VarioSecure サービス利用契約約款 (仮想VSR)
VarioSecure サービス利用契約約款
(仮想VSR)
2019 年4 月1 日
バリオセキュア株式会社
VarioSecure サービス利用契約約款(仮想VSR)
第1条 セキュリティーサービスの提供
バリオセキュア(株)(以下「VarioSecure」といいます。)または VarioSecure から業務委託受けた業者(以下「業務委託業者」といいます。)は、本セキュリティーサービスに係る契約の申込者(以下「契約申込者」といいます。)に対して、本VarioSecure サービス 利用契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、VarioSecure による特定のセキュリティーサービス(以下「本セキュリティーサービス」といいます。)の提供を行います。
第2条 セキュリティーサービスの定義
本セキュリティーサービスは、コンピュータもしくはコンピュータが接続するネットワークに関して、特定のアクセス制御技術、侵入者検知・防御技術、コンピュータウィルス検知技術、暗号技術、冗長化技術、アクセスの負荷分散技術、またはこれらに関する情報提供を目的としています。本セキュリティーサービスは次に掲げる事項に係るものとします。
(1) 本セキュリティーサービスの提供に必要とする特定のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)の貸与
(2) 本ソフトウェアの設定、設定変更、設定の保存
(3) 本ソフトウェアの稼動状況監視
(4) 本ソフトウェアのバージョンアップ等の保守
(5) 本ソフトウェアの稼動状況の報告(VarioSecure が指定する方法によるものとします。)
(6) 管理者用ツール(以下「コントロールパネル」といいます。)の貸与第3条 契約の申込と成立
契約申込者は、本約款の内容をすべて確認し、その内容を了承した上で、VarioSecure 所定のサービス契約申込書に必要事項を記載の上、VarioSecure またはVarioSecure が指定する業務委託業者に提出するものとします。本契約は、次項の拒絶事由のある場合を除き、VarioSecure が契約申込書を受領することで本約款に基づく本セキュリティーサービスの提供に関する契約(以下、「本契約」といいます) が成立します。
2. 契約の申込が次の各号のいずれかに該当する場合は、VarioSecure は契約申込者に通知することにより契約の申込を拒絶することがあります。
(1) 本セキュリティーサービスの提供が技術的に困難と思われるとき
(2) 契約申込者が本セキュリティーサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 契約申込者が本セキュリティーサービス契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(4) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様にて本セキュリティーサービスを利用するおそれがあるとき
(5) 契約申込者が、VarioSecure、業務委託業者または本セキュリティーサービスの信用を毀損するおそれがある態様にて本セキュリティーサービスを利用するおそれがあるとき
(6) 本セキュリティーサービスを直接または間接に利用するものの当該利用に対し、支障を与える態様にて本セキュリティーサービスを利用するおそれがあるとき
第4条 セキュリティーサービスの必要条件
本セキュリティーサービスの提供にあたっては、契約申込者にて本ソフトウェアを導入する環境に対して、VarioSecureのネットワークオペレーションセンター(以下「VSN センター」といいます。)から遠隔で監視、運用および保守(以下「オペレーション」といいます。)を可能とするために以下の各号に掲げる設備、プロトコルおよび環境が利用可能であることが必要です。契約申込者は本セキュリティーサービスの受領にあたり、事前に当該設備の用意、当該プロトコルの利用、当該ハードウェア等の環境の準備について承諾します。
VarioSecure は、当該設備、プロトコルおよび環境の用途は、VSN センターから本ソフトウェアをオペレーションするためのみに限定することを承諾します。
(1)ネットワーク設備の取得
インターネット接続、またはVSN センターに接続したプライベートネットワーク、またはPHS やPSTN 等の公衆網の利用契約の取得
(2)プロトコル
PING、SNMP、SNMP Trap、SMTP、HTTP、HTTPS、SYSLOG、DNS、NTP、SSH
その他VSN センターと本ソフトウェア間に限定された通信を行うために利用されるプロトコルの利用
(3)ハードウェア等の環境
本ソフトウェアを導入するための環境は、本ソフトウェアの稼働要件を満たすハードウェア等の環境が確保されており、かつ、上記(1)のネットワーク設備に接続できること
