工種 名称 規格 単位 取扱い 鉄筋工(太径鉄筋含む) 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工・組立) t ① 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込、コンクリート建込 m ② 防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型 土中建込、コンクリート建込 m ② 部材設置(レール設置) m ① 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込、コンクリート建込 m ② 部材設置(パイプ) m ①...
農業農村整備事業における工事請負契約書第25条第5項
(単品スライド条項)運用マニュアル(案)
平成20年7月25日
農 林 水 産 省 農 村 振 興 局整備部設計課施工企画調整室
目 次
1.総論 | 頁 | ||
問1-1 | 対象となる対象工事を示せ。 | ・・・・・・・ | 1 |
問1-2 | 具体的な対象資材を示せ。 | ・・・・・・・ | 1 |
問1-3 | 市場単価は、対象資材に含まれるのか。 | ・・・・・・・ | 2 |
問1-4 | 賃料(リース料金)・損料等で計上している資材は、対象資材に | ・・・・・・・ | 3 |
問1-5 | 含まれているのか。 スライド額の算定の対象とする品目の算定方法を示されたい。 | ・・・・・・・ | 3 |
問1-6 | スライド額の算定方法について、計算例を示されたい。 | ・・・・・・・ | 4 |
2.鋼材類 | |||
問2-1 | 鋼材類の対象数量の算定方法について示されたい。 | ・・・・・・・ | 5 |
問2-2 | 鋼材類における受注者へ確認する項目の留意点を示された | ・・・・・・・ | 6 |
問2-3 | い。 鋼材類における変動前の価格決定方法を示されたい。 | ・・・・・・・ | 6 |
問2-4 | 鋼材類における変動後の実勢価格の決定方法を示されたい。 | ・・・・・・・ | 7 |
問2-5 | 鋼材類における変動後の実勢価格の算出方法を示されたい。 | ・・・・・・・ | 8 |
問2-6 | 鋼材類における受注者の購入価格の評価方法について示され | ・・・・・・・ | 8 |
問2-7 | たい。 鋼材類における変動額の算定方法について具体的な計算例を | ・・・・・・・ | 9 |
示されたい。 | |||
3.燃料油 | |||
問3-1 | 燃料油における対象数量の考え方及び算定方法について示さ | ・・・・・・・ | 10 |
問3-2 | れたい。 燃料油における変動前の価格決定方法を示されたい。 | ・・・・・・・ | 11 |
問3-3 | 燃料油における変動後の実勢価格の決定方法を示されたい。 | ・・・・・・・ | 11 |
問3-4 | 燃料油における変動後の実勢価格の算出方法についいて示さ | ・・・・・・・ | 12 |
問3-5 | れたい。 燃料油における購入価格の評価方法について示されたい。 | ・・・・・・・ | 12 |
問3-6 | 燃料油における変動額の算定方法について示されたい。 | ・・・・・・・ | 13 |
4.請求手続き及び提出様式
問4-1 | 請求時期の考え方について示されたい。 | ・・・・・・・ | 18 |
問4-2 | 協議の手続き方法について示されたい。 | ・・・・・・・ | 19 |
問4-3 | 請求手続き等の提出様式例を提示願いたい。 | ・・・・・・・ | 20 |
1.総論
問1-1 対象となる対象工事を示せ。
(答1-1)
◆平成20年6月13日時点で、継続中の工事
◆平成20年6月13日以降で、新規発注工事
<解説>
○単品スライド条項の適用の対象となる工事は、通知が発出された時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。
○請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる工事費総額の
1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。
問1-2 具体的な対象資材を示せ。
(答1-2)
◆鋼材類:H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭、鋼管、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象。
(ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品や、価格変動の要因が鋼材と異なる非鉄金属は対象としない。)
◆燃料油:軽油、ガソリン、混合油、重油、灯油を対象。
<解説>
○鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭など)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。
○しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。)
○なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。
○該当する燃料油は、ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油の5材料とする。なお、例えば潤滑油など燃料油でないものは対象材料とはしない。
表-1 対象材料一覧(例)
鋼材類 | ・鉄筋用棒鋼(異形棒鋼・普通丸鋼) ・鋼xx(鋼xx・幅広鋼xx ・ハット形鋼xx・軽量鋼xx) ・鋼材類(平鋼・溝形鋼・H 形鋼I形鋼・等辺山形鋼・リップみぞ形鋼・軽みぞ形鋼・鋼板・縞鋼板・鉄板・亜鉛鉄板) ・鋼管杭類 ・H形鋼杭類 ・鋼管 ・ダクタイル鋳鉄管 ・バルブ類 ・施設機械関係鋼材類 ・その他鋼材類(ガードレール、安全標識、ネジ類等) | ||||
燃料油 | ・軽油 | ・ガソリン | ・重油 | ・混合油 | *アスファルト類は含まない。 |
問1-3 市場単価は、対象資材に含まれるのか。
(答1-3)
◆鋼材類を使用し、市場単価を用いて積算している工種において、鋼材に係る材料費が分離できる場合には、対象とすることができる。
◆ただし、材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。
<解説>
○工種ごとの単価が示されている市場単価において、鋼材類の材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。
○具体的には、下表の市場単価のうち、黄色網掛けのもの(①)は市場単価の構成上、材料費が分離されているため対象とすることができる。
○逆に、市場単価が材料費を分離できない構成となっているもの(②)は、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。
鋼材類を含む市場単価工種(例)
工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 取扱い |
鉄筋工(太径鉄筋含む) | 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工・組立) | t | ① | |
防護柵設置工(ガードレール) | 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② |
防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型 | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② | |
部材設置(レール設置) | m | ① | ||
防護柵設置工(ガードパイプ) | 防護柵設置工(ガードパイプ設置工) | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② |
部材設置(パイプ) | m | ① | ||
防護柵設置工 (横断・転落防止柵) | 防護柵(横断・転落防止柵)設置・撤去工 | 設置 土xx込 | m | ① |
設置 プレキャストブロック建込 | m | ① | ||
設置 コンクリート建込 | m | ① | ||
設置 アンカーボルト固定 | m | ① | ||
設置 根巻きコンクリート設置 | m | ② | ||
部材設置・撤去工(ビーム・パネル) | 設置 | m | ① | |
防護柵設置工(落石防護柵) | 落石防護柵(支柱設置工) | 本 | ② | |
落石防護柵(ロープ・金網設置工(間隔保持材付)) | m | ② | ||
耐雪型落石防護柵(ロープ・金網設置工(上弦材付)) | m | ② | ||
ステーロープ設置 | 本 | ② | ||
防護柵設置工(落石防止網) | 金網・ロープ設置 | m2 | ② | |
アンカー設置 | 箇所 | ② | ||
支柱(ポケット式)設置 | 箇所 | ② | ||
吹付枠工 | 吹付枠工 | m | ② | |
ラスxx | m2 | ② | ||
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 | m | ① | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | m | ① | |
道路標識設置工 | 標識柱・基礎設置(路側式) | 基 | ② | |
標識柱設置(片持式) | 基 | ① | ||
標識柱設置(門型式) | 基 | ① | ||
