Contract
物品の購入等
〈平成 31 年度〉
七飯町競争入札参加資格審査申請の手引
この申請手続きは、平成31年度に七飯町が発注する物品の購入及び印刷物の製造並びにその他の契約(物品の賃貸借、役務、委託業務等。以下「物品の購入等」という。)に係る競争入札に参加を希望される方について、あらかじめ資格の有無を審査するものです。
資格審査の結果、有資格者になりますと競争入札参加資格者名簿に登録されます。
なお、資格を有することにより自動的に、又は直ちに発注があるという事ではありませんので、ご留意願います。
第1 資格審査申請書に当たっての留意事項
1 審査基準日
資格審査の基準日は、平成31年1月1日です。
2 種 別
(1)七飯町では、業種を別表1(8頁)の「業種別分類表」の分類に区分していますので、申請者は営業内容等を十分検討して、登記している具体的な目的の範囲内で希望する業種を定めて下さい。なお、事業の確認については、次の要件が必要となります。
①法人の場合 商業登記簿の目的欄に希望する業種に係る事業の内容が登記されていること。
②個人の場合 営業証明書に希望する業種に係る事業の内容が記載されていること。
(2)別表1の業種別分類表の「説明」欄に記載している【 】書きで示した許可、認可、登録等が示されている業種を希望する場合は、別表2(9頁)の「営業許可等一覧表」に示す許認可等を有していることが必要です。
3 資 格 要 件
競争入札参加資格申請者は、次に掲げる要件を満たしているものとします。
(1)地方自治法施行令(以下「政令」という。)第167条の4第1項各号(次に掲げる事項)に該当しない者であること。
① 未xx者、xx被後見人、被補佐人及び被補助人(ただし、未xx者、被補佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(2)政令第167条の4第2項(不正行為等)の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(3)国税(消費税及び地方消費税)及び都道府県税を滞納している者でないこと
(4)xx等を滞納している者でないこと
※納期限が到来しているものに限る
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(6)審査基準日(平成31年1月1日)現在において、引き続き2年以上その事業を営んでいること。
(7)平成30年1月1日から同年12月31日までの間に売上高を有していること。
(8)個人にあっては、従業員(代表者を含む)の数が2人以上であること。
(9)別表1業種別分類表の「中分類」の欄中「50 フォーム印刷」、「51 凸版印刷」、「52 凹版印刷」、
「53 平版印刷」、「54 孔版印刷」を希望する者は、希望する印刷物の製造のために必要な機械器具設備を所有(リースを含む。)していること。
地方自治法施行令( 抜粋)
第 百六十 七条の 四 普 通地 方公共 団体は 、 特別 の理由 がある 場合を 除くほ か、 一 般競争 入札に 次の各 号のいず れかに 該当す る者を 参加さ せるこ とがで きない 。
一 当該入 札に係 る契約 を締 結する 能力を 有しな い者二 破産手 続開始 の決定 を受 けて復 権を得 ない者
三 暴力団 員によ る不当 な行 為の防 止等に 関する 法律( 平成三 年法律 第七十 七号) 第三十 二条第 一項各 号に掲げ る者
2 普通 地方公 共団体 は、 一般 競 争入札 に参加 しよう とする 者が次 の各号 のいず れかに 該当す ると認 められる ときは 、 その 者につ いて三 年以内 の期間 を定め て一般 競争入 札に参 加させ ないこ とがで きる。 その者 を代理 人、 支 配人そ の他の 使用人 又は入 札代理 人とし て使用 する者 につい ても、 また同 様とす る。
一 契約の 履行に 当たり 、 故 意に工 事、 製 造その 他の役 務を粗 雑に行 い、 又 は物件 の品質 若しく は数量 に関して 不正の 行為を したと き。
二 競争入 札又は せり売 りに おいて 、 その xxな 執行を 妨げた とき又 はxx な価格 の成立 を害し 、 若し くは不正 の利益 を得る ために 連合し たとき 。
三 落札者 が契約 を締結 する こと又 は契約 者が契 約を履 行する ことを 妨げた とき。