第5条 セキュリティーポリシーの設定および実施
1. 技術の提供とサービス内容の承諾
VarioSecure は、契約申込者がVarioSecure サービス契約申込書(以下「申込書」といいます。)において選択した本セキュリティーサービスの内容について、本ソフトウェアの初期導入作業に関する技術の提供および導入支援に努めます。契約申込者は、お申し込み頂いた本セキュリティーサービスの内容について、契約申込者が保有するネットワーク設備に互換性を有していること、また契約申込者の期待するサービス内容に十分に値するものであることを確認したことを了承します。
2. 管理者の限定
契約申込者は、セキュリティーポリシーを決定する権利を有する管理者(以下「セキュリティーオフィサー」といいます。)を任命し、本セキュリティーサービスの導入、運用については当該セキュリティーオフィサーを通じてのみ進行することが可能であることを了承します。また、契約申込者は、セキュリティーオフィサーが書面またはコントロールパネルにより設定または連絡したセキュリティーポリシーおよび指示に基づいてVarioSecureが行動することを了承します。これらの一切の書面またはコントロールパネルによる連絡は、VarioSecure の同意を得た範囲で、本契約の内容と矛盾しない限り、本契約の内容に追加されるものとします。
3. 手 続
(1) 契約申込者は、主および副の2名のセキュリティーオフィサーを任命するものとします。契約申込者はセキュリティーオフィサーに関する必要事項を VarioSecure が指定する書類に記載の上、VarioSecure に対し提供するものとします。VarioSecure は、本セキュリティーサービスについて、当該セキュリティーオフィサーからのみ指示を受けるものとします。
(2)セキュリティーオフィサーは、VarioSecure のセキュリティ・コーディーネーターとの事前の打ち合わせを行う必要があります。
(3)本セキュリティーサービスの運用に関する監査を容易にするため、本セキュリティーサービス導入後のセキュリティーオフィサーからの本セキュリティサービスに関する全ての指示または要請は、コントロールパネルを通じてのみ行われるものとします。
(4)本セキュリティーサービスは、契約申込者または契約申込者が委託する業者が管理する場所において、 VarioSecure が提供する本ソフトウェアを使用することによってのみ提供可能なものとし、本ソフトウェアに代替する他のソフトウェア、機器等の利用をVarioSecure に対し要請することは無いものとします。
第6条 VarioSecure 所有ソフトウェア
1. VarioSecure 所有ソフトウェアの使用許可
VarioSecure は、契約申込者に対し、本セキュリティーサービスに関する VarioSecure 所有ソフトウェアおよびユーザマニュアル等の関連する書類を使用する非独占的ライセンスを付与します。契約申込者は、VarioSecure 所有ソフトウェアのいかなる部分についても権利(関連特許、商標、著作権または他の財産権(本約款に特に記載されたものを除きます)を含みますが、これに限りません。)を有しないことに同意し、了承します。
(1) 契約申込者は、次の事項を行うことができるものとします。
(i) VarioSecure が提供する書類のコピーの作成。ただし、当該書類は完全にコピーされ、すべての財産権表示は現状を維持しなければなりません。
(2) 契約申込者は、次の事項を行うことはできません。
(i) 第三者に対する VarioSecure 提供の本ソフトウェアおよび書類の賃貸、貸与、サブライセンスまたはリース
(ii) VarioSecure 提供の本ソフトウェアの修正、デコンパイルまたはリバース・エンジニアリング
2. VarioSecure 提供の本ソフトウェアの利用環境
本セキュリティーサービス利用にあたり、契約申込者は、サービスの利用期間中において、適切な本ソフトウェアを導入するための環境(以下「本ソフトウェアスペース」といいます。)を提供し、維持するものとします。
3. 接続解除権の留保
契約申込者は、何時にても契約申込者が所有するネットワークから VarioSecure 提供の本ソフトウェアを利用解除する権利を留保するものとします。ただし、この行為より、本セキュリティーサービスの提供は利用を解除している間停止します。
4. ソフトウェアの移転
契約申込者は、VarioSecure 提供の本ソフトウェアの移転が必要と考えた場合、VarioSecure の監督のもとで本ソフトウェアの移転に責任を負うものとします。
5. ソフトウェアの使用
