2 令和4年4月 11 日より個人向け端末型フレッツ・ADSL 対応接続サービスに係るスピンネットサービスの利用契約の申込みの受付けを終了します。
平成 8 年 9 月 24 日制定
令和 4 年 7 月 1 日改定
ソフトバンク株式会社
第1章 総則
(取扱いの準則)
第1条 当社は、電気通信事業法及びその他の法令の規定に基づき当社が定めたこのスピンネットサービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によってスピンネットサービスを提供します。
2 令和4年4月 11 日より個人向け端末型フレッツ・ADSL 対応接続サービスに係るスピンネットサービスの利用契約の申込みの受付けを終了します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款の第 9 条(利用申込)及び第 10 条(利用申込の承諾)に従ってスピンネットサービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)を当社との間で締結した個人(以下「契約者」といいます。)の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のスピンネットサービス契約約款によります。
2 変更されたスピンネットサービス契約約款は、変更の都度スピンネットサービスのホームページ上に掲示するものとし、この時点で契約者は変更後の約款に同意したものとみなします。
(記載のない事項)
第3条 この約款に記載のない事項でスピンネットサービスの提供のうえで必要な細目事項については、契約者に事前に通知することにより定めます。
2 契約者への通知は、契約者がスピンネットサービスで利用する電子メールへの配信またはスピンネットサービスのホームページ上の掲示により行います。電子メールによる通知の場合、契約者が利用する電子メールアドレスに電子メールを配信したときをもって、当該通知は到着したものとみなします。また、ホームページ上の掲示による通知の場合、当該通知がホームページ上に掲示された時をもって、当該通知は到達したものとみなします。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行う為の機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
コンピュータ ウイルス | 寄生プログラムで、ユーザの許可なく、またユーザが気づかないうちにコンピュー タに侵入するように意図的に作成されているものをいう |
メールウイルス チェック機能 | 送信、受信した電子メールに対し、コンピュータウイルスが付着していないかをソ フトウエアを用いて可能な限り検知する機能 |
スパムメール | 無断で他人に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念上他人に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メールをいう(「迷惑メール」 とも言う) |
スパムメール フィルタリング機能 | 受信した電子メールに対し、スパムメールか否かをソフトウェアを用いて可能な限り検知し、フィルタリングする機能 |
メールフィルタリング機能 | 着信規制(契約者が利用する電子メールアドレスに送信された電子メールについて、契約者があらかじめ指定した条件のものである場合に、その電子メールを受信しないこと等をいいます。)又は自動転送(契約者が利用する電子メールアドレスに送信された電子メールについて、契約者があらかじめ指定した電子メールアドレ スに対して転送を行うことをいいます。)を任意に利用することができる機能 |
スピンネットサービス | 契約者の端末設備と当社の電気通信設備を契約者が利用する回線にて接続し、契約者の端末設備に対しインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、電子メール等のメッセージ交換機能、メールウイルスチェック機能、スパムメールフィルタリング機能、メールフィルタリング機能及び音声通信機能を提供するサービスで、 この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称 |
アクセスポイント | 契約者に電気通信サービスを提供する為の回線を収容する為の事業用電気通信設備が設置されている当社の事業所 |
第2章 サービスの品目および提供区域
(サービスの種類)
第5条 スピンネットサービスの種類は以下の通りとします。
(1) 基本サービス
種類 | 内 容 |
個人向け端末型ダイヤルアップ IP 接続サービス | 当社指定のアクセスポイントに契約者共用の接続ポートを設置し、公衆電話網電話回線または1B チャンネルのISDN 回線による契約者回線を介して契約者のひとつの端末設備に対しスピンネットサービスを提供するサービス |
タイプ | 内容 |
ベーシックタイプ | B フレッツサービス中、ベーシックタイプに対応したサービス |
ハイパーファミリ ータイプ | B フレッツサービス中、ハイパーファミリータイプに対応したサービス |
ニューファミリー タイプ | B フレッツサービス中、ニューファミリータイプに対応したサービス |
ファミリー100 タイプ | B フレッツサービス中、ファミリー100 タイプに対応したサービス |
マンションタイプ | B フレッツサービス中、マンションタイプに対応したサービス |
タイプ | 内容 |
ファミリータイプ | フレッツ・光プレミアムサービス中、ファミリータイプに対応したサービス |
マンションタイプ | フレッツ・光プレミアムサービス中、マンションタイプに対応したサービス |
(2) 追加接続サービス
種類 | 内 容 |
個人向け端末型 フレッツ・ISDN 対応接続サービス | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)が提供するフレッツ・ISDN の契約者回線を介して、契約者のひとつの端末設備に対し、スピンネットサービスを提供するサ ービス |
個人向け端末型 フレッツ・ADSL 対応接続サービス | NTT 東日本及び NTT 西日本が提供するフレッツ・ADSL の契約者回線を介して、契約者のひとつの端末設備に対し、スピンネットサービスを提供するサービス |
