Contract
名古屋市営xxx荘整備事業活用用地売買契約書(案)
令和6年4月名古屋市
名古屋市営xxx荘整備事業活用用地売買契約書
名古屋市営xxx荘整備事業(以下「本事業」という。)に関して、売払人 名古屋市(以下「甲」という。)と買受人 ●●●(用地活用企業)(以下「乙」という。)は、以下の条項により活用用地の売買契約を締結する。なお、用語については、別途定めのない限り、本事業に関して市と事業者の間で締結した令和6年 月 日付「名古屋市営xxx荘整備事業 特定事業契約書」の用語を用いることとする。
第1条(xxxxの義務)
甲、乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
第2条(売買物件)
xは、次に表示する物件(以下「売買物件」という。)を次条の売買代金で乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
所在 | 地番 | 地目 | 登記面積(㎡) | 実測面積(㎡) |
2 前項に定める実測面積の数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
第3条(売買代金)
売買代金は、金 , , 円とする。
第4条(売買代金の納入方法)
前条の売買代金の納入方法は一括払いとし、納期限は令和 年 月 日とする。
2 乙は、前項の納期限までに売買代金から乙が既に預託した第7条第1項の契約保証金を除く金額を、甲の発行する納入通知書により甲の指定する場所に納入しなければならない。
第5条(遅延利息の徴収)
乙は、第3条の売買代金を納期限までに納入しなかったときは、当該売買代金について、納期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
第6条(充当の順序)
甲は、乙が第3条の売買代金及び前条の遅延利息を納入すべき場合において、現実に納入のあった金額が売買代金及び遅延利息の合計額に満たない場合には、遅延利息から充当する。
第7条(契約保証金)
乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 , , 円(第3条の売買代金の10分の1以上に相当する額)を甲の発行する保証金納付書により甲に預託しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第22条第2項、第24条及び第28条に定める損害賠償額の予定又はその一部の予定と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には、xxを付さない。
4 甲は、乙が第4条第2項に定める義務を履行したときは、第1項に定める契約保証金を売買代金に充当するものとする。
5 乙が第4条第2項に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金は、違約金として没収し、甲に帰属するものとする。
第8条(所有権の移転)
売買物件の所有権は、乙が第3条の売買代金(第5条の遅延利息を生じた場合は、当該遅延利息を含む。)を完納したときに乙に移転するものとする。
第9条(登記の嘱託)
前条の規定により所有権が移転した後、乙は甲に対し所有権移転登記及び第19条に規定する買戻しの特約を嘱託し、xはその請求により遅滞なく所轄法務局にそれらの登記を嘱託するものとする。なお、それらの登記手続に要する費用は、乙の負担とする。
第10条(売買物件の引渡し)
甲、乙両者は、売買物件の所有権が乙に移転した後、甲、乙両者が定める日に売買物件の所在する場所において甲、乙立会の上、引渡しを行い、受渡証書を相互に取り交わすものとする。
第11条(危険負担)
本契約締結の時から前条の規定により売買物件を乙に引き渡すまでの間において、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責めに帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約の解除を請求することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第1項の請求により、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
第12条(契約不適合)
乙は、本契約締結後、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は本契約解除をすることができない。
第13条(用途の指定)
乙は、売買物件を、本事業に関する特定事業契約書第1条第16号に定義される「事業提案書等」(以下「事業提案書等」という。)に記載された、用地活用業務の内容を履行する用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
2 乙は、社会情勢の変化等、真にやむを得ない場合は、甲と協議の上、同じ指定用途に限り、事業提案書等に記載された用地活用業務の内容を変更することができるものとする。
第14条(使用等の禁止)
乙は本契約の締結日から10年間、売買物件及び売買物件上の民間施設等を次の各号に定める用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。
(1) 政治的又は宗教的な用途
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32条)第2条第1項に規定する貸金業の用途
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の事務所その他これに類するもの
(5) 著しく近隣環境を損なうことが予想される用途
(6) その他、市が公序良俗に反すると認める用途
第15条(指定期日及び指定用途期間)
乙は、売買物件について令和 年 月 日(以下「指定期日」という。)までに指定用途に供さなければならない。
2 乙は、前項の指定用途に供したときは、そのことを直ちに甲に書面で通知しなければならない。
3 乙は、売買物件を指定期日の翌日から10年間(以下「指定用途期間」という。)指定用途に供さなければならない。
第16条(近隣対策)
乙は、売買物件を指定用途に供するに先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して事業提案書等の内容につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
2 乙は、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、その他近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は、近隣対策の不調を理由として、事業提案書等の内容の変更をすることはできない。ただし、乙が事業提案書等の内容を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして甲に協議を申し入れた場合、甲は乙との協議に応じるものとし、協議の結果、甲においてやむを得ないと認める場合には、乙に対し、事業提案書等の内容の変更(指定期日及び指定用途期間の変更を含む。)を承諾することができる。
4 近隣対策の結果、乙に生じた費用及び損害については、乙が負担するものとする。
第17条(権利設定等の禁止)
乙は、売買物件について指定用途期間満了の日までは、甲の承認を得ないで、地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をし、又は売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をしてはならない。
第18条(実地調査等)
甲は、第13条の規定による指定用途の履行状況を確認するため、随時に実地調査(民間施設等の整備状況等が事業提案書等に定められた水準を満たしているか否かの調査)を行うこと及び報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由なく前項の規定による実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
第19条(買戻し特約)
甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第22条第1項の各号若しくは第23条第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担した本契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない。
2 前項の場合、甲は、第3条に定める対価から、第20条若しくは第22条第2項に定める違約金並びに第22条第2項、第24条及び第28条に定める損害賠償金その他乙に対する一切の債権相当額を差し引くことができる。
3 買戻しの期間は、売買物件の所有権が甲から乙に移転した日から10年間とする。