四 地方自 治法第 二xx 十四 条の二 第一項 の規定 による 監督又 は検査 の実施 に当た り職員 の職務 の執行 を妨げた とき。
五 正当 な理由 がなく て契約 を履行 しなか つたと き。
六 契約 により 、 契約 の後に 代価の 額を確 定する 場合に おいて 、 当該 代価の 請求を 故意に 虚偽の 事実に 基づき過 大な額 で行つ たとき 。
七 この項 ( この 号を除 く。 ) の規 定によ り一般 競争入 札に参 加でき ないこ ととさ れてい る者を 契約の 締結又は 契約の 履行に 当たり 代理人 、 支配 人その 他の使 用人と して使 用した とき。
4 申請書の受付期間
受付期間 : 平成31年2月1日から平成31年2月28日まで(土・日・祝日は除く。)受付時間 : 10:00~12:00 / 13:00~16:00
※注 申請書類又は添付書類の内容等について不備事項がある場合は、説明を求める場合や再提出を求める場合が
ありますので、申請を担当されている方の氏名及び連絡先を別紙等で明記して下さい。
5 申請書の受付窓口
七飯町役場 総務部総務財政課財政係 〔役場本庁舎2階になります〕住 所 〒041-1192
北海道xx郡七飯町本町6丁目1番1号電話番 号 0138-65-2511(内線227) FAX番号 0138-66-2054
※注 申請書については、郵送による受付もいたしますが、記載内容、添付書類等に不備が無いよう十分注意してください。
6 有 効 期 間
競争入札参加資格の有効期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日です。
7 審査結果の通知
「競争入札参加資格審査結果通知書」を3月下旬に、申請者(本店に代わり支店等が申請した場合は、支店等)に通知します。なお、この通知書は、紛失等による再発行はいたしません。
8 提出書類等
競争入札参加資格審査申請には、次の書類を添えて提出してください。
区 分 | 法人 | 個人 | 中小企業等協同・協業組合 | |
1 | 競争入札参加資格審査申請書 第1面「代理申請人」(委任) に係る注意事項 ・申請人(委任者)と代理申請人(受任者)が同一の委任はできません | すべての申請者 | ||
2 | 使 用 印 鑑 届 | |||
3 | 誓 約 書 | |||
4 | x x 証 明 書〔写可〕 ※4頁参照 (1) 完納証明書【xx分】 町税務課が発行する、申請日前3ケ月以内に発行されたもの (2) 納税証明書【都道府県税分】 都道府県(税事務所等)が発行する、申請日前3ケ月以内に発行されたもの (3) 納税証明書【国税分】 税務署が発行する、申請日前3ケ月以内に発行されたもの | |||
5 | 商業登記簿謄本〔写可〕 ※「登記事項証明書」での対応可 ・申請日前3ヶ月以内に発行されたもの | ○ | ○ | |
6 | 身 分 証 明 書〔写可〕 (市区xxxの発行するもの) ・代表者がxx被後見人及び被補佐人、被補助人(ただし、契約のために必要な同意を得ている者を除く)並びに破産者で復権を得ない者に該当しないことの証明書 ・申請日前3ヶ月以内に発行されたもの | ○ | ||
7 | 営 業 証 明 書〔写可〕 (市区xxxの発行するもの) ・申請日前3ヶ月以内に発行されたもの 営業証明書が発行されない場合は、希望する業種の営業を証する書類 (業種の取扱いを証する契約書、請書、請求書(控)、納品書(控)等) | ○ | ||
8 | 従 業 員 名 簿 ※別記様式1 ・個人は、代表者及び家族従業員を含めて(1ヶ月以上の雇用を含む)記入 ・中小企業等協同組合、協業組合にあっては、組合の従業員名簿を提出 | ○ | ○ | |
9 | 損益計算書等 (最近1年間の収支決算) ※申請書の「2 最近1年間の収支決算」欄に記載した場合は、提出不要 ・財務諸表類については、申請者が自ら作成している当該申請書を提出する日までに確定した最も新しい営業年度の決算(1年間分)に係るもの ・「法人」にあっては、貸借対照表、損益計算書及び利益金処分(損失処理)計算書を提出 ・「個人」にあっては、平成29年分として申告した(予定)の確定申告書の写し(収支内訳書含)を提出 | ○ | ○ | ○ |
10 | 委 任 状 支店、営業所等に委任する場合のみ提出 | ○ | ○ | ○ |
11 | 七飯町への法人町民税申告書(20 号様式)〔写〕(直近提出のもの) ・七飯町内の支店等の代表者を代理申請人とする場合にのみ提出 | ○ |
