Contract
日産連合企業年金基金規約
令 和 6 年 8 月 1 日 改 訂
(平成17年4月1日施行)
日産連合企業年金基金規約
第1章 x x
(目 的)
第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成1
3年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者等の老齢、死亡又は脱退について給付を行い、もって加入者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この基金は、日産連合企業年金基金という。
(事務所)
第3条 この基金の事務所は、次の場所に置く。xxxxxxxxxxx0xx0x00x
(実施事業所の名称及び所在地)
第4条 基金の実施事業所の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(公告の方法)
第5条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
2 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第8条、第9条、第53条の2、第58条、第59条及び第63条第2項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)による公告としてこの基金のウェブサイトへの掲載により行う。ただし、令第10条ただし書に該当する場合は、当該電気通信回線に接続して行う自動公衆送信による公告は行わないものとすることができる。
第2x x議員及び代議員会
(代議員及び代議員会)
第6条 この基金に代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもって組織する。
3 代議員会は、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて行うことができる。
(定 数)
第7条 この基金の代議員の定数は、18人とし、その半数は、実施事業所の事業主
(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。
(任 期)
第8条 代議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了日の翌日から起算する。
(互選代議員の選挙区)
第9条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙区は、全実施事業所を通じて1選挙区とする。
(互選代議員の選挙期日)
第10条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前30日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後20日以内に行うことができる。
2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。
3 前2項の規定による選挙の期日は、20日前までに公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(互選代議員の選挙の方法)
第11条 互選代議員は、単記無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、加入者1人について1票とする。
(当選人)
第12条 選挙の結果、最多数の投票を得た者をもって当選人とする。ただし、互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければな
らない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。
3 理事長は当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(互選代議員の選挙執行規程)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(選定代議員の選定)
第14条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。
2 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。
3 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(通常代議員会)
第15条 通常代議員会は、毎年1月及び7月に招集する。
(臨時代議員会)
第16条 理事長は必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。
2 理事長は、代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
(代議員会の招集手続)
第17条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、 開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、代議員に対して、会議に 付議すべき事項、日時及び場所(テレビ会議システム等を活用する場合にはその方法 を含む。)を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
2 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(定足数)
第18条 代議員会は、代議員の定数(第20条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 代議員会に出席することのできない代議員は、前条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。
(代議員会の議事)
第19条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 規約の変更(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第15条各号に規定する事項の変更を除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
3 代議員会においては、第17条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
(代議員の除斥)
第20条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代 理)
第21条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。
2 前項の規定による代理人は、3人以上の代議員を代理することができない。
(代議員会の議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 役員の解任
(3) 毎事業年度の予算
(4) 毎事業年度の事業報告及び決算
(5) 借入金の借入れ
(6) その他重要な事項
(会議録)
第23条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所(テレビ会議システム等を活用した場合にはその方法を含む。)
(2) 代議員の定数
(3) 出席した代議員の氏名(テレビ会議システム等により出席した代議員についてはその旨を含む。)、第18条第2項の規定に基づき書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名及び第21条の規定により代理された代議員の氏名
(4) 議事の経過の要領
(5) 議決した事項及び可否の数
(6) その他必要な事項
2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3 基金は、会議録を基金の事務所に備え付けておかなければならない。
4 加入者及び加入者であった者は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(代議員会の会議規程)
第24条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第3章 役員及び職員
(役 員)
第25条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。
(役員の定数及び選任)
第26条 理事の定数は、6人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。
2 理事のうち1人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
3 理事のうち1人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
4 理事のうち1人を給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第28条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3) 理事にあっては、第37条の規定に違反したとき。
(役員の選挙執行規程)
第29条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事会)
第30条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。
2 理事会は、理事の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて行うことができる。
(理事会の招集)
第31条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
2 理事長は、理事の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所(テレビ会議システム等を活用する場合にはその方法を含む。)を示した招集状を送付しなければならない。
(理事会の付議事項)
第32条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。
(1) 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
(2) 令第12条第4項の規定による理事長の専決処分
(3) 事業運営の具体的方針
(4) 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
(理事会の議事)
第33条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 理事会に出席することのできない理事は、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。
(理事会の会議録)
第34条 理事会の会議録については、第23条第1項から第3項までの規定を準用する。
(役員の職務)
第35条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。
3 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
5 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第23条の規定により理事長が代表権
を有しない事項について、監事2名がこの基金を代表する。
6 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第36条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生局長の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のためにxxにその職務を遂行しなければならない。
2 理事は積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為)
第37条 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害する行為をしてはならない。
(職 員)
第38条 この基金の職員は、理事長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 加 入 者
(加入者)
第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者のうち、別表第1に掲げる実施事業所(以下「実施事業所」という。)毎に別表第2に掲げる就業規則等に規定する社員、従業員、職員及び役職員等(実施事業所毎に別表第2-
2に定める加入停止日以後に社員、従業員、職員及び役職員等に該当した者は除く。以下「従業者」という。)とする。
2 前項の加入者は実施事業所ごとに別表第13のグループ区分により区分する。
(資格取得の時期)
第40条 従業者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において従業者でない場合にあっては、従業者となった日)に、加入者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第41条 従業者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日に、加入者の資格を喪失する。
(1) 死亡したとき
(2) 実施事業所に使用されなくなったとき
(3) 従業者でなくなったとき
(4) 従業者が使用される事業所が、実施事業所でなくなったとき
(5) 60歳に達した日の翌日の属する月の末日
(加入者期間の計算)
第42条 加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの期間とする。
第5章 基準給与、給付算定基礎額及び標準給与
(基準給与)
第43条 基金の給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの各月の基礎賃金を累計した額とする。
2 前項の基礎賃金(以下「基礎賃金」という。)は、毎年7月1日(あらたに加入者となった者については、加入者となった日)現在における加入者の、実施事業所毎に別表第2に掲げる就業規則等に規定される基礎賃金又は基準内賃金とし、その額に1,
000円未満の端数がある場合は、これを1,000円に切り上げるものとする。ただし、650,000円を上限とする。
3 前項の規定によって定められた基礎賃金は、その年の7月から翌年6月まで(あらたに加入者となった者については、加入者となった日の属する月から翌年の6月まで
(1月1日から6月30日までの間に加入者の資格を取得した者については、その年の6月まで))の各月の基礎賃金とする。
4 実施事業所毎に別表第2に掲げる就業規則等により勤続年数に通算されない休職期間(以下「休職期間」という。)中は、基礎賃金を累計しない。
第43条の2 削除
(第6グループ第3給付基準給与)
第43条の3 第6グループの加入者又は加入者であった者の給付の額のうち、第3給付の額の算定の基礎となる給与(以下「第6グループ第3給付基準給与」という。)は、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 加入者の資格を取得した日の属する事業年度から加入者の資格を喪失した日の前日(加入者の資格を喪失していない場合にあっては、老齢給付金の支給要件を満たした日。以下本項において同じ。)の属する事業年度の各事業年度において、毎年3月31日(加入者の資格を喪失した日の前日の属する事業年度については加入者の資格を喪失した日の前日。以下本項において同じ。)時点における実施事業所毎に別表第11で規定する加算額A(以下「加算額A」という。)に0.75を乗じて得た額に実施事業所毎に同表で規定する在籍率(以下「在籍率」という。)を乗じて得た額を累計した額
(2) 加入者の資格を取得した日の属する事業年度の翌事業年度から加入者の資格を喪失した日の前日の属する事業年度の各事業年度において、当該前事業年度の3月
31日時点における第6グループ第3給付基準給与に0.03を乗じて得た額に在籍率(実施事業所毎に別表第11で規定する在籍率適用除外を適用しないものとす
る。)を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる。)を累計した額
2 前項第1号に定める額の計算にあたり、事業年度中に日産グループ企業型年金規約
(平成30年1月1日現在において効力を有する日産グループ企業型年金規約をいう。以下同じ。)の掛金の算定の基礎となる額(加算額Aに0.25を乗じ、12で除し て得た額をいう。)が確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第11条 第2号に定める額を超えることとなる場合は、当該超える額を前項第1号により計算 される額に加算する。
第43条の4 削除
(第1給付算定基礎額)
第43条の5 次の各号に規定する額の合計額を第1給付算定基礎額とする。
(1) 次の計算式により算定される額
加入者の資格を喪失した日における基準給与(加入者の資格を喪失していない老齢 給付金の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)にあっては、老齢給付金の支給要件を満たした日における基準給与。以 下、xx、次条及び第43条の7において同じ。)×0.018×加入者期間に応じ て別表第3-1に定める率+過去期間持込み額1(実施事業所毎に別表第8に定める 過去期間持込み額1をいう。以下同じ。)
(2) 加入者の資格を喪失した日の属する月(以下「繰下開始月」という。)の属する年度(毎年4月1日から3月31日までの期間をいう。以下、本条において同じ。)から脱退一時金の支給の繰下げが終了した日の属する月又は老齢給付金の支給が開始される日の属する月の前月(以下「繰下終了月」という。)の属する年度までの各年度について、前年度末日における第1給付算定基礎額(繰下開始月の属する年度にあっては、加入者の資格を喪失した日における基準給与を用いて前号の規定により算定される第1給付算定基礎額)に再評価率及び次のア、イ又はウに掲げるそれぞれの年度の区分に応じて当該ア、イ又はウに定める月数を乗じ、12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を、毎年、3月31日(繰下終了月の属する年度にあっては、脱退一時金又は老齢給付金の支給の繰下げが終了した日)に累計した額
ア 繰下開始月の属する年度
繰下開始月から直後の3月(繰下終了月の属する年度にあっては、繰下終了月)までの月数
イ 繰下終了月の属する年度(アに該当する場合を除く。)直前の4月から繰下終了月までの月数
ウ ア及びイ以外の年度
12
2 前項第2号の再評価率(以下「再評価率」という。)は、毎年、その年の前5年間に発行された国債(期間10年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(毎年、1
年間の応募者利回りの平均値の5年分を平均した値(パーセント表示をした場合に小数点以下第2位以下の端数があるときは、これを四捨五入する。))とし、その改定は毎年4月1日に行い、1年間適用する。
3 前項の規定にかかわらず、再評価率が4.5パーセントを上回る場合にあっては
4.5パーセントとし、最低保証利率を下回る場合にあっては最低保証利率とする。
4 前項の最低保証利率(以下「最低保証利率」という。)は、1.5パーセントとする。ただし、規則第43条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める率(以下
「下限予定利率」という。)を下回る場合にあっては、当該下限予定利率とする。
(第2給付算定基礎額)
第43条の6 第2給付算定基礎額は、次の各号に掲げるそれぞれの加入者等(加入者又は加入者であった者をいう。以下、本条、次条、第58条及び第69条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1グループ、第2グループ、第3グループ又は第6グループの加入者等第2給付算定基礎額2A
(2) 第4グループ又は第7グループの加入者等第2給付算定基礎額2B
2 第2給付算定基礎額は、次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 次のア又はイに掲げるそれぞれの区分に応じ、当該ア又はイに定める計算式により算定される額
ア 第2給付算定基礎額2A
加入者の資格を喪失した日における基準給与×0.012×加入者期間に応じて別表第3-1に定める率+過去期間持込み額2(実施事業所毎に別表第8に定める過去期間持込み額2をいう。以下同じ。)
イ 第2給付算定基礎額2B
加入者の資格を喪失した日における基準給与×0.012×加入者期間に応じて別表第3-2に定める率+過去期間持込み額2
(2) 前条第1項第2号中「第1給付算定基礎額」を「第2給付算定基礎額」と読み替えて同号の規定により算定される額
(第3給付算定基礎額)
第43条の7 第3給付算定基礎額は、次の各号に掲げるそれぞれの加入者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2グループの加入者等
第3給付算定基礎額3A-1
(2) 第3グループの加入者等
第3給付算定基礎額3A-2
(3) 第4グループの加入者等 第3給付算定基礎額3B
(4) 第6グループの加入者等
第3給付算定基礎額3D
2 第3給付算定基礎額は、次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 次のアからエに掲げるそれぞれの区分に応じ、当該アからエに定める計算式により算定される額
ア 第3給付算定基礎額3A-1
加入者の資格を喪失した日における基準給与×0.039×加入者期間に応じて別表第4Aに定める率+過去期間持込み額3(実施事業所毎に別表第8に定める過去期間持込み額3をいう。以下同じ。)
イ 第3給付算定基礎額3A-2
(加入者の資格を喪失した日における基準給与×0.059+過去期間持込み額3)
×加入者期間及び退職事由に応じて別表第4Bに定める率ウ 第3給付算定基礎額3B
加入者の資格を喪失した日における基準給与×0.012×加入者期間に応じて別表第3-2に定める率+過去期間持込み額3
エ 第3給付算定基礎額3D
加入者の資格を喪失した日における第6グループ第3給付基準給与(加入者の資格を喪失していない老齢給付金の受給権者にあっては、老齢給付金の支給要件を満たした日における第6グループ第3給付基準給与)-加入者の資格を喪失した日における基準給与×0.03×加入者期間に応じて別表第3-1に定める率
(2) 第43条の5第1項第2号中「第1給付算定基礎額」を「第3給付算定基礎額」と読み替えて同号の規定により算定される額
(標準給与)
第44条 基金の掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、基礎賃金とする。
第44条の2 削除
(第6グループ第3給付標準給与)
第44条の3 第6グループの第3標準掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「第6グループ第3給付標準給与」という。)は、加入者の毎年3月31日(あらたに加入者となった者については加入者となった日)の加算額Aとする。
2 前項の規定により定められた第6グループ第3給付標準給与は、その年の4月から翌年の3月まで(あらたに加入者となった者については、加入者となった日の属する月から直後の3月まで)の第6グループ第3給付標準給与とする。
第44条の4 削除
第6章 給 付
第1節 給付の通則
(給付の種類)
第45条 基金による給付は、次のとおりとする。
(1) 老齢給付金
(2) 脱退一時金
(3) 遺族給付金
(裁 定)
第46条 受給権は、受給権者の請求に基づいて、基金が裁定する。
2 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
3 受給権者は、第1項の裁定の請求を行う場合は、裁定の請求の書類に生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類(以下この条において「基本添付書類」という。)を添付して基金に提出しなければならない。
4 遺族給付金の請求に当たっては、裁定の請求の書類に次の各号に定める書類を添付して基金に提出しなければならない。
(1) 請求者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の場合
死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明 書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当 時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
(2) 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族の場合
請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
5 第54条に定める未支給の給付の請求に当たっては、その請求者は、裁定の請求の書類に次の各号に定める書類を添付して基金に提出しなければならない。ただし、死亡した受給権者が死亡前に給付の請求をしていなかった場合は、第3項に定める請求書を併せて提出しなければならない。
(1) 請求者が配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の場合
死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明 書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当 時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
(2) 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族の場合
請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
6 前3項の規定にかかわらず、基金の委託を受けた企業年金連合会(法第91条の2 第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)が住民基本台帳 法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本 人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受 けた場合であって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、第3項の請求書に基本添付書類を添付することを要しない。
7 第60条第1項ただし書の規定により、年金に代えて一時金の支給を受けようとする場合、当該受給権者は、同項各号に定める特別な事情があることを証する書類を提出しなければならない。
(第1標準年金額)
