注2:電子媒体に格納するファイル形式は、Microsoft社のWord、Excel、PowerPoint又はAdove社のPDF(ファイル内の文字検索が可能な こと。)のいずれかの形式で提出すること。
鳥取県地酒情報発信・販売力強化業務委託仕様書
1 業務の名称
鳥取県地酒情報発信・販売力強化業務委託(以下「本件業務」という。)
2 業務の目的
国内で小売酒販店や飲食店等のプロを対象に県内酒造を集めた試飲会を実施することで、参加者の鳥取県の日本酒やその他の酒類に関する理解や関心を高め、鳥取の地酒に対する知識を持った販売人材を増やし、販売者からの情報発信により一般消費者の酒の購買意欲喚起及び需要回復・向上につなげることで、関連事業者(以下「県内事業者」という)への経済的波及効果を図ることを目的とする。
また、試飲会に合わせて、希望する酒造には新しい飲み方開発や飲み方のペアリング提案を行うことで、飲食店や販売店への提案・販売力の向上を狙う。
3 業務(実施)期間
本件業務に関する業務(実施)期間は、契約締結日から令和6年2月28日までとする。
4 完了報告書等
契約の相手方(以下「受託者」という。)は、次の図書を本件業務の完了の日から20日以内に、鳥取県に提出すること。
(1)業務完了報告書(紙媒体及び電子媒体)1部
(2)その他 鳥取県が必要と認める資料等
注1:電子媒体は、CD-R又はDVD-Rとする。
注2:電子媒体に格納するファイル形式は、Microsoft社のWord、Excel、PowerPoint又はAdove社のPDF(ファイル内の文字検索が可能なこと。)のいずれかの形式で提出すること。
5 提出先
4の完了報告書等の提出先は、以下のとおりとする。
x000-0000
xxxxxxxxxxx000
鳥取県商工労働部兼農林水産部市場開拓局販路拡大・輸出促進課
6 業務処理責任者等の選任
受託者は、本件業務の処理について業務処理責任者(1名)及び業務担当者(1名以上)を定め、契約締結後速やかに鳥取県に報告するものとする。
業務処理責任者は、業務担当者の業務の状況を常に把握し、必要な指揮監督を行うとともに、鳥取県と緊密な連絡を保つものとする。
なお、業務処理責任者及び業務担当者は、受託者の他の業務と兼任させることは差し支えない。
7 仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。
8 定期協議
受託者は、おおむね四半期ごと、その他必要に応じて、鳥取県と進捗状況、事務処理等を確認する協議を行うこと。なお、詳細は打合せによる。
9 本件業務の実施内容
(1)試飲会企画
ア 鳥取県の日本酒醸造会社を中心に、ワイン・リキュール・ビール醸造会社を含めて出展者を募ることとする。
イ 出展する酒造を含めて打合せ(以下「出展者会議」という。)を随時行い、意見の調整、会の方針を決定する。
ウ 試飲会のターゲット層は、飲食店や小売酒販を基本とするが、詳細は出展者会議で方針を協議し、その後鳥取県と協議して決定すること。
エ 試飲会の開催県、場所については出展者会議で方針を協議し、その後鳥取県と協議して決定
すること。
オ 希望する酒造には、試飲会の場で提案できる、新しい飲み方のアイディアを提供し、飲み方開発を支援する。
カ 「鳥取の酒」については下記URLのリンク先を参考とすること。
(リンク先:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xx.xxxx?xxxxxxx000000)
(2)試飲会参加者募集について
ア 参加者募集は受託者及び出展者が行う。
イ 参加者募集の際には、今後鳥取県への来県につながるように鳥取県の魅力が伝わる方法で実施すること。
ウ 参加者の費用負担及びその額面については出展者会議で方針を協議し、鳥取県と協議して決定すること。なお、募集の際はその件を周知すること。また、参加費を徴収する場合、徴収した全額を委託料の額から除くこととする。
ただし、参加者の試飲及び試食する酒類等に対する費用に参加費を全額充てる場合は委託料の額から減額しないこともできる。その場合、試飲及び試食に係る経費は見積金額に含めないこととする。
(3)試飲会運営について
ア 本仕様書を踏まえた試飲会内容の企画立案、参加者募集を行うこと。
イ 試飲準備、会場施設の手配、運営スタッフの手配、進行管理、試飲会当日運営等の一切の業務を出展者と協力して行うこと。また、必要があれば委託料の中から出展者へ一定の経費を支給することも可能とする。
ウ 試飲会については業務(実施)期間内において、2回開催することとする。エ 試飲会を実施する際には、関連する県内外事業者、団体と連携すること。
オ 試飲会参加者には、参加時に取得した情報を鳥取県へ提供し、鳥取県から鳥取県の食に関する情報提供や情報収集の際に活用する旨を伝えること。
カ 必要な感染症等の拡大防止対策を講じること。
(4)試飲会の検証の実施
ア 参加者及び出展者に対してアンケート等を行い、鳥取県の地酒振興に資する情報(ターゲット層、刺さる PR 内容、今後の施策への提言)等の抽出を行うこと。
イ 出展者へのアンケートには、売り上げ向上の成果を具体的な数値として測定する項目を設けること。
ウ ア及びイで行ったアンケート等の内容を検証し、鳥取県に対して鳥取県の地酒振興や売り上げ向上の手法について提案をすること。
(5)事業計画書の提出
契約締結後、事業計画書(実施までの手配や試飲会検証までのスケジュール等(様式任意))をあらかじめ提出し、8の定期協議の際に進捗状況を報告すること。
(6)鳥取県地酒情報発信・販売力強化委託業務公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)からの附帯意見への対応、その他受託者が独自に提案した業務
審査会からの附帯意見及び対応方針については事業実施に当たって必ず反映すること。また、企画提案において提案した内容については、必ず実施すること。
10 調査等
鳥取県は、必要があると認めるときは、受託者に対して本件業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。
11 本件業務の実施方法及び遂行体制
(1)受託者は、本件業務の遂行に当たり、十分な能力を持つ要員を従事させること。
(2)鳥取県は、要員がその職務の執行について不適当と認めるときは、受託者に対しその変更を求めることができる。
(3)受託者は鳥取県の指示に従い本件業務を実施すること。
(4)本件業務に関わる細部の仕様等については、鳥取県と受託者の協議の上決定する。
12 作業場所の特定
(1)受託者は、本件業務の履行に当たり、作業場所(住所、事業所名等)を特定するものとし、作業場所を特定したことが分かる書類(様式は任意)を鳥取県に提出するものとする。
(2)受託者は、鳥取県に無断で(1)の作業場所以外での作業を行ってはならない。
