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地方独立行政法人岩手県工業技術センター受託研究規則
制定 平成18年4月1日最終改正 令和4年4月1日
(目的)
第1条 この規則は、地方独立行政法人岩手県工業技術センター(以下「法人」という。)が、法人以外の者(以下「委託者」という。)から受託して行う研究(以下「受託研究」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究」とは、これに要する全ての経費を委託者が別表に定める受託研究費算定基準に基づいて全額負担するものをいう。
2 前項にかかわらず、理事長は、県政課題の解決に係る法人の寄与を加速させる等、特に必要があると認められるときは、受託金額を減額することができる。
3 この規則において「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び外国における前記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物又は同項第10号の3に規定するデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作xx第21条から第28条までの著作権及び外国における前記各権利に相当する権利
(4) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び外国における前記権利に相当する権利
(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国における前記権利に相当する権利
(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における前記権利に相当する権利
(7) 種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における前記権利に相当する権利 (8) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、
かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
4 この規則において「専用実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権及び商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権 (3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 第3項第2号、第5号及び第7号に規定する権利の対象になるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利 (6) ノウハウについて独占的に実施をする権利
5 この規則において「通常実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権及び商標法に規定する通常使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権 (3) 種苗法に規定する通常利用権
(4) 第3項第2号、第5号及び第7号に規定する権利の対象になるものについて非独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利 (6) ノウハウについて実施をする権利
6 この規則において「独占的実施権」とは、受託研究において法人及び委託者が共有する知的財産
権又は法人が単独で所有する知的財産権について、法人が委託者又は委託者が指定する者以外には実施の許諾を行わない権利をいう。
(受託研究の内容)
第3条 受託研究の対象は、原則として実施期間が概ね3か月以上と想定される研究開発とする。
(実施基準)
第4条 法人は、受託研究を行おうとするときは、次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し、受託研究を実施する。
(1) 受託研究が地方独立法人岩手県工業技術センター定款第12条に定める業務のいずれかに該当すること。
(2) 受託研究が岩手県から認定を受けた中期計画の範囲の研究であること。
(申込み)
第5条 受託研究を行おうとする者(以下「申込者」という。)は、受託研究申込書(様式第1号)に受託研究実施計画書(様式第1号別添)を添えて理事長に提出する。ただし、申込者に指定の様式があり、これを使用しないと受託研究が困難な場合はこの限りではない。
(受入れ決定と通知)
第6条 理事長は、申込みのあった研究内容を検討し、受託の可否を受託研究可否通知書(様式第2号)により、申込者に通知する。
2 理事長は、前項に規定する申込みを受託した場合、別表に定める受託研究費算定基準に基づいて算定された見積書を添付して通知する。
(契約の締結)
第7条 法人及び委託者は、受託研究の実施に当たり、受託研究契約書(様式第3号)を標準として、受託研究に関する契約を締結する。
(契約の変更)
第8条 法人及び委託者は、やむを得ない事由により受託研究契約書の記載事項に変更が生じた場合、双方協議の上、受託研究変更契約書(様式第4号)により、速やかに契約の変更を行わなければならない。
(経費の精算)
第9条 委託者は、当該受託研究の終了又は中止時に受託研究請求書(様式第5号)に記載される経費を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は受託研究費の一部又は全部を前払いとすることができる。
(設備及び機器の取扱い)
第10条 受託研究を遂行するにあたり必要な設備及び機器は、受託研究経費の範囲内で購入することができる。ただし、研究完了時には委託者に譲渡できる。
2 委託者は契約期間中、受託研究に必要な設備及び機器を法人に設置することができる。
(中間協議)
第11条 委託者は契約期間中に、法人に対して進捗状況の報告を求めることができる。
(中止又は延長)
第12条 法人及び委託者は、天災その他やむを得ない理由により受託研究を継続することが困難になった場合、協議の上、当該受託研究の一部又は全部を中止することができる。
2 法人及び委託者は、やむを得ない理由により契約期間内に終了することが困難になった場合は、協議の上、期間を延長することができる。
3 前2項において、法人及び委託者は、双方が受けた損害については、相互にその責めを負わない。
(成果の報告)
