第1条 本利用規約は、SGシステム株式会社(以下「SGS」といいます。)が提供する「Biz-Logi WEB」(以下「本システム」といいます。)の使用(以下「本件使用」)にかかわる一切に適用されます。
(利用規約の適用範囲)
第1条 本利用規約は、SGシステム株式会社(以下「SGS」といいます。)が提供する「Biz-Logi WEB」(以下「本システム」といいます。)の使用(以下「本件使用」)にかかわる一切に適用されます。
(定義)
第2条 本利用規約で次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス 本利用規約に基づきSGS が契約者に提供する出荷支援システムサービス
(2) 申込者 SGS と本利用規約に基づき本サービスの利用を希望する者
(3) 契約者 申込書により SGS に申込を行いSGS が承諾した者
(4) 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、SGS が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 利用契約 本利用規約に基づき SGS と申込者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(利用契約の締結等)
第3条 利用契約は、本サービスの申込者が、SGS 所定の利用申込書を SGS に提出し、SGS がこれに対する承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は本利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの申込者が申込を行った時点で、SGS は、本サービスの申込者が本利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2 SGS は、本サービスの申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他SGS が不適当と判断したとき
(申込者情報の変更)
第4条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先、利用場所その他利用申込者情報に変更があるときは、SGSの定める方法により変更予定日の30日前までに SGS に通知するものとします。
2 SGS は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用規約の変更)
第5条 SGS は、本利用規約について、変更内容が契約者に不利にならないと SGS が判断する場合には、事前の通知を行うことなく変更できるものとします。SGS は変更後の本利用規約を SGS のウェブサイトに掲載し、契約者は適宜最新の本利用規約を確認するものとします。
2 SGS は、本利用規約について、変更内容に契約者に不利な内容が含まれると SGS が判断する場合には、1か月間の予告期間をおいて、変更後の本利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
(SGS からの通知)
第6条 SGS から契約者への通知は、通知内容を申込書に記載されている契約者の運用担当者宛ての電子メール、書面又は SGS のウェブサイトに掲載するなど、SGS が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の規定に基づき、SGS から契約者への通知を電子メールの送信又は SGS のウェブサイトへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はウェブサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第7条 契約者は、あらかじめSGS の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を
他に譲渡してはならないものとします。
(契約期間)
第8条 利用契約の契約期間は、本申込書利用期間欄に記載されるとおりとします。ただし、同期間満了日の 1 か月前までにSGS 又は契約者のいずれからも書面による期間を満了させる旨の意思表示がなされない場合、利用契約の契約期間は引き続き1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(契約者からの利用契約の解除)
第9条 契約者は、解約希望日の2か月前までに SGS が定める方法により SGS に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。
2 契約者は、前項に定める通知が SGS に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合、直ちにこれを支払わなければならないものとします。
(SGS からの利用契約の解除)
第 10 条 SGS は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入があった場合
(2) 本利用規約または申込書の記載事項に違反し、SGS が相当の期間を定めて履行したにも関わらず、履行されなかった場合
(3) 監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けた場合
(4) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、または支払停止状態に至った場合
(5) 第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けた場合
(6) 破産、特別清算、民事再生手続きの開始または会社更生手続の開始の申し立てを受けた場合、または申し立てを自らなした場合
(7) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をした場合
(8) 財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(9) その他本利用規約の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合
2 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、SGS が定める日までにこれを支払うものとします。
(契約終了又は解除後の措置)
第 11 条 契約者は、利用契約が終了又は解除された場合、本サービスの利用にあたって SGS から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じ。)を利用契約終了後直ちに SGS に返還するか又は契約者の責任で消去するものとします。
(著作xx)
第 12 条 本サービスおよび本ソフトウェアに関する著作権、特許権その他一切の知的財産権は、SGS 又は SGS と提携する開発会社が有します。
(使用権の許諾)
第 13 条 SGS は、契約者に対し、利用契約に従って本ソフトウェアを使用する譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。
2 利用契約における使用権とは、必要なデータを当該システムに入力し、使用することをいい、本ソフトウェアの変更、修正、結合、翻案又は複製を含みません。
(本ソフトウェアの複製等)
第 14 条 契約者は、本ソフトウェアの全部または一部を複製してはならないものとします。
2 契約者は、本ソフトウェアを逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等の類の行為をしたり、また第三者に同様のことを行わせることはできないものとします。
3 契約者は、いかなる場合にも、本ソフトウェアの変更・改作を行うことはできないものとします。
(バックアップ)
第 15 条 契約者は、本サービスにおいて提供されたデータおよび、契約者が提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップして保存しておくものとし、SGS はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、その一切の責任を負わないものとします。
(再委託)
第 16 条 SGS は、本サービスの全部又は一部を他の第三者に再委託することが出来るものとします。この場合、当該再委託先に対し本契約所定の SGS の義務と同等の義務を負わせるものとします。
(サポート)
第 17 条 SGS は、以下に定めるサポートサービスを利用契約に基づき契約者に対して提供するものとします。
(1) 内容と種類
①本サービスの利用方法に関する質問への回答及び助言
②契約者設備の利用方法に関する質問への回答及び助言
③契約者設備の障害部位の切り分け、障害復旧に関する質問への回答及び助言
(2) サポートサービス時間:9 時 00 分から 17 時 00 分まで(ただし、土曜・日曜・祝日又は年末年始などSGS の休業日を除きます。)
(ID 及びパスワードの管理責任)
第 18 条 契約者は、本サービスに使用する ID 及びパスワードの運用について、次の各号に掲げるところに従って管理するものとします。
(1) SGS から発行された ID およびパスワードは契約者のみが使用することができ、第三者に使用させること、譲渡すること等は一切できません。
(2) 契約者は、SGS から発行された ID およびパスワードの管理、使用についての責任を持つものとし、第三者により ID およびパスワードの不正使用等があった場合にも契約者が一切の責任を負うものとします。