本ソフトウェアに対する権利は常にVarioSecure に帰属するものとし、契約申込者は、本約款に明示の規定がある場合を除き、本ソフトウェアに対していかなる権利も有しないものとします。契約申込者は、契約申込者の故意・過失に起因して本ソフトウェアに損失または損害があった場合、全責任を負うものとし、適切な再設置費用および手数料の合計金額に消費税を加えた金額を支払うものとします。本契約終了後、契約申込者は、直ちにすべてのVarioSecureが提供する本ソフトウェアを、VarioSecure に返却するものとします。
第7条 セキュリティーサービス料金
1. 価格決定
セキュリティーサービス料金は、VarioSecure または VarioSecure が指定する業務委託業者が契約申込者に提供する価格見積書により決められます。
2. 当初の約定
契約申込者は、VarioSecure またはVarioSecure が指定する業務委託業者に対し、当初契約期間に対する費用に加え、適切な関連設備に対する費用を負担するものとします。後記に規定する VarioSecure の債務不履行に起因して契約を終了する場合を除き、当初契約期間に対するすべての料金(支払済み、支払予定を問わず。)の払戻しは行われません。
3. 発注および請求処理
(1) サービス発注日
「サービス発注日」は、VarioSecure が、契約申込者の正式な発注(記入済のサービス契約申込書を含みます。)を受理および処理した日を意味するものとします。
(2) サービス開始日
「サービス開始日」は、Ethernet フレームパケットが契約申込者サイトからVarioSecure 所有ソフトウェアに送信された日をいいます。ただし、いかなる場合でも、サービス発注日から120日以降であってはなりません。
(3) 請 求
(i) 初回請求
初回請求書は、本セキュリティサービス(適切な設備およびソフトウェアを含みます。)発注日以後速やかに作成され、契約申込者は、受領後すみやかに支払わなければなりません。
(ii) 次回以降の請求
次回以降の請求は、特定月の本セキュリティサービスに対するものであり、請求書に記載された支払期日までにお支払いいただきます。
(iii) 支払遅延
期日に支払われなかった請求に対しては、期限を超過した残高について、毎月1.5%の利率で遅延利息が生じるものとします。VarioSecure または VarioSecure が指定する業務委託業者が何らかの債権回収行為の結果追加費用を負担した場合(例えば、回収代理人または弁護士報酬等)、契約申込者は、これらの費用の全額をVarioSecureまたはVarioSecure が指定する業務委託業者に償還するものとします。
第8条 期間/延長/終了
1. 最低利用期間
本セキュリティーサービスの最低利用期間は、サービス開始日から一ヶ月後の日が所属する月末日とします。
2. 延 x
x約款に従い、いずれかの当事者により解約されない限り、本セキュリティーサービスの最低利用期間終了後、1ヶ月を単位として自動的に利用期間が延長されるものとします。契約申込者は、前記条件に従い延長された利用期間について請求されるものとします。
3. 終 x
(1) 不払い
VarioSecure または VarioSecure が指定する業務委託業者の請求期限後30日間セキュリティーサービス料金を払わないの場合、VarioSecure は、本契約を何らの催告なく解除することができ,本セキュリティーサービスの提供を終了することができるものとします。不払いによる本セキュリティーサービスの提供の停止または終了により、契約申込者に生じた損害につきVarioSecure は一切の責任を負わないものとし、ならびに、本契約上の契約申込者の義務(サービス提供の停止または終了までに生じたすべての料金の支払義務)が免除されることはないものとします。
(2) 不履行
いずれの当事者も、相手方が本約款に対して重大な違反を行った場合(上記不払い以外)、これを明記した書面による通知をしたにも関わらず、書面作成日から30日
以内に是正されない時は、その不履行を理由として、本セキュリティー・サービスを終了することができるものとします。
(3) 期間の終了
いずれの当事者も、いかなる理由であれ、当初期間またはその後の期間が終了する30日前までに、書面による通知をなすことにより、本契約を終了することができるものとします。
(4) 権利または先取特権の不存在
契約申込者は、本契約またはその終了の結果として、VarioSecure 所有ソフトウェアにつき、いかなる権利も取得しないものとします。同様に、VarioSecure もしくは VarioSecure の業務委託業者も、本契約またはその終了の結果として、契約申込者または本ソフトウェアスペースにつき、いかなる所有権または賃借権も取得しないものとします。
第9条 秘密情報の取り扱い
1. 秘密性の了承
契約申込者は、VarioSecure に対し、本セキュリティーサービスの提供に必要な範囲で、契約申込者の業務に関連する秘密情報および財産的価値のある情報(秘密扱いと明示、指定または記された資料を含みます。)を開示することを了承します。秘密情報には、次の各情報は含まれないものとします。