区 分 | 法人 | 個人 | 中小企業等協同・協業組合 | |
12 | 許認可等に関する証書〔写〕 ・別表1業種別分類xxの説明(営業に関する許認可等)の欄中において 【 】書きで示した許可、免許、登録等を要する場合に提出 | ○ | ○ | ○ |
13 | 機械器具設備状況 ※別記様式2 ・別表1業種別分類表、印刷部門の中分類(50~54)に該当する場合、機械器具設備状況を提出してください。 | ○ | ○ | ○ |
14 | 中小企業等協同組合、協業組合の定款及び協同組合等の概要官公需適格組合証明書〔写〕 | ○ |
注1 ○印は申請者の区分により添付する書類です。該当しない項目の書類は、提出又は提示の必要がありません。注2 中小企業等協同組合、協業組合にあっては、添付書類のほかに組合の賃金台帳を提示してください。
9 その他注意事項
(1)七飯町内の支店等が代理申請人となる場合は、商業登記簿謄本上で支店等が七飯町内に登記されているか、七飯町への法人税申告書の写しの提出が必要となります。
(2)受付に係る受理票等はお渡ししておりません。受理票を希望される方は競争入札参加資格審査申請書の写しをお持ちいただくか、独自様式で受理票を作成していただければ、受付印を押印いたします。郵送の場合は返信用封筒等を同封してください。
(3)申請書等を提出する際はフラットファイルに綴じる必要はありません。
●xx及び都道府県税、国税に関する納税証明書について
(1) 七飯町内に本店又は支店、営業所等を有する法人及び個人の方 【3種類】
①完納証明書
・完納証明書の請求窓口は、町総務部税務課です。証明(請求)用紙は総務部税務課窓口にありますが七飯町のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/)からダウンロードすることも可能です。
・証明が必要な税目は、すべてのxxです。
・添付していただく完納証明書は申請日前3ケ月以内に発行されたものに限ります。
・手数料は300円必要となります。
※完納証明書請求の際には、七飯町に対する債務(使用料・手数料等)の滞納の有無についても確認してください。
②道税に滞納がないことの証明書(納税証明書)
・納税証明書の請求窓口は、道税事務所、各総合振興局、振興局税務課です。交付請求書は、納税証明書の請求窓口にあります。 また北海道総務部税務課のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx)からダウンロードすることも可能です。
・証明が必要な税目は、すべての道税(市町村が賦課徴収する個人道民税を除く。)です。
・添付していただく納税証明書は申請日前3ケ月以内に発行されたものに限ります。
・手数料は400円相当分の北海道収入証紙です。(収入印紙ではありません。)
③消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書(納税証明書)
・納税証明書の請求窓口は、所管する各税務署です。交付請求書は、納税証明書の請求窓口にあります。交付請求書は、納税証明書の請求窓口にあります。また国税庁のホームページ
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx/xxxxxx/00.xxx)からダウンロードすることも可能です。
・証明が必要な税目は、消費税及び地方消費税です。(納税証明書「その3、その3の2(個人用)、その3の3(法人用)」のいずれかの書類を添付すること)
・添付していただく納税証明書は申請日前3ケ月以内に発行されたものに限ります。
・手数料は400円相当分の収入印紙です。(北海道収入証紙ではありません。)
(2) 町外(北海道内)に本店又は支店、営業所等を有する法人及び個人の方 【2種類】
①本店又は支店、営業所等の「道税に滞納がないことの証明書」(納税証明書)上記(1)②の取扱いと同様です。
②消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書(納税証明書)上記(1)③の取扱いと同様です。
(3) 北海道内に本店又は支店、営業所等を有さない法人及び個人の方 【2種類】
①北海道に納税義務がない方(本店が道外で道内に支店等がない場合)は、本店が所在する都府県の事業税(法人等)に滞納がないことが確認できる納税証明書を添付してください。