個人向け端末型 B フレッツ 対応接続サービス | NTT 東日本又は NTT 西日本が提供する B フレッツ等の契約者回線を介して、契約者のひとつの端末設備に対し、スピンネットサービスを提供するサービスで、以下のタイプに区分されるもの 注.ハイパーファミリータイプ及びマンションタイプについては、スピンネットサービス提供中に、NTT 東日本により B フレッツサービスからフレッツ光ネクストサービスに契約が移行された場合は、移行後のフレッツ光ネクストサービス に、ベーシックタイプ及びニューファミリータイプについては、スピンネットサービス提供中に、NTT 東日本の B フレッツサービスサービスから当社が別に定めるフレッツ光ネクストサービスに変更した場合は、変更後のフレッツネクストサービスに、ベーシックタイプ、ファミリー100 タイプ及びマンションタイプについては、スピンネットサービス提供中に、NTT 西日本の B フレッツサービスから当社が別に定めるフレッツ光ネクストサービスに変更した場合は、変更後のフレ ッツネクストサービスに対応します。 |
個人向け端末型 フレッツ・光プレミアム対応接続サービス | NTT 西日本が提供するフレッツ・光プレミアム等の契約者回線を介して、契約者のひとつの端末設備に対し、スピンネットサービスを提供するサービスで、以下のタイプに区分されるもの 注.スピンネットサービス提供中に、NTT 西日本のフレッツ・光プレミアムサービスから当社が別に定めるフレッツ光ネクストサービスに変更した場合は、変更後のフレッツ光ネクストサービスに対応します。 |
タイプ | 内容 |
ファミリータイプ | フレッツ光ネクストサービス中、ファミリータイプに対応したサービス |
マンションタイプ | フレッツ光ネクストサービス中、マンションタイプに 対応したサービス |
ファミリー・ハイスピード/ギガファミリー・スマート/ファミリー・ ギガラインタイプ | フレッツ光ネクストサービス中、ファミリー・ハイスピードタイプ、ギガファミリー・スマートタイプ及びファミリー・ギガラインタイプに対応したサービス |
マンション・ハイスピード/ギガマンション・スマー ト/マンション・ギガラインタイプ | フレッツ光ネクストサービス中、マンション・ハイスピードタイプ、ギガマンション・スマートタイプ及びマンション・ギガラインタイプに対応したサービス |
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | フレッツ光ネクストサービス中、ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼に対応したサービス |
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | フレッツ光ネクストサービス中、マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼に対応したサービス |
NTT 東日本及び NTT 西日本が提供するフレッツ光ネクストの契約者回線を介して、契約者のひとつの端末設備に対し、スピンネットサービスを提供するサービスで、以下のタイプに区分されるもの
個人向け端末型 フレッツ光ネクスト対応接続サービス
2 ご利用になれる追加接続サービスの利用は1つのみとします。
3 スピンネットサービスの付加接続サービスの種類は以下の通りとします。
種類 | 内 容 |
個人向け端末型 | スピンネットサービスの付加価値サービスであり、当社が提供する BB モバイル |
スピンネット | ポイントの回線を介して、契約者のひとつの端末設備に対しスピンネットサー |
BB モバイルポイン | ビスを提供するサービス |
トサービス |
(提供区域)
第6条 スピンネットサービスの提供区域は、日本国内とします。
2 追加接続サービスについては、「別表第1号 提供区域」に記載する通りとします。
第3章 利用契約
(利用契約の単位)
第7条 スピンネットサービスの利用契約は、サービス毎に締結します。
(利用申込)
第8条 スピンネットサービスの利用申込をする方には、当社が別に定める手続きに従い利用契約の申込を行ってください。
(利用申込の承諾)
第9条 当社は、スピンネットサービスに係わる利用契約の申込を承諾したときは、契約者に対しスピンネットサービスを利用するためのユーザーID 及びパスワードを交付するとともに、それを記載した書面をすみやかに送付します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込をした方が、料金等の支払いに使用するクレジットカードを発行したクレジット会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき。
(2) 申込をした方が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(3) 前各号に定めるほか、そのスピンネットサービス利用契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 前項の規定により、 スピンネットサービスの利用契約の申込みを拒絶した場合、当社は申込者に対し書面によりその旨を通知いたします。
(書面等の提出等)
第9条の2 契約者又は利用契約の申込みをする方(承継等の手続きをする方を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式を当社の事業所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
(契約事項の変更等)
第 10 条 契約者は、その氏名、住所、支払いに使用するクレジットカード、契約者の利用回線等当社に対して届け出た契約事項に変更があったときは、速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に通知してください。
2 当社は、前項の契約事項変更の希望があった場合、第 9 条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第4章 権利の譲渡および承継等
(権利譲渡の禁止)
第 11 条 契約者は、 スピンネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
(契約者の地位の承継)
第 12 条 契約者に地位の承継が有った場合は利用契約を終了するものと致します。但し、承継開始の日から2週間を経過する日までに承継したことを証明する書類を当社に通知することにより、引き続き当該利用契約の地位(債務を含みます)を引き継ぐものとします。