(i) 既に公知の情報または受領者が独自に開発した情報
(ii) 受領者の不法行為によらず、公知になった情報
(iii) 受領者が、守秘義務を負わずに第三者から受領した情報
2. 非開示特約
各当事者は、本契約により、いかなる人または法人(本契約の履行に関連して情報を「知る必要性」を有する各当事者の従業員、代理人または相手方が署名入りの書面により承認したその他の受領者を除きます。)に対しても、相手方当事者の秘密情報を、開示または漏洩しないものとすることを了承します。いずれの当事者も、相手方当事者(または第三者)のソフトウェア、ドキュメンテーションおよび秘密情報から、財産権、著作権、商標権または企業秘密に関する部分を改変または除去しないものとします。本契約に基づく当事者の秘密保持義務は、理由の如何を問わず、本契約の終了後も存続するものとします。
3. 個人情報の取扱い
前各項に掲げるもののほか、VarioSecure が個人情報を取得し、あるいは、契約申込者から取得する個人データの取扱いについては、個人情報保護法第4 章の規定によるものとします。
第10条 勧誘の禁止
本契約期間および本契約終了後18ヶ月の期間、契約申込者は、VarioSecure の事前の書面による同意なしに、 VarioSecure、その親会社もしくは関連会社の従業員または下請業者を雇用せず、またこれらの者に対し、サービスの勧誘または勧誘の試みを行わないことに同意します。ただし、契約申込者は、契約申込者の直接または間接の勧誘によらず、自発的に契約申込者に接触した人についてはその雇用を妨げられないものとします。本規定の違反により、XxxxxXxxxxxまたはその親会社は、他の救済手段に加え、契約申込者に対し勧誘された人の年俸の150%に相当する損害賠償を主張する権利を有するものとします。
第11条 契約申込者設備およびネットワーク
VarioSecure は、VarioSecure との連絡または契約申込者自身のコンピュータ設備およびネットワークならびにインターネットへのアクセスの提供および維持に必要な契約申込者の現場における、管理、技術、緊急対応またはサポートを行うスタッフの費用および支出に関して契約申込者に対し責任を負わないものとします。契約申込者は、引き続き社内または関連設備への立入り制限に関する責任ならびに契約申込者のコンピュータまたはコンピュータ・ネットワークへのネットワーク・アクセスに関する責任を負うものとします。VarioSecure は、本セキュリティーサービスのサービス内容および業界基準に従いネットワーク・セキュリティ侵害の予防、発見または確認を支援しますが、コンピュータまたはコンピュータ・ネットワークの安全を保証するものではありません。
第12条 責任・保証
1.VarioSecure は、本契約期間中、本セキュリティーサービスに関連して使用されるVarioSecure 提供の本ソフトウェアが実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保証します。ただし、本ソフトウェアに対する不適切な利用(セキュリティーオフィサー以外の者による操作を含みます。)がなされた場合、本条に規定された保証は無効となります。
2.本セキュリティサービスにかかわるシステム上に本来機能すべき機能が動作しないなどの瑕疵があり、かつ、これが専らVarioSecure の責めに帰すべき事由による場合で、契約申込者からVarioSecure に対して請求があったときは、VarioSecure は、無償で、欠陥設備の修理、交換または設定等の修正を速やかに行うものとします。ただし、VarioSecure が合理的範囲で瑕疵の治癒、その他の修補の努力を試みたにもかかわらず本来の機能を回復できない場合は、この限りでありません。
3.VarioSecure は、VarioSecure の本契約の履行に関し、VarioSecure の故意または重大な過失による直接の結果として、契約申込者が現実に被った通常の損害に限り、本条第5項の限度内で、契約申込者に対して、損害を賠償するものとします。ただし、前項ただし書により修補しないことにより生じた損害については、VarioSecure は、一切損害賠償の責を負わないものとします。
4.契約申込者の使用上の過誤、第三者の使用等によって生じる一切の損害の責任は、契約申込者が負うものとし、
VarioSecure は一切責任を負わないものとします。
5.VarioSecure の契約申込者に対する損害賠償の責任金額は、VarioSecure の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求の原因の如何に関わらず、契約申込者がVarioSecure に対して当該損害の原因になった本セキュリティサービスに関し、当該原因が発生した直前の12か月間に支払われた料金金額を限度とします。
第13条 免責
前条の場合を除き、VarioSecure は次の事項に関連して何ら保証を行いません。
