Contract
xx国際空港シャワールームご利用約款
成田国際空港株式会社(以下「会社」といいます。)は、会社が運営する成田国際空港シャワールーム(以下「シャワールーム」といいます。)をご利用いただくにあたり、以下のとおり、xx国際空港シャワールームご利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
シャワールームのご利用のためには、本約款に同意していただく必要があり、また、本約款は予告無く変更される場合がありますので予めご了承ください。
(定義)
第1条 シャワールームとは、旅客ターミナルビル内で利用できるシャワーブース及び脱衣所等を備えた施設のことをいいます(リフレッシュルームに設置されたシャワールームを除きます)。
(営業時間及び受付時間等)
第2条 シャワールームの営業は年中無休とし、営業時間及び受付時間は別表1に定めるとおりとします。
2 会社は、前項の規定にかかわらず、航空機の運航状況に応じて営業時間及び受付時間を変更する場合があります。
3 シャワールームのご利用は、当日の申込みのみとし、ご予約は承っておりません。
(営業の休止)
第3条 会社は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、シャワールームの全部又は一部の営業を休止することがあります。
(1) 災害又は事故により施設や器物等が損壊し、又は損壊するおそれがあるとき。 (2) 保安上営業することが適当でないとき。
(3) 工事、清掃等を行うため支障があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。
(現況貸し)
第4条 シャワールームは、現況貸しといたします。
(ご利用時間の単位及び料金等)
第5条 シャワールームのご利用時間の単位及び料金等は、別表2のとおりといたします。
(ご利用手順及び料金のお支払い等)
第6条 シャワールームをご利用いただく際は、ご利用の前に受付にて所定の料金を現金又はクレジットカードでお支払いいただきます。また、所定の時間を超過した場合は、所定の追加料金を申受けます。
(備品及び設備等)
第7条 シャワールームには次の各号に掲げる備品を備え付けております。ご利用後は、もとの場所にお戻しください。
(1) タオル類(フェイスタオル、バスタオル及びバスマット) (2) ボディーソープ、シャンプー
(3) ハンガー、脱衣かご、ヘアドライヤー
2 トイレ、浴槽は設置されておりません。
3 インターホンを設置しておりますので、ご気分が優れない等の緊急時、ご利用時間の延長等、受付に用のある場合にご利用ください。
4 ご利用時間延長の確認等のため、受付からインターホンでお呼び出しすることがあります。
(利用の拒否)
第8条 会社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、シャワールームの申込み及び利用に応じることができません。また、シャワールームの利用途中で次の各号に該当することが明らかになったときは、利用を中止していただきます。
(1) 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、それらの関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であるとき若しくは暴力団等反社会的勢力であったとき又は暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、若しくは関与していたとき。
(2) 利用者が、自身、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、又は利用するなどしていたとき。
(3) 利用者が、暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し、又は関与していたとき。
(4) 利用者が、暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、又は有していたとき。
(5) 利用者が、感染症に感染しており、他の利用者等の健康を著しく害すると認められるとき。
(6) 第3条各号に掲げる事由により、利用させることができないとき。
(7) 第9条に規定する禁止行為に違反し、禁止行為を行ったとき又は行うおそれがあると認められるとき。
(禁止行為)
第9条 会社は、シャワールームにおいて、次の各号に掲げる行為を禁止いたします。 (1) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 施設、器物等を滅失し、き損し、汚損し、又はその恐れのある行為をすること。 (3) 喫煙すること。
(4) 火気を使用すること。
(5) 飲酒後にシャワーを利用すること。
(6) 会社が、法の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認める行為又は安全管理上、不適切と認める行為をすること。
(7) 常識を超えた物品の持込み及びその利用をすること。
(8) 会社の承認を受けずに、部屋の定員以上の人員を入室させること。
(9)利用に関し合理的な範囲を超える負担を求めること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑となる行為、又は管理上支障となる行為。
(個人情報の保護)
第 10 条 会社は、シャワールームの運営に関して、次の各号に掲げる項目に限って利用者から個人情報を受付け、当該個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 法律第 57 号)及び会社が定める個人情報保護規程により適切に管理します。
(1) 氏名
(2) 性別
(3) 国籍
2 会社は、前項各号に掲げる個人情報を、シャワールームの業務を達成する範囲内において次の各号に掲げる場合に第三者に提供することがあります。
(1) あらかじめ利用者本人の同意を頂いている場合。 (2) 法令に基づく場合。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合。
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受け法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(6) 利用者から寄せられたご意見・ご要望・お問い合わせに回答すべき事業者が第三者であり、当該事業者に会社がその内容を連絡する場合。
(7) 統計的なデータとして、個人を特定できない形式に加工した場合。
3 会社は、利用者から頂いた第1項記載の個人情報について、十分な責任を持って適切な管理を行うとともに、外部への流出防止のために最大限の注意を払います。
4 会社は、より効率的に業務を実施するため、第1項各号記載の個人情報の取り扱いを外部に委託する場合には、個人情報を適切に取り扱っていると認められる事業者を委託先として選定し、委託先においても、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止など、利用者の個人情報の漏洩などがないよう適切な管理を実施いたします。
(利用者の責任)
第 11 条 会社は、利用者が故意又は過失により、シャワールームの施設若しくはその器物等をき損し、汚損し、又はその他の行為により会社に損害を与えたときは、利用者にその損害及び逸失利益を賠償していただきます。
(会社の責任)
第 12 条 会社は、シャワールームの利用において利用者に生じた損害について、次の各号のいずれかに掲げる場合には、その賠償の責を負いません。
(1)会社の故意又は過失によらない場合。
(2)第3条各号のいずれかに掲げる理由により、利用者が施設を利用できなかった場合。
(3)第8条各号のいずれかに掲げる理由により、会社が施設利用を拒否したにもかかわらず、利用者が施設を利用した場合。
(4)利用者が第9条第 1 項各号のいずれかに掲げる禁止行為を行った場合。
2 会社は、会社の故意又は過失により、シャワールーム利用者の手荷物又は携行品に滅失、毀損等を生じさせた場合、利用者がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、その損害賠償の上限を 15 万円とします。
(実施に関し必要な事項)
第 13 条 本約款の実施に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この約款は、2019 年 10 月 27 日から施行します。
別表1(第2条関係)営業時間及び受付時間
第1旅客ターミナルビル | |
営業時間 | 受付時間 |
6:30~21:00 | 6:30~20:30 |
別表2(第5条関係)
ご利用時間の単位及び料金等
下記記載の税抜料金に加え、当該料金の 10%を消費税としてお支払いただきます。
第1旅客ターミナルビル | |||||
利用時間 | 料金 | 利用可能人数 | |||
税込 | 税抜 | ||||
税率 10%時 | |||||
シャワールーム | 最初の30分 | 1,050 | 955 | 1人/室 | お子さま(13歳未満)をお連れの方や介護を必要とされる方はこの限りではない。 空港従業員については10から15時又は18から21時の間の最初の30分に限り、利用料金を 482円(税抜)、530円(税込)とする。 |
以降15分毎 | 530 | 482 |
※ ご利用料金には、タオル類の貸出し及びアメニティ等の提供を含んでおります。タオル類をご利用にならない場合でも、同一料金となります。
※ シャワールームには小人料金の設定はございません。
※国内線、国際線を問わず乗り継ぎされるお客様には、シャワールームの利用料金を最初の 30 分を 500 円(税込)、以降 15 分毎に 250 円(税込)でサービス提供致します。