理責任者を定め、必要な措置を講じなければならない。
(従事者及び作業場所の特定)
第9 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を扱う場合、当該情報を扱う従事者及び作業場所を特定しなければならない。また、受注者は、特定した従事者及び作業場所以外で業務を行ってはならない。
2 受注者は、第9の規定に関し、個人情報を扱う場合、別紙「情報の取扱いに関する従事者等報告書」により、発注者に報告しなければならない。ただし、業務計画等において、同様の内容を記載し、発注者へ報告する場合には不要とする。なお、報告した内容を変更する場合には、その都度、発注者にその旨を報告しなければならない。
(文書・電子媒体等の取扱い)
第10 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。
(2) 盗難、漏えい、改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(3) 取り扱うことのできる従事者の範囲、作業責任区分等を明確にすること。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約の履行にあたり発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等及び業務情報が記録された資料等は、発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は廃棄するものとする。なお、発注者から提供を受け、又は自ら作成した資料等が電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法については、発注者と受注者とが協議の上決定することとする。
(情報セキュリティ遵守状況の報告)
第12 受注者は、この契約の履行にあたり、情報セキュリティ遵守に関する事項について、業務報告に併せて行わなければならない。
(監査)
第13 発注者は、受注者がこの契約の履行にあたり、取り扱っている個人情報及び業務情報の状況を確認するために、監査することができる。
(事故報告)
第14 受注者は、個人情報及び業務情報の取扱いに関し、この業務の履行に影響を及ぼす事故が発生又は事故の発生が予想されるときは、必要に応じて臨機の処置を講ずるとともに、直ちにその旨を発注者に通知し発注者の指示を受けるとともに、遅滞なくその状況を書面により、発注者に報告しなければならない。
(事故時等の公表)
第15 発注者は、この契約の履行にあたり発生した情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合、発注者が適切な説明責任を果たすために、必要に応じ、当該事故等の公表を行うことができる。
(損害賠償等)
第16 受注者又は受注者の従業員が、この契約の履行にあたり知り得た個人情報の全部又は一部を不当に開示、漏えい、提供等した場合または当該業務の目的外に利用、提供等した場合は、発注者は、受注者に対して差止め、損害賠償及び発注者が必要と認める措置を請求できるものとする。
(対象外)
第17 受注者は、次の各号に該当する情報は、業務情報として扱わないことを確
認する。ただし、業務情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1) 提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2) 提供後、受注者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 業務情報を利用することなく独自に開発した情報
(従事者への周知)
第18 受注者は、この契約の履行にあたり従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該契約の履行に関して知り得た個人情報及び業務情報をみだりに他人に知らせ、又は当該契約の履行目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知し、管理しなければならない。
(罰則)
第19 この契約の履行にあたり従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもので、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。(個人情報の保護に関する法律第176条適用の場合)
2 従事者が、この契約の履行にあたり知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。(個人情報の保護に関する法律第18
0条適用の場合)
(特定個人情報を取り扱う業務)
第20 受注者は、この契約による業務で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)における特定個人情報を取り扱う場合は、番号法に則り、本市で定められた業務範囲でなければならない。
2 受注者は、特定個人情報の取り扱いを行う場合は、個人情報の保護に関する法律及び番号法で定められた関連事項を遵守する必要があり、従事者にこのことを周知し管理しなければならない。
Ⅱ 個別事項(情報システムの運用保守及び開発に係る契約の場合)
(従事者及び作業場所の特定)
第21 受注者は、第9の規定に関し、個人情報の扱いの有無に関わらず、別紙「情報の取扱いに関する従事者等報告書」により、発注者に報告しなければならない。ただし、業務計画等において、同様の内容を記載し、発注者へ報告する場合には不要とする。なお、報告した内容を変更する場合には、その都度、発注者にその旨を報告しなければならない。