(1) 他社提供の機器・ソフトウェアまたはサービス
本セキュリティサービスに関連し、VarioSecure が他の業者から機器・ソフトウェアまたはサービスの提供を受け、VarioSecure のサービスに付加して契約申込者に提供する場合、当該機器・ソフトウェアおよびサービスについては、VarioSecure として可能な範囲内において、当該機器およびソフトウェアのメーカーの保証またはサービス業者の保証(すべての場合において、性能および性質については、当該メーカーまたはサービス業者が表明する内容が適用されます。)を契約申込者に提供し、契約申込者は、これによる利益を受けることができるものとします。ただし、当該機器・ソフトウェアもしくはサービスに関する保証または補償、または損害に対する契約申込者の唯一の権利は、当該メーカーもしくはサービス業者に対する訴訟または補償の請求であり、 VarioSecure、その親会社、役員、従業員および代理人に対するものではないものとし、これらの違反は、本契約に関するいずれの当事者の権利および義務について何らの影響も及ぼさないものとします。
(2) 契約申込者の設備およびその利用に関するセキュリティ
契約申込者は、自らのコンピュータおよびネットワークの利用ならびにそれらから得られる結果に対して責任を負うものとします。関連するVarioSecure 所有ソフトウェアに関して前条第一項で具体的に規定された事項を除き、VarioSecure は、本セキュリティーサービスに関し、明示的にも黙示的にも法的にもいかなる種類の保証も行いません(VarioSecure および業務委託業者による営業活動・プロモーション活動において、VarioSecure セキュリティーサービスの特定目的(不正侵入防止等)に対する有効性に関する表現は有効性を謳うものであり保証を意味するものではありません。)。VarioSecure は、契約申込者のコンピュータまたはコンピュータ・ネットワークのセキュリティに依存する第三者に対し何ら保証をしません。
(3) セキュリティ侵害
契約申込者は、いかなる場合においても、VarioSecure、その親会社、関連会社、取締役、従業員および代理人ならびにVarioSecure が指定する業務委託業者が、契約申込者、そのユーザまたは契約申込者のコンピュータもしくはコンピュータ・ネットワークのセキュリティに依存する他の者が被ったセキュリティ侵害について(本セキュリティーサービスに関連または起因するかを問いません。)、あるいは何らかの点において本セキュリティーサービスの履行不能について、責任を負わないことに同意します。
第14条(解除)
1.いずれの当事者も、次項に規定する場合を除き、相手方が本契約上の義務を履行しない場合には、相当の期間を定めた書面による勧告を行い、かかる期間内に相手方が不履行を是正しない場合には本契約を解除することができるものとします。
2.いずれの当事者も、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。(1)第8 条第3 項(1)に定める料金が期限までに支払われないとき
(1)仮差押、差押若しくは競売の申請または破産、民事再生手続き開始もしくは会社更生手続き開始の申立を自ら為したとき、または第三者をして申立てを受けたとき、または清算に入ったとき
(2)租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(3)支払いを停止したときまたは支払い不能におちいったとき
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)解散の決議を行ったとき、または解散命令を受けたとき
(6)営業の停止・廃止若しくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
3.契約申込者が、本条第一項および前項各号のいずれか一にでも該当したときは、当然に期限の利益を失いVarioSecure
に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。第15条 保険
各当事者は、自己のリスク軽減のために、本契約に基づく個々の行為(移動に関しての労働、コンピュータをネットワークに接続すること等)を対象とする保険(労災保険、身体的傷害および有形資産の損害に対する包括的一般的責任ならびに電子データの不正な修正、損傷および破壊による損失ならびに媒体に対する十分な補償を含むものとします。)を、各当事者の責任と負担により加入および維持するものとします。
第16条 輸出管理
契約申込者は、本セキュリティ―サービスに使用される本ソフトウェアの輸出が、アメリカ合衆国および日本国の輸出管理法令に従わなければならないことに同意し、了承します。契約申込者は、VarioSecure の事前の書面による承諾を得ずに、直接的にも間接的にも本ソフトウェアまたは本契約に関連したドキュメンテーションを日本国以外の国もしくは地域に移動しないものとします。