第5章 契約の解除
(当社が行う利用契約の解除)
第 13 条 当社は、第 21 条(提供の停止)の規定によりスピンネットサービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 21 条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと認めるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止を行うことなくその利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が料金等の支払いに使用するクレジットカードを発行したクレジット会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなった場合には、その利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面にてその旨を契約者に通知します。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 14 条 契約者は、 スピンネットサービス利用契約に基づいて、当社がスピンネットサービスの提供を開始した日から起算して、一ヶ月を単位(以下「課金月」といいます。)としてスピンネットサービスを利用することができます。契約者は、利用契約を解除しようとするときは、最終課金月の最終日までに当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
第6章 料金等
(料金等)
第 15 条 スピンネットサービスに係る料金(以下「料金等」といいます。)は、次の項目からなります。
サービス種類毎の料金等の金額は、「別表第 2 号 料金等および計算方法」の通りとします。なお、料金等の額は「別表第 2 号 料金等および計算方法」に定める料金の額(税抜価額(消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭
和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
以下同じとします。)を加算しない額をいいます。)とします。以下同じとします。)に消費税相当額を加算した額とします。
この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
この場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
品 目 | 内 容 |
加入料 | 利用契約締結の際に契約者が支払う料金 |
月額利用料 | 第 16 条(月額利用料金)による |
(月額利用料金)
第 16 条 契約者は、スピンネットサービス利用契約に基づいて、当社がスピンネットサービスの提供を開始した日から、そのスピンネットサービス利用契約が解除されるまでの期間、課金月を単位として月額利用料金の支払いを要します。
2 第 21 条(提供の停止)の規定によりスピンネットサービスの提供を停止された場合であっても、契約者は、その提供停止期間中の月額利用料金の支払いを要します。
第 17 条 削除
(料金等の支払い方法)
第 18 条 契約者は、クレジットカードにより料金を支払うものとし、支払う料金は当該クレジット会社の規約において定められた振替日に契約者指定の預金口座から引き落とされます。
2 契約者が料金を支払うために指定したクレジットカードが、契約者とクレジットカード会社との合意により更新または変更された場合、契約者は更新または変更されたクレジットカードにより料金の支払いを行うものとします。
(割増金)
第 19 条 契約者は、スピンネットサービスの料金等を不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。
(遅延損害金)
第 20 条 契約者は、スピンネットサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第7章 提供の停止等
(提供の停止)
第 21 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、スピンネットサービスの提供を停止することがあります。
(1) スピンネットサービスの料金、割増金または遅延損害金の支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) スピンネットサービスの利用に関して、契約者が第 22 条(禁止される行為)で定めるいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断したとき
(3) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき及び前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりスピンネットサービスの提供を停止しようとするときはあらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に通知します。ただし、当社が緊急に前項の規定によりスピンネットサービスの提供を停止する必要があると判断を行う場合は、当社はただちにスピンネットサービスの提供を停止することができるものとします。またこの場合、当社はお客様に対して、サービス停止後にその理由、実施期日及び実施期間をお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(禁止される行為)
第 22 条 スピンネットサービスの利用において、次の各号の行為は禁止します。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(3) 第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつくもしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11) 第三者になりすましてスピンネットサービスを利用する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(12) スパムメールを送信する行為