13 機密情報の取扱い
(1)受託者及び受託者の使用人並びに 28 の規定により鳥取県の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受託者等」という。)は、本件業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として
扱わないものとする。
ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
イ 受託者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報
ウ 公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受託者の責めによらないで公知となった情報
(3)受託者は、受託者等が(1)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(4)(1)から(3)の規定は、本件業務の業務(実施)期間の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する。
(5)機密情報の提供、返却等の授受については、22の(4)の規定を準用する。
(6)機密情報のうち個人情報に該当する情報については、29の規定が本規定に優先して適用されるものとする。
14 任意解除
(1)鳥取県は、15又は16の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2)鳥取県は、(1)の規定により契約を解除する場合、契約解除の2月前までに文書により受託者に通知する。この場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、受託者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、鳥取県と受託者とが協議して定める。
15 催告による解除
(1)鳥取県は、受託者が次のアからエまでのいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
ア 正当な理由なく、始期を過ぎても本件業務に着手しないとき。
イ 本件業務を遂行する見込みがないとき又は本件業務を業務(実施)期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
ウ 正当な理由なく、24の(1)の履行の追完がなされないとき。エ アからウまでに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(2)受託者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
16 催告によらない解除
(1)鳥取県は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
ア 本件業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 本件業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ ア又はイに掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、鳥取県が15の(1)の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
エ 受託者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法 律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
カ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加し
ている者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(2)受託者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
17 解除の制限
15の(1)のアからエまで及び16の(1)のアからウまでの規定に定める場合が、鳥取県の責めに
帰すべき事由によるものであるときは、は、15又は16の規定による契約の解除をすることができない。
18 賠償の予定
受託者が16の(1)のエに該当する行為をしたと鳥取県が認めたときは、鳥取県がこの契約を解除するか否かを問わず、受託者は、賠償金として委託料の額の10分の2に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。
19 完了報告及び検査
(1)受託者は、本件業務完了の日から20日以内に4の業務完了報告書を鳥取県に提出し、鳥取県の検査を受けること。
(2)鳥取県は、(1)の規定による業務完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内にその内容を検査し合格と認めたときはその旨を受託者に通知する。
20 委託料の支払
(1)受託者は 19 の(2)の通知を受理した後、鳥取県に対して委託料を請求するものとする。
(2)鳥取県は、受託者から(1)に規定する請求を受けたときは、正当な請求書を受理した日から
30日以内に委託料を受託者に支払わなければならない。
(3)鳥取県が正当な理由なく(2)に規定する支払期限までに支払を完了しないときは、受託者は、未払金額に対し、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第120条に規定により計算した額の遅延利息の支払を鳥取県に請求することができる。
21 権利義務の譲渡等の禁止
受託者は、本件業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ鳥取県の承認を得た場合は、この限りではない。
22 資料提供
(1)受託者から鳥取県に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、鳥取県と受託者が協議の上、鳥取県は受託者に対し、無償でこれらの提供を行う。
(2)受託者は、鳥取県から提供された本件業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(3)受託者は、本件業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本件業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を鳥取県に返還し、又は鳥取県の指示に従った処置を行うものとする。
