第2条 本契約において、本件商品とは、非FIT再エネ指定非化石証書(一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」という。)の非化石価値取引規程第10条第1項 第2号に定めるもの)であって、トラッキングを付さないものをいう。
非化石価値取引契約書
XXXXXXXXXX(以下「甲」という。)と株式会社JERA(以下「乙」という。)は、本件商品につき、以下のとおりこの非化石価値取引契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 乙は甲に対し、以下の条項にしたがい、本件商品を売り渡し、甲はこれを買い受ける。
(取引対象)
第2条 本契約において、本件商品とは、非FIT再エネ指定非化石証書(一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」という。)の非化石価値取引規程第10条第1項第2号に定めるもの)であって、トラッキングを付さないものをいう。
(受渡条件)
第3条 本件商品は、BIPROGY株式会社が運営する非化石トラッキングポータルサイト
(以下「ポータルサイト」という。)を通じて受渡しを行うものとし、本件商品の受渡しのための非化石価値売買申請書(別紙1に掲げるウェブページ上でJEPXが定める様式および内容による非化石価値売買申請書をいう。以下同じ。)の提出期限(以下「申請期限」という。)および受渡量は、以下のとおりとする。
申請期限 | 2023 年 12 月 11 日 |
受渡量 | XX,XXX,X00kWh |
(受渡日)
第4条 本契約にしたがった本件商品に係る非化石価値売買申請書に基づく申請結果が、ポータルサイトにおける甲の口座に反映されたことをもって本件商品の受渡しとし、当該反映された日をもって本件商品の受渡日(以下「受渡日」という。)とする。
(小売電気事業者、非化石価値取引会員)
第5条 甲は、本契約の有効期間中、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号。以下
「電気事業法」という。)および非化石価値取引会員規程を遵守し、小売電気事業者としての登録および同取引会員の資格を維持する。
2 甲および乙は、非化石価値取引会員の地位によって生じる権利および義務を自ら行使および履行する。
(売買代金)
第6条 本件商品の代金(以下「売買代金」という。)は、次式により算定される金額に、消費税等相当額を加算した金額とする。
第3条にて定める受渡量(kWh)×X.XX円/kWh
(売買代金の支払)
第7x xは、前条にもとづく売買代金を、2023年12月1日までに、電子メールにより、甲に請求する。
2 甲は、乙に対して、2023年12月8日までに、請求された売買代金を支払うものとする。
(受渡不調時の対応)
第8x xが、甲に対して本件商品を受け渡せない場合(以下「受渡不調」という。)には以下のとおりとする。
(1)甲側の帰責事由による受渡不調が発生した場合
受渡不調が発生した場合、甲と乙は第3条に定める受渡条件について再協議を行う。再協議の結果、受渡条件に係る甲乙間の合意が不成立となる場合または取引予定の本件商品が失効した場合には、甲は乙に対して、第6条に定める単価に受渡不調となった本件商品の数量を乗じた金額(以下「契約違約金」という。)を支払う。
(2)乙側の帰責事由による受渡不調が発生した場合
受渡不調が発生した場合、甲と乙は第3条に係る受渡条件について再協議を行う。再協議の結果、受渡条件に係る甲乙間の合意が不成立となる場合には、乙は甲に対して、本件商品の受渡しの不成立によって発生した通常かつ直接の損害を賠償する。ただし、本号に基づき乙が甲に対して負う損害賠償の金額は、契約違約金を上限とする。
(不可抗力事由)
第9条 本契約において、不可抗力事由とは、次の各号のすべての条件を満たす例外的な事由(暴風、地震、津波、洪水、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、テ
ロ、騒擾、内乱、反乱、重大な疾病その他非常変災等や甲または乙の責めとならない事故等(甲または乙の責めとならない系統連系設備、変電設備および送電線網の事故等を含むが、これらに限られない。))を指すものとする。
(1)甲または乙によって制御できない事由であること。
(2)その発生が、甲または乙の責めとならない事由であること。
(3)甲または乙が事前に想定できなかった事由であること。想定可能な事由である場合には、法令等を踏まえた適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4)甲または乙が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2 不可抗力事由によって、第3条に基づく本件商品の受渡しが実施できない場合には、本契約に関する甲および乙の義務は、いずれも発生しないものとする。
(契約の解除)
第10条 甲または乙は、相手方に次のいずれかの事由(以下「解除事由」という。) が生じた場合には、相手方への通知により、本契約を解除することができる。 (1)本契約に基づく義務に違反し、当該違反した者にその相手方が是正を催告し
たにもかかわらず、催告後10日を経過してもなお当該違反が是正されない場合
(2)強制執行、保全処分または滞納処分を受けたとき
(3)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続の開始申立てがあったとき
(4)支払停止、電子交換所の不渡報告もしくは取引停止処分または電子債権記録機関による支払不能通知もしくは取引停止処分があったとき
(5)監督官庁から営業の取消、停止等
(6)事業の廃止もしくは会社の解散(合併に基づく場合を除く。)を決議したとき、または解散命令または解散判決を受けたとき
2 甲または乙は、その相手方に対して前項第1号に基づく是正の催告をした日時から甲または乙が当該是正を合理的に確認するまでの間、その相手方に対する通知により、本件商品の受渡しを中止することができるものとする。なお、甲または乙は、当該是正の催告と本項に基づく受渡しの中止の通知を同時に行うことができるものとする。また、本項の規定により受渡しを中止した非FIT再エネ指定非化石証書に対して、売買代金は発生しないものとする。