(3) SGS は、契約者による前2号に反する行為が判明した場合又はそのように客観的に判断できる場合、事前の通知なしに契約者の ID およびパスワードを使用停止できるものとします。また、この場合において、緊急の必要があるときは、SGS は契約者の承諾なしに ID およびパスワードを削除できるものとします。なお、SGS がこのような措置をとったことにより契約者が本サービスを利用できず損害が発生しても、SGS は一切の責任を負いません。
(利用料金)
第 19 条 本サービスの利用料金は、申込書に記載する利用料金とします。
(利用料金の支払方法)
第 20 条 SGS は、利用料金を申込書記載の期日に締め切り、利用料金及びこれにかかる消費税法所定の消費税を契約者に対し請求するものとします。契約者は当該請求内容を確認のうえ、SGS の指定する期日までに SGS の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。ただし、指定期日が金融機関の休日にあたる場合は、その日を繰り上げるものとします。
2 前項の支払いに必要な振込手数料は、契約者が負担するものとします。
(遅延利息)
第 21 条 契約者が、本サービスの利用料の本利用規約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、SGS が指定する期日までにSGS の指定する方法により支払うものとします。
2 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(自己責任の原則)
第 22 条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合、又は第三者に対しクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2 契約者は、その故意又は過失により SGS に損害を与えた場合、SGS に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第 23 条 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2 SGS は、契約者が前項の規定に従い設置、維持を行わない場合、本サービスの提供の義務を負わないものとします。
(禁止事項)
第 24 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) SGS 若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(3) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は SGS 若しくは第三者に不利益を与える行為
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(5) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(6) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(一時的な本サービスの中断)
第 25 条 SGS は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 本サービス用設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(3) SGS が本サービスの運用の全部又は一部を中断することが望ましいと判断した場合
2 SGS は、前項の規定により本サービスの提供を一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用の停止)
第 26 条 SGS は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても利用料金を支払わない場合
(2) 第24条(禁止事項)に該当する行為をした場合
(3) 本利用規約の規定に違反した場合
(4) 前各号のほか、SGS が不適当と判断する行為を行った場合
2 SGS は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(本サービスの廃止)
第 27 条 SGS は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって本利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の1か月前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力で本サービスを提供できない場合
2 SGS は、前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、既に受領した料金等を返還しないものとします。
(秘密保持、個人情報の保護)
第 28 条 契約者及びSGS は、本サービス遂行のため相手方より秘密として開示された相手方の技術上及び業務上の秘密を適切に管理し、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示・漏洩等しないものとします。
2 契約者及び SGS は、本サービス遂行のため相手方より開示された個人情報を適切に管理し、第三者に漏洩等しないものとします。
(損害賠償の制限)
第 29 条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約に関して、SGS が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、SGS の責に帰すべき事由により又は SGS が利用契約に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、SGS が契約者から直近の1年間に受領した利用料金の合計額を超えないものとします。なお、SGS の責に帰すことができない事由から生じた損害、SGS の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について SGS は賠償責任を負わないものとします。
2 前項の損害賠償請求は、損害発生の日から 3 か月以内に行使しなければ、その請求権は消滅するものとします。
(免責)
第 30 条 本サービス又は利用契約に関してSGS が負う責任は、理由の如何を問わず第25条の範囲に限られるものとし、SGS は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) サーバ筐体や周辺機器などの故障、部品消耗
(2) ネットワーク・トラフィック障害
(3) 外部からのアタック(攻撃)
(4) アクセス数過多
(5) 天災地変、戦争、暴動、内乱など
(6) オペレーティングシステム
(7) データベース管理システム
(8) セキュリティソフト
(9) ビジネス用アプリケーションソフト
(10) フリーソフト
(11) ロードバランシング制御ソフト
(12) SGS が直接開発に関与しないアプリケーションソフト
(13) 法の改廃制定、公権力による命令、処分
(14) 電気通信事業者に起因する場合
(15) 電力事業者に起因する場合
(16) 輸送機関の事故
(17) 利用者が認めた場合
(18) その他、不可抗力によるもの
2 業務の遂行に関連して発生した契約者のいかなる損害逸失利益および第三者から契約者に対して為されたクレーム(損害賠償請求等に基づく損害を含みます。)についても、責任を負わないものとします。
3 業務の利用に遅延または中断(前条の業務の一時中断を含みますが、これに限りません。)が生じても補償の責任を負わないものとし、契約者および第三者が被った損害(逸失利益を含みます。)に関し、何らの責任も負わないものとします。
4 SGS は、契約者の業務によってサーバに収録、蓄積された情報の消失または毀損に関して何らの責任も負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 31 条 SGS は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)である場合、又は反社会的勢力であった場合
(2) 自ら又は第三者を利用して、SGS に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3) 自ら又は第三者を利用して、SGS の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
(4) 自ら又は第三者を利用して、SGS の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合
2 SGS は、前項により利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
(存続条項)
第 32 条 利用契約が終了し、又は、解約・解除された後も、第28条、第29条、及び第35条の規定は、有効に存続するものとします。
(協議等)
第 33 条 利用契約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合、双方誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分は、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
(準拠法)
第 34 条 利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(管轄裁判所)
第 35 条 利用契約に関する一切の紛争については、その債権額に応じて京都簡易裁判所又は京都裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
付則
2023 年7月1日制定