(13) 顧客勧誘の手段にスパムメールを利用する Web サイトの運営を行う行為
(14) 第三者の設備等またはスピンネットサービスの設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、第三者の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
(22) その他、法令に違反する、もしくは違反のおそれのある行為、または公序良俗に違反し、もしくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(提供の中止)
第 23 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、スピンネットサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 第 25 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(3) スピンネットサービスに係る当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法第9条の登録を受けた者又は電気通信事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信サービスの提供を中止することにより、スピンネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項の規定によりスピンネットサービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第 24 条 当社は、都合によりスピンネットサービスの特定品目またはすべての品目を廃止することができます。
2 当社は、前項の規定によりスピンネットサービスの廃止を行なう場合には、お客様に対し廃止する 3 ヶ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。
(通信利用の制限)
第 25 条 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的
に取り扱うため、スピンネットサービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。
2 当社は、スピンネットサービス(当社が別に定めるものに限ります。)について、通信が著しく輻輳したとき又は輻輳するおそれがあるときは、スピンネットサービスに係る通信速度を制限することがあります。
3 契約者が行う通信(電子メールに係るものであって、当社が別に定めるものに限ります。)が当社の設置するメールサーバを介さずに送信されるものであるときは、その通信は相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、契約者が利用する電子メールアドレス宛に送信された電子メールの受信について、別に定める方法により、スパムメールの送信元と判断するIPアドレスから送信されたもの以外を優先して取り扱います。
5 当社は、契約者が Web サイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該 Webサイト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
(通信の切断)
第 26 条 NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL 及びフレッツ光ネクストによる接続に関しては、保守等のために必要があるときは、当社が別に定める日に通信を切断することがあります。
第8章 雑則
(機密保持)
第 27 条 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に漏らしません。
2 刑事訴訟法、その他の法令の規定もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で、当社は前項の守秘義務を負わないこととします。
(利用不能の場合における料金等の清算)
第 28 条 当社は、 スピンネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続 12 時間以上利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は全く利用できない状態を知った時刻から、そのスピンネットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を 12 で除した
数(小数点以下端数は切り捨てます)に月額利用料金の 60 分の1を乗じて得た額を返還します。但し、契
約者は当該請求をなし得ることとなった日から 90 日以内に当該請求をしなかった場合は、その権利を失うものとします。メールウイルスチェック機能に起因する事由によりスピンネットサービスの利用が全く利用できない場合はこの条文の適用外と致します。
2 前項の規定にかかわらず、スピンネットサービスに係る当社以外の電気通信事業者が提携する電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、契約者によるスピンネットサービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、当該電気通信事業者が当社に対して約定する賠償金を限度として行われるものとします。
(損害賠償の範囲)
第 29 条 当社は、スピンネットサービスの提供に関し、第 28 条(利用不能の場合における料金等の清算)で規定された場合を除き、契約者に対して責任を負いません。
(契約者の義務)
第 30 条 契約者は、当社から発行されたログイン名及びパスワード管理の責任を負います。ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出てください。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従ってください。特に研究ネットワークは営利目的として利用できません。
3 スピンネットサービスから得た情報は、転載、転売、その他如何なる使用に際しても、著作権者及び当社の事前承認が必要です。
4 ニュースグループの運用
(1) スピンネットサービス上のニュースグループで当社が管理している情報に関しては、発信者の事前承認なしに、発信者がシステム上で公開した内容を他媒体に転載することはできません。情報の取り