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) | m2 | ② | ||
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) | m2 | ① | ||
添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム、照明柱、既設標識柱 | 基 | ② | |
歩道橋 | 基 | ① | ||
排水構造物工 | 蓋版 | 枚 | ① | |
鉄筋挿入工(ロックボルト工) | 鉄筋挿入工 | m | ① | |
鉄筋挿入の仮設足場工 | 空m3 | ② |
注) ①:市場単価に材料費が含まれていない工種 ②:市場単価に材料費が含まれている工種
問1-4 賃料(リース料金)・損料等で計上している資材は、対象資材に含まれるのか。
(答1-4)
◆鋼材類の賃料・損料についても対象とすることができる。
<解説>
○リース契約の鋼材類についても、同一要因による鋼材の価格上昇に伴って、既にリース料や不足弁償金が上昇していることから、購入する場合と同様に対象とすることとする。なお、一度リース契約を結んだものは契約途中でその価格が変更されることはないため、当該材料のリースを始めた月の価格とすること、また、複数の月でリースを開始している場合は、他の材料と同様にその数量に応じて加重平均することにより算出した単価に設計数量を乗じることなど、当初及び変更後の価格の設定については注意が必要である。
問1-5 スライド額の算定の対象とする品目の算定方法を示されたい。
(答1-5)
◆各工事において、スライド額の算定方法の対象となるのは、鋼材類と燃料油の2品目のうち、品目類毎の増額分が対象工事費の1%を超える品目が対象である。
<解説>
○全国的な状況から判断して材料価格の変動が著しくかつ工事の総額に及ぼす影響が大きい鋼材類と燃料油の2品目を選定したが、これらの材料を用いる工事のすべてが単品スライド条項の適用対象となるということではない。すなわち、個々の工事において、工事の総額に及ぼす影響が現に大きいことが必要条件となり、品目毎の変動額が対象工事費の1%を超える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。
○つまり、鋼材類と燃料油の増額分の合計額が対象工事費の1%を超えるものを適用対象とするのではなく、鋼材類を例にとれば、その増額分だけで対象工事費の1%を超えている場合には鋼材類が適用対象材料になるという趣旨である。なお、この考え方は燃料油についても同様である。
問1-6 スライド額の算定方法について、計算例を示されたい。
(答1-6)
◆「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える額。
◆ただし、それぞれの品目毎の変動額の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。
<解説>
○対象となった鋼材類および燃料油のそれぞれの品目ごとに、その品目に該当する各材料の当初の価格
(発注者が設定した実勢単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費の1%を差し引いて算出する。
○なお、鋼材類および燃料油の品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
○落札率の扱いについては、通常の設計変更の際に当初設計と設計変更後との額の差額に落札率を乗じて予定価格を算出するのと全く同様である。なお、購入金額が採用される場合に落札率を乗じないのは、既に落札率が乗じられた対象工事費の範囲内で受注者が購入したものにまで落札率を乗じるのは適当ではないとの考えによるものである。
スライド額 = 鋼材の変動額 + 燃料油の変動額 - 対象工事費 × 1%
( M変更鋼 - M当初鋼 )+( M変更油 - M当初油 )- P×1/100 M当初鋼, M当初油 (価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額)
= 設計時点の実勢価格 (消費税込) × 対象数量 × 落札率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油 (価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額)
= 変動後の実勢価格 (消費税込) × 対象数量 × 落札率
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
※ただし、上記の式に基づき算出したM変更鋼, M変更油よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M変更鋼, M変更油は実際の購入金額とする。
p :設計時点における各対象材料の単価
p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価(搬入・購入時期毎の数量に応じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
○計算例
計算例1
(消費税込み)
計算例2
(消費税込み)
請負代金額 | 200,000,000 | 1%相当額 | 2,000,000 | ||
主要材料 | 各材料 | 価格変動前の金額 | 価格変動後の金額 | 変動額 | 対象の判定 |
燃料油 | 軽油 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | × |
ガソリン | 500,000 | 600,000 | 100,000 | ||
合計 | 1,500,000 | 1,800,000 | 300,000 | ||
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | ○ |
H形鋼 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | ||
合計 | 6,000,000 | 8,400,000 | 2,400,000 | ||
スライド額 S=2,400,000-2,000,000=400,000 |
請負代金額 | 100,000,000 | 1%相当額 | 1,000,000 | ||
主要材料 | 各材料 | 価格変動前の金額 | 価格変動後の金額 | 変動額 | 対象の判定 |
燃料油 | 軽油 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | ○ |
ガソリン | 500,000 | 600,000 | 100,000 | ||
合計 | 5,500,000 | 6,600,000 | 1,100,000 | ||
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | ○ |
H形鋼 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | ||
合計 | 6,000,000 | 8,400,000 | 2,400,000 | ||
スライド額 S=1,100,000+2,400,000-1,000,000=2,500,000 |
注)実勢価格を用いる場合は、変動額に落札率を乗じること 注)実勢価格を用いる場合は、変動額に落札率を乗じること
2.鋼材類
問2-1 鋼材類の対象数量の算定方法について示されたい。
(答2-1)
◆原則、発注者の設計図書の数量を対象とするが、発注者の設計数量の範囲内で、加工によるロス等の数量についても加味することができる。なお、このロス分を対象数量とする場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に処理する。
◆仮設工など、発注者の設計数量が明示されていない場合は、甲の設計数量を対象数量とすることができる。
<解説>
①設計図書に記載された数量がある場合の取り扱い
○鋼材類については、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。
○また、実際の工場現場では鋼材を加工するためにロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス率))までは、対象数量とすることができる。
○なお設計数量は、積算システムを使用している場合は、使用材料一覧表として材料毎に集計した結果が出力されている。
証明された数量と対象数量の考え方
証明数量<設計図書の数量
→ 当該材料は対象材料とならない
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量
設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注) 設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量
設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:請負者から証明された数量
○このようなロス分(異形棒鋼は除く)については、積算上スクラップとして売却することとなっており、ロス分を計上する場合は、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を計算に含めることにより、変動額を適切に設定することが必要である。このため、ロス分を対象数量とするよう請求があった場合は、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要である。