4 甲は、前項に規定する期間の満了後、買戻しの特約の抹消登記手続をするものとする。ただし、甲が事前に承諾した場合には、本条項の規定による買戻しの特約を解除し、買戻しの特約
の抹消登記手続をするものとする。なお、登記手続に要する費用は、乙の負担とする。
第20条(違約金)
乙は、甲の承認を得ないで、第13条、第14条、第15条、第17条及び第18条第2項に定める義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。
(1) 第15条第1項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき、又は同条第3項に定める義務に違反して指定用途期間中に指定用途に供さなくなったとき(指定用途以外の用途に供したときは、次号による。)は、第3条の売買代金の10分の1に相当する額
(2) 第13条及び第15条第3項に定める義務に違反して指定用途期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき、又は第17条に定める義務に違反したときは、第3条の売買代金の10分の1に相当する額
(3) 第14条に定める義務に違反したときは、第3条の売買代金の10分の3に相当する額
(4) 第18条第2項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、第3条の売買代金の10分の1に相当する額
2 前項の違約金は、第22条第2項、第24条及び第28条に定める損害賠償に係る損害賠償額の予定又はその一部の予定と解釈しない。
第21条(契約の解除)
甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき又は事業提案書等に虚偽の記載があったときは、本契約を解除することができる。
2 本契約締結後、売買物件の引き渡しまでに、都市計画法(昭和43年法律第100号)上の用途制限又は開発許可基準の変更等に対応するためには、事業提案書等に記載された売買物件の活用内容について、提案の同一性を損なう程度の変更を要すると認められる場合には、乙は甲と協議の上、本件売買契約を解除することができるものとする。
第22条(暴力団等排除に係る解除等)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営
若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲が前項の規定により本契約を解除し、又は前項各号のいずれかに該当したことを理由として第19条の規定により買戻権を行使したときは、乙は甲に対し、第3条の売買代金の10分の2に相当する額の違約金を支払わなければならない。甲が被った損害がかかる違約金額を超えるときは、甲は、その超過部分の損害についても、その賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定により本契約を解除し、又は第1項各号のいずれかに該当したことを理由として第19条の規定により買戻権を行使したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
第23条(談合その他不正行為に係る解除)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命じられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2第1項若しくは第2項、又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、同法第7条の9第1項若しくは第2項、又は同法第20条の2から
6のいずれかの規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき
(後に同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、又は同法第7条の
2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき(同法第7条の2第1項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第2項(ただし、同条第1項第1号に係るものに限る。)の規定による罪の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(事業者のいずれかの構成員の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 入札説明書等において入札参加者の備えるべき参加資格要件を欠くに至ったとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除し、又は第1項各号のいずれかに該当したことを理由として第19条の規定により買戻権を行使したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
第24条(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第
2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第3号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第7項の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
第25条(妨害等に対する報告義務)
乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等の一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがある。
第26条(xによる任意解除)
甲は、乙に対し、180日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙が被った損害を合理的範囲で賠償する。
第27条(原状回復及び返還金等)
乙は、甲が第21条第1項、第22条及び第23条の規定により解除権を行使したとき、乙が第21条第2項の規定により契約を解除したとき、又は甲が第19条の規定により買戻権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 甲は、第21条第1項、第22条及び第23条の規定により解除権を行使したとき、第21条第2項の規定により契約が解除されたとき、又は第19条の規定により買戻権を行使したときは、収納済みの売買代金を乙に返還する。ただし、当該返還金には、利息を付さない。
3 甲は、第21条第1項、第22条及び第23条の規定により解除権を行使したとき、第21条第2項の規定により契約が解除されたとき、又は第19条の規定により買戻権を行使したときは、乙が支出した一切の費用は償還しない。
第28条(損害賠償)
甲、乙両者は、本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。ただし、乙が第20条又は第22条第2項に定める違約金を支払う場合には、それらの違約金額を超える部分の損害を賠償すれば足りるものとする。
第29条(返還金の相殺)
甲は、第27条第2項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第5条に定める遅延利息、第20条若しくは第22条第2項に定める違約金又は第22条第2項、第24条若しくは第28条に定める損害賠償金を支払う義務があるとき、その他甲が乙に対して債権を有するときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺して残金のみを返還することができるものとする。
第30条(契約上の地位の譲渡等)
乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
第31条(契約の費用)
本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
第32条(疑義等の決定)
本契約に関して疑義があるとき、又は本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上、定めるものとする。
第33条(裁判管轄)
本契約に関する訴えの管轄は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため、本書2通を作成し、当事者の記名押印の上、甲乙それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日
甲:
所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名 称 名 古 屋 市
代表者名 名古屋市長 河 村 たかし
乙:
(用地活用企業)所 在 地
商号又は名称
代表者名