扱いその他については、各ニュースグループの定める了解事項に従ってください。
(2) 当社は、以下の場合、契約者の投稿した記事を削除できるものとします。
1) 投稿記事の内容が第 22 条(禁止される行為)で定めるいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断した場合
2) 投稿後、一定期間を経過した場合
3) その他、当社が不適当であると判断した場合
4) 投稿記事を削除した場合、当社はその理由を開示する義務を負わないものとします。
5 契約者は、スピンネットサービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知してください。
(電子メールによる情報提供)
第 31 条 契約者は、当社が、当社又はスピンネットサービスに関する提携先等第三者の提供するサービス等に関する情報提供(広告及び宣伝を含みます。)を行うために、電子メールを送付することに承諾していただきます。
2 契約者は、当社に通知することにより前項に規定する電子メールの送付を中止又は再開することができます。
(技術的事項および技術資料)
第 32 条 スピンネットサービスに係る基本的な技術的事項は、別表第 3 号のとおりとします。
2 当社は、契約者がスピンネットサービスを利用する上で参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供します。
3 当社は、契約者の要望等により、前項に定める技術的事項以外の条件でスピンネットサービスを提供する場合があります。この場合、当社はその提供条件について契約者と協議します。
(免責)
第 33 条 第三者が、ログイン名等を不正に使用する等の方法で、スピンネットサービスを不正に利用することにより、契約者または第三者に損害を与えた場合、当社はその損害について責任を負わないものとします。
2 当社は、利用回線の契約者側ネットワーク接続装置、回線終端装置の設置の工事にあたって、契約者に関する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社は、 スピンネットサービスの利用に関する契約者の請求に対して、その事由が発生した時から起算して 90 日を経過した後は、応じられません。
4 当社は、 スピンネットサービスの完全な運用に努めますが、スピンネットサービスの中断、運用停止などによって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
5 当社は、契約者がスピンネットサービスによって得る情報(メールを含む)の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。また、スピンネットサービスの使用により契約者に発生した損害について、当社は責任を負いません。
6 スピンネットサービスの使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費用において解決していただき、当社に損害を与えないものとします。
7 当社は、スピンネットサービスの提供に関し、契約者に対してこの約款に定める以外の責任を負いません。
8 当社は、メールウイルスチェック機能に係るURLウイルスチェックにより、コンピュータウイルスに感染した全てのメールを検知、駆除することを又はWebサイトに係る全てのコンピュータウイルスの削除等を行うことを保証するものではありません。
9 当社は、コンピュータウイルスにより契約者または第三者が損害を被った場合においても、当社は免責されるものとします。
10 当社のウイルスチェックサーバ、スパムメールフィルタリングサーバ又はメールフィルタリングサーバに対して過度に負荷がかかることによりメールの削除を行った場合、当社は契約者及び第三者に対して如何なる責任も負いません。
11 当社は、スパムメールフィルタリング機能により、全てのスパムメールを検知、フィルタリングすることを保証するものではありません。
12 スパムメールにより契約者または第三者が損害を被った場合においても、当社は免責されるものとします。
(仲裁事項)
第 35 条 利用契約もしくは利用契約に関連して、当社と契約者との間に生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違は、第二東京弁護士会仲裁センター規則に従って、同センターの選任する仲裁人の仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁人によりなされた判断は最終的であり、当事者間を拘束するものとします。
(パーソナルデータの利用)
第 36 条 当社は、契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
別表第1号 提供区域
1. NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ・ISDN をご利用の際は、スピンネットサービスの提供区域は NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ・ISDN サービスエリアとします。
2. NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ・ADSL をご利用の際は、スピンネットサービスの提供区域は NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ・ADSL サービスエリアとします。
3. NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ光ネクストファミリータイプ及びマンションタイプをご利用の際は、スピンネットサービスの提供区域は NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ光ネクストファミリータイプ及びマンションタイプサービスエリアとします。
4. NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ及びマンション・ハイスピードタイプをご利用の際は、スピンネットサービスの提供区域は NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ及びマンション・ハイスピードタイプサービスエリアとします。