第13条 法人は、当該受託研究を終了又は中止したときは、受託研究に関する経過と結果を記載した受託研究報告書(様式第6号)により委託者に報告する。
2 前項の規定において、報告に当該受託研究の成果物が伴う場合は、双方協議の上、その取扱いを決定する。
(知的財産権の帰属等)
第14条 受託研究において発生した発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、法人及び委託者が協議の上、持分を定め共有することができる。
(出願等)
第15条 法人及び委託者は、共有するxx的財産権に係る出願又は申請を行うときは、共同出願契約を締結し、共同して出願又は申請を行う。
2 法人は、前項の共同出願契約を締結しようとするときは、共同出願契約書(様式第7号)を作成する。
3 法人及び委託者は、共有するxx的財産権のうちノウハウに該当するものについては、協議の上、速やかにノウハウとして指定する。
(知的財産権の管理費用)
第16条 法人及び委託者は、xx的財産権を共有する場合、その知的財産権の管理に要する費用(弁理士費用、出願料及び維持費等)について、協議の上、双方の負担額を定める。
(独占的実施権の付与等)
第17条 法人は、委託者又は委託者の指定する者がxx的財産権に係る独占的実施権の付与を希望する場合には、一定の期間、その権利を付与することができる。
2 法人は、前項によりxx的財産権に係る独占的実施権を付与された者から、その付与の期間の延長を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長することができる。
(独占的実施権の付与の中止)
第18条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、xx的財産権に係る独占的実施権の付与を中止する。
(1) 独占的実施権が付与されたxx的財産権がその付与期間中に正当な理由がなく、実施されなかったとき。
(2) xx的財産権の独占的実施権を付与していることにより、公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
(3) 委託者又は委託者の指定する者が、自ら中止を希望するとき。
(実施の許諾等)
第19条 法人又は委託者は、共有するxx的財産権の自らの持ち分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、もしくは通常実施権を許諾しようとする場合、その旨について事前に相手方の同意を得る。
2 法人又は委託者は、前項の規定において、通常実施権の許諾については、正当な理由がない限り、相手方に同意する。
(実施契約)
第20条 法人は、xx的財産権が実施される場合、原則として、共有持分に応じた実施料の支払等を定めた実施契約を締結する。
(知的財産権の放棄)
第21条 法人又は委託者は、共有しているxx的財産権を放棄しようとする場合には、事前にその旨を相互に相手方に報告する。
(著作者人格権)
第22条 法人及び委託者は、受託研究において作成した文章、表、図面、写真、プログラム(以下
「著作物等」という。)の著作権を共有する。
2 法人は、受託研究において、前項の著作物等が得られた場合には、それらの著作物等に係る発明等を行った者に対して、著作xx第18条から第20条までに規定する著作者人格権を行使しないように措置する。
3 委託者は、当該受託研究終了後においても、法人から著作物等の使用依頼があった場合は、その依頼に応じる。
(秘密の保持)
第23条 法人及び委託者は、当該受託研究により知り得た相手方の秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前承諾なしに、第三者に漏洩してはならない。ただし、当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 既に公知の情報であるもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの (3) 法人が相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
(4) 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの
(5) 他の規則等に別段の定めがあるもの
2 法人及び委託者は、前項に記載した秘密情報の保持に関して、相手方の求めに応じて、別途秘密保持契約を締結することができる。
(成果の公表)
第24条 法人は、受託研究の実施期間中に研究内容を第三者に知らせようとするときは、あらかじめ委託者の同意を得なければならない。
2 法人は、受託研究の終了後に研究成果を原則として公表しない。ただし、委託者の同意が得られた場合は、その全部又は一部を公表することができる。
(適用除外)
第25条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則の一部を受託研究又は委託者に対して適用しないことができる。
(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公立大学又は民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人からの受託研究である場合
(2) その他、特別な事情がある場合
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、受託研究の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成31年3月14日から施行する。附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
受託研究費算定基準
経費区分 | 経費の内訳、算定式等 | |
直接経費(受託研究のための直接的な経費) | 備品費 | 受託研究のために必要な備品を新たに購入するための費用 |
消耗品費 | 消耗品、原材料の購入費 | |
人件費 | 法人人件費単価/日×日数 | |
旅費 | 研究員打合せ旅費、研究員技術調査旅費、外部専門家旅費 | |
光熱水費 | 光熱水費を除く直接経費の合計×(法人光熱水費/(法人直 接経費-法人光熱水費)) | |
委託費 | 設計・加工・分析等の外注経費 | |
報償費 | 指導を受ける外部専門家への謝金 | |
その他の経費 | 上記に分類されない直接研究に必要な経費 | |
間接経費(受託研究 の管理に必要となる経費) | 直接経費×10% |