第47条 第1標準年金額は、老齢給付金の支給を開始した日における第1給付算定基礎額を、保証期間(第58条第1項に定める第1年金(以下「第1年金」という。)の支給においては20年、同項に定める第2年金及び第3年金(以下それぞれ「第2年金」及び「第3年金」という。)の支給においては第51条第2項の規定により選択した支給期間をいう。以下同じ。)のうち第1年金の保証期間及び老齢給付金の支給を開始した日における最低保証利率に応じて別表第5に定める率で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1標準年金額は、毎年4月1日に改定するものとし、改定後の第1標準年金額は、老齢給付金の支給を開始した日における第1給付算定基礎額を、保証期間のうち第1年金の保証期間及び毎年4月1日における最低保証利率に応じて別表第5に定める率で除して得た額とする。
(第2標準年金額)
第48条 第2標準年金額は、老齢給付金の支給を開始した日における第2給付算定基礎額を、保証期間のうち第2年金の保証期間及び老齢給付金の支給を開始した日における最低保証利率に応じて別表第5に定める率で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第2標準年金額は、毎年4月1日に改定するものとし、改定後の第2標準年金額は、老齢給付金の支給を開始した日における第2給付算定基礎額を、保証期間のうち第2年金の保証期間及び毎年4月1日における最低保証利率に応じて別表第5に定める率で除して得た額とする。
(第3標準年金額)
第49条 第3標準年金額は、老齢給付金の支給を開始した日における第3給付算定基礎額を、保証期間のうち第3年金の保証期間及び老齢給付金の支給を開始した日における最低保証利率に応じて別表第5に定める率で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第3標準年金額は、毎年4月1日に改定するものとし、改定後の第3標準年金額は、老齢給付金の支給を開始した日における第3給付算定基礎額を、保証期間のうち第3年金の保証期間及び毎年4月1日における最低保証利率に応じて別表第5に定める率で除して得た額とする。
(端数処理)
第50条 基金の給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。) の年額に100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げる(支払い 額に1円未満の端数が生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。)ものとし、一時金として支給されるもの(以下「一時金給付」という。)の額に100円未満の 端数が生じた場合は、これを100円に切り上げるものとする。
2 給付の額を計算する過程において、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
3 前2項の端数処理は、第1年金の額、第2年金の額及び第3年金の額、第1脱退一時金の額、第2脱退一時金の額及び第3脱退一時金の額並びに第1遺族給付金の額、第2遺族給付金の額及び第3遺族給付金の額のそれぞれについて行うものとする。
(支給期間)
第51条 年金給付の支給は、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 年金給付のうち、第2年金及び第3年金の支給期間は、年金の裁定を受けるときに
5年、10年及び15年から選択するものとする。ただし、第2年金及び第3年金の支給期間は同一期間とし、選択後の変更はできないものとする。
(支払日及び支払方法)
金額 | 9万円以上 | 6万円以上 9万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 3万円未満 |
支払期月 | 2月、4月、6月、 8月、10 月、12 月 | 2月、6月、10 月 | 6月、12月 | 6月 |
第52条 年金給付の支払日は、次の表に掲げる区分に従い、同表に定める支払期月の各1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、それぞれの支払日にその前月分までをまとめて支払う。
2 一時金給付は、請求手続終了後2ヵ月以内に支払う。
3 前2項の給付の支払は、あらかじめ加入者、加入者であった者又はその遺族が指定した金融機関の口座に、基金から振り込むことによって行う。
(給付の制限)
第53条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者及び給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた 者については、遺族給付金を支給しない。
2 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他物件の提出の求めに応じない場合は、給付の全部又は一部を行わない。
3 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由
により実施事業所に使用されなくなった場合には、給付の全部又は一部を行わない。
(1) 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
(2) 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。
(未支給の給付)
第54条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだ その者に支給しなかったものがあるときは、その者に係る第68条各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給の給付を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
3 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第68条各号の順位とし、第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
4 未支給の給付を受けるべき同順位者が2人以上ある時は、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対して行った給付は、全員に対して行ったものとみなす。
(時 効)
第55条 受給権の消滅時効については、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用する。
(譲渡担保の禁止等)
第56条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りではない。
第2節 老齢給付金
(支給要件)
第57条 基金の加入者又は加入者であった者が次のいずれにも該当することとなったときは、老齢給付金を支給する。
(1) 加入者期間が15年に達したとき、又は加入者期間1年以上の者が55歳以上で加入者の資格を喪失したとき
(2) 60歳に達したとき
(年金額)
第58条 老齢給付金は、第1年金、第2年金及び第3年金とし、年金として支給する老齢給付金の額は、次の各号に掲げるそれぞれの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1年金
第1標準年金額
(2) 第2年金
第2標準年金額
(3) 第3年金
第3標準年金額
2 老齢給付金の受給権者に支給する老齢給付金の額は、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2年金及び第3年金の保証期間を経過した後は、第1年金の額とする。
(1) 次号以外の加入者等
第1年金、第2年金及び第3年金の額を合算した額
(2) 第1グループ又は第7グループの加入者等第1年金及び第2年金の額を合算した額
3 第1項の規定にかかわらず、年金として支給する老齢給付金の額は、次の各号に掲げるそれぞれの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1年金
第1標準年金額に、老齢給付金の支給を開始した日における第1給付算定基礎額を、保証期間のうち第1年金の保証期間及び老齢給付金の支給を開始した日に適用される指標に応じて別表第5に定める率で除して得た額が第1標準年金額を上回る額を加算した額
(2) 第2年金
第2標準年金額に、老齢給付金の支給を開始した日における第2給付算定基礎額を、保証期間のうち第2年金の保証期間及び老齢給付金の支給を開始した日に適用される指標に応じて別表第5に定める率で除して得た額が第2標準年金額を上回る額を加算した額
(3) 第3年金
第3標準年金額に、老齢給付金の支給を開始した日における第3給付算定基礎額を、保証期間のうち第3年金の保証期間及び老齢給付金の支給を開始した日に適用される指標に応じて別表第5に定める率で除して得た額が第3標準年金額を上回る額を加算した額
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、年金として支給する第1年金、第2年金及び 第3年金の額は、毎年4月1日に改定するものとし、改定後のそれぞれの年金の額は、前項各号中「老齢給付金の支給を開始した日に適用される指標」を「改定時に適用さ れる指標」と読み替えて同項各号の規定により算定される額とする。
5 前2項の指標(以下「指標」という。)は、毎年、その年の前5年間に発行された国債(期間10年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(毎年、1年間の応募者利回りの平均値の5年分を平均した値(パーセント表示をした場合に小数点以下第2位以下の端数があるときは、これを四捨五入する。))とし、その改定は毎年4月1日に行い、1年間適用する。
6 前項の規定にかかわらず、指標が4.5パーセントを上回る場合にあっては4.5パーセントとし、最低保証利率を下回る場合にあっては最低保証利率とする。
(支給の繰下げ)
第59条 老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の裁定を受けていない者は、次の各号に掲げる日のうちいずれか遅い日までの間、当該老齢給付金の支給の繰下げを申し出ることができる。
(1) その者が60歳に到達した日の翌日の属する月の末日
(2) その者が実施事業所に使用されなくなる日
2 前項の規定により繰下げを申し出たときは、第57条の規定にかかわらず、支給の繰下げが終了する日の属する月の翌月から老齢給付金を支給する。
3 老齢給付金の支給の繰下げを行った場合の老齢給付金の年金額は、前条に定める額とする。
(年金に代えて支給する一時金)
第60条 老齢給付金の受給権者は、老齢給付金の裁定を受けるとき、又は、年金として支給する老齢給付金を受けてから5年を経過した日から、保証期間を経過する日までの間において、その者の申出により、年金に代えて一時金を受けることができる。ただし、次に掲げる事由に該当した場合にあっては、老齢給付金を受けてから5年を経過する日までの間においても、一時金を受けることができる。
(1) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
(4) その他前各号に準ずる事情
2 前項の規定により一時金を受けることを選択する場合にあっては、次の各号に掲げ る割合を選択することができるものとする。ただし、年金の受給が開始された後又は 第64条第2項の脱退一時金の選択を行った場合にあっては、第4号に限るものとする。
(1) 第3年金の50%
(2) 第3年金の100%
(3) 第3年金の100%と第2年金の100%
(4) 第3年金の100%、第2年金の100%及び第1年金の100%
3 第1項の規定により選択した一時金給付の額は、次の各号に掲げるそれぞれの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1年金
第1標準年金額に、前項の規定により選択した割合並びに当該第1標準年金額を算 定した日における最低保証利率及び保証期間から既に支給を受けた期間を控除した 期間(以下「残余保証期間」という。)に応じて別表第7に定めた率を乗じて得た額。
(2) 第2年金
前号中「第1標準年金額」を「第2標準年金額」と読み替えて同号の規定により算 定される額(老齢給付金の裁定を受けるときに第1項の申出をした場合は、第2年 金及び第3年金の支給期間は、5年を選択をしたものとする。次号において同じ。)。ただし、既に第63条に定める第2脱退一時金の支給を受けている場合又は一時金 として老齢給付金の一部の支給を受けている場合は、支給しない。
(3) 第3年金
第1号中「第1標準年金額」を「第3標準年金額」と読み替えて同号の規定により算定される額。ただし、既に第63条に定める第3脱退一時金又は一時金として老齢給付金の一部の支給を受けている場合は、100%から当該支給を受けた割合を控除した割合を乗じて得た額。
4 第2項の規定により、老齢給付金の一部につき一時金の支給を受けた翌月以降の、年金として支給する第1年金、第2年金及び第3年金の額は、それぞれ第1年金、第
2年金及び第3年金の額に100%から当該支給を受けた割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
5 老齢給付金の受給権者が、第1項ただし書の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあっては、第1項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
(失 権)
第61条 老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは消滅する。
(1) 受給権者が死亡したとき
(2) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
第3節 脱退一時金
(支給要件)
第62条 加入者が次のいずれかに該当した場合にあっては、脱退一時金を支給する。
(1) 加入者期間が1年以上(55歳未満の自己都合(実施事業所毎に別表第2に掲げる自己都合をいう。以下同じ。)により資格喪失した場合は3年以上)15年未満である者(第3号に該当する者を除く。)が、加入者の資格を喪失したとき
(死亡による資格喪失を除く。以下本条において同じ。)
(2) 加入者期間が15年以上である者が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき
(3) 加入者期間が1年以上である者が、55歳以上で加入者の資格を喪失したとき
(一時金額)
第63条 脱退一時金は、次の各号に掲げる第1脱退一時金、第2脱退一時金及び第3脱退一時金(以下、それぞれ「第1脱退一時金」、「第2脱退一時金」及び「第3脱退一時金」という。)とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 第1脱退一時金
加入者の資格を喪失した日における第1給付算定基礎額
(2) 第2脱退一時金
加入者の資格を喪失した日における第2給付算定基礎額
(3) 第3脱退一時金
加入者の資格を喪失した日における第3給付算定基礎額
2 脱退一時金の受給権者に支給する脱退一時金の額は、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号以外の受給権者
第1脱退一時金、第2脱退一時金及び第3脱退一時金の額を合算した額
(2) 第1グループ又は第7グループの加入者であった受給権者第1脱退一時金及び第2脱退一時金の額を合算した額
(支給の繰下げ及び支給の方法)
第64条 第62条第2号及び第3号に該当する脱退一時金の受給権者は、その者が
60歳に達するまでの間、脱退一時金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 第62条第2号及び第3号に該当する脱退一時金の受給権者及び前項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者は、次の各号に掲げる割合を選択し脱退一時金の支給を申し出ることができることとする。ただし、当該選択をする前に、脱退一時金の選択を行った場合にあっては、第4号に限るものとする。
(1) 第3脱退一時金の50%
(2) 第3脱退一時金の100%
(3) 第3脱退一時金の100%及び第2脱退一時金の100%
(4) 第3脱退一時金の100%、第2脱退一時金の100%及び第 1 脱退一時金の
100%
3 脱退一時金の支給の繰下げを行った場合の第1脱退一時金、第2脱退一時金及び第
3脱退一時金の額は、それぞれ、第43条の5第1項第2号中「脱退一時金の支給の繰下げが終了した日」を「脱退一時金の支給を申し出た日」と読み替えて同条の規定により算定される第1給付算定基礎額、第43条の6の規定により算定される第2給付算定基礎額及び第43条の7の規定により算定される第3給付算定基礎額に前項各号それぞれの選択した割合を乗じて得た額とする。ただし、既に脱退一時金の一部の支給を受けている場合は、100%から当該支給を受けた割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
4 第2項第1号から第3号の割合を選択して一時金の支給を受けた場合の支給を繰り下げた部分に係る第1脱退一時金、第2脱退一時金及び第3脱退一時金の額は、それぞれ、脱退一時金の支給の繰下げが終了した日における第1給付算定基礎額、第2給付算定基礎額及び第3給付算定基礎額に、100%から当該支給を受けた割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
5 第2項第1号から第3号の割合を選択して一時金の支給を受けた場合の、年金として支給する老齢給付金の額は、次の各号に掲げるそれぞれの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1年金
第58条第3項第1号に定める額
(2) 第2年金
第58条第3項第2号に定める額に、100%から第2脱退一時金の支給を受けた割合を控除した割合を乗じて得た額
(3) 第3年金
第58条第3項第3号に定める額に、100%から第3脱退一時金の支給を受けた割合を控除した割合を乗じて得た額
(支給の効果)
第65条 脱退一時金の全部の支給を受けたとき又は脱退一時金に相当する額(以下
「脱退一時金相当額」という。)が第69条の3から第69条の6までのいずれかの 規定に基づき移換されたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間に算入しないものとする。
(失 権)
第66条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当したときは消滅する。
(1) 脱退一時金の全部の支給を受けたとき
(2) 脱退一時金の受給権者が死亡したとき
(3) 脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権を取得したとき
第4節 遺族給付金
(支給要件)
第67条 基金の加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当した場合には、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1) 加入者期間が1年以上である加入者(第3号に該当する者を除く。)が死亡したとき
(2) 第62条第2号及び第3号に該当する脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの申出をしている者が死亡したとき
(3) 老齢給付金の受給権者(老齢給付金の支給の繰下げの申出を行っている者を含む。)であって、年金の支給開始後、保証期間を経過していない者が死亡したとき
(遺族の範囲及び順位)
第68条 前条の遺族は次に掲げる者とし、その順位は次の各号の順位とし、第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位とする。ただし、同順位の者が2名以上となる場合には、その1人のした請求は、同順位の者全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。
(1) 配偶者
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
(一時金額)
第69条 一時金として支給する遺族給付金は、次の各号に掲げる第1遺族給付金、第
2遺族給付金及び第3遺族給付金(以下、それぞれ「第1遺族給付金」、「第2遺族給 付金」及び「第3遺族給付金」という。)とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 第1遺族給付金
次のア、イ又はウに掲げるそれぞれの場合の区分に応じ、当該ア、イ又はウに定める額ア.第67条第1号に該当する場合
死亡した日における第1給付算定基礎額イ.第67条第2号に該当する場合
死亡した日における第1給付算定基礎額ウ.第67条第3号に該当する場合
第60条第3項第1号の規定により算定される額
(2) 第2遺族給付金
次のア、イ又はウに掲げるそれぞれの場合の区分に応じ、当該ア、イ又はウに定める額ア.第67条第1号に該当する場合
死亡した日における第2給付算定基礎額イ.第67条第2号に該当する場合
死亡した日における第2給付算定基礎額(死亡した受給権者が既に第2脱退一時金の支給を受けている場合は、支給しない。)
ウ.第67条第3号に該当する場合
第60条第3項第2号の規定により算定される額
(3) 第3遺族給付金
次のア、イ又はウに掲げるそれぞれの場合の区分に応じ、当該ア、イ又はウに定める額ア.第67条第1号に該当する場合
死亡した日における第3給付算定基礎額イ.第67条第2号に該当する場合
死亡した日における第3給付算定基礎額(死亡した受給権者が既に第3脱退一時金の支給を受けている場合は、100%から当該支給を受けた割合を控除した割合を乗じて得た額)
ウ.第67条第3号に該当する場合
第60条第3項第3号の規定により算定される額
2 前項各号ウの規定にかかわらず、前項各号ウに掲げる場合のうち、老齢給付金の支 給の繰下げの申出をしている者が死亡した場合の遺族給付金の額は、第1標準年金額、第2標準年金額及び第3標準年金額として次の各号に定める額(第2年金及び第3年 金の支給期間は、5年を選択をしたものとする。)を用いて、前項各号ウの規定によ り算定される額とする。
(1) 第1標準年金額
第43条の5第1項第2号中「老齢給付金の支給が開始される日の属する月の前月」を「死亡した日の属する月」と読み替えて同条の規定により算定される第1給付算定基礎額を用いて、第47条第1項中「老齢給付金の支給を開始した日」を「死亡した日」と読み替えて同項の規定により算定される額
(2) 第2標準年金額
第43条の5第1項第2号中「老齢給付金の支給が開始される日の属する月の前月」を「死亡した日の属する月」と読み替えて第43条の6の規定により算定される第2給付算定基礎額を用いて、第48条第1項中「老齢給付金の支給を開始した日」を
「死亡した日」と読み替えて同条の規定により算定される額
(3) 第3標準年金額
第43条の5第1項第2号中「老齢給付金の支給が開始される日の属する月の前月」を「死亡した日の属する月」と読み替えて第43条の7の規定により算定される第3給付算定基礎額を用いて、第49条第1項中「老齢給付金の支給を開始した日」を
「死亡した日」と読み替えて同条の規定により算定される額
3 一時金として支給する遺族給付金の額は、次の各号に掲げるそれぞれの死亡した加入者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号以外の加入者等
第1遺族給付金、第2遺族給付金及び第3遺族給付金の額を合算した額
(2) 第1グループ又は第7グループの加入者等
第1遺族給付金及び第2遺族給付金の額を合算した額
第6章の2 年金通算
(中途脱退者の選択)
第69条の2 この基金は、中途脱退者(第62条に該当する者をいう。以下同じ。)に対し、次の各号のいずれかを選択させ、その選択に従い、当該中途脱退者の脱退一時金の支給若しくは支給の繰下げ又は脱退一時金相当額の移換を行う。
(1)速やかに脱退一時金を受給すること。
(2)速やかに第69条の6の規定に基づき連合会への脱退一時金相当額の移換を行うこと。
(3)この基金の加入者の資格を喪失した日から1年を経過したときに第69条の6の規定に基づき連合会への脱退一時金相当額の移換を行うこと。
(4)この基金の加入者の資格を喪失した日から1年を経過したときに脱退一時金を受給すること。
(5)第64条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。
2 前項第3号、第4号又は第5号を選択した中途脱退者が、その加入者の資格を喪失 した日から起算して1年を経過するまでの間に脱退一時金の受給又は脱退一時金相当 額の他制度(他の確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金又は連合会をいう。以下同じ。)への移換を申し出た場合には、同号の規定にかかわらず、この基金は当 該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の他制度への移換を行う。
3 前項の脱退一時金相当額の他制度への移換については、次条から第69条の6までのいずれかの規定に基づき行うものとする。
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第69条の3 この基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第69条の4 この基金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に当
該厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に、当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3ヵ月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第69条の5 この基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同法第2条第
10項に規定する個人型年金加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得したときは、この基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会
(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(企業年金連合会への脱退一時金相当額の移換)
第69条の6 この基金の中途脱退者は、この基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過するまでの間に限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(企業年金連合会への残余財産の移換)
第69条の7 この基金の第94条第1項に規定する終了制度加入者等(基金が解散した日において基金が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、清算人に連合会への残余財産(第94条の規定により当該終了制度加入者等に分配すべき残余財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第94条第1項の規定については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
(国民年金基金連合会への残余財産の移換)
第69条の8 終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に、残余財産の国民年金基金連合会へ移換を申し出ることができる。