②消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書(納税証明書)上記(1)③の取扱いと同様です。
※上記(2)(3)に該当する場合、七飯町以外の所在市区町村の納税証明書は提出不要
●納税証明書添付区分xx表
町の 完納証明書 | 道の 納税証明書 | 都府県の納税証明書 | 税務署の納税証明書 | ||
(1) | 町内に本店、支店、営業所等を有する法人・個人の方(申請者) | ○ | ○ | ○ | |
(2) | 北海道内に本店を有する法人・個人の方(申請者) | ○ 本店分 | ○ | ||
北海道内に本店を有さない法人・個人の方で、北海道内に支店、営業所等を有する方(申請者) | ○ 支店、営業所等 | ○ | |||
(3) | 北海道内に本店、支店、営業所等を有さない法人・個人の方(申請者) | ○ 本店分 | ○ |
10 資格要件の特例(協同組合等の取扱い)
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された中小企業等協同組合(以下「中小企業等協同組合」という。)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づき設立された協業組合(以下「協業組合」という。)については、入札参加資格審査のうち、次のことについて取扱いが異なります。
(1)資格要件
当該中小企業等協同組合又は協業組合が、次のいずれかに該当するときは、資格要件のうち、営業年数にかかる資格要件は適用されません。
① 経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合の証明を有するとき。
② 設立の際に競争入札参加資格者である者が構成員の過半数を占めているとき。
(2)申請受付時期
資格審査申請書は、4の申請受付期間のほか、次のいずれかに該当したときに提出することができます。
① 中小企業等協同組合又は協業組合が、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合の証明を受けたとき。
② 設立の際の構成員の過半数が競争入札参加資格者である中小企業等協同組合又は協業組合が設立されたとき。
第2 変更届等の取扱い
1 資格の有効期間内に次の事項に変更があったときは、別添の「競争入札参加資格変更再審査申請書」又は「競争入札参加資格関係事項変更届」を速やかに、総務部総務財政課財政係に提出してください。
なお、これらの様式は、この申請の手引に添付しているほか、総務部総務財政課財政係の窓口及び七飯町のホームページからダウンロードすることも可能です。
(1)競争入札参加資格変更再審査申請書〔別記様式3〕を提出する場合
① 資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転した場合
② 中小企業等協同組合又は協業組合がその構成員を変更した場合
(2)競争入札参加資格関係事項変更届〔別記様式4〕を提出する場合
商号又は名称、代表者、住所、電話番号、使用印鑑、受任者等を変更した場合
2 前項の競争入札参加資格変更再審査申請書又は競争入札参加資格関係事項変更届には、次の書類を添付してください。
変 | 更 | 事 | 項 | 再審査 | 変更届 | 申請書又は変更届の主な添付書類 | |
1 | 相 | 続 | ○ | ① ② | 相続を証する書面(戸籍謄本、分割協議書等)相続した者に係る市区xxx発行の身分証明書 | 写可 | |
2 | 合 | 併 | ○ | (1) 合併された企業が法人の場合 ① 合併契約書〔写〕、xx取引委員会の届出受理書〔写〕 ② 解散登記に係る商業登記簿謄本〔写可〕 (解散登記未了の場合は、合併に係る総会議事録の写)(登記事項証明書での対応可) ③ 存続又は新たな法人に係る資格審査申請書及び添付書 類 (2) 合併された企業が個人の場合 ① 合併を証する書面〔写可〕 ② 存続又は新たな法人に係る資格審査申請書及び添付書類 | |||
3 | 事業(営業)譲渡 | ○ | (1) 譲受人が法人の場合 ① 譲渡契約書〔写〕、xx取引委員会の届出受理書〔写〕 ② 商業登記簿謄本〔写可〕 (譲渡に関し、登記の必要なもの) (登記事項証明書での対応可) (2) 譲受人が個人の場合 譲渡契約書〔写〕 (3) 譲受人が非資格者の場合 ① 譲渡契約書〔写〕、xx取引委員会の届出受理書〔写〕 ② 譲受人に係る資格審査申請書及び添付書類 | ||||
