第2条 本契約において、本件商品とは、非FIT再エネ指定非化石証書(一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」という。)の非化石価値取引規程第10条第1項 第2号に定めるもの)であって、トラッキングを付さないものをいう。