②工事数量表に一式で計上されている仮設工など
○工事数量表に一式で計上されている任意仮設については、受注者が必ずしも発注者が想定した工法で実施せず、使用する鋼材類の種類や数量が発注者の想定と異なっていることが通常あり得る。任意仮設について受注者からの請求があった場合は、発注者が仮設として想定した鋼材類についてその設計数量を対象数量とする。
③その他
○既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。
○価格の下落が見られる材料については、上昇の場合と同一の考え方で、発注者から請負代金額の変更の請求をその材料に対して行うことができるものとする。
問2-2 鋼材類における受注者へ確認する項目の留意点を示されたい。
(答2-2)
◆鋼材類は、材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者に求めること。
◆提出されない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
<解説>
○単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。
○このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な鋼材類については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。(ミルシートは鋼材類の品質を証明する書類であり、当該工事で購入した材料の数量等を証明できない場合があるが、当該工事の数量、納品時期が証明できる場合は、納品書に替えることができる。)
○下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
○必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが、鋼材については購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
○なお、任意仮設に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の仮設工に必要な他の材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
○また、鋼材類の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合のみならず、鋼橋製作などのように工場に直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場に搬入される時期とする。
問2-3 鋼材類における変動前の価格決定方法を示されたい。
(答2-3)
◆変動前の価格を算出するためにの単価は、設計時点における単価である。
<解説>
○設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。
○なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
○但し、単価合意を実施し、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その単価を変動前の単価とすることができる。
問2-4 鋼材類における変動後の実勢価格の決定方法を示されたい。
(答2-4)
◆価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格。
◆物価資料に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とするが、必要に応じ購入価格の妥当性を確認すること。
<解説>
①物価資料等により実勢価格を設定する場合
○鋼材類の販売形態は、「店売り」といわゆる「ひも付き」に区分され、それぞれ毎に物価資料等に掲載されている。
○ひも付きの鋼材類の場合、一般的に鉄鋼メーカーから現場や工場に納入される2ヶ月前におおむね購入契約が行われていることから、その結果は現場に搬入された月と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
○一方、店売りの場合は、納入の概ね1ヶ月以上前に購入契約は完了しており、その結果は現場に搬入された月と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
○この内容については、建設物価((財)建設物価調査会)や積算資料((財)経済調査会)の 2008 年
8 月号において具体的に掲載されている。
時期
6月
7月
8月
資材調達
(ひも付き)
契約
(価格決定)
現場搬入
資材調達
(店売り)
契約
(価格決定)
現場搬入
価格調査
の流れ
調査期間
8月号
8月号
②特別調査や見積り等による場合
○当初積算が特別調査や見積もりによる材料など、既存の物価資料に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引の実態と乖離した高い価格を請求されることを回避するため、実際の購入価格が著しく高いと思われる場合など、必要に応じて、類似品目の材料との価格の比較や調査機関への問い合わせを行うなどにより、価格の妥当性を確認するものとする。
鋼材類の価格決定
価 格採用順 | 設計時点での価格決定方法 | スライド単価の決定方法 |
1 | 地方農政局決定単価(定期調査分を含む)による場合 | 当該月の局決定単価により単価を設定する。 |
2 | 物価資料に掲載がある場合 | 当該月の物価資料により単価を設定する。 |
3 | 特別調査(臨時調査)による場合 | 現段階において、過去の価格を調査することや見積を収集することが困難であるため、個別の実取引価格を実勢価格とすることを原則とする。 実取引価格の単価精査を行うため、必要に応じて類似品目資材の価格比較(アップ率) や調査機関への問合せ等を行い、実取引価格の妥当性を確認し、実勢価格とする。 |
4 | 見積による場合 |
問2-5 鋼材類における変動後の実勢価格の算出方法について示されたい。
(答2-5)
◆月毎の搬入数量に応じて、加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出。
<解説>
○価格変動後の価格を算定する場合には、各月毎の数量が必要となるが、購入時期までを拘束していない設計書の性格上、発注者は対象数量の月毎の内訳を想定することが困難である。このため、受注者が実際に材料を購入した状況に応じ、複数の月に現場に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
○このような手法を採用するのは、対象数量と購入数量が同じであればどちらの数量を用いても結果に変わりはないが、対象数量と購入数量が異なる場合でも的確に変動後の価格を算出できるようにするためである。
問2-6 鋼材類における受注者の購入価格の評価方法について示されたい。
(答2-6)
◆対象数量における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額とする。
◆購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量で算定する。
<解説>
○鋼材類については、対象材料となる場合は、対象数量以上の数量の搬入時期等が証明された場合である。対象数量と購入数量が同数の場合の購入金額は受注者が実際に購入した金額そのものとする。しかし、購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象に出来る対象数量にかかる部分のみを購入したと考えた場合の金額である。
問2-7 鋼材類における変動額の算定方法について具体的な計算例を示されたい。
(答2-7)
変動額 = ( M変更鋼 - M当初鋼 )
M当初鋼 (価格変動前の鋼材類の金額)
=設計時点の実勢価格 (消費税込) × 対象数量 × 落札率
={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更鋼 (価格変動後の鋼材類の金額)
=変動後の実勢価格 (消費税込) × 対象数量 × 落札率
={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
※ただし、上記の式に基づき算出したM変更鋼よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M変更鋼,は実際の購入金額とする。
p :設計時点における各対象材料の単価 p':搬入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
<解説>
○計算例
(落札率 95%の工事の場合)
設計単価(円) | 70,000 |
設計図書の数量(t) | 100 |
平成20年4月 | 平成20年5月 | 平成20年6月 | |
各月の実勢価格(円) | 74,000 | 78,000 | 83,000 |
搬入又は購入時の価格(円) | 71,000 | 75,000 | 78,000 |
搬入または購入時の数量(t) | 20 | 30 | 50 |
○価格変動前の金額:M当初鋼
= 設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 70,000×100×0.95×1.05=6,982,500
○価格変動後の金額:M変更鋼
= 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×落札率×(1+消費税率)