4 | 会社分 割 | ○ | (1) 承継した者が資格者の場合 ① 新設分割計画書(分割計画書)又は吸収分割計画書(分割計画書)〔写〕、xx取引委員会の届出受理書〔写〕 ② 商業登記簿謄本〔写可〕 (譲渡に関し、登記の必要なもの) (登記事項証明書での対応可) (2) 譲受人が個人の場合 譲渡契約書〔写〕 | ||||
5 | 協同組合等の構成員の変更 | ○ | (1) 組合員が逸脱した場合 脱退を証する書面 (2) 新規に加入した組合員がある場合 加入を証する書面 | ||||
6 | 商号又は名称 | ○ | (1) 法人の場合 商業登記簿謄本〔写可〕 (登記事項証明書での対応可) (2) 個人の場合 変更を証する書面 | ||||
7 | 法人の代表者 | ○ | ① 商業登記簿謄本〔写可〕(登記事項証明書での対応可) ② 誓約書 |
変 更 事 項 | 再審査 | 変更届 | 申請書又は変更届の主な添付書類 | |
8 | 住所(本店) | ○ | (1) 法人の場合 商業登記簿謄本〔写可〕 (登記事項証明書での対応可) (2) 個人の場合 ① 住民票〔写可〕 ② 営業証明書等〔写可〕 | |
9 組 織 個人→(有)→(株)など | ○ | 商業登記簿謄本〔写可〕 (登記事項証明書での対応可) その他町長が必要と認める書類 | ||
10 | 電話番 号 | ○ | 申請した七飯町との指定連絡先(本店及び支店、営業所等)が変更された場合に限る |
※ その他必要に応じ、関係書類(誓約書、使用印鑑届、委任状 等)
お問い合わせ先 七飯町役場 総務部 総務財政課 財政係
☎ 0138-65-2511(内線227)
別表1 業 種 別 分 類 x
x分類 | 中 分 類 | 説 明 (営業に関する許認可等) | ||
産業部門 | 01 | 土 木 建 設 機 械 器 具 | 特殊車両を含む。 | |
02 | 農 林 業 用 機 械 器 具 | 特殊車両を含む。 | ||
03 | 設 備 用 機 器 及 び 資 材 | 空調設備等 | ||
04 | 電 気 ・ 通 信 機 器 及 び 資 材 | 家庭用電気製品「ワープロ、パソコンファクシミリ等」、照明器具、電線等 | ||
05 | 工 作 機 械 器 具 | |||
1 | 06 07 | 農 林 業 用 種 苗 薬 品 資 材 類 機 械 修 繕 | 庭石、芝、種苗、飼料等【肥料・農薬届出、動物医、薬品許可、毒劇物登録、覚せい剤指定】 | |
08 | 工 業 薬 品 ・ 火 薬 類 | 高圧ガス類【毒劇物登録】、【火薬類許可】 | ||
09 | 建 材 類 | 畳・建具・表具・塗料・ブロック類・ヒュームxx | ||
10 | 原 材 料 類 | 原木材・鉄鋼材・セメント・ガラス類等、【採石業・砂利採取業登録】 | ||
11 | 水 x x x 材 | 上・下水道用資材類 | ||
12 | そ の 他 | 組立ハウス、ワイヤー、コンテナ、燃焼炉等 | ||
衛生部門 | 20 | 医 療 機 器 | 【医療用具販売業届出】 | |
2 | 21 22 | 医 療 用 品 類 医 薬 品 | 【医療用具販売業届出】 【医薬品許可、麻薬免許、毒劇物登録、覚せい剤指定】 | |
23 | そ の 他 一 般 薬 品 資 材 類 | 許可、届出等の要しないもの「医療用ベッド、車椅子等」 | ||
教育研究部 門 | 30 | 教 材 用 各 種 用 品 | 視聴覚機器、楽器、模型、ミシン、標本等 | |
31 | 理 化 学 機 器 及 び 資 材 | 光学機器、実験機器、分析機器等 | ||
32 | 計 測 機 器 類 | 計量用計器、音響測定機器等【計量器販売業届出】 | ||
3 | 33 | 図 書 及 び 定 期 刊 行 物 | 書籍、雑誌、追録、地図類の販売 | |
34 | 運 動 具 | 体育機器、スポーツ用品、野球用品、レジャー用品等 | ||
35 | 動 物 | モルモット、鳥・魚・虫類等【家畜商免許】 | ||
36 | そ の 他 | 教材用CD、美術工芸品、額縁、フィルム等 | ||
事務部門 | 40 | 事 務 用 機 器 | 計算機、電算機、複写機、事務用電気製品「ワープロ、パソコン、ファクシミリ等」等 | |