2 前項の申出があったときは、この基金は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。
3 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第94条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
(中途脱退者への基金の説明義務)
第69条の9 この基金は、この基金の中途脱退者に対して、第69条の3第1項、第69条の4第1項、第69条の5第1項又は第69条の6第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。
第7章 掛 金
(掛 金)
第70条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出する。
(標準掛金)
第71条 標準掛金は第1標準掛金、第2標準掛金及び第3標準掛金を合算した額とする。
2 前項の第1標準掛金、第2標準掛金及び第3標準掛金は実施事業所ごとに各加入者の各月末日における標準給与の総額に別表第9に定める率を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、第6グループの第3標準掛金は実施事業所ごとに各加入者の各月末日における第6グループ第3給付標準給与の総額に別表第9に定める第3標準掛金率を乗じて得た額とする。
(確定給付企業年金の掛金相当額)
第71条の2 加入者に係る確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第1
1条第2号に規定する他制度掛金相当額は、実施事業所ごとに別表第9-2に定める額とする。
(特別掛金)
第72条 特別掛金は第1特別掛金、第2特別掛金及び第3特別掛金を合算した額とする。
2 前項の第1特別掛金、第2特別掛金及び第3特別掛金の月額は、過去勤務債務の額を別表第10に定める期間で償却するために、実施事業所ごとに別表第10に定める第1特別掛金額(月額)、第2特別掛金額(月額)及び第3特別掛金額(月額)を合算した額とする。
(事務費掛金)
第73条 基金の事務費に充てるための事務費掛金は毎月拠出するものとし、400円に各月末日における加入者数を乗じて得た額とする。
(掛金の負担割合)
第74条 事業主は、掛金の全額を負担する。
(掛金の納付)
第75条 事業主は、各月の掛金を翌月の末日までに基金に納付するものとする。
2 納付する掛金の額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(財政再計算)
第76条 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、5年ごとに
事業年度末日を基準日として掛金の額の再計算を行うものとする。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他規則第
50条に定める場合は、掛金の額の再計算を行うものとする。
(時 効)
第77条 削 除
(積立金の額の評価)
第78条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価で評価するものとする。
(給付区分ごとの資産管理)
第78条の2 基金の積立金は別表第13に定める給付区分ごとに管理する。
2 前項の積立金の管理において、第90条に規定する業務の委託に要する費用は、前事業年度の末日における給付区分ごとの責任準備金の比により給付区分ごとの積立金の額に配分するものとし、各事業年度の運用収益及び運用損失並びに第82条第1項に規定する各契約及び同条第5項に規定する投資一任契約に要する費用は、前事業年度の末日における給付区分ごとの積立金の額に当該事業年度における給付区分ごとの期中収支元本平残を加算した額の比により給付区分ごとの積立金の額に配分するものとする。
第8章 積立金の積立て
(継続基準の財政検証)
第79条 基金は、毎事業年度の決算において積立金の額が責任準備金の額から許容繰越不足金を控除した額を下回る場合には、掛金の額を再計算するものとする。
2 前項の許容繰越不足金は、当該事業年度の末日における責任準備金の額に100分の15を乗じて得た額とする。
(非継続基準の財政検証)
第80条 事業主は、毎事業年度の決算において、時価で評価した積立金の額が、最低積立基準額を下回る場合には、規則第58条の規定により必要な額を翌々事業年度から特例掛金として拠出する。
2 前項に定める最低積立基準額は、加入者及び加入者であった者の当該事業年度の末日(以下この条において「基準日」という。)までの加入者期間に係る最低保全給付の合計額の現価とする。
3 前項の現価を算定するに当たっては、基準日以前の5年間における再評価率及び指標の実績値の平均値を計算の基礎として用いる。
4 第2項に定める最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 基準日において、年金給付の支給を受けている者当該年金給付
(2) 基準日において、老齢給付金の受給権者であって、第59条第1項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
その者が基準日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金(第2年金及び第3年金の支給期間は、15年を選択をしたものとする。)
(3) 基準日において、加入者期間が15年以上である者及び加入者期間が1年以上かつ55歳以上で加入者の資格を喪失した者(加入者及び第62条第2号又は第3号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた者を除く。)
その者が60歳に達したときに支給される老齢給付金(第2年金及び第3年金の支
給期間は、15年を選択をしたものとする。)
(4) 基準日において、加入者であって、加入者期間が15年以上である者及び加入者期間が1年以上かつ55歳以上の者
その者が標準的な退職年齢に達した日(基準日において当該年齢以上である者にあっては、基準日。以下この項において「標準資格喪失日」という。)において加入者の資格を喪失するとした場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第2年金及び第3年金の支給期間は15年を選択したものとする。)に、次のアに掲げる額をイに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
ア.基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に支給される老齢給付金の額
(加入者の資格を喪失した日から老齢給付金の支給要件を満たす日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算しないものとして算定した額とし、第2年金及び第3年金の支給期間は15年を選択したものとし、第3グループの加入者においては、資格喪失事由を自己都合として算定した額とする。)
イ.標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に支給される老齢給付金の額
(第2年金及び第3年金の支給期間は15年を選択したものとする。)
(5) 基準日において、加入者であって、加入者期間が3年以上の者(前号に規定する者を除く。)
その者が標準資格喪失日において加入者の資格を喪失するとした場合に支給されることとなる脱退一時金の額に、次のアに掲げる額をイに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
ア.基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に支給される脱退一時金の額
(第3グループの加入者においては、資格喪失事由を自己都合として算定した額とする。)
イ.標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に支給される脱退一時金の額
5 前項第4号に規定する標準的な退職年齢は、60歳とする。
(臨時掛金)
第81条 事業年度中において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要 な額を掛金として拠出するものとする。
2 前項の掛金は、全額事業主が負担する。
第9章 積立金の運用及び業務の委託
(基金資産運用契約)
第82条 基金は、法第66条第1項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要 する費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品 取引業者と、それぞれ締結するものとする。
2 基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第66条第
2項の規定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとする。
3 第1項の年金信託契約の内容は、令第40条第1項及び規則第71条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)基金に支払うべき支払金は、次のいずれかに掲げる場合に行われるものであること。ア 加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定め
る給付を受けることができるとき。
イ この基金が、脱退一時金相当額の他制度への移換を行うとき。
(2) 信託金と支払金とは相殺しないものであること
4 第1項の生命保険契約の内容は、令第41条並びに規則第72条及び第73条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)基金に支払うべき保険金は、次のいずれかに掲げる場合に行われるものであること。ア 加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定め
る給付を受けることができるとき。
イ この基金が、脱退一時金相当額の他制度への移換を行うとき。
(2) 保険料と保険金とは相殺しないものであること。
5 第1項の投資一任契約の内容は、令第41条に規定するものでなければならない。
6 第2項の年金特定信託契約の内容は、令第40条第2項に規定するもののほか、第
3項の規定を準用する。
(運用管理規程)
第83条 前条の契約に係る次の事項は、運用管理規程において定めるものとする。
(1) 基金資産運用契約の相手方(以下「運用受託機関」という。)の名称
(2) 信託金又は保険料の払込割合
(3) 支払金又は保険金の負担割合
(4) 掛金の払込及び給付金等の負担の取りまとめを行う運用受託機関
(5) 資産の額の変更の手続き
(6) 第4項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの
2 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第1号及び第
6号に規定する事項を変更する場合においても同様とする。
3 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。
4 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、前項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。
5 理事長は、前2項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(積立金の運用)
第84条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。
(運用の基本方針及び運用指針)
第85条 基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2 基金は、前項に規定する運用の基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機関に交付しなければならない。ただし、生命保険一般勘定契約の相手方である運用受託機関を除く。
(分散投資義務)
第86条 基金は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用しなければならない。
(政策的資産構成割合)
第87条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
2 基金は、前項の資産の構成割合の決定及び維持に関し、専門的知識及び経験を有する職員を置かなければならない。
(資産状況の確認)
第88条 基金は、少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
(基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止)
第89条 基金は、基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(業務の委託)
第90条 基金は、みずほ信託銀行株式会社に次に掲げる事務を委託する。
(1) 年金数理に関する事務
(2) 給付金の支払に関する事務
(3) 加入者の記録管理(年金受給待期者、年金受給者含む。)に関する事務
(4) その他前3号に付随する事務
2 この基金は、前項に規定する事務のほか、信託会社、生命保険会社その他の法人に、年金資産及び年金債務の将来予測(運用の基本方針策定のために必要な年金資産分析
(リスク・リターン分析等)及び関連業務(最適資産構成に関する相談・助言等)を含む。)に関する事務を委託することができる。
3 この基金は、前2項に規定する事務のほか、信託会社、生命保険会社その他の法人に、運用実績に係る統計の作成に関する事務を委託することができる。
4 基金は、前3項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析に関する業務を委託することができる。
第10章 解散及び清算
(解 散)
第91条 この基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。
(1) 法第85条第1項の認可があったとき
(2) 法第102条第6項の規定による基金の解散の命令があったとき
(解散時の掛金の一括拠出)
第92条 この基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、 当該解散する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は当該下回る額を掛金として一括拠出するものとする。
(支給義務の消滅)
第93条 基金は、基金が解散したときは、この制度の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給に関する義務についてはこの限りでない。
(残余財産の分配)
第94条 この基金が解散した場合に、残余財産があるときは、清算人は、これを解散した日において基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。
2 前項の分配は、解散した日において算定した、各終了制度加入者等に係る最低積立基準額に基づき行うものとし、その分配額は、残余財産の額に応じて、次の各号に定めるところにより算定するものとする。
(1) 残余財産の額が、最低積立基準額を下回る場合
ア 解散した日における受給権者及び老齢給付金の支給要件のうち支給開始要件以外の要件を満たす加入者であった者(以下この号において「受給権者等」という。)当該受給権者等に係る最低積立基準額。ただし、当該最低積立基準額が残余財 産を上回っている場合は、残余財産の額に、次の(ア)に掲げる額を(イ)に掲
げる額で除した率を乗じて得た額
(ア)各々の受給権者等の最低積立基準額
(イ)すべての受給権者等に係る最低積立基準額の総額
イ 解散した日における終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下この号において同じ。)
残余財産を受給権者等に分配した後、残余がある場合は、当該残余の額に、次の(ウ)に掲げる額を(エ)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(ウ)各々の終了制度加入者等の最低積立基準額
(エ)すべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額
(2) 残余財産の額が、最低積立基準額以上の場合
残余財産の額に、次のアに掲げる額をイに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額ア 各々の終了制度加入者等の最低積立基準額
イ すべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額
3 第1項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
第11章 雑 則
(事業年度)
第95条 基金の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(届 出)
第96条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、30日以内にその旨基金に届け出なければならない。
2 年金給付の受給権者は、毎年1回生存に関する届書を基金に提出しなければならない。ただし、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第30条の9の規定により年金給 付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、基金により、 生存の事実が確認された者は、この限りでない。
(受給手続)
第97条 基金による給付を受ける者は、基金に第46条に定める書類のほか、次の各号に定める書類を提出しなければならない。ただし、基金が制度の運営に支障を及ぼさないと認めたときは、その一部の書類の提出を省略することができる。
(1) 給付の受領方法についての届
(2) 年金給付を受ける場合において自己の住所及び印鑑についての届
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める必要な申告書
2 前項による届出を行った事項について変更のあったときは、速やかに基金に届け出なければならない。
(報告書の提出)
第98条 基金は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、地方厚生(支)局長に提出するものとする。
2 基金は、前項の書類を基金の事務所及び実施事業所に備え付けておくものとする。
3 加入者又は加入者であった者は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第99条 基金が厚生労働大臣あてに提出する規則第116条第1項各号に規定する年金数理に関する業務に係る書類については、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。
(業務概況の周知)
第100条 基金は、基金の業務の概況について、毎事業年度1回、次に掲げる事項を加入者及び加入者であった者であって基金が給付の支給に関する義務を負っているもの(以下この条において「受給権者等」という。)に周知することとする。
(1) 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
(2) 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
(3) 基金が支給した給付の種類ごとの給付の額その他給付の支給の概況
(4) 事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他の掛金の状況
(5) 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況
(6) 積立金の運用収益又は運用損失及び資産構成割合その他積立金の運用の概況
(7) 基本方針の概要
(8) その他基金の事業に係る重要事項
2 周知事項を加入者及び受給権者等に周知させる場合には、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法
(2) 書面を加入者及び受給権者等に交付する方法
(3) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)に記録し、かつ、各実施事業所に加入者及び受給権者等が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
(4) 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものにより加入者及び受給権者等に提供する方法
ア.送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ.送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
(5) その他周知が確実に行われる方法
(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)
第101条 基金の実施事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)の事業主は、次項又は第3項に規定する額のいずれか大きい額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
2 次の各号に掲げる額を合算した額
(1) 減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金の額の予想額の現価
(2) 給付区分ごとに次により計算される額を合算した額
減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が事業年度の末日から4か月を経過していない場合にあっては、直前の事業年度の前事業年度の末日。以下同じ。)における基金の繰越不足金(規則第112条第2項の規定により当該事業年度に繰り越された不足金をいう。以下同じ。)の額のうち当該給付区分に係る額に、前号の特別掛金の予想額の現価のうち当該給付区分に係る額を基金の特別掛金の予想額の現価のうち当該給付区分に係る額で除して得た率を乗じて得た額
3 減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日において、当該給付区分に係る積立金の額が当該日における当該給付区分に係る最低積立基準額(以下この条において「基金の最低積立基準額」という。)を下回る額に減少実施事業所の当該給付区分に係る最低積立基準額を基金の最低積立基準額で除して得た率を乗じて得た額
4 第1項の規定による掛金のほか、実施事業所の事業主が、分割、事業の譲渡を行い、当該実施事業所に使用される加入者の一部を他の実施事業所以外の事業所に転籍させ ることにより、実施事業所の加入者の数が減少する場合に該当し、実施事業所の事業 主の掛金が増加することとなるときは、当該加入者の数の減少に係る実施事業所(以 下この条において「加入者減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額 に相当する額として、次項又は第6項に規定する額のいずれか大きい額を、掛金とし て一括して拠出しなければならない。
5 次の各号に掲げる額を合算した額
(1) 加入者減少実施事業所に使用される加入者の数が減少しないとしたならば加入者減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金の額の予想額の現価
(2) 給付区分ごとに次により計算される額を合算した額
加入者減少実施事業所に使用される加入者の数が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が事業年度の末日から4か月を経過していない場合にあって は、直前の事業年度の前事業年度の末日。以下同じ。)における基金の繰越不足金の額のうち当該給付区分に係る額に、前号の特別掛金の予想額の現価のうち当該給付区分に係る額を基金の特別掛金の予想額の現価のうち当該給付区分に係る額で除して得た率を乗じて得た額
6 加入者減少実施事業所に使用される加入者の数が減少する日の直前の事業年度の末日において、当該給付区分に係る積立金の額が当該日における当該給付区分に係る最低積立基準額を下回る額に当該給付区分に係る加入者減少実施事業所の減少する加入者の最低積立基準額を基金の最低積立基準額で除して得た率を乗じて得た額
7 第1項及び第4項の掛金は、減少実施事業所及び加入者減少実施事業所の事業主が全額を負担する。
(基金分割時又は権利義務移転時の資産分割)
第101条の2 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務の移転(以下この条において「権利義務移転等」という。)のいずれかを行う場合にあっては、基金は、基金の積立金の額のうち、当該権利義務移転等を行う実施事業所に係る者の積立金の額を移換するものとする。
(1)法第77条第1項に規定する基金の分割
(2)法第79条第1項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務移転(同条同項の政令で定める場合を除く。)
(3)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第
5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の法第107条第1項に規定する厚生年金基金への権利義務移転(同条同項の政令で定める場合を除く。)
2 前項の権利義務移転等を行う実施事業所に係る者の積立金の額は、次の各号に規定する方法のうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの方法により算定される額とする。
(1)規則第87条の2第1項第1号による方法
(2)規則第87条の2第1項第2号による方法
3 前項第1号による方法の額は、権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(1)権利義務移転等を行う日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は権利義務移転等を行う日の属する事業年度の前事業年度の末日のうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの日(以下この条において「基準日」という。)における、権利義務移転等を行う実施事業所に係る者の移換額算定基礎額(規則第87条の2第1項第1号イからニのうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの額をいう。以下この条において同じ。)
(2)基準日における、基金の移換額算定基礎額
4 第2項第2号による方法の額は、移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1)権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額算定基礎額を上回る場合
権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額に、次のアに掲げる額をイに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
