DoCoMAP レンタル契約書
DoCoMAP レンタル契約書
(docomap GPS 版)
Sample
甲:株式会社ドコマップジャパン乙:株式会社○○○○○○
DoCoMAP レンタル契約書
株式会社ドコマップジャパン(以下「甲」という)と、株式会社○○○○○○(以下「乙」という)は、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第 1 条 甲は、NTT ドコモ売主(以下「本件売主」という)から、GPS 端末(docomapGPS2.0以下「端末」という)を購入し、これを乙に対してレンタルする。
甲は、レンタルした端末を利用した車輌位置情報管理システム「DoCoMAP」を提供するものとする。
(レンタル期間及び違約金)
第 2 条 端末のレンタル期間(以下「本レンタル期間」という)は、端末の借受日から 2 年
間とする。但し、契約期間満了 2 ヶ月前までに契約終了の申し出が無い限り自動的に1年間更新するものとする。
2 甲および乙は、本レンタル期間中、特段の定めのないかぎり、本契約を解約することができない。
3 2 年以内の契約期間内解約の場合、解約違約金として1台当り 500 円(税別)を 2年以内の残月数を乗じて支払わなくては成らない。
(レンタル料及び契約料)
第 3 条 乙は端末利用料として以下の費用(税別)を、毎月末日締切日とし当月分を、翌月 27 日に甲が指定する集金代行(口座引落)にて支払う。
2 端末のレンタル料は1台当り月額 1,780 円
(物件の取得)
第 4 条 甲は、乙が提出した甲指定の申し込み用紙に記載された端末台数を、乙にレンタルをする。
2 甲は、前項の乙が提出した甲指定の申し込み用紙に記載された日時及び場所に端末を納入するものとし、乙は、甲から端末の納入を受けたあと、借受日を記載した借受証を甲に交付するものとする
(物件の使用・管理)
第 5 条 端末は,乙使用の車両もしくは委託する車両内に設置し、その使用用途は甲から提示された使用用途に限る。尚、委託先に端末を使用させる場合、乙の責において乙と同等の義務を委託先にも負わせるものとする。
2 乙は、法令などを遵守し、善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法にしたがって本物件を使用・管理しなければならない。
3 位置情報検索サービスの提供は、気象条件等様々な条件により不具合が生じる場合があることを了承するものとする。
(物件の紛失)
第 6 条 端末引渡し後、その返還までに、端末が紛失及び盗難した場合、直ちに甲に連絡し、端末の機能を停止させなければならない。
連絡遅延による損害及び紛失及び盗難の端末の費用については、乙が負担するものとする。
(保証の範囲)
第 7 条 甲は、位置情報サービスを利用する場合、メンテナンス作業によるサービス停止、ソフト及び通信による偶発的不具合によって生じる一切の損害については、責任を負わない。
但し、端末に不具合が生じた場合は、乙は甲に申し出て無償で交換することが出来るものとするが、交換作業等は乙の負担にて行うものとする。
(守秘義務)
第 8 条 甲及び乙は、相手方の事前書面による承諾なくして、(法令等に基づく場合を除く)本契約の存在及び内容を第三者に開示してはならない。
2 レンタルされる端末の通信記録は、全て甲にて管理されることに関し、乙は承諾するものとする。
3 通信記録データの内、個人及び車両を識別する情報を除く車速データを第三者機関に提供することを了承する。
(物件の所有権侵害の禁止)
第 9 条 乙は、本物件を第三者に譲渡または担保に供することのほか、乙が委託して使用する車両以外へは、甲の承諾なくして転貸することができない。
(契約期間)
第 10 条 本契約の期間は、契約成立の日から 2 年間とし、期間満了の 2 ヶ月前までに甲及び乙のいずれからも契約を終了する旨の申し出なき場合は、1年間自動更新されるものとし、その後も同様とする。
(任意解約)
第 11 条 乙は契約期間内において本契約を解約する場合は、2 ヶ月前までに書面で通知するものとする。
2 第 2 条第 3 項に規定された解約違約金は、当初の 2 年間を経過している場合、発生しないものとする。
3 端末は、全て返却し紛失端末は、一台当り 10,000 円(税別)の費用を負担するものとする。
(契約解除)
第 12 条 甲又は乙が本契約の条項に違反した時、又はその履行をすることが出来ないと認めた時には、甲又は乙は直ちに本契約を解除する事が出来る。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きをすることなく、ただちに本契約及び覚書の一部又は全部を解除することができる。
3 甲又は乙は、相手方が次の各号に定める事由に該当したことによって損害を受けたときは、本条に基づく契約解除に加え、相手方に対してその損害の賠償を請求できる。
(1)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は、手形交換所から警告もしくは不渡り処分をうけたとき。
(3)信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な
変更があったとき。
(4)第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき。
(5)破産手続き開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申し立て等の事実が
生じたとき。
(6)解散、合併又は営業の譲渡の決議があったとき。
(7)災害、労働争議等、基本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。
(8)基本契約又は覚書の条項の一に違反し、相手方から書面による履行の催告を受けた後7日間を経過しても違反を是正しないとき。
(9)その他信用状態が悪化し、または悪化するおそれがあると他方の当事者が認めたとき。
(10)レンタル料の支払いを 2 回怠ったとき。
(11)本契約の条項の1つにでも違反したとき。
(反社会的勢力の排除にかかる解除)
第 13 条 本契約の他の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方又はその代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに、本契約及び覚書を解除することができる。
1 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋またはその他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
2 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 反社会的勢力を利用していると認められるとき
3 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
4 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
5 自ら又は第三者を利用して、相手方又はその関係者に対し、詐術、暴力的行為又は
脅迫的言辞を用いたとき
(協議事項)
第 14 条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。
(合意管轄)
第 15 条 甲乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、被告の本店所在地を管轄する
地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
年 月 日
住所 xxxxxxx 0 xx 0-00 XX xx 0 x
甲
氏名 株式会社ドコマップジャパン代表取締役 xx xx
住所
乙
氏名