41 | 家 具 ・ 調 度 品 | 木製・鋼製家具、黒板、カーテン、ジュータン等 | ||
4 | 42 43 | 文 具 ・ 用 紙 類 印 章 | 文房具、既製印、和・洋紙、加工紙等 作成印等 | |
44 | 写 真 類 | カメラ、写真用品、DPE等 | ||
45 | そ の 他 | |||
印刷部門 | 50 | フ ォ ー ム 印 刷 | ||
51 | 凸 版 印 刷 | シール印刷、ステッカー印刷を含む。 | ||
52 | 凹 版 印 刷 | |||
53 | 平 版 印 刷 | スクリーン印刷、地図類の印刷を含む。 | ||
5 | 54 55 | 孔 版 印 刷 複 写 類 | タイプオフセットを含む。 青写真、マイクロ写真類等 | |
56 | 製 本 | |||
57 | 印 刷 機 器 及 び 資 材 | 事務用を除く | ||
58 | そ の 他 | デザイン文字組版等 | ||
車輌部門 | 60 | 自 動 車 | バス、バイクを含む。特殊車輌を除く。 | |
6 | 61 62 | 自 転 車 ・ そ の 他 車 類 車 両 用 品 | 車両部品を含む。 | |
63 | 車 両 修 繕 | 【工場認証・認定・指定】 | ||
油部 | 70 | 車 両 燃 料 | 船舶用を含む。【石油製品届出・揮発油登録】 | |
7 | 脂 燃 | 71 72 | 暖 房 燃 料 油 脂 類 | LPガス含む。【石油製品届出、ガス登録】 |
料門 | 73 | 染 料 | ||
繊部 | 80 | 被 服 類 | 軍手・ゴム製品を含む。 | |
8 | 維 皮 | 81 82 | 寝 具 類 靴 鞄 類 | |
革門 | 83 | 一 般 繊 維 皮 革 類 | 洋品、服地、衣料、テント、毛皮、シート等 | |
その他の部門 | 90 | 保 安 消 防 器 材 | 標識類、交通安全施設、避難設備、消防用品、防災用品、災害用食糧等 | |
91 | 記 章 ・ プ レ ー ト ・ x x | トロフィー・楯、のぼり、ワッペン、暗幕、腕章、バッジ等 | ||
92 | x x 物 及 び 看 板 類 | パネル、けんすい幕、広告用品等 | ||
93 | 時 計 ・ 貴 金 属 類 | |||
9 | 94 95 | 食 料 品 類 金 物 ・ 陶 磁 器 類 | 茶類を含む。【食品販売業登録、食品衛生営業許可、米穀卸小売業登録】 厨具・暖房器具・ガラス製品、大工道具を含む。 | |
96 | 日 用 雑 貨 | ワックス類、洗剤類、袋類、食器、トイレットペーパー、日用雑貨類 | ||
97 | 洗 濯 | |||
98 | そ の 他 | 仏具、ビニール加工製品等、他の分類に入らないもの | ||
特殊部門 | 100 | 百 貨 (デパート、総合商社) | 【大規模店舗届出】 | |
10 | 101 102 | 不 用 品 回 収 役 務 等 | 金属類、紙類回収等 賃貸、修理(専業)、運送、その他の役務等 | |
103 | 業 務 委 託 | 清掃、電気・ボイラー、電話交換、警備、消防設備等、その他の業務等 |
※ 「説明欄」の【 】で示した許可、免許、登録等を有する場合、証書の写しを提出願います。
別表2 営 業 許 可 等 一 覧
略 称 | 許 可 等 x x |
【物品の購入等】 | |
採 石 | 採石業者登録 |
砂 利 | 砂利採取業者登録 |
火 薬 | 火薬類販売営業許可 |
肥 料 | 肥料販売業務開始届 |
農 薬 | 農薬販売業届 |
ガ ス | 液化石油ガス販売事業登録 |
毒劇物 | 毒劇物販売業登録 |
医 療 | 医療用具販売業届 |
医 薬 | 薬局開設許可・医薬品販売業許可 |
麻薬等 | 麻薬卸(小)売業者免許・覚せい剤原料取扱者指定 |
動物薬 | 動物医薬品販売業許可 |
計 量 | 特定計量器販売等事業届 |
家 畜 | 家畜商免許 |
x x | 指定自動車整備事業指定 |
認 定 | 優良自動車整備事業者認定 |
認 証 | 自動車分解整備事業認証 |
揮発油 | 揮発油販売業者登録 |
石 油 | 石油製品販売業開始届 |
食 品 | 食品販売業登録・食品衛生法営業許可 |
x x | 卸売業・小売業登録 |
【物品の賃貸借】 | |
運 輸 | 運輸局許可(自動車有償貸渡し) |
その他 | 上記以外の許可等がある場合、申請書第3面「4.営業に必要な許可等」欄の『その他』に内容記入の上、証書の写しを提出願います |