5. NTT 東日本の提供するフレッツ光ネクストギガファミリー・スマートタイプ及びギガマンション・スマートタイプをご利用の際は、スピンネットサービスの提供区域は NTT 東日本の提供するフレッツ光ネクストギガファミリー・スマートタイプ及びギガマンション・スマートタイプサービスエリアとします。
6. NTT 東日本の提供するフレッツ光ネクストファミリー・ギガラインタイプ及びマンション・ギガラインタイプをご利用の際は、スピンネットサービスの提供区域は NTT 東日本の提供するフレッツ光ネクストファミリー・ギガラインタイプ及びマンション・ギガラインタイプサービスエリアとします。
7. NTT 西日本の提供するフレッツ光ネクストファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼及びマンション・スーパーハイスピードタイプ隼をご利用の際は、スピンネットサービスの提供区域は NTT 西日本の提供するフレッツ光ネクストファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼及びマンション・スーパーハイスピードタイプ隼サービスエリアとします。
8. 当社の提供する BB モバイルポイントをご利用の際は、スピンネットサービスの提供区域は当社の提供する BB モバイルポイントサービスエリアとします。
別表第2号 料金等および計算方法
1. 加入料
1-1.基本サービス
サービス種別 | 単位 | 料金 |
個人向け端末型 ダイヤルアップ IP 接続サービス | 1 契約毎に | 0 円 |
1-2.追加接続サービス
品目 | 単位 | 料金 |
個人向け端末型 フレッツ・ISDN 対応接続サービス | 1 契約毎に | 0 円 |
個人向け端末型 フレッツ・ADSL 対応接続サービス | 1 契約毎に | 0 円 |
個人向け端末型 フレッツ光ネクスト対応接続サービス | 1 契約毎に | 0 円 |
2. 月額利用料金
2-1.基本サービス
品目 | 単位 | 料金 |
個人向け端末型 ダイヤルアップ IP 接続サービス | 1 契約毎に | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
2-2.追加接続サービス
品目 | 単位 | 料金 | |
個人向け端末型 フレッツ・ISDN 対応接続サービス | 1 契約毎に | 0 円 | |
個人向け端末型 フレッツ・ADSL 対応接続サービス | 1 契約毎に | 0 円 | |
個人向け端末型 B フレッツ対応接続サービス | 1 契約毎に | ベーシックタイプ | 500 円 (税込 550 円) |
ハイパーファミリ ータイプ | 500 円 (税込 550 円) | ||
ニューファミリー タイプ | 500 円 (税込 550 円) | ||
ファミリー100 タ イプ | 500 円 (税込 550 円) | ||
マンションタイプ | 500 円 (税込 550 円) | ||
個人向け端末型 フレッツ・光プレミアム対応接続サービス | 1 契約毎に | ファミリータイプ | 500 円 (税込 550 円) |
マンションタイプ | 500 円 (税込 550 円) |
個人向け端末型 フレッツ光ネクスト対応接続サービス | 1 契約毎に | ファミリータイプ | 500 円 (税込 550 円) |
マンションタイプ | 500 円 (税込 550 円) | ||
ファミリー・ハイスピード/ギガファミリー・スマート/ファミリー・ギガラ インタイプ | 500 円 (税込 550 円) | ||
マンション・ハイスピード/ギガマンション・スマート/マンション・ギガラ インタイプ | 500 円 (税込 550 円) | ||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 500 円 (税込 550 円) | ||
マンション・スーパーハイスピードタ イプ 隼 | 500 円 (税込 550 円) |
2-3.付加接続サービス
品目 | 単位 | 料金 |
個人向け端末型 BB モバイルポイント対応接続サービス | 1 契約毎に | 0 円 |
2-4.付加サービス
品目 | 単位 | 料金 |
個人向け端末型 メールウイルスチェックサービス | 1 契約毎に | 0 円 |
個人向け端末型 スパムメールフィルタリングサービス | 1 契約毎に | 0 円 |
個人向け端末型 メールフィルタリングサービス | 1 契約毎に | 0 円 |
3. 計算方法
契約者が支払う料金等の金額は、第 15 条(料金等)の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じる場合は切捨てとします。
別表第3号 基本的な技術的事項
1. 物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件
1-1.基本サービス
回線の種類 | 物理的条件 | 相互接続回線 | 電気的特性 |
公衆回線 | 25 ピンコネクタ ISO 標準 IS2110 準拠 | ITU-T 勧告 V.24 準拠 | ITU-T 勧告 V.28 準拠 |
1-2.追加接続サービス
スピンネットサービスに係る当社以外の電気通信事業者の約款に準ずる
2. 基本的な通信手順の種類
TCP/IP
種類
附則
附則 1
この約款は平成 8 年 9 月 24 日から実施します
この約款は平成 8 年 12 月 6 日から実施します
この約款は平成 12 年 4 月 1 日から実施します
この約款は平成 12 年 5 月 11 日から実施します
この約款は平成 12 年 8 月 15 日から実施します
この約款は平成 12 年 10 月 2 日から実施します
この約款は平成 13 年 3 月 1 日から実施します
この約款は平成 13 年 3 月 20 日から実施します
この約款は平成 13 年 3 月 26 日から実施します
この約款は平成 13 年 6 月 1 日から実施します
この約款は平成 13 年 6 月 5 日から実施します
この約款は平成 13 年 10 月 1 日から実施します
この約款は平成 13 年 12 月 21 日から実施します
この約款は平成 14 年 5 月 15 日から実施します
この約款は平成 14 年 6 月 1 日から実施します
この約款は平成 14 年 8 月 13 日から実施します