(情報セキュリティに関するサービスレベルの保証)
第22 受注者は、この契約の履行にあたり別紙「情報の取扱い保証仕様書」に定めるサービスレベルを保証しなければならない。
以 上
佐世保市立学校施設(屋内運動場)等 LED照明器具賃貸借業務に係る仕様書
令和 6 年 7 月
佐世保市教育委員会教育総務部 教育施設課
1 業務名
佐世保市立学校施設(屋内運動場)等 LED 照明器具賃貸借業務
2 目的
現在、大半の屋内運動場等の照明器具には光源として水銀灯が用いられている状況にあるが、「水銀に関する水俣条約」の発効により水銀灯自体の製造・国内輸入が禁じられている状況から、LED 照明への早急な改修が喫緊の課題となっている。
また、持続可能な社会の構築が叫ばれ、世界的な脱炭素化の潮流が加速する中、本市も 2050 年までに市内からの温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」へ挑戦することを表明している。
こうした状況を踏まえ、可能な限り早期の LED 化と温室効果ガス排出量・電力使用量の削減を図ることを目的として、本市が所管する小・中・義務教👉学校施設(屋内運動場)等について、リース方式による LED 照明器具を導入するもの。
3 履行場所
本市の指定する 52 施設(資料1「対象施設一覧表」、資料2「参考図面」のとおり)
4 業務期間
設置工事期間 契約締結日の翌日から令和 7 年 8 月 29 日まで
賃貸借期間 令和 7 年 9 月 1 日~令和 17 年 8 月 31 日まで(10年間)
5 業務内容
① LED 照明器具及び設置に必要な付属品一式の賃貸借(必要となる取替工事を含む)
② 既設照明器具等機器の撤去(一部再使用有)及び処分
③ 工事に関する必要書類の作成
④ 賃貸借契約期間内の LED 照明器具及び設置に必要な付属品一式の維持管理
⑤ リース満了後の無償譲渡
6 照明器具等の仕様
(1) 一般事項
① 本事業における LED 照明器具の更新とは、既設照明器具のランプ交換などの部分的な LED 化ではなく、照明器具本体の更新を伴う LED 化である。
② 公共施設用照明器具(JIL5004)を製造しているメーカーより選定すること。また、公共施設用照明器具の導入実績がある国内メーカーの製品であること。
③ LED 照明器具のメーカーは原則統一すること。
④ 製品の製造者は、ISO9001(品質)及び ISO14001(環境)認証を取得していること。
⑤ 電気用品安全法(PSE)に適合していること。
⑥ LED 照明器具の本体及び付属品等は、新品(未使用)であること。なお、「新品」と は、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではな い。
⑦ LED 照明器具は、事前に機器図面等を提出し、発注者の承諾を得ること。
⑧ LED 照明器具は、本体を保護するための側面ガード及び下面ガードを設置すること。
⑨ 既設の照明スイッチを使用できるようにすること。
⑩ 照明器具の設置においては、ワイヤー等で落下防止措置を講じること。
⑪ 照明器具等には、本契約の借上物品であることが判別可能なように、ラベル等により表示すること。具体的な表示内容については受託者との協議とする。
(2) LED 灯具の性能・構造
① 光源(LED)寿命 60,000 時間以上(光束維持率 85%以上)の製品であること。
② 照度は、原則、既存照明と同等とすること。
③ LED 照明器具については、眩しさへ配慮し、使用にあたりちらつきや電波雑音等の問題を生じないこととする。また、LED 更新後においてグレアにより使用に支障をきたす場合は、グレア低減対策を検討し、早急に改善を行うこと。
④ LED 照明器具は、電源部一体型とすること。
7 設置(施工)仕様
(1) 現地調査・設計・施工計画
① 施工及び維持管理作業を計画するにあたっては、地域への経済貢献のため、佐世保市内の業者を活用すること。
② 現地調査を行うにあたり、本市担当者及び施設担当者に必ず事前連絡をすること。
③ 現地調査について、施設内の既設照明器具の位置・器具種別・灯数・消費電力等を可能な限り把握するとともに、電灯分電盤における回路番号についても把握すること。
④ LED 更新作業に従事する者は、電気工事士法に基づく有資格者による施工とする。
⑤ LED 更新作業にあたっての安全管理については、本市担当者及び施設担当者と十分に協議を行い、施工計画書に反映させるものとする。安全確保に必要な措置については、受託者の負担にて行うものとする。また、作業に伴い発生した既存施設に対する破損や不具 合、事故についても、受託者の負担にて原状復旧を行うものとする。
⑥ 工事用車両の駐車場及び資材置場等は、学校敷地内の空きスペースを使用可能とするが、位置について学校と協議し、安全管理を徹底すること。
⑦ 停電等の運営上の必要な機能を停止させる場合には、事前に本市担当者及び施設担当者と調整すること。
⑧ 工事期間中は、火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む)に加入し、証書の写しを提出するものとする。
⑨ 現地調査後、以下の内容をまとめた施工計画書を作成し、本市の承認を受けること。また、更新に際して見込まれる省エネの効果についての資料も併せて提出をすること。
・主要機材一覧表 ・工事工程表 ・施工体系図 ・施工体制台帳 ・施工要領書
・産廃処理計画書 ・仮設計画 ・納入仕様書 ・試験方法
・その他監督員が指示するもの
(2) 現場施工
① 施工に際しては、工程及び施工内容について学校関係者と綿密な調整を行った上で、施設運営に支障をきたさないように協力すること。
② 照明器具の設置については、使用する照明器具メーカーの据付要領に準拠することとし、電気設備技術基準等の関係法令を遵守することとする。
③ LED 器具の設置作業において、照明器具以外に使用する雑材は全て新品とする。
④ LED 更新作業の前後において、当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化がないことを書面及び写真にて報告すること。
また、照度についても同様に作業前後で測定を行い、書面及び写真にて報告すること。ただし、作業後に作業前と比較して照度が下回る恐れが有る場合は、施工前に本市担当者へ現状の照度以上となる提案を行うこととする。
⑤ 水銀灯と LED 照明器具が混在している学校については、既設の照明器具すべてを撤去 し、リース品への更新を行う。なお、撤去する既設照明のうち LED 照明については、他の場所での再利用を計画しているため、丁寧に取り外すとともに市の指示に従い指定する場所に蔵置する。
⑥ 昇降装置がある場合は昇降装置を含めて撤去し、制御電源については、分電盤側で配線を切り離した上で絶縁処理を行い、昇降装置操作盤表面に「使用禁止」の表示を行うこと。
⑦ 撤去した既設照明器具等機器については、関係法令に基づき適正な処分を行うこと。
また、安定器等の PCB 含有の有無について、銘板の記載内容をもとに確認を行うものとし、完成図書にて報告すること。PCB を含む恐れがある安定器があった場合の取り扱いについては、本市担当者と協議するものとする。
⑧ 作業に伴う足場について、その設置に伴う負担は受注者によるものする。また、既設フローリングに損傷を与えないよう、各現場を確認の上、状況に応じた適切な養生を行うこと。なお、万一損傷した場合は、受託者の責任及び費用負担において復旧または補修
を行うこととする。また、事前に設置期間や設置方法等について、本市担当者及び施設担当者と調整の上、施工計画書に反映させるものとする。
⑨ 作業完了後は床等の清掃を行うこと。
⑩ 作業に伴う電気の使用については、原則として、施設内のコンセントを使用できるものとするが、電源コードリールに漏電対策を備えたものを使用し、施設側に対して影響を及ぼさないように努める。
⑪ 設置作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。
⑫ 現場施工に際して、他の公共工事等と重複した場合は業者間で調整し、事故等がなきように施工すること。
⑬ 設置完了後の消費電力削減効果検証のため、受託者は施工前・施工後の分電盤の電流値を計測し完成図書にて報告すること。
⑭ 発注者は、設置が完了した LED 照明器具から使用の試行を開始することとし、賃貸借期間開始日までに障害が発生した場合は、受託者はその復旧をしなければならない。
なお、リース料金の支払いについては、全てのLED照明器具の設置が完了し、本市がその履行を確認した後開始する。
⑮ 不具合や事故等が生じた場合は、速やかに本市担当者へ連絡すること。
⑯ 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」最新版、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」最新版、営繕部設備・環境課監修の「公共建築設備工事標準図」最新版及び日本建築センターの「建築設備耐震設計施工指針 2014 年版」に準拠すること。
(3) 現地試験及び検査
① 点灯試験
照明器具が既存のスイッチにて正常に点灯・消灯するかの確認を行うこと。
② 照度測定
設置作業前、作業後に実施すること。測定点については、担当職員の指示に従うこと。
③ 絶縁測定
設置作業前、作業後に分電盤の分岐回路ごとに測定し、作業による絶縁劣化のないことを確認すること。
8 完成図書及び完成図
受託者は工事完成後、速やかに以下の図書を提出すること。なお、提出に際しては、機器等の取扱い方法などについて、学校関係者等に十分説明を行うこと。
(1) 完成図書
・社内検査報告書
・現地試験結果報告書
・産業廃棄物処理委託契約書の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
・PCB 有無に関する報告書
・各学校設置機器一覧表
・機器取扱説明書
・緊急連絡先一覧表
・工事写真帳
・その他担当者が必要と認める書類
(2) 完成図
・電子データ(JW-CAD データ及び PDF 形式)
※JW-CAD は、画像データの貼り付け可。
9 物品の保守管理
① 賃貸借期間中の、灯具の不点灯及び照度低下、原因不明の不具合等は受託者の責任において、速やかに物品の無償交換又は無償修理(調査、交換作業等を含む)を行うこと。
受託者は LED 照明器具の設置後から賃貸借期間終了までの間、適切な保険(動産総合保険等)に加入するなどし、機器の瑕疵等により器具に不具合が発生した場合、速やかに修繕、交換等の処置を講じることとする。
② 受託者は LED 照明器具の設置後から賃貸借期間終了までの維持管理について、緊急連絡先及び担当者名を記載した書面を変更の有無に関わらず、各年度当初に発注者及び各施設に届け出ること。また、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに差替えを届け出ること。
10 物品の移動
発注者が LED 照明器具等の設置箇所を変更するときは、受託者の承諾を得た上で、発注者の責において物品を取外し、再設置及び調整を行う。また、変更後の機器は、引き続き受託者が管理すること。
11 賃貸借期間終了後の器具の取り扱い
賃貸借期間終了後の器具一式は、無償譲渡するものとし、そのための手続等を行うこと。また、無償譲渡とするため、賃貸借料に固定資産税相当額を含めないこと。
12 その他
この仕様書に定めのない事項については、発注者・受託者双方協議の上、決定する。
本事業の予想されるリスクと責任分担