74,000×20+78,000×30+83,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.05=7,950,075
○実購入額 (71,000×20+75,000×30+78,000×50)×1.05=7,948,500
※この場合は、価格変動後の金額M変更鋼は、実購入額を採用
○変動額M変更鋼-M当初鋼=7,948,500-6,982,500=966,000
3.燃料油
問3-1 燃料油における対象数量の考え方及び算定方法について示されたい。
(答3-1)
◆発注者の設計数量(V)を基本とする。
◆設計数量(V)に含まれていない、現着単価で設定されている資材や機械の運搬に要する燃料についても、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。
<解説>
①発注者の設計数量(V)にカウントされている数量(発注者の設計数量(V)内)
○燃料油については設計図書に明示していないが、発注者の積算において、現場場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等が稼働する際に必要な燃料油等として計上されている設計数量(V)を基本とする。
○なお設計数量(V)は、積算システムを使用している場合は、使用材料一覧表として材料毎に集計した結果が出力されている。
②発注者の設計数量(V)にカウントされていない数量
○現場に搬入される資材(現着単価で設定されている骨材・生Co・As合材等)や機械等(建設機械・仮設材・桁等(積算上、共通仮設費(率計上部分を含む)として計上されているものを含む)の運搬過程において燃料油が使用されている。この場合、燃料油価格が分離できない構成で現着の単価や運搬費に含まれているため、対象数量とするためには、その中から燃料油に係る価格等の妥当性について発注者が客観的に確認できることが必要である。つまり、この数量については、価格等の妥当性が証明されることを条件としており、設計数量(V)に含まれている数量とは異なり、証明されないものは対象数量とならない。
○発注者の設計数量(V)内
①現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料類
○発注者の設計数量(V)外
②現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬に要した燃料類
③共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料類
③対象数量の算定方法
○使用した燃料油のうち、主たる用途分については、受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる書類の提出がなされるものと考えられる。しかしながら、燃料油の使用形態は、非常に多岐にわたる機械で使用されるものであり、設計数量(V)の全数量に対して証明書類を求めるのは現実的ではないことから、設計数量(V)内としてカウントされている数量については書類による証明がなくとも単品スライド条項の対象数量とすることができる。
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途に用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量
(V1)
※ただし、証明された数量(V1)が設計数量(V)を超えている場合は、 V1=設計数量(V)とする。 なお、この場合、V2=0
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途以外に用いた数量として、受注者からの証明がなされなかった数量 (V2)
※V2は受注者の算出した概算数量でよい。
但し、【V1+V2≦設計数量(V)】の範囲内の数量とする。
○設計数量(V)外の②・③の燃料油数量 (V3)
・問3-6② 「資材運搬に係る燃料油の算出方法」・「機材運搬に係る燃料油の算出方法」 により、各々算出した数量の合計値(V3)を対象数量とする。
ただし、上記の合計値(V3)と、受注者の購入数量(証明がなされた数量)を比較し、購入数量が小さい場合は購入数量を対象数量とする。
問3-2 燃料油における変動前の価格決定方法を示されたい。
(答3-2)
◆変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価である。
<解説>
○設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。設計変更を行った場合、特に燃料油は、同じ材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。
○鋼材類の場合と同様に、原則、変動前の単価は発注者の想定した単価とするが、単価合意を実施しており、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その価格とすることができる。
問3-3 燃料油における変動後の実勢価格の決定方法を示されたい。
(答3-3)
◆証明書が提出された対象数量に関する価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格とする。
◆証明書が提出されていない場合には、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)とする。
<解説>
○燃料油は、鋼材類とは異なり、契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
時期
6月
7月
8月
資材調達
契約 現場搬入
(価格決定)
価格調査
の流れ
調査期間
8月号
8月号
○購入時の実勢価格は対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格であることから、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格は、工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における物価資料に掲載されている価格を平均して算出する。
対象数量と単価の決定方法について
発注者の設計数量(V) | 発注者の設計数量外 | 単価の決定方法(P’) | |
証明書類の提出により、証明された数量 | 対象数量①の(V1) ※実際の証明数量が設計数量以上の場合:V1=V | 対象数量 ②・③ (V3)) | 各月の購入数量と実勢価格による 加重平均とする |
やむを得ない理由により証明書類が提出されない数量 | 対象数量①の(V2) V2=V-V1 ※実際の証明数量が設計数量以上の場合: V2=0 | 契約の翌月から工期末の前々月までの実勢価格の平均とする |
※実勢価格 : 購入月の翌月の「物価資料等」の価格
(答3-4)
◆設計数量内の証明された対象数量(V1)及び設計数量外の資材や機材等の運搬に係る実際の燃料油に係る対象数量(V3)にそれぞれの購入数量に応じて加重平均処理された単価を乗じたものと、証明されていない対象数量(V2)に工事期間中の平均単価を乗じたものとを合計して、変動後の実勢価格を決定する。
問3-4 燃料油における変動後の実勢価格の算出方法について示されたい。
<解説>
○燃料油について、問3-1のとおり様々な対象数量の設定方法があるため、その数量に応じて設定した単価をそれぞれ毎の数量に乗じて合計額を算出する。
○なお、V1、V2、V3が混在する場合、それぞれの数量にあたる価格を加重平均し、対象数量を乗じて算出することと同意義である。
問3-5 燃料油における購入価格の評価方法について示されたい。
(答3-5)
◆証明された購入数量が、問3―1の対象数量(V1およびV3)以上であった場合は、実際の購入金額のうち、対象数量分のみの金額とする。
◆証明されなかった数量(V2)については、問3-3に基づき、発注者と同様に、工事期間の平均価格(契約の翌月から工期末の前々月迄の実勢価格の平均価格)にV2を乗じた額とする。
<解説>
○受注者によって証明された購入数量が対象数量以上であった場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象に出来る対象数量のみを購入したと考えた場合の金額を購入金額とすることは、鋼材類と同様である。
○証明されなかった数量については、受注者もその単価を明確に把握しているとは言い難いため、単価は発注者が設定する手法と同等の手法にて算出することとする。
問3-6 燃料油における変動額の算定方法について示されたい。
(答3-6)
◆変動額 = ( M変更油 - M当初油 ) M当初油(価格変動前の燃料油の金額)
=設計時点の実勢価格 (消費税込) × 対象数量 × 落札率
={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更油 (価格変動後の燃料油の金額)
=変動後の実勢価格 (消費税込) × 対象数量 × 落札率
={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
※ただし、上記の式に基づき算出したM変更油よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M変更油,は実際の購入金額とする。
p :設計時点における各対象材料の単価 p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量
k :落札率
P :対象工事費
<解説>
①算出例
問3-1に記載したとおり、下記の方法により算出した資材や機材等の運搬に係る燃料油の合計値