(契約解除賠償金)
第11条 前条第1項または第16条第1項もしくは第3項に基づき本契約が解除された場合、
当該解除事由が生じた当事者は、相手方に対して、以下に定める損害賠償金(以下「契約解除賠償金」という。)を支払うものとする。
(1)甲側に解除事由が生じた場合
甲は、乙に対して、本契約を解除した日の直近で行われたJEPXの非化石価値取引市場における非FIT再エネ指定非化石証書の約定価格に第3条に定める受渡量を乗じた金額を支払う。
(2)乙側に解除事由が生じた場合
乙は、甲に対して、本契約を解除した日の直近で行われたJEPXの非化石価値取引市場における非FIT再エネ指定非化石証書の約定価格に第3条に定める受渡量を乗じた金額を支払う。
(損害賠償)
第12条 甲および乙は、本契約に定める自らの義務の違反により、相手方に損害、損失および費用等(合理的な弁護士費用も含むが、これに限られない。以下「損害等」という。)が生じた場合には、相手方に対し、かかる損害等を賠償または補償する。ただし、本契約に別段の定め(第8条に基づく契約違約金の支払、第10条第 1項または第16条第1項もしくは第3項に基づく本契約の解除により生じた損害の第11条にもとづく賠償金の支払を含むが、これらに限られない。)がある場合には、当該規定に従う。
2 前項に基づく乙の甲に対する損害等の賠償に係る責任は、本契約に別段の定めがある場合ならびに乙の故意または重過失に起因する場合および乙が第16条第1項もしくは第3項に違反した場合を除き、逸失利益、機会損失、営業損失および第三者において生じた損害ならびにこれらに類する損害等を含まず、か つ、本契約の有効期間で累計して(第8条に基づく契約違約金の支払、第10条第1項に基づく本契約の解除により生じた損害の第11条に基づく賠償金の支払を含むが、第16条第1項または第3項に基づく本契約の解除により生じた損害の第11条に基づく賠償金の支払を含まない。)、本契約の有効期間に行われた JEPXの非化石価値取引市場における非FIT再エネ指定非化石証書の約定価格のうち最も高い価格に第3条に定める受渡量を乗じた金額を上限とする。
3 第1項に基づく甲の乙に対する損害等の賠償に係る責任は、本契約に別段の定めがある場合ならびに甲の故意または重過失に起因する場合および甲が第16条第1項もしくは第3項に違反した場合を除き、機会損失、営業損失および第三者において生じた損害ならびにこれらに類する損害等を含まず、かつ、本契約の有効期間で累計して(第8条に基づく契約違約金の支払、第10条第1項に基づく本契約の解除により生じた損害の第11条に基づく賠償金の支払を含むが、第16条第1項または第3項に基づく本契約の解除により生じた損害の第11条に基づく
賠償金の支払を含まない。)、本契約の有効期間に行われたJEPXの非化石価値取引市場における非FIT再エネ指定非化石証書の約定価格のうち最も高い価格に第3条に定める受渡量を乗じた金額を上限とする。
(支払方法)
第13条 売買代金、契約違約金、契約解除賠償金その他本契約に基づく金銭の支払については、甲および乙がそれぞれ別途指定する口座に振込送金する方法によって行うものとする。ただし、振込手数料は送金する当事者が負担するものとする。
(遅延損害金)
第14条 甲または乙が、本契約にもとづく金銭債務をその支払期日までに支払わない場合には、当該支払期日の翌日から起算して実際に支払われた日に至るまで、年14パーセントの利率により、当該金銭債務の債権者に対して遅延損害金を支払うものとする。
(表明保証)
第15条 甲および乙は、相手方に対し、本契約の締結日において、次の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する法人であること。
(2) 自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行ない、かつ、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。
(3) 本契約の締結および履行は自らの会社の目的の範囲内の行為であり、これらについて適用法令、定款その他の社内規則において必要とされるすべての手続を完了しており、本契約に署名または記名捺印する者は、適用法令、定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、その権限を付与されていること。
(4) 本契約の締結および履行に必要とされる一切の許認可、届出等を関連する適用法令の規定にしたがい適法かつ有効に取得し、または、履践していること。
(5) 本契約の締結および履行により、国または地方公共団体その他の第三者の許認可、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、本契約の締結および履行は、適用法令、自らの定款その他の社内規則、自らを当事者とする、または自らもしくは自らの財産を拘束し、もしくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または
違反するものではないこと。
(6) 本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある判決、決定もしくは命令はなく、本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続または行政手続が裁判所もしくは公的機関に係属しまたは開始されておらず、知る限りにおいて、提起または開始されるおそれもないこと。
(7) 資産状況、経営状況または財務状態について、本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が存在していないこと。
(8) 支払停止、支払不能または債務超過の状態ではないこと、もしくは破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続の開始が申立てられておらず、または開始の決定がなされていないこと。また、知る限りにおいて、それらの開始原因または申立原因は存在していないこと。