この約款は平成 14 年 9 月 2 日から実施します
この約款は平成 15 年 3 月 18 日から実施します
この約款は平成 15 年 5 月 1 日から実施します
この約款は平成 15 年 7 月 1 日から実施します
この約款は平成 15 年 8 月 8 日から実施します
この約款は平成 15 年 9 月 29 日から実施します
この約款は平成 15 年 11 月 1 日から実施します
この約款は平成 15 年 12 月 17 日から実施します
この約款は平成 16 年 4 月 1 日から実施します
この約款は平成 16 年 5 月 26 日から実施します
この約款は平成 16 年 8 月 2 日から実施します
この約款は平成 16 年 10 月 27 日から実施します
この約款は平成 17 年 2 月 2 日から実施します
この約款は平成 17 年 3 月 1 日から実施します
この約款は平成 17 年 4 月 1 日から実施します
この約款は平成 17 年 4 月 20 日から実施します
附則2
平成 13 年 10 月 1 日よりAT&T ワールドネットサービスはこの約款によりJENS スピンネットサービスと名称変更を行います。平成 13 年 9 月 30 日以前に AT&T ワールドネットサービスを利用している契約者は、JENS スピンネットサービスの利用契約を再度締結する必要はありません。
附則3
平成17 年4 月1 日よりJENS 株式会社はこの約款により日本テレコム株式会社に社名変更を行います。
平成 17 年 3 月 31 日以前に JENS 株式会社とご契約いただいているお客様は、本サービスの利用契約を再度締結する必要はありません。
附則
(JENS スピンネットサービスに関する経過措置)
1 平成 17 年 10 月 8 日から平成 17 年 11 月 30 日までの間、別に定める申込方法により、JENS スピンネットサービスに係る利用契約(個人向け端末型 eAccess 対応接続サービスを利用するものを除きます。)の申込を行った申込者は、当社がその申込を承諾し JENS スピンネットサービスの提供を開始したときは、その提供を開始した日が属する課金月について、第 16 条(月額利用料金)の規定にかかわらず、
別表第 2 号(料金および計算方法)に規定する月額利用料金(基本サービスに係るものに限ります。)の支払いを要しません。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 10 月1日から実施します。
(JENS スピンネットサービス契約約款の名称変更)
2 この改正規定実施の日において、JENS スピンネットサービス契約約款はスピンネットサービス契約約款に変更します。
(JENS スピンネットサービスに関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の JENS スピンネットサービス契約約款の規定により締結している JENS スピンネットサービスに係る利用契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定により当社が締結したスピンネットサービスに係る利用契約とみなします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 12 月 25 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 4 月 23 日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 11 月7日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 1 月8日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年5月8日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年5月9日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年 10 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年 12 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年 12 月 15 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年 1 月 5 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年2月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年4月 20 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年 10 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年5月 20 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年 10 月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年 11 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 23 年4月 21 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年1月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 24 年5月 31 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 24 年 10 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年3月 15 日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年3月 28 日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年2月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年3月 11 日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年7月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年9月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 12 月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年8月1日から実施します。