(V3)よりも、該当する資材や機材等の運搬に係る実際の燃料油の購入数量の方が少ない場合は、V
3は実際の購入数量とする。
②各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法
○各種資材とは、当該工事において実勢価格が変動している主な資材である。
○資材運搬に係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。その際には、下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N ( )の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(km) ※片道 【プラント及び工場等から現場までの距離】 S:規制速度(km/h) 【各々で算出】
P:運搬機械の機関出力(kw) 【H20 土地改良工事積算基準(機械経費)P9 参照】 K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) 【H20 土地改良工事積算基準(機械経費)P371 参照】 N1:運搬車1台当り資材数量(単位) 【積載量÷資材単位体積当たり重量】
N:搬入数量(単位) 【対象数量】
※運搬距離については、適正と認められる範囲内の距離とする。
【計算例】
5 | km |
40 | km /h |
246 | kw |
0.050 | ℓ/kw-h |
4.6 | m3 |
5,000 | m3 |
資材:再生骨材(40mm 級)現場着価運搬機械:10tダンプトラック L:運搬距離(km) ※片道 S:規制速度(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N1:運搬車1台当り資材数量(m3) N:搬入数量(m3)
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
Q=5÷40×(246×0.05)÷4.6×5,000=1,630 ℓ
③機材運搬に係る燃料油の算出方法
(1)共通仮設費に計上される運搬費
○共通仮設費率に含まれる運搬費 ・・・・・ 単品スライド条項対象
○積上げ項目による運搬費
・・・・・ 単品スライド条項対象
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
◇一般貨物運送事業の貸切り運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
2)仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
3)重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
◇運搬費等の率(労務費・クレーン運転費の○○%)より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象。
下記の計算式より対象数量を算出する。 Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(km) ※片道(往復) 【基地から現場までの距離】
S:輸送速度 30(km/h) 【H20 土地改良工事積算基準(土木工事)P871 準用】 P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) 【H20 土地改良工事積算基準(機械経費)P371 参照】 N:搬入搬出 (回) 【搬入搬出回数】
運搬車両台数 (台) 【運搬車両台数】
(2)共通仮設費率に含まれる運搬費
運搬距離の起算点は各市町村の役場とする。
【計算例】
15 | km |
30 | km /h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
2 | 回 |
建設機械:バックホウ0.8m3(運搬機械:20t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度 30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:搬入搬出 2(回)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=15÷30×(235×0.075)×2= 18 ℓ
(3)積上げ項目による運搬費
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
2)仮設材(鋼xx、H 形鋼、覆工板等)の運搬
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
設計金額と乙運賃の比較 設計金額 < 乙運賃 | ||
YES | NO | 単品スライド対 象外 |
下記の計算式より対象数量 を算出する。 |
(様式-3及び請求書か
領収書の提出がある場合)
【計算例】
100 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
2 | 回 |
建設機械:路面切削機(運搬機械:30t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度 30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:搬入搬出 2(回)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=100÷30×(235×0.075)×2= 120 ℓ
【計算例】
90 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
10 | 台 |
仮設材:H形鋼(運搬機械:20t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度 30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:台数 5(台)×2(搬入搬出)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=90÷30×(235×0.075)×10= 540 ℓ
(4)重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
重建設機械の分解、組立輸送燃料費
単品スライド対象外
A運搬金額 < B実運搬金額
(様式-3より)
NO
YES
別紙調査票の運搬車両に対して設計往復運搬距離を使用し、対象数量を算出する。
運搬金額=(労務歩掛(特殊作業員)+クレーン運転歩掛)×運転費率詳細は,H20 土地改良工事積算基準(土木工事)P579 参照
A 運搬金額
機 械 区 分 | 設計往復運搬距離 (km) | A:運搬金額 (円/往復) |
ブルド-ザ 20t級以上21t級以下 21t級を超え44t級以下 44t級を超え63t級以下 | 66 km | 150,412 241,500 375,060 |
バックホウ 山積1.0m3以上山積1.4m3以下山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 | 104 km | 292,931 413,658 |
クロ-ラクレ-ン 16t吊以上35t吊以下 35t吊を超え80t吊以下 80t吊を超え150t吊以下 150t吊を超え300t吊以下 | 113 km | 302,794 471,315 1,226,454 2,137,659 |
トラッククレ-ン 80t吊以上120t吊以下 120t吊を超え160t吊以下 160t吊を超え360t吊以下 360t吊を超え500t吊以下 | 184 km | 931,532 1,502,068 2,014,692 3,518,747 |
クロ-ラ式杭打機 機械質量20t以上60t以下 機械質量60tを超え100t以下機械質量100tを超え150t以下 | 155 km | 390,320 669,900 978,460 |
オールケーシング掘削機 クローラ式 据置式 | 256 km | 862,799 1,078,313 |
地盤改良機械 機械質量20t以上60t以下 機械質量60tを超え120t以下 機械質量120tを超え170t以下 | 397 km | 527,508 1,445,516 |
トンネル用機械 | 384 km | 679,228 |
連続地中壁用機械 地下連続壁施工機 クローラ式アースオーガ | 1,824,972 1,044,302 |
※上記運搬金額は、特殊作業員(13,300 円)、クレーン運転歩掛(39,200 円)の場合
【計算例】
◇重建設機械の分解、組立(ブルド-ザ21t級以下)
◇運搬車両(セミトレーラ 20t・トラック 4t)
L:運搬距離(km)※ 往復 | 66 | km |
S:輸送速度 30(km/h) | 30 | km/h |
P:運搬機械の機関出力(kw) | 235 | kw(セミトレーラ 20t) |
137 | kw(トラック 4t) | |
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) | 0.075 | ℓ/kw-h(セミトレーラ) |
0.05 | ℓ/kw-h(トラック) | |
N:運搬車両台数(台) | 1 | 台 |
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=66÷30×(235×0.075)+66÷30×(137×0.05)=55 ℓ
④計算事例
=
295,000
5,475,000