2 甲は、乙に対し、本契約の締結日において、次の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録が完了していること。
(2) JEPXの非化石価値取引会員であること。
3 甲または乙による前二項の表明保証事項がxxに反し、もしくは、不正確であることが判明した場合、xxxxにこれを相手方に通知するものとする。また、これにより相手方に生じた損害について、甲または乙は賠償するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第16x xおよび乙は、相手方(相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をい う。以下、本条において同じ。)が以下の各号のいずれかに該当する事由があるときは、何らの催告を要しないで、書面による通知によりただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用する等したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、もしくは業務を妨害する行為などを行なったとき
2 甲および乙は、自らが前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
3 甲または乙が、前項の規定に反した場合には、相手方は何ら催告を要しないで、書面による通知によりただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第17条 甲および乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継(合併、会社分割等の一般承継を含む。)させてはならないものとする。
(契約の変更)
第18条 甲および乙は、事前の書面による合意がない限り、本契約を変更することはできないものとする。
2 法律、政令、条例、規則(電力広域的運営推進機関、JEPXおよび金融商品取引所その他関係機関の定める定款、規程、送配電等業務指針および規則を含 む。)、通達、要綱、行政指導またはガイドラインに変更が生じた場合(解釈に変更が生じた場合を含む。)およびその他の場合において、本契約に定める契約条件を変更することが必要となったときは、甲および乙は、契約条件の変更について誠実に協議するものとする。
(単位および端数処理)
第19条 本契約において、売買代金その他の計算をする場合の単位および端数処理は、次のとおりとする。
(1) 本契約で計算する場合の単価等の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点第3位で四捨五入するものとする。
(2) 売買代金、契約違約金、契約解除賠償金、その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものとする。また、消費税等相当額
を付加する場合、消費税が課される金額および消費税等相当額✰単位は、それぞれ1円とし、そ✰端数はそれぞれ切り捨てるも✰とする。
(消費税等相当額)
第20条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法✰規定により課せられる消費税および地方税法✰規定により課せられる地方消費税に相当する金額をいう。
(有効期間)
第21条 本契約✰有効期間は、契約締結日から2024年3月31日までとする。
(管轄裁判所・準拠法)
第22条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xx✰専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上✰効力が与えられるも✰とする。
(守秘義務)
第23条 甲および乙は、本契約✰内容ならびに本契約✰締結および履行に際して知り得た相手方✰情報(ただし、情報✰提供時に既に所有していることが立証できるも
✰、情報✰提供時に公知であることが立証できるも✰、情報✰提供後、自己✰責めによらず公知となったことが立証できるも✰、情報✰提供後、第三者から適法に入手したことが立証できるも✰、および法令により開示することが義務づけられたも✰を除き、以下「秘密情報」という。)について、事前に相手方✰書面による承諾を得ない限り、第三者に対して開示しないも✰とする。ただし、関係当局から✰開示要求に従って開示する場合、本契約✰締結および履行に必要な限度でJEPX(JEPXから✰委託を受けたBIPROGY株式会社を含む。)に開示する場合、各当事者✰弁護士、公認会計士、税理士そ✰他法令等により秘密保持義務を負う専門家に開示する場合、乙が原子力損害賠償・廃炉等支援機構、東京電力ホールディングス株式会社、中部電力株式会社に対して、それぞれ本契約✰締結および履行に必要な限度で開示する場合は、こ✰限りでない。
2 甲および乙は、前項に定める秘密情報を本契約✰締結および履行に関連する目的に✰み使用し、そ✰他✰目的で使用しないも✰とする。
(協議事項)
第24条 本契約に定め✰ない事項または本契約により難い特別な事情が生じた場合は、甲および乙は誠意をもって協議し、そ✰処理にあたるも✰とする。
(存続条項)
第25条 第11条、第12条、第13条、第16条3項、第22条、第23条、第24条および本条✰規定✰効力は、本契約に定める権利✰行使または義務✰履行が完了した場合でも存続するも✰とする。
(本頁以下余白)
以上✰契約✰証として、本書2通を作成し、甲および乙が記名捺印✰うえ、各1通を保有する。
2023年11月 日
甲 XXXXXXXXXXXX(所在地) XXXXXXXXXX(会社名) XXXXXX XX XX(代表者)
x xxxxxxxxx0xx0x0x株式会社JERA
XXXXXX XX X
別紙 1
BIPROGY ウェブページ(xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxx/xxx_xxxxxxxx/)