(音声通信サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している音声通信サービス(個人向け端末型フレッツ・ADSL 対応接続サービス、個人向け端末型 B フレッツ対応接続サービス、個人向け端末型フレッツ・光プレミアム対応接続サービス、個人向け端末型フレッツ光ネクスト対応接続サービス及び個人向け端末型 ADSL 対応接続サービスの付加サービスであり、KDDI 株式会社が「インターネット接続サービス契約約款」に基づき提供する「IP 電話サービスⅡ利用契約」に係わるサービスをいいます。)に関する料金その他の取扱いは、なお従前のとおりとします。
(料金の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 10 月1日から実施します。
(音声通信サービスに関する経過措置)
2 平成 27 年8月1日実施の附則第2項に規定する音声通信サービスに関する料金その他の取扱いのうち、次に掲げるものについて以下の通りとします。
(1) 個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス用(音声通信サービス)モデム機器の月額利用料金について、1 契約毎に 500 円(税抜)を適用します。
(2) 契約者が音声通信サービスを解除するときは、別紙1(個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス特約)6(モデム機器)の規定にかかわらず、レンタルによって利用するモデム機器の交換を要しないものとし、個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス用(音声通信サービス)モデム機器を個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス用モデム機器へ交換する場合も、モデム機器交換手数料の支払いを要しません。
(料金の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 11 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年2月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 12 月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年2月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年3月1日から実施します。
(個人向け端末型 ADSL 対応接続サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している個人向け端末型 ADSL 対応接続サービスに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 月額利用料金については、次に定める額とします。
① 基本サービス
品目 | 単位 | 料金 |
個人向け端末型 ダイヤルアップ IP 接続サービス | 1 契約毎に | 2,000 円(税抜) |
② 追加接続サービス
品目 | 単位 | 料金 | ||
個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス (ADSL 1M プラン対応) | 1 契約毎に | 0 円 | ||
個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス (ADSL プラスプラン対応) (ADSL プラスⅡプラン対応) | 1 契約毎に | 1,580 円(税抜) | ||
個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス (ADSL プラス Q プラン対応) (ADSL 47M プラン対応) (ADSL 50M プラン対応) | 1 契約毎に | 1,880 円(税抜) | ||
個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス NTT 回線使用料相当額 | 1 契約毎に | タイプ 1 | NTT 東日本エリア | 158 円(税抜) |
NTT 西日本 エリア | 165 円(税抜) | |||
タイプ 2 | NTT 東日本 エリア | 1,385 円(税抜) | ||
NTT 西日本エリア | 1,453 円(税抜) |
③ 機器レンタル
品目 | タイプ | 単位 | 料金 |
個人向け端末型 ADSL 対応接続サービス用モデム機器 | タイプ 1 | 1 契約毎に | 500 円(税抜) |
タイプ 2 | 1 契約毎に | 500 円(税抜) |
(料金の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年2月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年3月 23 日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年7月1日から実施します。
(個人向け端末型スピンネット AIR-EDGE サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している個人向け端末型スピンネット AIR-EDGE
サービスに関する料金その他の取扱いは、なお従前のとおりとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年2月 25 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月 11 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。