本 省 通 達 2 . スライド額 の 算 定 ( 3 ) の ① より
【 購 入 数 量 = 対 象 数 量 】 の ため、乙 の 購 入 金 額 を採 用
本 省 通 達 2 . スライド額 の 算 定 ( 3 ) の ① より
【 購 入 数 量 = 対 象 数 量 】 の ため、乙 の 購 入 金 額 を採 用
対 象 数 量 ( 運 用 マ ニ ュ ア ル 算 出 値 と購 入 数 量 の 小 さい方 )
= 3 ,0 00 L
対 象 数 量 ( 積 算 システムの 数 量 と購 入 数 量 の 小 さい方 )
= 5 5 ,0 00 L
① : 証 明済 み の 各月 の 購 入 数量 ( 現 場 場 xx 設 機 械に係る数 量 )
① ’: 証 明済 み の 各 月の 購 入 数量 ( 資 機 材 運搬 に係 る数 量)
② : 当 該数 量 を購 入 した際 の購 入 価 格
③ : 購 入月 の 実 勢価 格 ( 翌 月 の 「物 価 資 料 等」の 価格 )
① 乙 購 入 数 量 に対 する 設 計 数 量 ( 積 算 システムによる4 ~ 9 月 分 の 数 量 ) = 5 6 , 000 L ① ’ 乙 購 入 数 量 に対 する 設 計 数 量( 運 用 マニュアル による算 出 値 ) = 4 , 000 L | ||||||||||||
既 済払 済 み 数量 ( 7 , 0 0 0 L ) | 購 入 数 量 ( 証明 済 み ) | 購 入数 量 ( 未証 明 ) | 購入 数 量 合 計 | |||||||||
軽 油 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 | ||
① 乙 購 入 数 量 ( 現 場 x x 設 機 械 に係 る数 量 ) | - | - | - | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 14 ,000 | 5,000 | 1,000 | 50,000 | 5,000 | 55,000 |
① ’ 乙 購 入 数 量 ( 資 機材 運 搬 に係 る数 量 ) | - | - | - | 1,000 | 1 ,500 | 500 | 3,000 | - | 3,000 | |||
② 乙 購 入 価格 (税込み) | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 95 | ||
③ 甲 実 勢 価格 ( 物 価資 料 価 格 : 税 抜 き) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 110 | 95 | ||
乙 購入 金 額 ① × ② | 450,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,400 ,000 | 550,000 | 100,000 | 5,000,000 | 475,000 | 5,475,000 | |||
乙 購入 金 額 ① ’ × ② | 90,000 | 0 | 0 | 150 ,000 | 55,000 | 0 | 295,000 | - | 295,000 | |||
甲 実勢 金 額 ( ① + ① ’ )× ③ | 540,000 | 900,000 | 1,500,000 | 1,705 ,000 | 660,000 | 110,000 | 5,415,000 | 475,000 | 5,890,000 | |||
甲 スライド単 価 p ’ p ’ = Σ ( 購 入 数量 × 実 勢価 格 ) ÷ 購 入 数量 = 5 , 8 9 0 , 0 0 0 ÷ ( 55 ,00 0 + 3, 000 ) = | 102 |
【単 品 スライド( 軽 油 + ガソリン) 】の 計 算 例
=
① : 未 証 明 の購 入 数 量 ( 現 場場 x x 設機 械 に係 る数量 )
② ③ : 契約 月 の 翌月 ~ 工 期 末の 前 々 月 の実 勢 価 格の x x 値
( 計 算 例 の場 合 は 、2 月~ 7 月 の 実 勢価 格 の 平均 値 ) とし、甲・乙とも同 単 価 を計 上 すること。
5,770,000
① 乙 購入 数 量 に対 す る 設 計 数 量 ( 積算 システムによる4 ~ 9 月 分 の 数量 ) = 8 , 0 0 0 L
① ’ 乙 購 入 数量 に対 す る 設 計 数 量 ( 運 用 マニュアルによる算 出 値 ) = 1 ,0 0 0 L
「購 入 数量 ( 証明 済 み )」の合 計 数 量が 設 計 数 量 を超 過 している場 合 は、「購入 数 量 ( 未 証 明 分) 」については 計 xx x ない。
↓
( 証 明 済 み+ 未 証 明分 ) ≦ 設 計数 量
10,000 >
2,000 >
1,414,000
280,000
1,670,000
既 済( 単品 スライド対象 外)
未 払 い ( 単 品スライド対 象の 請 負代 金 額 = P )
140,000
1,131,200
本 省 通 達 2 . スライド額 の 算 定 ( 3 ) の ① より
【 購 入 数 量 > 対 象 数 量 】 の ため、乙 の 購 入 金 額 をx x
( 1 ,0 00 / 2 ,0 00 ) × 2 80 ,0 0 0 = 1 40 ,00 0
本 省 通 達 2 . スライド額 の 算 定 ( 3 ) の ② より
【 購 入 数 量 > 対 象 数 量 】 の ため、乙 の 購 入 金 額 をx x
( 8,000 / 10,000 ) × 1 ,414,000 = 1 ,131,200
139
p ’ = Σ ( 購 入 数量 × 実 勢価 格 ) ÷ 購 入 数量 = 1 , 6 7 0 , 0 0 0 ÷ ( 10 ,00 0 + 2, 000 ) =
甲 スライド単 価 p ’
0
1,670,000
34,000
170,000
561 ,000
520,000
275,000
110,000
甲 実勢 金 額
( ① + ① ’ )× ③
-
280,000
0
0
80 ,000
140,000
60,000
0
乙 購入 金 額
① ’ × ②
0
1,414,000
36,000
160,000
448 ,000
420,000
240,000
110,000
乙 購入 金 額
① × ②
170
170
170
130
110
110
140
120
110
③ 甲 実 勢 価格
( 物 価資 料 価 格 : 税 抜 き)
180
160
160
140
120
110
130
120
100
② 乙 購 入 価格
(税込み)
-
2,000
500
1,000
500
-
-
-
① ’ 乙 購 入 数 量
( 資 機材 運 搬 に係 る数 量 )
0
10,000
200
1,000
2 ,800
3,000
2,000
1,000
-
-
-
① 乙 購 入 数 量
( 現 場 x x 設 機 械 に係 る数 量 )
計
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
1月
ガ ソリン
購入 数 量 小 計
購 入数 量
( 未証 明 )
購 入 数 量 ( 証明 済 み )
既 済払 済 み 数量 ( 1 , 4 0 0 L )
「現 場 場 内 建設 機 械 に係 る数 量 」と「資機 材 運 搬 に係る数 量」について複数 の 申 請 があった場 合は 、 各 月 毎 に各 々の 購 入 数量 と購 入 価格 の 加 xx x
による値 を 【② 乙 購 入 価 格 】 とすること。
=
対 象 数 量 ( 運 用 マ ニ ュ ア ル 算 出 値 と購 入 数 量 の 小 さい方 )
= 1 , 0 0 0 L
対 象 数 量 ( 積 算 システムの 数 量 と購 入 数 量 の 小 さい方 )
= 8 ,0 0 0 L
1,271,200
=
【スライド額 の 算出 】
単 品スライド対 象 の請 負 代 金額 | P | 5 0,0 0 0 , 00 0円 ( 税込み) ※ 部分 払 い の 対 象 となったxx x x 分 に相 応 する請 負 代 金 相当 額 を除 く |
落 札 率 | k | 9 0% |
当初 設 計 単価 | p | 軽油 : 80 円 、 ガソリン : 11 0 円 |
甲 スライド単 価 | p’ | 軽油 : 10 2 円 、 ガソリン : 13 9 円 |
M変更・油 ( 甲) | [ 102× ( 55,00 0 + 3,000 )+ 139× ( 8,000 + 1,000 )]× 0.9× 1.05 = 6,772,815 | |
M変更・油 ( 乙) | 5 ,77 0 , 000 + 1, 2 7 1 , 200 = 7 , 041 ,2 00 | |
M当初・油 ( 甲) | [ 80 × ( 55,000 + 3,000 )+ 110 × ( 8,000 + 1,000 )]× 0.9× 1.05 = 5,320,350 | |
変 動 額 油 | 6 , 7 7 2 , 8 1 5 - 5 , 3 2 0 , 3 5 0 = 1 , 4 5 2 , 4 6 5 | |
単 品 スライド額 | S | 1, 432 ,242 - 50, 000, 000× 1% = 952 ,46 5 |
M 変 更 ・油( 甲 ) と M 変 更 ・油( 乙 ) の 金 額を比較 し、安 価となる方 を 以 下 の変 動 額 計算 に使 用 する。
●
← 単 品スライド対 象の 請 負 代金 額 ( P ) に 対して、1 % 以 上 の 変動 有 り
← S = 変動額 油 - P× 1 %
17
「軽油 」と「ガソリン」は同 品 目であるため、合計 額 に対 して足 切り1 % の チェックを行う点に注意! !