(4)鳥取県及び受託者は、(1)から(3)における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
23 著作権
(1) 本件業務に係る著作権( 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、全て鳥取県に帰属するものとし、受託者は許可なく他に複製し、公表し、貸与し及び使用してはならない。
( 2)受託者は、所有権及び著作権、肖像権を次の各号に従って処理する。ア 制作物は他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。
イ 本件業務に関する所有権及び著作権は、全て鳥取県に帰属すること。ただし、受託者が従来から権利を有していた固有の知識、技術に関する権利(以下「権利留保物」という。)は、受託者に留保され、この場合、鳥取県は権利留保物を非独占的に使用できる。
ウ 使用する写真の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。
(3)当該コンテンツが、第三者の著作権その他の諸権利を侵害するものであった場合、前項の手続に不備があった場合その他受託者の責めに帰する事由により原著作物の著作者等と鳥取県との間に紛争が生じた場合、これによって生じる責任の一切は、受託者が負う。
24 追完請求権
(1)本件業務の成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本契約書及び仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受託者に対して相当の期間を定めて鳥取県の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)(1)の規定により鳥取県が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、鳥取県は受託者に対して代金の減額を請求することができる。
(3)(1)及び(2)の規定は、鳥取県が受託者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
25 特許xxの使用
受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、鳥取県がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、鳥取県は、受託者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
26 損害賠償
受託者は、その責めに帰する理由により、本件業務の実施に関し鳥取県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
27 守秘事項等
(1)本件業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用したりしてはならない。
(2)本件業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3)(1)及び(2)の規定は、本件業務の業務(実施)期間が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
28 再委託の禁止
(1)受託者は、鳥取県の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
(2)鳥取県は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
ア 再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合イ 再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合
29 個人情報の保護
(1)受託者は、本件業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない
(2)受託者は、28の規定により本件業務を鳥取県の承認を受けて第三者に再委託する場合は当該受託者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
30 専属的合意管轄裁判所
本件業務に係る訴訟の提起又は調停(鳥取県、受託者協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条第1項に規定する場合については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
31 その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、鳥取県と受託者とが協議して定めるものとする。
(別記)
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受託者は、本件業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、本件業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受託者は、本件業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、本件業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、本件業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、本件業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、鳥取県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、鳥取県の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、及び滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、本件業務完了後速やかに鳥取県に返還するものとする。ただし、鳥取県が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えいし、き損し、及び滅失した場合は、鳥取県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 鳥取県は、受託者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。