第17条 表明及び保証
両当事者は、本契約を締結し、本契約上の義務を履行する完全な法令上の権能および権限を有すること、ならびに本セキュリティサービス契約申込書の申込者が本契約を締結する適法な権限を有することを表明し保証します。
第18条 反社会的勢力との関係を理由とする契約解除
1. 契約申込者は、XxxxxXxxxxxに対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、
暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および直接または間接を問わず、次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
1. VarioSecureは、前項の表明保証・確約に反して、契約申込者または契約申込者の役員もしくは契約申込者の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したとき、もしくは該当するおそれがあると判断したときは、何らの催告をせず、本セキュリティーサービス契約を即時解除することができるほか、本セキュリティーサービスの利用申込を直ちに拒絶することができるものとします。
2. 3.前項の場合においてVarioSecureは、契約申込者に対し、第1項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したその内容及び根拠に関し、契約申込者に対して何ら説明または開示する義務を負わないものとし、契約の解除または利用申込の拒絶に起因または関連して契約申込者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
本条に基づく解除または利用申込の拒絶は、VarioSecure から契約申込者に対する損害賠償の請求を妨げないものとし、また契約申込者が第1
項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したときは VarioSecure に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第19条 一般条項
1. いずれの当事者も、相手方の事前の書面による承諾を得ずに(この承諾は不合理に差し控えられないものとします。)、本契約に基づく権利および義務を第三者に譲渡することはできないものとします。ただし、合併または会社分割による場合を除きます。
2. いずれの当事者も以下に起因する本契約の義務の不履行または履行遅滞について責任を負わないものとし、これを理由として本契約の違反または不履行が生じているとはみなされないものとします。ただし、当該当事者は通常の履行の再開に最大限の努力をするものとします。
要因: 地震、洪水、火災、xxの天災、戦争、労働争議(ストライキおよびロックアウトを含みます)、政府の規制もしくは干渉、当該当事者の合理的注意義務の行使によっても克服不可能な事項
3. 本契約のいかなる規定も、契約申込者、関係会社、株主、本契約当事者のパートナーまたはその他の第三者について、第三者受益権もしくはその他のいかなる種類の権利の提供または創設を意味するものでは無く、あるいは、そのように解釈されるものではありません。
4. いずれかの当事者による本契約に定める権利の行使の放棄または懈怠は、本契約に基づくその他の権利の放棄とはみなされないものとします。
5. 本契約のいずれかの規定が管轄裁判所により法に抵触すると判断された場合でも、本契約の残余の規定は完全な効力を維持するものとします。
6. 本契約の終了、中途解約または満了後も継続する両当事者の権利および義務は、その性質上、当該終了、中途解約または満了後も存続するものとします。
7. 本契約は、本契約の目的に関する当事者の完全な合意および了解事項を構成し、書面もしくは口頭によるその他の合意または了解事項に取って代わるものとします。
8. 契約申込者の購入注文条件と本契約との間に齟齬が生じた場合、本契約が優先するものとします。
9. VarioSecure は、VarioSecure が必要と判断した場合、VarioSecure ホームページに掲載することにより、本約款を変更することができるものとし、契約申込者はこれを予め承諾するものとします。契約申込者は、本約款変更後に引き続き本セキュリティーサービスを利用することにより、変更後の本約款につき同意したものとみなされます。これらの本約款の変更内容に同意できない場合、契約申込者は本セキュリティーサービスの利用をしないものとします。
10. 契約申込者は、本契約に起因または関連する訴訟または手続きについて、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
11. 本契約は、日本法に準拠するものとします。
以上