単 品 スライド対 象の請 負 代 金 額 ( P )
請負 額 ( B )
P× 1 %
単 品 スライド額 ( S )
【単 品スライド説 明 図】
4.請求等手続き及び提出様式
問4-1 請求時期の考え方について示されたい。
(答4-1)
◆工期末の2ヶ月前までに請求を行う。
◆周知期間等を考慮した緩和措置として、工期末が平成20年9月30日以前の公示は、工期内であれば、平成20年7月30日まで請求を行う。
<解説>
○単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則とする。しかしながら、通達発出後の周知期間等も必要であることを考慮し、6/13現在工事中で、工期末が9/30以前の工事は、工期内であれば7/3
0まで請求することができることとする。
工期末2ヶ月前までに請求
7/30まで請求可能
工期末まで請求可能
6/13
7/30迄
9/30迄
7/30まで工期
10/1以降工期
7/31~9/30工期
工期末
工期末
工期末
通達発出
工期開始
○協議開始から協議終了までの期間として14日間を確保することが一般的であるが、工期末の直近で請求があった場合など十分な協議期間が確保できないことも考えられることから、協議期間については、甲乙協議の上、適切に措置する必要がある。
問4-2 協議の手続き方法について示されたい。
(答4-2)
◆スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、スライド分を除く最終契約変更をすることが望ましい。(原則)
◆その後、甲乙協議の上でスライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。
<解説>
通常の場合
工期2ヶ月前 工期末
2ヶ月(=60日)
単品スライド対象品目及び数量・単価の整理作業
協議開始の日
原則45日前
請求 通知
変更協議
7日以内 協議期間
14日
協議期間
14日
・協議開始の日
契約書第25条第8項
契約書第24条第1項
・単品スライド対象額の決定
契約書第25条第7項
変更契約
変更指示
・協議等
請求日
工期末
スライド額契約
開ス始ラ日イのド
通額
知協
議
当初
契約
スライド額確定
スライド額協議開始
○最終的な数量の確定までに期間を要する場合などこれによりがたい場合も想定されるが、その場合は、受注者や地方農政局とも十分調整の上実施すること。
問4-3 請求手続き等の提出様式例を提示願いたい。
(答4-3)
◆様式-1 工事請負契約書第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求について
◆様式-1-1 請負代金額変更請求額概算計算書
◆様式-2 工事請負代金額第25条第8項に基づく協議の開始の日について(通知)
◆様式―3 請負代金額変更請求額計算書
◆様式―3-1 請負代金額の変更委の対象材料計算総括表
◆様式―3-2 各種敷機材の材料証明書
◆様式―3-3
①建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
②重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
③仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
◆様式-4 スライド変更等協議書
◆様式―4-1 スライド調書
◆様式―5 工事請負契約書第25条第5項に基づく請負代金額の変更について(協議)
◆様式―5-1 工事請負変更契約書(第 回)
(様式-1)平成 年 月 日
支出負担行為担当官
○○農政局長 ○○ ○○ 殿
請負者代表者
住 所
氏 名
× ○ × ○ × 工事に係る
工事請負契約書第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求について
標記について、平成 年 月 日付け契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、契約書第25条第5項に基づき請負代金額の変更を下記のとおり請求します。
記
1 | 工 | 事 名 | × ○ | × | ○ × | 工事 |
2 | 請 | 負 代 x | ¥ | |||
3 | 工 | 期 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
4 請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
5 変更請求概算額
※請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。
なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。
請負代金額変更請求額概算計算書
様式1 -1平成○○年○月○○日
発注者
殿
請負者
商号又は名称
代表者氏名 印
工事請負契約書第2 5 条第5 項に基づく 請負代金額の変更請求額の内訳は、 下記のと おり です。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | ||||||||||
○鋼 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | H○年○月 | ○○○, ○○○ | |
○鋼 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | H○年○月 | ○○○, ○○○ | |
○○○. ○ | ○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | H○年○月 計 | ||||
○鋼 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | H○年△月 | ○○○, ○○○ | |
○鋼 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | H○年△月 | ○○○, ○○○ | |
○○○. ○ | ○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | H○年△月 計 | ||||
○鋼 計 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○鋼合計 | |
鋼材類 合計 | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | |||||||
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | H○年△月 | ○○, ○○○ | |
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | H○年△月 | ○○, ○○○ | |
○, ○○○ | ○○. ○ | ○○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | H○年△月 計 | ||||
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○, ○○○ | □油合計 | |
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | H○年□月 | ○○, ○○○ | |
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | H○年□月 | ○○, ○○○ | |
○, ○○○ | ○○. ○ | ○○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | H○年□月 計 | ||||
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○, ○○○ | △油合計 | |
燃料油 合計 | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | |||||||
変動額 | ○, ○○○, ○○○ | |||||||||
単品ス ライド 請求額 | ○, ○○○, ○○○ |
( 注)
1. 購入先、 購入単価、 購入数量等を証明出来る 場合は、 その資料( 納品書等) を添付の上、 併せて監督職員に提出するこ と 。
2 . 対象材料は、 品目毎および購入年月毎にと り まと めるも のと する。 なお、 と り まと め数量欄が足り ない場合は、
3 . 変動額から受注者の負担額を差し引いて、 単品スライド 請求額を算出する計算過程を、 別紙に記載するこ と 。
4 . 詳細に数量計算が出来る場合は、 様式-3 を用いてもよい。
(様式-2)平成 年 月 日
請 負 者 殿
支出負担行為担当官
○○農政局長 ○○ ○○
●●工事における
工事請負契約書第25条第8項に基づく協議の開始の日について(通知)
標記について、平成 年 月 日付けで請求のあった○○○○工事における工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
1 スライド額協議開始日 平成 年 月 日
※請負者からの請求日から7日以降に工期の延期を想定している場合は、
「工期末の45日前」と記載する。
請負代金額変更請求額計算書
様式-3平成○○年○月○○日
発注者
殿
請負者
商号又は名称
代表者氏名 印
単品スライド 条項に伴う 請負代金額の変更請求額の内訳は、 下記のと おり です。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
○鋼 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○, ○○○ | |
○鋼 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○, ○○○ | |
○○○. ○ | ○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | H○年○月 計 | |||||
○鋼 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○商社 | H○年△月 | ○○○, ○○○ | |
○鋼 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○商社 | H○年△月 | ○○○, ○○○ | |
○○○. ○ | ○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | H○年△月 計 | |||||
○鋼 計 | ○ | t | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○鋼合計 | ||
鋼材類 合計 | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ||||||||
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○石油 | H○年△月 | ○○, ○○○ | |
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○石油 | H○年△月 | ○○, ○○○ | |
○, ○○○ | ○○. ○ | ○○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | H○年△月 計 | |||||
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○, ○○○ | □油合計 | ||
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | □□石油 | H○年□月 | ○○, ○○○ | |
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | □□石油 | H○年□月 | ○○, ○○○ | |
○, ○○○ | ○○. ○ | ○○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○○, ○○○ | ○○○, ○○○ | H○年□月 計 | |||||
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○. ○ | ○○, ○○○ | ○○, ○○○ | △油合計 | ||
燃料油 合計 | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ○, ○○○, ○○○ | ||||||||
変動額 | ○, ○○○, ○○○ | ||||||||||
単品スライド 請求額 | ○, ○○○, ○○○ |
( 注)
1. 購入先、 購入単価、 購入数量等を証明出来る場合は、 その資料( 納品書等) を添付の上、 併せて監督職員に提出するこ と 。証明できない場合は、 概算数量を記載の上、 その算出根拠を記した書類を提出するこ と 。
2 . 対象材料は、 品目毎および購入年月毎にと り まと めるものと する。 なお、 と り まと め数量欄が足り ない場合は、 複数枚になってもよい。
3 . 変動額から受注者の負担額を差し引いて、 単品スライド 請求額を算出する計算過程を、 別紙に記載するこ と 。
[様式-3-1]
平成○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
発注者
殿
商号又は名称代表者氏名
印
請負者