区分 | リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | |
本市 | 事業者 | |||
供用開始前 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りがあるもの | 〇 | |
提案の誤り | 事業の提案が達成できない場合 | 〇 | ||
第三者賠償 | 調査・工事による騒音・振動等による場合 | ● | ● | |
工事における損害賠償義務 | 〇 | |||
安全性の確保 | 工事・維持管理における安全性の確保 | 〇 | ||
環境の保全 | 工事・維持管理における環境の確保 | 〇 | ||
制度の変更 | 年号・法令・許認可・税制の変更 | ● | ● | |
事業の中止・延期 | 本市の指示 | 〇 | ||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | ● | ● | ||
施設建設に必要な許可等の遅延によるもの | ● | ● | ||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |||
本市の事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |||
不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ● | ● | |
物価 | 急激なインフレ・デフレ | ● | ● | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示・判断によるもの | 〇 | |||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | 〇 | ||
用地の確保 | 資材置場の確保 | 〇 | ||
工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 | 〇 | ||
事業者の責による工事の遅延・未完工による引き渡しの遅延 | 〇 | |||
工事費の増大 | 本市の指示、承諾による工事費増大 | 〇 | ||
事業者の指示、判断による工事費増大 | 〇 | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | 〇 | ||
一般的改善 | 引き渡し前に工事目的物などに関して生じた損害 | 〇 | ||
引き渡し前に工事に起因し施設に生じた障害 | 〇 | |||
供用開始後 | 第三者賠償 | 工事・供用における損害賠償義務 | ● | ● |
安全性の確保 | 工事・維持管理における安全性の確保 | ● | ● | |
環境の保全 | 工事・維持管理における環境の確保 | ● | ● | |
制度の変更 | 年号・法令・許認可・税制の変更 | ● | ● | |
事業の中止・延期 | 本市の指示 | 〇 | ||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | ● | ● | ||
施設建設に必要な許可等の遅延によるもの | ● | ● | ||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |||
本市の事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |||
不可抗力 | 天災等による中止・延期 | ● | ● | |
物価 | 急激なインフレ・デフレ | ● | ● | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示・判断によるもの | 〇 |
区分 | リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | |
本市 | 事業者 | |||
供用開始後 | 工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 | 〇 | |
事業者の責による工事の遅延・未完工による引き渡しの遅延 | 〇 | |||
工事費の増大 | 本市の指示、承諾による工事費増大 | 〇 | ||
事業者の指示、判断による工事費増大 | 〇 | |||
性能 | 仕様不適合(施工不良を含む) | 〇 | ||
一般的改善 | 引き渡し前に工事目的物などに関して生じた損害 | ● | ● | |
引き渡し前に施設に生じた障害 | ● | ● | ||
リース開始後 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | 〇 | |
事業者が必要と考える計画変更 | 〇 | |||
維持管理費の上昇 | 計画変更以外の要因による維持管理費の増大 | 〇 | ||
設備の損傷 | 本市の故意・過失に起因する設備の損傷 | 〇 | ||
設備の損傷 施設損傷 | 事業者の故意・過失に起因する設備の損傷 | 〇 | ||
事業者の故意・過失または設備に起因する施設設備の損傷 | 〇 | |||
施設損傷 瑕疵担保 | 不可抗力以外のその他の原因による施設・設備の損傷 | ● | ● | |
設備に関する隠れた瑕疵の担保責任 | 〇 | |||
不可抗力 | 火災・天災などの不可抗力による設備等の損傷 | ● | ● | |
機器の不良 | 機器が所定の性能を達成しない場合 | 〇 | ||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | 〇 | ||
仕様不適合による施設・設備の損害、施設運営・業務への障害 | 〇 |
※●の項目は発生状況等を踏まえ、両者協議の上、負担割合を決定する。
以上