ア 基準日における権利義務移転等を行う実施事業所に係る者の移換額算定基礎額イ 基準日における基金の移換額算定基礎額
(2)権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額算定基礎額以下の場合
次のア及びイに掲げる者の区分に応じて、当該ア及びイに定める額
ア 基準日における受給権者及び加入者期間が15年以上である加入者であった者
(以下この号において「受給権者等」という。)
基準日における権利義務移転等を行う実施事業所に係る受給権者等の移換額算定基礎額。ただし、基準日における基金の受給権者等の移換額算定基礎額が、権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額を上回る場合にあっては、当該積立金の額に、次の(ア)に掲げる額を(イ)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(ア) 基準日における権利義務移転等を行う実施事業所に係る受給権者等の移換額算定基礎額
(イ) 基準日における基金の受給権者等の移換額算定基礎額
イ 基準日における加入者(受給権者等を除く。以下イにおいて同じ。)
権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額から、本号ア(イ)に定める額を控除して得た額に、次の(ア)に掲げる額を(イ)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(ア) 基準日における権利義務移転等を行う実施事業所に係る加入者の移換額算定基礎額
(イ) 基準日における基金の加入者の移換額算定基礎額
5 前項の計算は、第78条の2に定める給付区分ごとに計算するものとし、当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は当該給付区分ごとに計算された額の合計額とする。
(法令の適用)
第102条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続き、その他の執行については、法、令及び規則並びに関係法令及び通知の規定するところによる。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
(加入者及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 平成17年4月1日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、この規約の施行日(以下「施行日」という。)に加入するものとする。
2 施行日に、日産コーエー企業年金基金又は日産サービス連合企業年金基金(以下
「旧企業年金基金」という。)の加入者であった者は、この基金の加入者とする。
3 施行日の前に、加入者が日産コーエー厚生年金基金又は日産連合厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)の加算適用加入員であった期間(既に支給を受けた給付の基礎となった期間を除く。)は加入者期間に合算するものとする。
4 施行日に加入者となった者のうち、第3グループの加入者に第43条の7第2項第
1号、第57条、第62条各号及び第67条第1号を適用する場合の加入者期間は、前項にかかわらず、株式会社日産フィナンシャルサービスに施行日の前に使用されていた期間(既に日産フィナンシャルサービス適格退職年金規程により支給を受けた給付の基礎となった期間を除く。)を基金の加入者期間に合算した期間とする。
(基準給与及び標準給与に関する経過措置)
第3条 前条第1項の規定により加入者となった者の基礎賃金及び標準給与は、第43条及び第44条の規定にかかわらず、施行日現在の基礎賃金とし、平成18年6月までの各月の基礎賃金及び標準給与とする。
2 施行日の翌日から平成18年6月30日まで間に、あらたに加入者となった者の基礎賃金及び標準給与は、第43条及び第44条の規定にかかわらず、あらたに加入者となった日の属する月から翌年の6月(平成18年1月1日から平成18年6月30日までの間に加入者の資格を取得した者については、その年の6月)までの各月の基礎賃金及び標準給与とする。
(企業年金基金及び厚生年金基金の権利義務の承継)
第4条 基金は、確定給付企業年金法第76条第4項の規定に基づき、合併により消滅した旧企業年金基金の権利義務(法第112条第4項の規定に基づき、同項の規定により消滅した旧厚生年金基金に係る権利義務で旧企業年金基金が承継した権利義務を含む。)を承継するものとする。
2 平成17年3月31日において、旧厚生年金基金の受給権を取得している者及び受給待期脱退者(以下「承継受給権者」という。)は、支給に関する権利義務が承継された給付について、基金における受給権者とする。
3 当該権利義務の承継に係る旧厚生年金基金が、法第112条第4項の規定により消 滅したときは、基金は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚年法」という。)第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額を政府に納付す るものとする。
(基本上乗せ年金額)
第5条 基本上乗せ年金額は、日産コーエー厚生年金基金規約又は日産連合厚生年金基 金規約(以下「旧厚生年金基金規約」という。)に基づき計算された基本年金額から、代行年金額を控除した額とする。
2 前項の代行年金額は、平成15年4月1日前の旧厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準給与月額の1,000分の7.125(附則別表第4のA欄に掲げるものについては、同表のB欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に平成1
5年4月1日前の旧厚生年金基金における加入員月数を乗じて得た額と、平成15年
4月1日以降旧厚生年金基金が厚年法附則第30条第1項の認可を受けた日前までの旧厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準給与の額の1,000分の5.48
1(附則別表第4のA欄に掲げる者については、同表のC欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に平成15年4月1日以降旧厚生年金基金が厚年法附則第3
0条第1項の認可を受けた日前までの旧厚生年金基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額とを合算した額とする。
(承継受給権者に関する経過措置)
第6条 附則第4条の規定に基づき、旧厚生年金基金の権利義務を承継した場合において、当該権利義務の承継に係る承継受給権者が施行日以後又は60歳に到達したとき以後に申し出た場合は、当該権利義務を承継した給付のうち旧厚生年金基金規約に規定する基本部分に係る年金給付に代えて、60歳(60歳を超えている者は申し出た日の属する月の翌月)から期間5年の有期年金(以下「代替老齢給付金」という。)を支給する。この場合の年金額は、基本上乗せ年金額に、申し出たときの年齢に応じ附則別表第1に定める率を乗じて得た額とする。
2 代替老齢給付金の受給権者が、年金の裁定を受けるとき、又は、年金の支給を受け てから5年を経過するまでの間において第60条第1項各号に該当した場合、その者 の申し出により年金に代えて一時金を受けることができる。この場合の一時金の額は、代替老齢給付金の額に5年から既に支給を受けた期間を控除した期間(以下「代替老 齢給付金の残余保証期間という。)に応じて附則別表第3に定める率を乗じて得た額 とする。
3 代替老齢給付金の受給権は、前項の一時金の支給を受けたとき、又は受給権者が死亡したときは消滅する。
4 附則第4条の規定に基づき、旧厚生年金基金の権利義務を承継した場合において、当該権利義務の承継に係る承継受給権者が施行日以後又は60歳に到達したとき以後に申し出た場合は、当該権利義務を承継した給付のうち旧厚生年金基金規約に規定する基本部分に係る年金給付に代えて一時金(以下「代替一時金」という。)を支給す
る。 この場合の一時金の額は、基本上乗せ年金の額に申し出たときの年齢に応じて附則別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
5 附則第4条第2項の受給待期脱退者が施行日以降に代替一時金を選択した場合、その者が60歳に達するまでの間、代替一時金の支給の繰下げの申出をすることができる。
6 前項により繰下げをしている者が申し出たときは、基本上乗せ年金の額に申し出た ときの年齢に応じて附則別表第2に定める率を乗じて得た額を一時金として支給する。
7 第1項の代替老齢給付金の給付を受けている者が、当該給付の支給開始から5年を経過する前に死亡したときは、その者の遺族に一時金を支給する。この場合の一時金の額は、代替老齢給付金額に代替老齢給付金の残余保証期間に応じて附則別表第3に定める率を乗じて得た額とする。
8 第5項の繰下げを行っている者が死亡したときは、その者の遺族に一時金を支給する。この場合の一時金の額は、基本上乗せ年金の額に、死亡したときの年齢に応じて附則別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
(承継受給権者の厚生年金基金優位部分に関する経過措置)
第7条 承継受給権者のうち代替老齢給付金又は代替一時金を選択した者が、次の各号のいずれかに該当することを施行日以降に申し出たときは、その者が当該各号に該当しなくなるまでの期間、第2項により計算される額を年金として支給する。
(1) 老齢厚生年金又は特例支給の老齢厚生年金等の受給権を有しない場合
(2) 障害厚生年金の受給権を有する者であって、厚年法第38条第1項の規定によりその者の老齢厚生年金又は特例支給の老齢厚生年金等の全部の支給が停止されている場合
(3) 遺族厚生年金の受給権を有する者であって、厚年法第38条第1項の規定によりその者の老齢厚生年金又は特例支給の老齢厚生年金等の全部の支給が停止されている場合
(4) 遺族厚生年金の受給権を有する者であって、厚年法第38条の2第1項の規定によりその者の老齢厚生年金の2分の1に相当する額の停止が解除されている場合
2 前項の年金額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合
平成15年4月1日前の旧厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準給与月額の1,000分の7.125(附則別表第4のA欄に掲げるものについては、同表のB欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に平成15年4月1日前の旧厚生年金基金における加入員月数を乗じて得た額と、平成15年4月1日以降この規約の施行日前日までの旧厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準給与の額の1,000分の5.481(附則別表第4のA欄に掲げる者については、同表のC欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に平成15年4月1日以降施行日前日までの旧厚生年金基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
(2) 前項第4号に該当する場合
前号で計算される額の2分の1
(旧厚生年金基金の加算非適用者に関する経過措置)
第8条 平成17年3月31日において、旧厚生年金基金の加入員であって、平成17年4月1日において、日産コーエー企業年金基金規約第39条又は日産サービス連合企業年金基金規約第39条に定める加入者の資格を有さないため、同日に旧企業年金基金の加入者の資格を喪失した者(承継受給権者を除く。)の給付については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 旧厚生年金基金の加入員期間が15年以上の者(次号に定める者を除く。)が
60歳に達したとき
代替老齢給付金の額を、60歳から5年間年金として支給する。
(2) 旧厚生年金基金の加入員期間が15年以上の者が60歳以上で代行返上に伴い加入者の資格を喪失したとき
代替老齢給付金の額を、施行日の属する月の翌月から5年間年金として支給する。
(3) 旧厚生年金基金の加入員期間が1ヵ月以上15年未満の者が代行返上に伴い加入者の資格を喪失したとき
基本上乗せ年金の額に、施行日の年齢に応じて附則別表第2に定める率を乗じて得た額を、施行日に一時金として支給する。
(4) 旧厚生年金基金の加入員期間が15年以上の者が60歳未満で代行返上に伴い加入者の資格を喪失したとき
基本上乗せ年金の額に、施行日の年齢に応じて附則別表第2に定める率を乗じて得た額を、施行日に一時金として支給する。
2 前項第1号及び第2号に規定する代替老齢給付金の受給権者は、年金の裁定を受けるとき、又は、年金の支給を受けてから5年を経過するまでの間において第60条第
1項各号に該当した場合、その者の申し出により年金に代えて一時金を受けることができる。この場合の一時金の額は、代替老齢給付金額に代替老齢給付金の残余保証期間に応じて附則別表第3に定める率を乗じて得た額とする。
3 第1項第1号及び第2号の年金の受給権は、前項の一時金の支給を受けたとき、又は受給権者が死亡したときは消滅する。
4 第1項第4号の一時金の受給権者は、その者が60歳に達するまでの間、一時金の支給の繰下げの申出をすることができる。
5 前項により繰下げをしている者が申し出たときは、基本上乗せ年金の額に申し出た ときの年齢に応じて附則別表第2に定める率を乗じて得た額を、一時金として支給する。
6 第1項第1号及び第2号の年金の給付を受けている者が、当該給付の支給開始から
5年を経過する前に死亡した場合は、その者の遺族に一時金を支給する。この場合の一時金の額は、代替老齢給付金額に代替老齢給付金の残余保証期間に応じて附則別表第3に定める率を乗じて得た額とする。
7 第4項の繰下げを行っている者が死亡した場合は、その者の遺族に一時金を支給する。この場合の一時金の額は、基本上乗せ年金の額に死亡したときの年齢に応じて附則別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
(適格退職年金からの移行)
第9条 基金は、日産コーエー企業年金基金が承継した適格退職年金の権利義務(日産コーエー厚生年金基金が承継した、株式会社日産クリエイティブサービスが実施していた適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務をいう。)及び日産サービス連合企業年金基金が承継した適格退職年金の権利義務(日産連合厚生年金基金が承継した、株式会社日産フィナンシャルサービスが実施していた適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務をいう。)を承継するものとする。
2 基金は、平成17年4月30日までに、当該適格退職年金契約に係る積立金の移換を受けるものとする。
3 平成17年3月31日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務が承継された給付について、基金における受給権者とする。
第10条 削 除第11条 削 除
(厚生年金基金から基金に移行する際の不足金の徴収)
第12条 この基金は、法第112条の規定に基づき、厚生年金基金から企業年金基金に移行する場合において、当該移行する日における旧厚生年金基金の年金給付等積立金の額が、当該移行する日において旧厚生年金基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る厚年法第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額を下回るときは、この基金は、当該下回る額を、この基金の実施事業所の事業主から特別掛金として一括して徴収するものとする。
2 前項に規定する特別掛金の徴収は、旧日産コーエー厚生年金基金と旧日産連合厚生年金基金の区分別に行うものとし、当該特別掛金の額を実施事業所の最低積立基準額に応じて按分した額を、実施事業所の事業主が負担することにより行うものとする。
3 前2項に定めるところにより、この基金が当該特別掛金の納入の告知をしたときは、実施事業所の事業主は、納入告知書に定める納付期限までに当該特別掛金を納付しな ければならない。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成17年12月12日から適用する。附 則
(施行日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
(事務費掛金に関する経過措置)
第2条 平成17年12月以前の月にかかわる事務費掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成17年10月1日から施行適用する。
(みなし中途脱退者に関する経過措置)
第2条 平成17年10月1日前に、この規約による変更前の日産連合企業年金基金規約附則第10条第1項の規定による中途脱退者とみなされた者に係る同条第2項の脱退一時金相当額の交付(ただし、平成18年2月前に当該交付が行われる場合に限 る。)については、なお従前の例による。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(事務費掛金に関する経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月にかかわる事務費掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、平成18年4月25日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、平成18年10月1日から施行する。
(日産自動車販売連合企業年金基金の権利義務の承継)
第2条 この基金は、法第76条第4項の規定に基づき、合併により消滅した日産自動 車販売連合企業年金基金(以下「旧基金」という。)の権利義務を承継するものとする。
2 平成18年10月1日において、旧基金の受給権を取得している者及び受給待期者
(以下「承継受給権者」という。)は、支給に関する権利義務が承継された給付につい
て、基金における受給権者とする。
(代議員及び役員の任期に関する経過措置)
第3条 この規約の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、旧基金の代議 員、理事又は監事である者(以下「代議員等」という。)は、施行日以降速やかに新し い代議員等を選ぶこととし、それまでの間引き続き基金の代議員等となるものとする。
(掛金に関する経過措置)
第4条 平成18年9月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
(受給権者に関する給付の特例)
第5条 この基金は、施行日に代替老齢給付金及び代替一時金の選択を認めるものとし、平成17年4月1日施行附則第6条及び附則第4条の規定に基づき承継した旧基金の 平成17年5月1日施行附則第9条中「施行日」を「平成18年10月1日」に読み 替えて適用するものとする。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(事務費掛金に関する経過措置)
第2条 平成19年3月以前の月にかかわる事務費掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(適格退職年金からの移行)
第2条 基金は、日産部品東海販売株式会社及び日産専用船株式会社が実施していた適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継する。
2 基金は、平成19年6月29日までに、当該適格退職年金契約に係る積立金の移換を受けるものとする。
3 この規約の施行日(以下「施行日」という。)の前日において当該適格退職年金契約の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務が承継された給付について、
基金における受給権者とし、給付の内容については、なお従前の例による。
(加入者及び加入者期間に関する経過措置)
第3条 日産部品東海販売株式会社の従業者であって、平成19年4月1日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、施行日に加入するものとする。
2 施行日の前日に、日産部品東海販売株式会社の従業者である者が実施事業所に従業者として使用されていた期間は加入者期間に合算するものとする。
3 日産専用船株式会社及び株式会社日産アークの施行日時点における加入者については、附則(平成17年4月1日施行)第2条第3項にかかわらず、平成17年4月1日前に実施事業所に従業者として使用されていた期間を加入者期間に合算するものとする。ただし、別表第3-1を使用する場合の加入者期間はこの限りでない。
(基準給与及び標準給与に関する経過措置)
第4条 第43条及び第44条の規定にかかわらず、この規約の施行日に前条第1項に基づき加入者となるものの基準給与及び標準給与は施行日現在の基礎賃金とし、平成
19年6月までの各月の基準給与及び標準給与とする。第5条 削 除
第6条 削 除
(第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第7条 施行日における第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3の規定にかかわらず、平成19年3月31日時点における株式会社日産アーク従業員退職手当規程第5条に定める退職手当算定基礎額に0.75を乗じて得た額とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与は、第43条の3第1項第1号に規定する額に平成
19年3月31日時点における株式会社日産アーク従業員退職手当規程第5条に定める退職手当算定基礎額に0.75を乗じて得た額を加算し第43条の3により算出される額とする。
(第6グループ第3給付基準給与の特例)
第8条 施行日時点で50歳以上の者の第6グループ第3給付基準給与の計算にあたっては、第43条の3及び附則第7条中「0.75」とあるのを「1.0」と読み替えるものとする。
2 第43条の3第1項第1号の規定にかかわらず、株式会社日産アーク従業員退職手当規程附則4に該当する者の第6グループ第3給付基準給与を計算する場合には、同規程附則4に定める加算額Aを使用するものとする。
(第6グループ第3給付標準給与の特例)
第9条 施行日時点での第6グループ第3給付標準給与の算定の基礎となる給与は、施行日前日の加算額Aとする。
第10条 削 除
第11条 削 除
(給付に関する経過措置)
第12条 この規約による変更前の規約に基づき給付を受ける権利を有する者(受給者、受給待期者)の給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第13条 平成19年3月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
(日産キャブ販売株式会社が実施していた適格退職年金契約からの権利義務の承継)
第2条 この基金は、平成19年9月30日において日産特販株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧日産キャブ販売株式会社の従業員にかかるもの)に係る給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
2 基金は、平成20年1月31日までに、当該適格退職年金契約に係る積立金の移換を受けるものとする。
3 この規約の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務が承継された給付について、基金の受給権者とし、給付の内容については、なお従前の例による。
(加入者期間に関する経過措置)
第3条 日産キャブ販売株式会社の社員であった者で、平成19年10月1日に、日産特販株式会社の加入者となる者の加入者期間は、日産キャブ販売株式会社就業規則第
2条で定める社員であった期間を合算するものとする。
(掛金に関する経過措置)
第4条 平成19年9月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、平成20年1月28日から施行し、平成19年9月30日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(適格退職年金契約からの権利義務の承継)
第2条 この基金は、附則別表第5に掲げる実施事業所のうち権利義務承継日が平成2
0年4月1日の実施事業所が実施していた適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
2 この基金は、平成20年7月31日までに、当該適格退職年金契約に係る積立金の移換を受けるものとする。
3 この規約の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務が承継された給付について、この基金の受給権者とし、給付の内容については、なお従前の例による。
(加入者及び加入者期間に関する経過措置)
第3条 附則別表第6に掲げる実施事業所のうち編入日が平成20年4月1日の実施事業所の従業者(日産プリンス大阪販売株式会社については旧大阪日産モーター株式会社の従業者に限る。)であって、平成20年4月1日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、施行日に加入するものとする。
2 施行日の前日に附則別表第6に掲げる実施事業所のうち編入日が平成20年4月1日の実施事業所の従業者(日産プリンス大阪販売株式会社については旧大阪日産モーター株式会社の従業者に限る。)である者が施行日前に当該実施事業所に使用されていた期間のうち同表の加入者期間として算入する期間は加入者期間に合算する。
3 株式会社オーテックジャパン及び日産トレーデイング株式会社の施行日時点における加入者については、附則(平成17年4月1日施行)第2条第3項にかかわらず、平成17年4月1日前に実施事業所に従業者として使用されていた期間を加入者期間に合算するものとする。ただし、実施事業所に従業者として使用されていた期間のうち、第39条に規定する従業者であった期間を合算した期間より施行日時点の加入者期間(附則(平成17年4月1日施行)第2条第3項を適用したもの)が長い場合はこの限りではない。
4 別表第3-1を使用する場合の加入者期間は前項の規定を適用しないものとする。
(基準給与及び標準給与に関する経過措置)
第4条 第43条及び第44条の規定にかかわらず、この規約の施行日に前条第1項に基づき加入者となるものの基準給与及び標準給与は施行日現在の基礎賃金とし、平成
20年6月までの各月の基準給与及び標準給与とする。
(株式会社オーテックジャパンの加入者に係る第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第5条 施行日における株式会社オーテックジャパンの加入者に係る第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日前日において株式会社オーテックジャパンが実施していた適格退職年金制度における会社都合による一時
金額(年金の支給要件を満たす場合は年金現価相当額)に平成20年3月31日時点における基金の脱退一時金額を合算した額に0.75を乗じて得た額とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3第1項第1号に規定する額に平成20年3月31日時点における株式会社オーテックジャパンが実施していた適格退職年金制度における会社都合による一時金額(年金の支給要件を満たす場合は年金現価相当額)に平成20年3月31日時点における基金の脱退一時金額を合算した額に0.75を乗じて得た額を加算し第43条の3により算出される額とする。
(日産トレーデイング株式会社の加入者に係る第6グループの第3給付基準給与に関する経過措置)
第6条 施行日における日産トレーデイング株式会社の加入者に係る第6グループ第3 給付基準給与の額は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日前日における日産ト レーデイング株式会社社員退職手当規程第3条に規定する会社都合による退職手当額 に0.75を乗じて得た額とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3第1項第1号に規定する額に平成20年3月31日時点における日産ト レーデイング株式会社社員退職手当規程第3条に規定する会社都合による退職手当額 に0.75を乗じて得た額を加算し第43条の3により算出される額とする。
(日産ライトトラック株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第7条 施行日における日産ライトトラック株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日前日における日産ライトトラック株式会社従業員退職手当規程第5条に規定する退職手当算定基礎とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3第1項第1号に規定する額に平成20年3月31日時点における日産ライトトラック株式会社従業員退職手当規程第5条に規定する退職手当算定基礎を加算し第43条の3により算出される額とする。
(第6グループ第3給付基準給与の特例)
第8条 株式会社オーテックジャパン及び日産トレーデイング株式会社の加入者で施行日時点で50歳以上のものの第6グループ第3給付基準給与の計算にあたっては、第
43条の3、附則第5条及び第6条中「0.75」とあるのを「1.0」と読み替えるものとする。
(第6グループ第3給付標準給与の特例)
第9条 株式会社オーテックジャパン、日産トレーデイング株式会社及び日産ライトトラック株式会社の加入者に係る施行日時点での第6グループ第3給付標準給与の算定の基礎となる給与は、施行日前日の加算額Aとする。
第10条 削 除
第11条 削 除
(平均基礎賃金の適用の特例)
第12条 第43条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日を再計算基準日 とする再計算においては、基礎賃金の上限額の算出に使用する平均基礎賃金の改定は 行わず、再計算基準日の属する翌々年7月からの適用については、なお従前の額とする。
(給付に関する経過措置)
第13条 この規約による変更前の規約に基づき給付を受ける権利を有する者(受給者、受給待期者)の給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第14条 平成20年3月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成20年10月1日から施行する。
(加入者及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 附則別表第6に掲げる実施事業所のうち編入日が平成20年10月1日の実施事業所の従業者であって、平成20年10月1日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、施行日に加入するものとする。
2 施行日の前日に附則別表第6に掲げる実施事業所のうち編入日が平成20年10月
1日の実施事業所の従業者である者が施行日前に当該実施事業所に使用されていた期間のうち同表の加入者期間として算入する期間は加入者期間に合算する。
(基準給与及び標準給与に関する経過措置)
第3条 第43条及び第44条の規定にかかわらず、この規約の施行日に前条第1項に基づき加入者となる者の施行日現在における基準給与及び標準給与は施行日現在の基礎賃金とし、平成21年6月までの各月の基準給与及び標準給与とする。
(掛金に関する経過措置)
第4条 平成20年9月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成20年8月15日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成21年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成20年12月1日から施行する。
(株式会社 日産カーレンタルソリューションに関する経過措置)
第2条 施行日の前日において株式会社日産フィナンシャルサービスの従業者でありかつ基金の加入者であった者で、平成20年12月1日に株式会社日産カーレンタルソリューションの従業者となり基金の加入者となる者については、株式会社日産フィナンシャルサービスの従業者としての基金の加入者期間を通算するものとする。
2 第43条の規定にかかわらず、前項に該当する者の施行日現在における基準給与は株式会社日産フィナンシャルサービスの基金加入者としての施行日前日における基準給与とする。
3 第44条の規定にかかわらず、第1項に該当する者の施行日現在における標準給与は施行日時点の基礎賃金とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成21年2月3日から施行する。
(事務費掛金に関する経過措置)
第2条 平成20年12月以前の月にかかわる事務費掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適格退職年金契約からの権利義務の承継)
第2条 この基金は、附則別表第5に掲げる実施事業所のうち権利義務承継日が平成2
1年4月1日の実施事業所が実施していた適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
2 この基金は、平成21年7月31日までに、当該適格退職年金契約に係る積立金の
移換を受けるものとする。
3 この規約の施行日の前日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務が承継された給付について、この基金の受給権者とし、給付の 内容については、なお従前の例による。ただし、年金として支給する老齢給付金の支 給日については、希望する者を除き、支給期月の各1日(銀行休業日の場合は翌営業 日)とする。
(加入者及び加入者期間に関する経過措置)
第3条 附則別表第6に掲げる実施事業所のうち編入日が平成21年4月1日の実施事業所の従業者であって、平成21年4月1日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、施行日に加入するものとする。
2 施行日の前日に附則別表第6に掲げる実施事業所のうち編入日が平成21年4月1日の実施事業所の従業者である者が施行日前に当該実施事業所に使用されていた期間のうち同表の加入者期間として算入する期間は加入者期間に合算する。
(基準給与及び標準給与に関する経過措置)
第4条 第43条及び第44条の規定にかかわらず、この規約の施行日に前条第1項に基づき加入者となる者の施行日現在における基準給与及び標準給与は施行日現在の基礎賃金とし、平成21年6月までの各月の基準給与及び標準給与とする。
(株式会社CKPの加入者に係る第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第5条 施行日における株式会社CKPの加入者に係る第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日前日における株式会社CKP退職金支給規程第5条に規定する退職金算定基礎額に0.75を乗じて得た額とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3第1項第1号に規定する額に平成21年3月31日時点における株式会社CKP退職金支給規程第5条に規定する退職金算定基礎額に0.75を乗じて得た額を加算し第43条の3により算出される額とする。
(シーケーエンジニアリング株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第6条 施行日におけるシーケーエンジニアリング株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日前日におけるシーケーエンジニアリング株式会社退職金支給規程第5条に規定する退職金算定基礎額に0.75を乗じて得た額とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3第1項第1号に規定する額に平成21年3月31日時点におけるシーケーエンジニアリング株式会社退職金支給規程第5条に規定する退職金算定基礎額に0.75を乗じて得た額を加算し第43条の3により算出される額とする。
(第6グループ第3給付基準給与の特例)
第7条 株式会社CKP及びシーケーエンジニアリング株式会社の加入者で施行日時点で50歳以上のものの第6グループ第3給付基準給与の計算にあたっては、第43条の3、附則第6条中「0.75」とあるのを「1.0」と読み替えるものとする。
(第6グループ第3給付標準給与の特例)
第8条 株式会社CKP及びシーケーエンジニアリング株式会社の加入者に係る施行日時点での第6グループ第3給付標準給与の算定の基礎となる給与は、施行日前日の加算額Aとする。
第9条 削 除
(給付に関する経過措置)
第10条 この規約による変更前の規約に基づき給付を受ける権利を有する者(受給者、受給待期者)の給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第11条 平成21年3月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
附 則
(施行期日)
第1条この規約は、届出の日から施行し、別表第1-1については平成21年8月17日から、別表第1-6については平成21年9月14日からそれぞれ適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
(基準給与に係わる経過措置)
第2条 平成21年12月以前の月に係わる基準給与については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成22年2月1日から施行する。
(事務費掛金に関する経過措置)
第2条平成21年12月以前の月にかかわる事務費掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成22年3月31日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(加入者に関する経過措置)
第2条 平成22年4月1日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、施行日に加入するものとする。
(適格退職年金契約からの権利義務の承継)
第3条 この基金は、附則別表第5に掲げる実施事業所のうち権利義務承継日が平成2
2年4月1日の実施事業所が実施していた適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
2 この基金は、平成22年7月31日までに、当該適格退職年金契約に係る積立金の移換を受けるものとする。
3 この規約の施行日の前日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務が承継された給付について、この基金の受給権者とし、給付の 内容については、なお従前の例による。
4 施行日の前日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者の支払期日については受給権者が従前の支払期日を希望した場合を除き、第52条の規定によるものとする。
(他の確定給付企業年金からの給付の支給に関する権利義務の承継)
第4条 この基金は、旭川日産自動車株式会社、日産プリンス札幌販売株式会社、帯広 日産自動車株式会社、和歌山日産自動車株式会社、日産フォークリフト九州株式会社、福岡日産自動車株式会社、鹿児島日産自動車株式会社、日産部品九州販売株式会社、 日産部品九州販売株式会社熊本店、日産部品九州販売株式会社鹿児島店、日産プリン ス熊本販売株式会社、株式会社日産オートオークション福岡、山形日産自動車販売株 式会社、日産部品宮城販売株式会社、日産プリンス群馬販売株式会社、日産プリンス 宮城販売株式会社、日産部品札幌販売株式会社、日産サービスセンター株式会社福岡 支店、岐阜日産自動車株式会社、株式会社日産サティオ佐賀、日産プリンス福島販売 株式会社、株式会社プリンステクノ福島、株式会社日産サティオ富山及び日産プリン ス栃木販売株式会社の加入者及び受給権者の給付の支給に関する権利義務を、この規 約の施行日に、全国日産自動車販売企業年金基金(規約番号関基第001262号。 以下「全国日産自動車販売企業年金基金」という。)から承継する。
2 前項の権利義務の承継が行われた場合にあっては、基金は、全国日産自動車販売企業年金基金の資産管理運用機関から、権利義務の承継が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を受ける。
3 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の承継が行われた日の属する月の翌々月の末日までに行うものとする。
4 第1項の規定により権利義務を承継した受給権者の給付は従前の例による。
5 第1項の規定により権利義務を承継した加入者のうち全国日産自動車販売企業年金基金規約(以下「全国日産自動車販売企業年金基金規約」という。)附則第2条第1項に該当するものの給付は、この規約による給付に加え、同規約附則第14条の例による給付を行う。
6 前項に規定する、全国日産自動車販売企業年金基金規約附則第14条(以下「附則第14条」という。)第1項第1号の有期年金の受給権者であって、有期年金の裁定を受けていない者は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる日のうちいずれか遅い日までの間、当該年金の支給の繰下げを申し出ることができる。
(1) その者が60歳に到達した日の翌日の属する月の末日
(2) その者が実施事業所に使用されなくなる日
7 前項の申出をした者に対する年金の支給は、第5項の規定にかかわらず、支給の繰下げが終了する日の属する月の翌月から始める。
8 第6項の申出をした受給権者に支給する給付の額は、附則第14条(第1項第2号を除く。)中「基本上乗せ年金額」を「基本上乗せ年金額に、当該年金額に係る支給要件を満たした日の属する月の翌月から年金の支給を開始する日の属する月の前月までの期間に応じ、第43条の5第2項から第4項に規定する再評価率による利子に相当する額を加算した額」と読み替えて同条の規定により計算される額とする。
9 第6項の申出をした受給権者が死亡した場合は、その者の遺族に一時金を支給する。この場合の一時金の額は、前項の規定に基づき計算される附則第14条第1項第1号 に規定する有期年金の額に全国日産自動車販売企業年金基金規約附則別表第3の残余 保証期間5年の乗率を乗じて得た額とする。
10 第5項に規定する、附則第14条第1項第2号の一時金の受給権者かつ第57条の規定に該当する老齢給付金の受給権者であって、当該老齢給付金の裁定を受けていない者は、第5項の規定にかかわらず次の各号に掲げる日のうちいずれか遅い日までの間、当該一時金の支給の繰下げを申し出ることができる。
(1) その者が60歳に到達した日の翌日の属する月の末日
(2) その者が実施事業所に使用されなくなる日
11 前項の申出をした者に給付する一時金の額は、附則第14条第1項第2号中「基本上乗せ年金額」を「基本上乗せ年金額に、加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から一時金の支給の繰り下げを終了した日の属する月までの期間に応じ、第43条の5第2項から第4項に規定する再評価率による利子に相当する額を加算した額」と読み替えて同号の規定により計算される額とする。
12 第10項の申出をした者が死亡した場合は、その者の遺族に一時金を支給する。この場合の一時金の額は、前項中「一時金の支給の繰り下げを終了した日」を「死亡
した日」と読み替えて前項の規定により計算される額とする。
(加入者期間に関する経過措置)
第5条 施行日の前日に附則別表第6に掲げる実施事業所のうち編入日が平成22年4月1日の実施事業所の加入者である者が施行日前に当該実施事業所に使用されていた期間のうち同表の加入者期間として算入する期間は加入者期間に合算する。
2 前項の規定にかかわらず、全国日産自動車販売企業年金基金から給付の支給に関する権利義務を承継した加入者であって、施行日時点の全国日産自動車販売企業年金基金の加入者期間が、附則別表第6の加入者期間として算入する期間より長い場合は、全国日産自動車販売企業年金基金の加入者期間を加入者期間に合算する。
3 別表第3-2を使用する場合の加入者期間には前項の規定は適用しない。
4 日産部品札幌販売株式会社の加入者のうち施行日時点で55歳未満のものの加入者期間には前2項の規定を適用しない。
5 第1項から第3項の規定にかかわらず、日産部品札幌販売株式会社の加入者のうち施行日時点で55歳以上の当該実施事業所が実施していた適格退職年金の給付の支給を受けたもの(以下「日産部品札幌販売株式会社の経過措置者」という。)の加入者期間には、全国日産自動車販売企業年金基金の加入者期間を合算する。
6 第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、日産プリンス熊本販売株式会社及び岐阜日産自動車株式会社の加入者の加入者期間には、全国日産自動車販売企業年金基金の加入者期間を合算する。
7 前項の規定にかかわらず、日産プリンス熊本販売株式会社の加入者の第2給付及び第3給付の給付額の算定のための加入者期間は、全国日産自動車販売企業年金基金規約附則(平成18年10月1日施行)第2条及び第3条を適用した加入者期間とし、岐阜日産自動車株式会社の加入者(全国日産自動車販売企業年金基金規約附則(平成
20年4月1日施行)第4条第2号のものに限る。)の第2給付の給付額の算定のための加入者期間は、全国日産自動車販売企業年金基金規約附則(平成20年4月1日施行)第4条及び第5条を適用した加入者期間とする。
(標準給与に関する経過措置)
第6条 第44条の規定にかかわらず、この規約の施行日に第2条に基づき加入者となる者の施行日現在における標準給与は施行日現在の基礎賃金とし、平成22年6月までの各月の標準給与とする。
(日産プリンス熊本販売株式会社及び岐阜日産自動車株式会社の加入者並びに日産部品札幌販売株式会社の経過措置者の基準給与及び標準給与に関する経過措置)
第7条 第43条の規定にかかわらず、この規約の施行日に第2条に基づき加入者となるもののうち日産プリンス熊本販売株式会社及び岐阜日産自動車株式会社の加入者並びに日産部品札幌販売株式会社の経過措置者の施行日現在における基準給与は、第4
3条の規定により算定される額に、施行日前日における全国日産自動車販売企業年金基金における基準給与の額を加算したものとする。
2 前条の規定にかかわらず、この規約の施行日に第2条第1項に基づき加入者となるもののうち日産プリンス熊本販売株式会社及び岐阜日産自動車株式会社の加入者並び
に日産部品札幌販売株式会社の経過措置者の標準給与は施行日前日における全国日産自動車販売企業年金基金における標準給与とし、平成22年6月までの各月の標準給与とする。
(カルソニックカンセイ宇都宮株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第8条 施行日におけるカルソニックカンセイ宇都宮株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日におけるカルソニックカンセイ宇都宮株式会社退職金支給規程附則第3項に規定する退職金算定基礎額に0.75を乗じて得た額とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3第1項第1号に規定する額に施行日時点におけるカルソニックカンセイ宇都宮株式会社退職金支給規程附則第3項に規定する退職金算定基礎額に
0.75を乗じて得た額を加算し第43条の3により算出される額とする。
(東京ラヂエーター製造株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第9条 施行日における東京ラヂエーター製造株式会社の加入者に係る第6グループ第
3給付基準給与の額は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日における東京ラヂエーター製造株式会社退職金支給規程附則第2項に規定する退職金算定基礎額に
0.75を乗じて得た額とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3第1項第1号に規定する額に施行日時点における東京ラヂエーター製造株式会社退職金支給規程附則第2項に規定する退職金算定基礎額に0.75を乗じて得た額を加算し第43条の3により算出される額とする。
(株式会社日産テクノの加入者に係る第8グループ第3給付標準給与に関する経過措置)第10条 施行日における株式会社日産テクノの加入者に係る第8グループ第3給付標準給与の額は、第44条の4の規定にかかわらず、施行日における社員退職金規程第
3条に定める退職金ポイントとする。
(第6グループ第3給付基準給与の特例)
第11条 カルソニックカンセイ宇都宮株式会社の加入者で施行日時点で53歳以上のもの及び東京ラヂエーター製造株式会社の加入者で施行日時点で50歳以上のものの第6グループ第3給付基準給与の計算にあたっては、第43条の3、附則第8条及び附則第9条中「0.75」とあるのを「1.0」と読み替えるものとする。
(第6グループ第3給付標準給与の特例)
第12条 カルソニックカンセイ宇都宮株式会社及び東京ラヂエーター製造株式会社の加入者に係る施行日時点での第6グループ第3給付標準給与の算定の基礎となる給与は、施行日の加算額Aとする。
第13条 | 削 | 除 |
第14条 | 削 | 除 |
第15条 | 削 | 除 |
(給付区分ごとの資産管理に関する経過措置)
第16条 第78条の2による給付区分ごとの資産管理は、平成22年4月1日以降の期間について行うものとする。
(日産部品札幌販売株式会社の経過措置者の過去期間持込み額に関する特例)
第17条 施行日時点の日産部品札幌販売株式会社の経過措置者の過去期間持込み額は、別表第8にかかわらず、全国日産自動車販売企業年金基金規約別表第8に規定される 額とする。
(日産部品札幌販売株式会社の給付区分に関する特例)
第18条 日産部品札幌販売株式会社の経過措置者の給付については別表第13の給付区分にかかわらず、第2給付及び第3給付を行わない。
2 第71条及び第72条の規定にかかわらず、日産部品札幌販売株式会社の経過措置者にかかる標準掛金は、第1標準掛金とする。
(給付に関する経過措置)
第19条 この規約による変更前の規約に基づき給付を受ける権利を有する者(受給者、受給待期者)の給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第20条 平成22年3月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成23年2月1日から施行する。
(事務費掛金に関する経過措置)
第2条 平成23年1月以前の月にかかわる事務費掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(加入者に関する経過措置)
第2条 平成23年4月1日に、第39条に定める加入者の資格を有する者は、施行日に加入するものとする。
(他の確定給付企業年金への権利義務の移転)
第3条 この基金は、日産専用船株式会社の加入者及び受給権者の給付の支給に関する権利義務を、この規約の施行日に、全国日産自動車販売企業年金基金(基金番号関基第001262号。以下「移転先制度」という。)へ移転する。
2 施行日において、法第79条に規定する権利義務の移転を行うことに伴い、第10
1条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第8
7条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、第101条の2第2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度の資産管理運用機関へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の翌々月の末日までに行うものとする。
(適格退職年金契約からの権利義務の承継)
第4条 この基金は、附則別表第5に掲げる実施事業所のうち権利義務承継日が平成2
3年4月1日の実施事業所が実施していた適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
2 この基金は、平成23年7月31日までに、当該適格退職年金契約に係る積立金の移換を受けるものとする。
3 この規約の施行日の前日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務が承継された給付について、この基金の受給権者とし、給付の 内容については、なお従前の例による。
4 施行日の前日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者の支払期日については受給権者が従前の支払期日を希望した場合を除き、第52条の規定によるものとする。
(他の確定給付企業年金からの給付の支給に関する権利義務の承継)
第5条 この基金は、岡山日産自動車株式会社の加入者の給付の支給に関する権利義務を、この規約の施行日に、岡山県自動車販売店企業年金基金から承継する。
2 前項の権利義務の承継が行われた場合にあっては、基金は、岡山県自動車販売店企業年金基金の資産管理運用機関から、権利義務の承継が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を受ける。
3 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の承継が行われた日の属する月の翌々月の末日までに行うものとする。
(日産プリンス神奈川販売株式会社の加入者に関する経過措置)
第6条 附則第2条の規定にかかわらず、日産プリンス神奈川販売株式会社の加入者のうち、施行日において57歳以上のものはこの基金の加入者としない。
(加入者期間に関する経過措置)
第7条 施行日の前日に附則別表第6に掲げる実施事業所のうち編入日が平成23年4月1日の実施事業所の加入者である者が施行日前に当該実施事業所に使用されていた期間のうち同表の加入者期間として算入する期間は加入者期間に合算する。
2 前項の規定にかかわらず、岡山日産自動車株式会社の加入者において、施行日時点の岡山県自動車販売店企業年金基金の加入者期間が、附則別表第6の加入者期間として算入する期間より長い場合は、岡山県自動車販売店企業年金基金の加入者期間を加入者期間に合算する。
3 別表第3-2を使用する場合の加入者期間には前項の規定は適用しない。
(標準給与に関する経過措置)
第8条 第44条の規定にかかわらず、この規約の施行日に第2条に基づき加入者となる者の施行日現在における標準給与は施行日現在の基礎賃金とし、平成23年6月までの各月の標準給与とする。
(ジヤトコエンジニアリング株式会社、ジヤトコプラントテック株式会社及びジヤトコツール株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第9条 施行日におけるジヤトコエンジニアリング株式会社、ジヤトコプラントテック 株式会社及びジヤトコツール株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与 の額は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日の前日におけるジヤトコエンジニ アリング株式会社、ジヤトコプラントテック株式会社及びジヤトコツール株式会社社 員退職手当規程第5条に規定する退職手当算定基礎額に0.75を乗じて得た額とし、施行日以降の第6グループ第3給付基準給与の額は、第43条の3第1項第1号に規 定する額に施行日の前日時点におけるジヤトコエンジニアリング株式会社、ジヤトコ プラントテック株式会社及びジヤトコツール株式会社社員退職手当規程第5条に規定
する退職手当算定基礎額に0.75を乗じて得た額を加算し第43条の3により算出される額とする。
(ジヤトコエンジニアリング株式会社、ジヤトコプラントテック株式会社及びジヤトコツール株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付基準給与の特例)
第10条 ジヤトコエンジニアリング株式会社、ジヤトコプラントテック株式会社及びジヤトコツール株式会社の加入者で平成22年10月1日時点で54歳以上のものの第6グループ第3給付基準給与の計算にあたっては、第43条の3及び附則第9条中
「0.75」とあるのを「1.0」と読み替えるものとする。
(ジヤトコエンジニアリング株式会社、ジヤトコプラントテック株式会社及びジヤトコツール株式会社の加入者に係る第6グループ第3給付標準給与の特例)
第11条 ジヤトコエンジニアリング株式会社、ジヤトコプラントテック株式会社及びジヤトコツール株式会社の加入者に係る施行日時点での第6グループ第3給付標準給与の算定の基礎となる給与は、施行日の加算額Aとする。
第12条 削 除
(給付に関する経過措置)
第13条 この規約による変更前の規約に基づき給付を受ける権利を有する者(受給者、受給待期者)の給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第14条 平成23年3月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
第2条 平成23年3月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率)による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(他の確定給付企業年金への権利義務の移転)
第2条 この基金は、ワールドトランスポート株式会社の加入者及び受給権者の給付の支給に関する権利義務を、この規約の施行日に、全国日産自動車販売企業年金基金
(基金番号関基第001262号。以下「移転先制度」という。)へ移転する。
2 施行日において、法第79条に規定する権利義務の移転を行うことに伴い、第10
1条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第8
7条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、第101条の2第2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度の資産管理運用機関へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の翌々月の末日までに行うものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(他の確定給付企業年金への権利義務の移転)
第2条 この基金は、法第79条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて、日産プリンス東京販売株式会社、日産プリンス西東京販売株式会社及び日産大阪販売 株式会社の加入者及び受給権者の給付の支給に関する権利義務を、施行日に、全国日 産自動車販売企業年金基金(基金番号関基第001262号。以下「移転先基金」と いう。)へ移転する。
2 前項の規定により移転する第101条の2第1項の規定に基づく積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第87条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、第101条の2第2項第1号の方法により別表第13に定める給付区分ごとに計算された額とする。
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先基金へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の6月後の月の末日までに行うものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 施行日の前日における兵庫日産自動車株式会社の従業者又は帯広日産自動車株 式会社の従業者で、施行日において第39条に定める加入者に該当する者は、同日に、加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者の、施行日前における附則別表第6に定める加入者期間として算入する期間は、施行日に、加入者期間に算入する。
(経過措置第6グループ加入者1、経過措置第6グループ加入者2及び経過措置第8グループ加入者の給付に関する経過措置)
第3条 経過措置第6グループ加入者1(この規約による変更前の規約(以下「変更前規約」という。)附則(平成19年4月1日施行)第11条第1項に該当する者及び変更前規約附則(平成20年4月1日施行)第11条第1項に該当する者をいう。)の第3給付算定基礎額3Dは、第43条の7第2項第1号エの規定にかかわらず、同条同項同号エに定める計算式を次に掲げる計算式に読み替えて同条同項の規定により算定される額とする。
加入者の資格を喪失した日(加入者の資格を喪失していない老齢給付金の受給権者にあっては、老齢給付金の支給要件を満たした日。以下本条において同じ。)における第6グループ第3給付基準給与-(加入者の資格を喪失した日における基準給与×
0.03×加入者期間に応じて別表第3-1に定める率-過去分保証額)
2 経過措置第6グループ加入者2(変更前規約附則(平成20年4月1日施行)第1
0条に該当する者、変更前規約附則(平成21年4月1日施行)第9条に該当する者、変更前規約附則(平成22年4月1日施行)第13条に該当する者及び変更前規約附 則(平成23年4月1日施行)第12条に該当する者をいう。)の第3給付算定基礎 額3Dは、第43条の7第2項第1号エの規定にかかわらず、同条同項同号エに定め る計算式を次に掲げる計算式に読み替えて同条同項の規定により算定される額とする。
加入者の資格を喪失した日における第6グループ第3給付基準給与-加入者の資格を喪失した日における基準給与×0.03×加入者期間に応じて別表第3-1に定める率-過去期間持込み額1-過去期間持込み額2
3 経過措置第8グループ加入者(変更前規約附則(平成22年4月1日施行)第14条に該当する者をいう。)の第3給付算定基礎額3Eは、第43条の7第2項第1号オの規定にかかわらず、同条同項同号オに定める計算式を次に掲げる計算式に読み替えて同条同項の規定により算定される額とする。
加入者の資格を喪失した日における第8グループ第3給付基準給与×加入者期間のうち55歳の誕生日の属する月の前月までの期間及び資格喪失事由に応じて別表第1
2-1に定める率(55歳の誕生日以降で加入者の資格を喪失したときは加入者期間のうち55歳の誕生日の属する月以降の期間に応じて別表第12-2に定める率を加算した率)×0.75-加入者の資格を喪失した日における基準給与×0.03×加入者期間に応じて別表第3-1に定める率-過去期間持込み額1-過去期間持込み額2
4 前項の規定にかかわらず、経過措置第8グループ加入者のうち、変更前規約附則
(平成22年4月1日施行)第15条に該当するものの第3給付算定基礎額3Eは、 前項中「0.75」を「1.0」と読み替えて同項の規定により算定される額とする。
5 第1項に規定する過去分保証額は、変更前規約附則(平成19年4月1日施行)第
11条第1項に該当する者にあっては、同条第2項に定める過去分保証額、変更前規約附則(平成20年4月1日施行)第11条第1項に該当する者にあっては、同条第
2項に定める過去分保証額とする。
(給付に関する経過措置)
第4条 施行日以前に加入者の資格を喪失した者に係る給付の内容(当該加入者であった者が死亡したときの遺族給付金の給付又は当該加入者であった者のうち、脱退一時金の受給権者であるものが第66条第3号に該当し、当該脱退一時金の受給権が消滅し、老齢給付金の受給権者となったときの老齢給付金の給付の内容を含む。)については、変更前規約を適用する。
(掛金に関する経過措置)
第5条 平成24年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、京都日産自動車株式会社及び京都日産自動車株式会社京都北事業所に係る変更規定は平成24年4月1日から、ルノー・ジャポン株式会社に係る変更規定は平成24年4月2日から、それぞれ適用する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 第1号に掲げるものにあっては、平成24年4月1日に、第2号に掲げるものにあっては、平成24年4月2日に加入者の資格を取得する。
(1) 平成24年3月31日において京都日産自動車株式会社京都北事業所の従業者であった者で、平成24年4月1日に京都日産自動車株式会社に異動したことにより加入者の資格を喪失し、かつ、同日に、京都日産自動車株式会社の従業者となったもの
(2) 平成24年4月1日において日産トレーデイング株式会社の従業者であった者で、平成24年4月2日にルノー・ジャポン株式会社に転籍したことにより加入者の資格を喪失し、かつ、同日に、ルノー・ジャポン株式会社の従業者となったもの
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者は、第45条に規定する給付の支給を受けたもの又は第69条の3から第69条の6の規定に基づき脱退一時金相当額が移換されたものを除き、京都日産自動車株式会社への異動(以下「異動」という。)又
はルノー・ジャポン株式会社への転籍(以下「転籍」という。)前後の加入者期間を合算する。
(給付に関する経過措置)
第3条 前条の規定に基づき加入者期間を合算した者(以下、前条の規定に基づき加入者期間を合算した者のうち、同条第1項第1号に該当するものを「異動加入者」といい、同条同項第2号に該当するものを「転籍加入者」という。)の受給権は、加入者期間を合算したときに消滅する。
(基準給与及び基礎賃金に関する経過措置)
第4条 異動加入者及び転籍加入者にあっては、異動又は転籍前後の基準給与を合算する。
2 第43条第2項及び第4項の規定にかかわらず、異動加入者及び転籍加入者の平成
24年4月から6月までの基礎賃金は、平成24年3月に適用されていた基礎賃金とする。
(転籍加入者の第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第5条 転籍加入者にあっては、転籍前後の第6グループ第3給付基準給与を合算する。ただし、転籍前の基準給与の算定にあっては、第43条の3第1項第1号に規定する 額のうち平成24年4月に係る額を累計しないものとする。
2 第43条の3第1項第2号及び前項の規定にかかわらず、転籍加入者にあっては、転籍加入者となった日の属する事業年度から第43条の3第1項第2号に規定する額を累計する。
(転籍加入者の第6グループ第3給付標準給与に関する経過措置)
第6条 第44条の3の規定にかかわらず、転籍加入者の第6グループ第3給付標準給与は、平成24年4月1日に適用されていた第6グループ第3給付標準給与とし、平成25年3月までの各月に適用する。
(過去期間持込み額に関する経過措置)
第7条 異動加入者及び転籍加入者の過去期間持込み額は、別表第8に定める額とする。
(掛金に関する経過措置)
第8条 平成24年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 施行日の前日における株式会社オーテックエルコ(以下「編入事業所」という。)の従業者であって、施行日において第39条に定める加入者に該当する者(以下「編入加入者」という。)は、施行日に加入者の資格を取得するものとする。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者の、施行日前における附則別表第6に定める加入者期間として算入する期間は、施行日に、加入者期間に算入する。
(第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第3条 編入加入者にかかる施行日における第6グループ第3給付基準給与は、第43条の3の規定にかかわらず、施行日時点における加算額Aに0.75を乗じて得た額に平成24年4月から平成24年9月までの在籍率を乗じて得た額とする。
2 編入加入者にかかる施行日以後平成25年3月までにおける第6グループ第3給付基準給与は、次の各号に定める額を合算した額とし、平成25年4月以後の第6グループ第3給付基準給与は、次の各号に定める額を合算した額を平成25年3月31日時点における第6グループ第3給付基準給与とし、第43条の3の規定により算出した額とする。
(1) 施行日における第6グループ第3給付基準給与
(2) 平成25年3月31日(平成24年10月から平成25年3月までの間に加入者の資格を喪失した場合は、加入者の資格喪失時)時点の加算額Aに0.75を乗じて得た額に平成24年10月から平成25年3月まで(平成24年10月から平成
25年3月までの間に加入者の資格を喪失した場合にあっては、加入者の資格喪失時まで)の在籍率を乗じて得た額
(3) 施行日時点の第6グループ第3給付基準給与に0.03を乗じて得た額に平成2
4年10月から平成25年3月まで(平成24年10月から平成25年3月までの間に加入者の資格を喪失した場合にあっては、加入者の資格喪失時まで)の在籍率
(別表第11で規定する編入事業所の在籍率適用除外を適用しないものとする。)を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる。)
3 前項第2号に定める額の計算にあたり、平成24年10月から平成25年3月までの間に日産グループ企業型年金規約第13条の掛金の算定の基礎となる額が25,5
00円を超えることにより月額掛金に満たない場合は、当該満たない額を同項同号により計算される額に加算する。
(掛金に関する経過措置)
第4条 平成24年9月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社については平成24年12月25日から、日産トレーデイング株式会社 については平成
25年1月7日からそれぞれ適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第80条第1項の規定及びこの附則第4条の規定は、平成25年3月31日以降の日を基準日とする財政検証から適用する。
(全国日産自動車販売企業年金基金への権利義務の移転)
第2条 この基金は、日産プリンス熊本販売株式会社の加入者及び受給権者の給付の支給に関する権利義務を、施行日に、全国日産自動車販売企業年金基金(基金番号関基第001262号。以下本条中で「移転先制度」という。)へ移転する。
2 施行日において、法第79条に規定する権利義務の移転を行うことに伴い、第10
1条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第8
7条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、第101条の2第2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度の資産管理運用機関へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の6月後の月の末日までに行うものとする。
(カルソニックカンセイ企業年金基金への権利義務の移転)
第3条 この基金は、シーケーエンジニアリング株式会社の加入者及び受給権者の給付の支給に関する権利義務を、施行日に、カルソニックカンセイ企業年金基金(基金番号関基第000895号。以下本条中で「移転先制度」という。)へ移転する。
2 施行日において、法第79条に規定する権利義務の移転を行うことに伴い、第10
1条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第8
7条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、第101条の2第2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度の資産管理運用機関へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の6月後の月の末日までに行うものとする。
(非継続基準の財政検証に関する経過措置)
第4条 当分の間、各事業年度の決算において、第80条第1項に該当した場合に当該決算の翌々事業年度から拠出する特例掛金の額は、同項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成24年1月31日付厚生労働省令第13号)附則第4条の規定により計算される額とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 適用日の前日において日産サービスセンター株式会社北海道支社または日産サービスセンター株式会社福岡支店の従業者であった者で、適用日に日産サービスセンター株式会社に異動したことにより加入者の資格を喪失し、かつ、適用日に日産サービスセンター株式会社の従業者となった者は、適用日に加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者は、第45条に規定する給付の支給を受けたもの又は第69条の3から第69条の6の規定に基づき脱退一時金相当額が移換されたものを除き、日産サービスセンター株式会社への異動前後の加入者期間を合算する。
(給付に関する経過措置)
第3条 前条の規定に基づき加入者期間を合算した者(以下、「異動加入者」という。)の受給権は、加入者期間を合算したときに消滅する。
(基準給与及び基礎賃金に関する経過措置)
第4条 第43条の規定にかかわらず、異動加入者の基準給与は、適用日の前日における基準給与の額と第43条の規定により算定される額を合算した額とし、異動加入者の適用日における基礎賃金は、適用日前日における基礎賃金とする。
(過去期間持込み額に関する経過措置)
第5条 異動加入者の過去期間持込み額は、別表第8に定める額とする。
(掛金に関する経過措置)
第6条 平成25年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成25年6月17日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、ユニキャリア株式会社関西支社、ユニキャリア株式会社九州支社、ユニキャリア株式会社中部支社、ユニキャリア株式会社中国四国支社、ユニキャリア株式会社関東支社、ユニキャリア株式会社関東支社神奈川中央支店については平成25年4月1日から、株式会社カーレンタルソリューションについては平成25年5月1日から、それぞれ適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 平成26年3月31日において株式会社日産クリエイティブサービスの従業者であった者で、施行日に横浜ファシリティサービス株式会社へ転籍したことにより加入者の資格を喪失したものは、施行日に加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者は、第45条に規定する給付の支給を受けたもの若しくは第69条の3、第69条の4、第69条の5及び第69条の6の規定に基づき脱退一時金相当額が移換されたものを除き、前後の加入者期間を合算する。
(基準給与及び基礎賃金に関する経過措置)
第3条 前条第1項に該当する者の基準給与は、第43条にかかわらず、施行日前後の基準給与を合算するものとする。
2 第43条第2項及び第4項の規定にかかわらず、前条第1項に該当する者の平成26年4月から6月までの基礎賃金は、平成26年3月に適用されていた基礎賃金とする。
3 第43条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日を再計算基準日とする 再計算においては、基礎賃金の上限額の算出に使用する平均基礎賃金の改定は行わず、再計算基準日の属する翌々年7月からの適用については、なお従前の額とする。
(日産部品東海販売株式会社の加入者に関する第3給付算定基礎額3Bの経過措置)
第4条 施行日の前日に日産部品東海販売株式会社の従業者であって、第7グループに属していた加入者にかかる施行日以後の第3給付算定基礎額3Bは、第43条の7にかかわらず、同条第2項第1号ウを次のように読替えて同条の規定により算定される額とする。
加入者の資格を喪失した日における基準給与から、基準給与のうち加入者の資格を取得してから施行日の属する月の前月までの期間にかかる額を控除した額×0.01
2×加入者期間に応じて別表第3-2に定める率
(給付に関する経過措置)
第5条 本附則第2条第2項の規定に基づき加入者期間を合算した者の受給権は、加入者期間を合算したときに消滅する。
2 施行日の前日における受給権者の給付の内容(当該受給権者が死亡したときの遺族給付金の給付の内容及び当該受給権者のうち、脱退一時金の受給権者である者が老齢給付金の受給権者となったときの老齢給付金の給付の内容を含む。)については、この規約による変更前の規約を適用する。
(他制度への権利義務の移転)
第6条 次の各号に掲げる実施事業所の加入者の給付の支給に関する権利義務を、施行 日に、ユニキャリア株式会社(旧日産フォークリフトグループの従業員にかかるもの)規約型確定給付企業年金(関規第015601号。以下本条において「移転先制度」 という。)へ移転する。
(1) ユニキャリア株式会社関西支社
(2) ユニキャリア株式会社九州支社
(3) ユニキャリア株式会社中部支社
(4) ユニキャリア株式会社中国四国支社
(5) ユニキャリア株式会社関東支社
(6) ユニキャリア株式会社関東支社神奈川中央支店
(7) ユニキャリア株式会社関西支社(京都)
2 施行日において、法第79条に規定する権利義務の移転を行うことに伴い、第10
1条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を平成26年3月31日として、規則第87条の
2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、給付区分ごとに計算された額とする。
(1) 次号以外の場合
第101条の2第2項第1号の方法
(2) 第2給付及び第3給付のうち、各給付区分毎の積立金の額が、当該給付区分毎における規則第87条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額を下回る場合であって、かつ、当該給付区分に受給権者が存在する場合
第101条の2第2項第2号の方法
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度の資産管理運用機関へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、平成26年9月末日までに行うものとする。
(掛金に関する経過措置)
第7条 平成26年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、日産部品九州販売株式会社熊本店の規定は、平成24年2月17日から適用し、日産部品九州販売株式会社鹿児島店の規定は平成23年9月22日から適用し、岡山日産自動車株式会社の規定は平成26年5月7日から適用する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 平成26年3月31日において株式会社日産クリエイティブサービスの従業者であった者で、平成26年4月1日にALSOK双栄株式会社へ転籍したことにより加入者の資格を喪失したものは、平成26年4月1日に加入者の資格を取得する。
2 平成26年3月31日において日産部品近畿販売株式会社・京滋または日産部品近畿販売株式会社(旧日産部品兵庫販売株式会社)の従業者であった者で、平成26年
4月1日に日産部品近畿販売株式会社へ転籍したことにより加入者の資格を喪失したものは、平成26年4月1日に加入者の資格を取得する。
3 平成24年2月16日において日産部品九州販売株式会社熊本店の従業者であった者で、平成24年2月17日に日産部品九州販売株式会社へ転籍したことにより加入者の資格を喪失したものは、平成24年2月17日に加入者の資格を取得する。
4 平成23年9月21日において日産部品九州販売株式会社鹿児島店の従業者であった者で、平成23年9月22日に日産部品九州販売株式会社へ転籍したことにより加入者の資格を喪失したものは、平成23年9月22日に加入者の資格を取得する。
5 前4項の規定により加入者の資格を取得した者は、第45条に規定する給付の支給を受けたもの若しくは第69条の3、第69条の4、第69条の5及び第69条の6の規定に基づき脱退一時金相当額が移換されたものを除き、前後の加入者期間を合算する。
(基準給与及び基礎賃金に関する経過措置)
第3条 前条第1項から第4項に該当する者の基準給与は、第43条にかかわらず、加入者の資格を取得した日の前後の基準給与を合算するものとする。
2 第43条第2項及び第4項の規定にかかわらず、前条第1項から第4項に該当する者の加入者の資格を取得した日の属する月から資格取得後初めて到来する6月までの基礎賃金は、加入者の資格を喪失した日の属する月の前月に適用されていた基礎賃金とする。
(給付に関する経過措置)
第4条 本附則第2条第5項の規定に基づき加入者期間を合算した者の受給権は、加入者期間を合算したときに消滅する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
(基準給与に関する経過措置)
第2条 平成26年9月以前の月に係る基準給与については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第69条の2及び第101条の2の規定については平成26年4月1日から適用する。
(カルソニックカンセイ企業年金基金への権利義務の移転)
第2条 この基金は、株式会社CKP、カルソニックカンセイ宇都宮株式会社及び東京ラヂエーター製造株式会社の加入者及び受給権者の給付の支給に関する権利義務を、施行日に、カルソニックカンセイ企業年金基金(基金番号関基第000895号。以下本条中で「移転先制度」という。)へ移転する。
2 施行日において、法第79条に規定する権利義務の移転を行うことに伴い、第1
01条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第87条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、給付区分ごとに計算された額とする。
(1) 次号以外の場合
第101条の2第2項第1号の方法
(2) 第2給付及び第3給付のうち、各給付区分毎の積立金の額が、当該給付区分毎における規則第87条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額を下回る場合であって、かつ、当該給付区分に受給権者が存在する場合
第101条の2第2項第2号の方法
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度へ、権
利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の
6月後の月の末日までに行うものとする。
(綜合警備保障企業年金基金への権利義務の移転)
第3条 この基金は、ALSOK双栄株式会社の加入者の給付の支給に関する権利義務を、施行日に、綜合警備保障企業年金基金(基金番号関基第001126号。以下本条中で「移転先制度」という。)へ移転する。
2 施行日において、法第79条に規定する権利義務の移転を行うことに伴い、第1
01条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第87条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、第101条の2第2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の
6月後の月の末日までに行うものとする。
(日産部品北海道販売株式会社の加入者の第3給付算定基礎額3Bに関する経過措置) 第4条 第43条の7の規定にかかわらず、施行日の前日における日産部品北海道販
売株式会社の加入者であって、施行日にグループ区分を変更した者の第3給付算定基礎額3Bは、同条第2項第1号ウ中「加入者の資格を喪失した日における基準給与」を「加入者の資格を喪失した日における基準給与から加入者期間のうち平成2
7年3月までの期間における基準給与を控除した額」と読み替えて、同ウの規定により算定される額とする。
(日産トレーデイング株式会社の加入者の第6グループ第3給付標準給与に関する経過措置)
第5条 第44条の3の規定にかかわらず、日産トレーデイング株式会社の加入者の施行日における第6グループ第3給付標準給与は、施行日における加算額Aとし、平成27年4月から平成28年3月までの各月に適用する。
(給付に関する経過措置)
第6条 施行日の前日における受給権者の給付の内容(当該受給権者が死亡したときの遺族給付金の給付又は当該受給権者のうち、脱退一時金の受給権者である者が老齢給付金の受給権者となったときの老齢給付金の給付の内容を含む。)については、この規約による変更前の規約を適用する。
(連合会に関する経過措置)
第7条 第46条第6項に規定する連合会は、平成25年改正法附則第70条に規定 する連合会の成立までの間、同法附則第3条第13号に規定する存続連合会とする。
(掛金に関する経過措置)
第8条 平成27年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成27年4月30日から施行する。ただし、日産部品北海道販売株式会社旭川事業所の規定は平成27年4月1日から適用する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 平成27年3月31日において日産部品北海道販売株式会社旭川事業所の従業者であった者で、平成27年4月1日に日産部品北海道販売株式会社へ転籍したことにより加入者の資格を喪失したものは、平成27年4月1日に加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者は、第45条に規定する給付の支給を受けたもの若しくは第69条の3、第69条の4、第69条の5及び第69条の
6の規定に基づき脱退一時金相当額が移換されたものを除き、前後の加入者期間を合算する。
(基準給与及び基礎賃金に関する経過措置)
第3条 前条に該当する者の基準給与は、第43条にかかわらず、加入者の資格を取得した日の前後の基準給与を合算するものとする。
2 第43条第2項及び第4項の規定にかかわらず、前条に該当する者の加入者の資格を取得した日の属する月から資格取得後初めて到来する6月までの基礎賃金は、加入者の資格を喪失した日の属する月の前月に適用されていた基礎賃金とする。
(給付に関する経過措置)
第4条 本附則第2条第2項の規定に基づき加入者期間を合算した者の受給権は、加入者期間を合算したときに消滅する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第96条の規定については、平成27年10月5日から適用する。
(全国日産自動車販売企業年金基金への権利義務の移転)
第2条 この基金は、岡山日産自動車株式会社の加入者及び受給権者の給付の支給に関する権利義務を、施行日に、全国日産自動車販売企業年金基金(基金番号関基第00
1262号。以下本条中で「移転先制度」という。)へ移転する。
2 施行日において、法第79条に規定する権利義務の移転を行うことに伴い、第10
1条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に規定する基準日を権利義務移転等を行う日の前日として、規則第
87条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、第101条の2第
2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の6月後の月の末日までに行うものとする。
(加算額Aに関する経過措置)
第3条 施行日以降の第43条の3に規定するジヤトコプラントテック株式会社及びジヤトコツール株式会社の加算額Aについては、別表第11に規定する内容に加えて、施行日において効力を有するジヤトコプラントテック株式会社社員退職金支給規程附則5.2)及び3)並びにジヤトコツール株式会社社員退職金支給規程付則5.の規定を適用するものとする。
(給付に関する経過措置)
第4条 施行日の前日における受給権者の給付の内容(当該受給権者が死亡したときの遺族給付金の給付又は当該受給権者のうち、脱退一時金の受給権者である者が老齢給付金の受給権者となったときの老齢給付金の給付の内容を含む。)については、この規約による変更前の規約を適用する。
(掛金に関する経過措置)
第5条 平成28年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成27年12月15日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第96条の変更については、平成28年1月4日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成28年7月26日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成28年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 施行日の前日において株式会社日産クリエイティブサービスの社員であった者で、施行日にT&N保険サービス株式会社へ転籍したことにより加入者の資格を喪失したものは、施行日に加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者は、第45条に規定する給付の支給を受けたもの若しくは第69条の3、第69条の4、第69条の5及び第69条の6の規定に基づき脱退一時金相当額が移換されたものを除き、前後の加入者期間を合算する。
(基準給与及び基礎賃金に関する経過措置)
第3条 前条に該当する者の基準給与は、第43条にかかわらず、加入者の資格を取得した日の前後の基準給与を合算するものとする。
2 第43条第2項及び第4項の規定にかかわらず、前条第1項に該当する者の加入者 の資格を取得した日の属する月から資格取得後初めて到来する6月までの基礎賃金は、加入者の資格を喪失した日の属する月の前月に適用されていた基礎賃金とする。
(給付に関する経過措置)
第4条 本附則第2条第2項の規定に基づき加入者期間を合算した者の受給権は、加入者期間を合算したときに消滅する。
(掛金に関する経過措置)
第5条 平成28年11月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(確定拠出年金への積立金の移換)
第2条 この基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、T&N保険サービス株式会社の加入者に係る令第54条の2第4号に規定する額(以下「移換相当額」という。)を東京海上日動確定拠出年金企業型年金(東京海上日動火災保険株式会社が実施する確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関に移換する。
2 前項の移換は、施行日における基金の加入者のうち、東京海上日動確定拠出年金企業型年金の加入者となるもの(以下「移換加入者」という。)について行う。
3 第1項の規定による東京海上日動確定拠出年金企業型年金への積立金の移換は、平成29年6月末日までに行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、東京海上日動確定拠出年金企業型年金への移換相当額の移換を希望しない移換加入者が存在する場合は、この基金は、移換相当額のうち移換を希望しない者に係る額を控除した額を東京海上日動確定拠出年金企業型年金に移換する。
(積立金の移換に伴う掛金の一括拠出)
第3条 前条の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち移換加入者(前条第4項に該当する者を含む。本条及び次条において同じ。)に係る分として算定した額の合計額が移換加入者に係る移換相当額の合計額を下回るときは、T&N保険サービス株式会社の事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
2 前項の積立金のうち移換加入者に係る分として算定した額の合計額は、第101条の2第3項第1号に規定する基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第8
7条の2第1項第1号ハの額を移換額算定基礎額とし、第101条の2第2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
(加入者に関する経過措置)
第4条 本附則第2条第1項の規定により、東京海上日動確定拠出年金企業型年金へ移 換相当額を移換する場合において、移換加入者は、施行日に加入者の資格を喪失する。
(給付に関する経過措置)
第5条 次の各号に掲げる者の給付の内容(当該受給権者が死亡したときの遺族給付金の給付の内容及び当該受給権者のうち脱退一時金の受給権者である者が老齢給付金の受給権者となったときの老齢給付金の給付の内容を含む。)については、この規約による変更前の規約を適用する。
(1) 施行日における受給権者
(2) 施行日の前日における加入者のうち、施行日から平成29年4月30日までの間に
60歳に達する者(前号に定める者を除く。)
(3) 施行日の前日における加入者のうち、施行日から平成29年4月29日までの間に退職又は死亡したことにより移換加入者とならない者(前2号に定める者を除く。)
2 本附則第2条第4項に該当する者については、当該者に係る移換相当額を、一時金として支給する。
(掛金に関する経過措置)
第6条 平成29年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(旧日産自動車販売連合企業年金基金からの承継受給権者に関する給付の特例)
第2条 この基金は、旧日産自動車販売連合企業年金基金から給付の支給に関する権利義務を承継した承継受給権者については、施行日以後、次項に規定する代替老齢給付金及び代替一時金を選択することができるものとする。
2 前項に規定する代替老齢給付金及び代替一時金については、旧日産自動車販売連合企業年金基金の規約附則第9条第1項中「施行日又は60歳に到達したときに」を
「平成29年4月1日以後又は60歳に到達したとき以後に」に、同項中「施行日の属する月の翌月」を「申し出た日の属する月の翌月」に、同条第4項中「施行日又は
60歳に到達したときに」を「平成29年4月1日以後又は60歳に到達したとき以後に」に、同条第5項中「施行日に」を「平成29年4月1日以後に」に読み替えて適用するものとする。
(全国日産自動車販売企業年金基金からの承継受給権者に関する給付の特例)
第3条 この基金は、全国日産自動車販売企業年金基金から給付の支給に関する権利義務を承継した承継受給権者については、施行日以後、次項に規定する代替老齢給付金及び代替一時金を選択できるものとする。
2 前項に規定する代替老齢給付金及び代替一時金については、全国日産自動車販売企業年金基金規約の一部を変更する規約(平成29年4月1日施行)による変更後の規約附則第11条のとおりとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年2月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年2月15日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年3月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年4月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
第2条 平成29年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年3月15日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年4月15日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年5月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年5月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成29年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
第2条 平成30年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年5月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
第2条 平成31年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和2年3月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成3
1年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(加入者期間の通算に関する特例その2)
第2条 第42条の規定にかかわらず、適用日前日における加入者のうち帯広日産自動車株式会社釧路支店の従業者であって、適用日に加入者の資格を喪失し、帯広日産自動車株式会社の従業者となり施行日に加入者の資格を取得した者は、次の各号に掲げる者を除き、基金における前後の加入者期間及び適用日から施行日前日まで帯広日産自動車株式会社に使用されていた期間を施行日に合算する。
(1) 加入者の資格を取得する前に基金の脱退一時金の受給権者となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの
(2) 加入者の資格を喪失した後に第69条の3第2項、第69条の4第2項、第69条の5第2項又は第69条の6第2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者
(基準給与に関する経過措置)
第3条 第43条の規定にかかわらず、前条の規定により加入者期間を合算した者の基準給与は、適用日前日の基礎賃金を累計した額に適用日以降の期間について第4
3条の規定により算定される基礎賃金を累計した額を加算した額とする。
(給付に関する経過措置)
第4条 この附則第2条の規定により前後の加入者期間を合算した者の、脱退一時金の受給権は消滅するものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(全国日産自動車販売企業年金基金への権利義務の移転)
第2条 この基金は、法第79条の規定に基づき、帯広日産自動車株式会社の加入者及び受給権者(旧帯広日産自動車株式会社釧路支店の受給権者を含む。)の給付の支給に関する権利義務を、施行日に、全国日産自動車販売企業年金基金(基金番号関基第001262号。以下この条において「移転先制度」という。)へ移転する。
2 施行日において、前項の権利義務の移転を行うことに伴い、第101条の2第1項の規定に基づき移換する権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、同条第3項第1号に定める基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第87条の2第1項第1号ハの額による移換額算定基礎額に基づき、第101条の2第2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
3 第1項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、移転先制度へ、権利義務の移転が行われた日における権利義務移転等を行う者に係る積立金の移換を行うものとする。
4 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の
6月後の月の末日までに行うものとする。
(確定拠出年金への積立金の移換)
第3条 この基金は、法第82条の2の規定に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて日産プリンス茨城販売株式会社の加入者に係る令第54条の2第4号に規定する額
(以下「移換相当額」という。)を茨城日産自動車グループ企業型年金(承認番号0
8000018。)の資産管理機関に移換する。
2 前項の移換は、施行日における基金の加入者のうち、日産プリンス茨城販売株式
会社の加入者(以下「移換加入者」という。)について行う。
3 第1項の規定による茨城日産自動車グループ企業型年金への積立金の移換は、令和2年6月末日までに行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、茨城日産自動車グループ企業型年金への移換相当額の移換を希望しない移換加入者及び施行日から令和2年4月29日までの間に従業者でなくなったこと又は死亡したことにより茨城日産自動車グループ企業型年金へ移換相当額を移換しない移換加入者が存在する場合は、この基金は、移換相当額のうち当該者に係る額を控除した額を茨城日産自動車グループ企業型年金に移換する。
(積立金の移換に伴う掛金の一括拠出)
第4条 前条の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち移換加入者(前条第4項に該当する者を含む。この条において同 じ。)に係る分として算定した額の合計額が移換加入者に係る移換相当額の合計額を下回るときは、日産プリンス茨城販売株式会社の事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
2 前項の積立金のうち移換加入者に係る分として算定した額の合計額は、第101条の2第3項第1号に定める基準日を直近の財政計算の計算基準日として、規則第8
7条の2第1項第1号ハの額を移換額算定基礎額とし、第101条の2第2項第1号の方法により給付区分ごとに計算された額とする。
(移換加入者の給付に関する経過措置)
第5条 この附則第3条第4項に該当する者については、移換相当額のうち当該者に係る額を、当該者に一時に支払うものとする。
(第6グループ第3給付基準給与に関する経過措置)
第6条 第43条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の第6グループ第3給付基準給与は当該各号に定める額とする。
(1) 施行日前後の加入者期間を有する株式会社日産オートモーティブテクノロジーの従業者(次号に該当する者を除く。)
株式会社日産オートモーティブテクノロジー社員退職金規程第12条第1項に定める額に0.75を乗じて得た額(以下この号において「移行時残高」という。)に、施行日以降の期間において第43条の3の規定により算定される額(移行時残高を施行日の前日における第6グループ第3給付基準給与として第43条の3第1項第2号の規定により算定される額を含む。)を加算した額
(2) 施行日前後の加入者期間を有する株式会社日産オートモーティブテクノロジーの従業者のうち施行日の前日において旧日産ライトトラック株式会社の従業員就業規則の適用を受ける者
施行日の前日の第6グループ第3給付基準給与に、施行日以降の期間において第4
3条の3の規定により算定される額(施行日の前日における第6グループ第3給付基準給与に基づき第43条の3第1項第2号の規定により算定される額を含む。)を加
算した額
(第6グループ第3給付算定基礎額に関する経過措置)
第7条 第43条の7第2項第1号エの規定にかかわらず、前条第1号に該当する者の加入者の資格を喪失した日における第3給付算定基礎額3Dが、施行日に同様の事由により加入者の資格を喪失したとしてこの規約による変更前の規約第43条の7第
2項第1号オの規定により算定した第3給付算定基礎額3E(以下この条において
「従前額」という。)を下回る場合は、当該者の加入者の資格を喪失した日における第3給付算定基礎額3Dは従前額とする。
(第6グループ第3給付標準給与に関する経過措置)
第8条 第44条の3の規定にかかわらず、この附則第6条に該当する者の施行日における第6グループ第3給付標準給与は、施行日における加算額Aとし、施行日の属する月から令和3年3月までの各月に適用する。
(給付に関する経過措置)
第9条 次の各号に掲げる者の給付の内容(当該者が死亡したときの遺族給付金の給付の内容及び当該受給権者のうち、脱退一時金の受給権者である者が老齢給付金の受給権者となったときの老齢給付金の給付の内容を含む。)については、この規約による変更前の規約を適用する。
(1) 施行日における受給権者
(2) 施行日における加入者のうち株式会社日産オートモーティブテクノロジーの従業者(施行日の前日において旧日産ライトトラック株式会社の従業員就業規則の適用を受ける者を除く。)であって、平成22年3月31日以前に従業者となった者であ
り、平成22年4月1日時点で50歳以上であるもの
(掛金に関する経過措置)
第10条 令和2年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和2年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(基準給与に関する経過措置)
第2条 第43条の規定にかかわらず、施行日前後の加入者期間を有する者の基準給与は、施行日前の期間においてこの規約による変更前の規約(以下「変更前規約」という。)の規定により算定した基準給与に施行日以後の期間における第43条の規定により算定した基準給与を加算した額とする。
(給付に関する経過措置)
第3条 施行日における受給権者の給付の内容(当該受給権者が死亡したときの遺族給付金の給付の内容及び当該受給権者のうち脱退一時金の受給権者である者が老齢給付金の受給権者となったときの老齢給付金の給付の内容を含む。)については、変更前規約を適用する。
(施行期日)
第1条 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。
(施行期日)
第1条 この規約は、令和3年9月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規約は、届出の日から施行し、令和3年6月12日から適用する。
(施行期日)
第1条 この規約は、令和4年3月30日(以下「施行日」という。)から施行する。
(財政再計算に関する経過措置)
第2条 第76条の規定に基づく施行日以後最初の財政再計算は令和6年3月末日を計算基準日(規則第49条第3号の規定により定められる計算基準日をいう。)として行うものとする。
(施行期日)
第1条 この規約は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(全国日産自動車販売企業年金基金への権利義務の移転)
第2条 この基金は、法第79条の規定に基づき、日産プリンス群馬販売株式会社及び日産プリンス長崎販売株式会社に係る加入者及び受給権者(以下「移転加入者等」という。)の給付の支給に関する権利義務を、施行日に、全国日産自動車販売企業年金基金(関基第001262号。以下「承継確定給付企業年金」という。)へ移転する。
2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務を移転する場合には、基金は、令和4年10月末までに、承継確定給付企業年金に移転加入者等に係る積立金の額を移換する。
3 前項の規定により移換する積立金の額は、この基金の給付区分(第78条の2に定める給付区分をいう。以下同じ。)ごとに、移換する積立金の額を施行日の前日における給付区分ごとの積立金の額に第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とし、各給付区分の移換する積立金の額の合計額とする。
(1) 移転加入者等に係る各給付区分の令和3年3月31日における財政計算の結果に基づく数理債務の額から特別掛金額の予想額の現価を控除した額
(2) 基金に係る各給付区分の令和3年3月31日における財政計算の結果に基づく数理債務の額から特別掛金額の予想額の現価を控除した額
(掛金に関する経過措置)
第3条 令和4年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
(施行期日)
第1条 この規約は、令和4年5月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規約は、令和4年6月1日から施行する。ただし、ニッサン・モーター スポーツ・インターナショナル株式会社、株式会社オーテックジャパン及び日産モー タースポーツ&カスタマイズ株式会社に係る変更は令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 第40条の規定にかかわらず、適用日前日におけるニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社又は株式会社オーテックジャパンの従業者であって、適用日に日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社の従業者となったもののうち、適用日において第39条に規定する加入者に該当する者は、適用日に加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者については、次の各号に掲げる者を除き、基金における前後の加入者期間を合算する。
(1) 加入者の資格を取得する前に基金の脱退一時金の受給権者となった者であって当
該脱退一時金の全部を支給されたもの
(2) 加入者の資格を喪失した後に第69条の3第2項、第69条の4第2項、第69条の5第2項又は第69条の6第2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者
(基準給与に関する経過措置)
第3条 第43条の規定にかかわらず、前条第2項の規定により加入者期間を合算した者の基準給与は、適用日前の期間における基礎賃金をこの規約による変更前の規約に基づく基礎賃金として、第43条の規定により算定した額とする。
(給付に関する経過措置)
第4条 本附則第2条第2項の規定に該当する者の脱退一時金の受給権は、同項の規定により前後の加入者期間を合算したときに、消滅する。
(施行期日)
第1条 この規約は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第71条の2の規定は、令和6年12月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
第2条 令和5年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
(施行期日)
第1条 この規約は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、別表第9-2の変更は、令和6年12月1日から施行する。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第2条 第40条の規定にかかわらず、適用日の前日における日産プリンス福岡販売株式会社又は福岡日産自動車株式会社の従業者であって、適用日に日産福岡販売株式会社の従業者となったもののうち、適用日において第39条に規定する加入者に該当する者は、適用日に加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者については、次の各号に掲げる者を除き、基金における前後の加入者期間を合算する。
(1) 加入者の資格を取得する前に基金の脱退一時金の受給権者となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの
(2) 加入者の資格を喪失した後に第69条の3第2項、第69条の4第2項、第69条の5第2項又は第69条の6第2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者
(基準給与に関する経過措置)
第3条 第43条の規定にかかわらず、前条第2項の規定により加入者期間を合算した者の基準給与は、適用日前の期間における基礎賃金をこの規約による変更前の規約に基づく基礎賃金として、第43条の規定により算定した額とする。
(給付に関する経過措置)
第4条 本附則第2条第2項の規定に該当する者の脱退一時金の受給権は、同項の規定により前後の加入者期間を合算したときに、消滅する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和5年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和6年2月1日から施行し、令和5年10月16日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和6年6月1日から施行する。ただし、別表第9-2の変更は、令和6年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和6年7月25日から施行し、令和5年12月27日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和6年8月1日から施行する。ただし、第7条及び第26条の変更は、令和6年10月19日から施行する。
附則別表第1
年金乗率
年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 |
(歳) | (歳) | ||
60以下 | 2.754 | 85 | 1.113 |
61 | 2.698 | 86 | 1.058 |
62 | 2.640 | 87 | 1.007 |
63 | 2.582 | 88 | 0.958 |
64 | 2.522 | 89 | 0.911 |
65 | 2.461 | 90 | 0.866 |
66 | 2.398 | 91 | 0.824 |
67 | 2.333 | 92 | 0.785 |
68 | 2.267 | 93 | 0.747 |
69 | 2.199 | 94 | 0.710 |
70 | 2.131 | 95 | 0.675 |
71 | 2.061 | 96 | 0.642 |
72 | 1.990 | 97 | 0.611 |
73 | 1.918 | 98 | 0.583 |
74 | 1.846 | 99 | 0.555 |
75 | 1.774 | 100 | 0.530 |
76 | 1.702 | 101 | 0.505 |
77 | 1.631 | 102 | 0.482 |
78 | 1.560 | 103 | 0.459 |
79 | 1.491 | 104 | 0.438 |
80 | 1.424 | 105 | 0.417 |
81 | 1.357 | 106 | 0.395 |
82 | 1.293 | 107 | 0.371 |
83 | 1.230 | 108 | 0.342 |
84 | 1.171 | 109 | 0.301 |
110 | 0.237 |
(計算利率 年5.5%)
(注) 年齢に端数期間がある場合の乗率は、次の算式による。 A歳Bヶ月の乗率
=A歳の乗率+{(A+1)歳の乗率-A歳の乗率}×B/12
(小数点以下第4位を四捨五入)
附則別表第2
一時金乗率
年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 |
(歳) | (歳) | (歳) | (歳) | ||||
15 | 0.990 | 40 | 3.839 | 65 | 10.795 | 90 | 3.798 |
16 | 1.045 | 41 | 4.055 | 66 | 10.520 | 91 | 3.615 |
17 | 1.103 | 42 | 4.285 | 67 | 10.237 | 92 | 3.441 |
18 | 1.164 | 43 | 4.527 | 68 | 9.946 | 93 | 3.275 |
19 | 1.229 | 44 | 4.784 | 69 | 9.649 | 94 | 3.115 |
20 | 1.297 | 45 | 5.057 | 70 | 9.347 | 95 | 2.961 |
21 | 1.369 | 46 | 5.347 | 71 | 9.041 | 96 | 2.817 |
22 | 1.446 | 47 | 5.654 | 72 | 8.730 | 97 | 2.679 |
23 | 1.526 | 48 | 5.981 | 73 | 8.415 | 98 | 2.554 |
24 | 1.611 | 49 | 6.328 | 74 | 8.100 | 99 | 2.435 |
25 | 1.701 | 50 | 6.697 | 75 | 7.783 | 100 | 2.322 |
26 | 1.795 | 51 | 7.090 | 76 | 7.467 | 101 | 2.214 |
27 | 1.895 | 52 | 7.510 | 77 | 7.153 | 102 | 2.112 |
28 | 2.001 | 53 | 7.956 | 78 | 6.843 | 103 | 2.014 |
29 | 2.112 | 54 | 8.433 | 79 | 6.540 | 104 | 1.920 |
30 | 2.229 | 55 | 8.941 | 80 | 6.245 | 105 | 1.827 |
31 | 2.353 | 56 | 9.485 | 81 | 5.952 | 106 | 1.731 |
32 | 2.484 | 57 | 10.066 | 82 | 5.670 | 107 | 1.626 |
33 | 2.623 | 58 | 10.690 | 83 | 5.397 | 108 | 1.498 |
34 | 2.769 | 59 | 11.361 | 84 | 5.135 | 109 | 1.320 |
35 | 2.923 | 60 | 12.084 | 85 | 4.882 | 110 | 1.038 |
36 | 3.087 | 61 | 11.836 | 86 | 4.641 | ||
37 | 3.259 | 62 | 11.583 | 87 | 4.415 | ||
38 | 3.442 | 63 | 11.326 | 88 | 4.201 | ||
39 | 3.635 | 64 | 11.064 | 89 | 3.996 |
(計算利率 年5.5%)
(注) 年齢に端数期間がある場合の乗率は、次の算式による。 A歳Bヶ月の乗率
=A歳の乗率+{(A+1)歳の乗率-A歳の乗率}×B/12
(小数点以下第4位を四捨五入)
附則別表第3
残余保証期間別乗率
残余保証期 間 | 乗率 |
(年) | |
5 | 4.388 |
4 | 3.602 |
3 | 2.772 |
2 | 1.897 |
1 | 0.974 |
0 | 0.000 |
(計算利率 年5.5%)
(注) 残余保証期間に端数期間がある場合の乗率は、次の算式による。 A年Bヶ月の乗率
=A年の乗率+{(A+1)年の乗率-A年の乗率}×B/12
(小数点以下第4位を四捨五入)
附則別表第4
代行年金乗率表
A | B | C |
昭和2年4月1日までに生まれた者 | 1000分の10.00 | 1,000分の7.692 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 9.86 | 1,000分の7.585 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 9.72 | 1,000分の7.477 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 9.58 | 1,000分の7.369 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 9.44 | 1,000分の7.262 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 9.31 | 1,000分の7.162 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 9.17 | 1,000分の7.054 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 9.04 | 1,000分の6.954 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 8.91 | 1,000分の6.854 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 8.79 | 1,000分の6.762 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 8.66 | 1,000分の6.662 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 8.54 | 1,000分の6.569 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 8.41 | 1,000分の6.469 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 8.29 | 1,000分の6.377 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 7.771 | 1,000分の5.978 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 7.657 | 1,000分の5.890 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 7.543 | 1,000分の5.802 |
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 7.439 | 1,000分の5.722 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 7.334 | 1,000分の5.642 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の 7.230 | 1,000分の5.562 |
附則別表第5
実施事業所 | 権利義務を承継する適格退職年金契約 | 権利義務承継日 |
日産プリンス名古屋販売株式会社 | 日産プリンス名古屋販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
愛知日産自動車株式会社 | 愛知日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
日産部品旭川販売株式会社 | 日産部品旭川販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
日産プリンス三重販売株式会社 | 日産プリンス三重販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧日産プリンス三重販売株式会社から引き継いだ従業員に係るもの) | 平成20年4月1日 |
日産部品長野販売株式会社 | 日産部品長野販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
日産プリンス長崎販売株式会社 | 日産プリンス長崎販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
日産フォークリフト山陽販売株式会社 | 日産フォークリフト山陽販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
日産部品大阪販売株式会社 | 日産部品大阪販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
日産部品山陽販売株式会社 | 日産部品山陽販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
日産プリンス茨城販売株式会社 | 日産プリンス茨城販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
株式会社オーテックジャパン | 株式会社オーテックジャパンが実施していた適格退職年金契約 | 平成20年4月1日 |
株式会社日産サティオ奈良 | 株式会社日産サティオ奈良が実施していた適格退職年金契約 | 平成21年4月1日 |
日産部品中央販売株式会社 | 日産部品中央販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成21年4月1日 |
日産部品京滋販売株式会社 | 日産部品京滋販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成21年4月1日 |
日産プリンス山口販売株式会社 | 日産プリンス山口販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成21年4月1日 |
株式会社CKP(旧カルソニックプロダクツ株式会社) | 株式会社CKPが実施していた適格退職年金契約 (旧株式会社サイテックから引継いだ従業員を除く従業員に係るもの) | 平成21年4月1日 |
株式会社CKP (旧株式会社サイテック) | 株式会社CKPが実施していた適格退職年金契約 (旧株式会社サイテックから引継いだ従業員に係るもの) | 平成21年4月1日 |
シーケーエンジニアリング株式会社 | シーケーエンジニアリング株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成21年4月1日 |
滋賀日産自動車株式会社 (旧滋賀日産自動車株式会社) | 滋賀日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧株式会社日産サティオ滋賀から引継いだ従業員を除く従業員に係るもの) | 平成21年4月1日 |
滋賀日産自動車株式会社 (旧株式会社日産サティオ滋賀) | 滋賀日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧株式会社日産サティオ滋賀から引継いだ従業員に係るもの) | 平成21年4月1日 |
日産部品北陸販売株式会社 | 日産部品北陸販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成21年4月1日 |
旭川日産自動車株式会社 | 旭川日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
帯広日産自動車株式会社 | 帯広日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産プリンス札幌販売株式会社 | 日産プリンス札幌販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
和歌山日産自動車株式会社 | 和歌山日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
山形日産自動車販売株式会社 | 山形日産自動車販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産プリンス群馬販売株式会社 | 日産プリンス群馬販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産部品宮城販売株式会社 | 日産部品宮城販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
鹿児島日産自動車株式会社 | 鹿児島日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧株式会社日産サティオ鹿児島から引継いだ従業員以外の従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 |
鹿児島日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧株式会社日産サティオ鹿児島から引継いだ従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 | |
日産フォークリフト九州株式会社 | 日産フォークリフト九州株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
実施事業所 | 権利義務を承継する適格退職年金契約 | 権利義務承継日 |
日産部品九州販売株式会社 | 日産部品九州販売株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧日産部品熊本販売株式会社および旧日産部品南九州販売株式会社から引継いだ従業員を除く従業 員に係るもの) | 平成22年4月1日 |
日産部品九州販売株式会社鹿児島店 | 日産部品九州販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧日産部品南九州販売株式会社から引き継いだ従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 |
福岡日産自動車株式会社 | 福岡日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産部品兵庫販売株式会社 | 日産部品兵庫販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
カルソニックカンセイ宇都宮株式会社 | カルソニックカンセイ宇都宮株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
東京ラヂエーター製造株式会社 | 東京ラヂエーター製造株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
株式会社日産サティオ千葉 | 株式会社日産サティオ千葉が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産プリンス静岡販売株式会社 | 日産プリンス静岡販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産部品札幌販売株式会社 | 日産部品札幌販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産部品静岡販売株式会社 | 日産部品静岡販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
株式会社日産サティオ佐賀 | 株式会社日産サティオ佐賀が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
株式会社日産サティオ富山 | 株式会社日産サティオ富山が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産プリンス福島販売株式会社 | 日産プリンス福島販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産フォークリフト中央株式会社 | 日産フォークリフト中央株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
日産フォークリフト中央株式会社 東京中央営業所 | 日産フォークリフト中央株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
京都日産自動車株式会社 | 京都日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧京都日産自動車株式会社から引き継いだ従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 |
京都日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧株式会社日産サティオ京都から引き継いだ従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 | |
京都日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約( 旧株式会社日産サティオ京都および旧京都日産自動車株式会社から引き継いだ従業員以外の従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 | |
日産京都北販売株式会社 | 日産京都北販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
浜松日産自動車株式会社 | 浜松日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧日産プリンス浜松販売株式会社から引継いだ従業員を除く従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 |
旧日産プリンス浜松販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧日産プリンス浜松販売株式会社から引継いだ従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 | |
日産サービスセンター株式会社 | 日産サービスセンター株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧日産阪神サービスセンター株式会社、旧日産中部サービスセンター株式会社、旧日産福岡サービスセンター株式会社および旧日産北海道サービスセンター株式会社から引 継いだ従業員を除く従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 |
日産サービスセンター株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧日産中部サービスセンター株式会社から引継いだ従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 | |
日産サービスセンター株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧日産阪神サービスセンター株式会社の従業員にかかるもの) | 平成22年4月1日 | |
日産サービスセンター株式会社北海道支社 | 日産サービスセンター株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧日産北海道サービスセンター株式会社から引継いだ従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 |
日産サービスセンター株式会社福岡支店 | 日産サービスセンター株式会社が実施していた適格退職年金契約 (旧日産福岡サービスセンター株式会社から引継いだ従業員に係るもの) | 平成22年4月1日 |
株式会社日産テクノ | 株式会社日産テクノが実施していた適格退職年金契約 | 平成22年4月1日 |
実施事業所 | 権利義務を承継する適格退職年金契約 | 権利義務承継日 |
日産プリンス埼玉販売株式会社 | 日産プリンス埼玉販売株式会社が実施していた適格退職年金契約 | 平成23年4月1日 |
神奈川日産自動車株式会社 | 神奈川日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧神奈川日産自動車株式会社から引継いだ従業員を除く従業員に係るもの) | 平成23年4月1日 |
神奈川日産自動車株式会社及びオートテクノサービス株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧神奈川日産自動車株式会社から引継いだ従業員に係るもの及び旧横浜オートサービス株式会社から引継いだ従業員以外の従業員に係るもの) | 平成23年4月1日 | |
オートテクノサービス株式会社 | 神奈川日産自動車株式会社及びオートテクノサービス株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧神奈川日産自動車株式会社から引継いだ従業員に係るもの及 び旧横浜オートサービス株式会社から引継いだ従業員以外の従業員に係るもの) | 平成23年4月1日 |
日産プリンス神奈川販売株式会社 | 日産プリンス神奈川販売株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧日産プリンス神奈川販売株式会社から引き継いだ従業員に係るもの) | 平成23年4月1日 |
日産プリンス神奈川販売株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧日産プリンス神奈川販売株式会社から引き継いだ従業員を除く従業員に係るもの) | 平成23年4月1日 | |
岡山日産自動車株式会社 | 岡山日産自動車株式会社が実施していた適格退職年金契約(旧岡山日産自動車株式会社から引き継いだ従業員以外の従業員に係るもの) | 平成23年4月1日 |
株式会社日産サティオ宮崎 | 株式会社日産サティオ宮崎が実施していた適格退職年金契約 | 平成23年4月1日 |