平成○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入し た価格等について、 下記のと おり 資料を提出し ま す。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
軽油 | 1 . 2 号 | L | 5, 000 | 90 | 450, 000 | 四国石油 | H20年4 月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 10, 000 | 100 | 1, 000, 000 | 四国石油 | H20年5月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 15, 000 | 100 | 1, 500, 000 | 四国石油 | H20年6 月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 14, 000 | 100 | 1, 400, 000 | 四国石油 | H20年7 月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 5, 000 | 110 | 550, 000 | 四国石油 | H20年8 月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 1, 000 | 100 | 100, 000 | 四国石油 | H20年9 月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
購入数量( 証明済み) 合計 | 50, 000 | ||||||||||
軽油 | 1 . 2 号 | L | 2, 000 | 0 | 四国石油 | H20年1 0 月 | ダンプ | 現場~○○地先 ( 流用先) 運搬 | 無 | 別添○○ | |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 2, 000 | 0 | 四国石油 | H20年1 1 月 | ダンプ | 現場~○○地先 ( 流用先) 運搬 | 無 | 別添○○ | |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 1, 000 | 0 | 四国石油 | H20年1 2 月 | ダンプ | 現場~○○地先 ( 流用先) 運搬 | 無 | 別添○○ | |
購入数量( 未証明) 合計 | 5, 000 | ||||||||||
( 注)
1. 購入先、 購入単価、 購入数量等を証明出来る 場合は、 その資料( 納品書等) を添付の上、 併せて監督職員に提出する こ と 。証明できない場合は、 概算数量を記載の上、 その算出根拠を記した書類を提出するこ と 。
2 . 対象材料は、 品目毎およ び購入年月毎にと り まと めるも のと する。 なお、 と り まと め数量欄が足り ない場合は、 別紙にと り まと めるも のと する。 但し 同一の品目で同一年月でも 複数の単価がある場合は、 区分する も のと する。
また、 当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用さ れている場合、 監督職員よ り 工種や機械毎等の内訳を提出する よう要求があった場合など、 追加資料が必要な場合がある 。
各種資機材の材料証明書
[様式-3-2]
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代 | ||||||
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | ||||||||
記載例 | ||||||||||||||
再生骨材 | 40mm | m3 | 3, 000 | 2, 000 | 6, 000, 000 | 北海道砂利 | H20年4 月 | 軽油 | 1 . 2 号 | L | 700 | 90 | 63, 000 | 東京石油 |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 300 | 90 | 27, 000 | 大阪石油 | ||||||||
再生骨材 | 40mm | m3 | 5, 000 | 2, 000 | 10, 000, 000 | 北海道砂利 | H20年7 月 | 軽油 | 1 . 2 号 | L | 500 | 100 | 50, 000 | 東京石油 |
軽油 | 1 . 2 号 | L | 1000 | 100 | 100, 000 | 大阪石油 | ||||||||
重建設機械 | ブルド ーザ 2 1 t 級 | 回 | 1 | - | - | 四国リ ース | H20年8 月 | 軽油 | 1 . 2 号 | L | 500 | 110 | 55, 000 | 四国石油 |
計 | 3, 000 | |||||||||||||
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
[様式-3-3]
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 | 機械搬入所在地 | 札幌市西区 | 現場所在地 | 旭川市xxx | 機械搬出場所 | 札幌市西区 | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増・その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81,000 | ×( | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 1,880 | = | 139,580 |
×( | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×( | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×( | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×( | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ 21t級 | 機械搬入所在地 | 富良野町 | 現場所在地 | 旭川市xxx | 機械搬出場所 | 富良野x | |||||||||
x 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増・その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42,000 | ×( | 0.7 | + | + | + | )+ | 1,355 | = | 72,755 | |||
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18,500 | ×( | 0.6 | + | + | + | )+ | 650 | = | 30,250 | |||
×( | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×( | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
103,005 | ||||||||||||||||
合計往復 | 206,010 |
仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
記載例
仮設材 | 機械搬入所在地 | 江別市 | 現場所在地 | 旭川市xxx | 機械搬出場所 | 江別市 | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | ||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 数量(t) | × | 基本運賃(t) | ×( | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | その他 | = | 合計 | |
(t積) | (km) | (台) | |||||||||||||
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼(12m以内) | 95 | × | 4,000 | + | 0 | + | 0 | )+ | 0 | = | 380,000 |
+ | + | + | )+ | = | |||||||||||
+ | + | + | )+ | = | |||||||||||
+ | + | + | )+ | = | |||||||||||
+ | + | + | )+ | = | |||||||||||
(様式-4)
※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用。
スライド変更等協議書
平成 年 月 日
請負者
殿
支出負担行為担当官
○○農政局長 ○○ ○○
件 | 名 : | ||
工 | 期 : 平成 | 年 月 日から平成 | 年 月 日まで |
平成 年 月 日付けで請求のあった工事請負契約書第25条第5項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。
(また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。(必要に応じて記載))
工事請負契約書第25条第5項の対象材料内訳表
(様式-4)
( 別 添 )
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
(様式-4-1)
ス ラ イ ド 調 書
工 | 事 | 名 | ||||
請 負 代 金 額 (消費税相当額含む) | ||||||
設 計 書 金 額 (消費税相当額含む) | ||||||
工 | 期 | 自) xx x) 平成 年 | 年 月 | 月 日 | 日 | |
スライド金額(S) | ||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
支出負担行為担当官
○○農政局長 ○○ ○○又は
分任支出負担行為担当官
○○○○事業所長 ○○ ○○
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
(様式-4-1)
<別添>
①請負代金額 (消費税額含む) | |
②設計書金額 (消費税相当額含む) | |
③既済部分出来高金額 (消費税相当額含む) | |
④スライド対象請負金額(①-③) (消費税相当額含む) | |
⑤(M変更鋼-M当初鋼) 又は(請負の購入金額・鋼-M当初鋼) の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | |
⑥(M変更油-M変更鋼) 又は(請負の購入金額・油-M当初・油) の安い方 (消費税含む・落札率考慮) |
1)スライド額(S)
S = {( M変更鋼 - M当初鋼 )+( M変更油 - M当初油 )- P×1/100}
=⑤+⑥-④×1/100=
M当初鋼, M当初油 ={ p1×D1 + p2×D2
+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油 ={ p'1×D1 + p'2×D2
+……+ p'm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油 : 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額 M当初鋼, M当初油 : 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
p : 設計時点における各対象材料の単価 p' : 価格変動後における各対象材料の単価 D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
2)スライド金額(S') = スライド額S×100/105=
3)消費税相当額=スライド額(S)×0.05=
(万円未満切り捨て)
4)スライド額(S)=スライド額(S')+消費税相当額
(様式-5)平成 年 月 日
請負者 住所
氏名 殿
支出負担行為担当官
○○農政局長 ○○ ○○又は 分任支出負担行為担当官
○○事業所長 ○○ ○○
●●●工事における
工事請負契約書第25 条第5項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第
25条第7項に基づき、下記のとおり協議する。
なお、異存がなければ、別添の様式による工事請負契約書に記名押印のうえ提出願いたい。
1.工事名
2.スライド変更金額 (増)¥○,○○○,○○○.-
うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥○,○○○,○○○.-
(様式5-1)
工事請負変更契約書(第 回)
工事名
変更契約事項
1.変更工事請負代金額 ¥
うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥
2.工事請負契約書第25条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更
3.その他、原請負契約書及び第○回変更契約書条項のとおり
上記変更契約の証として本書2通を作り、当事者記入押印のうえ、各自1通を原請負契約書及び第○回変更契約書とともに保有する。
平成 年 月 日
支出又は分任支出負担行為担当官住 所:
官職氏名:
請負者
住 所:
氏 名: